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消 防 消 第 13 号
消 防 救 第 18 号
平成 29 年2月8日
各都道府県知事
各指定都市市長
消防庁次長
消防法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(通知)
消防法施行規則の一部を改正する省令(平成 29 年総務省令第4号。以下「改
正省令」という。)、消防署の組織の管轄区域を定める件(平成 29 年消防庁告示
第1号。以下「管轄区域告示」という。)、救急隊員の行う応急処置等の基準を
改正する件(平成 29 年消防庁告示2号。以下「応急処置等基準改正告示」とい
う。)、救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有す
る者を定める件を廃止する件(平成 29 年消防庁告示3号。以下「廃止告示」と
いう。)、消防力の整備指針の一部を改正する件(平成 29 年消防庁告示4号。以
下「整備指針改正告示」という。
)及び消防学校の教育訓練の基準の一部を改正
する件(平成 29 年消防庁告示5号。以下「教育訓練基準改正告示」という。)が本日公布されました。
(別添)
今回の改正等は、消防法施行令の一部を改正する政令(平成 28 年政令第 379
号。以下「改正政令」という。
)による消防法施行令(昭和 36 年政令第 37 号)
の改正に伴い、
総務省令で定めることとした、
実施計画に記載する事項の規定、
救急業務に関する基礎的な講習の規定及び救急業務に関する基礎的な講習の課
程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者の規定、消防庁長官が定める
こととした消防署の組織の管轄区域の規定その他所要の規定の整備等を行った
ものです。
貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されると
ともに、各都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知
されるようお願いします。
また、各都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村の准救急隊員を含む救
急隊の配置希望状況等を踏まえ、消防学校において、救急業務に関する基礎的
な講習を受講できるようカリキュラムの変更等必要な措置を講じられるようお 2願いします。
なお、本通知は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 37 条の規定に基
づく助言として発出するものであることを申し添えます。記第一 改正省令に関する事項
1 実施計画に記載する事項の規定について
改正政令による改正後の消防法施行令(以下「政令」という。
)第 44 条第
2項に規定する
「消防署又は消防庁長官が定める消防署の組織の管轄区域内
において発生する消防法(昭和 23 年法律 186 号)第2条第9項に規定する
傷病者に係る救急業務の適切な実施を図るための措置として総務省令で定
める事項」は、以下のとおりとしたこと。
(改正省令による改正後の消防法
施行規則(昭和 36 年自治省令第6号。以下「規則」という。
)第 50 条の2
関係)
一 政令第 44 条第2項の規定に基づく救急業務を実施する地域及び時間帯
並びに准救急隊員の人数、勤務形態、配置場所その他の実施体制
二 複数の場所における傷病者の発生、多数の傷病者の発生等の場合に、実
施地域以外の地域から救急現場に必要に応じて救急隊一隊以上を出動さ
せることができる体制の確保に関する事項
三 医師が救急業務を行う救急隊員及び准救急隊員に対して必要に応じて
指導又は助言を行うことができる体制の確保に関する事項
四 前3号に掲げるもののほか、
救急業務の適切な実施を図るために必要な
事項
2 救急業務に関する基礎的な講習の規定について
政令第 44 条第6項第1号に規定する「救急業務に関する基礎的な講習で
総務省令で定めるもの」は、
「救急業務及び救急医学の基礎」、「応急処置の
総論」等の課目及び 92 時間以上の講習としたこと。
(規則第 51 条の2の2
関係)
3 救急業務に関する基礎的な講習の課程を修了した者と同等以上の学識経
験を有する者の規定について
政令第 44 条第6項第2号に規定する「救急業務に関し救急業務に関する
基礎的な講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者と同等以上の学
識経験を有する者として総務省令で定める者」
は、
以下のとおりとしたこと。 3(規則第 51 条の2の3関係)
一 医師
二 保健師
三 看護師
四 准看護師
五 救急救命士
六 規則第 51 条に規定する講習の課程を修了した者
4 救急業務に関する講習の規定について
政令第 44 条第5項第1号及び第 44 条の2第3項第1号に規定する
「救急
業務に関する講習で総務省令で定めるもの」は、
「救急業務及び救急医学の
基礎」、「応急処置の総論」
等の課目及び 250 時間以上の講習としたこと。(規則第 51 条関係)
5 救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有す
る者の規程について
政令第 44 条第5項第2号及び第 44 条の2第3項第2号に規定する
「救急
業務に関し救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了し
た者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者」は、以下
のとおりとしたこと。
(規則第 51 条の2関係)
一 医師
二 保健師
三 看護師
四 准看護師
五 救急救命士
第二 管轄区域告示に関する事項
政令第 44 条第2項に規定する「消防庁長官が定める消防署の組織の管轄
区域」は、以下のとおりとしたこと。
一 消防署の出張所の管轄区域
二 消防署の管轄区域であって、
当該消防署の出張所の管轄区域以外のもの
第三 応急処置等基準改正告示に関する事項
1 准救急隊員が行う観察等について
准救急隊員は、応急処置を行う前に傷病者の症状に応じて、表情や顔色見
る、傷病者の言動を観察する、出血の部位、血液の色及び出血の量を調べる 4等の観察等を行うものとしたこと。
(応急処置等基準改正告示による改正後
の救急隊員及び准救急隊員の応急処置等の基準(昭和 53 年消防庁告示第2
号。以下「応急処置等基準告示」という。
)第5条第2項関係)
2 准救急隊員が行う応急処置について
准救急隊員は、
応急処置等基準告示第5条第2項及び第3項の観察等の結
果に基づき、傷病者の症状に応じて、口腔内の清拭による気道確保、呼気吹
き込み法による人工呼吸、
胸骨圧迫心マッサージ等の応急処置を行うものと
したこと。
(応急処置等基準告示第6条第2項関係)
第四 廃止告示に関する事項
救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有す
る者を定める件は、平成 29 年3月 31 日限り廃止することとしたこと。
第五 整備指針改正告示に関する事項
消防力の整備指針(平成 12 年消防庁告示第1号)における救急隊の定義
に准救急隊員を含む救急隊を加え、
准救急隊員を含む救急隊の救急自動車に
搭乗する隊員の数の基準を、
救急隊員2人及び准救急隊員1人とすることと
したこと。
(整備指針改正告示による改正後の消防力の整備指針第2条第 10
号及び第 28 条第2項関係)
第六 教育訓練改正告示に関する事項
消防学校における消防職員に対する専科教育に准救急科を加え、
准救急科
における教育訓練の基準を、救急業務及び医学の基礎、応急処置の総論等の
教科目及び単位時間数 92 時間としたこと。
(教育訓練改正告示による改正後
の消防学校の教育訓練の基準(平成 15 年消防庁告示第3号)第5条第2項
第7号関係)
第七 施行期日等に関する事項
1 施行期日に関する事項
改正省令、管轄区域告示、応急処置等基準改正告示、整備指針改正告示及
び教育訓練基準改正告示は、平成 29 年4月1日から施行することとし、廃
止告示は、公布の日から施行することとしたこと。
2 経過措置に関する事項
(1) 改正省令の施行の日前に改正規則による改正前の消防法施行規則(以 5下「旧規則」という。
