消 防 予 第 3 9 3 号
平 成 30 年 5 月 25 日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長}殿
消 防 庁 予 防 課 長
( 公 印 省 略 )
平成 30 年度優良消防用設備等表彰の上申について(依頼)
消防庁では、
「優良消防用設備等表彰要綱の制定について」
(平成 16 年5月 20 日
消防予第 81 号)に基づき、高度な消防防災技術の開発、普及を促進し、防火対象物
の防火安全性を向上させることを目的とし、他の模範となる優れた消防用設備等及
び特殊消防用設備等を優良消防用設備等として表彰しているところです。本年度よ
り、消防用設備等及び特殊消防用設備等に加え、これらに含まれないが同等の性能
を有するもの(以下「これらに類するもの」という。
)についても表彰の対象となり
ます。
貴職におかれましては、優良消防用設備等に該当すると考えられるものがありま
したら、
別紙1
(優良消防用設備等表彰要綱。
以下
「表彰要綱」
という。)に基づき、
上申されるようお願いするとともに、各都道府県消防防災主管部長におかれまして
は、貴管内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。
)に対しても、
この旨周知されるようお願いします。記第1 表彰の対象
1 優良消防用設備等とは、消防用設備等、特殊消防用設備等その他これらに類す
るものであって、平成 30 年3月 31 日までに適正に施工され、所定の性能が確保
されていると確認されたもののうち、次のいずれかの観点から他の模範となるも
のをいう。
(1) 消防防災技術の高度化に資するものであること。
(2) 火災時の人的対応力の向上に資するものであること。
なお、火災時の人的対応力の向上に資するものとしては、ソフト対策を有
効に機能させるような設備等が該当する。例として、次に示すものが考えら
れる。
ア 自衛消防隊員等のスマートフォンに、自動火災報知設備等の火災情報等
を迅速かつ的確に伝達する装置
イ 火災発生時に在館者の避難状況を把握し、状況に合わせた避難ルート等
を選定することで、自衛消防活動を支援する設備
(3) ユニバーサルデザインの推進に資するものであること。
なお、
ユニバーサルデザインの推進に資するものとしては、
火災発生時に、
高齢者、障がい者、外国人等の災害弱者に対して、情報伝達、避難誘導、避
難経路等について配慮がなされている設備等が該当する。例として、次に示
すものが考えられる。
ア 各消防用設備等を総合操作盤で連動させるとともに、聴覚障がい者等に
も有効に報知することができる音以外の警報装置
イ 高齢者専用住宅において高齢者等でも使用しやすい、軽量かつ見やすい
構造の住宅用消火器
ウ 多言語化又は視覚化された火災情報等を、迅速かつ的確に伝達する非常
用放送設備及び避難誘導設備
2 表彰の対象者は、優良消防用設備等の設置者、施工者、設計者又は開発者とす
る。
3 表彰対象は、
消防庁に設置した優良消防用設備等審査会が、
日本消防検定協会、
登録検定機関
(消防法第 17 条の2第1項に規定する法人であって総務大臣の登録
を受けたものをいう。)、都道府県又は消防本部等より上申のあったものから、選
考する。
第2 上申の方法
1 消防本部等が上申する場合は、次のとおりとする。
(1) 消防本部等は、管轄する地域の防火対象物関係者等に対する優良消防用設
備等に係る上申対象の募集や、消防本部等が優良消防用設備等に該当すると
考えるものを推薦すること等により、上申対象を選定すること。
なお、優良消防用設備等の表彰の対象に係る選考にあたっては、例えば、
次に掲げる観点が考慮されることから、上申対象の選定の際の参考にするこ
と。
ア 他に先駆けて開発されている先駆性があること。
イ 独自の創意工夫がされている創意性があること。
ウ ソフト面を含め、機能性が高められていること。
エ 災害弱者への配慮がされているユニバーサルデザイン性があること。
オ 防火対象物の用途から判断して、他の模範となるように消防用設備等が
設置されている模範性があること。
カ 管轄する地域における先導的な取組であること。
(2) 上申は、表彰要綱第4条に基づく書類の電子ファイルを都道府県消防防災
主管部に提出すること。
なお、表彰要綱第4条第2号の別記様式2は、別紙2の記入例を参考に記
入すること。また、表彰要綱第4条第3号の参考資料としては、上申対象の
設備が竣工していることがわかる図面及び写真が必要である。さらに、表彰
の対象に該当することの判断の参考となるような資料として、別記様式2の
