消 防 予 第 254 号
平成 21 年6月4日
各都道府県消防防災主管部長 殿
消防庁予防課長
「防火安全教育・指導のための住宅用火災警報器の配備」に係る調査について
平成 21 年5月 29 日に成立した平成 21 年度補正予算における「防火安全教育・指導のた
めの住宅用火災警報器の配備」
(参考参照)
について、
下記の通り調査を実施いたしますので、
ご協力頂きますようお願いします。
また、各都道府県消防防災主管部長にあっては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処
理する一部事務組合等を含む。
)に対しても、この旨御周知頂くようお願いします。記1.調査対象
消防法施行令
(昭和 36 年政令第 37 号。
以下
「令」
という。
)別表第一(5)項イ又は(6)項ハに掲げる用途に供される部分が存する防火対象物(注)
で、自動火災報知設備の設置が
義務とならないもの(以下「対象施設」という。)。
(注)当該用途に供される部分が、管理についての権原、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成す
ると認められるもの(令第1条の2第2項後段)で、
「令別表第一に掲げる防火対象物の取り扱いについて(昭和 50 年4月 15 日付け消防予第
41 号・消防安第 41 号
)」によりいわゆる「みなし従属」とされている場合も、今回の施策の対象として扱う。
2.調査・回答要領
(1)市町村(消防本部を設置している場合は、消防本部。以下同じ。)別紙に留意の上、対象施設の施設数(以下「施設数」という。)及び住宅用火災警報器の必
要個数(以下「必要個数」という。
)等について、
【別添 1-1】及び【別添 1-2】の調査回
答票により回答願います。
(2)都道府県
貴都道府県内の市町村からの回答について、
【別添 2-1】及び【別添 2-2】の整理票に
より回答願います。
3.回答先・回答期限
(1)市町村
都道府県消防防災主管部が指定する期日までに、貴市町村の調査回答票【別添 1-1】
及び【別添 1-2】を都道府県消防防災主管部まで提出願います。
(2)都道府県
平成 21 年8月 28 日(金)12 時までに、整理票【別添 2-1】及び【別添 2-2】を電
子データにより消防庁予防課
(担当:井上
(k5.inoue@soumu.go.jp))まで提出願います。
4.今後の予定等
平成 21 年度補正予算は「経済危機対策」として緊急的に措置されたものであり、地域の
安全を確保するためにも早急な執行が求められています。一方で、対象施設が小規模かつ
多数であることから、今回の調査期間内において全ての施設に係る必要個数を把握するこ
とは非常に困難であることが考えられます。
このため、今回の調査では、
「施設数」は管内の対象施設全ての施設数を、
「必要個数」
は今回の調査期間で把握できた分(
「調査済み」の施設分)のみを提出して頂くこととして
います。その上で、消防庁で下記の通り算出した個数を各市町村の「譲与内示個数」とし、
9月中目途で内示を行う予定です。
(譲与内示個数)=(必要個数)×ばつ(施設数-(必要個数が「調査済み」の施設数))A:
「調査継続中」の施設の1施設あたり必要個数として、予算の範囲内において今後設
定。
内示後、住宅用火災警報器の生産体制及び各市町村における防火安全教育・指導スケジ
ュールを踏まえ、調整の上で順次配備を行いますので、今回の調査で「調査継続中」とさ
れた施設についても、可能な限り早期に必要個数の把握をお願いします。
なお、譲与内示個数は、
「調査継続中」とされた施設分についても一定係数を乗じて算出
するため、最終的な必要個数との間で過不足が生じることとなりますが、これらの調整に
ついては別途ご連絡します。
5.その他
その他、以下の点についてご留意下さいますよう、よろしくお願いします。
(1)福祉部局等と連携を図りながら調査を行うこと。
(2)防火安全教育・指導を円滑に進めるため、各市町村において、管内の対象施設に係る
施設名、住所、電話番号、施設の管理者名、防火管理体制(火災発生時に消火・通報・
避難誘導等を行うべき職員の体制等)
、必要個数等を整理した台帳を整備しておくこと。
(3)消防庁から各市町村への配備については、総務省所管に属する物品の無償貸与及び譲
与等に関する省令(平成 12 年 12 月 27 日総理府・郵政省・自治省令第8号)第 10 条第 3
号に基づき、消防庁から市町村に住警器を譲与することで実施する予定であること。
(4)市町村から対象施設への住警器の譲与等については、地方自治法(昭和 22 年4月 17
日法律第 67 号)第 237 条第 2 項に基づき、条例又は議会の議決によることが必要である
こと。
〈連絡先・回答先〉
総務省消防庁予防課予防係 千葉、井上
TEL:03-5253-7523 mail:k5.inoue@soumu.go.jp
「調査済み」の施設の必要個数 「調査継続中」の施設の施設数
防火安全教育・指導のための住宅用火災警報器の配備
自力避難困難な者が寝泊まりするなど火災危険性の高い社会福祉施設、
簡易宿泊所等(自動火災報知設備の設置が義務づけられていないもの)の
全てにおいて、火災を早期に覚知し、通報・初期消火・避難誘導等を適切
に行うことができるよう、全額国費により住宅用火災警報器を各地方公共
団体に配備し、全施設に設置する(約3万施設を想定)。(社会福祉施設等に無線連動型の住宅用火災警報器を設置する場合の例)
しろまる所要額 約50億円
管理室
廊下・階段
部屋 部屋 部屋
共用室
火災を感知した機器に連動して、他
の機器も警報を発する国地方公共団体小規模な社会福祉施設等
1 防火安全教育・指導
資料の作成・配付
2 住宅用火災警報器の
配備
1 防火安全教育・指導計画
を作成
2 住宅用火災警報器を譲与等
し、防火安全教育・指導を
実施
(参考)
別紙
住宅用火災警報器の必要個数の考え方
1.住宅用火災警報器を設置する場所
対象施設に係る以下の場所の全てとする。
(特定小規模施設における必要とさ
れる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
(平成 20 年総
務省令第 156 号)第3条第2項第二号イ及びロに規定する場所と同じ。*)・建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第四号に規定する居室
・床面積が2m2以上の収納室
・倉庫、機械室その他これらに類する室
*同省令第3条第2項第二号ハの場所(階段や廊下等)については、同省令において消防法施行令別表第一(6)項ロ
に掲げる防火対象物には設置が求められていないことに鑑み、対象外としている。
2.配備予定の住宅用火災警報器
火災が発生した際に無線で一斉に連動(最大 15 個程度連動)して、全館に素
早く報知できるタイプの住宅用火災警報器(煙式(光電式・1種又は2種))。
3.住宅用火災警報器の必要個数の考え方
対象施設毎に、1.で示す場所の全てに、消防法施行規則(昭和 36 年自治省
令第6号)第 23 条第4項第七号ホに準じて住宅用火災警報器を設置した場合の
必要個数とする。

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