事 務 連 絡
令 和 3 年 2 月 3 日
各都道府県消防防災主管部(局)
東京消防庁・各指定都市消防本部
消防庁消防・救急課
新型コロナウイルス感染症対策本部(第 54 回)等の開催について(情報提供)
令和3年2月2日、政府においては、「新型コロナウイルス感染症対策本部(第54
回)」が開催されました。また、これに伴い、総務省においても「第51回新型コロナウイ
ルス感染症総務省対策本部」を開催し、消防庁においても「第66回新型コロナウイルス感
染症消防庁対策本部」を開催いたしました。
政府対策本部において、菅内閣総理大臣より発言がありましたのでお知らせいたしま
す。詳細は、下記URLをご確認ください。
(総理の一日)
https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/actions/202102/02corona.html
(添付資料)
新型コロナウイルス感染症対策本部(第54回) 配布資料
御中
連絡先
消防庁消防・救急課 阿部、永峯、若杉
電 話:03-5253-7522
E-mail:shokuin@soumu.go.jp
新型コロナウイルス感染症対策本部(第 54 回)
日時:令和 3 年 2 月 2 日(火)
19 時 00 分〜19 時 20 分
場所:官邸2階 大ホール
議 事 次 第
1.開 会
2.議 事
(1)新型コロナウイルス感染症への対応について
3.閉 会
(配布資料)
資料1 厚生労働省提出資料
資料2 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
資料3-1 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の改訂について(概要)
資料3-2 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更案
(新旧対照表)
資料3-3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更案
資料4 緊急事態宣言の延長等を踏まえた経済支援策の全体像
参考資料 緊急事態宣言下での対策の徹底・強化についての提言
(令和3年2月2日(火)新型コロナウイルス感染症対策分科会)
最近の感染状況等について
令和3年2月2日(火)
厚生労働省
資料1
(注記)1
(注記)2
(注記)3
(注記)4
(注記)5
(注記)6
(注記)7
チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から(退院者及び死亡者については令和2年4月21日公表分から)、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各
自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。
新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数(再陽性例を含む)を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
一部自治体については件数を計上しているため、実際の人数より過大となっている。件数ベースでウェブ掲載している自治体については、前日比の算出にあたって件数ベースの差分としている。前日の検査実
施人数が確認できない場合については最終公表時点の数値との差分を計上している。
PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。なお、療養解除後に再入院した者を陽性者数として改めて計上
していない県があるため、合計は一致しない。
国内事例には、空港・海港検疫にて陽性が確認された事例を国内事例としても公表している自治体の当該事例数は含まれていない。
一部の都道府県における重症者数については、都府県独自の基準に則って発表された数値を用いて計算しており、集中治療室(ICU)等での管理が必要な患者は含まれていない。
令和2年7月29日から順次、抗原定量検査を実施しているため、同検査の件数を含む。なお、空港・海港検疫の検査実施人数等については、公表日の前日の0時時点で計上している。
PCR検査
実施人数((注記)3)
陽性者数
入院治療等を要する者 退院又は療養解除と
なった者の数
死亡者数 確認中((注記)4)
うち重症者
国内事例((注記)1,(注記)5)
(チャーター便帰国
者を除く)
6,437,569 389,457 46,319 937 337,295 5,792 441
(+67,269) (+1,783) (-3,111) (-38) (+5,246) (+72) (-10)
空港・海港検疫
482,725 2,154 8502,0672 0(+2,424) (+9) (+3) (+6)
チャーター便
帰国者事例
829 15 0 0 15 0 0
合計
6,921,123 391,626 46,404 937 339,377 5,794 441
(+69,693) (+1,792) (-3,108) (-38) (+5,252) (+72) (-10)
新型コロナウイルス感染症の発生状況
【上陸前事例】
括弧内は前日比
PCR検査陽性者
(注記)【 】は無症状病原体保有者数
退院等している者 人工呼吸器又は集中治療室
に入院している者 (注記)4
死亡者
クルーズ船事例
(水際対策で確認)
(3,711人)(注記)1
712(注記)2
【331】
659(注記)3 0(注記)6 13(注記)5
(注記)令和3年2月1日24時時点
【国内事例】 括弧内は前日比
(注記)2
(注記)2 (注記)6
(注記)6
(注記)7
(注記)1 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
(注記)2 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
(注記)3 退院等している者659名のうち有症状364名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
(注記)4 37名が重症から軽〜中等症へ改善(うち37名は退院)
(注記)5 この他にチャーター便で帰国後、令和2年3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
(注記)6 新型コロナウイルス関連疾患が軽快後、他疾患により重症の者が1名いる。 1 21月19日 1月20日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日 2月1日
直近1週間合計
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 1月19日から
1月25日まで
1月26日から
2月1日まで
増減率 (人口10万対)
全 国 5,343 5,633 5,730 4,812 4,702 3,987 2,759 3,851 3,965 4,123 3,544 3,333 2,672 1,783 56,237 32,966 23,271 0.71 18.44 389,801 全 国
北 海 道 92 164 130 111 138 94 88 106 147 115 111 106 104 76 1,582 817 765 0.94 14.57 17,523 北 海 道
青 森 12 4 6 2 9 0 4 10 4 4 3 9 6 0 73 37 36 0.97 2.89 717 青 森
岩 手 4 8 1 1 2 1 0 1 6 0 0 1 0 0 25 17 8 0.47 0.65 496 岩 手
宮 城 61 45 51 51 48 24 11 27 27 27 13 23 17 7 432 291 141 0.48 6.11 3,416 宮 城
秋 田 3 8 2 6 7 5 3 1 2 2 5 0 1 0 45 34 11 0.32 1.14 261 秋 田
山 形 4 6 2 1 1 1 0 5 10 7 15 6 2 3 63 15 48 3.20 4.45 506 山 形
福 島 14 35 16 14 36 26 14 29 25 15 14 11 9 8 266 155 111 0.72 6.01 1,735 福 島
茨 城 66 85 83 78 132 46 45 49 84 60 86 69 63 28 974 535 439 0.82 15.35 4,849 茨 城
栃 木 94 44 49 54 40 29 18 41 38 34 44 24 16 3 528 328 200 0.61 10.34 3,775 栃 木
群 馬 48 52 65 53 36 23 32 13 52 33 41 31 61 25 565 309 256 0.83 13.18 3,892 群 馬
埼 玉 422 411 436 358 325 285 251 253 247 292 256 306 243 159 4,244 2,488 1,756 0.71 23.89 25,373 埼 玉
千 葉 529 497 550 224 411 328 291 340 258 314 340 317 212 192 4,803 2,830 1,973 0.70 31.52 22,525 千 葉
東 京 1240 1274 1471 1175 1070 986 618 1026 973 1064 868 769 633 393 13,560 7,834 5,726 0.73 41.13 100,230 東 京
神 奈 川 737 716 731 627 521 553 351 394 386 433 385 397 390 221 6,842 4,236 2,606 0.62 28.33 40,983 神 奈 川
新 潟 14 7 20 23 7 7 5 6 12 21 11 5 6 1 145 83 62 0.75 2.79 915 新 潟
富 山 5 10 8 7 4 4 1 1 8 6 5 2 2 1 64 39 25 0.64 2.39 877 富 山
石 川 19 17 20 10 13 6 1 14 5 5 4 4 7 4 129 86 43 0.50 3.78 1,469 石 川
福 井 5 1 5 4 5 4 4 12 8 2 3 1 4 3 61 28 33 1.18 4.30 517 福 井
山 梨 9 5 5 6 4 0 3 11 0 0 2 0 1 0 46 32 14 0.44 1.73 906 山 梨
長 野 14 49 25 27 26 29 9 23 23 17 12 12 8 2 276 179 97 0.54 4.73 2,291 長 野
岐 阜 65 55 57 43 42 29 39 61 49 53 27 28 19 17 584 330 254 0.77 12.78 4,137 岐 阜
静 岡 40 76 60 70 41 51 32 45 60 89 38 49 15 18 684 370 314 0.85 8.62 4,613 静 岡
愛 知 246 246 270 246 246 164 89 215 227 244 164 126 121 80 2,684 1,507 1,177 0.78 15.59 24,127 愛 知
三 重 22 26 34 54 40 24 24 33 43 29 17 28 14 15 403 224 179 0.80 10.05 2,203 三 重
滋 賀 27 42 29 38 30 31 28 31 31 10 30 18 8 9 362 225 137 0.61 9.69 2,140 滋 賀
京 都 143 123 140 130 121 115 91 113 128 109 89 82 76 63 1,523 863 660 0.76 25.55 8,516 京 都
大 阪 525 506 501 450 525 421 273 343 357 397 346 338 214 178 5,374 3,201 2,173 0.68 24.67 43,962 大 阪
兵 庫 217 296 236 283 225 178 80 153 211 231 161 137 111 60 2,579 1,515 1,064 0.70 19.47 16,549 兵 庫
奈 良 25 39 38 40 35 28 17 24 26 25 30 20 24 30 401 222 179 0.81 13.46 3,011 奈 良
和 歌 山 19 24 20 17 10 17 9 10 13 8 15 7 9 2 180 116 64 0.55 6.92 1,068 和 歌 山
鳥 取 6 0 2 3 2 5 1 1 0 0 0 0 1 3 24 19 5 0.26 0.90 203 鳥 取
島 根 2 2 3 0 0 0 0 3 5 4 10 1 3 1 34 7 27 3.86 4.01 270 島 根
岡 山 22 30 29 20 16 9 21 18 18 18 12 14 9 7 243 147 96 0.65 5.08 2,345 岡 山
広 島 24 57 28 45 23 23 25 17 36 26 37 38 14 12 405 225 180 0.80 6.42 4,831 広 島
山 口 47 18 10 30 51 23 10 41 18 21 14 14 17 5 319 189 130 0.69 9.57 1,241 山 口
徳 島 7 7 26 13 9 4 5 3 4 6 2 1 1 1 89 71 18 0.25 2.47 386 徳 島
香 川 8 10 12 11 6 4 0 9 11 10 6 9 10 12 118 51 67 1.31 7.01 655 香 川
愛 媛 22 17 25 18 22 9 6 8 15 1 8 16 0 2 169 119 50 0.42 3.73 997 愛 媛
高 知 12 16 6 2 3 5 2 3 1 6 6 5 1 4 72 46 26 0.57 3.72 851 高 知
福 岡 200 277 285 236 214 224 154 155 185 185 159 154 127 63 2,618 1,590 1,028 0.65 20.14 16,246 福 岡
佐 賀 19 20 26 18 10 13 12 13 7 7 2 6 5 2 160 118 42 0.36 5.15 953 佐 賀
長 崎 39 32 25 25 11 13 11 16 11 28 18 30 4 4 267 156 111 0.71 8.36 1,530 長 崎
熊 本 52 39 40 27 39 43 16 21 22 15 19 13 8 4 358 256 102 0.40 5.84 3,342 熊 本
大 分 6 16 33 26 18 10 6 31 14 22 20 10 13 8 233 115 118 1.03 10.40 1,166 大 分
宮 崎 29 51 28 18 22 12 4 25 17 17 14 5 11 12 265 164 101 0.62 9.41 1,832 宮 崎
鹿 児 島 14 59 23 14 27 5 14 13 10 13 19 11 13 10 245 156 89 0.57 5.56 1,632 鹿 児 島
沖 縄 113 111 68 103 79 76 41 84 131 98 63 80 39 35 1,121 591 530 0.90 36.48 7,590 沖 縄
長 崎 船
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 149 長 崎 船
(注記)1 過去分の報告があった県については、報告日別に過去に遡って計上した
(注記)2 その他は、長崎県のクルーズ船における陽性者数
増減率が1より
大きく、直近1週
間合計が1以上
の都道府県数
感染者数ゼロの
都道府県数
(注記)3 人口10万対の人数は、令和元年10月1日現在の都道府県別推計人口(総務省)により算出している
(注記)4 二重下線は、各都道府県における過去最多新規陽性者数(報告日別)5 0都道府県別新規陽性者数(報告日別)(空港検疫、チャーター便、クルーズ船案件を除く)
報告日
直近2週間の合計
全期間の
合計
その他((注記)2) その他((注記)2) 300.020.040.060.080.10.1204,000
8,000
12,000
16,000
20,000
24,000
28,000
32,000
36,000
40,000
44,000
48,000
52,000
56,000
60,000
64,000
68,000
72,000
76,000
80,000
84,0001月15日1月22日1月29日2月5日2月12日2月19日2月26日3月4日3月11日3月18日3月25日4月1日4月8日4月15日4月22日4月29日5月6日5月13日5月20日5月27日6月3日6月10日6月17日6月24日7月1日7月8日7月15日7月22日7月29日8月5日8月12日8月19日8月26日9月2日9月9日9月16日9月23日9月30日10月7日10月14日10月21日10月28日11月4日11月11日11月18日11月25日12月2日12月9日12月16日12月23日12月30日1月6日1月13日1月20日1月27日
入院治療等を要する者 重症者(10倍) 新規陽性者日別(10倍) 新規陽性者7日間移動平均(10倍) 重症者割合
重症者割合(%)6.0%(注記)1 チャーター便を除く国内事例。令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げ
たものに変更した。
(注記)2 重症者割合は、集計方法を変更した令和2年5月8日から算出している。重症者割合は「入院治療等を要する者」に占める重症者の割合。
(注記)3 入院治療等を要する者・重症者と新規陽性者は表示上のスケールが異なるので(新規陽性者及び重症者数は10倍に拡大して表示)、比較の場合には留意が必要。
(注記)4 一部の都道府県においては、重症者数については、都道府県独自の基準に則って発表された数値を用いて計算しており、集中治療室(ICU)等での管理が必要な患者は含まれていない。
入院治療等を要する者・重症者・新規陽性者(人)
入院治療等を要する者・重症者・新規陽性者数等の推移
(注記)()内は1週間前の数値
12.0%
10.0%8.0%4.0%2.0%0.0%
2月1日
46,319人
(60,933人)
2月1日
937人
(996人)
2月1日2.0%(1.6%)
2月1日
1,783人
(2,759人)
2月1日
3,324人
(4,709人)
8月10日
13,724人
8月23日
264人
8月7日
1,595人
6月11日9.6%5月8日
6,302人
5月4日
11,935人
4月30日
328人
4月10日
708人
8月9日
1,372人 40501001502002503003504004505005506006507007508008509009501,000
1,0501月15日1月22日1月29日2月5日2月12日2月19日2月26日3月4日3月11日3月18日3月25日4月1日4月8日4月15日4月22日4月29日5月6日5月13日5月20日5月27日6月3日6月10日6月17日6月24日7月1日7月8日7月15日7月22日7月29日8月5日8月12日8月19日8月26日9月2日9月9日9月16日9月23日9月30日10月7日10月14日10月21日10月28日11月4日11月11日11月18日11月25日12月2日12月9日12月16日12月23日12月30日1月6日1月13日1月20日1月27日
重症者
(注記)1 チャーター便を除く国内事例。令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表してい
る数等を積み上げたものに変更した。
(注記)2 一部の都道府県においては、重症者数については、都道府県独自の基準に則って発表された数値を用いて計算しており、集中治療室(ICU)等での管理が必要な患者は含ま
れていない。
重症者(人)
2月1日
937人
重症者の推移
4月30日
328人 8月23日
264人 501020304050607080901001101201月15日1月22日1月29日2月5日2月12日2月19日2月26日3月4日3月11日3月18日3月25日4月1日4月8日4月15日4月22日4月29日5月6日5月13日5月20日5月27日6月3日6月10日6月17日6月24日7月1日7月8日7月15日7月22日7月29日8月5日8月12日8月19日8月26日9月2日9月9日9月16日9月23日9月30日10月7日10月14日10月21日10月28日11月4日11月11日11月18日11月25日12月2日12月9日12月16日12月23日12月30日1月6日1月13日1月20日1月27日
新規死亡者 新規死亡者(7日間移動平均)
新規死亡者(人)
2月1日
72人
新規死亡者の推移
(注記) チャーター便を除く国内事例。令和2年4月21日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表してい
る数等を積み上げたものに変更した。
2月1日
91人
<感染状況について>
・ 全国の新規感染者数は、報告日ベースでは、1月11日には、直近一週間では10万人あたり約36人に達したが、1月中旬以
降減少傾向となっており、直近の1週間では10万人あたり約19人となっている。(発症日ベースでは、1月上旬以降減少傾向)
実効再生産数:全国的には、1月中旬以降1を下回っており、直近で0.80となっている(1月15日時点)。1都3県、大阪・兵庫・京都、愛
知・岐阜、福岡、栃木では、概ね1を下回る水準が続いている。(1月16日時点)
・ 入院者数は減少がみられるが、重症者数、死亡者数は引き続き過去最多の水準。新規感染者数の減少が入院者数、重症
者数の減少につながるには一定の期間が見込まれ、対応を続けている保健所や医療機関の職員はすでに相当疲弊し、業
務への影響が懸念される。多数の感染者数の発生が続く中、新型コロナの診療と通常の医療との両立が困難な状況が続
いており、救急対応への影響が見られる事例などが生じているほか、病床の逼迫により入院・療養等調整中となる事例も
依然として多数見られている。また、高齢者施設でのクラスター発生事例も増加。
【地域の動向】
1首都圏 東京都では、新規感染者数は減少が続き、宣言期間中のピークの1/2を下回り、直近の一週間では10万人あたり約43人となっている。医療
