府 政 防 第 5 9 3 号
消 防 災 第 1 0 6 号
令 和 元 年 11 月 13 日
各都道府県消防防災主管部(局)長 殿
内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者行政担当)
( 公 印 省 略 )
消 防 庁 国 民 保 護 ・ 防 災 部 防 災 課 長
( 公 印 省 略 )
「避難行動要支援者名簿」の作成及び名簿情報の平常時からの提供の促進等について
今般、消防庁において、市町村の「避難行動要支援者名簿」の作成等に係る取組状況の調査結
果について、別添のとおり取りまとめ、本日、報道発表を行いました。
内閣府及び消防庁においては、これまでも避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)の作成及び名簿に記載又は記録された情報(以下「名簿情報」という。
)の平常時からの提供の促
進等に係る市町村の取組を推進してきたところです。
今回の調査結果によると、前回の平成 30 年6月1日時点と比較して、作成状況は改善してい
るものの、未だに名簿を作成していない市町村(特別区を含む。以下同じ。
)があります。
ついては、
下記事項に御留意の上、
未だに名簿を作成していない市町村における速やかな作成、
平常時からの名簿情報の提供の促進等について、
必要な取組を行うよう、
貴都道府県内市町村に
対し、助言いただくようお願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項に基づく技術的助
言であることを申し添えます。記1 災害の発生に備えた名簿の速やかな作成
平成 26 年4月1日に関係法令が施行され、名簿の作成が義務付けられてからすでに5年が
経過していることを踏まえ、今回の調査で「令和元年度内に作成予定」と回答した市町村を含
め、未作成の市町村においては速やかに作成すること。
なお、該当市町村を包括する都道府県においては、調査基準日(令和元年6月1日)時点に
おいて、
名簿未作成の市町村に対して照会した
「避難行動要支援者名簿作成完了までの作業ス
ケジュール」を活用の上、速やかな作成に向けて助言し、作業スケジュールの進捗状況を適切
に管理すること。
2 平常時における名簿情報の提供の促進等(1)災害時に円滑かつ迅速に避難支援等を行うためには、
避難行動要支援者本人の同意を得た
上で、平常時から消防機関、都道府県警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織をは
じめとする避難支援等関係者に名簿情報を提供しておくことが重要であることから、
内閣府
が作成した「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(平成 25 年8月)」、
「避難
行動要支援者の避難行動支援に関する事例集(平成 29 年3月)
」等を十分活用し、取組を進
めること(
(参考1)を参照)。(2)名簿情報については、条例に特別の定めをすることにより、避難行動要支援者本人の同意
の有無にかかわらず、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、平常時から避
難支援等関係者に提供できることとされており、
市町村の実情に応じ、
このような対応も積
極的に検討すること(
(参考2)を参照)。<問合せ先>
しろまる内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者行政担当)付
山下参事官補佐、石尾主査付、近藤事務官
TEL:03-3501-5191 FAX:03-3502-6034
しろまる消防庁国民保護・防災部防災課
外囿災害対策官、舘野係長、古池事務官
TEL:03-5253-7525 FAX:03-5253-7535
(参考1)
しろまる防災基本計画(令和元年5月中央防災会議)
(抄)
第2編 第1章 第6節 7 (4)
市町村は、避難支援等に携わる関係者として市町村地域防災計画に定めた消防機関、都道府県警
察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織等に対し、避難行動要支援者本人の同意
を得ることにより、または、当該市町村の条例の定めにより、あらかじめ避難行動要支援者名簿を
提供するとともに、
多様な主体の協力を得ながら、
避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、
避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとする。その際、名簿情報の漏
えいの防止等必要な措置を講じるものとする。
・避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(平成 25 年8月 内閣府(防災担当))http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/h25/hinansien.html
・避難行動要支援者の避難行動支援に関する事例集(平成 29 年3月 内閣府(防災担当))http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/jireisyuu.html
・リーフレット「災害時に備えて今できること」
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/panf.html
・平成 29 年7月九州北部豪雨災害を踏まえた避難に関する検討会
(平成 29 年 10 月 30 日 内閣府)
平成 29 年7月九州北部豪雨災害を踏まえた避難に関する今後の取組について 資料P2
http://www.bousai.go.jp/fusuigai/kyusyu_hinan/index.html_(参考2) 平常時の名簿提供を条例で規定している事例
1 条例を制定し、平常時から避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供
(1)山形県遊佐町(平成 28 年3月 14 日制定)
・遊佐町災害対策基本条例(抄)
(避難行動要支援者への支援)
第 15 条 (略)
2 (略)
3 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、自主防災組織及び民生委員法
(昭和 23 年法律第 198 号)に規定する民生委員をはじめ法第 49 条の 11 第2項に規定する範囲
の関係者に対し、避難行動要支援者名簿の情報を提供することができる。_(2)愛媛県八幡浜市(平成 29 年6月 23 日制定)
・八幡浜市避難行動要支援者名簿に関する条例(抄)
(名簿情報の提供)
第4条 市長は、災害の発生等に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対
し、名簿情報を提供するものとする。ただし、福祉施設その他の自宅以外に居住する者に係る名
簿情報の提供については、この限りでない。_ 2 条例を制定し、
本人から拒否の意思表示がない限り、
平常時から自主防災組織や町内自治
会等に提供(いわゆる逆手上げ方式)
(1)宮城県七ヶ浜町(平成 30 年6月 13 日制定)
・七ケ浜町避難行動要支援者の名簿情報の提供に関する条例(抄)
(名簿情報の提供)
第4条 町長は、
災害の発生に備え、
避難支援等の実施に必要な限度で、
避難支援等関係者に対し、
避難行動要支援者の同意を得ることなく当該避難行動要支援者に係る名簿情報を提供すること
ができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、避難行動要支援者が、規則で定める方法により、当該避難
行動要支援者に係る名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、
当該名簿情報の提供をすることが
できない。_(2)兵庫県明石市(平成 28 年3月 24 日制定)
・明石市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例(抄)
(名簿情報の提供)
第3条 市長は、災害の発生に備え、法第 49 条の 11 第2項の規定により、避難支援等の実施に必
要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。この場合においては、
名簿情報を提供することについて避難行動要支援者の同意を得ることを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、避難行動要支援者が、規則で定める方法により、名簿情報
の提供の拒否を申し出たときは、
当該避難行動要支援者に係る名簿情報を提供することができな
い。_(3)三重県津市(平成 27 年6月 25 日制定)
・津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例(抄)
(名簿情報の提供)
第3条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、津市地域防災計画の定め
るところにより、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。ただし、次に掲げ
る場合を除き、
名簿情報を提供することについて本人
(当該名簿情報によって識別される特定の
個人をいう。)の同意が得られない場合は、この限りでない。(1)避難行動要支援者が当該名簿情報の提供に関し、
規則で定めるところにより拒否の申出をし
ていない場合
(2)前号の拒否の申出をした場合であっても、津市防災会議において、避難支援等の実施のため
に名簿情報の提供が必要であると認める場合
(3)第1号の拒否の申出をした場合であっても、津市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴
いて、市長が避難支援等の実施を支援するために名簿情報の提供が必要であると認める場合_((注記))この他の事例については、
「避難行動要支援者の避難行動支援に関する事例集(平成 29
年3月)
」の P.39〜P.68 を参照願います。

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