1消 防 危 第 8 1 号
平 成 31 年 4 月 19 日
各都道府県消防防災主管部 長
東京消防庁・各指定都市消防長
消防庁危険物保安室長
( 公 印 省 略 )
危険物規制事務に関する執務資料の送付について
危険物規制事務に関する執務資料を別紙のとおり送付しますので、執務上の参考としてください。
また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処
理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知されるようお願いします。
本通知は消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであ
ることを申し添えます。
なお、法令名について次のとおり略称を用いましたので御承知願います。
危険物の規制に関する政令(昭和 34 年政令第 306 号)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・政令
危険物の規制に関する規則(昭和 34 年総理府令第 55 号)・・・・・・・・・・・・・・・・規則
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和 49 年自治省告示第 99 号)
・・告示殿(問い合わせ先)
消防庁危険物保安室
担当:竹本補佐、内藤補佐、羽田野係長、
小島係長、安田事務官、河野事務官
TEL 03-5253-7524 FAX 03-5253-7534 2(自動車等の出入する側について)
問1 給油取扱所に面する道路が、規則第1条第1項第1号ニの規定に適合するものである場合に
は、当該道路が縁石やさく等で区画されていなくても、
「自動車等の出入りする側」として防火
塀を設けなくてもよいか。
答 お見込みのとおり。
なお、
「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」
(平成9年3月 25 日付け消防危第
27 号)及び「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」
(平成 10 年 10 月 13 日付け消
防危第 90 号)のとおり、当該道路が袋小路や私道の場合も同様であることを念のため申し添え
る。
(給油取扱所の給油空地等以外の地盤面の舗装について)
問2 給油取扱所の地盤面の舗装について、
給油空地及び注油空地以外の部分は、
アスファルトによ
る舗装としてよいか。
答 お見込みのとおり。
(給油取扱所に設ける看板の取付け位置及び材質について)
問3 給油取扱所に設ける看板については、昭和 45 年8月4日付け消防予第 160 号、昭和 45 年 11
月 21 日付け消防予第 231 号、昭和 47 年1月 12 日付け消防予第 30 号及び昭和 47 年2月 10 日
付け消防予第 55 号において、個別の給油取扱所における取付け位置及び材質の実例が示されて
おり、これらの通知に示された事項を踏まえ、次のとおり取り扱うこととしてよいか。
1 令第 17 条第1項第 19 号に規定する防火塀の表面又は上部に看板を設ける場合は、不燃
材料を使用する。
上記以外の部分に看板を設ける場合は、難燃性の材料を使用する。ただし、事務所等の建
築物の屋上に設ける看板及び商標等を示す看板(いわゆるサインポール)にあっては、アク
リル樹脂など難燃性以外の材料を使用することができることとする。
2 看板の大きさ、
取付け位置については、
給油業務や自動車の通行に支障のない範囲とする。
答 お見込みのとおり。 3(給油取扱所における非常用発電機の設置について)
問4 給油取扱所において、
災害時や停電時の電源を確保するため、
非常用発電機を設置する計画の答相談を受けた。
非常用発電機を設置する場合、可燃性蒸気が滞留するおそれのある範囲以外の場所であって、
車両の動線を考慮して支障のない場所であれば差し支えないと考えられるが、当該要件を満た
す場所であれば、直接地盤面や犬走りに設置することも可能か。
お見込みのとおり。
なお、
非常用発電機の設置については、
給油取扱所の震災等対策として行われるものと考えられ
ることから、これに伴う手続も含めて、「「危険物施設の震災等対策ガイドライン」を活用した危
険物施設の震災等対策の推進について」
(平成 26 年5月 23 日付け消防危第 136 号)を参考とさ
れたい。
(給油取扱所における自動車の板金業務について)
問5 給油取扱所において行われる自動車の部分的な補修を目的とする塗装業務については、規則
第 25 条の4第1項第3号に規定する自動車等の点検・整備に該当する旨が「危険物規制事務に
関する執務資料の送付について」
(平成 14 年2月 26 日付け消防危第 29 号)
により示されている
が、自動車の板金業務についても、自動車等の点検・整備に該当するか。
答 お見込みのとおり。
なお、
板金業務に伴い火花を発するおそれのある場合は、
可燃性蒸気又は可燃性微粉が滞留す
るおそれのない場所で行うなど火気管理を徹底すること。
問6 削除
(給油取扱所に建築物を2棟設けることについて)
問7 一の給油取扱所内に、規則第 25 条の4第1項第1号の2に定める用途に供する建築物(給油
取扱所の業務を行うための事務所)
のほかに、
同項各号の用途に供される建築物を設けることと
して差し支えないか。この場合において、全ての建築物の床面積の合計は、同条第2項の規定に
従い、300 m2を超えないものとする。