提供体制は非常に厳しい状況が継続し、救急対応にも影響が出ている。自治体での入院等の調整が厳しい状況も継続。神奈川、埼玉、千葉でも
新規感染者数は減少傾向であり、人口10万人あたりそれぞれ約30人、約25人、約33人となっている。いずれも医療提供体制は厳しい状況。
栃木では、新規感染者数の減少が続き、直近の一週間では10万人あたり約11人まで減少。病床使用率は低下傾向であるが、医療提供体制の
負荷への影響について、引き続き注視する必要。
2関西圏 大阪では、新規感染者数の減少が続いており、直近の一週間では10万人あたりステージIVの指標となっている25人に近づく約26人となって
いる。一方、医療提供体制や自治体での入院調整は厳しい状況が継続。また、高齢者施設等でのクラスターが継続的に発生。兵庫、京都でも新
規感染者数は減少傾向であり、人口10万人あたりそれぞれ約20人、約27人となっているが、医療提供体制は厳しい状況。
4中京圏 愛知では、新規感染者数の減少が続いており、直近の一週間では、10万人あたり約16人となっている。岐阜でも新規感染者数の減少が継
続し、直近の一週間では10万人あたり約14人まで減少。いずれも、医療提供体制は厳しい状況である。新規感染者数の減少に伴う医療提供体制
の負荷への影響について、引き続き注視する必要。
5九州 福岡では、新規感染者数の減少が続いており、直近の一週間では、10万人あたり約22人となっている。医療提供体制は厳しい状況である。新
規感染者数の減少に伴う医療提供体制の負荷への影響について、引き続き注視する必要。
6上記以外の地域 茨城では、新規感染者数の減少が続いているが、直近一週間で10万人あたり15人を超えている。また、沖縄では、減少の動きが
見られるものの、宮古島での感染拡大もあり、10万人あたり35人を超える水準となっており、医療提供体制は、非常に厳しい状況。
【変異株】
・ 英国、南アフリカ等で増加がみられる新規変異株は、国内では、海外渡航歴のある症例及びその接触者に加え、国内での
2次感染によると考えられる、海外渡航歴のない者から変異株が発見される事例も生じている。従来株と比較して感染性が
高い可能性があり、国内で持続的に感染した場合には、現状より急速に拡大するリスクがある。英国株については、変異に
よる重篤度への影響も注視が必要。
直近の感染状況の評価等62/1 厚労省アドバイザリーボード
会議資料
直近の感染状況の評価等7<感染状況の分析>
• 年末年始の新規感染者急増のあと減少傾向となり、飲食店での感染は減少しているが、医療機関・福祉施設を中心とした
感染・クラスターが全国的に発生している。発症日別の感染者数の年明けからの全国的な急増については、20−50才台が
多かったが、その後減少した。しかし、80代、90代では減少がみられておらず、重症者や死亡者が増加する可能性があり、
動向に注意が必要。また、年末年始の感染者数や陽性率の動きは、忘年会等での感染等の影響等や帰省による世代間の
伝播、帰省や仕事始めの前に検査受診が増えたことも考えられるが、引き続き分析が必要。
• 年末年始にかけて、地理的にも、都市部から周辺地域へという形で感染が拡大したことも踏まえると、大都市における感染
を抑制する対策を継続することが、地方での感染を抑えることにも有効である。
(注記)直近1週間の新規感染者数は、東京都だけで全国の1/4弱を占め、1都3県で1/2強を占めている。また、緊急事態宣言下の11都府県で新
規感染者数の8割弱を占めている。
<必要な対策>
• 1月7日には東京をはじめとする首都圏(1都3県)に、1月13日には関西圏、中京圏、福岡、栃木の2府5県に緊急事態宣言
が発出された。飲食店等に着目した今般の取組への協力もあり、これらの地域では、新規感染者数は減少傾向となってい
る。特に、栃木県では、人口10万人あたり15人を下回っており、医療提供体制や公衆衛生体制の負荷への影響について、
引き続き注視する必要があるが、病床使用率も低下傾向となっている。重症者数、死亡者数を増加させないためにも、引き
続き新規感染者数を減少させる取組が必要。また、感染拡大の核となる場や影響の変化にあわせた取組も検討すべき。
• 緊急事態措置については、減少傾向を確かなものとするため、対策の徹底が必要。また、今後措置の対象でなくなっても、
直ちに急速な再増加につなげないことが重要であり、引き続き感染者数を減少させるための取組が必要。一方、入院者数、
重症者数が引き続き発生する状況も想定される中で必要な医療提供体制の確保が必要。また、宿泊療養の効率的な活用
や医師会等へのフォローアップの委託や効率的なモニタリングなど自宅療養の環境整備を進めることが必要。併せて、検
査体制の更なる強化に取り組むべき。
• 福祉施設および医療機関における感染拡大を阻止する取り組みが必要である。施設等における感染予防、拡大防止、検
査による感染の早期発見や発生時に備えた対応、発生時の対応の強化に取り組むとともに、現場で実際に対応につなが
る支援を図るべき。手引きや動画などによる自主点検や様々な政府の支援策を活用すること、専門家の派遣体制を構築す
ることが求められる。
• 変異株国内流入の監視のため、リスク評価に基づく検疫体制の強化が必要である。また、国内での変異株検査体制も強化
して、感染者が見つかった場合には積極的疫学調査の実施が求められる。併せて、引き続きゲノム分析の実施が必要。個
人の基本的な感染予防策は、従来と同様に、3密の回避、マスクの着用、手洗いなどが推奨される。7 直近の感染状況等
〇新規感染者数の動向8(注記) 「入院患者数の動向」は、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、病床数等に関する調査」による。この調査では、記載日の0時時点で調査・公表している。
重症者数については、8月14日公表分以前とは対象者の基準が異なる。また、 同調査(令和3年1月29日公表)では、東京都の重症者の受入確保病床使用率について、「重症者数567は本調査のために国基
準で集計されたものであり、確保病床数500と単純に比較できない。」とされている。
↑は前週と比べ増加、↓は減少、→は同水準を意味する。
〇入院患者数の動向
〇検査体制の動向
1/4〜1/10 1/11〜1/17 1/18〜1/24
407,529件↑10.7%↓ 424,725件↑ 9.8%↓ 475,366件↑ 7.4%↓
79,433件↑15.6%↑ 88,047件↑12.0%↓ 93,010件↑ 9.1%↓
35,101件↑13.9%↓ 30,142件↓19.4%↑ 35,464件↑13.7%↓
17,335件↑13.4%↓ 16,519件↓11.2%↓ 17,128件↑ 9.2%↓
34,828件↑10.6%↑ 33,269件↓11.0%↑ 39,962件↑ 8.4%↓
19,160件↑ 5.4%↑ 19,668件↑ 5.6%↑ 20,059件↑ 4.3%↓
19,249件↑10.4%↑ 22,502件↑ 9.2%↓ 26,288件↑ 6.2%↓
4,770件↑ 9.5%↑ 6,988件↑ 7.1%↓ 8,317件↑ 7.4%↑
1/13 1/20 1/27
全国 14,825人(53.5%) ↑ 14,724人(52.8%) ↓ 14,417人(51.7%) ↓
東京 3,345人(83.6%) ↑ 2,957人(73.9%) ↓ 2,933人(73.3%) ↓
神奈川 829人(42.8%) ↑ 938人(48.4%) ↑ 928人(59.7%) ↓
愛知 702人(63.7%) ↑ 697人(63.2%) ↓ 718人(65.2%) ↑
大阪 1,149人(71.7%) ↑ 1,198人(74.8%) ↑ 1,211人(68.2%) ↑
北海道 725人(40.0%) ↓ 708人(39.1%) ↓ 704人(38.9%) ↓
福岡 489人(80.2%) ↑ 507人(79.1%) ↑ 572人(84.5%) ↑
沖縄 236人(50.3%) ↑ 320人(68.2%) ↑ 368人(78.5%) ↑
〇重症者数の動向
(対人口10万人(人)) (検査数、陽性者割合)
(入院者数(対受入確保病床数)
1/13 1/20 1/27
1,424人(39.9%) ↑ 1,505人(41.8%) ↑ 1,569人(43.3%) ↑
523人(104.6%) ↑ 535人(107.0%) ↑ 567人(113.4%) ↑
102人(51.0%) ↑ 111人(55.5%) ↑ 105人(55.3%) ↓
51人(49.5%) ↑ 54人(43.2%) ↑ 67人(53.6%) ↑
261人(65.7%) ↑ 256人(64.5%) ↓ 270人(64.0%) ↑
12人 (6.6%) ↓ 13人 (7.1%) ↑ 18人 (9.9%) ↑
19人(17.3%) ↓ 27人(24.5%) ↑ 35人(31.8%) ↑
27人(50.9%) ↑ 30人(56.6%) ↑ 38人(71.7%) ↑
(入院者数(対受入確保病床数)
1/12〜1/18 1/19〜1/25 1/26〜2/1
全国 33.10人(41,757人)↓ 26.13人(32,966人)↓ 18.44人(23,271人)↓
東京 75.50人(10,511人)↓ 56.27人 (7,834人) ↓ 41.13人 (5,726人) ↓
神奈川 66.38人 (6,106人) ↑ 46.05人 (4,236人) ↓ 28.33人 (2,606人) ↓
愛知 23.93人 (1,807人) ↓ 19.95人 (1,507人) ↓ 15.59人 (1,177人) ↓
大阪 40.80人 (3,594人) ↓ 36.34人 (3,201人) ↓ 24.67人 (2,173人) ↓
北海道 20.78人 (1,091人) ↑ 15.56人 (817人) ↓ 14.57人 (765人) ↓
福岡 40.52人 (2,068人) ↓ 31.15人 (1,590人) ↓ 20.14人 (1,028人) ↓
沖縄 35.99人 (523人) ↑ 40.67人 (591人) ↑ 36.48人 (530人) ↓ 9(注記) 人口10万対の人数は、令和元年10月1日現在の都道府県別推計人口(総務省)により算出している
全 国
全 国, 18.44
東京
東京, 41.13
埼玉
埼玉, 23.89
千葉
千葉, 31.52
神奈川
神奈川, 28.3305101520253035404550556065707580859011月1日11月3日11月5日11月7日11月9日11月11日11月13日11月15日11月17日11月19日11月21日11月23日11月25日11月27日11月29日12月1日12月3日12月5日12月7日12月9日12月11日12月13日12月15日12月17日12月19日12月21日12月23日12月25日12月27日12月29日12月31日1月2日1月4日1月6日1月8日1月10日1月12日1月14日1月16日1月18日1月20日1月22日1月24日1月26日1月28日1月30日2月1日(人)
新規感染者数(1週間移動合計)の推移 [首都圏](対人口10万人) 2020年11月1日 〜 2021年2月1日
全 国
東京
埼玉
千葉
神奈川 10(注記) 人口10万対の人数は、令和元年10月1日現在の都道府県別推計人口(総務省)により算出している
全 国
全 国, 18.44
大阪
大阪, 24.67
兵庫
兵庫, 19.47
京都
京都, 25.55
奈良
奈良, 13.460510152025303540455011月1日11月3日11月5日11月7日11月9日11月11日11月13日11月15日11月17日11月19日11月21日11月23日11月25日11月27日11月29日12月1日12月3日12月5日12月7日12月9日12月11日12月13日12月15日12月17日12月19日12月21日12月23日12月25日12月27日12月29日12月31日1月2日1月4日1月6日1月8日1月10日1月12日1月14日1月16日1月18日1月20日1月22日1月24日1月26日1月28日1月30日2月1日(人)
新規感染者数(1週間移動合計)の推移 [近畿](対人口10万人) 2020年11月1日 〜 2021年2月1日
全 国
大阪
兵庫
京都
奈良
(注記)直近1週間合計の新規感染者数が10人以上(人口10万対)の都道府県を表示している 11(注記) 人口10万対の人数は、令和元年10月1日現在の都道府県別推計人口(総務省)により算出している
全 国
全 国, 18.44
愛知
愛知, 15.59
岐阜
岐阜, 12.78
三重
三重, 10.050510152025303540455011月1日11月3日11月5日11月7日11月9日11月11日11月13日11月15日11月17日11月19日11月21日11月23日11月25日11月27日11月29日12月1日12月3日12月5日12月7日12月9日12月11日12月13日12月15日12月17日12月19日12月21日12月23日12月25日12月27日12月29日12月31日1月2日1月4日1月6日1月8日1月10日1月12日1月14日1月16日1月18日1月20日1月22日1月24日1月26日1月28日1月30日2月1日(人)
新規感染者数(1週間移動合計)の推移 [中部](対人口10万人) 2020年11月1日 〜 2021年2月1日
全 国
愛知
岐阜
三重
(注記)直近1週間合計の新規感染者数が10人以上(人口10万対)の都道府県を表示している 12(注記) 人口10万対の人数は、令和元年10月1日現在の都道府県別推計人口(総務省)により算出している
全 国
全 国, 18.44
北海道
北海道, 14.57
茨城
茨城, 15.35
栃木
栃木, 10.34
群馬
群馬, 13.180510152025303540455011月1日11月3日11月5日11月7日11月9日11月11日11月13日11月15日11月17日11月19日11月21日11月23日11月25日11月27日11月29日12月1日12月3日12月5日12月7日12月9日12月11日12月13日12月15日12月17日12月19日12月21日12月23日12月25日12月27日12月29日12月31日1月2日1月4日1月6日1月8日1月10日1月12日1月14日1月16日1月18日1月20日1月22日1月24日1月26日1月28日1月30日2月1日(人) 新規感染者数(1週間移動合計)の推移 [東日本](対人口10万人) 2020年11月1日 〜 2021年2月1日
全 国
北海道
茨城
栃木
群馬
(注記)直近1週間合計の新規感染者数が10人以上(人口10万対)の都道府県を表示している 13(注記) 人口10万対の人数は、令和元年10月1日現在の都道府県別推計人口(総務省)により算出している
全 国
全 国, 18.44
福岡
福岡, 20.14
大分
大分, 10.4
沖縄
沖縄
沖縄, 36.480510152025303540455011月1日11月3日11月5日11月7日11月9日11月11日11月13日11月15日11月17日11月19日11月21日11月23日11月25日11月27日11月29日12月1日12月3日12月5日12月7日12月9日12月11日12月13日12月15日12月17日12月19日12月21日12月23日12月25日12月27日12月29日12月31日1月2日1月4日1月6日1月8日1月10日1月12日1月14日1月16日1月18日1月20日1月22日1月24日1月26日1月28日1月30日2月1日(人)
新規感染者数(1週間移動合計)の推移 [西日本](対人口10万人) 2020年11月1日 〜 2021年2月1日
全 国
福岡
大分
沖縄
(注記)直近1週間合計の新規感染者数が10人以上(人口10万対)の都道府県を表示している
各国の直近の感染状況等
(累積感染者数)14参考資料
各国の直近の感染状況等
(累積死亡者数)15参考資料
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
令 和 3 年 2 月 2 日
新型コロナウイルス感染症
対 策 本 部 長
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)第 32 条
第1項の規定に基づき、令和3年1月7日、新型コロナウイルス感染症緊急
事態宣言をしたところであるが、下記のとおり、緊急事態措置を実施すべき
期間を延長するとともに区域を変更することとし、令和3年2月8日から適
用することとしたため、同条第3項の規定に基づき、報告する。記(1)緊急事態措置を実施すべき期間
令和3年1月8日(岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡
県については、同月 14 日)から3月7日までとする。ただし、緊急事態
措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエ
ンザ等対策特別措置法第 32 条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態
を解除することとする。
(2)緊急事態措置を実施すべき区域
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、
兵庫県及び福岡県の区域とする。
(3)緊急事態の概要
新型コロナウイルス感染症については、
・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相
当程度高いと認められること、かつ、
・感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認
されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、
全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及
ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。
資料2
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の改訂について(概要)
〇 緊急事態宣言の対象区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び
福岡県(10都府県)とする(栃木県を除外)。
〇 緊急事態宣言の対象期間を、3月7日(日)まで延長(従前:2月7日(日)まで)。
〇 今後の減少傾向を確かなものとするため、これまでの対策を継続・徹底するとともに、医療提供体制・検査体制
の拡充等を図り、早期にステージIII・IIを目指す。
〇 緊急事態宣言の対象区域から除外された地域においては、対策の緩和については段階的に行い、必要な対策はス
テージII相当以下に下がるまで継続。
基本的な考え方
【緊急事態宣言の対象区域における取組の徹底】
〇 飲食店に対する20時までの営業時間短縮要請の継続
(働きかけの強化、業種別ガイドライン遵守の徹底)。
〇 テレワークによる出勤者数7割削減を更に徹底。
〇 不要不急の外出・移動等の自粛の継続・徹底。
〇 イベント開催制限は、現行の取組(収容率1/2か
つ5,000人以下)を継続。
【宣言対象区域から除外された都道府県の取組】
〇 飲食店に対する営業時間短縮要請は当面継続。営業
時間、対象地域は知事が判断。
〇 テレワークによる出勤者数7割削減の目標は当面継
続、その後、段階的に緩和。
〇 外出自粛要請は当面継続、その後、段階的に緩和。
〇 イベント開催制限は、段階的に緩和。
【医療提供体制・検査体制の拡充等】
〇 特定都道府県における高齢者施設の従事者等の検査の集中的実施計画の策定、その後も感染状況に応じ定期的に
検査を実施。高齢者施設等への感染制御及び業務継続支援チームの派遣等。
〇 民間検査に関する環境整備(民間検査機関に精度管理や提携医療機関の決定等を要請)。
〇 医療機能に応じた役割分担を明確化した上での病床の確保。地域の実情に応じた転院支援の仕組みの検討等。
〇 家庭内感染防止等のため、自宅療養における健康フォローアップの強化等。
〇 職場における感染防止のため、事業者自らが感染防止策の遵守状況を確認する取組の推進。
資料3-1
資料3-2
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和3年 月 日)
(新旧対照表)
(主な変更点)
(下線部分は改定箇所)
変 更 案 現 行
序文
(略)
こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対
する負荷の状況に鑑み、令和3年1月7日、政府対策本
部長は、法第 32 条第 1 項に基づき、緊急事態宣言を行っ
た。緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月8日
から令和3年2月7日までの 31 日間であり、
緊急事態措
置を実施すべき区域は東京都、
埼玉県、
千葉県、
神奈川県
とした。
令和3年1月 13 日に は、法第 32 条第3項に基づき、
緊急事態措置を実施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知
県、
京都府、
大阪府、
兵庫県及び福岡県を加える変更を行
った。
序文
(略)
こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対
する負荷の状況に鑑み、令和3年1月7日、政府対策本
部長は、法第 32 条第 1 項に基づき、緊急事態宣言を行っ
た。緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月8日
から令和3年2月7日までの 31 日間であり、
緊急事態措
置を実施すべき区域は東京都、
埼玉県、
千葉県、
神奈川県
である。
その後、令和3年1月 13 日に 改めて感染状況や医療
提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分
析・評価を行い、同日、法第 32 条第3項に基づき、緊急
事態措置を実施すべき区域に栃木県、
岐阜県、
愛知県、京都府、
大阪府、
兵庫県及び福岡県を加える変更を行った。
これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間は 2その後、令和3年2月2日に、感染状況や医療提供体
制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評
価を行い、2月8日以降については、法第 32 条第3項に
基づき、緊急事態措置を実施すべき区域を埼玉県、千葉
県、
東京都、
