消 防 危 第 7 1 号
平成29年3月31日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長
消防庁危険物保安室長
( 公 印 省 略 )
危険物規制事務に関する執務資料の送付について
危険物規制事務に関する執務資料を別紙のとおり送付しますので、執務上の参考として
ください。
各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴管内の市町村(消防の事務を処理す
る一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知されるようお願いします。
本通知は消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出する
ものであることを申し添えます。
なお、法令名について次のとおり略称を用いたのでご承知おき願います。
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)・・・・・・・・・・・・・危政令
一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)・・・・・・・・・・・一般則
(問い合わせ先)
消防庁危険物保安室
担当:鈴木補佐、金子係長、横山事務官
TEL 03-5253-7524
FAX 03-5253-7534殿 (圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所関係)
問1 「圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針につ
いて(通知)」(平成10年3月11日付け消防危第22号)第1-2(1)ウ(イ)中の
「防火設備を設置することを要しないディスペンサー」とはいかなるものか。
答1 次のいずれかに該当するものをいう。
1 一般則第7条第2項の圧縮天然ガススタンドのディスペンサー
2 一般則第7条第1項の圧縮天然ガススタンドのディスペンサーに、一般則の機
能性基準の運用について(平成24年12月26日付け20121204商局第6号別紙別添)
31.防消火設備4-4.2-(7)により追加の措置(一般則第7条第2項第9号)
を講じたもの
問2 給油空地内に、圧縮天然ガススタンドのガス配管を設置するためのトレンチを設け
ること又はガソリン等の漏えい範囲を限定することを目的に給油空地内に溝を設けて
よいか。
答2 危政令第 17 条第1項第4号の漏れた危険物が浸透しないこと及び第5号の漏れた危
険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該給油空地以
外の部分に流出しないことに適合する場合は、お見込みのとおり。

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