)第 51 条に規定する講習を修了した者については、
規則第 51 条の規定にかかわらず、なお従前の例によることとしたこと。
(改正省令附則第2条関係)
(2) 改正省令の施行の日前に旧規則第 51 条の2第2号の規定に基づき消
防庁長官が認定した者については、規則 51 条の2の規定にかかわらず、
なお従前の例によることとしたこと。
(改正省令附則第3条関係)
(3) 改正省令の施行の日前に旧規則第 51 条に規定する講習を修了した者
及び旧規則第 51 条の2第2号の規定により消防庁長官が認定した者につ
いては、応急処置等基準告示第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお
従前の例によることとしたこと。
(応急処置等改正告示附則第2項関係) 一頁
しろまる総務省令第四号消防法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三百七十九号)の施行に伴い、並びに消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第二項、第五項及び第六項並びに第四十四条の二第三項の規定に基づき、消防法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。平成二十九年二月八日総務大臣山本早苗消防法施行規則の一部を改正する省令消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)の一部を次のように改正する。目次中「第五十一条の二」を「第五十一条の二の三」に改める。第五十条の次に次の一条を加える。(実施計画の記載事項)第五十条の二令第四十四条第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一令第四十四条第二項の規定に基づく救急業務を実施する地域(次号において「実施地域」という。)及び時間帯並びに准救急隊員の人数、勤務形態、配置場所その他の実施体制二複数の場所における傷病者の発生、多数の傷病者の発生等の場合に、実施地域以外の地域から救急現場に必要に応じて救急隊一隊以上を出動させることができる体制の確保に関する事項 二頁三医師が救急業務を行う救急隊員及び准救急隊員に対して必要に応じて指導又は助言を行うことができる体制の確保に関する事項四前三号に掲げるもののほか、救急業務の適切な実施を図るために必要な事項第五十一条中「第四十四条第三項第一号」を「第四十四条第五項第一号」に改め、同条の表を次のように改める。課目分類内容時間数救急業務及救急業務の総救急業務の沿革及び意義、救急隊員及び准救急隊五十び救急医学論及び医学概員の責務等並びに医学概論の基礎論解剖・生理総論、身体各部の名称及び皮膚系、筋骨格系、呼吸系、循環系、泌尿系、消化系、神経系、感覚系、内分泌系、生殖系その他の系社会保障・社社会保障の概念、社会保障及び社会福祉の関係法会福祉規、社会福祉体制並びに医療保険救急実務及び死亡事故の取扱い、救急活動の通信システム及び関係法規その運用、救急活動の基礎的事項、救急活動の記 三頁録、救急業務の関係機関並びに救急業務の関係法規応急処置の観察総論、バイタルサインの把握、全身・局所所見の七十三総論把握、受傷機転の把握及び既往症等の聴取検査一般検査、生理学的検査並びに検査機器の原理・構造及び保守管理応急処置総論心肺蘇生、止血、被覆、固定、保温、体位管理及び搬送応急処置各論気道確保、異物除去、人工呼吸、胸骨圧迫心臓マッサージ(人工呼吸との併用を含む。)、酸素吸入、直接圧迫及び間接圧迫による止血、被覆、副子固定、在宅療法継続中の傷病者搬送時における処置の維持、保温、体位管理、各種搬送、救出並びに車内看護救急医療・災救急医療体制、プレホスピタル・ケアを担当する害医療医療関係者、多数傷病者発生事故の対応及びトリ 四頁アージ病態別応急心肺停止原因、病態生理、病態の把握、応急処置及び病態六十七処置ショック・循の評価環不全意識障害出血一般外傷頭部・頸椎(けい頸髄)損傷けい熱傷・電撃傷中毒溺水異物(気道・消化管)特殊病態別小児・新生児小児及び新生児の基礎的事項、症状からみた小児二十五応急処置救急疾患の重症度判定、小児の事故並びに心肺蘇 五頁生法高齢者高齢者の基礎的事項及びショック、意識障害、頭痛、胸痛、呼吸困難その他の疾患産婦人科・周産婦人科・周産期の基礎的事項、救急と関連する産期産婦人科疾患、分娩の介助及び分娩直後の新生児べんべんの管理精神障害精神科救急の基礎的事項、精神科救急への対応、病態の評価及び精神科の治療その他特殊病切断四肢の取扱い、多発外傷、鼻出血、眼損傷、態口腔損傷、日射病・熱射病、寒冷損傷、爆傷、酸欠、潜函病、急性放射線障害及び動物による咬傷かんこう・刺傷実習及び行救急用資器材の操作法、保管管理及び消毒、シミ三十五事ュレーション実習、医療機関及び現場における実地研修並びに入校式・修了式その他の行事合計二百五十 六頁第五十一条の二の見出し中「もの」を「者」に改め、同条中「第四十四条第三項第二号」を「第四十四条第五項第二号」に改め、同条各号を次のように改める。一医師二保健師三看護師四准看護師五救急救命士第五十一条の二の次に次の二条を加える。(救急業務に関する基礎的な講習)第五十一条の二の二令第四十四条第六項第一号の総務省令で定める救急業務に関する基礎的な講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。課目分類内容時間数救急業務及救急業務の総救急業務の沿革及び意義、救急隊員及び准救急隊十五び救急医学論及び医学概員の責務等並びに医学概論の基礎論 七頁解剖・生理総論、身体各部の名称及び皮膚系、筋骨格系、呼吸系、循環系、泌尿系、消化系、神経系、感覚系、内分泌系、生殖系その他の系救急実務及び死亡事故の取扱い、救急活動の通信システム及び関係法規その運用、救急活動の基礎的事項、救急活動の記録、救急業務の関係機関並びに救急業務の関係法規応急処置の観察総論、バイタルサインの把握、全身・局所所見の四十二総論把握、受傷機転の把握及び既往症等の聴取検査一般検査、生理学的検査及び保守管理応急処置総論心肺蘇生、止血、被覆、固定、保温、体位管理及び搬送応急処置各論気道確保、異物除去、人工呼吸、胸骨圧迫心臓マッサージ(人工呼吸との併用を含む。)、酸素吸入、直接圧迫及び間接圧迫による止血、被覆、副子固定、在宅療法継続中の傷病者搬送時における 八頁処置の維持、保温、体位管理、各種搬送並びに救出病態別応急心肺停止原因、病態生理、病態の把握、応急処置及び病態十五処置ショック・循の評価環不全意識障害出血一般外傷頭部・頸椎(けい頸髄)損傷けい熱傷・電撃傷中毒溺水異物(気道・消化管)特殊病態別小児・新生児小児及び新生児の基礎的事項、症状からみた小児 九頁応急処置救急疾患の重症度判定、小児の事故並びに心肺蘇生法高齢者高齢者の基礎的事項及びショック、意識障害、頭痛、胸痛、呼吸困難その他の疾患産婦人科・周産婦人科・周産期の基礎的事項、救急と関連する産期産婦人科疾患、分娩の介助及び分娩直後の新生児べんべんの管理精神障害精神科救急の基礎的事項、精神科救急への対応、病態の評価及び精神科の治療その他特殊病切断四肢の取扱い、多発外傷、鼻出血、眼損傷、態口腔損傷、日射病・熱射病、寒冷損傷、爆傷、酸欠、潜函病、急性放射線障害及び動物による咬傷かんこう・刺傷実習及び行救急用資器材の操作法、保管管理及び消毒、シミ二十事ュレーション実習、医療機関及び現場における実地研修並びに入校式・修了式その他の行事 一〇頁合計九十二(救急業務に関する基礎的な講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者)第五十一条の二の三令第四十四条第六項第二号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。一医師二保健師三看護師四准看護師五救急救命士六第五十一条に規定する講習の課程を修了した者附則(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。(救急業務に関する講習を修了した者に関する経過措置)第二条この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の消防法施行規則(次条において「旧令」という。)第五十一条に規定する講習を修了した者については 一一頁、この省令による改正後の消防法施行規則(次条において「新令」という。)第五十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。(消防庁長官が救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有すると認定した者に関する経過措置)第三条施行日前に旧令第五十一条の二第二号の規定に基づき消防庁長官が認定した者については、新令第五十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 1 -消防法施行規則の一部を改正する省令新旧対照表