神奈川県、
岐阜県、
愛知県、
京都府、
大阪府、
兵庫県及び福岡県の 10 都府県に変更するとともに、
これ
らの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和
3年3月7日まで延長することとした。ただし、緊急事
態措置を実施する必要がなくなったと認められるとき
は、法第 32 条第5項に基づき、速やかに緊急事態を解除
することとする。
(略)
一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実
(略)
新型コロナウイルス感染症については、以下のような
特徴がある。
令和3年1月 14 日から令和3年2月7日までの 25 日間
である。
(略)
一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実
(略)
新型コロナウイルス感染症については、以下のような
特徴がある。 3(略)
・ 英国、南アフリカ等の世界各地で変異株が確認さ
れている。国立感染症研究所によると、英国で確認
された変異株(VOC-202012/01)については、
英国の解
析では今までの流行株よりも感染性が高いこと(実
効再生産数を 0.4 以上増加させ、伝播のしやすさを
最大 70%程度増加すると推定)
が示唆されること、現時点では、重篤な症状との関連性やワクチンの有効
性への影響は調査中であることなど、また、南アフ
リカで確認された変異株(501Y.V2)については、
感染
性が増加している可能性が示唆されているが、精査
が必要であること、現時点では、重篤な症状との関
連性やワクチンの有効性への影響を示唆する証拠は
ないこと等の見解がまとめられている。さらに、ブ
ラジルから入国した患者等から、英国と南アフリカ
において確認された変異株と共通の変異を認める変
異株も確認されており、現時点では、より重篤な症
状を引き起こす可能性やワクチンの有効性への影響
を示唆する証拠はないこと等の見解がまとめられて
(略)
・ 英国、南アフリカ等の世界各地で変異株が確認さ
れている。
国立感染症研究所によると、
英国で確認さ
れた変異株(VOC-202012/01)については、
英国の解析
では今までの流行株よりも感染性が高いこと(実効
再生産数を 0.4 以上増加させ、伝播のしやすさを最
大 70%程度増加すると推定)
が示唆されること、
現時
点では、重篤な症状との関連性やワクチンの有効性
への影響は調査中であることなど、
また、
南アフリカ
で確認された変異株(501Y.V2)については、
感染性が
増加している可能性が示唆されているが、精査が必
要であること、
現時点では、
重篤な症状との関連性や
ワクチンの有効性への影響を示唆する証拠はないこ
と等の見解がまとめられている。 4いる。
(略)
二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な
方針
(略)
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要
事項
(1) (略)
(2)サーベイランス・情報収集
1 (略)
2 厚生労働省及び都道府県等は、感染が拡大する傾
向が見られる場合はそれを迅速に察知して的確に対
応できるよう、戦略的サーベイランス体制を整えて
おく必要がある。また、感染拡大の防止と社会経済
活動の維持との両立を進めるためにも感染状況を的
確に把握できる体制をもつことが重要であるとの認
識の下、地方衛生研究所や民間の検査機関等の関係
(略)
二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な
方針
(略)
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要
事項
(1) (略)
(2)サーベイランス・情報収集
1 (略)
2 厚生労働省及び都道府県等は、感染が拡大する傾
向が見られる場合はそれを迅速に察知して的確に対
応できるよう、戦略的サーベイランス体制を整えて
おく必要がある。
また、
感染拡大の防止と社会経済活
動の維持との両立を進めるためにも感染状況を的確
に把握できる体制をもつことが重要であるとの認識
の下、地方衛生研究所や民間の検査機関等の関係機 5機関における検査体制の一層の強化、地域の関係団
体と連携した地域外来・検査センターの設置等を迅
速に進めるとともに、新しい検査技術についても医
療現場に迅速に導入する。都道府県は、医療機関等
の関係機関により構成される会議体を設けること等
により、民間の検査機関等の活用促進を含め、PC
R検査等 の実施体制の把握・調整等を図る。
さらに、
厚生労働省は、PCR検査及び抗原検査の役割分担
について検討・評価を行う。また、これらを踏まえ、
検査が必要な者に、より迅速・円滑に検査を行い、
感染が拡大している地域においては、医療・介護従
事者、入院・入所者等関係者に対 し、抗原定性検査
やプール化検査法を含むPCR検査等による幅広い
検査の実施に向けて取組を進めるとともに、院内・
施設内感染対策の強化を図る。
特定都道府県に対し、
感染多数地域における高齢者施設の従事者等の検査
の集中的実施計画を策定し、令和3年3月までを目
途に実施するとともに、その後も地域の感染状況に
応じ定期的に実施するよう求める。政府と都道府県
関における検査体制の一層の強化、地域の関係団体
と連携した地域外来・検査センターの設置等を迅速
に進めるとともに、新しい検査技術についても医療
現場に迅速に導入する。
都道府県は、
医療機関等の関
係機関により構成される会議体を設けること等によ
り、
民間の検査機関等の活用促進を含め、
PCR等検
査 の実施体制の把握・調整等を図る。さらに、厚生
労働省は、PCR検査及び抗原検査の役割分担につ
いて検討・評価を行う。また、これらを踏まえ、検査
が必要な者に、
より迅速・円滑に検査を行い、
感染が
拡大している地域においては、
医療・介護従事者、入院・入所者等関係者に対 する幅広いPCR等 検査の
実施に向けて取組を進めるとともに、
院内・施設内感
染対策の強化を図る。政府と都道府県等で協働して
今後の感染拡大局面も見据えた準備を進めるため、
厚生労働省は、財政的な支援をはじめ必要な支援を
行い、都道府県等は、相談・検体採取・検査の一連の
プロセスを通じた対策を実施する。 6等で協働して今後の感染拡大局面も見据えた準備を
進めるため、厚生労働省は、財政的な支援をはじめ
必要な支援を行い、都道府県等は、相談・検体採取・
検査の一連のプロセスを通じた対策を実施する。ま
た、社会経済活動の中で希望により受ける民間検査
については、民間検査機関に精度管理や提携医療機
関の決定等を求めることにより環境整備を進めてい
く。
3〜6 (略)
7 政府は、変異株を 迅速に検出するスクリーニング
技術の普及、国内検体のゲノム解析の実施、変異株
が発生した際の積極的疫学調査の支援など、国内の
変異株の監視体制を強化する。
8・9 (略)
(3)まん延防止
1)外出の自粛(後述する「4)職場への出勤等」を除く)特定都道府県は、
法第 45 条第 1 項に基づき、日中
3〜6 (略)
7 政府は、変異株 に対して迅速に診断するための検
査キット等の開発の支援を進める。
8・9 (略)
(3)まん延防止
1)外出の自粛(後述する「4)職場への出勤等」を除く)特定都道府県は、法第 45 条第 1 項に基づき、不要 7も含めた不要不急 の外出・移動の自粛について協力
の要請を行うものとする。特に、20 時以降の不要不
急の外出自粛について、住民に徹底する。なお、そ
の際、不要不急の都道府県間の移動や、感染が拡大
している地域への不要不急の移動は、極力控えるよ
うに促す。
(略)
2) (略)
3)施設の使用制限等(前述の「2)催物(イベント
等)の開催制限」
、後述する「5)学校等の取扱い」
を除く)
1 特定都道府県は、法第 24 条第9項及び法第 45
条第2項等に基づき、感染リスクが高いと指摘さ
れている飲食の場を避ける観点から、飲食店に対
して 営業時間の短縮(20 時までとする。ただし、
酒類の提供は 11 時から 19 時までとする。)の要請
を行う とともに、
法第 24 条第9項に基づき、
業種
別ガイドラインを遵守するよう要請を行うものと
する。
不急 の外出・移動の自粛について協力の要請を行う
ものとする。特に、20 時以降の不要不急の外出自粛
について、住民に徹底する。
(略)
2) (略)3)施設の使用制限等
(前述の
「2)
催物
(イベント等)
の開催制限」
、後述する「5)学校等の取扱い」を除く)1 特定都道府県は、
法第 24 条第9項及び法第 45 条
第2項等に基づき、感染リスクが高いと指摘され
ている飲食の場を避ける観点から、飲食店に対 す
る 営業時間の短縮(20 時までとする。ただし、酒
類の提供は 11 時から 19 時までとする。
)の要請を
行う ものとする。 8要請に当たっては、関係機関とも連携し、営業
時間の短縮等 を徹底するための 対策・体制の強化
を 行い、できる限り個別に施設に対して働きか
けを行う。その際、併せて、事業者に対して、業種
別ガイドラインの遵守を働きかける。
また、特定都道府県は、20 時 以降の不要不急の
外出自粛を徹底すること 及び 施設に人が集まり、
飲食につながることを防止する必要があること等
を踏まえ、別途通知する飲食店 以外の他の新型イ
ンフルエンザ等対策特別措置法施行令
(平成 25 年
政令第 122 号。以下「令」という。
)第 11 条に規
定する施設についても、同様の働きかけを行うも
要請にあたっては、
関係機関とも連携し、
営業時
間短縮 を徹底するための 対策強化を行う 。
法第 45 条第2項に基づく要請に対し、正当な理
由がないにもかかわらず応じない場合には、法第
45 条第3項に基づく指示を行い、これらの要請及
び指示の公表を行うものとする。
政府は、
新型コロ
ナウイルス感染症の特性及び感染の状況を踏ま
え、
施設の使用制限等の要請、
指示の対象となる施
設等の所要の規定の整備を行うものとする。
また、20 時 以降の不要不急の外出自粛を徹底す
ること や、施設に人が集まり、飲食につながるこ
とを防止する必要があること等を踏まえ、飲食店
以外の他の新型インフルエンザ等対策特別措置法
施行令(平成 25 年政令 第 122 号)第 11 条に規定
する施設 (学校、保育所をはじめ別途通知する施
設を除く。
)についても、同様の働きかけを行うも 9のとする。
(略)
2・3 (略)
4)職場への出勤等
1 政府及び特定都道府県は、事業者に対して、以
下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。
(略)
・ 職場においては、感染防止のための取組(手洗
いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確
保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、
発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張
による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の
活用等)や「三つの密」や「感染リスクが高まる
「5つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう促
すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう周知す
ること。さらに、職場や店舗等に関して、業種別
ガイドライン等を実践するよう働きかけること。
その際には、特に留意すべき事項の確認を促し、
のとする。
(略)
2・3 (略)
4)職場への出勤等
1 政府及び特定都道府県は、事業者に対して、以
下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。
(略)
・ 職場においては、
感染防止のための取組
(手洗い
や手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、
事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発
熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張に
よる従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活
用等)や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5
つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう促すこ
と。
特に職場での
「居場所の切り替わり」
(休憩室、
更衣室、喫煙室等)に注意するよう周知すること。
さらに、職場や店舗等に関して、業種別ガイドラ
イン等を実践するよう働きかけること。 10遵守している事業者には対策実施を宣言させる
等、感染防止のための取組を強く勧奨すること。
(略)
2 政府及び地方公共団体は、
在宅勤務
(テレワーク)、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤等、人
との接触を低減する取組を自ら進めるとともに、事
業者に対して必要な支援等を行う。
3 政府は、上記1に示された感染防止のための取組
等を働きかけるため、
特に留意すべき事項を提示し、
事業者自らが当該事項の遵守状況を確認するよう促
す。また、遵守している事業者に、対策実施を宣言
させるなど、感染防止のための取組が勧奨されるよ
う促す。
5) (略)
6)緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都
道府県における取組等
1 緊急事態措置を実施すべき区域から除外された
都道府県においては、
前述したように
「対策の緩和
については段階的に行い、必要な対策はステージ
(略)
2 政府及び地方公共団体は、
在宅勤務
(テレワーク)、ローテーション勤務、
時差出勤、
自転車通勤等、
人と
の接触を低減する取組を自ら進めるとともに、事業
者に対して必要な支援等を行う。
5) (略) 11II相当以下に下がるまで続ける」
ことを基本とし、
後述7)
に掲げる基本的な感染防止策等に加え、住民や事業者に対して、以下の取組を行うものとす
る。
その際、
地域の感染状況や感染拡大リスク等に
ついて評価を行いながら、対策を段階的に緩和す
る。
また、
再度、
感染拡大の傾向が見られる場合に
は、
地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提
供体制への負荷の状況について十分、
把握・分析を
行いつつ、迅速かつ適切に取組の強化を図るもの
とする。
・ 当面、法第 24 条第9項に基づき、日中も含め
た不要不急の外出の自粛について協力の要請を
行うこと。
その後、
地域の感染状況等を踏まえな
がら、段階的に緩和すること。
・ 当該地域で開催される催物
(イベント等)
に係
る規模要件等
(人数上限・収容率、
飲食を伴わな
いこと等)
については、
地域の感染状況等を踏ま
えながら、段階的に緩和すること。
・ 当面、法第 24 条第9項に基づく飲食店に対す 12る営業時間の短縮の要請については、継続する
こと。なお、営業時間及び対象地域等について
は、
地域の感染状況等に応じ、
各都道府県知事が
適切に判断すること。
また、
別途通知する飲食店
以外の他の令第11条に規定する施設に対する営
業時間の短縮等の働きかけについては、地域の
感染状況等に応じ、各都道府県知事が適切に判
断すること。
・ 職場への出勤等については、当面、
「出勤者数
の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)
や、出勤が必要となる職場でもローテーション
勤務等を強力に推進すること。
その後、
地域の感
染状況等を踏まえながら、段階的に緩和するこ
と。
2 政府及び都道府県は、再度の感染拡大の予兆を
早期に探知するため、
歓楽街等における幅広い PCR
検査等
(モニタリング検査)
やデータ分析の実施を
検討し、感染の再拡大を防ぐこと。
3 都道府県は、
12の取組を行うに当たっては、あ 13
らかじめ政府と迅速に情報共有を行う。
7) (略)
8)水際対策
1 政府は、水際対策について、変異株を含め、国
内への感染者の流入及び国内での感染拡大を防止
する観点から、入国制限、渡航中止勧告、帰国者
の検査・健康観察等の検疫の強化、査証の制限等
の措置等を、引き続き、実施する。特に、変異株
については、当該国の変異株の流行状況、日本へ
の流入状況などのリスク評価に基づき、検疫の強
化等について検討する。なお、厚生労働省は、関
係省庁と連携し、健康観察について、保健所の業
務負担の軽減や体制強化等を支援する。
2・3 (略)
9・10)
(略)
(4)医療等
1 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医
療の提供体制の確保を進めるため、厚生労働省と都
6) (略)
7)水際対策
1 政府は、
水際対策について、
変異株を含め、
国内
への感染者の流入及び国内での感染拡大を防止す
る観点から、
入国制限、
渡航中止勧告、
帰国者の検
査・健康観察等の検疫の強化、
査証の制限等の措置
等を、引き続き、実施する。なお、厚生労働省は、
関係省庁と連携し、
健康観察について、
保健所の業
務負担の軽減や体制強化等を支援する。
2・3 (略)
8・9)
(略)
(4)医療等
1 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医
療の提供体制の確保を進めるため、厚生労働省と都 14道府県等は、関係機関と協力して、次のような対策
を講じる。
・ 重症者や重症化リスクのある者に医療資源の重
点をシフトする観点から、令和2年 10 月 14 日の
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定
める等の政令(令和2年政令第 11 号)の改正(令
和2年 10 月 24 日施行)により、高齢者や基礎疾
患のある者等入院勧告・措置の対象の明確化を行
っており、都道府県等は、当該政令改正に基づき、
地域の感染状況等を踏まえ、
適切に入院勧告・措置
を運用すること。
(略)
自宅療養等 を行う際には、都道府県等は電話等
情報通信機器を用いて遠隔で健康状態を把握する
とともに、医師が必要とした場合には電話等情報
通信機器を用いて診療を行う体制を整備するこ
と。特に、病床のひっ迫等により自宅療養者等が
多い都道府県においては、医師会等への業務委託
を推進するとともに、パルスオキシメーターの貸
道府県等は、
関係機関と協力して、
次のような対策を
講じる。
・ 重症者や重症化リスクのある者に医療資源の重
点をシフトする観点から、令和2年 10 月 14 日の
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定
める等の政令(令和2年政令第 11 号)の改正(令
和2年 10 月 24 日施行)により、高齢者や基礎疾
患のある者等入院勧告・措置の対象の明確化を行
っており、都道府県等は、当該政令改正に基づき、
地域の感染状況等を踏まえ、
適切に入院勧告・措置
を運用すること。
(略)
子育て等の事情によりやむを得ず自宅療養 を行
う際には、都道府県等は電話等情報通信機器を用
いて遠隔で健康状態を把握するとともに、医師が
必要とした場合には電話等情報通信機器を用いて
診療を行う体制を整備すること。 15与等により患者の健康状態や症状の変化を迅速に
把握できるようにするなど、環境整備を進めるこ
と。
(略)
・ 都道府県は、関係機関の協力を得て、新型コロナ
ウイルス感染症の患者専用の病院や病棟を設定す
る重点医療機関の指定等、
地域の医療機関の役割分
担を行うとともに、
病床・宿泊療養施設確保計画に
沿って、
段階的に病床・宿泊療養施設を確保するこ
と。
特に、病床が ひっ迫 している場合、令和2年 12
月 28 日の政府対策本部で示された「感染拡大に伴
う入院患者増加に対応するための医療提供体制パ
ッケージ」を活用しつつ、地域の実情に応じ、重点
医療機関以外の医療機関に働きかけを行うなど病
床の確保を進めること。
その際、地域の関係団体の協力のもと、地域の
会議体を活用して医療機能(重症者病床、中等症
病床、回復患者の受け入れ、宿泊療養、自宅療養)
(略)
・ 都道府県は、関係機関の協力を得て、新型コロナ
ウイルス感染症の患者専用の病院や病棟を設定す
る重点医療機関の指定等、
地域の医療機関の役割分
担を行うとともに、
病床・宿泊療養施設確保計画に
沿って、
段階的に病床・宿泊療養施設を確保するこ
と。
特に、病床が 逼迫 している場合、令和2年 12
月 28 日の政府対策本部で示された
「感染拡大に伴
う入院患者増加に対応するための医療提供体制パ
ッケージ」
を活用しつつ、
地域の実情に応じ、
重点
医療機関以外の医療機関に働きかけを行うなど病
床の確保を進めること。 16に応じた役割分担を明確化した上で、病床の確保
を進めること。
(略)
・ さらに、
感染拡大に伴う患者の急増に備え、
都道
府県は、都道府県域を越える場合も含めた広域的
な患者の受入れ体制を確保すること。
・ 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医
療機関の病床を効率的に活用するため、回復患者
の転院先となる後方支援医療機関の確保を更に進
めること。
・ また、効率的な転院調整が行われるよう、地域
の実情に応じた、転院支援の仕組みを検討するこ
と。
・ 退院基準を満たした患者について、高齢者施設
等における受入れを促進すること。
2〜6 (略)
7 都道府県は、感染者と非感染者の空間を分けるこ
となどを含む感染防止策の更なる徹底等を通して、
医療機関及び施設内での感染の拡大に特に注意を払
(略)
・ さらに、感染拡大に伴う患者の急増に備え、
都道
府県は、
都道府県域を越える場合も含めた広域的な
患者の受入れ体制を確保すること。
2〜6 (略)
7 都道府県は、感染者と非感染者の空間を分けるこ
となどを含む感染防止策の更なる徹底等を通して、
医療機関及び施設内での感染の拡大に特に注意を払
う。 17う。
高齢者施設等の発熱等の症状を呈する入所者・従
