消 防 予 第 4 8 7 号
平成30年7月27日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長
消 防 庁 予 防 課 長
( 公 印 省 略 )
新築の工事中の建築物の防火対策に係る注意喚起等について
平成30年7月26日に東京都多摩市で発生した新築の工事中の建築物の火災では、死
者5名、負傷者42名(重症13名、中等症11名、軽症14名、搬送辞退等4名)の被害が
発生しています(別紙「東京都多摩市における工事中の建物火災(第4報)
」参照)。現在、この火災について関係当局により火災原因の究明が行われているところであ
り、当庁では、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。
)第35条の3の2
に基づき、消防庁長官の火災原因の調査のため、現地に職員を派遣したところです。
現時点で出火原因等は特定されていませんが、類似の火災による被害の発生を防止
するため、下記1の建築物に対し、個々の施設の態様に応じて下記2の防火対策に係
る注意喚起を行い、その徹底を図られますようお願いします。
各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県の市町村(消防の事務
を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、
その旨周知されるようお願いします。記1 対象とする建築物
次の条件を全て満たす建築物とする。なお、地域の実情に応じて適宜対象とする
建築物を追加して差し支えないこと。
(1)新築の工事中であること
(2)収容人員(1日の最大時の工事従事者の数)が50人以上であること
(3)電気工事等の工事中であること
(4)外壁及び床を有する部分が存する地階の床面積の合計が5,000m2以上であること
2 防火対策に係る注意喚起事項
(1)管理権原者に対し、次の事項が工事現場の実態に即したものとなっていること
を再確認し、必要に応じて見直すよう指導されたいこと
ア 消火器等の点検及び整備に関すること
イ 避難経路の維持管理及びその案内に関すること殿 ウ 火気の使用又は取扱いの監督に関すること
エ 工事中に使用する危険物等の管理に関すること
オ 自衛消防の組織に関すること
カ 防火上必要な教育に関すること
キ 消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること
ク 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避
難誘導に関すること
ケ 防火管理について消防機関との連絡に関すること
コ その他防火対象物における防火管理に関し必要な事項
サ 防炎物品が使用されていること
(2)工事従事者に対し、直接又は管理権原者を通じて、以下の対策を確実に実施し
ていることについて再点検を行うよう注意喚起されたいこと
ア たばこ、火気管理等の出火防止対策の再周知を行うこと。特に可燃物の近く
で火気を取り扱うことは危険であるため、出火防止対策の徹底を図ること。
イ 消火器が適切に配置されていることを確認するとともに、消火訓練等により
消火器を用いた初期消火方法を習得すること
ウ 火災時の避難が迅速かつ円滑に行えるよう避難訓練等により火災である旨の
周知方法、避難経路の再確認等を行うこと
エ 火災の際に迅速な119番通報が行えるよう通報訓練等により通報方法の再
確認等を行うこと
消防庁予防課企画調整係 鈴木、坂本
電話:03-5253-7523
F A X:03-5253-7533

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