しろまる消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)(傍線部分は改正部分)改正案現行目次目次第一章〜第五章(略)第一章〜第五章(略)第六章救急隊の編成の基準(第五十条―第五十一条の二の三)第六章救急隊の編成の基準(第五十条―第五十一条の二)第七章(略)第七章(略)附則附則第六章救急隊の編成の基準第六章救急隊の編成の基準(実施計画の記載事項)第五十条の二令第四十四条第二項の総務省令で定める事項は、次(新設)の各号に掲げる事項とする。一令第四十四条第二項の規定に基づく救急業務を実施する地域(次号において「実施地域」という。)及び時間帯並びに准救急隊員の人数、勤務形態、配置場所その他の実施体制二複数の場所における傷病者の発生、多数の傷病者の発生等の場合に、実施地域以外の地域から救急現場に必要に応じて救急 - 2 -隊一隊以上を出動させることができる体制の確保に関する事項三医師が救急業務を行う救急隊員及び准救急隊員に対して必要に応じて指導又は助言を行うことができる体制の確保に関する事項四前三号に掲げるもののほか、救急業務の適切な実施を図るために必要な事項(救急業務に関する講習)(救急業務に関する講習)第五十一条令第四十四条第五項第一号及び令第四十四条の二第三第五十一条令第四十四条第三項第一号及び令第四十四条の二第三項第一号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長項第一号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。間数以上のものとする。課目分類内容時間数課目範囲時間数救急業務救急業務の救急業務の沿革及び意義、五十救急業務沿革、意義、隊員の責務等時間及び救急総論及び医救急隊員及び准救急隊員のの総論四医学の基学概論責務等並びに医学概論礎応急処置総論、身体各部の名称及び皮膚系、骨格八解剖・生理総論、身体各部の名称及びに必要な系、筋系、呼吸系、循環系、消化系、泌 - 3 -皮膚系、筋骨格系、呼吸系解剖・生尿系、神経系、感覚系、生殖系その他の、循環系、泌尿系、消化系理系、神経系、感覚系、内分泌系、生殖系その他の系応急処置観察等(観察・判断及び既往症等の聴取)四十二の基礎及、心肺そ生(気道確保、異物除去、人工社会保障・社会保障の概念、社会保障び実技呼吸、胸骨圧迫心マッサージ(人工呼吸社会福祉及び社会福祉の関係法規、との併用を含む。)及び酸素吸入)、止血社会福祉体制並びに医療保(直接圧迫及び間接圧迫による止血)、被険覆、固定、保温、体位管理及び搬送等(各種搬送、救出及び車内看護)救急実務及死亡事故の取扱い、救急活び関係法規動の通信システム及びその傷病別応外傷(出血、ショック、創傷、頭部外傷四十三運用、救急活動の基礎的事急処置、顔面外傷、眼外傷、頸部外傷、胸部外けい項、救急活動の記録、救急傷、腹部外傷、性器外傷、脊椎(脊髄)外せきついせき業務の関係機関並びに救急傷、四肢外傷及び多発外傷)、特殊傷病(業務の関係法規熱傷、日(熱)射病、寒冷損傷、電撃傷、爆傷、酸欠、溺水、潜函病、急性中毒、できかん応急処置観察総論、バイタルサインの把七十三気道等の異物、急性放射線障害及び動物の総論握、全身・局所所見の把握による咬傷・刺傷)及び疾病(心発作、意こう、受傷機転の把握及び既往識障害、けいれん、高熱、呼吸困難、腹症等の聴取痛、性器出血、精神障害及び老人・小児 - 4 -の疾患)の応急処置並びに分娩及び新生べん検査一般検査、生理学的検査並児の取扱いびに検査機器の原理・構造及び保守管理救急用器救急用器具・材料の操作法、保管・管理七具・材料及び消毒応急処置総心肺蘇生、止血、被覆、固の取扱い論定、保温、体位管理及び搬送救急実務多数傷病者発生事故及び死亡事故の取扱十及び関係い、救急活動の通信システム及びその運応急処置各気道確保、異物除去、人工法規用、救急現場における活動要領及び注意論呼吸、胸骨圧迫心臓マッサ事項、救急活動の記録並びに救急業務のージ(人工呼吸との併用を関係機関及び関係法規含む。)、酸素吸入、直接圧迫及び間接圧迫による止実地研修医療機関及び現場における実地研修、実二十一血、被覆、副子固定、在宅、教育効技試験及び学科試験並びに開講式、閉講療法継続中の傷病者搬送時果測定及式その他の行事における処置の維持、保温び行事、体位管理、各種搬送、救出並びに車内看護合計百三十五救急医療・救急医療体制、プレホスピ
- 5 -災害医療タル・ケアを担当する医療関係者、多数傷病者発生事故の対応及びトリアージ病態別応心肺停止原因、病態生理、病態の把六十七急処置握、応急処置及び病態の評ショック・価循環不全意識障害出血一般外傷頭部・頸椎けい(頸髄)損けい傷熱傷・電撃傷
- 6 -中毒溺水異物(気道・消化管)特殊病態小児・新生小児及び新生児の基礎的事二十五別応急処児項、症状からみた小児救急置疾患の重症度判定、小児の事故並びに心肺蘇生法高齢者高齢者の基礎的事項及びショック、意識障害、頭痛、胸痛、呼吸困難その他の疾患産婦人科・産婦人科・周産期の基礎的周産期事項、救急と関連する産婦人科疾患、分娩の介助及びべん分娩直後の新生児の管理べん - 7 -精神障害精神科救急の基礎的事項、精神科救急への対応、病態の評価及び精神科の治療その他特殊切断四肢の取扱い、多発外病態傷、鼻出血、眼損傷、口腔損傷、日射病・熱射病、寒冷損傷、爆傷、酸欠、潜函かん病、急性放射線障害及び動物による咬傷・刺傷こう実習及び救急用資器材の操作法、保三十五行事管管理及び消毒、シミュレーション実習、医療機関及び現場における実地研修並びに入校式・修了式その他の行事合計二百五十 - 8 -(救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識(救急業務に関する講習の課程を修了したものと同等以上の学識経験を有する者)経験を有する者)第五十一条の二令第四十四条第五項第二号及び令第四十四条の二第五十一条の二令第四十四条第三項第二号及び令第四十四条の二第三項第二号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とす第三項第二号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。る。一医師一救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三条の規定によ二保健師る救急救命士の免許を受けている者三看護師二消防庁長官が前条に定める講習の課程を修了した者と同等以四准看護師上の学識経験を有すると認定した者五救急救命士(救急業務に関する基礎的な講習)第五十一条の二の二令第四十四条第六項第一号の総務省令で定め(新設)る救急業務に関する基礎的な講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。課目分類内容時間数救急業務救急業務の救急業務の沿革及び意義、十五及び救急総論及び医救急隊員及び准救急隊員の
- 9 -医学の基学概論責務等並びに医学概論礎解剖・生理総論、身体各部の名称及び皮膚系、筋骨格系、呼吸系、循環系、泌尿系、消化系、神経系、感覚系、内分泌系、生殖系その他の系救急実務及死亡事故の取扱い、救急活び関係法規動の通信システム及びその運用、救急活動の基礎的事項、救急活動の記録、救急業務の関係機関並びに救急業務の関係法規応急処置観察総論、バイタルサインの把四十二の総論握、全身・局所所見の把握、受傷機転の把握及び既往症等の聴取検査一般検査、生理学的検査及 - 10 -び保守管理応急処置総心肺蘇生、止血、被覆、固論定、保温、体位管理及び搬送応急処置各気道確保、異物除去、人工論呼吸、胸骨圧迫心臓マッサージ(人工呼吸との併用を含む。)、酸素吸入、直接圧迫及び間接圧迫による止血、被覆、副子固定、在宅療法継続中の傷病者搬送時における処置の維持、保温、体位管理、各種搬送並びに救出病態別応心肺停止原因、病態生理、病態の把十五急処置握、応急処置及び病態の評ショック・価循環不全