事者に対する検査や陽性者が発生した場合の当該施
設の入所者等への検査が速やかに行われるようにす
る。また、感染者が多数発生している地域における
医療機関、高齢者施設等への積極的な検査が行われ
るようにする。
また、都道府県は、高齢者施設等において感染者
が一例でも確認された場合に、感染制御や業務継続
の両面から支援するチームが、迅速に派遣を含めた
支援を行う仕組みの構築に努める。政府は、この体
制を構築するに当たり、各都道府県を支援する。
加えて、手術や医療的処置前等において、当該患
者について医師の判断により、PCR検査等が実施
できる体制をとる。
8 この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚
生労働省と都道府県は、関係機関と協力して、次の
事項に取り組む。
(略)
高齢者施設等の発熱等の症状を呈する入所者・従
事者に対する検査や陽性者が発生した場合の当該施
設の入所者等への検査が速やかに行われるようにす
る。
また、
感染者が多数発生している地域における医
療機関、高齢者施設等への積極的な検査が行われる
ようにする。
加えて、
手術や医療的処置前等において、
当該患者
について医師の判断により、PCR検査等が実施で
きる体制をとる。
8 この他、
適切な医療提供・感染管理の観点で、
厚生
労働省と都道府県は、
関係機関と協力して、
次の事項
に取り組む。
(略)
・ レムデシビルやデキサメタゾンについて、必要 18・ レムデシビルやデキサメタゾンについて、必要
な患者への供給の確保を図るとともに、
関係省庁・関係機関とも連携し、有効な治療薬等の開発を加
速すること。特に、他の治療で使用されている薬
剤のうち、効果が期待されるものについて、その
効果を検証するための臨床研究・治験等を速やか
に実施すること。また、重症化マーカーを含めた
重症化リスクに関する臨床情報・検査や、重症患
者等への治療方法について、現場での活用に向け
た周知、普及等に努めること。
(略)
な患者への供給の確保を図るとともに、
関係省庁・
関係機関とも連携し、有効な治療薬等の開発を加
速すること。特に、他の治療で使用されている薬
剤のうち、効果が期待されるものについて、その
効果を検証するための臨床研究・治験等を速やか
に実施すること。
(略) 1資料3-3
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(案)
令和2年3月 28 日(令和3年 月 日変更)
新型コロナウイルス感染症対策本部決定
政府は、
新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題であると
の認識の下、国民の生命を守るため、これまで水際での対策、まん延防止、医
療の提供等について総力を挙げて講じてきた。国内において、感染経路の不明
な患者の増加している地域が散発的に発生し、一部の地域で感染拡大が見ら
れてきたため、
令和2年3月 26 日、新型インフルエンザ等対策特別措置法
(平成 24 年法律第 31 号。以下「法」という。
)附則第1条の2第1項及
び第2項の規定により読み替えて適用する法第 14 条に基づき、新型コロ
ナウイルス感染症のまん延のおそれが高いことが、厚生労働大臣から内閣
総理大臣に報告され、同日に、法第 15 条第1項に基づく政府対策本部が
設置された。
国民の生命を守るためには、
感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会
機能を維持することが重要である。
その上で、まずは、後述する「三つの密」を徹底的に避ける、
「人と人と
の距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な
感染対策を行うことをより一層推進し、さらに、積極的疫学調査等により
クラスター(患者間の関連が認められた集団。
以下
「クラスター」
という。)の
発生を抑えることが、いわゆるオーバーシュートと呼ばれる爆発的な感染
拡大(以下「オーバーシュート」という。
)の発生を防止し、感染者、重症
者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるためには重要である。
また、必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて
実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが、上記の
封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重
要である。 2あわせて、
今後、
国内で感染者数が急増した場合に備え、
重症者等への対
応を中心とした医療提供体制等の必要な体制を整えるよう準備することも
必要である。
既に国内で感染が見られる新型コロナウイルス感染症に関しては、
・ 肺炎の発生頻度が、季節性インフルエンザにかかった場合に比して
相当程度高く、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそ
れがあること
・ 感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確
認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、全国的
かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ
すおそれがある状況であること
が、総合的に判断されている。
このようなことを踏まえて、令和 2 年4月7日に、新型コロナウイルス
感染症対策本部長(以下「政府対策本部長」という。
)は法第 32 条第 1 項
に基づき、緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和
2年4月7日から令和2年5月6日までの 29 日間であり、緊急事態措置
を実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県
及び福岡県とした。
以後、4 月 16 日に、各都道府県における感染状況等を踏まえ、全都道府
県について緊急事態措置を実施すべき区域とし、5 月 4 日には、全都道府
県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和 2 年 5 月 31 日まで延長
することとした。その後、各都道府県における感染状況等を踏まえ、段階
的に緊急事態措置を実施すべき区域を縮小していった。
5 月 25 日に、感染状況等を分析し、総合的に判断した結果、全ての都道
府県が緊急事態措置を実施すべき区域に該当しないこととなったため、政
府対策本部長は、
法第 32 条第 5 項に基づき、
緊急事態解除宣言を行った。
その後、新規報告数は、10 月末以降増加傾向となり、11 月以降その傾
向が強まっていった。
12 月には首都圏を中心に新規報告数は過去最多の状
況が継続し、医療提供体制がひっ迫している地域が見受けられた。 3こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況に
鑑み、
令和3年1月7日、
政府対策本部長は、
法第 32 条第 1 項に基づき、
緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月8
日から令和3年2月7日までの 31 日間であり、緊急事態措置を実施すべ
き区域は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県とした。
令和3年1月 13 日には、法第 32 条第3項に基づき、緊急事態措置を実
施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福
岡県を加える変更を行った。
その後、令和3年2月2日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制
に対する負荷の状況について分析・評価を行い、
2月8日以降については、
法第 32 条第3項に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域を埼玉県、千
葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び
福岡県の 10 都府県に変更するとともに、これらの区域において緊急事態
措置を実施すべき期間を令和3年3月7日まで延長することとした。ただ
し、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、法第
32 条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
本指針は、国民の生命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐる
状況を的確に把握し、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者
を含む国民が一丸となって、
新型コロナウイルス感染症対策をさらに進めていく
ため、今後講じるべき対策を現時点で整理し、対策を実施するに当たって準
拠となるべき統一的指針を示すものである。
一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実
我が国においては、
令和2年1月 15 日に最初の感染者が確認された後、
令和3年1月 31 日までに、合計 387,358 人の感染者、5,720 人の死亡者
が確認されている。
令和2年4月から5月にかけての緊急事態宣言下において、東京都、大
阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛
知県、
京都府、
兵庫県及び福岡県の 13 都道府県については、
特に重点的に 4感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要があったことから、本対処
方針において特定都道府県(緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県)
の中でも「特定警戒都道府県」と位置付けて対策を促してきた。
また、これら特定警戒都道府県以外の県についても、都市部からの人の
移動等によりクラスターが都市部以外の地域でも発生し、感染拡大の傾向
が見られ、そのような地域においては、医療提供体制が十分に整っていな
い場合も多いことや、全都道府県が足並みをそろえた取組が行われる必要
があったことなどから、全ての都道府県について緊急事態措置を実施すべ
き区域として感染拡大の防止に向けた対策を促してきた。
その後、5 月 1 日及び 4 日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議
(以下「専門家会議」という。
)の見解を踏まえ、引き続き、それまでの枠
組みを維持し、
全ての都道府県について緊急事態措置を実施すべき区域(特定警戒都道府県は前記の 13 都道府県とする。
)として感染拡大の防止に向
けた取組を進めてきた。
その結果、全国的に新規報告数の減少が見られ、また、新型コロナウイ
ルス感染症に係る重症者数も減少傾向にあることが確認され、さらに、病
床等の確保も進み、医療提供体制のひっ迫の状況も改善されてきた。
5月 14 日には、
その時点における感染状況等の分析・評価を行い、
総合
的に判断したところ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都
府、大阪府及び兵庫県の8都道府県については、引き続き特定警戒都道府
県として、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていくことと
なった。
また、5 月 21 日には、同様に、分析・評価を行い、総合的に判断したと
ころ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の 5 都道県について
は、引き続き特定警戒都道府県として、特に重点的に感染拡大の防止に向
けた取組を進めていく必要があった。
その後、5 月 25 日に改めて感染状況の変化等について分析・評価を行
い、総合的に判断したところ、全ての都道府県が緊急事態措置を実施すべ
き区域に該当しないこととなったため、同日、緊急事態解除宣言が発出さ 5れた。
緊急事態宣言解除後、主として7月から8月にかけて、特に大都市部の
歓楽街における接待を伴う飲食店を中心に感染が広がり、その後、周辺地
域、地方や家庭・職場などに伝播し、全国的な感染拡大につながっていっ
た。
この感染拡大については、
政府及び都道府県、
保健所設置市、
特別区(以下「都道府県等」という。
)が連携し、大都市の歓楽街の接待を伴う飲食店
等、エリア・業種等の対象を絞った上で、重点的な PCR 検査の実施や営業
時間短縮要請など、メリハリの効いた対策を講じることにより、新規報告
数は減少に転じた。
また、
8 月7日の新型コロナウイルス感染症対策分科会
(以下
「分科会」
という。)においては、今後想定される感染状況に応じたステージの分類を行うととも
に、ステージを判断するための指標(
「6つの指標」
。以下「ステージ判断の
指標」という。
)及び各ステージにおいて講じるべき施策が提言された。
この提言を踏まえ、今後、緊急事態宣言の発出及び解除(緊急事態措置を
実施すべき区域の追加及び除外を含む。)の判断に当たっては、
以下を基本と
して判断することとする。
その際、
「ステージ判断の指標」
は、
提言において、
あくまで目安であり、これらの指標をもって機械的に判断するのではなく、
政府や都道府県はこれらの指標を総合的に判断すべきとされていることに留
意する。また、緊急事態措置を実施すべき区域を定めるに当たっては、都道
府県間の社会経済的なつながり等を考慮する。
(緊急事態宣言発出の考え方)
国内での感染拡大及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況
(特に、
分科会提言におけるステージIV相当の対策が必要な地域の状況等)を踏まえ
て、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及
ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問
委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。
(緊急事態宣言解除の考え方) 6国内での感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況(特に、緊
急事態措置を実施すべき区域が、分科会提言におけるステージIII相当の対策
が必要な地域になっているか等)を踏まえて、政府対策本部長が基本的対処
方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。
なお、緊急事態宣言の解除後の対策の緩和については段階的に行い、必要
な対策はステージII相当以下に下がるまで続ける。
8 月 28 日には政府対策本部が開催され、
「新型コロナウイルス感染症に
関する今後の取組」がとりまとめられ、重症化するリスクが高い高齢者や
基礎疾患がある者への感染防止を徹底するとともに、医療資源を重症者に
重点化すること、
また、
季節性インフルエンザの流行期に備え、
検査体制、
医療提供体制を確保・拡充することとなった。
夏以降、
減少に転じた新規報告数は、
10 月末以降増加傾向となり、
11 月
以降その傾向が強まっていったことから、クラスター発生時の大規模・集
中的な検査の実施による感染の封じ込めや感染拡大時の保健所支援の広域
調整等、政府と都道府県等が密接に連携しながら、対策を講じていった。
また、10月23日の分科会においては、
「感染リスクが高まる「5つの場面」
」を回
避することや、
「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」を周知することなどの
提言がなされた。
12 月には首都圏を中心に新規報告数は過去最多の状況が継
続し、医療提供体制がひっ迫している地域が見受けられた。
こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況に
鑑み、
令和3年1月7日、
政府対策本部長は、
法第 32 条第 1 項に基づき、
緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年1月8日から令和3年2月7日
までの 31 日間とし、区域を東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県とする緊急
事態宣言を行った。
令和3年1月 13 日には、法第 32 条第3項に基づき、緊急事態措置を実
施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福
岡県を加える変更を行った。 7その後、令和3年2月2日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制
に対する負荷の状況について分析・評価を行い、
2月8日以降については、
法第 32 条第3項に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域を埼玉県、千
葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び
福岡県の 10 都府県に変更するとともに、これらの区域において緊急事態
措置を実施すべき期間を令和3年3月7日まで延長することとした。
新型コロナウイルス感染症については、以下のような特徴がある。
・ 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人の
割合や死亡する人の割合は年齢によって異なり、高齢者は高く、若者
は低い傾向にある。令和2年 6 月から 8 月に診断された人における重
症化する割合や死亡する割合は 1 月から 4 月までと比べて低下してい
る。重症化する人の割合は約 1.6%(50 歳代以下で 0.3%、60 歳代以
上で 8.5%)
、死亡する人の割合は、約 1.0%(50 歳代以下で 0.06%、
60 歳代以上で 5.7%)となっている。
・ 重症化しやすいのは、高齢者と基礎疾患のある人で、重症化のリス
クとなる基礎疾患には、慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高
血圧、心血管疾患、肥満がある。
・ 新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させる可能性があ
る期間は、発症の 2 日前から発症後7日から 10 日間程度とされてい
る。また、この期間のうち、発症の直前・直後で特にウイルス排出量
が高くなると考えられている。
新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、他の人に感染さ
せているのは2割以下で、多くの人は他の人に感染させていないと考
えられている。
・ 新型コロナウイルス感染症は、主に飛沫感染や接触感染によって感
染し、1密閉空間(換気の悪い密閉空間である)
、2密集場所(多くの
人が密集している)、3密接場面
(互いに手を伸ばしたら手が届く距離
での会話や発声が行われる)という3つの条件(以下「三つの密」と 8いう。)の環境で感染リスクが高まる。
このほか、
飲酒を伴う懇親会等、
大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同
生活、居場所の切り替わりといった場面でも感染が起きやすく、注意
が必要である。
・ 新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には、PCR 検査、
抗原定量検査、
抗原定性検査等がある。
新たな検査手法の開発により、
検査の種類や症状に応じて、鼻咽頭ぬぐい液だけでなく、唾液や鼻腔
ぬぐい液を使うことも可能になっている。なお、抗体検査は、過去に
新型コロナウイルス感染症にかかったことがあるかを調べるもので
あるため、検査を受ける時点で感染しているかを調べる目的に使うこ
とはできない。
・ 新型コロナウイルス感染症の治療は、軽症の場合は経過観察のみで
自然に軽快することが多く、必要な場合に解熱薬などの対症療法を行
う。呼吸不全を伴う場合には、酸素投与やステロイド薬(炎症を抑え
る薬)
・抗ウイルス薬の投与を行い、
改善しない場合には人工呼吸器や
体外式膜型人工肺(Extracorporeal membrane oxygenation:ECM
O)等による集中治療を行うことがある。
・英国、
南アフリカ等の世界各地で変異株が確認されている。
国立感染症研究所
によると、英国で確認された変異株(VOC-202012/01)については、英国の解
析では今までの流行株よりも感染性が高いこと
(実効再生産数を0.4 以上増加
させ、伝播のしやすさを最大 70%程度増加すると推定)が示唆されること、
現時点では、重篤な症状との関連性やワクチンの有効性への影響は調査中で
あることなど、また、南アフリカで確認された変異株(501Y.V2)については、
感染性が増加している可能性が示唆されているが、
精査が必要であること、現時点では、重篤な症状との関連性やワクチンの有効性への影響を示唆する証
拠はないこと等の見解がまとめられている。
さらに、
ブラジルから入国した患
者等から、英国と南アフリカにおいて確認された変異株と共通の変異を認め
る変異株も確認されており、
現時点では、
より重篤な症状を引き起こす可能性 9やワクチンの有効性への影響を示唆する証拠はないこと等の見解がまとめら
れている。
国立感染症研究所によると、
変異株であっても、
個人の基本的な感染予防策
としては、従来と同様に、
「三つの密」の回避、マスクの着用、手洗い等が推
奨されている。
・ 日本国内におけるウイルスの遺伝子的な特徴を調べた研究によると、
令和2
年1月から2月にかけて、中国武漢から日本国内に侵入した新型コロナウイ
ルスは3月末から4月中旬に封じ込められた一方で、
その後、
欧米経由で侵入
した新型コロナウイルスが日本国内に拡散したものと考えられている。7 月、
