総 行 市 第 2 6 号
消 防 災 第 5 1 号
平成29年4月11日
各都道府県知事 殿
(人事担当課、市区町村担当課、消防防災主管課扱い)
総務省自治行政局長
(公 印 省 略)
消 防 庁 次 長
(公 印 省 略)
大規模災害時における市町村の行政機能の確保状況の把握について(通知)
平成 28 年熊本地震では、
一部被災市町村において行政機能が極度に低下し、
支援要請を行うことさえも困難な状況や、
県を通じて市町村の状況把握が正確
に行えない状況が生じるなど、
市町村における行政機能の確保及びその状況把
握に関する課題が明らかになりました。
市町村における行政機能の確保は、
大規模災害時の初動対応から復旧、
復興
に至る対処を迅速に行うための基礎的な条件であり、
その確保状況を迅速かつ
的確に把握することにより、
行政機能が低下した被災市町村に対する効果的な
応援職員の派遣等の支援が可能となります。
こうした観点から、
総務省において、
被災市町村における行政機能の確保状
況を把握するための具体的な仕組みを検討するため、
「大規模災害時における
市町村行政機能の確保に関する検討会」
(座長:稲継裕昭 早稲田大学政治経
済学術院教授)
を開催し、
先月その検討結果がとりまとめられたところです(別添)。ついては、
本検討会における検討結果を踏まえ、
被災市町村における行政機
能の確保状況の把握に関し今後取り組むべき事項として、
下記Iの事項を貴管
内市町村に周知し、
取組を促すとともに、
都道府県においても下記IIに留意し、
被災市町村の行政機能の確保の状況を把握するために必要な措置を講じてい
ただきますようお願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項
に基づく技術的助言として発出することを申し添えます。 記I 市町村において取り組むべき事項
1 行政機能の確保状況の把握及び都道府県への報告
しろまる 大規模災害により被災した市町村は、自らの行政機能の確保状況を的
確に把握するため、1トップマネジメントは機能しているか、2人的体
制(マンパワー)は充足しているか、3物的環境(庁舎施設等)は整っ
ているかの3点を把握し、都道府県に報告すること。
しろまる 具体的には、震度6弱以上(東京 23 区は5強以上)の地震を観測し
た全ての市町村(以下「報告対象市町村」という。)((注記)1)において、上
記1〜3の事項について、
別紙1の市町村行政機能チェックリスト(「以
下「チェックリスト」という。
)に必要事項を記入し、都道府県の担当部
署に((注記)2)原則としてFAX((注記)3)により報告すること(事務全体の
流れについては別紙2の事務フロー図を参照)。(注記)1 地震以外の災害又は震度6弱未満(東京 23 区は5強未満)の地震により被災し
た市町村であっても、都道府県又は総務省から必要に応じて報告を求める場合が
あること。
(注記)2 被災状況等により都道府県の担当部署に連絡がとれない場合には、総務省自治
行政局市町村課に直接報告すること。
(注記)3 FAX以外の通信手段(都道府県との既存の災害情報システム等)を使用する
場合には、都道府県との間であらかじめ通信手段を定めておくこと。また、被災
状況等によりFAXを使用できない場合には、使用可能な通信手段(電話等を含
む。
)を使用すること。
しろまる 被害状況、災害対策本部設置などの対応状況については、災害発生直
後から、都道府県・消防庁に「災害概況報」
((注記)4)により逐次報告する
こととされているところ、チェックリストの第1報については、上記報
告後、可能な限り速やかに(原則として発災後 12 時間以内)報告する
こと。第2報以降は、既に報告した内容に異動が生じた場合に速やかに
提出すること。特に、行政機能が極度に低下している又は低下のおそれ
のある市町村においては、第2報以降も都道府県と緊密に連絡を取るこ
と。
(注記)4 「火災・災害等即報要領」
(昭和 59 年 10 月 15 日付消防災第 267 号)に基づき
一定基準以上の災害が発生した場合に、
当該災害が発生した地域の属する市町村・
都道府県から提出することとなっているものを指す。
2 担当部署の決定
しろまる チェックリストによる報告を担当する部署をあらかじめ決定してお
くこと。トップマネジメントや人的体制の状況等を主な報告内容とする
ものであることから、膨大な災害対応業務に対処する必要がある防災・
危機管理部署に限らず、組織・人事管理などを担う部署(例:総務課系
統)が担うことも含め、全庁的な対応体制の確保に留意しながら判断す