- 11 -意識障害出血一般外傷頭部・頸椎けい(頸髄)損けい傷熱傷・電撃傷中毒溺水異物(気道・消化管)特殊病態小児・新生小児及び新生児の基礎的事
- 12 -別応急処児項、症状からみた小児救急置疾患の重症度判定、小児の事故並びに心肺蘇生法高齢者高齢者の基礎的事項及びショック、意識障害、頭痛、胸痛、呼吸困難その他の疾患産婦人科・産婦人科・周産期の基礎的周産期事項、救急と関連する産婦人科疾患、分娩の介助及びべん分娩直後の新生児の管理べん精神障害精神科救急の基礎的事項、精神科救急への対応、病態の評価及び精神科の治療その他特殊切断四肢の取扱い、多発外病態傷、鼻出血、眼損傷、口腔損傷、日射病・熱射病、寒冷損傷、爆傷、酸欠、潜函かん - 13 -病、急性放射線障害及び動物による咬傷・刺傷こう実習及び救急用資器材の操作法、保二十行事管管理及び消毒、シミュレーション実習、医療機関及び現場における実地研修並びに入校式・修了式その他の行事合計九十二(救急業務に関する基礎的な講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者)第五十一条の二の三令第四十四条第六項第二号の総務省令で定め(新設)る者は、次の各号に掲げる者とする。一医師二保健師三看護師四准看護師 - 14 -五救急救命士六第五十一条に規定する講習の課程を修了した者 一頁
しろまる消防庁告示第一号消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第二項の規定に基づき、消防庁長官が定める消防署の組織の管轄区域を次のように定める。平成二十九年二月八日消防庁長官青木信之消防署の組織の管轄区域を定める件消防法施行令第四十四条第二項の消防庁長官が定める消防署の組織の管轄区域は、次に掲げるものとする。一消防署の出張所の管轄区域二消防署の管轄区域であって、当該消防署の出張所の管轄区域外のもの附則この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。 一頁
しろまる消防庁告示第二号救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和五十三年消防庁告示第二号)を改正する告示を次のように定める。平成二十九年二月八日消防庁長官青木信之題名を次のように改める。救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準第一条中「救急隊員」を「救急隊員及び准救急隊員(以下「隊員」という。)」に改める。第二条の見出しを「(定義)」に改め、同条中「政令第三十七号」の下に「。次項において「令」という。」を加え、「第四十四条第三項」を「第四十四条第五項」に改め、同条に次の一項を加える。2この基準において准救急隊員とは、令第四十四条第六項に該当する者をいう。第三条中「救急隊員」を「隊員」に改める。第五条第一項の表に次のように加える。
(九)血圧の状態血圧計を使用して血圧を測定する。(十)心音及び呼吸聴診器を使用して心音及び呼吸音等を聴取する。音等の状態 二頁)十一血中酸素飽血中酸素飽和度測定器を使用して血中酸素飽和度を測定する。(和度の状態)十二心電図心電計及び心電図伝送装置を使用して心電図伝送等を行う。(第五条第二項を次のように改める。2准救急隊員は、応急処置を行う前に、傷病者の症状に応じて、次の表の上欄に掲げる事項について下欄に掲げるところに従い傷病者の観察等を行うものとする。区分方法
(一)顔貌表情や顔色を見る。ア傷病者の言動を観察する。イ呼びかけや皮膚の刺激に対する反応を調べる。
(二)意識の状態ウ瞳孔の大きさ、左右差、変形の有無を調べる。エ懐中電灯等光に対する瞳孔反応を調べる。 三頁(三)出血出血の部位、血液の色及び出血の量を調べる。橈骨動脈、総頸動脈、大腿動脈等を指で触れ、脈の有無、強さ、規(四)脈拍の状態則性、脈の早さを調べる。ア胸腹部の動きを調べる。(五)呼吸の状態イ頬部及び耳を傷病者の鼻及び口元に寄せて空気の動きを感じとる。皮膚や粘膜の色及び温度、付着物や吐物等の有無及び性状、創傷の
(六)皮膚の状態有無及び性状、発汗の状態等を調べる。(七)四肢の変形や四肢の変形や運動の状態を調べる。運動の状態(八)周囲の状況傷病発生の原因に関連した周囲の状況を観察する。ア自動式血圧計を使用して血圧を測定する。
(九)血圧の状態イ救急隊員と連携して、手動式血圧計を使用して血圧を測定する。(十)血中酸素飽和血中酸素飽和度測定器を使用して血中酸素飽和度を測定する。度の状態第五条第三項中「救急隊員」を「隊員」に改める。 四頁第六条第一項中「前条」を「前条第一項及び第三項」に改め、同項の表(一)項ア中「エァーウェイ
(オ)」を「エアウェイ」に改め、同項ア中、をとし、をとし、の次に次のように加える。
(オ)
(カ)
(エ)
(オ)
(ウ)喉頭鏡又は鉗子等による異物の
(エ)除去喉頭鏡及び異物除去に適した鉗子等を使用して吐物及び異物を除去する。「「手を用いて胸骨をくり返し圧迫する第六条第一項の表(一)項イ中を削り、同項ウ中を
(エ)ことにより心マッサージを行う。」手を用いて胸骨をくり返し圧迫
(ア)することにより心マッサージを行う。に改め、同表(二)項及び(三)項中「ほう帯」を「包帯」に改自動式心マッサージ器を用いて
(イ) 五頁心マッサージを行う。」め、同表(七)項を次のように改める。ア傷病者の生命の維持又は症状の悪化の防止に必要と認められる処置を行う。
(八)その他イ在宅療法継続中の傷病者の搬送時に、継続されている療法を維持するために必要な処置を行う。第六条第一項の表中、(六)項を
(七)項とし、
(五)項を
(六)項とし、
(四)項の次に次のように加える。(五)血圧の保持に関すショック・パンツを使用して血圧の保持と骨折肢の固定を行う。る処置及び骨折に対する処置第六条第二項を次のように改める。2准救急隊員は、前条第二項及び第三項の観察等の結果に基づき、傷病者の症状に応じて、次の表の上欄に掲げる事項について下欄に掲げるところに従い応急処置を行うものとする。区分方法口腔内の清拭
(ア)直接手指又は手指にガーゼを巻 六頁き、異物を口角部からかき出す。口腔内の吸引(イ)口腔内にある血液や粘液等を吸ア気道確保引器を用いて吸引し除去する。咽頭異物の除去
(ウ)背部叩打法又はハイムリック法により咽頭異物を除去する。頭部後屈法又は下顎拳上法によ(エ)る気道確保頭部後屈法又は下顎拳上法で気道を確保する。
(一)意識、呼吸、循環呼気吹き込み法による人工呼吸
(ア)の障害に対する処置次の方法により直接傷病者の口や鼻から呼気を吹き込む。口対口による人工呼吸aイ人工呼吸口対鼻による人工呼吸b 七頁口対ポケットマスクによる人c工呼吸手動式人工呼吸器(マスクバッ(イ)グ人工呼吸器)による人工呼吸手動式人工呼吸器を用いて人工呼吸を行う。ウ胸骨圧迫心マッサ手を用いて胸骨をくり返し圧迫するージことにより心マッサージを行う。自動体外式除細動器による除細動をエ除細動行う。救急隊員と連携して、加湿流量計付オ酸素吸入酸素吸入装置その他の酸素吸入器による酸素吸入を行う。ア出血部の直接圧迫出血部を手指又は包帯を用いて直接(二)外出血の止血に関による止血圧迫して止血する。する処置イ間接圧迫による止出血部より中枢側を手指又は止血帯 八頁血により圧迫して止血する。
(三)創傷に対する処置創傷をガーゼ等で被覆し包帯をする。(四)骨折に対する処置副子を用いて骨折部分を固定する。
(五)体位傷病者の症状や創傷部の保護等に適した体位をとる。
(六)保温毛布等により保温する。傷病者の生命の維持又は症状の悪化の防止に必要と認められる(七)その他処置を行う。第六条第三項及び第七条中「救急隊員」を「隊員」に改める。附則(施行期日)1この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。(経過措置)2消防法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年総務省令第四号。この項において「改正令」という。)の施行の日前に改正令による改正前の消防法施行規則(この項において「旧令」という。)第五十一条に規定する講習を修了した者及び旧令第五十一条の二第二号の規定により消防庁長官が認定した者については、この告示による改正後の救急隊員及び准救急隊員の応急処置等の基 九頁準第五条及び第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 1 -救急隊員の行う応急処置等の基準を改正する告示新旧対照条文