8 月の感染拡大は、
検体全てが欧州系統から派生した2系統に集約されたもの
と考えられる。
現時点では、
国内感染は国内で広がったものが主流と考えられ
る 。
・ また、ワクチンについては、令和3年前半までに全国民に提供できる
数量の確保を目指すこととしており、これまでモデルナ社、アストラゼ
ネカ社及びファイザー社のワクチンの供給を受けることについて契約
締結等に至っている。ワクチンの接種を円滑に実施するため、令和2年
9月時点で得られた知見、分科会での議論経過等を踏まえ、内閣官房及
び厚生労働省は
「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種につ
いて(中間とりまとめ)
」を策定したが、その後、予防接種法(昭和 23
年法律第 68 号)の改正や接種順位の検討等、接種に向け必要な準備を
進めている。
現時点では国内で承認されたワクチンは存在しないものの
ファイザー社のワクチンについて 12 月中旬に薬事承認申請がなされて
おり、現在、安全性・有効性を最優先に、迅速審査を行っているところ
であり、
承認後にはできるだけ速やかに接種できるよう接種体制の整備
を進めている。
・ 新型コロナウイルス感染症による日本での経済的な影響を調べた研究
では、クレジットカードの支出額によれば、人との接触が多い業態や在
宅勤務(テレワーク)の実施が困難な業態は、3月以降、売り上げがよ
り大きく減少しており、
影響を受けやすい業態であったことが示されて 10いる。また、令和2年4〜6月期の国内総生産(GDP)は実質で前期比
8.3%減、年率換算で 29.2%減を記録した。
二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針
1 これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏ま
え、より効果的な感染防止策等を講じていく。
2 緊急事態措置を実施すべき区域においては、
社会経済活動を幅広く止
めるのではなく、
感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場
面に効果的な対策を徹底する。すなわち、飲食を伴うものを中心として
対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人
の流れを制限することを実施する。具体的には、飲食店に対する営業時
間短縮要請、外出の自粛要請、テレワークの推進等の取組を強力に推進
する。
3 緊急事態措置を実施すべき区域から除外された地域においては、
対策
の緩和については段階的に行い、
必要な対策はステージII相当以下に下
がるまで続ける。
4 緊急事態措置を実施すべき区域以外の地域においては、
地域の感染状
況や医療提供体制の確保状況等を踏まえながら、
感染拡大の防止と社会
経済活動の維持との持続的な両立を図っていく。その際、感染状況は地
域によって異なることから、
各都道府県知事が適切に判断する必要があ
るとともに、人の移動があることから、隣県など社会経済的につながり
のある地域の感染状況に留意する必要がある。
5 感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や「感染リスクが高ま
る「5つの場面」
」を回避すること等を促すとともに、事業者及び関係
団体に対して、業種別ガイドライン等の実践と科学的知見等に基づく
進化を促していく。
6 新型コロナウイルス感染症についての監視体制の整備及び的確な情
報提供・共有により、
感染状況等を継続的に監視する。
また、
医療提供体制
がひっ迫することのないよう万全の準備を進めるほか、検査機能の強化、 11保健所の体制強化及びクラスター対策の強化等に取り組む。
7 的確な感染防止策及び経済・雇用対策により、感染拡大の防止と社会
経済活動の維持との両立を持続的に可能としていく。
8 感染の拡大が認められる場合には、
政府や都道府県が密接に連携しな
がら、
重点的・集中的な PCR 検査の実施や営業時間短縮要請等を含め、
速やかに強い感染対策等を講じる。
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項
(1)情報提供・共有
1 政府は、地方公共団体と連携しつつ、以下の点について、国民の共感
が得られるようなメッセージを発出するとともに、状況の変化に即応
した情報提供や呼びかけを行い、
行動変容に資する啓発を進めるととも
に、冷静な対応をお願いする。
・ 発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供。
・ 国民に分かりやすい疫学解析情報の提供。
・ 医療提供体制及び検査体制に関する分かりやすい形での情報の
提供。
・ 「三つの密」
の回避や、
「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」
をはじめとした基本的な感染対策の徹底
等、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着に向けた周知。
・ 室内で「三つの密」を避けること。特に、日常生活及び職場において、人
混みや近距離での会話、
多数の者が集まり室内において大きな声を出すこと
や歌うこと、
呼気が激しくなるような運動を行うことを避けるように強く促
すこと。
・ 令和2年10月23日の分科会で示された、
「感染リスクが高まる「5つの
場面」」(飲酒を伴う懇親会やマスクなしでの会話など)や、
「感染リスクを
下げながら会食を楽しむ工夫」
(なるべく普段一緒にいる人と少人数、席の
配置は斜め向かい、会話の時はマスク着用等)の周知。
・ 業種別ガイドライン等の実践。
特に、
飲食店等について、業種別ガイドラ 12インを遵守している飲食店等を利用するよう、促すこと。
・ 風邪症状等体調不良がみられる場合の休暇取得、学校の欠席、外
出自粛等の呼びかけ。
・ 感染リスクを下げるため、医療機関を受診する時は、あらかじめ
厚生労働省が定める方法による必要があることの周知。
・ 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の考え方を分かり
やすく周知すること。
・ 感染者・濃厚接触者や、
診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対
策に携わった方々に対する誤解や偏見に基づく差別を行わないことの呼び
かけ。
・ 従業員及び学生の健康管理や感染対策の徹底についての周知。
・ 国民の落ち着いた対応
(不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいだ移
動の自粛等や商店への殺到の回避及び買い占めの防止)の呼びかけ。
・ 接触確認アプリ
(COVID-19Contact-ConfirmingApplication:COCOA)
のインストールを呼びかけるとともに、
陽性者との接触があった旨の通知が
あった場合における適切な機関への受診の相談や陽性者と診断された場合
における登録の必要性についての周知。併せて、地域独自のQRコード等に
よる追跡システムの利用の呼びかけ。
2 政府は、広報担当官を中心に、官邸のウェブサイトにおいて厚生労働省
等関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的に連携
させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)等の媒体も
積極的に活用することで、迅速かつ積極的に国民等への情報発信を行う。
3 政府は、民間企業等とも協力して、情報が必ずしも届いていない層に十
分な情報が行き届くよう、丁寧な情報発信を行う。
4 厚生労働省は、
感染症やクラスターの発生状況について迅速に情報を公
開する。
5 外務省は、全世界で感染が拡大していることを踏まえ、各国に滞在す
る邦人等への適切な情報提供、支援を行う。 136 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張又は長期の
海外滞在のある事業所、留学や旅行機会の多い大学等においても、帰国
者への適切な情報提供を行い、渡航の是非の判断・確認や、帰国者に対
する 14 日間の外出自粛の要請等の必要な対策を講じるよう周知を図る。
7 政府は、
国民、
在留外国人、
外国人旅行者及び外国政府に対し、
帰国
時・入国時の手続や目的地までの交通手段の確保等について適切か
つ迅速な情報提供を行い、
国内でのまん延防止と風評対策につなげる。
また、政府は、日本の感染対策や感染状況の十分な理解を醸成するよう、
諸外国に対して情報発信に努める。
8 地方公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な手段により住
民に対して地域の感染状況に応じたメッセージや注意喚起を行う。
9 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査によ
り得られた情報を分析し、今後の対策に資する知見をまとめて、国民に還
元するよう努める。
10 政府は、
今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が行政文書の管理
に関するガイドライン(平成 23 年4月1日内閣総理大臣決定)に基づく
「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を行う。地方公共団
体も、これに準じた対応に努める。
(2)サーベイランス・情報収集
1 感染の広がりを把握するために必要な検査を実施し、
感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 144 号。
以下「感染症法」という。
)第 12 条に基づく医師の届出等によりその実
態を把握する。
2 厚生労働省及び都道府県等は、感染が拡大する傾向が見られる場合は
それを迅速に察知して的確に対応できるよう、戦略的サーベイランス体
制を整えておく必要がある。また、感染拡大の防止と社会経済活動の維
持との両立を進めるためにも感染状況を的確に把握できる体制をもつこ
とが重要であるとの認識の下、
地方衛生研究所や民間の検査機関等の関係
機関における検査体制の一層の強化、地域の関係団体と連携した地域外 14来・検査センターの設置等を迅速に進めるとともに、
新しい検査技術につい
ても医療現場に迅速に導入する。都道府県は、医療機関等の関係機関によ
り構成される会議体を設けること等により、
民間の検査機関等の活用促進
を含め、PCR検査等の実施体制の把握・調整等を図る。さらに、厚生労働
省は、
PCR検査及び抗原検査の役割分担について検討・評価を行う。
また、
これらを踏まえ、検査が必要な者に、より迅速・円滑に検査を行い、感染が
拡大している地域においては、医療・介護従事者、入院・入所者等関係者に
対し、
抗原定性検査やプール化検査法を含むPCR検査等による幅広い検査
の実施に向けて取組を進めるとともに、
院内・施設内感染対策の強化を図る。
特定都道府県に対し、
感染多数地域における高齢者施設の従事者等の検査の
集中的実施計画を策定し、令和3年3月までを目途に実施するとともに、そ
の後も地域の感染状況に応じ定期的に実施するよう求める。
政府と都道府県
等で協働して今後の感染拡大局面も見据えた準備を進めるため、
厚生労働省
は、財政的な支援をはじめ必要な支援を行い、都道府県等は、相談・検体採
取・検査の一連のプロセスを通じた対策を実施する。また、社会経済活動の
中で希望により受ける民間検査については、
民間検査機関に精度管理や提携
医療機関の決定等を求めることにより環境整備を進めていく。
3 厚生労働省は、感染症法第 12 条に基づく医師の届出とは別に、市中での
感染状況を含め国内の流行状況等を把握するため、抗体保有状況に関する調
査など有効なサーベイランスを実施する。また、いわゆる超過死亡について
は、
新型コロナウイルス感染症における超過死亡を推計し、
適切に把握する。
4 厚生労働省は、医療機関や保健所の事務負担の軽減を図りつつ、患者等
に関する情報を関係者で迅速に共有するための情報把握・管理支援シス
テム
(Health Center Real-time Information-sharing System on COVID-
19:HER-SYS)を活用し、都道府県別の陽性者数等の統計データ
の収集・分析を行うとともに、その結果を適宜公表し、より効果的・効
率的な対策に活用していく。
5 政府は、医療機関の空床状況や人工呼吸器・ECMOの保有・稼働状況等
を迅速に把握する医療機関等情報支援システム(Gathering Medical 15InformationSystem:G-MIS)を構築・運営し、医療提供状況やPCR
検査等の実施状況等を一元的かつ即座に把握するとともに、都道府県等にも
提供し、迅速な患者の受入調整等にも活用する。
6 文部科学省及び厚生労働省は、学校等での集団発生の把握の強化を図る。
7 政府は、
変異株を迅速に検出するスクリーニング技術の普及、
国内検体のゲ
ノム解析の実施、
変異株が発生した際の積極的疫学調査の支援など、
国内の変
異株の監視体制を強化する。
8 都道府県は、
地方公共団体間での迅速な情報共有に努めるとともに、
県下の
感染状況について、リスク評価を行う。
9 遺伝子配列を分析するにあたり、公衆衛生対策を進めていく上で必要な情
報を、国立感染症研究所において収集を行う。
(3)まん延防止
1)外出の自粛(後述する「4)職場への出勤等」を除く)
特定都道府県は、法第 45 条第 1 項に基づき、日中も含めた不要不急
の外出・移動の自粛について協力の要請を行うものとする。
特に、
20 時
以降の不要不急の外出自粛について、住民に徹底する。なお、その際、
不要不急の都道府県間の移動や、
感染が拡大している地域への不要不急
の移動は、極力控えるように促す。
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場
への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なも
のについては外出の自粛要請の対象外とする。
また、
「三つの密」
を徹底的に避けるとともに、
「人と人との距離の確保」
「マスクの着用」
「手洗いなどの手指衛生」
等の基本的な感染対策を徹底す
るとともに、
あらゆる機会を捉えて、
令和2年4月22 日の専門家会議で示
された「10 のポイント」
、5月4日の専門家会議で示された「新しい生活
様式の実践例」
、10 月 23 日の分科会で示された、
「感染リスクが高まる「5
つの場面」
」等を活用して住民に周知を行うものとする。
2)催物(イベント等)の開催制限 16特定都道府県は、
当該地域で開催される催物
(イベント等)
について、
主催者等に対して、法第 45 条第2項等に基づき、別途通知する目安を
踏まえた規模要件等(人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)を設
定し、その要件に沿った開催の要請を行うものとする。併せて、開催に
当たっては、業種別ガイドラインの徹底や催物前後の「三つの密」及び
飲食を回避するための方策を徹底するよう、
主催者等に求めるものとす
る。
また、スマートフォンを活用した接触確認アプリ(COCOA)につ
いて、
検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバ
シーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、
民間企業・団体等の
幅広い協力を得て引き続き普及を促進する。
3)施設の使用制限等(前述の「2)催物(イベント等)の開催制限」
、後
述する「5)学校等の取扱い」を除く)
1 特定都道府県は、法第 24 条第9項及び法第 45 条第2項等に基づ
き、感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、
飲食店に対して営業時間の短縮
(20 時までとする。
ただし、
酒類の提
供は 11 時から 19 時までとする。)の要請を行うとともに、
法第 24 条
第9項に基づき、
業種別ガイドラインを遵守するよう要請を行うもの
とする。
要請に当たっては、
関係機関とも連携し、
営業時間の短縮等を徹底
するための対策・体制の強化を行い、
できる限り個別に施設に対して
働きかけを行う。その際、併せて、事業者に対して、業種別ガイドラ
インの遵守を働きかける。
また、
特定都道府県は、
20 時以降の不要不急の外出自粛を徹底する
こと及び施設に人が集まり、
飲食につながることを防止する必要があ
ること等を踏まえ、
別途通知する飲食店以外の他の新型インフルエン
ザ等対策特別措置法施行令(平成 25 年政令第 122 号。以下「令」と
いう。
)第 11 条に規定する施設についても、同様の働きかけを行うも
のとする。 17また、特定都道府県は、感染の拡大につながるおそれのある一定の
施設について、別途通知する目安を踏まえた規模要件等(人数上限・
収容率、飲食を伴わないこと等)を設定し、その要件に沿った施設の
使用の働きかけを行うものとする。
2 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、
飲食店に対して営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府
県を支援する。
3 事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種別ガイ
ドライン等を実践するなど、
自主的な感染防止のための取組を進める。
その際、政府は、専門家の知見を踏まえ、関係団体等に必要な情報提
供や助言等を行う。
4)職場への出勤等
1 政府及び特定都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう
働きかけを行うものとする。
・ 職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものである
が、
「出勤者数の 7 割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に
向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテ
ーション勤務等を更に徹底すること。
・ 20 時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業
の継続に必要な場合を除き、20 時以降の勤務を抑制すること。
・ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を
低減する取組を強力に推進すること。
・ 職場においては、
感染防止のための取組
(手洗いや手指消毒、
咳エ
チケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る
箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張によ
る従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等)や「三つの密」
や「感染リスクが高まる「5つの場面」
」等を避ける行動を徹底するよ
う促すこと。
特に職場での
「居場所の切り替わり」
(休憩室、
更衣室、
喫煙室等)
に注意するよう周知すること。
さらに、
職場や店舗等に関 18して、業種別ガイドライン等を実践するよう働きかけること。その際
には、特に留意すべき事項の確認を促し、遵守している事業者には対
策実施を宣言させる等、感染防止のための取組を強く勧奨すること。
・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行
う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、
「三つの密」
を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じつつ、事
業の特性を踏まえ、業務を継続すること。
2 政府及び地方公共団体は、
在宅勤務
(テレワーク)、ローテーション勤
務、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を自ら進める
とともに、事業者に対して必要な支援等を行う。
3 政府は、
上記1に示された感染防止のための取組等を働きかけるため、
特に留意すべき事項を提示し、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認
するよう促す。また、遵守している事業者に、対策実施を宣言させるな
ど、感染防止のための取組が勧奨されるよう促す。
5)学校等の取扱い
1 文部科学省は、
学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業を求
めるのではなく、
地域の感染状況に応じた感染防止策の徹底を要請す
る。幼稚園、小学校、中学校、高等学校等については、子供の健やか
な学びの保障や心身への影響の観点から、
「学校における新型コロナ
ウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」
等を踏まえた対応を要
請する。また、大学等については、感染防止と面接授業・遠隔授業の
効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適切に対応する
ことを要請する。部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、懇
親会や飲み会などについては、学生等への注意喚起の徹底(緊急事態
宣言区域においては、部活動における感染リスクの高い活動の制限)
を要請する。大学入試、高校入試等については、実施者において、感
染防止策や追検査等による受験機会の確保に万全を期した上で、
予定
どおり実施する。都道府県は、学校設置者に対し、保健管理等の感染
症対策について指導するとともに、
地域の感染状況や学校関係者の感 19染者情報について速やかに情報共有を行うものとする。
2 厚生労働省は、保育所や放課後児童クラブ等について、感染防止策