ること。
しろまる 市町村からの報告がない場合等に、都道府県さらには総務省から直接
市町村に連絡を取ることが想定されることから、あらかじめ担当部署及
び連絡先等を都道府県及び総務省に登録すること。
II 都道府県において取り組むべき事項
1 管内市町村の行政機能の確保状況の把握及び総務省への報告
しろまる チェックリストにより報告対象市町村からの報告を受けた都道府県
は、当該報告内容について、直ちに総務省自治行政局市町村課にFAX
((注記)5)により報告し、原則として発災後 12 時間以内に総務省への報告
を完了すること。
(注記)5 被災状況等によりFAXを使用できない場合には、使用可能な通信手段(電話
等を含む。
)を使用すること。
しろまる 報告対象市町村からの報告がない場合には、電話さらには職員の現地
派遣等により、都道府県自らが直接的に当該市町村の状況把握(アウト
リーチ)を実施し、遅くとも発災後 24 時間以内には、全ての報告対象
市町村についてチェックリストにより総務省に報告すること。この場合、
都道府県の担当者が市町村の担当者に代わってチェックリストに記入
(電話による聞き取り、現地派遣職員による記入等)することも想定さ
れること。
しろまる 報告対象市町村のうち、第1報において行政機能が確保されていると
都道府県が判断した市町村については、第2報以降の提出は求めないこ
ととして差し支えないが、その後の状況(余震、天候、市町村長や職員
の健康状態等)の変化により、行政機能が低下した場合には、再度提出
を求めるべきことに留意すること。
しろまる 報告対象市町村以外の市町村において行政機能が極度に低下してい
る又は低下のおそれのある場合等においては、都道府県の判断により、
当該市町村にチェックリストによる報告を求めるなど積極的に管内市
町村全体の状況把握に努め、必要に応じて総務省に報告すること。
2 担当部署の決定
しろまる チェックリストによる被災市町村からの報告を受ける部署をあらか
じめ決定し、管内の市町村に周知(チェックリストにあらかじめ連絡先
と併せて記入し周知)しておくこと。各市町村のトップマネジメントや
人的体制の状況等を主な報告内容とするものであることから、膨大な災
害対応業務に対処する必要がある防災・危機管理部署に限らず、平時よ
り市町村に関する情報を包括的に把握できる部署(例:総務部系統)が
担うことも含め、全庁的な対応体制の確保に留意しながら判断すること。
しろまる 都道府県からの報告がない場合等に、総務省から都道府県又は市町村
に直接連絡を取ることが想定されることから、あらかじめ担当部署及び
連絡先等を総務省に登録すること。
【問い合わせ先】
総務省自治行政局市町村課 山口課長補佐、
福富係長
電 話:03-5253-5516
FAX:03-5253-5592
市町村行政機能チェックリスト
<送付先>しろまるしろまるしろまるしろまる課(FAX00-0000-0000 TEL00-0000-0000)
(注記)都道府県はとりまとめ、総務省市町村課(FAX00-0000-0000 TEL00-0000-0000)へ送付
市町村行政機能即報 報告日時 年 月 日 時 分
(チェックリスト) 都道府県
市町村
総務省受信者氏名
報告者職名氏名
職名 氏名
(注記)都道府県等から派遣された者が記入する場合
(派遣元 )
災害名 (第 報)
1.トップマネジメントが機能しているか AEしろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
1市町村長の安否は確認できたか AEしろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
(市町村長不在の場合、代行者の職名氏名 )
2災害対策本部会議を定期的に開催しているか AEしろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
3災害応急対策業務等(例:避難所運営、物資供給)(以下「業務等」とい
う)の役割分担を行い、責任者が明確になっているかAE
しろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
4広報・報道対応を円滑に行えているか(プレスリリースの定例化等) AEしろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
5特記事項
2.業務実施体制(人的体制)は整っているか AEしろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