にじゅうまる救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和五三年消防庁告示第二号)(傍線部分は改正部分)改正案現行救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準救急隊員の行う応急処置等の基準(目的)(目的)第一条この基準は、救急隊員及び准救急隊員(以下「隊員」という第一条この基準は、救急隊員。)の行う応急処置等の基準となるべき事項を定め、もつて救急業の行う応急処置等の基準となるべき事項を定め、もつて救急業務の適正な運営に資することを目的とする。務の適正な運営に資することを目的とする。(定義)(救急隊員の意義)第二条この基準において救急隊員とは、消防法施行令(昭和三十六第二条この基準において救急隊員とは、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。次項において「令」という。)第四十四条第五年政令第三十七号)第四十四条第三項又は第四十四条の二第三項に該当する者をいう。項又は第四十四条の二第三項に該当する者をいう。2この基準において准救急隊員とは、令第四十四条第六項に該当す(新設)る者をいう。(応急処置を行う場合)(応急処置を行う場合)第三条隊員は、傷病者を医療機関その他の場所に収容し、又は第三条救急隊員は、傷病者を医療機関その他の場所に収容し、又は救急現場に医師が到着し、傷病者が医師の管理下に置かれるまでの救急現場に医師が到着し、傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、傷病者の状態その他の条件から応急処置を施さなけれ間において、傷病者の状態その他の条件から応急処置を施さなければその生命が危険であり、又はその症状が悪化する恐れがあると認ばその生命が危険であり、又はその症状が悪化する恐れがあると認められる場合に応急処置を行うものとする。められる場合に応急処置を行うものとする。(観察等)(観察等)
- 2 -第五条救急隊員は、応急処置を行う前に、傷病者の症状に応じて、第五条救急隊員は、応急処置を行う前に、傷病者の症状に応じて、次の表の上欄に掲げる事項について下欄に掲げるところに従い傷病次の表の上欄に掲げる事項について下欄に掲げるところに従い傷病者の観察等を行うものとする。者の観察等を行うものとする。区分方法区分方法
(一)顔貌表情や顔色を見る。(一)顔貌表情や顔色を見る。(二)意識のア傷病者の言動を観察する。
(二)意識のア傷病者の言動を観察する。状態イ呼びかけや皮膚の刺激に対する反応を調べる状態イ呼びかけや皮膚の刺激に対する反応を調べる。。ウ瞳孔の大きさ、左右差、変形の有無を調べるウ瞳孔の大きさ、左右差、変形の有無を調べる。。エ懐中電灯等光に対する瞳孔反応を調べる。エ懐中電灯等光に対する瞳孔反応を調べる。
(三)出血出血の部位、血液の色及び出血の量を調べる。(三)出血出血の部位、血液の色及び出血の量を調べる。(四)脈拍の橈骨動脈、総頸動脈、大腿動脈等を指で触れ、脈(四)脈拍の橈骨動脈、総頸動脈、大腿動脈等を指で触れ、脈状態の有無、強さ、規則性、脈の早さを調べる。状態の有無、強さ、規則性、脈の早さを調べる。(五)呼吸のア胸腹部の動きを調べる。(五)呼吸のア胸腹部の動きを調べる。状態イ頬部及び耳を傷病者の鼻及び口元に寄せて空状態イ頬部及び耳を傷病者の鼻及び口元に寄せて空気の動きを感じとる。気の動きを感じとる。(六)皮膚の皮膚や粘膜の色及び温度、付着物や吐物等の有無(六)皮膚の皮膚や粘膜の色及び温度、付着物や吐物等の有無状態及び性状、創傷の有無及び性状、発汗の状態等を調状態及び性状、創傷の有無及び性状、発汗の状態等を調 - 3 -べる。べる。
(七)四肢の四肢の変形や運動の状態を調べる。(七)四肢の四肢の変形や運動の状態を調べる。変形や運変形や運動の状態動の状態(八)周囲の傷病発生の原因に関連した周囲の状況を観察する(八)周囲の傷病発生の原因に関連した周囲の状況を観察する状況。状況。(九)血圧の血圧計を使用して血圧を測定する。(新設)状態(十)心音及聴診器を使用して心音及び呼吸音等を聴取する。び呼吸音等の状態)十一血中血中酸素飽和度測定器を使用して血中酸素飽和度(酸素飽和を測定する。度の状態)十二心電心電計及び心電図伝送装置を使用して心電図伝送(図等を行う。 - 4 -2准救急隊員は、応急処置を行う前に、傷病者の症状に応じて、次2消防庁長官、都道府県知事、市町村長又は消防庁長官が定める者の表の上欄に掲げる事項について下欄に掲げるところに従い傷病者が行う救急業務に関する講習の課程で、消防学校の教育訓練の基準の観察等を行うものとする。(平成十五年消防庁告示第三号)別表第二6に掲げるもの又はこれと同等以上と認められる講習の課程を修了した救急隊員は、前項に掲げるもののほか、応急処置を行う前に、傷病者の症状に応じて、次の表の上欄に掲げる事項について下欄に掲げるところに従い傷病者の観察等を行うものとする。区分方法区分方法(一)顔貌表情や顔色を見る。(一)血圧の血圧計を使用して血圧を測定する。状態(二)意識のア傷病者の言動を観察する。状態イ呼びかけや皮膚の刺激に対する反応を調べる(二)心音及聴診器を使用して心音及び呼吸音等を聴取する。。び呼吸音ウ瞳孔の大きさ、左右差、変形の有無を調べる等の状態。エ懐中電灯等光に対する瞳孔反応を調べる。
(三)出血出血の部位、血液の色及び出血の量を調べる。(三)血中酸素血中酸素飽和度測定器を使用して血中酸素飽和度飽和度の状を測定する。(四)脈拍の橈骨動脈、総頸動脈、大腿動脈等を指で触れ、脈態状態の有無、強さ、規則性、脈の早さを調べる。
(四)心電図心電計及び心電図伝送装置を使用して心電図伝送(五)呼吸のア胸腹部の動きを調べる。等を行う。
- 5 -状態イ頬部及び耳を傷病者の鼻及び口元に寄せて空気の動きを感じとる。(六)皮膚の皮膚や粘膜の色及び温度、付着物や吐物等の有無状態及び性状、創傷の有無及び性状、発汗の状態等を調べる。(七)四肢の四肢の変形や運動の状態を調べる。変形や運動の状態(八)周囲の傷病発生の原因に関連した周囲の状況を観察する状況。
(九)血圧のア自動式血圧計を使用して血圧を測定する。状態イ救急隊員と連携して、手動式血圧計を使用して血圧を測定する。(十)血中酸血中酸素飽和度測定器を使用して血中酸素飽和度素飽和度を測定する。の状態3隊員は、応急処置を行う前に、傷病者本人又は家族その他の3救急隊員は、応急処置を行う前に、傷病者本人又は家族その他の関係者から主訴、原因、既往症を聴取するものとする。関係者から主訴、原因、既往症を聴取するものとする。(応急処置の方法)(応急処置の方法)
- 6 -第六条救急隊員は、前条第一項の観察等の結果に基づき、傷病者の第六条救急隊員は、前条の観察等の結果に基づき、傷病者の症状に応じて、次の表の上欄に掲げる事項について下欄に掲げると症状に応じて、次の表の上欄に掲げる事項について下欄に掲げるところに従い応急処置を行うものとする。ころに従い応急処置を行うものとする。区分方法区分方法(一)意識、ア気道確保口腔内の清拭
(一)意識、ア気道確保口腔内の清拭
(ア)
(ア)呼吸、循直接手指又は手指にガー呼吸、循直接手指又は手指にガー環の障害ゼを巻き、異物を口角部か環の障害ゼを巻き、異物を口角部かに対するらかき出す。に対するらかき出す。処置口腔内の吸引処置口腔内の吸引
(イ)
(イ)口腔内にある血液や粘液口腔内にある血液や粘液等を吸引器を用いて吸引し等を吸引器を用いて吸引し除去する。除去する。咽頭異物の除去咽頭異物の除去
(ウ)
(ウ)背部叩打法又はハイムリ背部叩打法又はハイムリック法により咽頭異物を除ック法により咽頭異物を除去する。去する。喉頭鏡又は鉗子等による(新設)(エ)異物の除去喉頭鏡及び異物除去に適した鉗子等を使用して吐物及び異物を除去する。頭部後屈法又は下顎挙上頭部後屈法又は下顎挙上
(オ)
(エ)法による気道確保法による気道確保頭部後屈法又は下顎挙上頭部後屈法又は下顎挙上
- 7 -法で気道を確保する。法で気道を確保する。エアウェイによる気道エァーウェイによる気道(カ)
(オ)確保確保気道確保を容易にするた気道確保を容易にするためエアウェイを挿入するめエァーウェイを挿入する。。イ人工呼吸呼気吹き込み法による人イ人工呼吸呼気吹き込み法による人(ア)
(ア)工呼吸工呼吸次の方法により直接傷病次の方法により直接傷病者の口や鼻から呼気を吹き者の口や鼻から呼気を吹き込む。込む。口対口による人工呼吸口対口による人工呼吸aa口対鼻による人工呼吸口対鼻による人工呼吸bb口対ポケットマスクに口対ポケットマスクにccよる人工呼吸よる人工呼吸手動式人工呼吸器(マス手動式人工呼吸器(マス
(イ)
(イ)クバッグ人工呼吸器)によクバッグ人工呼吸器)による人工呼吸る人工呼吸手動式人工呼吸器を用い手動式人工呼吸器を用いて人工呼吸を行う。て人工呼吸を行う。自動式人工呼吸器による自動式人工呼吸器による
(ウ)
(ウ)人工呼吸人工呼吸自動式人工呼吸器を用い自動式人工呼吸器を用いて人工呼吸を行う。て人工呼吸を行う。(削除)用手人工呼吸
(エ)
- 8 -ジルベスター法変法又はアイブイ法等により人工呼吸を行う。ウ胸骨圧迫心マ手を用いて胸骨をくり返ウ胸骨圧迫心マ手を用いて胸骨をくり返し圧
(ア)ッサージし圧迫することにより心マッサージ迫することにより心マッサージッサージを行う。を行う。自動式心マッサージ器を(イ)用いて心マッサージを行う。エ除細動自動体外式除細動器によるエ除細動自動体外式除細動器による除除細動を行う。細動を行う。オ酸素吸入加湿流量計付酸素吸入装置オ酸素吸入加湿流量計付酸素吸入装置そその他の酸素吸入器による酸の他の酸素吸入器による酸素吸素吸入を行う。入を行う。(二)外出血ア出血部の直出血部を手指又は包帯を
(二)外出血ア出血部の直出血部を手指又はほう帯をの止血に接圧迫による用いて直接圧迫して止血するの止血に接圧迫による用いて直接圧迫して止血する関する処止血。関する処止血。置置イ間接圧迫に出血部より中枢側を手指又イ間接圧迫に出血部より中枢側を手指又よる止血は止血帯により圧迫して止血よる止血は止血帯により圧迫して止血する。する。 - 9 -
(三)創傷に創傷をガーゼ等で被覆し包帯をする。
(三)創傷に創傷をガーゼ等で被覆しほう帯をする。対する処対する処置置(四)骨折に副子を用いて骨折部分を固定する。(四)骨折に副子を用いて骨折部分を固定する。対する処対する処置置(五)血圧のショック・パンツを使用して血圧の保持と骨折肢(新設)保持に関の固定を行う。する処置及び骨折に対する処置
(六)体位傷病者の症状や創傷部の保護等に適した体位をと
(五)体位傷病者の症状や創傷部の保護等に適した体位をとる。る。
(七)保温毛布等により保温する。(六)保温毛布等により保温する。(八)その他ア傷病者の生命の維持又は症状の悪化の防止に
(七)その他傷病者の生命の維持又は症状の悪化の防止に必要必要と認められる処置を行う。と認められる処置を行う。イ在宅療法継続中の傷病者の搬送時に、継続されている療法を維持するために必要な処置を行う。 - 10 -2准救急隊員は、前条第二項の観察等の結果に基づき、傷病者の症2前条第二項に規定する救急隊員は、前項に掲げるもののほか、前状に応じて、次の表の上欄に掲げる事項について下欄に掲げるとこ条の観察等の結果に基づき、傷病者の症状に応じて、次の表の上欄ろに従い応急処置を行うものとする。に掲げる事項について下欄に掲げるところに従い応急処置を行うものとする。区分方法区分方法
(一)意識、ア気道確保口腔内の清拭
(一)意識、呼ア気道確保吐物及び異物の除去
(ア)
(ア)呼吸、循直接手指又は手指にガー吸、循環の喉頭鏡及び異物除去に適環の障害ゼを巻き、異物を口角部か障害に対すした鉗子等を使用して吐物に対するらかき出す。る処置及び異物を除去する。処置口腔内の吸引経鼻エアーウェイによる
(イ)
(イ)口腔内にある血液や粘液気道確保等を吸引器を用いて吸引し気道確保を容易にするた除去する。め経鼻エアーウェイを挿入咽頭異物の除去する。(ウ)背部叩打法又はハイムリック法により咽頭異物を除イ胸骨圧迫心自動式心マッサージ器を用い去する。マッサージて心マッサージを行う。頭部後屈法又は下顎拳上(エ)法による気道確保
(二)血圧の保ショック・パンツを使用して血圧の保持と骨折頭部後屈法又は下顎拳上持に関する肢の固定を行う。法で気道を確保する。処置並びに骨折に対すイ人工呼吸呼気吹き込み法による人る処置
(ア)工呼吸 - 11 -次の方法により直接傷病(三)その他在宅療法継続中の傷病者の搬送時に、継続され者の口や鼻から呼気を吹きている療法を維持するために必要な処置を行う。込む。口対口による人工呼吸a口対鼻による人工呼吸b口対ポケットマスクにcよる人工呼吸手動式人工呼吸器(マス(イ)クバッグ人工呼吸器)による人工呼吸手動式人工呼吸器を用いて人工呼吸を行う。ウ胸骨圧迫心手を用いて胸骨をくり返し圧マッサージ迫することにより心マッサージを行う。エ除細動自動体外式除細動器による除細動を行う。オ酸素吸入救急隊員と連携して、加湿流量計付酸素吸入装置その他の酸素吸入器による酸素吸入を行う。(二)外出血ア出血部の直出血部を手指又は包帯を用い
- 12 -の止血に接圧迫によるて直接圧迫して止血する。関する処止血置イ間接圧迫に出血部より中枢側を手指又はよる止血止血帯により圧迫して止血する。(三)創傷に創傷をガーゼ等で被覆し包帯をする。対する処置(四)骨折に副子を用いて骨折部分を固定する。対する処置
(五)体位傷病者の症状や創傷部の保護等に適した体位をとる。
(六)保温毛布等により保温する。(七)その他傷病者の生命の維持又は症状の悪化の防止に必要と認められる処置を行う。3救急救命士(救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第3救急救命士(救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第二項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員は、二項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する救急隊員は、前二項に掲げるもののほか、救急救命士法の定めるところにより、前二項に掲げるもののほか、救急救命士法の定めるところにより、 - 13 -応急処置を行うものとする。応急処置を行うものとする。(医師の指示の下に行う応急処置)(医師の指示の下に行う応急処置)第七条傷病者が医師の管理下にある場合において医師の指示がある第七条傷病者が医師の管理下にある場合において医師の指示があるときは、隊員は前二条の規定によることなく医師の指示に従いときは、救急隊員は前二条の規定によることなく医師の指示に従い応急処置を行うものとする。応急処置を行うものとする。 一頁
しろまる消防庁告示第三号昭和五十七年消防庁告示第一号(救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者を定める件)は、平成二十九年三月三十一日限り廃止する。平成二十九年二月八日消防庁長官青木信之 しろまる消防庁告示第四号消防力の整備指針(平成十二年消防庁告示第一号)の一部を次のように改正する。平成二十九年二月八日消防庁長官青木信之第二条第七号中「第二条第八号」を「第二条第八項」に改め、同条第十号中「第二条第九号」を「第二条第九項」に、「消防吏員」を「消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第五項に規定する消防吏員(以下「救急隊員」という。)の一隊又は救急隊員及び同条第六項に規定する消防職員(第二十八条において「准救急隊員」という。)」に改める。第六条中「(昭和三十六年政令第三十七号)」を削る。第二十八条第一項中「救急自動車に搭乗する救急隊の隊員」を「消防法施行令第四十四条第一項に規定する救急隊の救急自動車に搭乗する救急隊員」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「及び第三項」を「並びに第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「救急隊の隊員」を「救急隊員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「救急隊 の隊員」を「救急隊員」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。2消防法施行令第四十四条第二項に規定する救急隊の救急自動車に搭乗する隊員の数は、救急隊員二人及び准救急隊員一人とする。第三十三条第一項及び第二項中「救急隊の隊員と」を「救急隊員と」に改める。第三十四条第二項中「救急隊の隊員」を「救急隊員」に改める。附則この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
- 1 -消防力の整備指針の一部を改正する告示新旧対照条文
にじゅうまる消防力の整備指針(平成十二年消防庁告示第一号)抄(傍線の部分は改正部分)改正案現行(定義)(定義)第二条この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ第二条この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。れ当該各号に定めるところによる。一〜六(略)一〜六(略)七消防隊消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第八七消防隊消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第八項に規定する消防隊のうち、救助隊及び指揮隊以外のものをいう号に規定する消防隊のうち、救助隊及び指揮隊以外のものをいう。。八〜九(略)八〜九(略)十救急隊消防法第二条第九項に規定する救急業務を行う消防法十救急隊消防法第二条第九号に規定する救急業務を行う消防吏施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第五項に規定員する消防吏員(以下「救急隊員」という。)の一隊又は救急隊員及び同条第六項に規定する消防職員(第二十八条において「准救急隊員」という。)の一隊をいう。の一隊をいう。(旅館等の割合の大きい市街地及び準市街地の特例)(旅館等の割合の大きい市街地及び準市街地の特例)第六条市街地又は準市街地の区域内における消防法施行令第六条市街地又は準市街地の区域内における消防法施行令(昭和三別表第一(以下「令別表」という。)に定十六年政令第三十七号)別表第一(以下「令別表」という。)に定める(五)項イの防火対象物の数の当該市街地又は準市街地の区域める(五)項イの防火対象物の数の当該市街地又は準市街地の区域内の人口に対する割合が、他の市街地又は準市街地の区域内におけ内の人口に対する割合が、他の市街地又は準市街地の区域内における割合に比して著しく大きいときは、第四条及び第五条の規定の適る割合に比して著しく大きいときは、第四条及び第五条の規定の適用については、当該市街地又は準市街地の区域内の人口に、次の算用については、当該市街地又は準市街地の区域内の人口に、次の算 - 2 -式により算出された人口を加えた数を当該市街地又は準市街地の区式により算出された人口を加えた数を当該市街地又は準市街地の区域内の人口とみなす。域内の人口とみなす。(略)(略)(救急隊の隊員)(救急隊の隊員)第二十八条消防法施行令第四十四条第一項に規定する救急隊の救急第二十八条救急自動車に搭乗する救急隊員の数は、救急自動車一台につき三人自動車に搭乗する救急隊の隊員の数は、救急自動車一台につき三人とする。ただし、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送すとする。ただし、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であって、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看る場合であって、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗しているときは、救急自動護師又は救急救命士が救急自動車に同乗しているときは、救急自動車一台につき二人とすることができる。車一台につき二人とすることができる。2消防法施行令第四十四条第二項に規定する救急隊の救急自動車に搭乗する隊員の数は、救急隊員二人及び准救急隊員一人とする。3救急業務の対象となる事案が特に多い地域においては、地域の実2救急業務の対象となる事案が特に多い地域においては、地域の実情に応じて前二項の規定による救急自動車に搭乗する救急隊の隊員情に応じて前項の規定による救急自動車に搭乗する救急隊の隊員の代替要員を確保するものとする。の代替要員を確保するものとする。4救急用航空機に搭乗する救急隊員の数は、救急用航空機一機3救急用航空機に搭乗する救急隊の隊員の数は、救急用航空機一機につき二人とする。につき二人とする。5第一項及び第二項の規定による救急自動車に搭乗する救急隊員4第一項の規定による救急自動車に搭乗する救急隊の隊のうち、一人は、消防士長以上の階級にある者とするものとする員のうち、一人は、消防士長以上の階級にある者とするものとする。。6第一項及び第二項の規定による救急自動車並びに第四項の規定に5第一項の規定による救急自動車及び第三項の規定による救急用航空機に搭乗する救急隊の隊員のうち、一人以上は、救よる救急用航空機に搭乗する救急隊の隊員のうち、一人以上は、救急救命士とするものとする。急救命士とするものとする。(兼務の基準)(兼務の基準)
- 3 -第三十三条消防ポンプ自動車、はしご自動車又は化学消防車及び救第三十三条消防ポンプ自動車、はしご自動車又は化学消防車及び救急自動車を配置した消防本部又は署所の管轄区域において、当該救急自動車を配置した消防本部又は署所の管轄区域において、当該救急自動車の出動中に火災が発生する頻度がおおむね二年に一回以下急自動車の出動中に火災が発生する頻度がおおむね二年に一回以下であり、当該救急自動車が出動中であっても当該消防本部又は当該であり、当該救急自動車が出動中であっても当該消防本部又は当該署所ごとに消防ポンプ自動車、はしご自動車又は化学消防車の速や署所ごとに消防ポンプ自動車、はしご自動車又は化学消防車の速やかな出動に必要な消防隊の隊員を確保でき、かつ、当該救急自動車かな出動に必要な消防隊の隊員を確保でき、かつ、当該救急自動車に搭乗する専任の救急隊の隊員を配置することが困難である場合にに搭乗する専任の救急隊の隊員を配置することが困難である場合には、当該消防ポンプ自動車、はしご自動車又は化学消防車に搭乗すは、当該消防ポンプ自動車、はしご自動車又は化学消防車に搭乗する消防隊の隊員は、救急自動車に搭乗する救急隊員と兼ねるこる消防隊の隊員は、救急自動車に搭乗する救急隊の隊員と兼ねることができる。とができる。2消防ポンプ自動車(第十条の規定により消防ポンプ自動車とみな2消防ポンプ自動車(第十条の規定により消防ポンプ自動車とみなされる化学消防車を含む。以下この項において同じ。)及び救急自される化学消防車を含む。以下この項において同じ。)及び救急自動車を配置した都市部の署所の管轄区域において当該救急自動車の動車を配置した都市部の署所の管轄区域において当該救急自動車の出動中に火災が発生した場合において、当該署所とその管轄区域が出動中に火災が発生した場合において、当該署所とその管轄区域が隣接する消防署又はその出張所(以下この項において「隣接署所」隣接する消防署又はその出張所(以下この項において「隣接署所」という。)に配置された消防ポンプ自動車の出動によって延焼防止という。)に配置された消防ポンプ自動車の出動によって延焼防止のための消防活動を支障なく行うことができ、当該署所の消防ポンのための消防活動を支障なく行うことができ、当該署所の消防ポンプ自動車及び救急自動車の出動状況等を隣接署所において常時把握プ自動車及び救急自動車の出動状況等を隣接署所において常時把握することができる体制を有し、かつ、当該救急自動車に搭乗する専することができる体制を有し、かつ、当該救急自動車に搭乗する専任の救急隊の隊員を配置することが困難である場合には、当該消防任の救急隊の隊員を配置することが困難である場合には、当該消防ポンプ自動車に搭乗する消防隊の隊員は、救急自動車に搭乗する救ポンプ自動車に搭乗する消防隊の隊員は、救急自動車に搭乗する救急隊員と兼ねることができる。急隊の隊員と兼ねることができる。3〜4(略)3〜4(略)(消防本部及び署所の消防職員の総数)(消防本部及び署所の消防職員の総数)第三十四条消防本部及び署所における消防職員の総数は、次の各号第三十四条消防本部及び署所における消防職員の総数は、次の各号
- 4 -に掲げる数を合算して得た数を基準として、勤務の体制、業務の執に掲げる数を合算して得た数を基準として、勤務の体制、業務の執行体制、年次休暇及び教育訓練の日数等を勘案した数とする。行体制、年次休暇及び教育訓練の日数等を勘案した数とする。一消防本部及び署所の管理する消防用自動車等のうち非常用消防一消防本部及び署所の管理する消防用自動車等のうち非常用消防用自動車等以外のものを常時運用するために必要な消防隊、救急用自動車等以外のものを常時運用するために必要な消防隊、救急隊、救助隊及び指揮隊の隊員の数(ただし、消防隊の隊員につい隊、救助隊及び指揮隊の隊員の数(ただし、消防隊の隊員については、火災の鎮圧等に支障のない範囲内で、消防用自動車等のうては、火災の鎮圧等に支障のない範囲内で、消防用自動車等のうち複数のものについて、一の消防隊が搭乗することを、消防本部ち複数のものについて、一の消防隊が搭乗することを、消防本部の規模及び消防用自動車等の保有状況等を勘案して消防庁長官がの規模及び消防用自動車等の保有状況等を勘案して消防庁長官が定めるところによりあらかじめ定めている場合にあっては、当該定めるところによりあらかじめ定めている場合にあっては、当該複数のものそれぞれを常時運用するとした場合に、それぞれにつ複数のものそれぞれを常時運用するとした場合に、それぞれについて必要となる消防隊の隊員の数のうち最大のものとする。)いて必要となる消防隊の隊員の数のうち最大のものとする。)二〜四(略)二〜四(略)2前項の規定により消防職員の総数を計算する場合においては、前2前項の規定により消防職員の総数を計算する場合においては、前条第一項及び第二項の規定により消防ポンプ自動車、はしご自動車条第一項及び第二項の規定により消防ポンプ自動車、はしご自動車又は化学消防車に搭乗する消防隊の隊員が救急自動車に搭乗する救又は化学消防車に搭乗する消防隊の隊員が救急自動車に搭乗する救急隊員と兼ねる場合にあっては、前項第一号中「ただし」とあ急隊の隊員と兼ねる場合にあっては、前項第一号中「ただし」とあるのは「ただし、救急隊員を兼ねる消防隊の隊員については、るのは「ただし、救急隊の隊員を兼ねる消防隊の隊員については、当該消防隊の隊員が搭乗する消防ポンプ自動車、はしご自動車又は当該消防隊の隊員が搭乗する消防ポンプ自動車、はしご自動車又は化学消防車を常時運用するために必要な消防隊の隊員の数とし」と化学消防車を常時運用するために必要な消防隊の隊員の数とし」と、前条第三項の規定により予防要員について警防要員をもって充て、前条第三項の規定により予防要員について警防要員をもって充てる場合にあっては、前項第三号中「予防要員の数」とあるのは「予る場合にあっては、前項第三号中「予防要員の数」とあるのは「予防要員の数から警防要員をもって充てる数を除いた数」と読み替え防要員の数から警防要員をもって充てる数を除いた数」と読み替えるものとする。るものとする。
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しろまる消防庁告示第五号消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第五十一条第四項の規定に基づき、消防学校の教育訓練の基準(平成十五年消防庁告示第三号)の一部を次のように改正する。平成二十九年二月八日消防庁長官青木信之第五条第一項中「救急科」の下に「、准救急科」を加え、同条第二項第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。七准救急科次に掲げるものイ救急業務及び救急医学に関する基本的な知識を有していること。ロ応急処置に必要な解剖生理及び各科の疾病状況に関する知識を有しており、応急処置時における的確な観察及び判断能力を備えていること。ハ応急処置に必要な技能を十分に発揮できること。ニ救急用器具及び材料を十分に取り扱うことができること。
- 2 -附則第二条中「消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第五十一条」を「消防法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年総務省令第四号)の規定による改正前の消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下この条において「旧令」という。)第五十一条」に、「同令第五十一条の二」を「旧令第五十一条の二」に改める。別表第二7を別表第二8とし、別表第二6の次に次の表を加える。7准救急科教科目単位時間数救急業務及び救急医学の基礎15応急処置の総論42病態別応急処置15特殊病態別応急処置実習及び行事20計92 - 3 -附則この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。 - 1 -消防学校の教育訓練の基準の一部を改正する告示新旧対照条文
にじゅうまる消防学校の教育訓練の基準(平成十五年消防庁告示第三号)抄(傍線の部分は改正部分)改正案現行(消防職員に対する専科教育)(消防職員に対する専科教育)第五条消防職員に対する専科教育は、警防科、特殊災害科、予防査察第五条消防職員に対する専科教育は、警防科、特殊災害科、予防査察科、危険物科、火災調査科、救急科、准救急科及び救助科の種別ごと科、危険物科、火災調査科、救急科及び救助科の種別ごとに行うものとする。に行うものとする。2消防職員に対する専科教育の到達目標は、次の各号に掲げる科の種2消防職員に対する専科教育の到達目標は、次の各号に掲げる科の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。一〜五(略)一〜五(略)六救急科次に掲げるもの六救急科次に掲げるものイ救急業務及び救急医学に関する基本的な知識を有していることイ救急業務及び救急医学に関する基本的な知識を有していること。。ロ応急処置に必要な解剖生理及び各科の疾病状況に関する専門的ロ応急処置に必要な解剖生理及び各科の疾病状況に関する専門的知識を有しており、応急処置時における的確な観察及び判断能力知識を有しており、応急処置時における的確な観察及び判断能力を備えていること。を備えていること。ハ応急処置に必要な専門的技能を十分に発揮できること。ハ応急処置に必要な専門的技能を十分に発揮できること。ニ救急用器具及び材料の取扱いに関して精通していること。ニ救急用器具及び材料の取扱いに関して精通していること。七准救急科次に掲げるもの(新設)イ救急業務及び救急医学に関する基本的な知識を有していること。ロ応急処置に必要な解剖生理及び各科の疾病状況に関する知識を有しており、応急処置時における的確な観察及び判断能力を備えていること。
- 2 -ハ応急処置に必要な技能を十分に発揮できること。ニ救急用器具及び材料を十分に取り扱うことができること。八救助科(略)七救助科(略)3消防職員に対する専科教育の標準的な教科目及び単位時間数は、科3消防職員に対する専科教育の標準的な教科目及び単位時間数は、科の種別に応じ、別表第二のとおりとする。の種別に応じ、別表第二のとおりとする。4(略)4(略)附則附則(経過措置)(経過措置)第二条この告示による改正前の消防学校の教育訓練の基準別表第二4第二条この告示による改正前の消防学校の教育訓練の基準別表第二4(3)に規定する救急II課程は、当分の間、消防法施行規則の一部を改正(3)に規定する救急II課程は、当分の間、消防法施行規則(昭和三十六する省令(平成二十八年総務省令第四号)の規定による改正前の消防年自治省令第六号)第五十一条法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下この条において「旧令」という。)第五十一条に定める講習の課程を修了した者及び旧令に定める講習の課程を修了した者及び同令第五十一条の二の規定により救急業務に関する講習の課程を修了した第五十一条の二の規定により救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有すると認定された者に対して行うことが者と同等以上の学識経験を有すると認定された者に対して行うことができる。できる。別表第二別表第二消防職員に対する専科教育の科の種別並びにその標準的な教科目及び消防職員に対する専科教育の科の種別並びにその標準的な教科目及び単位時間数単位時間数1〜5(略)1〜5(略)6救急科6救急科教科目単位時間数教科目単位時間数救急業務及び救急医学の基礎50救急業務及び救急医学の基礎50応急処置の総論73応急処置の総論73
- 3 -病態別応急処置67病態別応急処置67特殊病態別応急処置25特殊病態別応急処置25実習及び行事35実習及び行事35計250計2507准救急科(新設)教科目単位時間数救急業務及び救急医学の基礎15応急処置の総論42病態別応急処置15特殊病態別応急処置実習及び行事20計928救助科(略)7救助科(略)

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