の徹底を行いつつ、原則開所することを要請する。
6)緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都道府県における取
組等
1 緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都道府県において
は、前述したように「対策の緩和については段階的に行い、必要な対
策はステージII相当以下に下がるまで続ける」ことを基本とし、後述
7)に掲げる基本的な感染防止策等に加え、住民や事業者に対して、
以下の取組を行うものとする。その際、地域の感染状況や感染拡大リ
スク等について評価を行いながら、対策を段階的に緩和する。また、
再度、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感染状況や
公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、把握・分
析を行いつつ、迅速かつ適切に取組の強化を図るものとする。
・ 当面、法第 24 条第9項に基づき、日中も含めた不要不急の外出
の自粛について協力の要請を行うこと。その後、地域の感染状況等
を踏まえながら、段階的に緩和すること。
・ 当該地域で開催される催物(イベント等)に係る規模要件等(人
数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)については、地域の感染
状況等を踏まえながら、段階的に緩和すること。
・ 当面、法第 24 条第9項に基づく飲食店に対する営業時間の短縮
の要請については、継続すること。なお、営業時間及び対象地域等
については、地域の感染状況等に応じ、各都道府県知事が適切に判
断すること。
また、別途通知する飲食店以外の他の令第 11 条に規定する施設
に対する営業時間の短縮等の働きかけについては、
地域の感染状況
等に応じ、各都道府県知事が適切に判断すること。
・ 職場への出勤等については、当面、
「出勤者数の 7 割削減」を目
指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもロー 20テーション勤務等を強力に推進すること。その後、地域の感染状況
等を踏まえながら、段階的に緩和すること。
2 政府及び都道府県は、再度の感染拡大の予兆を早期に探知するため、
歓楽街等における幅広い PCR 検査等(モニタリング検査)やデータ
分析の実施を検討し、感染の再拡大を防ぐこと。
3 都道府県は、12の取組を行うに当たっては、あらかじめ政府と迅
速に情報共有を行う。
7)緊急事態措置を実施すべき区域以外の都道府県における取組等
1 都道府県は、
持続的な対策が必要であることを踏まえ、
住民や事業
者に対して、以下の取組を行うものとする。その際、感染拡大の防止
と社会経済活動の維持との両立を持続的に可能としていくため、
「新
しい生活様式」
の社会経済全体への定着を図るとともに、
地域の感染
状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、必要に応じて、
後述3等のとおり、外出の自粛、催物(イベント等)の開催制限、施
設の使用制限等の要請等を機動的に行うものとする。
(外出の自粛等)
・ 「三つの密」、「感染リスクが高まる「5つの場面」」等の回避や、
「人と人との距離の確保」
「マスクの着用」
「手洗いなどの手指衛生」
をはじめとした基本的な感染対策の徹底等、感染拡大を防止する
「新しい生活様式」
の定着が図られるよう、
あらゆる機会を捉えて、
令和2年4月 22 日の専門家会議で示された「10 のポイント」、5月4日の専門家会議で示された「新しい生活様式の実践例」
、10 月
23 日の分科会で示された「感染リスクが高まる「5つの場面」
」等
について住民や事業者に周知を行うこと。
・ 帰省や旅行など、
都道府県をまたぐ移動は、
「三つの密」
の回避を
含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、
特に大人数の会食を
控える等注意を促すこと。
感染が拡大している地域において、こうした対応が難しいと判断さ
れる場合は、帰省や旅行について慎重な検討を促すこと。特に発熱等 21の症状がある場合は、帰省や旅行を控えるよう促すこと。
・ 業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促すこと。
・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、
政府と連携して、外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協
力の要請等を行うこと。
(催物(イベント等)の開催)
・ 催物等の開催については、
「新しい生活様式」や業種別ガイドライン
等に基づく適切な感染防止策が講じられることを前提に、地域の感染
状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、必要な規模要件
(人数上限や収容率)の目安を示すこと。その際、事業者及び関係団
体において、エビデンスに基づきガイドラインが進化、改訂された場
合は、それに基づき適切に要件を見直すこと。
また、
催物等の態様
(屋内であるか、
屋外であるか、
また、
全国的な
ものであるか、地域的なものであるかなど)や種別(コンサート、展
示会、スポーツの試合や大会、お祭りなどの行事等)に応じて、開催
の要件や主催者において講じるべき感染防止策を検討し、主催者に周
知すること。
催物等の開催に当たっては、その規模に関わらず、
「三つの密」が発
生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」
、催物
の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による
行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、主催者に対して
強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握して
おくことや、接触確認アプリ(COCOA)等の活用等について、
主催者に周知すること。
・ 感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの発生があった場合、
国と連携して、人数制限の強化、催物等の無観客化、中止又は延期等
を含めて、速やかに主催者に対して必要な協力の要請等を行うこと。
(職場への出勤等)
・ 事業者に対して、
在宅勤務
(テレワーク)、時差出勤、
自転車通勤 22等、人との接触を低減する取組を働きかけること。
・ 事業者に対して、職場における、感染防止のための取組(手洗い
や手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励
行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出
勤自粛、
出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用
等)や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」
」等を避け
る行動を徹底するよう促すこと。
特に職場での
「居場所の切り替わり」
(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう周知すること。さら
に、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践するよう働
きかけること。その際には、特に留意すべき事項の確認を促し、遵守
している事業者には対策実施を宣言させる等、感染防止のための取組
を強く勧奨すること。
(施設の使用制限等)
・ これまでにクラスターが発生しているような施設や、
「三つの密」
のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、施設管理者等
に対して必要な協力を依頼すること。
・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、
政府と連携して、施設の使用制限等を含めて、速やかに施設管理者
等に対して必要な協力の要請等を行うこと。
2 都道府県は、感染の状況等を継続的に監視し、その変化が認めら
れた場合、
住民に適切に情報提供を行い、
感染拡大への警戒を呼びか
けるものとする。
3 都道府県は、
感染拡大の傾向が見られる場合には、
地域における感
染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、
把握・分析を行い、
8月7日の分科会の提言で示された指標を目安と
しつつ総合的に判断し、
同提言に示された各ステージにおいて
「講ず
べき施策」や累次の分科会提言(12 月 11 日「今後の感染の状況を踏
まえた対応についての分科会から政府への提言」等)等を踏まえ、地
域の実情に応じて、迅速かつ適切に法第 24 条第 9 項に基づく措置等 23を講じるものとする。
特に、
ステージIII相当の対策が必要な地域等に
あっては、
速やかにステージII相当の対策が必要な地域へ移行するよ
う、取り組むものとする。また、ステージIII相当の対策が必要な地域
で、
感染の状況がステージIVに近づきつつあると判断される場合には、
特定都道府県における今回の措置に準じた取組を行うものとする。
4 都道府県は、
13の取組を行うに当たっては、
あらかじめ政府と迅
速に情報共有を行う。
8)水際対策
1 政府は、水際対策について、変異株を含め、国内への感染者の流入
及び国内での感染拡大を防止する観点から、
入国制限、
渡航中止勧告、
帰国者の検査・健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措置等を、
引き続き、実施する。特に、変異株については、当該国の変異株の流
行状況、
日本への流入状況などのリスク評価に基づき、
検疫の強化等
について検討する。なお、厚生労働省は、関係省庁と連携し、健康観
察について、保健所の業務負担の軽減や体制強化等を支援する。
2 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発生の状況を踏まえて、必要に応じ、国土交通省は、航空機の到着空港の限定の要請、港湾の利
用調整や水際・防災対策連絡会議等を活用した対応力の強化等を行う
とともに、厚生労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。
3 厚生労働省は、停留に利用する施設が不足する場合には、法第 29
条の適用も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、停
留に利用可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を行うことで停留
施設の確保に努める。
9)クラスター対策の強化
1 都道府県等は、
厚生労働省や専門家と連携しつつ、
積極的疫学調査
により、個々の濃厚接触者を把握し、健康観察、外出自粛の要請等を
行うとともに、
感染拡大の規模を適確に把握し、
適切な感染対策を行
う。その際、より効果的な感染拡大防止につなげるため、積極的疫学
調査を実施する際に優先度も考慮する。 242 政府は、
関係機関と協力して、
クラスター対策に当たる専門家の確
保及び育成を行う。
3 厚生労働省及び都道府県等は、関係機関と協力して、特に、感染拡
大の兆候が見られた場合には、
専門家やその他人員を確保し、
その地
域への派遣を行う。
なお、
感染拡大が顕著な地域において、
保健所における積極的疫学
調査に係る人員体制が不足するなどの問題が生じた場合には、
都道府
県は関係学会・団体等の専門人材派遣の仕組みである IHEAT
(Infectious disease Health Emergency Assistance Team)の活用
や、
厚生労働省と調整し、
他の都道府県からの応援派遣職員の活用等
の人材・体制確保のための対策を行う。
また、都道府県等が連携し、積極的疫学調査等の専門的業務を十分
に実施できるよう保健所の業務の重点化や人材育成等を行うこと等
により、感染拡大時に即応できる人員体制を平時から整備する。
4 政府及び都道府県等は、
クラスター対策を抜本強化するという観点
から、保健所の体制強化に迅速に取り組む。これに関連し、特定都道
府県は、管内の市町村と迅速な情報共有を行い、また、対策を的確か
つ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第 24 条に基づ
く総合調整を行う。さらに、都道府県等は、クラスターの発見に資す
るよう、
地方公共団体間の迅速な情報共有に努めるとともに、
政府は、
対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、
法第
20 条に基づく総合調整を行う。
5 政府及び都道府県等は、
クラスター対策を強化する観点から、
以下
の取組を行う。
・ 大規模な歓楽街については、令和 2 年 10 月 29 日の分科会にお
ける
「大都市の歓楽街における感染拡大防止対策ワーキンググルー
プ当面の取組方策に関する報告書」
に示された取組を踏まえ、
通常
時から相談・検査体制の構築に取り組むとともに、
早期に予兆を探
知し、介入時には、速やかに重点的(地域集中的)な PCR 検査等 25の実施や、必要に応じ、エリア・業種を絞った営業時間短縮要請等
を機動的に行うこと。
・ 事業者に対し、
職場でのクラスター対策の徹底を呼びかけること。
・ 言語の壁や生活習慣の違いがある在留外国人を支援する観点から、
政府及び都道府県等が提供する情報の一層の多言語化、
大使館のネ
ットワーク等を活用したきめ細かな情報提供、
相談体制の整備等に
より、
検査や医療機関の受診に早期につなげる仕組みを構築するこ
と。
6 政府は、接触確認アプリ(COCOA)について、機能の向上を図
るとともに、
検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることや
プライバシーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、
その幅広
い活用や、
感染拡大防止のための陽性者としての登録を行うよう、呼びかけを行い、
新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援シス
テム(HER-SYS)及び保健所等と連携した積極的疫学調査で活
用することにより、効果的なクラスター対策につなげていく。
10)その他共通的事項等
1 特定都道府県は、地域の特性に応じた実効性のある緊急事態措置を講
じる。
特定都道府県は、
緊急事態措置を講じるに当たっては、
法第5条を
踏まえ、必要最小限の措置とするとともに、講じる措置の内容及び必要
性等について、
国民に対し丁寧に説明する。
特定都道府県は、
緊急事態措
置を実施するに当たっては、
法第20 条に基づき、
政府と密接に情報共有
を行う。
政府は、
専門家の意見を聴きながら、
必要に応じ、
特定都道府県
と総合調整を行う。
2 政府及び特定都道府県は、
緊急事態措置を講じること等に伴い、
食料・
医薬品や生活必需品の買い占め等の混乱が生じないよう、国民に冷静な
対応を促す。
3 政府及び地方公共団体は、緊急事態措置の実施に当たっては、事業者
の円滑な活動を支援するため、事業者からの相談窓口の設置、物流体制
の確保、ライフラインの万全の体制の確保等に努める。 264 政府は、関係機関と協力して、公共交通機関その他の多数の人が集ま
る施設における感染対策を徹底する。
(4)医療等
1 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医療の提供体制の確保
を進めるため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力して、次の
ような対策を講じる。
・ 重症者や重症化リスクのある者に医療資源の重点をシフトする観
点から、令和2年 10 月 14 日の新型コロナウイルス感染症を指定感
染症として定める等の政令(令和2年政令第 11 号)の改正(令和2
年 10 月 24 日施行)により、高齢者や基礎疾患のある者等入院勧告・
措置の対象の明確化を行っており、
都道府県等は、
当該政令改正に基
づき、地域の感染状況等を踏まえ、適切に入院勧告・措置を運用する
こと。
重症者等に対する医療提供に重点を置くべき地域では、特に病床
確保や都道府県全体の入院調整に最大限努力した上で、なお病床が
ひっ迫する場合には、高齢者等も含め入院治療が必要ない無症状病
原体保有者及び軽症患者(以下「軽症者等」という。
)は、宿泊施設
(適切な場合は自宅)での療養とすることで、入院治療が必要な患
者への医療提供体制の確保を図ること。丁寧な健康観察を実施する
こと。
特に、
家庭内での感染防止や症状急変時の対応のため、
宿泊施設が
十分に確保されているような地域では、軽症者等は宿泊療養を基本
とすること。そのため、都道府県は、ホテル等の一時的な宿泊療養
施設及び運営体制の確保に努めるとともに、政府は、都道府県と密
接に連携し、その取組を支援すること。
自宅療養等を行う際には、都道府県等は電話等情報通信機器を用
いて遠隔で健康状態を把握するとともに、医師が必要とした場合に
は電話等情報通信機器を用いて診療を行う体制を整備すること。特 27に、病床のひっ迫等により自宅療養者等が多い都道府県においては、
医師会等への業務委託を推進するとともに、パルスオキシメーター
の貸与等により患者の健康状態や症状の変化を迅速に把握できるよ
うにするなど、環境整備を進めること。
・ 都道府県は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養をする場合に、その
家族に要介護者や障害者、
子供等がいる場合は、
市町村福祉部門の協
力を得て、
ケアマネジャー、
相談支援専門員、
児童相談所等と連携し、
必要なサービスや支援を行うこと。
・ 都道府県は、関係機関の協力を得て、新型コロナウイルス感染症の
患者専用の病院や病棟を設定する重点医療機関の指定等、
地域の医療
機関の役割分担を行うとともに、
病床・宿泊療養施設確保計画に沿っ
て、段階的に病床・宿泊療養施設を確保すること。
特に、病床がひっ迫している場合、令和2年 12 月 28 日の政府対
策本部で示された
「感染拡大に伴う入院患者増加に対応するための医
療提供体制パッケージ」を活用しつつ、地域の実情に応じ、重点医療
機関以外の医療機関に働きかけを行うなど病床の確保を進めること。
その際、
地域の関係団体の協力のもと、
地域の会議体を活用して医
療機能(重症者病床、中等症病床、回復患者の受け入れ、宿泊療養、
自宅療養)
に応じた役割分担を明確化した上で、
病床の確保を進める
こと。
また、
医療機関は、
業務継続計画
(BCP)
も踏まえ、
必要に応じ、
医師の判断により延期が可能と考えられる予定手術や予定入院の延
期を検討し、空床確保に努めること。
さらに、都道府県は、仮設の診療所や病棟の設置、非稼働病床の
利用、法第 48 条に基づく臨時の医療施設の開設についてその活用
を十分に考慮すること。厚生労働省は、それらの活用に当たって、必
要な支援を行うこと。
・ 都道府県は、
患者受入調整や移送調整を行う体制を整備するととも
に、医療機関等情報支援システム(G-MIS)も活用し、患者受 28入調整に必要な医療機関の情報の見える化を行うこと。また、厚生
労働省は、
都道府県が患者搬送コーディネーターの配置を行うことに
ついて、必要な支援を行うこと。
・ さらに、感染拡大に伴う患者の急増に備え、都道府県は、都道府
県域を越える場合も含めた広域的な患者の受入れ体制を確保する
こと。
・ 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医療機関の病床を効
率的に活用するため、
回復患者の転院先となる後方支援医療機関の確
保を更に進めること。
・ また、効率的な転院調整が行われるよう、地域の実情に応じた、転
院支援の仕組みを検討すること。
・ 退院基準を満たした患者について、
高齢者施設等における受入れを
促進すること。
2 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来診療・検査体制の
確保のため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力して、次のよ
うな対策を講じる。
・ かかりつけ医等の地域で身近な医療機関や受診・相談センターを通
じて、診療・検査医療機関を受診することにより、適切な感染管理を
行った上で、
新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来医療
を提供すること。
・ 都道府県等は、関係機関と協力して、集中的に検査を実施する機関
(地域外来・検査センター)の設置を行うこと。
また、大型テントやプレハブを活用した、いわゆるドライブス
ルー方式やウォークスルー方式による診療を行うことで、効率的な
診療・検査体制を確保すること。併せて、検査結果を踏まえて、患者
の振り分けや受け入れが適切に行われるようにすること。
・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等を踏まえ、診療・検
査医療機関の指定や地域外来・検査センターの設置を柔軟かつ積極的
に行うこと。 29・ 都道府県は、重症化しやすい方が来院するがんセンター、透析医
療機関及び産科医療機関等について、必要に応じ、新型コロナウイ
ルス感染症への感染が疑われる方への外来診療を原則行わない医
療機関として設定すること。
3 新型コロナウイルス感染症患者のみならず、
他の疾患等の患者への対
応も踏まえて地域全体の医療提供体制を整備するため、
厚生労働省と都
道府県は、関係機関と協力して、次のような対策を講じる。
・ 都道府県は、地域の医療機能を維持する観点から、新型コロナウイ
ルス感染症以外の疾患等の患者受入れも含めて、
地域の医療機関の役
割分担を推進すること。
・ 患者と医療従事者双方の新型コロナウイルス感染症の予防の観点
から、
初診を含めて、
電話等情報通信機器を用いた診療体制の整備を