1職員は業務等を担うために適切に参集しているか AEしろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
(職員の参集状況約 % (業務等実施予定職員約 名中約 名参集))2職員(一般行政)の応援派遣要請は行ったか AEしろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
3特記事項
3.業務実施環境(物的環境)は整っているか AEしろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
1災害対策本部が設置される庁舎に災害対策本部業務を実施できないような
損壊が生じているかAE
しろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
2主要な庁舎等に住民窓口業務等を実施できないような損壊が生じているか AEしろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
3安否確認、被災者支援に不可欠な住民記録等のデータに支障が生じているか
(停電、端末・サーバの損壊、設置場所への立入不可など)AE
しろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
4特記事項
(注記) 第一報については、原則として、総務省消防庁へ「災害概況報」提出後、可能な限り早く(原則として
発災後 12 時間以内)
、分かる範囲で記載し報告すること。
別紙1
市町村行政機能チェックリスト
報告基準:震度6弱以上
(東京23区は震度5強以上)
行政機能低下
・庁舎倒壊
・首長不在 等
市町村の行政機能の確保状況の把握に関する事務フロー図 別紙2
総務省
都道府県
1チェックリストによる報告
・第1報は原則として発災後12時間以内
・第2報以降は報告内容に異動が生じた場合
報告対象市町村
3チェックリストをとりまとめ
・報告対象市町村における行政機能の確保状況を把握
・報告対象市町村への応援職員の効果的な派遣に活用
(注記) 報告対象市町村からの報告がない場合には、都道府県から、
電話や職員の現地派遣等を行い直接把握
(国から直接把握する場合もあり得る)
2チェックリストをとりまとめ・報告
・第1報は、報告対象市町村からの報告内容を直ちに
総務省に報告(原則として発災後12時間以内に順次報告)
・都道府県からのアウトリーチ((注記))により、遅くとも
発災後24時間以内には全ての報告対象市町村について報告
「大規模災害時における市町村行政機能の確保に関する検討会」について
I 課題・検討内容
しろまる 昨年の熊本地震では、一部被災市町村において行政機能が極度に低下し、また、
県を通じて市町村の状況把握が正確に行えない状況が生じるなど、市町村における
行政機能の確保及びその状況把握に関する課題が明らかになったところである。
しろまる 市町村における行政機能の確保は、大規模災害時の初動対応から復旧、復興に至
る対処を迅速に行うための基礎的な条件であることから、その確保状況を早期に的
確に把握するための具体的な仕組みのあり方を検討したものである。
II 構成員
座長 稲継 裕昭(早稲田大学政治経済学術院 教授)
牛山 素行(静岡大学防災総合センター 教授)
小野 弘行(宮城県東松島市総務部総務課 行政専門員)
芝崎 晴彦(東京都総務局総合防災部 広域連携担当課長)
福田 孝由(東京都総務局総合防災部 計画調整担当課長)
間宮 将大(熊本県知事公室危機管理防災課 課長)
(幹事) 総務省自治行政局公務員課、消防庁国民保護・防災部防災課、応急対策室
(事務局)総務省自治行政局市町村課
III 開催実績
平成29年1月17日、2月14日、3月16日の計3回開催
IV 検討結果
1 市町村行政機能に関し特に重要な事項については早期に把握することとすべき
しろまる 被災市町村における行政機能の確保状況を的確に把握するため、1トップマネジ
メントは機能しているか、2人的体制(マンパワー)は充足しているか、3物的環
境(庁舎施設等)は整っているかの3点を重要な事項として把握すべきである。
しろまる これらの情報は早期(12〜24 時間以内)に把握し、行政機能が低下した被災市町村
に対する応援職員の派遣等に活用すべきである。
(注記) なお、発災直後は、総務省消防庁が実施する被害状況等の情報収集と輻輳が生じないよう配
慮すべきである。
2 簡潔なチェックリスト方式、アウトリーチによる情報把握フローを導入すべき
しろまる 被災市町村が容易に記入でき、都道府県や国で紛れなく集計できる簡潔な