答 差し支えない。 4(容易に給油取扱所の敷地外へ避難することができる建築物の2階について)
問8 給油空地等において危険物の流出又は火災が生じた場合に顧客の避難安全を確保する観点か
ら、規則第 40 条の3の6第2項第1号の規定は設けられていると考えられるところであり、同
号中「容易に給油取扱所の敷地外へ避難することができる建築物の2階」とは、建築物の2階か
ら直接敷地外に通ずる屋外階段より避難することができる場合のほか、屋内階段で一旦1階に
下りてから直接敷地外に通ずる出入口
(自動閉鎖式の特定防火設備)
より避難することができる
場合についても、これに該当するものとして扱ってよいか。
答 お見込みのとおり。
(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における監視者の服装について)
問9 コンビニエンスストアが併設された顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所において、監視者
がレジ業務を兼務する場合、監視者と他の従業員とを区別するため、監視者には異なる制服等
を着用させるべきか。
答 異なる制服等を着用する必要はない。
(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所におけるパッケージ型固定泡消火設備の点検方法について)
問 10 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に設置されているパッケージ型固定泡消火設備の定期
点検については、
「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」
(平成3年5月 28 日
付け消防危第 48 号)別記 11-3の泡消火設備点検表により点検することとされているが、こ
のうち泡放出口の機能の適否に関する点検を、水又は不活性ガスの放射により確認することと
して差し支えないか。
答 差し支えない。 5(自家用給油取扱所の範囲について)
問 11 政令第 17 条第3項第6号に定める自家用の給油取扱所について、管内の運送事業者から相
談を受けている。
下図のように、持株会社であるA社の子会社であるB社が自家用給油取扱所の所有者となっ
ており、B社と関連会社(C社,D社)や協力会社(E社)
、整備会員(F社)との間で、企業
間の車両管理及び給油に関する業務委託契約を締結し、関連会社等の自動車1台ごとにB社が
給油カードを発行して、B社の管理の下に自家用給油取扱所において給油を行うとのことであ
る。また、当該給油取扱所において、不特定の車両への給油は行わないとのことであり、持株
会社制に移行する前と実態としては変わらないとのことである。
このような場合について、B社の給油取扱所を自家用の給油取扱所として認めてよいか。
答 お見込みのとおり。 6(地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の漏れの点検について)
問 12 規則第 62 条の5の2第1項の規定による地下貯蔵タンク(二重殻タンクを除く。
)の漏れの
点検及び規則第 62 条の5の3第1項の規定による地下埋設配管の漏れの点検について、次の点
検方法は、告示第 71 条第1項第5号及び第 71 条の2第1項第5号に規定される「その他の方
法」として、認められるか。
<統計的手法を用いた漏れの点検方法>
設置者等が、1日に1回以上の割合で、地下貯蔵タンクへの受入量、払出量及びタンク内
の危険物の量を継続的に記録し、当該液量の情報に基づき分析者(法人を含む。
)が統計的手
法を用いて分析を行うことにより、直径 0.3 ミリメートル以下の開口部からの危険物の流出
の有無を確認することができる方法
答 危険物の流出の有無に関する検知精度について、
第三者機関の評価を受けている等、
客観的に
確認されている場合にあっては、お見込みのとおり。
(地下埋設配管の漏れの点検について)
問 13 令第 13 条第1項第8号に規定する通気管は、その一部が地盤面下に設置されている場合で
あっても、規則第 62 条の5の3に規定する「地下埋設配管」に該当しないものと解してよい
か。
答 お見込みのとおり。 7(内部にナトリウムを封入した自動車用エンジンバルブについて)
問 14 管内事業者から、内部にナトリウムを封入した自動車用エンジンバルブを貯蔵することにつ
いて相談を受けた。当該バルブは、バルブ1本当たりのナトリウムは 0.4 グラム程度である
が、大量に貯蔵し、又は取り扱う場合には、ナトリウムの総量が指定数量以上となる可能性が
ある。
一方、
当該バルブは自動車エンジンのシリンダーヘッドに搭載され、
シリンダー内の爆発や高
温の燃焼ガスにさらされても変形や摩耗が生じない耐久性を有しているものであるため、バル
ブからナトリウムが流出する可能性は考えにくい。
このため、
当該バルブを集積した際に火災危険性が高まるとは考えにくく、
ナトリウムの量を
合算して危険物関連の規定を適用する必要はないと思料するがいかがか。
答 お見込みのとおり。
なお、当該バルブは、自動車エンジン内部という極めて過酷な環境下においても、容易に損傷
しない構造であり、
バルブごとに取り扱うことで危険物保安上支障ないと考えられるが、
運搬に
関する基準は適用される。
また、
当該バルブにナトリウムを封入する工程は危険物の取扱いに該
当し、量に応じて危険物関連の規定が適用されるものであることを念のため申し添える。

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