推進すること。
4 医療従事者の確保のため、
厚生労働省と都道府県等は、
関係機関と協力
して、次のような対策を講じる。
・ 都道府県等は、現場で従事している医療従事者の休職・離職防止策
や潜在有資格者の現場復帰、
医療現場の人材配置の転換等を推進する
こと。また、検査を含め、直接の医療行為以外に対しては、有資格者
以外の民間の人材等の活用を進めること。
・ 厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、全
国の医療機関等の医療人材募集情報を掲載する Web サイト「医療の
お仕事Key-Net」の運営等を通じて、医療関係団体、ハローワ
ーク、ナースセンター等と連携し、医療人材の確保を支援すること。
また、都道府県が法第 31 条に基づく医療等の実施の要請等を行うに
当たって、必要な支援を実施すること。
5 医療物資の確保のため、政府と都道府県、関係機関は協力して、次の
ような対策を講じる。
・ 政府及び都道府県は、医療提供体制を支える医薬品や医療機器、医
療資材の製造体制を確保し、医療機関等情報支援システム(G-MI 30S)
も活用し、
必要な医療機関に迅速かつ円滑に提供できる体制を
確保するとともに、専門性を有する医療従事者や人工呼吸器等の必
要な医療機器・物資・感染防止に必要な資材等を迅速に確保し、適切
な感染対策の下での医療提供体制を整備すること。
・ 政府及び都道府県は、
特に新型コロナウイルス感染症を疑う患者に
PCR検査等や入院の受入れを行う医療機関等に対しては、マス
ク等の個人防護具を優先的に確保すること。
6 医療機関及び高齢者施設等における施設内感染を徹底的に防止する
ため、厚生労働省と地方公共団体は、関係機関と協力して、次の事項に
ついて周知徹底を図る。
・ 医療機関及び高齢者施設等の設置者において、
▸ 従事者等が感染源とならないよう、
「三つの密」が生じる場を
徹底して避けるとともに、
▸ 症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用する、
▸ 手洗い・手指消毒の徹底、
▸ パソコンやエレベーターのボタン等複数の従事者が共有するも
のは定期的に消毒する、
▸ 食堂や詰め所でマスクを外して飲食をする場合、他の従事者と一
定の距離を保つ、
▸ 日々の体調を把握して少しでも調子が悪ければ自宅待機する、
等の対策に万全を期すこと。
・ 医療機関及び高齢者施設等において、面会者からの感染を防ぐ
ため、面会は、地域における発生状況等も踏まえ、患者、家族のQO
Lを考慮しつつ、
緊急の場合を除き制限するなどの対応を検討するこ
と。
・ 医療機関及び高齢者施設等において、患者、利用者からの感染を防
ぐため、感染が流行している地域では、患者、家族のQOLを考慮し
つつ、
施設での通所サービス等の一時利用を中止又は制限する、
入院
患者、利用者の外出、外泊を制限するなどの対応を検討すること。 31・ 医療機関及び高齢者施設等において、
入院患者、
利用者等について、
新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、
早急に個室隔離し、
保健
所の指導の下、感染対策を実施し、標準予防策、接触予防策、飛沫感
染予防策を実施すること。
7 都道府県は、
感染者と非感染者の空間を分けることなどを含む感染防
止策の更なる徹底等を通して、医療機関及び施設内での感染の拡大
に特に注意を払う。
高齢者施設等の発熱等の症状を呈する入所者・従事者に対する検
査や陽性者が発生した場合の当該施設の入所者等への検査が速やか
に行われるようにする。また、感染者が多数発生している地域にお
ける医療機関、高齢者施設等への積極的な検査が行われるようにす
る。
また、都道府県は、高齢者施設等において感染者が一例でも確認
された場合に、感染制御や業務継続の両面から支援するチームが、
迅速に派遣を含めた支援を行う仕組みの構築に努める。政府は、こ
の体制を構築するに当たり、各都道府県を支援する。
加えて、
手術や医療的処置前等において、
当該患者について医師の
判断により、PCR検査等が実施できる体制をとる。
8 この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚生労働省と都道府
県は、関係機関と協力して、次の事項に取り組む。
・ 妊産婦に対する感染を防止する観点から、
医療機関における動線分
離等の感染防止策を徹底するとともに、
妊産婦が感染した場合であっ
ても、安心して出産し、産後の生活が送れるよう、関係機関との協力
体制を構築し、適切な支援を実施すること。また、関係機関と協力し
て、
感染が疑われる妊産婦への早めの相談の呼びかけや、
妊娠中の女
性労働者に配慮した休みやすい環境整備等の取組を推進すること。
・ 小児医療について、関係学会等の意見を聞きながら、診療体制を検
討し、地方公共団体と協力して体制整備を進めること。
・ 関係機関と協力して、
外国人が医療を適切に受けることができるよ 32う、医療通訳の整備等を、引き続き、強化すること。
・ レムデシビルやデキサメタゾンについて、
必要な患者への供給の確
保を図るとともに、関係省庁・関係機関とも連携し、有効な治療薬等
の開発を加速すること。
特に、
他の治療で使用されている薬剤のうち、
効果が期待されるものについて、その効果を検証するための臨床研
究・治験等を速やかに実施すること。また、重症化マーカーを含めた
重症化リスクに関する臨床情報・検査や、
重症患者等への治療方法に
ついて、現場での活用に向けた周知、普及等に努めること。
・ ワクチンについては、ファイザー社から 12 月中旬に薬事承認申請
がなされており、
国内治験データ等のデータに基づき審査を行うとと
もに、有効性・安全性が確認された後には、できるだけ速やかに接種
を開始できるよう、接種体制の整備を進めること。
・ その他のワクチンについても、関係省庁・関係機関と連携し、迅速
に開発等を進めるとともに、
承認申請された際には審査を行った上で、
できるだけ早期の実用化、国民への供給を目指すこと。
・ 法令に基づく健康診断及び予防接種については、
適切な感染対策の
下で実施されるよう、実施時期や実施時間等に配慮すること。
・ 政府は、実費でPCR検査が行われる場合にも、医療と結びついた
検査が行われるよう、
周知を行うとともに、
精度管理についても推進
すること。
9 政府は、令和2年度第1次補正予算・第2次補正予算・第 3 次補正予
算、予備費等も活用し、地方公共団体等に対する必要な支援を行うとと
もに、医療提供体制の更なる強化に向け、対策に万全を期す。
(5)経済・雇用対策
現下の感染拡大の状況に応じ、その防止を最優先とし、予備費を活用す
るなど臨機応変に対応することとする。
昨年春と夏の感染拡大の波を経験
する中、感染対策とバランスをとりつつ、地域の感染状況や医療提供体制
の確保状況等を踏まえながら、
感染拡大の防止と社会経済活動の維持との 33両立を図ってきた。具体的には、政府は、令和2年度第 1 次補正予算を含
む「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」
(令和2年4月 20 日閣議決
定)及び令和2年度第2次補正予算の各施策を、国・地方を挙げて迅速か
つ着実に実行することにより、
感染拡大を防止するとともに、
雇用の維持、
事業の継続、生活の下支えに万全を期してきた。今後、令和2年度第3次
補正予算を含む
「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対
策」
(令和2年 12 月 8 日閣議決定)及び令和3年度当初予算の各施策を、
国・地方を挙げて迅速かつ着実に実行することにより、医療提供体制の確
保やワクチンの接種体制等の整備をはじめとする新型コロナウイルス感
染症の感染拡大の防止に全力を挙げるとともに、感染症の厳しい影響に
対し、雇用調整助成金や官民の金融機関による実質無利子・無担保融資
等により雇用と生活をしっかり守っていく。その上で、成長分野への民
間投資を大胆に呼び込みながら、生産性を高め、賃金の継続的な上昇を
促し、民需主導の成長軌道の実現につなげる。今後も感染状況や経済・
国民生活への影響を注意深く見極め、引き続き、新型コロナウイルス感
染症対策予備費の適時適切な執行により、迅速・機動的に対応する。
(6)その他重要な留意事項
1)偏見・差別等への対応、社会課題への対応等
1 政府及び地方公共団体は、
新型コロナウイルス感染症へのり患は誰
にでも生じ得るものであり、
感染者やその家族、
勤務先等に対する不
当な扱いや誹謗中傷は、
人権侵害に当たり得るのみならず、
体調不良
時の受診遅れや検査回避、
保健所の積極的疫学調査への協力拒否等に
つながり、
結果として感染防止策に支障を生じさせかねないことから、
分科会の偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループが行
った議論のとりまとめ(令和 2 年 11 月 6 日)を踏まえ、以下のよう
な取組を行う。
・ 新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及に加え、政府の統一的なホームページ(corona.go.jp)等を活用し、地方公共 34団体や関係団体等の取組の横展開にも資するよう、
偏見・差別等の
防止等に向けた啓発・教育に資する発信を強化すること。
・ 偏見・差別等への相談体制を、研修の充実、NPO を含めた関係
機関の連携、
政府による支援、
SNS の活用等により強化すること。
・ 悪質な行為には法的責任が伴うことについて、
政府の統一的なホ
ームページ等を活用して、幅広く周知すること。
・ 新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた行政による情報公
表の在り方に関して、改めて政府としての統一的な考え方を整理
すること。
・ クラスター発生等の有事対応中においては、感染症に関する正
しい知識に加えて、感染者等を温かく見守るべきこと等を発信す
ること。
2 政府は、
新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者が偏
見・差別等による風評被害等を受けないよう、
国民への普及啓発等必
要な取組を実施する。
3 政府は、
海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受入れ支援や
いじめ防止等の必要な取組を実施する。
4 政府及び関係機関は、
各種対策を実施する場合において、
国民の自
由と権利の制限を必要最小限のものとする。
特に、
女性の生活や雇用
への影響が深刻なものとなっていることに留意し、
女性や障害者等に
与える影響を十分配慮して実施するものとする。
5 政府及び地方公共団体は、マスク、個人防護具、医薬品、医薬部外
品、
食料品等に係る物価の高騰や買占め、
売り惜しみを未然に回避し
又は沈静化するため、必要な措置を講じる。
6 政府は、
地方公共団体と連携し、
対策が長期化する中で生ずる様々
な社会課題に対応するため、適切な支援を行う。
・ 長期間にわたる外出自粛等によるメンタルヘルスへの影響、
配偶
者暴力、性犯罪・性暴力や児童虐待等。
・ 情報公開と人権との協調への配慮。 35・ 営業自粛等による倒産、失業、自殺等。
・ 社会的に孤立しがちな一人暮らしの高齢者、
休業中のひとり親家
庭等の生活。
・ 外出自粛等の下で、
高齢者等がフレイル状態等にならないよう、
コミュニティにおける支援を含め、
健康維持・介護サービスの確保。
7 政府及び地方公共団体は、
新型コロナウイルス感染症により亡くな
られた方に対して尊厳をもってお別れ、
火葬等が行われるよう、
適切
な方法について、周知を行う。
2)物資・資材等の供給
1 政府は、国民や地方公共団体の要望に応じ、マスク、個人防護具、
消毒薬、
食料品等の増産や円滑な供給を関連事業者に要請する。
また、
政府は、
感染防止や医療提供体制の確保のため、
マスク、
個人防護具、
人工呼吸器等の必要な物資を政府の責任で確保する。
例えば、
マスク
等を政府で購入し、
必要な医療機関や介護施設等に優先配布するとと
もに、感染拡大に備えた備蓄を強化する。
2 政府は、マスクや消毒薬等の国民が必要とする物資が安定的に供給さ
れるよう、
これらの物資の需給動向を注視するとともに、
過剰な在庫を抱
えることのないよう消費者や事業者に冷静な対応を呼びかける。
また、政府は、繰り返し使用可能な布製マスクの普及を進める。
3 政府は、
事態の長期化も念頭に、
マスクや抗菌薬及び抗ウイルス薬の原
薬を含む医薬品、
医療機器等の医療の維持に必要な資材の安定確保に努め
るとともに、国産化の検討を進める。
3)関係機関との連携の推進
1 政府は、
地方公共団体を含む関係機関等との双方向の情報共有を強
化し、
対策の方針の迅速な伝達と、
対策の現場における状況の把握を
行う。
2 政府は、対策の推進に当たっては、地方公共団体、経済団体等の関
係者の意見を十分聴きながら進める。
3 地方公共団体は、
保健部局のみならず、
危機管理部局も含め全ての 36部局が協力して対策に当たる。
4 政府は、国際的な連携を密にし、WHOや諸外国・地域の対応状況
等に関する情報収集に努める。
また、
日本で得られた知見を積極的に
WHO等の関係機関や諸外国・地域と共有し、
今後の対策に活かすと
ともに、
新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受ける国・地
域に対する国際社会全体としての対策に貢献する。
5 政府は、
基礎医学研究及び臨床医学研究、
疫学研究を含む社会医学
研究等の研究体制に対する支援を通して、
新型コロナウイルス感染症
への対策の推進を図る。
6 都道府県等は、
近隣の都道府県等が感染拡大防止に向けた様々な措
置や取組を行うに当たり、
相互に連携するとともに、
その要請に応じ、
必要な支援を行う。
7 特定都道府県等は、
緊急事態措置等を実施するに当たっては、
あら
かじめ政府と協議し、迅速な情報共有を行う。政府対策本部長は、特
定都道府県等が適切に緊急事態措置を講じることができるよう、
専門
家の意見を踏まえつつ、特定都道府県等と総合調整を行う。
8 緊急事態宣言の期間中に様々な措置を実施した際には、
特定都道府
県知事及び指定行政機関の長は政府対策本部長に、
特定市町村長及び
指定地方公共機関の長はその所在する特定都道府県知事に、
指定公共
機関の長は所管の指定行政機関に、その旨及びその理由を報告する。
政府対策本部長は国会に、
特定都道府県知事及び指定行政機関の長は
政府対策本部長に、報告を受けた事項を報告する。
4)社会機能の維持
1 政府、
地方公共団体、
指定公共機関及び指定地方公共機関は、
職員にお
ける感染を防ぐよう万全を尽くすとともに、
万が一職員において感染者又
は濃厚接触者が確認された場合にも、
職務が遅滞なく行えるように対策を
あらかじめ講じる。
特に、
テレビ会議及びテレワークの積極的な実施に努
める。
2 地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、電気、ガス、水 37道、公共交通、通信、金融業等の維持を通して、国民生活及び国民経済へ
の影響が最小となるよう公益的事業を継続する。
3 政府は、
指定公共機関の公益的事業の継続に支障が生じることがないよ
う、必要な支援を行う。
4 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、
国民生
活及び国民経済安定のため、事業の継続を図る。
5 政府は、
事業者のサービス提供水準に係る状況の把握に努め、
必要
に応じ、国民への周知を図る。
6 政府は、
空港、
港湾、
医療機関等におけるトラブル等を防止するため、
必要に応じ、警戒警備を実施する。
7 警察は、
混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、
取締りを徹底
する。
5)緊急事態宣言解除後の取組
政府は、
緊急事態宣言の解除を行った後も、
都道府県等や基本的対処
方針等諮問委員会、
分科会等との定期的な情報交換等を通じ、
国内外の
感染状況の変化、
施策の実施状況等を定期的に分析・評価・検証を行う。
その上で、
最新の情報に基づいて適切に、
国民や関係者へ情報発信を行
うとともに、それまでの知見に基づき、より有効な対策を実施する。
6)その他
1 政府は、
必要に応じ、
他法令に基づく対応についても講じることと
する。
2 今後の状況が、緊急事態宣言の要件等に該当するか否かについて
は、海外での感染者の発生状況とともに、感染経路の不明な患者や
クラスターの発生状況等の国内での感染拡大及び医療提供体制のひ
っ迫の状況を踏まえて、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ
すおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針
等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断することとす
る。
3 政府は、基本的対処方針を変更し、又は、緊急事態を宣言、継続若 38しくは終了するに当たっては、新たな科学的知見、感染状況、施策の
実行状況等を考慮した上で、
基本的対処方針等諮問委員会の意見を十
分踏まえた上で臨機応変に対応する。 39(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者
以下、
事業者等については、
「三つの密」
を避けるための取組を講じていただ
きつつ、事業の継続を求める。
1.医療体制の維持
・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応も
あるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。
・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販
売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全
ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。
2.支援が必要な方々の保護の継続
・高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者
(生活支援関係事業者)の事業継続を要請する。
・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係
者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で
必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。
3.国民の安定的な生活の確保
・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを
提供する関係事業者の事業継続を要請する。
1 インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通
信・データセンター等)
2 飲食料品供給関係(農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・
ネット通販等)
3 生活必需物資供給関係
(家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
4 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係(百貨店・スーパー、コンビ
ニ、ドラッグストア、ホームセンター等)
5 家庭用品のメンテナンス関係(配管工・電気技師等)
6 生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等)
7 ごみ処理関係(廃棄物収集・運搬、処分等)
8 冠婚葬祭業関係(火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等)
9 メディア(テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等)
10 個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サ
ービス、自家用車等の整備等) 404.社会の安定の維持
・社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間中にも、企業の活動を維
持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続
を要請する。
1 金融サービス(銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決
済サービス等)
2 物流・運送サービス(鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、
航空・空港管理、郵便等)
3 国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機、潜水艦等)
4 企業活動・治安の維持に必要なサービス
(ビルメンテナンス、
セキュリティ
関係等)
5 安全安心に必要な社会基盤
(河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処
理、個別法に基づく危険物管理等)
6 行政サービス等(警察、消防、その他行政サービス)
7 育児サービス(託児所等)
5.その他
・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの(高炉や半導体
工場等)
、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの
(サプライチェーン上の重要物を含む。
)を製造しているものについては、
感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の
業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。
(1) 今般の緊急事態宣言を踏まえ、以下の支援策について、重点的・効果的かつ迅速・的確に実施する。