チェックリスト方式を導入すべきである。チェックリストの策定にあたっては、
本検討会が示した様式案(別紙)を参考にすべきである。
しろまる 被災市町村からチェックリストの報告がない場合には、都道府県さらに総務省か
らのアウトリーチ(電話、リエゾンの現地派遣)により、直接的に情報把握するこ
ととすべきである。
(注記) なお、総務省においては、政府各機関の発表や報道等からの情報も活用して、より的確な状
況把握を図るべきである。
別添
3 都道府県及び市町村の担当部署をあらかじめ決定しておくべき
しろまる 都道府県及び市町村においては、この仕組みに携わる担当部署をあらかじめ一義
的に決定しておくべきである。
しろまる 都道府県においては、各市町村のマネジメント体制を平時より把握できる部署
(例:総務部系統)
、市町村においては、組織・人事管理などを担う部署(例:総務
課系統)を担当部署とすることが望ましいと考えられる。
4 仕組みの早期導入を図るべき
しろまる 総務省においては、この仕組みを早期に具体化し、必要な対応を各地方公共団体
に要請すべきである。
市町村行政機能チェックリスト
<送付先>しろまるしろまるしろまるしろまる課(FAX00-0000-0000 TEL00-0000-0000)
(注記)都道府県はとりまとめ、総務省市町村課(FAX00-0000-0000 TEL00-0000-0000)へ送付
市町村行政機能即報 報告日時 年 月 日 時 分
(チェックリスト) 都道府県
市町村
総務省受信者氏名
報告者職名氏名
職名 氏名
(注記)都道府県等から派遣された者が記入する場合
(派遣元 )
災害名 (第 報)
1.トップマネジメントが機能しているか AEしろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
1市町村長の安否は確認できたか AEしろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
(市町村長不在の場合、代行者の職名氏名 )
2災害対策本部会議を定期的に開催しているか AEしろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
3災害応急対策業務等(例:避難所運営、物資供給)(以下「業務等」とい
う)の役割分担を行い、責任者が明確になっているかAE
しろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
4広報・報道対応を円滑に行えているか(プレスリリースの定例化等) AEしろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
5特記事項
2.業務実施体制(人的体制)は整っているか AEしろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
1職員は業務等を担うために適切に参集しているか AEしろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
(職員の参集状況約 % (業務等実施予定職員約 名中約 名参集))2職員(一般行政)の応援派遣要請は行ったか AEしろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
3特記事項
3.業務実施環境(物的環境)は整っているか AEしろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
1災害対策本部が設置される庁舎に災害対策本部業務を実施できないような
損壊が生じているかAE
しろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
2主要な庁舎等に住民窓口業務等を実施できないような損壊が生じているか AEしろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
3安否確認、被災者支援に不可欠な住民記録等のデータに支障が生じているか
(停電、端末・サーバの損壊、設置場所への立入不可など)AE
しろいしかくE
はい
A A E しろいしかくE
いいえ
4特記事項
(注記) 第一報については、原則として、総務省消防庁へ「災害概況報」提出後、可能な限り早く(原則として
発災後 12 時間以内)
、分かる範囲で記載し報告すること。
<別紙>

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