消 防 予 第 3 8 9 号
平成 29 年 12 月 26 日 各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長}殿 消 防 庁 予 防 課 長
( 公 印 省 略 ) 住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について 先般、住宅宿泊事業法(平成 29 年法律第 65 号。以下「法」という。)、住宅宿泊事
業法施行令(平成 29 年政令第 273 号)及び住宅宿泊事業法施行規則(平成 29 年厚生労
働省・国土交通省令第2号)が公布され、平成 30 年6月 15 日から施行されることとな
りました。
これに伴い、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官、国土交通省土地・建設
産業局長、国土交通省住宅局長及び国土交通省観光庁次長から別添の住宅宿泊事業法施
行要領(ガイドライン)が発出され、当該施行要領において、「都道府県知事等は、届
出住宅が消防法令に適合していることを担保し、住宅宿泊事業の適正な運営を確保する
目的から、消防法令適合通知書を届出時にあわせて提出することを求めること」とされ
ています。
つきましては、届出住宅(法第3条第1項に基づく届出により、住宅宿泊事業を営み、
又は営む予定の住宅をいう。以下同じ。)の関係者で、法第3条第1項又は同条第4項
の届出をしようとする者(以下「申請者」という。)から、届出住宅に係る消防法令適
合通知書の交付申請があった場合は、下記により交付していただくようお願いします。
各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務
を処理する一部事務組合を含む。)に対しても、この旨周知するようお願いします。
なお、本通知は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 37 条の規定に基づく助言
として発出するものであること及び内容については厚生労働省及び国土交通省と協議済
みであることを申し添えます。 記
1 法第3条第1項又は同条第4項に基づく届出を行う場合に添付される消防法令適合
通知書の交付申請は、別記様式第1により行うものとする。 2 別記様式第1により消防法令適合通知書の交付申請があった場合には、消防機関は
立入検査等を実施することにより、消防法令への適合状況について調査すること。 3 2の結果に基づき、別記様式第2により消防法令適合通知書を交付すること。また、
消防法令適合通知書を交付できない場合は、その旨及びその理由を当該消防法令適合
通知書の申請者に回答すること。
4 その他運用の細部事項は、別紙を参考とし、必要に応じて、都道府県等において住
宅宿泊事業を担当する部局(以下「住宅宿泊事業担当部局」という。)及び関係行政
機関と調整されたいこと。
別記様式第1
消防法令適合通知書交付申請書
年 月 日 (消防長又は消防署長) 殿 申請者
住所
氏名 印
連絡先 下記の届出住宅の部分について、消防法令適合通知書の交付を申請します。 記 1 名称(届出住宅の名称) 2 所在地(届出住宅の所在地) 3 届出住宅に関する事項等
(1)面積
届出住宅が存する防火対
象物の延べ面積(m2)
届出住宅部分の床面積(m2)
宿泊室(宿泊者の就寝の用に供
する室)の床面積の合計(m2) (2)その他の事項
しろいしかく 住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在(住宅宿泊事業法第 11 条第
1項第2号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。
)とならない 4 申請理由
しろいしかく 住宅宿泊事業法(平成 29 年法律第 65 号)第3条第1項の規定による届出
しろいしかく 住宅宿泊事業法(平成 29 年法律第 65 号)第3条第4項の規定による届出
(注記)受付欄 (注記)経過欄 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 該当する場合は、しろいしかくにチェックを入れること。
3 住宅宿泊事業法(平成 29 年法律第 65 号)第3条第1項又は第4項の規定による届出書又は当
該届出書に添付することを予定している書類を確認する場合や当該書類の写しの提出を求める場
合があります。
4 (注記)印の欄は、記入しないこと。 別記様式第2 消防法令適合通知書
年 月 日 殿 (消防長又は消防署長) 印
年 月 日付けで交付申請(別添)のあった下記の届出住宅の部分
については、消防法令に適合していると認め、通知します。 記 1 名称 (届出住宅の名称) 2 所在地(届出住宅の所在地) 3 申請者 4 立入検査実施日 年 月 日 5 申請理由
しろいしかく 住宅宿泊事業法(平成 29 年法律第 65 号)第3条第1項の規定による届出
しろいしかく 住宅宿泊事業法(平成 29 年法律第 65 号)第3条第4項の規定による届出 6 備考
備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
(別紙) 住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付に係る運用の細部事項 1 消防法令適合通知書の交付
(1)消防法令適合通知書は、原則として、交付申請がなされた届出住宅毎に交付する
ものとすること。
(2)届出住宅が防火対象物の一部に存する場合の消防法令適合通知書の対象範囲は、
当該消防法令適合通知書の交付申請がなされた届出住宅の部分及び当該部分からの
避難経路に係る部分(以下「申請部分」という。)とすること。
なお、この場合、次の事項に留意すること。
ア 消防法令適合通知書の交付にあたり、別記様式第2の備考欄に当該対象範囲を
付記すること。
なお、申請部分以外の部分に消防法令違反が存し、当該違反に起因して、申請
部分に防火安全上支障が生じる可能性があると認められるときは、別記様式第2
の備考欄にその旨を付記する等により申請者に対して必要な注意喚起を行うとと
もに、当該違反に係る関係者に対し、是正指導(当該防火対象物の一部で住宅宿
泊事業を開始することにより当該違反が生じることとなる場合にあっては、必要
な周知等)を行うなどの対応を図られたいこと。
イ 防火対象物全体についての防火管理(統括防火管理者の選任及び建物全体につ
いての消防計画の届出等)や防火対象物全体に影響する消防用設備等の機能等
(スプリンクラー設備のポンプや自動火災報知設備の受信機等)に違反があるな
ど、申請部分に直接関係する事項が消防法令に適合しないことにより、消防法令
適合通知書を交付できない場合で、当該防火対象物に複数の区分所有者が存する
ときや、複数の管理権原者が存するときは、特に、申請者に対して、その旨及び
その理由を具体的かつ丁寧に回答されたいこと。
(3)住宅宿泊事業担当部局においては、届出住宅が消防法令に適合していることを担
保し、住宅宿泊事業の適正な運営を確保する目的から、消防法令適合通知書を届出
時にあわせて提出することを求めるものであることを踏まえ、地域の実情に応じ、
消防法令適合通知書を交付する以外の方法により住宅宿泊事業担当部局と連携する
ことで、当該目的を達成できるときは、住宅宿泊事業担当部局と調整の上、消防法
令適合通知書を交付する以外の方法によることとして差し支えないこと。
(4)消防法令適合通知書の交付にあたり、届出住宅の用途は、当該交付申請の内容
(別記様式第1の「3届出住宅に関する事項等」の内容)に基づき判定することを
基本とされたいこと。
なお、立入検査等による調査の結果、当該交付申請の内容に明らかな誤りがある
と認められる場合は、申請者に対し、当該誤りの内容を説明するとともに、その訂
正を求めるなど、必要な対応を行われたいこと。 (5)「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて」(平
成 29 年 10 月 27 日付け消防予第 330 号。以下「330 号通知」という。)第1によ
り届出住宅の用途を消防法施行令(昭和 36 年政令第 37 号。以下「令」という。)
別表第1(5)項イに掲げる防火対象物として取り扱う場合であって、かつ、各市
町村の火災予防条例に基づき、防火対象物使用開始届出書(火災予防条例(例)第
43 条に規定する防火対象物の使用開始の届出等をいう。)の提出の必要がある場
合において、消防法令適合通知書の対象範囲に係る消防法令の適合状況を判断する
ため、当該防火対象物の面積等の情報を把握する必要があるときは、当該届出書の
提出が必要である旨を申請者に説明するとともに、その限度において、消防法令適
合通知書の交付申請の機会に、当該届出書(添付書類を含む。)を併せて提出する
よう求めることとして差し支えないこと。
(6)330 号通知第1ただし書により住宅(消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第9条
の2に規定する住宅の用途に供される防火対象物(令別表第1(5)項ロに掲げる
防火対象物の部分を含む。)をいう。)として取り扱う場合にあっても、消防法令
適合通知書の交付申請がなされたときは、令別表第1(5)項イに掲げる防火対象
物として取り扱う場合と同様に、消防法令適合状況(自動火災報知設備又は住宅用
火災警報器、火気使用設備等の設置状況等)の調査を行うとともに、その結果に基
づき、消防法令適合通知書の交付を行うものであることに留意されたいこと。 2 その他
(1)届出住宅の防火安全に関することについて、旅行関係者から照会があった場合に
は、「防火対象物に係る表示制度の実施に伴う「旅館、ホテル防火安全対策連絡協
議会における了解事項」の運用について」(平成 26 年3月7日付け消防予第 60
号)記2の例により回答されたいこと。なお、地域の実情に応じ、届出住宅を利用
しようとする個人から照会があった場合においても、必要な回答を行うこととされ
たいこと。
(2)消防法令適合通知書の交付に伴う立入検査等による調査において、建築基準法令
違反のおそれがあると認められた場合は、「建築物への立入検査等に係る関係行政
機関による情報共有・連携体制の構築について」(平成 27 年 12 月 24 日付け消防
予第 480 号。以下「480 号通知」という。)を参考とし、必要に応じて、関係行政
機関との情報共有及び連携を図られたいこと。
なお、480 号通知別添1「建築物への立入検査等に係る関係行政機関による情報
共有・連携体制の構築に関するガイドライン」中、2(2)1において、「消防部
局又は建築部局は、単独で立入検査を実施した結果、「関係法令違反が生じるおそ
れの大きい増改築又は用途変更が行われた建築物」を新たに把握した場合には、も
う一方の部局に情報提供する」ものとし、このような建築物として、「宿泊施設
(ホテル・旅館等)に用途変更されたことにより、当該用途が新たに設けられた建
築物」を例示しているところである。消防法令適合通知書の交付に伴う立入検査等
による調査等において、330 号通知第1により令別表第1(5)項イに掲げる防火
対象物の用途として取り扱う届出住宅を新たに把握する場合が考えられるが、法第
21 条の規定により、建築基準法令において、届出住宅は、「住宅」、「長屋」、
「共同住宅」又は「寄宿舎」として取り扱われることから、このような場合は、
「関係法令違反が生じるおそれの大きい用途変更が行われた建築物」を新たに把握
した場合には該当しないことに留意されたいこと。

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