・地方公共団体による時短要請等に応じた飲食店(大企業を含む)に対する協力金
緊急事態措置を実施すべき地域 :1日最大6万円(月額換算最大180万円)
それ以外の区域 :1日最大4万円(月額換算最大120万円)
・飲食店の時短営業等の影響により売上の減少した中小事業者への一時金
(上限:個人20万円/法人40万円 → 個人30万円/法人60万円)
・感染防止対策を前提に事業再構築補助金や持続化補助金等の優先採択等【3次補正】
・イベントの開催制限により影響を受けた事業者等のキャンセル費用の支援【3次補正で拡充】
・迅速な資金繰り支援(足元2週間以上の売上減少で要件を判断できるよう運用を柔軟化)
【1月22日〜(3次補正で拡充)】
・日本公庫等の実質無利子・無担保融資の無利子枠の拡充【公庫等1月22日〜、民間等1月下旬以降順次(3次補正で拡充)】
公庫(国民事業)等、民間:4,000万円→6,000万円
公庫(中小事業)等、商中: 2億円→ 3億円
・日本公庫等・民間金融機関の既往債務の条件変更等の迅速かつ柔軟な対応や本業支援の要請と
フォローアップ(中堅企業向けについても要請)【1月19日に要請(中堅企業も含め、2月上旬に再度要請)】
・日本公庫等の劣後ローンの積極的活用【1月19日に要請】
・コロナの影響で経営環境が悪化した事業者に対するREVICの復興支援ファンド等の積極的活用
【1月中に周知】
緊急事態宣言の延長等を踏まえた経済支援策の全体像11.厳しい影響を受ける方々への経済支援策
1 緊急事態宣言の影響を受ける事業主への迅速かつ円滑な支援
2 企業の資金繰り支援等
延長
延長
延長
拡充
 事業再構築補助金の特別枠の創設(事業規模に配慮)
 持続化補助金(感染防止対策への支援強化)
拡充
資料4 2・雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例、休業支援金・休業給付金の延長等【3次補正で拡充】
・雇用対策パッケージ(在籍出向を支援する助成金の新設、業種・職種を越えた再就職支援等)による各種支援
【3次補正で拡充】
・雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例、休業支援金・休業給付金の延長等(再掲)
・緊急小口資金・総合支援資金
・住居確保給付金の支給が一旦終了した者への再支給【2月から】
・自立相談支援機関によるきめ細かな生活支援相談の強化【3次補正で拡充】
・生活保護の弾力的な運用の周知・徹底【1月中に周知】
・都道府県等の自殺防止対策(相談・情報発信)の強化【3次補正で拡充】
・地域包括支援センター等による一人暮らし高齢者への見守りの強化【1月中に取組例の通知発出】
・公共料金の支払猶予等の利用についての周知・徹底【1月中に通知発出等】
・大学生等に向けた授業料等減免・給付型奨学金等の各種支援策の周知・徹底【1月29日に通知発出】
・生活が困窮する在留外国人の支援、情報発信・相談体制の強化【1月中に公表】
(2) 予期せぬ不足を生じた場合には、コロナ予備費(残額3.8兆円)により機動的に対応。
3 雇用の維持
4 生活困窮者等への支援
 現行の特例措置を緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで継続【1月22日公表】
 緊急事態措置を実施すべき地域の時短営業等要請に協力した飲食店等に加え、業況の厳しい大企業の
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の助成率の引上げ(最大10/10) 【1月22日公表】
 勤務時間が減ったアルバイトへの適用明確化【1月15日に改めて周知】
 返済開始時期の令和4年3月末までの延長【1月8日公表】
 総合支援資金の特例貸付の再貸付(最大60万円)【2月2日公表】
 緊急小口資金の特例貸付に係る償還免除要件の明確化【2月2日公表】
拡充
延長
(1)3次補正予算が成立したことから、経済対策(雇用下支え・創出効果60万人程度)を迅速かつ適切に執行。
特に、公共事業については、自粛要請等の影響で事業が停滞する懸念もあり、感染症対策に万全を期すこと
を前提に、事業の円滑な執行を行う。地方独自の取組についても臨時交付金(地単分1兆円)を通じて後押し。
・ 事業再構築補助金(1.1兆円)【1月28日に事務局の公募開始】
・ 持続化補助金・ものづくり補助金・IT導入補助金(2,300億円)【ものづくり補助金について今月中に企業の公募開始】
・ サプライチェーン補助金(2,100億円)【1月12日に事務局の公募開始】
・ 日本公庫等の実質無利子・無担保融資等(融資規模110兆円)【1月19日に通知発出】
・ 感染症対策を講じた場合に関係費を上乗せする、柔軟な契約変更の徹底
〇 緊急事態宣言の解除後、感染状況を確認しながら、消費需要喚起策
・ GOTOトラベル (残予算含め、1.4兆円の追加支援に対応)
・ GOTOイート (残予算含め、500億円を追加配分)
・ GOTOイベント等(残予算含め、1,800億円程度)
〇 宿泊施設、飲食店、土産物店等の再生に向けた改修・廃屋撤去や経営革新支援(550億円)
〇 地域公共交通の既存路線維持等のための重点的支援(150億円)
〇 雇用対策パッケージ(在籍出向を支援する助成金の新設、業種・職種を越えた再就職支援等)
による各種支援(再掲)
〇 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金による支援強化(140億円)
(2) 年度末を見据え、企業の資金繰り等にも十分留意して対応。 3
2.経済対策の迅速かつ適切な執行(事業規模74兆円)
1 企業の事業再構築・資金繰り支援
2 公共事業の円滑な執行(国土強靱化1.7兆円、災害復旧等0.6兆円)
3 協力要請の影響を受けた業種への重点的・効率的な支援
4 雇用対策
5 生活困窮者対策・自殺対策等
【1月28日通知発出】
【在籍出向を支援する助成金について1月1日から適用】
【2月1日に要綱発出】
緊急事態宣言下での
対策の徹底・強化についての提言
令和3年2月2日(火)
新型コロナウイルス感染症対策分科会
参考資料 1 1月7日に発出された緊急事態宣言においては、今までの知見を基に、
1 飲食店における営業時間の短縮要請
2 昼夜を問わない不要不急の外出自粛要請
3 テレワークの推進
4 イベントの規制
が進められてきた。
 今回の緊急事態宣言は、昨年4月の緊急事態宣言と異なり、「急所」を押さえた対策に、多く
の国民に協力して頂いたおかげで、短期間に効果が上がり、緊急事態宣言の対象である11の
地域を含め、全国的に新規報告数が減少傾向を示してきている。
 地域ごとに見れば、現時点で、既に解除に向けて改善が見られてきている地域もある一方で、
感染の水準が未だ高く、医療への過剰な負荷が継続しているため、解除が難しい地域もある。
 この一か月の対策の実績を基に、経済の早期の再生に向け、社会を構成する全員が今まで以
上に一体感を持ち、可及的速やかに、感染を沈静化させ、医療の機能不全に陥る手前の状況
から早期に脱却させることが求められる。なお、国民の幅広い理解と協力を得るためにも、全国
の産業・雇用対策について、国は検討する必要がある。
[I] はじめに
緊急事態宣言下での対策の徹底・強化についての提言
第23回新型コロナウイルス
感染症対策分科会提言
[II]解除が難しいと考えられる地域2【評価及び課題】
 緊急事態宣言発出後、一定程度の感染者の減少の効果があったと考えられる。一方で、未
だ新規報告数の水準は高い、または医療の負荷が軽減されておらず、ステージIII相当の水
準には至っていない。
 この地域では、年末頃より、若年者で感染者が急増し、その後、高齢者を含む各年齢層に
感染が拡大していった。その結果、重症者数の増加につながり、一般の診療に対しても極め
て深刻な影響が出ていた。今後も、しばらくの間は、重症者数の急激な減少は見込めない。
 したがって、感染者の減少を加速させるとともに、重症者対策を更に強力に行う必要がある。
【対策】
感染者の減少傾向を確かなものにするために、これまでの対策の更なる徹底を含め、以下7
つの対策を確実に実行していく必要がある。
緊急事態宣言下での対策の徹底・強化についての提言
第23回新型コロナウイルス
感染症対策分科会提言
緊急事態宣言下での対策の徹底・強化についての提言
[II]解除が難しいと考えられる地域3(1)国民の行動変容を起こす国と都道府県が一丸となった情報発信
【現状の評価】
 今回、緊急事態宣言を発出せざるを得ないほど感染拡大した原因の一つは、年末の忘年会
などを控えるよう、国や自治体が繰り返し呼びかけたものの、人々にそのメッセージが十分に
は伝わらなかったことが挙げられる。しかし、緊急事態宣言発出後には、危機感が共有され、
人々の行動変容につながったと考えられる。
 このことは、人々の理解と協力が、感染対策を進める上で極めて重要であることを示している。
国及び都道府県は、これまでの対策の効果や課題について分析・評価を行い、情報発信する
必要がある。
【個人や事業所、そして地域での基本的な感染対策の徹底】
 国及び都道府県は、延長期間中に確実に感染拡大を抑え込む行動変容につなげるため、国
民に対して、外出・移動の自粛を最優先することを明確に要請した上で、どうしても必要な外
出・移動においては、三密及び「感染リスクが高まる「5つの場面」」の回避などの基本的な
感染対策の重要性を、再度、周知して頂きたい。
 その際、国及び都道府県は、若者等の行動変容をお願いするため、気が付かずに周囲の高
齢者等へうつす恐れがあること、重症化する場合やいわゆる後遺症の報告があることも含めて、
効果的なリスクコミュニケーションを様々なメディアを通じて呼びかけて頂きたい。
 国及び都道府県は、これまで以上に、一体感のあるメッセージを出すと同時に、国民に範を
示して頂きたい。
第23回新型コロナウイルス
感染症対策分科会提言
緊急事態宣言下での対策の徹底・強化についての提言
[II]解除が難しいと考えられる地域4(2)感染減少の加速に向けた対策の徹底
【現状の評価】
 飲食店における営業時間の短縮は、一部には協力が得られない店もあったものの、多くの店
には協力して頂いた。今後も営業時間の短縮の要請を継続していく必要がある。
 また、一部には業種別ガイドラインが不徹底の事業者も見られた。
 夜間の人流は減っているが、昼間(特に土曜日、日曜日)の人流を減少することはできてい
ない。
【対策の徹底】
 都道府県は、国と連携し、不要不急の外出・移動(昼夜や平日・休日を問わずの外出や都
道府県を跨ぐ移動、同じ都道府県内でも感染が拡大している地域への移動を含む)の自粛
の要請を継続・徹底して頂きたい。国としても、国民に対し、継続して呼びかけて頂きたい。
 都道府県は、国と連携し、飲食店に対して、引き続き、営業時間の短縮要請に応じて頂ける
よう、個別に店舗を回るなど、きめの細かい働きかけを行って頂きたい。また、昼夜を問わず、
店内での飲食の機会を減らすために、デリバリーやテイクアウトによる営業強化を飲食店に働
きかけて頂きたい。国としても、事業者に対し、継続して呼びかけて頂きたい。
 国及び都道府県は、事業者やその全国団体に対して、業種別ガイドラインの遵守の徹底を
呼びかけて頂きたい。
 国及び都道府県は、テレワーク等により「出勤者数の7割削減」を目指すことを継続して呼び
かけて頂きたい。その上で、やむを得ず出勤する場合にも、職場では三密及び「感染リスクが
高まる「5つの場面」」を徹底的に回避するよう呼びかけて頂きたい。
第23回新型コロナウイルス
感染症対策分科会提言
緊急事態宣言下での対策の徹底・強化についての提言
[II]解除が難しいと考えられる地域5(2)感染減少の加速に向けた対策の徹底(続き)
【対策の徹底】(続き)
 国及び都道府県は、大学や高校に対して、部活動・サークル活動における感染リスクの高い
活動の制限等についての学生等への注意喚起を徹底するよう再度呼びかけて頂きたい。また、
卒業旅行や謝恩会についても控えるよう呼びかけて頂きたい。
 都道府県は、国と連携し、変異株を特定するための監視体制を強化して頂きたい。具体的に
は、変異株を有する患者が一例でも発生した場合には積極的疫学調査を十分に行うことや、
調査に係る都道府県を超えた連携を行うことを再度周知して頂きたい。
 国は、既に確認されているものに限らず、新たに出現する変異株に関してのリスク評価を継続
し、国民に対する的確かつ迅速な情報提供を含め、必要な対策を迅速に行って頂きたい。
 国は、検疫で把握した各入国者の住所、滞在場所を含む質問票情報の自治体への迅速な
提供を徹底することで、入国者からの感染伝播を最大限制御できるようにして頂きたい。
第23回新型コロナウイルス
感染症対策分科会提言
緊急事態宣言下での対策の徹底・強化についての提言
[II]解除が難しいと考えられる地域6(3)高齢者施設での感染防止策の徹底
【現状の評価】
 飲食店に対する営業時間の短縮要請などによる集中した対策の結果、飲食に伴うクラスター
が減る一方で、高齢者施設でのクラスターが急増している。高齢者施設での感染は、直接、
重症者及び死亡者の増加につながることから、クラスターの発生防止を早急に徹底する必要
がある。
 高齢者施設、特に長期入所型施設におけるクラスターは感染した職員から生じる傾向が多い。
【職員に対する定期的な検査の実施】
 都道府県は、国と連携し、保健所の業務負担を増やさないよう配慮しながら、高齢者施設の
職員が定期的に検査を受けられるよう支援して頂きたい。
 なお、都道府県は、国と連携し、高齢者施設において、発熱などの症状を有する者が確認さ
れた場合等には、迅速かつ簡便に利用できる抗原定性検査(簡易キット)を積極的に活用
するよう周知を行って頂きたい。
【感染制御の強化】
 都道府県は、高齢者施設において感染者が一例でも確認された場合に、その施設に対して、
感染制御および業務継続の両面に係る支援が可能な専門の支援チームを迅速に派遣でき
るようにして頂きたい。国は、この体制整備に当たって、都道府県を強力に支援して頂きたい。
【対策チームの設置】
 国は、「職員に対する定期的な検査の実施」及び「感染制御の強化」については、厚生労働
大臣の下に、本対策の責任者を明確にし、対策チームを設置して、着実に実行して頂きたい。
第23回新型コロナウイルス
感染症対策分科会提言
緊急事態宣言下での対策の徹底・強化についての提言
[II]解除が難しいと考えられる地域7(4)病床・医療従事者の確保強化
【現状の評価】
 地方分権の進んだ日本では医療提供体制構築の責任は基本的に都道府県にある。しかし、
有事である現在の危機的状況を改善するには、国は、以下に示す都道府県の取組を支援す
るために、積極的に関与する必要がある。
 具体的には、現在の医療提供体制の機能不全に陥る手前の状況から早期に脱却するために、
国及び都道府県が、これまで以上に、医師会や病院団体等との強力で綿密な連携を通し、
病床・医療従事者の確保を強力に行う必要がある。
 その際、国は、日本医師会、日本看護協会、各病院団体等の全国組織への働きかけを含め、
都道府県の取組を個別具体的に支援する必要がある。
 なお、宿泊療養・自宅療養・自宅待機をしている患者での重症化も見られるため、これらの患
者への支援を進めていく必要がある。
第23回新型コロナウイルス
感染症対策分科会提言
緊急事態宣言下での対策の徹底・強化についての提言
[II]解除が難しいと考えられる地域8(4)病床・医療従事者の確保強化(続き)
【病床の確保強化】
 国及び都道府県は、医療機能に応じた役割分担として、具体的には、1新型コロナウイルス
感染症の重症患者の受け入れ強化、2新型コロナウイルス感染症の対応に重点化する医療
機関の整備、3軽快患者等のための後方支援病院の拡充、を進めて頂きたい。その際、都
道府県は、新型コロナウイルス感染症以外の患者の診療体制とのバランスを考慮して決めて
いく必要がある。国は、後方支援病院に対する支援の拡充を図るなど、緊急に病床を確保で
きるよう支援して頂きたい。
 また、同時に、都道府県は、国と連携し、宿泊療養施設の確保も進めて頂きたい。
 なお、都道府県は、国と連携し、回復期や療養型の病院、高齢者施設に対して、退院基準を
満たした要介護者を含む患者を積極的に受け入れるよう要請を行って頂きたい。
 上記の対応によっても必要な機能や病床が確保できないと判断された場合には、都道府県
は、臨時の医療施設(プレハブ又は既存の施設の利用)の開設も検討して頂きたい。国は、
医師・看護師の派遣などを通して、臨時の医療施設の開設を支援して頂きたい。
第23回新型コロナウイルス
感染症対策分科会提言
緊急事態宣言下での対策の徹底・強化についての提言
[II]解除が難しいと考えられる地域9(4)病床・医療従事者の確保強化(続き)
【医療従事者の確保強化】
 国は、上記で確保された病床や宿泊療養施設で従事する医療従事者の確保のために、医療
支援について既に実績がある外部の災害医療チーム(DMAT、JMAT、AMAT等)と協力
して対応頂きたい。
【宿泊療養・自宅療養・自宅待機をしている患者への支援】
 都道府県は、国と連携し、宿泊療養・自宅療養・自宅待機をしている患者について、時機を
得た健康フォローアップ(巡回診療、往診、オンライン診療など)の地域医師会等への委託
やパルスオキシメーターの貸与等自宅療養の環境整備を進めて頂きたい。
 特に、都道府県は、健康フォローアップのかかりつけ医や地域の医療機関への委託等により、
入院調整中の自宅待機をしている患者に対して、体調の変化があった場合に、かかりつけ医
や地域の医療機関に相談を遠慮なく行うよう呼びかけを行って頂きたい。その際、かかりつけ
医や地域の医療機関に対して、きめの細かい協力をするよう呼びかけて頂きたい。
第23回新型コロナウイルス
感染症対策分科会提言
緊急事態宣言下での対策の徹底・強化についての提言
[II]解除が難しいと考えられる地域10(5)入院・転院支援のためのコーディネート機能の強化
【現状の評価】
 現在、特に都市部においては、重症患者をはじめ患者数が急増したことによって、入院調整や
転院調整が進まず、医療現場の負担が増すとともに、病床活用の停滞要因となっている。
【入院調整】
 既にいくつかの地域で実施され効果が上がっている方法であるが、都道府県は、入院調整を
保健所だけに任せるのではなく、地域の実情に即した対策を講じ、例えば、臨床医を都道府
県対策本部等の職員として任命し、夜間休日を含め広域調整も含む域内の入院調整を行
う仕組みなどを早急に導入して頂きたい。国は、日本医師会、日本看護協会、各病院団体
等と連携し、円滑に入院先を確保できるよう働きかけて頂きたい。
【転院調整】
 都道府県は、感染症対策に関する協議会が作成した受け入れ可能な医療機関リストを地域
の医療機関や保健所に提供するなど、地域の実情に適した具体的な転院の調整を行って頂
きたい。国は、その取組を支援して頂きたい。
第23回新型コロナウイルス
感染症対策分科会提言
緊急事態宣言下での対策の徹底・強化についての提言
[II]解除が難しいと考えられる地域11(6)自費検査の実態の見える化
【現状の評価】
 現在、国民のニーズの高まりにより、民間が提供する自費検査の利用が増加している実態が
ある。
 自費検査として多くの検査が実施されているが、保健所が、陽性者数は把握できても、検査
数が把握できていないことから、PCR陽性率が正確に把握できないなど、感染状況の評価に
支障をきたしている。
 更に、精度管理が必ずしも実施されていないことや、特に医師が関与していない自費検査を
提供する施設(自費検査施設)が陽性疑いの者を医療機関の受診につなげないこともある。
このために保健所に報告されず、積極的疫学調査などの重要な対応が行われないなどの問
題が生じている。
【自費検査施設に対する国の関与】
 国は、自費検査施設に対して、精度管理の実施を促すとともに、自費検査で陽性者が出た
場合には医療機関の受診に確実につなげることで保健所への届出がなされる仕組みを構築
するよう検討して頂きたい。
 国は、PCR検査等の精度管理に関する厚生労働省委託事業を参考にして、自費検査施設
における精度管理を行って頂きたい。
 国は、上記の要件を満たした自費検査施設を厚生労働省のウェブサイト上で公表し、国民
がこのような自費検査施設を適切に利用するよう促して頂きたい。
 その上で、国は、自費検査施設に対して、陽性者数及び検査数を都道府県及び国に報告す
る仕組みを構築して頂きたい。
第23回新型コロナウイルス
感染症対策分科会提言
緊急事態宣言下での対策の徹底・強化についての提言
[II]解除が難しいと考えられる地域12(7)重症者予防のため治療法の普及
【現状の評価】
 高齢者施設などで感染が拡大しつつある中、重症化リスクの高い患者の数が増加している。
 一部の医療機関では、これまで一年以上、多くの新型コロナウイルス感染症患者の治療を
行ってきた結果、有効な治療法が確立しつつある。
【有効な治療法の普及】
 国は、国立国際医療研究センターなどがある程度有効であると判断した重症患者等の治療
の方法について、国内の医療機関に周知・普及を図って頂きたい。
【重症化マーカーの活用】
 国は、重症化リスク及びその予兆を早期に探知し、治療につなげるため、可及的速やかに重
症化マーカーを臨床現場で活用できるよう、積極的に後押しして頂きたい。
第23回新型コロナウイルス
感染症対策分科会提言
緊急事態宣言下での対策の徹底・強化についての提言
[III]解除可能と考えられる地域13【評価及び課題】
 「解除可能と考えられる地域」については、これまでの対策の効果があったことから、総合的に
判断しステージIII相当になったと判断される。さらに、感染の状況及び病床の逼迫の状況も
改善傾向が明らかである。
 この改善傾向が継続されれば、ステージII相当となることが見込める。
 その際、都道府県は、感染の水準を可能な限り低く維持していくために、必要な対策を維持
する必要がある。
【対策】
 これまで緊急事態宣言下で行ってきた対策については、解除後は段階的に緩和していくことと
なるが、ステージII相当となるまで必要な対策を続けていく必要がある。その際、都道府県は、
感染の再拡大が生じないよう、対策を徹底して頂きたい。
 また、都道府県は、隠れた感染源の存在を確認し、予兆を早期に探知するため、歓楽街など
の感染リスクの高い地域を中心に、幅広にPCR等検査を実施して頂きたい。
 なお、上記の「解除が難しいと考えられる地域」に示した7つの対策の中でも、実施が必要な
対策については、「解除可能と考えられる地域」においても、必要に応じて、実施して頂きたい。
第23回新型コロナウイルス
感染症対策分科会提言

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /