消 防 予 第 2 5 0 号

平成 30 年3月 28 日
各 都 道 府 県 消 防 防 災 主 管 部 長
東京消防庁・各指定都市消防長
消 防 庁 予 防 課 長
( 公 印 省 略 )
小規模な飲食店等における消火器の点検報告の推進について
消防法施行令の一部を改正する政令(平成 30 年政令第 69 号。以下「改正令」という。)及び消防法施行規則の一部を改正する省令(平成 30 年総務省令第 12 号。以下「改正規
則」という。
)により、新たに消火器具の設置義務の対象となる防火対象物が多数存在する
ことが見込まれることから、当該防火対象物に対して消火器が設置された後も適切に維持
管理されるよう、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 17 条の3の3に規定する点検報告
を推進することが必要です。
今般、
「消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会」における検討結果等を踏
まえ、小規模な飲食店等に対する点検報告の促進方策として、消火器の点検方法や点検結
果報告書の記入要領を示したパンフレット(以下「パンフレット」という。
)を作成すると
ともに、消火器の点検及び点検結果報告書の作成を支援するスマートフォンアプリ(以下
「アプリ」という。
)の試行版の運用を開始することとしましたので、お知らせします。
貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各
都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対し、この旨周知
していただきますようお願いします。
なお、本通知は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 37 条の規定に基づく助言と
して発出するものであることを申し添えます。記1 パンフレットを活用した点検報告の推進
(1)改正令により新たに消火器具の設置義務の対象となる飲食店等の関係者に対し、パ
ンフレットを配布するなど活用いただきたいこと。
(2)パンフレットの電子データ及び消火器の点検票点検結果報告書の様式は、平成 30 年
4月上旬を目途に、消防庁ホームページの以下URLに掲載する予定であること。
(URL:https://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_8.html)殿 2 アプリを活用した点検報告の推進
(1)アプリは、改正令により新たに消火器具の設置義務の対象となる飲食店等における
消火器の点検及び報告の実施を支援することを目的としていること。
(2)アプリは、平成 30 年4月1日から、
「App Store」や「Google Play」でダウンロー
ド可能となる予定であること。また、消防庁ホームページの以下URLからもアクセ
ス可能であること。
(URL:http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_8_h29/syokaki_tenken_app.html)
(3)当面の間は試行版として取り扱うが、改正令により新たに消火器具の設置義務の対
象となる飲食店等において、改正令の施行日までは消火器具の設置及び点検の義務は
ないことから、点検結果報告書を任意で提出する場合はアプリの試行版を利用して差
し支えないこと。
(4)改正令の施行日までに本運用を開始する予定であるが、アプリの試行版の運用状況
を踏まえてアプリの修正を行う可能性もあること。
(5)アプリを使用できる端末は、iOS 11 以上の iPhone 及び iPad 並びに Android 7.0 以
上のスマートフォン及びタブレット端末であること。
消防庁予防課設備係
担当:四維、伊﨑、馬場
電話:03-5253-7523
F A X:03-5253-7533

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