内容を補足するものを追加してもよい。
(3) 都道府県消防防災主管部にあっては、管内の消防本部等からの上申書類を
とりまとめの上、平成 30 年7月 13 日(金)までに当該書類の電子ファイル
を消防庁予防課まで提出すること。
2 都道府県が上申する場合は、次のとおりとする。
(1) 都道府県が優良消防用設備等に該当すると考えるものを推薦すること等に
より、上申する対象を選定すること。
(2) 上申は、表彰要綱第4条に基づく書類の電子ファイルを平成 30 年7月 13
日(金)までに消防庁予防課まで提出すること。
消防庁予防課設備係
四維、並木
電話:03-5253-7523
FAX :03-5253-7533
Email:y.namiki@soumu.go.jp
別記様式1
平成 年 月 日
消 防 庁 長 官 殿
( 団 体 名 )
(役職・代表者名)
平成 30 年度優良消防用設備等表彰の上申について(上申書)
優良消防用設備等表彰要綱第2条に該当するものと認められる消防用設備等、
特殊消防用設備等その他これらに類するものについて、
関係書類を添えて表彰方
上申します。 防火対象物所在地
用途 項
構造造地上 階地下 階
規模
床面積 m2
延べ面積 m2表彰対象者設置者
施工者
設計者
開発者
(防火対象物の名称)
(しろまるしろまるしろまる日竣工(検査済))別記様式2
(写真)
【設備の概要】
【上申理由】
(消防用設備等、特殊消防用設備等その他これらに類するものの名称)
優良消防用設備等表彰要綱
(目的)
第1条 消防庁長官が、他の模範となる優れた消防用設備等(消防法第17条
第1項に規定する消防用設備等をいう。以下同じ。)、特殊消防用設備等(消
防法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等をいう。以下同じ。)その
他これらに類するものを優良消防用設備等として、優良消防用設備等の設置
者、施工者、設計者又は開発者を表彰することにより、高度な消防防災技術
の発達、普及を促進し、防火対象物の防火安全性能の向上に資することを目
的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、消防用設備等、特殊消防用設備等その他これらに類するもの
のうち、次のいずれかの観点から他の模範となるものを対象とする。
一 消防防災技術の高度化に資するものであること
二 火災時の人的対応力の向上に資するものであること
三 ユニバーサルデザインの推進に資するものであること
2 表彰の対象者は、消防用設備等、特殊消防用設備等その他これらに類する
ものの設置者、施工者、設計者又は開発者とする。
(優良消防用設備等についての上申)
第3条 次の各号に掲げる者は、消防用設備等、特殊消防用設備等その他これ
らに類するものであって、前年度末までに適正に施工され、所定の性能が確
保されていると確認されたもののうち、第2条第1項に規定する優良消防用
設備等に該当すると考えるもの(第1号の者が上申するものにあっては、前
年度までに消防法第17条の2に基づく性能評価等を行ったものに限る。)
を、消防庁長官に上申することができる。
一 日本消防検定協会又は登録検定機関(消防法第17条の2第1項に規定
する法人であって総務大臣の登録を受けたものをいう。)
二 都道府県又は消防本部等(消防本部を置く場合は消防本部であり、置か
ない場合は町村をいう。)
(審査の書類)
第4条 前条の規定により優良消防用設備等に該当するものについて上申しよ
うとする者は、次に掲げる書類を正副各1部提出することとする。
一 上申書(別記様式1)
二 第2条第1項に掲げる要件に該当するものであることを示す書類(別記
様式2)
三 参考資料
別紙1
(審査の方法等)
第5条 審査は、学識経験者、行政機関の代表者等から構成される「優良消防
用設備等審査会(以下「審査会」という。)」において、次に示すものを用
いて行うこととする。
一 前条第2号及び第3号により提出された書類
二 現地調査報告書(審査会が現地調査を行うことが必要と認めた場合に限
る。)
三 その他審査会が必要と認めたもの
2 審査は、当該消防用設備等、特殊消防用設備等その他これらに類するもの
が第2条第1項に掲げる要件に該当するものであることについて行う。
(表彰対象の決定)
第6条 消防庁長官は、前条の審査結果に基づき、表彰の対象を決定し、その
結果を第3条の規定により上申を行った者に通知する(別記様式3)。なお、
消防庁長官は、優良消防用設備等のうち、特に優れていると認めるものに対
して、最優秀消防用設備等賞を授与することができるものとする。
(表彰)
第7条 表彰は、前条により表彰の対象として決定した優良消防用設備等の設
置者、施工者、設計者又は開発者に対し、表彰状を授与することによって行
う。
(顕彰)
第8条 第3条の規定により上申を行った者は、前条の表彰を受けた者のうち
設置者に対し、当該表彰に係る防火対象物に取り付けることができる「消防
庁長官」の名義を用いた表彰パネルにより、施工者、設計者又は開発者に対
し、「消防庁長官」の名義を用いた賞牌により、これを顕彰することができ
る。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防庁長官が別に定め
る。
附 則
1 この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
2 「優良消防防災システムに対する表彰制度について」(昭和62年消防庁
規程)は、廃止する。
附 則
1 この改正は、平成18年12月15日から施行する。
附 則
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
1 この改正は、平成30年5月25日から施行する。
別記様式1
平成 年 月 日
消 防 庁 長 官 殿
( 団 体 名 )
(役職・代表者名)
平成 30 年度優良消防用設備等表彰の上申について(上申書)
優良消防用設備等表彰要綱第2条に該当するものと認められる消防用設備
等、特殊消防用設備等その他これらに類するものについて、関係書類を添えて
表彰方上申します。 防火対象物所在地
用途 項
構造造地上 階地下 階
規模
床面積 m2
延べ面積 m2表彰対象者設置者
施工者
設計者
開発者
(防火対象物の名称)
(しろまるしろまるしろまる日竣工(検査済))
別記様式2
(写真)
【設備の概要】
【上申理由】
(消防用設備等、特殊消防用設備等その他これらに類するものの名称)
別記様式3
消 防 予 しろまる しろまる しろまる
平成 年 月 日
(団体名)
(役職・代表者氏名)殿
消防庁長官
(氏 名)
平成 30 年度優良消防用設備等消防庁長官表彰の表彰対象の決定について
平成 30 年しろまるしろまる日付で上申のあった標記の件について、審査の結果、別添の
防火対象物における消防用設備等を優良消防用設備等消防庁長官表彰の対象と
することを決定しましたので通知いたします。
なお、表彰式については、下記により執り行いますので、被表彰関係者へ通
知方よろしくお願いいたします。記1 開催日時 平成 30 年 11 月1日(木)15:30〜(予定)
2 場 所 明治記念館
平成 30 年度 優良消防用設備等表彰対象物 別添番号
防火対象物
名称・所在地
設備名称
表彰者(設備の設置者、施工者、設計者又は開
発者)
上申者
(記入例)防火対象物所在地 しろまるしろまる市・・・
用途 (16)項イ
構造
RC造
地上9階地下1階
規模
床面積 10,000m2
延べ面積 100,000m2表彰対象者設置者 (株)しろまるしろまる
施工者
(株)しろまるしろまる
しろまるしろまる設備(株)
設計者 (株)しろまるしろまる設計
開発者 (株)しろまるしろまる
(防火対象物の名称)
(しろまるしろまるしろまる日竣工(検査済))
別記様式2
(写真を添付)
本防火対象物は、
5箇所の管理区分ごとの防災センターにそれぞれ設けられる総合操作盤と放送
設備により、日常の維持管理に伴う防災機能の一時停止等を最小限とするとともに、非常時には災
害状況に即した情報伝達及び避難誘導等の対応を取りやすいといった特徴がある。
このような設備
は、本地域で初めて設置されたものであることから、優良消防用設備等として上申することとした。
防災センターを5箇所に分散配置し、各総合操作盤が互いに連携しながら、非常時には各エリア
の災害状況に即した情報伝達及び避難誘導等を実施するために必要な機能を有している。なお、しろまる
しろまる部分に設置される防災センターは、本防火対象物全体を監視、制御できる機能を備えていること
から、非常時は本防火対象物全体を統括する防災センターとして位置づけられる。
また、非常文字表示装置をくろまるくろまるさんかく箇所、しろいしかくしろいしかくしろさんかく箇所設置し、非常放送の鳴動エリアと合わせ
て火災情報を「感知器発報時」、「火災確定時」及び「非火災時」の3段階で文字表示し、聴覚障
害者等の避難誘導を補助する機能を有している。
【設備の概要】
【上申理由】
(消防用設備等、特殊消防用設備等その他これらに類するものの名称)
別紙2

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