消 防 応 第 1 1 号
平成29年2月7日
各 都 道 府 県 知 事殿各 指 定 都 市 市 長
消 防 庁 長 官
火災・災害等即報要領の一部改正について(通知)
火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号)の一部を別紙1
のとおり改正したので、通知します。
貴職におかれては、下記の改正内容に留意するとともに、各都道府県知事におかれては、
貴都道府県内の市町村等(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。
)に対しても周知
されるようお願いします。
なお、
本要領に基づく被害状況等の報告は、
災害対策基本法
(昭和36年法律第223号)
第53条第1項及び第2項並びに防災基本計画に基づきなされるものでもあることから、今後とも被害状況等の報告に万全を期するようお願いします。記1 消防庁に報告が必要な火災・災害等について、大雨、津波、火山噴火等に係る特別警報
(気象業務法第13条の2に規定する警報)が発表された場合など、災害発生のおそれが
著しく大きい場合も報告の対象とすることとし、別紙2のとおりとしたこと。
2 自然災害における災害即報の報告様式について、
消防庁における災害応急対応や緊急消
防援助隊の出動判断等、
政府全体の災害応急対応に必要となる情報をより充実させる内容
としたこと。
3 市町村及び消防機関の報告手続について、その運用を明確にするため、即報基準を修
正・整理したこと。
4 その他規定の整備を図ったこと。
(注記) 従前の報告手続の取扱いを変更したものではない。
(添付資料)
・ 火災・災害等即報要領の改正概要について(別添1)
・ 新旧対照表(別添2)
国民保護・防災部防災課 応急対策室
担 当 安西、岩崎、那須、今西
TEL 03-5253-7527
FAX 03-5253-7537 1火災・災害等即報要領
昭和 59 年 10 月 15 日
消防災第 267 号消防庁長官
改正 平成 6 年 12 月消防災第 279 号、平成 7 年 4 月消防災第 83 号、
平成 8 年 4 月消防災第 59 号、平成 9 年 3 月消防情第 51 号、平
成 12 年 11 月消防災第 98 号・消防情第 125 号、平成 15 年 3 月
消防災第 78 号・消防情第 56 号、
平成 16 年 9 月消防震第 66 号、
平成 20 年 5 月消防応第 69 号、平成 20 年 9 月第 166 号、平成 24
年 5 月 31 日消防応第 111 号、平成 29 年 2 月 7 日消防応第 11 号
第1 総則
1 趣旨
この要領は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第40条の規定に基づき消防庁
長官が求める消防関係報告のうち、火災・災害等に関する即報について、その形式及
び方法を定めるものとする。
2 火災・災害等の定義
「火災・災害等」とは、火災・災害及びその他の事故をいう。
なお、本要領における用語の定義については、本要領に特別の定めのない限り、
「火
災報告取扱要領(平成 6 年 4 月 21 日付け消防災第 100 号)」、
「災害報告取扱要領(昭
和 45 年 4 月 10 日付け消防防第 246 号)」、
「救急事故等報告要領(平成 6 年 10 月 17 日
付け消防救第 158 号)
」の定めるところによる。
3 報告手続
(1) 「第2 即報基準」に該当する火災又は事故((1)において「火災等」という。)が発生した場合には、当該火災等が発生した地域の属する市町村(当該市町村が消
防の事務を処理する一部事務組合又は広域連合の構成市町村である場合は、当該一
部事務組合又は広域連合を含む。以下第1から第3までにおいて同じ。
)は、火災等
に関する即報を都道府県を通じて行うものとする。
ただし、2以上の市町村にまたがって火災等が発生した場合又は火災等が発生し
(参考)
消防組織法第40条
消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法によ
り消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。
別紙1 2た地域の属する市町村と当該火災等について主として応急措置(火災の防御、救急
業務、救助活動、事故の処理等)を行った市町村が異なる場合には、当該火災等に
ついて主として応急措置を行った市町村又はこれらの火災等があったことについて
報告を受けた市町村が都道府県を通じて行うものとする。
(2) 「第2 即報基準」に該当する災害が発生した場合(災害が発生するおそれが著
しく大きい場合を含む。以下同じ。
)には、当該災害が発生し、又はそのおそれがあ
る地域の属する市町村は、災害に関する即報について都道府県に報告をするものと
する。
(3) 「第2 即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、都道府県は、
市町村からの報告及び自ら収集した情報等を整理して、火災・災害等に関する即報
について消防庁に報告をするものとする。
(4) 「第3 直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、市町村は、
第1報を都道府県に加え、
消防庁に対しても報告をするものとする。
この場合におい
て、消防庁長官から要請があった場合については、市町村は、第1報後の報告を引き
続き消防庁に対しても行うものとする。
(5) 市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したときは、迅速性を最優先として可
能な限り早く(原則として、覚知後30分以内)
、分かる範囲でその第1報の報告を
するものとし、以後、各即報様式に定める事項について、判明したもののうちから
逐次報告をするものとする。都道府県は、市町村からの報告を入手後速やかに消防
庁に対して報告を行うとともに、市町村からの報告を待たずして情報を入手したと
きには、直ちに消防庁に対して報告を行うものとする。
4 報告方法及び様式
火災・災害等の即報に当たっては、原則として(1)の区分に応じた様式に記載し、フ
ァクシミリ等により報告をするものとする。
ただし、消防機関等への通報が殺到した場合又はファクシミリ等が使用不能な場合
で当該方法による報告ができない場合には、迅速性を最優先とし、電話等通信可能な
方法による報告に代えることができるものとする。
また、
第1報以後の報告については、
各様式で報告が求められている項目が記載され
た既存資料(地方公共団体が独自に作成した資料や災害対策本部会議で使用された資
料など)による報告に代えることができるものとする。
なお、画像情報を送信することができる地方公共団体は(2)により被害状況等の画像
情報の送信を行うものとする。
(1) 様式
ア 火災等即報・・・・・第1号様式及び第2号様式
火災及び特定の事故(火災の発生を伴うものを含む。
)を対象とする。 3特定の事故とは、石油コンビナート等特別防災区域内の事故、危険物等に係る
事故、原子力災害及び可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故とする。
なお、火災(特定の事故を除く。
)については第1号様式、特定の事故について
は第2号様式により報告をすること。
イ 救急・救助事故・武力攻撃災害等即報・・・・・第3号様式
救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害を対
象とする。なお、火災等即報を行うべき火災及び特定の事故に起因して生じた救
急事故等については、第3号様式による報告を省略することができる。ただし、
消防庁長官から特に求められたものについては、この限りではない。
ウ 災害即報・・・・・第4号様式
災害を対象とする。
なお、
災害に起因して生じた火災又は事故については、
ア 火
災等即報、イ 救急・救助事故等即報を省略することができる。ただし、消防庁
長官から特に求められたものについては、この限りではない。
(2) 画像情報の送信
地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送信することができる地方公
共団体(応援団体を含む。
)は、原則として次の基準に該当する火災・災害等が発生
したときは、高所監視カメラ、ヘリコプターテレビ電送システム、衛星地球局等を
用いて速やかに被害状況等の画像情報を送信するものとする。
ア 「第3 直接即報基準」に該当する火災・災害等
イ 被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じることが困難な火災・災害等ウ 報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響が高い火災・災害等
(テレビのニュース速報のテロップ又はテレビ・新聞等のマスコミの全国版のニ
ュースにて報道される火災・災害等をいう。以下同じ。)エ 上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるもの
5 報告に際しての留意事項
(1) 都道府県又は市町村は、
「第2 即報基準」又は「第3 直接即報基準」に該当す
る火災・災害等か判断に迷う場合には、できる限り広く報告をするものとする。
(2) 都道府県又は市町村は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることが困
難な火災・災害等が発生したときは、速やかにその規模を把握するための概括的な
情報の収集に特に配意し、迅速な報告に努めるものとする。
また、都道府県は、通信手段の途絶等が発生し、区域内の市町村が報告を行うこ
とが十分にできないと判断する場合等にあっては、調査のための職員派遣、ヘリコ
プター等の機材や各種通信手段の効果的活用等、あらゆる手段を尽くして、被害情
報等の把握に努めるものとする。 4(3) 都道府県は、被害状況等の把握に当たって、当該都道府県の警察本部等関係機関
と密接な連携を保つものとする。
特に、人的被害の数(死者・行方不明者)については、都道府県が一元的に集約、
調整を行うものとする。その際、都道府県は、関係機関が把握している人的被害の
数について積極的に収集し、当該情報が得られた際は、関係機関と連携のもと、整
理・突合・精査を行い、直ちに消防庁へ報告をするものとする。
(4) 市町村は、都道府県に報告をすることができない場合には、一時的に報告先を消
防庁に変更するものとする。この場合において、都道府県と連絡がとれるようにな
った後は、都道府県に報告をするものとする。
(5) 上記(1)から(4)にかかわらず、災害等により消防機関への通報が殺到した場合に
は、市町村はその状況を直ちに消防庁及び都道府県に対し報告をするものとする。
第2 即報基準
火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおりとする。
1 火災等即報
(1) 一般基準
火災等即報については、次のような人的被害を生じた火災及び事故(該当するお
それがある場合を含む。
)等について報告をすること。
ア 死者が3人以上生じたもの
イ 死者及び負傷者の合計が10人以上生じたもの
ウ 自衛隊に災害派遣を要請したもの
(2) 個別基準
次の火災及び事故については、上記(1)の一般基準に該当しないものにあっても、
それぞれ各項に定める個別基準に該当するもの(該当するおそれがある場合を含む。)について報告をすること。
ア 火災
(ア) 建物火災
a 特定防火対象物で死者の発生した火災
b 高層建築物の11階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災
で利用者等が避難したもの
c 大使館・領事館及び国指定重要文化財の火災
d 特定違反対象物の火災
e 建物焼損延べ面積3,000平方メートル以上と推定される火災
f 他の建築物への延焼が10棟以上又は気象状況等から勘案して概ね10棟
以上になる見込みの火災
g 損害額1億円以上と推定される火災 5(イ) 林野火災
a 焼損面積10ヘクタール以上と推定されるもの
b 空中消火を要請又は実施したもの
c 住宅等へ延焼するおそれがあるもの
(ウ) 交通機関の火災
a 航空機火災
b タンカー火災
c 船舶火災であって社会的影響度が高いもの
d トンネル内車両火災
e 列車火災
(エ) その他
以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等
(例示)
・ 消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災
イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故
(ア) 危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故
(例示)
・ 危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱
う施設の火災又は爆発事故
(イ) 危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの
(ウ) 特定事業所内の火災(
(ア)以外のもの。)ウ 危険物等に係る事故
危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等(以下「危険物等」とい
う。
)を貯蔵し、又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げる
もの(イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。)(ア) 死者(交通事故によるものを除く。
)又は行方不明者が発生したもの
(イ) 負傷者が5名以上発生したもの
(ウ) 周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物等に
被害を及ぼしたもの
(エ) 500キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故
(オ) 海上、河川への危険物等流出事故
(カ) 高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う火災・危険物等の漏えい
事故
エ 原子力災害等
(ア) 原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質又は放射 6線の漏えいがあったもの
(イ) 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質等
の運搬中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの(ウ) 原子力災害対策特別措置法
(平成 11 年法律第 156 号)
第10条の規定により、
原子力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長に
あったもの
(エ) 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射
線の漏えいがあったもの
オ その他特定の事故
可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故であって、社会的に影響度が高
いと認められるもの
カ 消防職員及び消防団員の消火活動等に伴う重大事故
(3) 社会的影響基準
(1) 一般基準、(2) 個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道機関に大
きく取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告をすること。
2 救急・救助事故即報
救急・救助事故については、
次に該当する事故
(該当するおそれがある場合を含む。)について報告をすること。
(1) 死者5人以上の救急事故
(2) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故
(3) 要救助者が5人以上の救助事故
(4) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上の救助事故
(5) 消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事故
(6) 消防職員及び消防団員の救急・救助活動に伴う重大事故
(7) 自衛隊に災害派遣を要請したもの
(8) 上記(1)から(7)に該当しない救急・救助事故であっても、報道機関に大きく取
り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故
(社会的影響度が高いことが判明
した時点での報告を含む。)(例示)
・ 列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故
・ バスの転落による救急・救助事故
・ ハイジャックによる救急・救助事故
・ 不特定又は多数の者が利用する建築物及び遊戯施設における設備等において
発生した救急・救助事故 7・ 全国的に流通している食品の摂取又は製品の利用による事故で、他の地域に
おいて同様の事案が発生する可能性があり、消費者安全の観点から把握される
べき救急・救助事故
3 武力攻撃災害等即報
武力攻撃災害等については、次の災害による火災・災害等(該当するおそれがある
場合を含む。
)について報告をすること。
(1) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16 年法律第
112 号。以下「国民保護法」という。
)第2条第4項に規定する災害、すなわち、武
力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の
放出その他の人的又は物的災害
(2) 国民保護法第172条第1項に規定する緊急対処事態における災害、すなわち、
武力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、
火事、
爆発、
放射性物質の放出その他の人的又は物的災害
4 災害即報
災害即報については、
次の基準に該当する災害
(該当するおそれがある場合を含む。)について報告をすること。
(1) 一般基準
ア 災害救助法の適用基準に合致するもの
イ 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの
ウ 災害が2都道府県以上にまたがるもので一の都道府県における被害は軽微であ
っても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの
エ 気象業務法第13条の2に規定する大雨、津波、火山噴火等に係る特別警
報が発表されたもの
オ 自衛隊に災害派遣を要請したもの
(2) 個別基準
次の災害については(1)の一般基準に該当しないものにあっても、それぞれ各項に
定める個別基準に該当するもの(該当するおそれがある場合を含む。
)について報告
をすること。
ア 地震
(ア) 当該都道府県又は市町村の区域内で震度5弱以上を記録したもの
(イ) 人的被害又は住家被害を生じたもの
イ 津波
(ア) 津波警報又は津波注意報が発表されたもの
(イ) 人的被害又は住家被害を生じたもの
ウ 風水害 8(ア) 崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの
(イ) 洪水、浸水、河川の溢水、堤防の決壊又は高潮等により、人的被害又は住家
被害を生じたもの
(ウ) 強風、竜巻などの突風等により、人的被害又は住家被害を生じたもの
エ 雪害
(ア) 積雪、雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの
(イ) 積雪、道路の凍結、雪崩等により、孤立集落を生じたもの
オ 火山災害
(ア) 噴火警報(火口周辺)が発表されたもの
(イ) 火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの
(3) 社会的影響基準
(1) 一般基準、(2) 個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に大きく取
り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告をすること。
第3 直接即報基準
市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等(該当
するおそれがある場合を含む。
)については、直接消防庁に報告をするものとする。
1 火災等即報
(1) 交通機関の火災
第2の1の(2)のアの(ウ)に同じ。
(2) 石油コンビナート等特別防災区域内の事故
第2の1の(2)のイの(ア)、(イ)に同じ。
(3) 危険物等に係る事故((2)の石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。)ア 第2の1の(2)のウの(ア)、(イ)に同じ。
イ 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設
内又は周辺で、500平方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの
ウ 危険物等を貯蔵し、
又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、
次に該当
するもの
(ア) 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの
(イ) 500キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等
エ 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付近
住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの
オ 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災
(4) 原子力災害等
第2の1の(2)のエに同じ。 9(5) ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災
(6) 爆発、異臭等の事故であって、報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度
が高いもの
(武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。)2 救急・救助事故即報
死者及び負傷者の合計が15人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの
(1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故
(2) バスの転落等による救急・救助事故
(3) ハイジャックによる救急・救助事故
(4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故
(5) その他報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの
3 武力攻撃災害等即報
第2の3の(1)、(2)に同じ。
4 災害即報
(1) 地震が発生し、当該市町村の区域内で震度5強以上を記録したもの(被害の有無
を問わない。)(2) 第2の4の(2)のイ、ウ及びオのうち、死者又は行方不明者が生じたもの
第4 記入要領
第1号、第2号、第3号及び第4号様式の記入要領は、次に定めるもののほか、そ
れぞれの報告要領(「火災報告取扱要領」、「災害報告取扱要領」、「救急事故等報告要領」)の定めるところによる。
<火災等即報>
1 第1号様式(火災)
(1) 火災種別
「火災種別」の欄中、該当するものの記号をしろまるで囲むこと。
(2) 消防活動状況
当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほか、他の消防機関への応援要
請及び消防機関による応援活動の状況についても記入すること。
(3) 救急・救助活動状況
報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者の搬送状況等について記
入すること(消防機関等による応援活動の状況を含む。)。
(4) 災害対策本部等の設置状況 10当該火災に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事
故対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時を記入すること。
(5) その他参考事項
次の火災の場合には、
「その他参考事項」欄に、各項に掲げる事項を併せ記入する
こと。
ア 死者3人以上生じた火災
(ア) 死者を生じた建物等(建物、車両、船舶等をいう。アにおいて同じ。
)の概要
a 建物等の用途、構造及び周囲の状況
b 建物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火管理者の有無及びその管理
状況並びに予防査察の経過
(イ) 火災の状況
a 発見及び通報の状況
b 避難の状況
イ 建物火災で個別基準の e、f 又は g のいずれかに該当する火災
(ア) 発見及び通報の状況
(イ) 延焼拡大の理由
a 消防事情
b 都市構成
c 気象条件
d その他
(ウ) 焼損地域名及び主な焼損建物の名称
(エ) り災者の避難保護の状況
(オ) 都道府県及び市町村の応急対策の状況(他の地方公共団体の応援活動を含む。)ウ 林野火災
(ア) 火災概況(火勢、延焼の状況、住家への影響、避難の状況等)
(注記) 必要に応じて図面を添付する。
(イ) 林野の植生
(ウ) 自衛隊の派遣要請、出動状況
(エ) 空中消火の実施状況(出動要請日時、消火活動日時、機種(所属)
、機数等)
エ 交通機関の火災
(ア) 車両、船舶、航空機等の概要
(イ) 焼損状況、焼損程度 11第1号様式 (火災)
第 報
年 月 日 時 分
月 日 時 分 ( 月 日 時 分 )
( 月 日 時 分 ) 月 日 時 分
死者(性別・年齢) 人
負傷者 重症 人
中等症 人
軽症 人
構造 建築面積 m2
階層 延べ面積 m2
棟 建物焼損床面積 m2
棟 建物焼損表面積 m2
棟 林野焼損面積 ha棟世帯
消防本部(署) 台 人
消 防 団 台 人
台・機 人
その他参考事項
(消防本部名)
都道府県
市町村
報告日時
消防庁受信者氏名
火 災 種 別 1 建物 2 林野 3 車両 4 船舶 5 航空機 6 その他
出 火 場 所
報告者名
(注記) 特定の事故を除く。
火 元 の 業 態・ 事 業 所 名
用 途 (代表者氏名)
出 火 日 時 ( 鎮 圧 日 時 )
( 覚 知 日 時) 鎮 火 日 時
出 火 箇 所 出 火 原 因
死 傷 者
死者の生じた
理 由
建 物 の 概 要
焼 損 程 度
全 焼
棟数 部分焼
ぼ や
計 棟 焼 損 面 積
焼損 半 焼
り 災 世 帯 数 気 象 状 況
消 防 活 動 状況
災 害 対 策 本部
等 の 設 置 状況
(注) 第1報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く(原則として、覚知後30分以内)分か
る範囲で記載して報告すること。(確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨
(「未確認」等)を記入して報告すれば足りること。)
救 急 ・ 救 助
活 動 状 況
その他(消防防災ヘリコプター等) 122 第2号様式(特定の事故)
(1) 事故名(表頭)及び事故種別
特定の事故のうち、
「事故名」及び「事故種別」の欄中、該当するものの記号をしろまる
で囲むこと。
(2) 事業所名
「事業所名」は、
しろまるしろまる(株)しろまるしろまる工場」のように、事業所の名称のすべてを記入
すること。
(3) 特別防災区域
発災事業所が、石油コンビナート等災害防止法(昭和 50 年法律第 84 号。以下こ
の項において「法」という。
)第2条第2号に規定する特別防災区域内に存する場合
のみ、当該地区名を記入すること。また、法第2条第4号に規定する第一種事業所
にあっては、
「レイアウト第一種」、「第一種」のいずれかを、同条第5号に規定する
第二種事業所は「第二種」を、その他の事業所は「その他」をしろまるで囲むこと。
(4) 覚知日時及び発見日時
「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を、
「発見日時」は事業者が
当該事故を発見した日時を記入すること。
(5) 物質の区分及び物質名
事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号をしろまるで囲み、物質の化学
名を記入すること。なお、当該物質が消防法(昭和 23 年法律第 186 号)で定める危
険物である場合には、危険物の類別及び品名について記入すること。
(6) 施設の区分
欄中、該当するものの記号をしろまるで囲むこと。
(7) 施設の概要
しろまるしろまる×ばつを原料とし、触媒を用いて**製品を作るしろさんかくしろさんかく製造装置」のように
記入すること。なお、当該施設が危険物施設である場合には、危険物施設の区分(製
造所等の別)についても記入すること。
(8) 事故の概要
事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入すること。
(9) 消防防災活動状況及び救急救助活動状況
防災本部、消防機関及び自衛防災組織等の活動状況並びに都道府県又は市町村の
応急対策の状況を記入すること。また、他の消防機関等への応援要請及び消防機関
等による応援活動の状況についても記入すること。
(10) 災害対策本部等の設置状況
当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事
故対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。 13(11) その他参考事項
以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。
(例)
・ 自衛隊の派遣要請、出動状況
(12) 原子力災害等の場合
ア 原子力災害等が発生するおそれがある場合には、
「発生」を「発生のおそれ」に
読み替えること。
イ 原子力災害等による死傷者については、
「負傷者」を「負傷者」、「被ばく者」、「汚
染者」に区分して記入すること。
ウ その他参考事項として、付近住民の避難、屋内避難及び安定ヨウ素剤服用の状
況を記入するとともに、地域防災計画に「原子力発電所異常事態通報様式」等が
定められている場合には、当該通報の内容を併せて報告すること。 14第2号様式 (特定の事故) 第 報
年 月 日 時 分
事故名
レイアウト第一種、第一種、
第二種、その他
死者(性別・年齢) 人 人 ( 人 )
人 ( 人 )
人 ( 人 )
人 ( 人 )人人人台人台人機人人
警戒区域の設定 月 日 時 分 人
使用停止命令 月 日 時 分 人
その他参考事項
海 上 保 安 庁
共 同 防 災 組 織
活 動 状 況 そ の 他
出 場 機 関 出場人員 出場資機材事業所自 衛 防 災 組 織
消 防 防 災
(注) 第1報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く(原則として、覚知後30分以内)分か
る範囲で記載して報告すること。(確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨
(「未確認」等)を記入して報告すれば足りること。)
及 び 消 防 本 部 ( 署 )
救 急 ・ 救 助 消 防 団
災 害 対 策 本 部
等 の 設 置 状 況
活 動 状 況 消 防 防 災 ヘ リ コ プ タ ー
自 衛 隊
そ の 他
中 等症
軽 症
死 傷 者
負傷者等
重 症
施 設 の 概 要
危 険 物 施 設 の
区 分
事 故 の 概 要
物 質 の 区 分
1 危険物 2 指定可燃物 3 高圧ガス 4 可燃性ガス
5 毒劇物 6 RI等 7 その他( )
物 質 名
施 設 の 区 分 1 危険物施設 2 高危混在施設 3 高圧ガス施設 4 その他( )
時 分
( 覚 知 日 時 ) ( 月 日
月 日
発 生 日 時 月
(処理完了)
消 防 覚 知 方 法 気 象 状 況
( 月
時 分
時 分
鎮火日時 時日分)事 業 所 名 特 別 防 災 区 域
発 見 日 時
事 故 種 別 1 火災 2 爆発 3 漏えい 4 その他( )
発 生 場 所
時 分日月日)
報告日時
市町村
報告者名
(消防本部名)
1 石油コンビナート等特別防災区域内の事故
2 危険物等に係る事故
3 原子力施設等に係る事故
4 その他特定の事故
都道府県
消防庁受信者氏名 15<救急・救助事故・武力攻撃災害等即報>
3 第3号様式(救急・救助事故・武力攻撃災害等)
(1) 事故災害種別
「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号をしろまるで囲むこと。
(2) 事故等の概要
「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経過等を記入すること。
(3) 死傷者等
ア 「死傷者等」には、急病人等を含む。
イ 「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをいう。
(4) 救助活動の要否
救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入すること。
(5) 要救護者数(見込)
救助する必要がある者(行方不明者あるいは救助の要否が不明の者を含む。
)で、
未だ救助されていない者の数を記入すること。
また、
「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の数を記入すること。
(6) 消防・救急・救助活動状況
出動した消防隊、救急隊、救助隊等(応援出動したものを含む。
)について、所属
消防本部名、隊の数、人員、出動車両数等を記入するとともに、傷病者の搬送状況
等活動の状況について記入すること。
(7) 災害対策本部等の設置状況
当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事
故対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。
(8) その他参考事項
以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があれば記入すること。
(例)
・ 都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況
・ 避難指示(緊急)
・避難勧告の発令状況
・ 避難所の設置状況
・ 自衛隊の派遣要請、出動状況
・ NBC検知結果(剤の種類、濃度等)
・ 被害の要因(人為的なもの)
不審物(爆発物)の有無
立てこもりの状況(爆弾、銃器、人物等) 16第3号様式 (救急・救助事故・武力攻撃災害等)
第 報
年 月 日 時 分
消防庁受信者氏名
月 日 時 分
( 月 日 時 分 )
死者(性別・年齢) 負傷者等 人 ( 人 )
人 ( 人 )
計 人 人 ( 人 )
不明 人 人 ( 人 )
その他参考事項
(注) 負傷者欄の( )書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。
事 故 災 害 種別 1 救急事故 2 救助事故 3 武力攻撃災害 4 緊急対処事態における災害
都道府県
(消防本部名)
発 生 場 所
発 生 日 時
覚 知 方 法
( 覚 知 日 時)
事 故 等 の 概要
中 等 症
軽 症
重 症
(注) 第1報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く(原則として、覚知後30分以内)分
かる範囲で記載して報告すること。(確認がとれていない事項については、確認がとれていな
い旨(「未確認」等)を記入して報告すれば足りること。)
救助活動の要否
要救護者数(見込) 救 助 人 員
消防・救急・救助
活 動 状 況
災 害 対 策 本部
等 の 設 置 状況
報告日時
報告者名
市町村
死 傷 者 17<災害即報>
4 第4号様式
(1) 第4号様式(その1)
(災害概況即報)
災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合や災害の当初の段
階で被害状況が十分把握できていない場合(例えば、地震時の第1報で、死傷者の有
無、火災、津波の発生の有無等を報告する場合)には、本様式を用いること。
ア 災害の概況
(ア) 発生場所、発生日時
当該災害が発生した具体的地名(地域名)及び日時を記入すること。
(イ) 災害種別概況
a 風水害については、降雨の状況及び河川のはん濫、溢水、崖崩れ、地すべ
り、土石流等の概況
b 地震については、地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、崖崩れ等の
概況
c 雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水等の概況
d 火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰等の
概況
e その他これらに類する災害の概況
イ 被害の状況
当該災害により生じた被害の状況について、判明している人的被害及び住家の
被害に重点を置いて記入すること。
119番通報の件数を記入する欄については、第3 直接即報基準に該当する
災害において、市町村から消防庁に直接報告をする際に記入すること。
なお、119番通報件数については、災害対応の初動段階において、災害の規
模を推察する上で重要な情報となるため、集計が困難な場合は、入電の多寡につ
いて可能な限り報告をすること。
ウ 応急対策の状況
(ア) 当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等(以
下「災害対策本部等」という。
)を設置した場合にはその設置及び廃止の日時を
記入すること。
なお、複数の市町村で災害対策本部等を設置するなど、当該欄に記入できな
い場合には、任意の様式を用いて報告をすること。
また、庁舎被害等の発生に起因して、予定された場所以外に災害対策本部等
が設置されるなど特記すべき事象がある場合は、その旨を併せて記入すること。
(イ) 消防機関等の活動状況については、地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコ
プター、消防組織法第 39 条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、 18活動状況等をわかる範囲で記入すること。
(ウ) 自衛隊の災害派遣要請を行った場合には、その日時及び内容を記入すること。
(エ) その他都道府県又は市町村が講じた応急対策については、避難所の設置状況、
他の地方公共団体への応援要請等について記入すること。
また、大雨、津波、火山噴火等に係る特別警報が発表された場合などにおい
ては、警報の伝達、避難勧告等の発令状況等の警戒・避難対策について記入する
こと。なお、避難勧告等の発令状況については、第4号様式(その1)別紙を用
いて報告すること。 19第4号様式 (その1)
年 月 日 時 分
月 日 時 分
要 請 の 状 況
その他都道府県又は市町村が講じた応急対策
(注) 第1報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く(原則として、覚知後30分以内)
分かる範囲で記載して報告すること。(確認がとれていない事項については、確認がとれて
いない旨(「未確認」等)を記入して報告すれば足りること。)
(注) 住家被害のうち、その程度が未確定のものについては、「未分類」の欄に計上すること。応急対策の状況消 防 機 関 等 の
活 動 状 況
(地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等
について、その出動規模、活動状況等をわかる範囲で記入すること。)
自 衛 隊 派 遣
消防庁受信者氏名
災害名 (第 報)
死 者棟半壊 棟
軽傷
全壊 棟
一部破損
119番通報の件数棟棟人未分類
不 明
人 重傷
床下浸水人棟人床上浸水
報告日時
市町村
災害対策本部等の(都道府県) (市町村)
発生日時
人的
被害災害の概況発生場所
住家
被害
設 置 状 況
報告者名
(災害概況即報)
都道府県
(消防本部名)被害の状況 20
第4号様式(その1) 別紙
都道府県名
(避難勧告等の発令状況)
発令日時
発令日時
発令日時
対象世帯数((注記))
対象人数((注記))
解除日時
対象世帯数((注記))
対象人数((注記))
解除日時
対象世帯数((注記))
対象人数((注記))
解除日時
(注記) 対象世帯数等を確認中の場合は、空欄にせず「確認中」と記載すること。
( )
市町村名
避難指示(緊急)
避難勧告
避難準備・高齢者等避難開始 21(3) 第4号様式(その2)
(被害状況即報)
管内の被害状況や避難に関する状況等を把握できる段階に至った場合、本様式を
用いること。
ア 各被害欄
原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただし、被害
額については、省略することができる。
なお、
「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」については、それぞれ報告時点に
おける断水戸数、通話不能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入すること。
イ 災害対策本部等の設置状況
当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、
事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入する
こと。
ウ 災害救助法適用市町村名
市町村毎に、適用日時を記入すること。
エ 災害の概況
災害の概況欄には次の事項を記入すること。
(ア) 災害の発生場所
被害を生じた市町村名又は地域名
(イ) 災害の発生日時
被害を生じた日時又は期間
(ウ) 災害の種類、概況
台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過、今後の
見通し等
オ 応急対策の状況
消防機関等の活動状況について記入するとともに、自衛隊の災害派遣要請を行
った場合にはその日時及び内容を記入すること。
また、その他の欄については、避難所の設置状況、災害ボランティアの活動状
況等を記入すること。 22(その2)
被 害
被 害
災害名ha千円ha千円ha千円ha千円箇所
千円箇所
団体箇所
千円
被 害箇所
千円人箇所千円人箇所千円人箇所千円人箇所棟箇所世帯箇所
千円人隻
千円棟戸世帯回線人戸棟戸世帯箇所人棟世帯人棟世帯世帯人人件自衛隊の災害派遣
その他棟件棟件
すること。
(注記)1 被害額は省略することができるものとする。
(注記)2 119番通報の件数は、10件単位で、例えば約10件、30件、50件(50件を超える場合は多数)と記入災 害 対 策 本 部等 の 設 置 状 況市町村件消防機関等の活動状況都道府県
(地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、活動状況等を記入すること。)・第 報畑流失・埋没公共土木施設道路そ の 他区 分畜産被害行方不明者港湾負傷者
重 傷報告者名報告番号
( 月 日 時現在)
区 分人的被害死者砂防
第4号様式
(被害状況即報) 都道府県
区 分災害名冠 水農林水産業施設冠 水その他の公共施設文教施設小計農業被害橋りょう林業被害河川公立文教施設病院公共施設
被害
市町
村数鉄道不通その他水産被害商工被害軽 傷半壊災害の概況応 急 対 策 の 状 況
119番通報件数清掃施設被害船舶被害総額災害救助法適用市町村名計 団体非住家公共建物危険物その他その他ガスり災世帯数り災者数火災発生建物住 家 被 害ブロック塀等床下浸水電話電気一部破損そ の 他田流失・埋没水道床上浸水全壊崖くずれ
火災等即報
次の火災及び事故については、第 1 号様式又は第 2 号様式を用いて報告をすること。
一般基準
1 死者が 3 人以上生じたもの
2 死者及び負傷者の合計が 10 人以上生じたもの
3 自衛隊に災害派遣を要請したもの
個別基準
建物火災
1 特定防火対象物で死者の発生した火災
2 高層建築物の 11 階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災
で利用者等が避難したもの
3 大使館・領事館及び国指定重要文化財の火災
4 特定違反対象物の火災
5 建物焼損延べ面積 3,000 平方メートル以上と推定される火災
6 他の建築物への延焼が 10 棟以上又は気象状況等から勘案して概ね 10 棟
以上になる見込みの火災
7 損害額 1 億円以上と推定される火災
林野火災
1 焼損面積 10 ヘクタール以上と推定される火災
2 空中消火を要請又は実施した火災
3 住宅等へ延焼するおそれがある火災
交通機関の火災
1 航空機火災
2 タンカー火災
3 社会的影響度が高い船舶火災
4 トンネル内車両火災
5 列車火災
その他
1 特殊な原因による火災
2 特殊な態様の火災
石油コンビナート等特
別防災区域内の事故
1 危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故
2 危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの
3 特定事業所内の火災(1以外のもの)
危険物等(危険物、高
圧ガス、可燃性ガス、
毒物、劇物、火薬等)
に係る事故
(石油コンビナート等
特別防災区域内の
事故を除く。)1 死者(交通事故によるものを除く。
)又は行方不明者が発生したもの
2 負傷者が 5 名以上発生したもの
3 周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物
等に被害を及ぼしたもの
4 500 キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故
5 海上、河川への危険物流出事故
6 高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う火災又は危険物等の
漏えい事故
原子力災害等
1 原子力施設における爆発又は火災、放射性物質又は放射線の漏えい
2 放射性物質を輸送する車両における火災、核燃料物質等の運搬中の事故
3 基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長にあったもの
4 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は
放射線の漏えいがあったもの
その他特定の事故 可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故で社会的影響度が高いもの
消防職団員の消火活動等に伴う重大事故
社会的影響基準
上記のいずれにも該当しないものの報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの
別紙2
救急・救助事故・武力攻撃災害等即報
次の事故等については、第 3 号様式にて報告をすること。
救急救助事故
1 死者 5 人以上の救急事故
2 死者及び負傷者の合計が 15 人以上の救急事故
3 要救助者が 5 人以上の救助事故
4 覚知から救助完了までの所要時間が 5 時間以上の救助事故
5 消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事故
6 消防職団員の救急・救助活動に伴う重大事故
7 自衛隊に災害派遣を要請したもの
8 その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故
武力攻撃災害等
1 武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の
人的又は物的災害(例:ミサイル攻撃等により生じた災害)
2 武力攻撃の手段に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性
物質の放出その他の人的又は物的災害(例:テロ等により生じた災害)
災害即報
次に該当する災害については、第 4 号様式(その 1)又は第 4 号様式(その 2)にて報告をすること。な
お、管内の市区町村において、避難指示(緊急)
、避難勧告又は避難準備・高齢者等避難開始が発令され
た場合は、第 4 号様式(その 1)別紙を用いて報告すること。
一般基準
1 災害救助法の適用基準に合致するもの
2 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの
3 災害が 2 都道府県以上にまたがるもので、一の都道府県における被害は軽微であっても、全国的に
見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの
4 気象業務法第 13 条の 2 に規定する特別警報が発表されたもの
特別警報:気象等に関する特別警報(大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪 等)
津波に関する特別警報(大津波警報)
火山に関する特別警報(噴火警報(居住地域))地震(地震動)に関する特別警報(予想される地震動の大きさが震度 6 弱以上))5 自衛隊に災害派遣を要請したもの
個別基準(一般基準に該当しないもの)
地震
1 震度 5 弱以上を記録したもの
(震度 6 弱以上については、
特別警報に該当)
2 人的被害又は住家被害を生じたもの
津波
1 津波警報又は津波注意報が発表されたもの(大津波警報については、特別
警報に該当)
2 人的被害又は住家被害を生じたもの
風水害
1 崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの
2 洪水、浸水、河川の溢水、堤防の決壊又は高潮等により、人的被害又は住
家被害を生じたもの
3 強風、竜巻などの突風等により、人的被害又は住家被害を生じたもの
雪害
1 積雪、雪崩等より、人的被害又は住家被害を生じたもの
2 積雪、道路の凍結、雪崩等により、孤立集落を生じたもの
火山災害
1 噴火警報(火口周辺)が発表されたもの(噴火警報(居住地域)について
は、特別警報に該当)
2 火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの
社会的影響基準
上記のいずれにも該当しないものの、報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの
(注記) 特別警報、津波警報、津波注意報及び噴火警報(火口周辺)が発表された場合並びに震度 5 弱以上の
地震が発生した場合は、その被害の有無にかかわらず、市町村及び都道府県が講じた応急対策等につい
て報告すること。
火災等直接即報
次に該当する災害については、市町村は、第 1 号様式又は第 2 号様式にて、
消防庁に直接報告をすること。
建物火災 ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災
交通機関の火災
1 航空機火災
2 タンカー火災
3 社会的影響度が高い船舶火災
4 トンネル内車両火災
5 列車火災
石油コンビナート等
特別防災区域内の
事故
1 危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故
2 危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの
危険物等(危険物、
高圧ガス、可燃性ガ
ス、毒物、劇物、火
薬等)に係る事故
(石油コンビナート
等特別防災区域内の
事故を除く。)1 死者(交通事故によるものを除く。
)又は行方不明者が発生したもの
2 負傷者が 5 名以上発生したもの
3 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設
内又は周辺で、500 平方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの
4 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に
該当するもの
ア 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの
イ 500 キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等
5 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付
近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの
6 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災
原子力災害等
1 原子力施設における爆発又は火災、放射性物質又は放射線の漏えい
2 放射性物質を輸送する車両における火災、核燃料物質等の運搬中の事故
3 基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長にあったもの
4 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、
放射性同位元素又は放射
線の漏えいがあったもの
爆発、異臭等の事故であって、報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの(武力攻
撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。) 救急・救助事故・武力攻撃災害等直接即報
次の事故等については、市町村は第 3 号様式にて、消防庁に直接報告をすること。
救急救助事故
死者及び負傷者の合計が 15 人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの
1 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故
2 バスの転落等による救急・救助事故
3 ハイジャックによる救急・救助事故
4 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故
5 上記1から4に該当しないものの報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの
武力攻撃災害等
1 武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の
人的又は物的災害(例:ミサイル攻撃等により生じた災害)
2 武力攻撃の手段に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性
物質の放出その他の人的又は物的災害(例:テロ等により生じた災害)
災害直接即報
次の災害については、市町村は第 4 号様式(その 1)又は第 4 号様式(その 2)にて、消防庁に直接報
告をすること。
地震 区域内で震度 5 強以上を記録したもの(被害の有無は問わない。)津波 死者又は行方不明者が生じたもの
風水害 死者又は行方不明者が生じたもの
火山災害 死者又は行方不明者が生じたもの
別添1
火災・災害等即報要領の改正概要について
しろまる 災害対策基本法の改正、防災基本計画の修正の趣旨を反映させる。
・ 災害対策基本法 → 都道府県による情報収集の強化
・ 防災基本計画 → 都道府県における人的被害の数の一元的な集約・調整
しろまる 即報基準の変更
(火災等即報)
・ 一般基準の追加
自衛隊に災害派遣を要請したもの
・ 個別基準(建物火災)の追加
他の建築物への延焼が 10 棟以上又は気象状況等から勘案して概ね 10 棟以上になる
見込みの火災
・ その他追加項目
消防職員及び消防団員の消火活動等に伴う重大事故
(救急・救助即報)
・ 追加項目
1 消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事故
2 消防職員及び消防団員の救急・救助活動に伴う重大事故
3 自衛隊に災害派遣を要請したもの
(災害即報)
・ 一般基準の追加
1 気象業務法第 13 条の 2 に規定する特別警報が発表されたもの
(注記) 特別警報の種類
気象等(大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪 等)
津波(大津波警報:3 m を越える大津波が予想される場合)
噴火(噴火警報(居住地域))地震動(予想される地震動の大きさが震度 6 弱以上)
2 自衛隊に災害派遣を要請したもの
・ 個別基準(一般基準に該当しないもの)の変更・追加
ア) 地震
<現行> 震度 4 以上を記録したもの
<改正> 震度 5 弱以上を記録したもの
人的被害又は住家被害を生じたもの
イ)津波
<現行> 津波により、人的被害又は住家被害を生じたもの
<改正> 津波警報又は津波注意報が発表されたもの
人的被害又は住家被害を生じたもの
ウ)火山災害
<現行> 噴火警報(火口周辺)が発表され、入山規制又は通行規制等を行ったもの
火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの
<改正> 噴火警報(火口周辺)が発表されたもの
人的被害又は住家被害を生じたもの
(注記) 特別警報、津波警報、津波注意報及び噴火警報(火口周辺)が発表された場合並びに
震度 5 弱以上の地震が発生した場合は、その被害の有無にかかわらず、市町村及び都道
府県が講じた応急対策等について報告すること。
しろまる 報告様式の変更
・ 現行の第 4 号様式(その 1)では、備考欄の応急対策の状況に記載することとなって
いる情報について、消防機関等の活動状況、自衛隊派遣要請の状況、その他市町村及
び都道府県が講じた応急対策について個別に欄を設ける。
・ 新たに避難の状況についての報告様式(避難指示(緊急)
、避難勧告又は避難準備・
高齢者等避難開始)を定める。
しろまる その他
文言及び符号の整理並びに文章表現の見直しを図る。
火災・災害即報要領 新旧対照表1別添2
火災・災害等即報要領
第1 総則
1 趣旨
この要領は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第40条の規定に基
づき消防庁長官が求める消防関係報告のうち、火災・災害等に関する即報に
ついて、その形式及び方法を定めるものとする。
2 火災・災害等の定義
「火災・災害等」とは、火災・災害及びその他の事故をいう。
なお、本要領における用語の定義については、本要領に特別の定めのない
限り、
「火災報告取扱要領(平成 6 年 4 月 21 日付け消防災第 100 号)」、
「災
害報告取扱要領(昭和 45 年 4 月 10 日付け消防防第 246 号)」、
「救急事故等
報告要領(平成 6 年 10 月 17 日付け消防救第 158 号)
」の定めるところによ
る。
火災・災害等即報要領
第1 総則
1 趣旨
この要領は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第40条の規定に基
づき消防庁長官が求める消防関係報告のうち、火災・災害等に関する即報に
ついて、その形式及び方法を定めるものとする。
2 火災・災害等の定義
「火災・災害等」とは、火災・災害及びその他の事故をいう。
なお、本要領における用語の定義については、本要領に特別の定めのない
限り、
「火災報告取扱要領(平成 6 年 4 月 21 日付け消防災第 100 号)」、
「災
害報告取扱要領(昭和 45 年 4 月 10 日付け消防防第 246 号)」、
「救急事故等
報告要領(平成 6 年 10 月 17 日付け消防救第 158 号)
」の定めるところによ
る。
改正案(赤字修正箇所) 現行(赤字修正箇所、青字削除箇所)
(参考)
消防組織法第40条
消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式
及び方法により消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求め
ることができる。
(参考)
消防組織法第40条
消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式
及び方法により消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求め
ることができる。
火災・災害即報要領 新旧対照表23 報告手続
(1) 「第2 即報基準」に該当する火災又は事故((1)において「火災等」
という。
)が発生した場合には、当該火災等が発生した地域の属する市町村(当該市町村が消防の事務を処理する一部事務組合又は広域連合の構成
市町村である場合は、当該一部事務組合又は広域連合を含む。以下第1か
ら第3までにおいて同じ。
)は、火災等に関する即報を都道府県を通じて
行うものとする。
ただし、
2以上の市町村にまたがって火災等が発生した場合又は火災等
が発生した地域の属する市町村と当該火災等について主として応急措置
(火災の防御、救急業務、救助活動、事故の処理等)を行った市町村が異
なる場合には、
当該火災等について主として応急措置を行った市町村又は
これらの火災等があったことについて報告を受けた市町村が都道府県を
通じて行うものとする。
(2) 「第2 即報基準」に該当する災害が発生した場合(災害が発生するお
それが著しく大きい場合を含む。以下同じ。
)には、当該災害が発生し、
又はそのおそれがある地域の属する市町村は、
災害に関する即報について
都道府県に報告をするものとする。
(3) 「第2 即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、都道
府県は、市町村からの報告及び自ら収集した情報等を整理して、火災・災
害等に関する即報について消防庁に報告をするものとする。
(4) 「第3 直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、
市町村は、第1報を都道府県に加え、消防庁に対しても報告をするものと
する。この場合において、消防庁長官から要請があった場合については、
市町村は、第1報後の報告を引き続き消防庁に対しても行うものとする。
(5) 市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したときは、迅速性を最優先
3 報告手続
(1) 「第2 即報基準」に該当する火災又は事故((1)において「火災等」
という。
)が発生した場合には、当該火災等が発生した地域の属する市町村(当該市町村が消防の事務を処理する一部事務組合又は広域連合の構成
市町村である場合は、当該一部事務組合又は広域連合を含む。以下第1か
ら第3までにおいて同じ。
)は、火災等に関する即報を都道府県を通じて
行うものとする。
ただし、
2以上の市町村にまたがって火災等が発生した場合又は火災等
が発生した地域の属する市町村と当該火災等について主として応急措置
(火災の防御、救急業務、救助活動、事故の処理等)を行った市町村が異
なる場合には、
当該火災等について主として応急措置を行った市町村又は
これらの火災等があったことについて報告を受けた市町村が都道府県を
通じて行うものとする。
(2) 「第2 即報基準」に該当する災害が発生した場合には、当該災害が発
生した地域の属する市町村は、
災害に関する即報を都道府県に報告するも
のとする。
(3) 「第2 即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、都道
府県は、市町村からの報告及び自ら収集した情報等を整理して、火災・災
害等に関する即報を消防庁に報告を行うものとする。
(4) 「第3 直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、
市町村は、第一報を都道府県に加え、消防庁に対しても、報告するものと
する。この場合において、消防庁長官から要請があった場合については、
市町村は第一報後の報告についても、
引き続き消防庁に対しても行うもの
とする。
(5) 市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したとき、原則として、覚知
火災・災害即報要領 新旧対照表3として可能な限り早く(原則として、覚知後30分以内)
、分かる範囲で
その第1報の報告をするものとし、以後、各即報様式に定める事項につい
て、判明したもののうちから逐次報告をするものとする。都道府県は、市
町村からの報告を入手後速やかに消防庁に対して報告を行うとともに、市町村からの報告を待たずして情報を入手したときには、
直ちに消防庁に対
して報告を行うものとする。
4 報告方法及び様式
火災・災害等の即報に当たっては、原則として(1)の区分に応じた様式に
記載し、ファクシミリ等により報告をするものとする。
ただし、
消防機関等への通報が殺到した場合又はファクシミリ等が使用不
能な場合で当該方法による報告ができない場合には、迅速性を最優先とし、
電話等通信可能な方法による報告に代えることができるものとする。
また、第1報以後の報告については、各様式で報告が求められている項目
が記載された既存資料
(地方公共団体が独自に作成した資料や災害対策本部
会議で使用された資料など)による報告に代えることができるものとする。
なお、画像情報を送信することができる地方公共団体は(2)により被害状
況等の画像情報の送信を行うものとする。
(1) 様式
ア 火災等即報・・・・・第1号様式及び第2号様式
火災及び特定の事故(火災の発生を伴うものを含む。
)を対象とする。
特定の事故とは、石油コンビナート等特別防災区域内の事故、危険物
等に係る事故、原子力災害及び可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故と
する。
なお、火災(特定の事故を除く。
)については第1号様式、特定の事
故については第2号様式により報告をすること。
後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で、その第一報を報告するも
のとし、以後、各即報様式に定める事項について、判明したもののうちか
ら逐次報告するものとする。都道府県は、市町村からの報告を入手後速や
かに消防庁に対して報告を行うとともに、
市町村からの報告を待たずして
情報を入手したときには、直ちに消防庁に対して報告を行うものとする。
4 報告方法及び様式
火災・災害等の即報に当たっては、(1)の区分に応じた様式に記載し、フ
ァクシミリ等により報告するものとする。
また、
画像情報を送信することが
できる地方公共団体は(2)により被害状況等の画像情報の送信を行うものと
する。
ただし、消防機関等への通報が殺到した場合等において、迅速性を確保す
るため、様式によることができない場合には、この限りではない。また、電
話による報告も認められるものとする。
(1) 様式
ア 火災等即報・・・・・第1号様式及び第2号様式
火災及び特定の事故(火災の発生を伴うものを含む。
)を対象とする。
特定の事故とは、石油コンビナート等特別防災区域内の事故、危険物
等に係る事故、原子力災害及び可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故と
する。
なお、火災(爆発を除く。
)については、第1号様式、特定の事故に
ついては、第2号様式により報告すること。
火災・災害即報要領 新旧対照表4イ 救急・救助事故・武力攻撃災害等即報・・・・・第3号様式
救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊急対処事態におけ
る災害を対象とする。なお、火災等即報を行うべき火災及び特定の事故
に起因して生じた救急事故等については、
第3号様式による報告を省略
することができる。ただし、消防庁長官から特に求められたものについ
ては、この限りではない。
ウ 災害即報・・・・・第4号様式
災害を対象とする。なお、災害に起因して生じた火災又は事故につい
ては、ア 火災等即報、イ 救急・救助事故等即報を省略することがで
きる。ただし、消防庁長官から特に求められたものについては、この限
りではない。
(2) 画像情報の送信
地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送信することがで
きる地方公共団体(応援団体を含む。
)は、原則として次の基準に該当す
る火災・災害等が発生したときは、高所監視カメラ、ヘリコプターテレビ
電送システム、
衛星地球局等を用いて速やかに被害状況等の画像情報を送
信するものとする。
ア 「第3 直接即報基準」に該当する火災・災害等
イ 被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じることが困難な
火災・災害等
ウ 報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響が高い火災・災害等
(テレビのニュース速報のテロップ又はテレビ・新聞等のマスコミの全
国版のニュースにて報道される火災・災害等をいう。以下同じ。)エ 上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるもの
イ 救急・救助事故等即報・・・・・第3号様式
救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊急対処事態を対象
とする。なお、火災等即報を行うべき火災及び特定の事故については省
略することができる。ただし、消防庁長官から特に求められたものにつ
いては、この限りではない。
ウ 災害即報・・・・・第4号様式
災害を対象とする。なお、災害に起因して生じた火災又は事故につい
ては、
ア火災等即報、
イ救急・救助事故等即報を省略することができる。
ただし、消防庁長官から特に求められたものについては、この限りでは
ない。
(2) 画像情報の送信
地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送信することがで
きる地方公共団体(応援団体を含む。
)は、原則として次の基準に該当す
る火災・災害等が発生したときは、高所監視カメラ、ヘリコプターテレビ
電送システム、
衛星車載局等を用いて速やかに被害状況等の画像情報を送
信するものとする。
ア 「第3 直接即報基準」に該当する火災・災害等
イ 被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じることが困難な
火災・災害等
ウ 報道機関に取り上げられる等社会的影響が高い火災・災害等
エ 上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるもの
火災・災害即報要領 新旧対照表55 報告に際しての留意事項
(1) 都道府県又は市町村は、
「第2 即報基準」又は「第3 直接即報基準」
に該当する火災・災害等か判断に迷う場合には、できる限り広く報告をす
るものとする。
(2) 都道府県又は市町村は、
自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じる
ことが困難な火災・災害等が発生したときは、速やかにその規模を把握す
るための概括的な情報の収集に特に配意し、
迅速な報告に努めるものとす
る。
また、都道府県は、通信手段の途絶等が発生し、区域内の市町村が報告
を行うことが十分にできないと判断する場合等にあっては、
調査のための
職員派遣、ヘリコプター等の機材や各種通信手段の効果的活用等、あらゆ
る手段を尽くして、被害情報等の把握に努めるものとする。
(3) 都道府県は、被害状況等の把握に当たって、当該都道府県の警察本部等
関係機関と密接な連携を保つものとする。
特に、人的被害の数(死者・行方不明者)については、都道府県が一元
的に集約、調整を行うものとする。その際、都道府県は、関係機関が把握
している人的被害の数について積極的に収集し、当該情報が得られた際
は、関係機関と連携のもと、整理・突合・精査を行い、直ちに消防庁へ報
告をするものとする。
(4) 市町村は、都道府県に報告をすることができない場合には、一時的に報
告先を消防庁に変更するものとする。この場合において、都道府県と連絡
がとれるようになった後は、都道府県に報告をするものとする。
(5) 上記(1)から(4)にかかわらず、
災害等により消防機関への通報が殺到し
た場合には、
市町村はその状況を直ちに消防庁及び都道府県に対し報告を
するものとする。
5 報告に際しての留意事項
(1) 「第2 即報基準」及び「第3 直接即報基準」に該当する火災・災害
等か判断に迷う場合には、できる限り広く報告するものとする。
(2) 市町村又は都道府県は、
自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じる
ことが困難な火災・災害等が発生したときは、速やかにその規模を把握す
るための概括的な情報の収集に特に配意し、
迅速な報告に努めるものとす
る。
(3) 各都道府県は、被害状況等の把握に当たって、当該都道府県の警察本部
等と密接な連絡を保つものとする。
(4) 市町村が都道府県に報告できない場合にあっては、
一時的に報告先を消
防庁に変更するものとする。この場合において、都道府県と連絡がとれる
ようになった後は、都道府県に報告するものとする。
(5) (1)から(4)までにかかわらず、地震等により、消防機関への通報が殺到
した場合、
その状況を市町村は直ちに消防庁及び都道府県に対し報告する
ものとする。
火災・災害即報要領 新旧対照表6第2 即報基準
火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおりとする。
1 火災等即報
(1) 一般基準
火災等即報については、次のような人的被害を生じた火災及び事故(該
当するおそれがある場合を含む。
)等について報告をすること。
ア 死者が3人以上生じたもの
イ 死者及び負傷者の合計が10人以上生じたもの
ウ 自衛隊に災害派遣を要請したもの
(2) 個別基準
次の火災及び事故については、上記(1)の一般基準に該当しないものに
あっても、それぞれ各項に定める個別基準に該当するもの
(該当するおそ
れがある場合を含む。
)について報告をすること。
ア 火災
(ア) 建物火災
a 特定防火対象物で死者の発生した火災
b 高層建築物の11階以上の階、
地下街又は準地下街において発生
した火災で利用者等が避難したもの
c 大使館・領事館及び国指定重要文化財の火災
d 特定違反対象物の火災
e 建物焼損延べ面積3,000平方メートル以上と推定される火災f 他の建築物への延焼が10棟以上又は気象状況等から勘案して
概ね10棟以上になる見込みの火災
g 損害額1億円以上と推定される火災
第2 即報基準
火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおりとする。
1 火災等即報
(1) 一般基準
火災等即報については、次のような人的被害を生じた火災及び事故(該
当するおそれがある場合を含む。
)について報告すること。
1) 死者が3人以上生じたもの
2) 死者及び負傷者の合計が10人以上生じたもの
(2) 個別基準
次の火災及び事故については(1)の一般基準に該当しないものにあって
も、それぞれ各項に定める個別基準に該当するもの(該当するおそれがあ
る場合を含む。
)について報告すること。
ア 火災
ア) 建物火災
1) 特定防火対象物で死者の発生した火災
2) 高層建築物の11階以上の階、
地下街又は準地下街において発生
した火災で利用者等が避難したもの
3) 大使館・領事館、国指定重要文化財又は特定違反対象物の火災
4) 建物焼損延べ面積3,000平方メートル以上と推定される火災5) 損害額1億円以上と推定される火災
火災・災害即報要領 新旧対照表7(イ) 林野火災
a 焼損面積10ヘクタール以上と推定されるもの
b 空中消火を要請又は実施したもの
c 住宅等へ延焼するおそれがあるもの
(ウ) 交通機関の火災
a 航空機火災
b タンカー火災
c 船舶火災であって社会的影響度が高いもの
d トンネル内車両火災
e 列車火災
(エ) その他
以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火
災等
(例示)
・ 消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災
イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故
(ア) 危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故
(例示)
・ 危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又
は取り扱う施設の火災又は爆発事故
(イ) 危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの(ウ) 特定事業所内の火災((ア)以外のもの。)ウ 危険物等に係る事故
危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等(以下「危険物
イ) 林野火災
1) 焼損面積10ヘクタール以上と推定されるもの
2) 空中消火を要請又は実施したもの
3) 住宅等へ延焼するおそれがある等社会的に影響度が高いもの
ウ) 交通機関の火災
船舶、航空機、列車、自動車の火災で、次に掲げるもの
1) 航空機火災
2) タンカー火災の他社会的影響度が高い船舶火災
3) トンネル内車両火災
4) 列車火災
エ) その他
以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火
災等消防上特に参考となるもの
(例示)
・消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災
イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故
1) 危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故
(例示)
・危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は
取り扱う施設の火災又は爆発事故
2) 危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの3) 特定事業所内の火災( 1) 以外のもの。)ウ 危険物等に係る事故
危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等(以下「危険物
火災・災害即報要領 新旧対照表8等」という。
)を貯蔵し、又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る
事故で、次に掲げるもの(イの石油コンビナート等特別防災区域内の事
故を除く。)(ア) 死者(交通事故によるものを除く。
)又は行方不明者が発生したもの(イ) 負傷者が5名以上発生したもの
(ウ) 周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺
の建物等に被害を及ぼしたもの
(エ) 500キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故
(オ) 海上、河川への危険物等流出事故
(カ) 高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う火災・危険物等
の漏えい事故
エ 原子力災害等
(ア) 原子力施設において、
爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質
又は放射線の漏えいがあったもの
(イ) 放射性物質を輸送する車両において、
火災の発生したもの及び核燃
料物質等の運搬中に事故が発生した旨、
原子力事業者等から消防機関
に通報があったもの
(ウ) 原子力災害対策特別措置法(平成 11 年法律第 156 号)第10条の
規定により、
原子力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事
象の通報が市町村長にあったもの
(エ) 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、
放射性同位元素
又は放射線の漏えいがあったもの
オ その他特定の事故
可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故であって、社会的に影
響度が高いと認められるもの
等」という。
)を貯蔵し又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事
故で、次に掲げるもの(イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故
を除く。)1) 死者(交通事故によるものを除く。
)又は行方不明者が発生したもの2) 負傷者が5名以上発生したもの
3) 周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺
の建物等に被害を及ぼしたもの
4) 500キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故
5) 海上、河川への危険物等流出事故
6) 高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う、火災・危険物
等の漏えい事故
エ 原子力災害等
1) 原子力施設において、
爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質
又は放射線の漏えいがあったもの
2) 放射性物質を輸送する車両において、
火災の発生したもの及び核燃
料物質等の運搬中に事故が発生した旨、
原子力事業者等から消防機関
に通報があったもの
3) 原子力災害対策特別措置法(平成 11 年法律第 156 号)第10条の
規定により、
原子力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事
象の通報が市町村長にあったもの
4) 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、
放射性同位元素
又は放射線の漏えいがあったもの
オ その他特定の事故
可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故であって、社会的に影
響度が高いと認められるもの
火災・災害即報要領 新旧対照表9カ 消防職員及び消防団員の消火活動等に伴う重大事故
(3) 社会的影響基準
(1) 一般基準、(2) 個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道
機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合に
は報告をすること。
2 救急・救助事故即報
救急・救助事故については、次に該当する事故(該当するおそれがある場
合を含む。
)について報告をすること。
(1) 死者5人以上の救急事故
(2) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故
(3) 要救助者が5人以上の救助事故
(4) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上の救助事故
(5) 消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事故
(6) 消防職員及び消防団員の救急・救助活動に伴う重大事故
(7) 自衛隊に災害派遣を要請したもの
(8) 上記(1)から(7) に該当しない救急・救助事故であっても、報道機関
に大きく取り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故(社会的影
響度が高いことが判明した時点での報告を含む。)(例示)
・ 列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故
・ バスの転落による救急・救助事故
・ ハイジャックによる救急・救助事故
・ 不特定又は多数の者が利用する建築物及び遊戯施設における設備
等において発生した救急・救助事故
(3) 社会的影響基準
(1) 一般基準、(2) 個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道
機関に取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告
すること。
2 救急・救助事故即報
救急・救助事故即報については、次の基準に該当する事故(該当するおそ
れがある場合を含む。
)について報告すること。
1) 死者5人以上の救急事故
2) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故
3) 要救助者が5人以上の救助事故
4) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故
5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故
(社会的影響が高いことが判明した時点での報告を含む。)(例示)
・列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故
・バスの転落による救急・救助事故
・ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故
・消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る救急・救助事故・不特定又は多数の者が利用する建築物及び遊戯施設における設備等
において発生した救急・救助事故
火災・災害即報要領 新旧対照表10・ 全国的に流通している食品の摂取又は製品の利用による事故で、
他の地域において同様の事案が発生する可能性があり、
消費者安全
の観点から把握されるべき救急・救助事故
3 武力攻撃災害等即報
武力攻撃災害等については、次の災害による火災・災害等(該当するおそ
れがある場合を含む。
)について報告をすること。
(1) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成
16 年法律第 112 号。以下「国民保護法」という。
)第2条第4項に規定す
る災害、すなわち、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負
傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害
(2) 国民保護法第172条第1項に規定する緊急対処事態における災害、すなわち、
武力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は
負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害
4 災害即報
災害即報については、次の基準に該当する災害(該当するおそれがある場
合を含む。
)について報告をすること。
(1) 一般基準
ア 災害救助法の適用基準に合致するもの
イ 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの
ウ 災害が2都道府県以上にまたがるもので一の都道府県における被害
は軽微であっても、
全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じ
ているもの
・全国的に流通している食品の摂取又は製品の利用による事故で、他
の地域において同様の事案が発生する可能性があり、
消費者安全の
観点から把握されるべき救急・救助事故
3 武力攻撃災害即報
次の災害等(該当するおそれがある場合を含む。
)についても、上記2と
同様式を用いて報告すること。
1) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成
16 年法律第 112 号)第2条第4項に規定する災害、すなわち、武力攻撃
により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質
の放出その他の人的又は物的災害
2) 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の
確保に関する法律(平成 15 年法律第 79 号)第25条第1項に規定する緊
急対処事態、すなわち、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を
殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫
していると認められるに至った事態
4 災害即報
災害即報については、次の基準に該当するもの(該当するおそれがある場
合を含む。
)について報告すること。
(1) 一般基準
1) 災害救助法の適用基準に合致するもの
2) 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの
3) 災害が2都道府県以上にまたがるもので1の都道府県における被害
は軽微であっても、
全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じて
いるもの
火災・災害即報要領 新旧対照表11エ 気象業務法第13条の2に規定する大雨、津波、火山噴火等に係
る特別警報が発表されたもの
オ 自衛隊に災害派遣を要請したもの
(2) 個別基準
次の災害については(1)の一般基準に該当しないものにあっても、それ
ぞれ各項に定める個別基準に該当するもの
(該当するおそれがある場合を
含む。
)について報告をすること。
ア 地震
(ア) 当該都道府県又は市町村の区域内で震度5弱以上を記録したもの
(イ) 人的被害又は住家被害を生じたもの
イ 津波
(ア) 津波警報又は津波注意報が発表されたもの
(イ) 人的被害又は住家被害を生じたもの
ウ 風水害
(ア) 崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じ
たもの
(イ) 洪水、浸水、河川の溢水、堤防の決壊又は高潮等により、人的被害
又は住家被害を生じたもの
(ウ) 強風、竜巻などの突風等により、人的被害又は住家被害を生じたものエ 雪害
(ア) 積雪、雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの
(イ) 積雪、道路の凍結、雪崩等により、孤立集落を生じたもの
オ 火山災害
(ア) 噴火警報(火口周辺)が発表されたもの
(2) 個別基準
ア 地震
地震が発生し、当該都道府県又は市町村の区域内で震度4以上を記
録したもの
イ 津波
津波により、人的被害又は住家被害を生じたもの
ウ 風水害
1) 崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じ
たもの
2) 河川の溢水、堤防の決壊又は高潮等により、人的被害又は住家被害
を生じたもの
3) 強風、竜巻などの突風等により、人的被害又は住家被害を生じたものエ 雪害
1) 雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの
2) 道路の凍結又は雪崩等により、孤立集落を生じたもの
オ 火山災害
1) 噴火警報(火口周辺)が発表され、入山規制又は通行規制等を行っ
火災・災害即報要領 新旧対照表12(イ) 火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの
(3) 社会的影響基準
(1) 一般基準、(2) 個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に
大きく取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告
をすること。
第3 直接即報基準
市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害
等(該当するおそれがある場合を含む。
)については、直接消防庁に報告を
するものとする。
1 火災等即報
(1) 交通機関の火災
第2の1の(2)のアの(ウ)に同じ。
(2) 石油コンビナート等特別防災区域内の事故
第2の1の(2)のイの(ア)、(イ)に同じ。
(3) 危険物等に係る事故((2)の石油コンビナート等特別防災区域内の事故
を除く。)ア 第2の1の(2)のウの(ア)、(イ)に同じ。
イ 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場
等の施設内又は周辺で、
500平方メートル程度以上の区域に影響を与
えたもの
ウ 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故
で、次に該当するもの
(ア) 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの
(イ) 500キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等
たもの
2) 火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの
(3) 社会的影響基準
(1) 一般基準、(2) 個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に
取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告するこ
と。
第3 直接即報基準
市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害
等(該当するおそれがある場合を含む。
)については、直接消防庁に報告す
るものとする。
1 火災等即報
ア 交通機関の火災
第2の1の(2)のアのウ)に同じ。
イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故
第2の1の(2)のイ 1)、2)に同じ。
ウ 危険物等に係る事故(イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故
を除く。)1) 第2の1の(2)のウ 1)、2)に同じ。
2) 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等
の施設内又は周辺で、
500平方メートル程度以上の区域に影響を与え
たもの
3) 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、
次に該当するもの
1 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの
2 500キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等
火災・災害即報要領 新旧対照表13エ 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏え
いで、付近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの
オ 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災
(4) 原子力災害等
第2の1の(2)のエに同じ。
(5) ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災
(6) 爆発、異臭等の事故であって、報道機関に大きく取り上げられる等社会
的影響度が高いもの
(武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性
があるものを含む。)2 救急・救助事故即報
死者及び負傷者の合計が15人以上発生した救急・救助事故で次に掲げる
もの
(1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故
(2) バスの転落等による救急・救助事故
(3) ハイジャックによる救急・救助事故
(4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・
救助事故
(5) その他報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの
3 武力攻撃災害等即報
第2の3の(1)、(2)に同じ。
4 災害即報
(1) 地震が発生し、当該市町村の区域内で震度5強以上を記録したもの(被
害の有無を問わない。)4) 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏え
いで、付近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの
5) 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災
エ 原子力災害等
第2の1の(2)のエに同じ。
オ ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災
カ 爆発、異臭等の事故であって、報道機関に取り上げられる等社会的影響
度が高いもの(武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性がある
ものを含む。)2 救急・救助事故即報
死者及び負傷者の合計が15人以上発生した救急・救助事故で次に掲げる
もの
1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故
2) バスの転落等による救急・救助事故
3) ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故
4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・
救助事故
5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの
3 武力攻撃災害即報
第2の3の 1)、2)に同じ。
4 災害即報
ア 地震が発生し、当該市町村の区域内で震度5強以上を記録したもの(被
害の有無を問わない。) 火災・災害即報要領 新旧対照表14(2) 第2の4の(2)のイ、ウ及びオのうち、死者又は行方不明者が生じたもの第4 記入要領
第1号、第2号、第3号及び第4号様式の記入要領は、次に定めるものの
ほか、
それぞれの報告要領(「火災報告取扱要領」、「災害報告取扱要領」、「救
急事故等報告要領」
)の定めるところによる。
<火災等即報>
1 第1号様式(火災)
(1) 火災種別
「火災種別」の欄中、該当するものの記号をしろまるで囲むこと。
(2) 消防活動状況
当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほか、
他の消防機関へ
の応援要請及び消防機関による応援活動の状況についても記入すること。
(3) 救急・救助活動状況
報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者の搬送状況等に
ついて記入すること(消防機関等による応援活動の状況を含む。)。
(4) 災害対策本部等の設置状況
当該火災に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策
本部、事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時を記
入すること。
(5) その他参考事項
次の火災の場合には、
「その他参考事項」欄に、各項に掲げる事項を併
せ記入すること。
イ 第2の4の(2)のイ、ウ及びオのうち、死者又は行方不明者が生じたもの第4 記入要領
第1号、第2号、第3号及び第4号様式の記入要領は、次に定めるものの
ほか、
それぞれの報告要領(「火災報告取扱要領」、「災害報告取扱要領」、「救
急事故等報告要領」
)の定めるところによる。
<火災等即報>
1 第1号様式(火災)
(1) 火災種別
火災の種別は、
「建物火災」
「林野火災」
「車両火災」
「船舶火災」
「航空
機火災」及び「その他の火災」とし、欄中、該当するものの記号をしろまるで囲
むこと。
(2) 消防活動状況
当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほか、
他の消防機関へ
の応援要請及び消防機関による応援活動の状況についても記入すること。
(3) 救急・救助活動状況
報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者の搬送状況等に
ついて記入すること(消防機関等による応援活動の状況を含む。)。
(4) 災害対策本部等の設置状況
当該火災に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策
本部、事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時を記
入すること。
(5) その他参考事項
次の火災の場合には、
「その他参考事項」欄に、各項に掲げる事項を併
せ記入すること。
火災・災害即報要領 新旧対照表15ア 死者3人以上生じた火災
(ア) 死者を生じた建物等
(建物、
車両、
船舶等をいう。
アにおいて同じ。)の概要
a 建物等の用途、構造及び周囲の状況
b 建物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火管理者の有無及び
その管理状況並びに予防査察の経過
(イ) 火災の状況
a 発見及び通報の状況
b 避難の状況
イ 建物火災で個別基準の e、f 又は g のいずれかに該当する火災
(ア) 発見及び通報の状況
(イ) 延焼拡大の理由
a 消防事情
b 都市構成
c 気象条件
d その他
(ウ) 焼損地域名及び主な焼損建物の名称
(エ) り災者の避難保護の状況
(オ) 都道府県及び市町村の応急対策の状況
(他の地方公共団体の応援活
動を含む。)ウ 林野火災
(ア) 火災概況(火勢、延焼の状況、住家への影響、避難の状況等)
(注記) 必要に応じて図面を添付する。
(イ) 林野の植生
(ウ) 自衛隊の派遣要請、出動状況
(エ) 空中消火の実施状況(出動要請日時、消火活動日時、機種(所属)、1) 死者3人以上生じた火災
ア 死者を生じた建物等
(建物、
車両、
船舶等をいう。
アにおいて同じ。)の概要
ア) 建物等の用途、構造及び環境
イ) 建物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火管理者の有無及び
その管理状況並びに予防査察の経過
イ 火災の状況
ア) 発見及び通報の状況
イ) 避難の状況
2) 建物火災で個別基準の 4)又は 5)に該当する火災
ア) 発見及び通報の状況
イ) 延焼拡大の理由
ア 消防事情 イ 都市構成 ウ 気象条件 エ その他
ウ) 焼損地域名及び主な焼損建物の名称
エ) り災者の避難保護の状況
オ) 都道府県及び市町村の応急対策の状況(他の地方公共団体の応援
活動を含む。)3) 林野火災
ア) 火災概況(火勢、延焼の状況、住家への影響、避難の状況等)
(注記)必要に応じて図面を添付する。
イ) 林野の植生
ウ) 自衛隊の派遣要請、出動状況
エ) 空中消火の実施状況
(出動要請日時、
消火活動日時、
機種
(所属)、 火災・災害即報要領 新旧対照表16機数等)
エ 交通機関の火災
(ア) 車両、船舶、航空機等の概要
(イ) 焼損状況、焼損程度
機数等)
4) 交通機関の火災
ア) 車両、船舶、航空機等の概要
イ) 焼損状況、焼損程度
火災・災害即報要領 新旧対照表17第1号様式 (火災)
第 報
年 月 日 時 分
月 日 時 分 ( 月 日 時 分 )
( 月 日 時 分 ) 月 日 時 分
死者(性別・年齢) 人
負傷者 重症 人
中等症 人
軽症 人
構造 建築面積 m2
階層 延べ面積 m2
棟 建物焼損床面積 m2
棟 建物焼損表面積 m2
棟 林野焼損面積 ha棟世帯
消防本部(署) 台 人
消 防 団 台 人
台・機 人
その他参考事項
消 防 活 動 状況
災 害 対 策 本部
等 の 設 置 状況
(注) 第1報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く(原則として、覚知後30分以内)分か
る範囲で記載して報告すること。(確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨
(「未確認」等)を記入して報告すれば足りること。)
救 急 ・ 救 助
活 動 状 況
その他(消防防災ヘリコプター等)
焼損 半 焼
り 災 世 帯 数 気 象 状 況
建 物 の 概 要
焼 損 程 度
全 焼
棟数 部分焼
ぼ や
計 棟 焼 損 面 積
出 火 箇 所 出 火 原 因
死 傷 者
死者の生じた
理 由
火 元 の 業 態・ 事 業 所 名
用 途 (代表者氏名)
出 火 日 時 ( 鎮 圧 日 時 )
( 覚 知 日 時) 鎮 火 日 時
火 災 種 別 1 建物 2 林野 3 車両 4 船舶 5 航空機 6 その他
出 火 場 所
報告者名
(注記) 特定の事故を除く。
(消防本部名)
都道府県
市町村
報告日時
消防庁受信者氏名
第1号様式 (火災)
第 報
年 月 日 時 分
月 日 時 分 ( 月 日 時 分 )
( 月 日 時 分 ) 月 日 時 分
死者(性別・年齢) 人
負傷者 重症 人
中等症 人
軽症 人
構造 建築面積 m2
階層 延べ面積 m2
棟 建物焼損床面積 m2
棟 建物焼損表面積 m2
棟 林野焼損面積 a棟世帯
消防本部(署) 台 人
消 防 団 台 人人その他参考事項
救 急 ・ 救 助
活 動 状 況
災 害 対 策 本部
等 の 設 置 状況
消 防 活 動 状況
その他
(注) 第一報については、原則として、覚知30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告
すること。(確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等)を記
入して報告すれば足りること。)
焼損 半 焼
り 災 世 帯 数 気 象 状 況
建 物 の 概 要
焼 損 程 度
全 焼
棟数 部分焼
ぼ や
計 棟 焼 損 面 積
出 火 箇 所 出 火 原 因
死 傷 者
死者の生じた
理 由
( 覚 知 日 時) 鎮 火 日 時
火 元 の 業 態・ 事 業 所 名
用 途 (代表者氏名)
火 災 種 別 1 建物 2 林野 3 車両 4 船舶 5 航空機 6 その他
出 火 場 所
出 火 日 時 ( 鎮 圧 日 時 )
消防庁受信者氏名
市町村
(消防本部名)
報告日時
都道府県
(注記) 爆発を除く。 報告者名
火災・災害即報要領 新旧対照表182 第2号様式(特定の事故)
(1) 事故名(表頭)及び事故種別
特定の事故のうち、
「事故名」及び「事故種別」の欄中、該当するもの
の記号をしろまるで囲むこと。
(2) 事業所名
「事業所名」は、
しろまるしろまる(株)しろまるしろまる工場」のように、事業所の名称のすべ
てを記入すること。
(3) 特別防災区域
発災事業所が、
石油コンビナート等災害防止法
(昭和 50 年法律第 84 号。
以下この項において「法」という。
)第2条第2号に規定する特別防災区
域内に存する場合のみ、当該地区名を記入すること。また、法第2条第4
号に規定する第一種事業所にあっては、
「レイアウト第一種」、「第一種」
のいずれかを、同条第5号に規定する第二種事業所は「第二種」を、その
他の事業所は「その他」をしろまるで囲むこと。
(4) 覚知日時及び発見日時
「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を、
「発見日時」
は事業者が当該事故を発見した日時を記入すること。
(5) 物質の区分及び物質名
事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号をしろまるで囲み、物
質の化学名を記入すること。
なお、当該物質が消防法(昭和 23 年法律第 186 号)で定める危険物で
ある場合には、危険物の類別及び品名について記入すること。
(6) 施設の区分
欄中、該当するものの記号をしろまるで囲むこと。
(7) 施設の概要
しろまるしろまる×ばつを原料とし、触媒を用いて**製品を作るしろさんかくしろさんかく製造装置」
2 第2号様式(特定の事故)
(1) 事故名(表頭)及び事故種別
特定の事故のうち、
「事故名」及び「事故種別」の欄中、該当するもの
の記号をしろまるで囲むこと。
(2) 事業所名
「事業所名」は、
しろまるしろまる(株)しろまるしろまる工場」のように、事業所の名称のすべ
てを記入すること。
(3) 特別防災区域
発災事業所が、
石油コンビナート等災害防止法
(昭和 50 年法律第 84 号。
以下この項で「法」という。
)第2条第2号に規定する特別防災区域内に
存する場合のみ、当該地区名を記入すること。また、法第2条第4号に規
定する第一種事業所にあっては、
「レイアウト第一種」、「第一種」のいず
れかを、同条第5号に規定する第二種事業所は「第二種」を、その他の事
業所は「その他」をしろまるで囲むこと。
(4) 覚知日時及び発見日時
「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を、
「発見日時」
は事業者が当該事故を発見した日時を記入すること。
(5) 物質の区分及び物質名
事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号をしろまるで囲み、物
質の化学名を記入すること。なお、当該物質が消防法(昭和 23 年法律第
186 号)で定める危険物である場合には、危険物の類別及び品名について
記入すること。
(6) 施設の区分
欄中、該当するものの記号をしろまるで囲むこと。
(7) 施設の概要
しろまるしろまる×ばつを原料とし、触媒を用いて**製品を作るしろさんかくしろさんかく製造装置」
火災・災害即報要領 新旧対照表19のように記入すること。なお、当該施設が危険物施設である場合には、危
険物施設の区分(製造所等の別)についても記入すること。
(8) 事故の概要
事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入すること。
(9) 消防防災活動状況及び救急救助活動状況
防災本部、
消防機関及び自衛防災組織等の活動状況並びに都道府県又は
市町村の応急対策の状況を記入すること。また、他の消防機関等への応援
要請及び消防機関等による応援活動の状況についても記入すること。
(10) 災害対策本部等の設置状況
当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策
本部、事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時につ
いて記入すること。
(11) その他参考事項
以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。
(例)
・ 自衛隊の派遣要請、出動状況
(12) 原子力災害等の場合
ア 原子力災害等が発生するおそれがある場合には、
「発生」を「発生の
おそれ」に読み替えること。
イ 原子力災害等による死傷者については、
「負傷者」を「負傷者」、「被
ばく者」、「汚染者」に区分して記入すること。
ウ その他参考事項として、付近住民の避難、屋内避難及び安定ヨウ素剤
服用の状況を記入するとともに、地域防災計画に「原子力発電所異常事
態通報様式」等が定められている場合には、当該通報の内容を併せて報
告すること。
のように記入すること。なお、当該施設が危険物施設である場合には、危
険物施設の区分(製造所等の別)についても記入すること。
(8) 事故の概要
事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入すること。
(9) 消防防災活動状況及び救急救助活動状況
防災本部、
消防機関及び自衛防災組織等の活動状況並びに都道府県又は
市町村の応急対策の状況を記入すること。また、他の消防機関等への応援
要請及び消防機関等による応援活動の状況についても記入すること。
(10) 災害対策本部等の設置状況
当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策
本部、事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時につ
いて記入すること。
(11) その他参考事項
以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。
(例)
・自衛隊の派遣要請、出動状況
(12) 原子力災害等の場合
ア 原子力災害等が発生するおそれがある場合には、
「発生」を「発生の
おそれ」に読み替えること。
イ 原子力災害等による死傷者については、
「負傷者」を「負傷者」、「被
ばく者」、「汚染者」に区分して記入すること。
ウ その他参考事項として、付近住民の避難、屋内避難及び安定ヨウ素剤
服用の状況を記入するとともに、地域防災計画に「原子力発電所異常事
態通報様式」等が定められている場合には、当該通報の内容を併せて報
告すること。
火災・災害即報要領 新旧対照表20第2号様式 (特定の事故) 第 報
年 月 日 時 分
事故名
レイアウト第一種、第一種、
第二種、その他
死者(性別・年齢) 人 人 ( 人 )
人 ( 人 )
人 ( 人 )
人 ( 人 )人人人台人台人機人人
警戒区域の設定 月 日 時 分 人
使用停止命令 月 日 時 分 人
その他参考事項
海 上 保 安 庁
共 同 防 災 組 織
活 動 状 況 そ の 他
出 場 機 関 出場人員 出場資機材事業所自 衛 防 災 組 織
消 防 防 災
(注) 第1報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く(原則として、覚知後30分以内)分か
る範囲で記載して報告すること。(確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨
(「未確認」等)を記入して報告すれば足りること。)
及 び 消 防 本 部 ( 署 )
救 急 ・ 救 助 消 防 団
災 害 対 策 本 部
等 の 設 置 状 況
活 動 状 況 消防防災ヘリコプター
自 衛 隊
そ の 他
中 等 症
軽 症
死 傷 者
負傷者等
重 症
施 設 の 概 要
危 険 物 施 設 の
区 分
事 故 の 概 要
物 質 の 区 分
1 危険物 2 指定可燃物 3 高圧ガス 4 可燃性ガス
5 毒劇物 6 RI等 7 その他( )
物 質 名
施 設 の 区 分 1 危険物施設 2 高危混在施設 3 高圧ガス施設 4 その他( )
時 分
( 覚 知 日 時 ) ( 月 日
月 日
発 生 日 時 月
(処理完了)
消 防 覚 知 方 法 気 象 状 況
( 月
時 分
時 分
鎮火日時 時日分)事 業 所 名 特 別 防 災 区 域
発 見 日 時
事 故 種 別 1 火災 2 爆発 3 漏えい 4 その他( )
発 生 場 所
時 分日月日)
報告日時
市町村
報告者名
(消防本部名)
1 石油コンビナート等特別防災区域内の事故
2 危険物等に係る事故
3 原子力施設等に係る事故
4 その他特定の事故
都道府県
消防庁受信者氏名
第2号様式 (特定の事故) 第 報
年 月 日 時 分
事故名
レイアウト第一種、第一種、
第二種、その他
死者(性別・年齢) 人 人 ( 人 )
人 ( 人 )
人 ( 人 )
人 ( 人 )人人人台人台人人
警戒区域の設定 月 日 時 分 人
使用停止命令 月 日 時 分 人
その他参考事項
(注) 第一報については、原則として、覚知30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告
すること。(確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等)記入し
て報告すれば足りること。)
海 上 保 安 庁
自 衛 隊
そ の 他
活 動 状 況
及 び 消 防 本 部 ( 署 )
災 害 対 策 本 部
等 の 設 置 状 況
消 防 防 災 共 同 防 災 組 織
軽 症
出 場 機 関 出場人員 出場資機材事業所自 衛 防 災 組 織
救 急 ・ 救 助 消 防 団
活 動 状 況 そ の 他
重 症
中 等 症
事 故 の 概 要
死 傷 者
負傷者等
施 設 の 区 分 1 危険物施設 2 高危混在施設 3 高圧ガス施設 4 その他( )
施 設 の 概 要
危 険 物 施 設 の
区 分
消 防 覚 知 方 法 気 象 状 況
物 質 の 区 分
1 危険物 2 指定可燃物 3 高圧ガス 4 可燃性ガス
5 毒劇物 6 RI等 7 その他( )
物 質 名
分 )
( 月 日
時 分 )
(処理完了)
時 分
( 覚 知 日 時 ) (
発 生 日 時 月 日 時月月 日分鎮火日時 月 日時発 生 場 所
事 業 所 名 特 別 防 災 区 域
発 見 日 時 分
日 時
消防庁受信者氏名 報告者名
事 故 種 別 1 火災 2 爆発 3 漏えい 4 その他( )
1 石油コンビナート等特別防災区域内の事故
2 危険物等に係る事故
3 原子力施設等に係る事故
4 その他特定の事故
報告日時
都道府県
市町村
(消防本部名)
火災・災害即報要領 新旧対照表21<救急・救助事故・武力攻撃災害等即報>
3 第3号様式(救急・救助事故・武力攻撃災害等)
(1) 事故災害種別
「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号をしろまるで囲むこと。
(2) 事故等の概要
「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経過等を記入する
こと。
(3) 死傷者等
ア 「死傷者等」には、急病人等を含む。
イ 「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをいう。
(4) 救助活動の要否
救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入すること。
(5) 要救護者数(見込)
救助する必要がある者
(行方不明者あるいは救助の要否が不明の者を含
む。
)で、未だ救助されていない者の数を記入すること。
また、
「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の数を記入するこ
と。
(6) 消防・救急・救助活動状況
出動した消防隊、救急隊、救助隊等(応援出動したものを含む。
)につ
いて、
所属消防本部名、
隊の数、
人員、
出動車両数等を記入するとともに、
傷病者の搬送状況等活動の状況について記入すること。
(7) 災害対策本部等の設置状況
当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策
本部、事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時につ
いて記入すること。
(8) その他参考事項
<救急・救助事故等即報>
3 第3号様式(救急・救助事故等)
(1) 事故災害種別
「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号をしろまるで囲むこと。
(2) 事故等の概要
「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経過等を記入する
こと。
(3) 死傷者等
ア 「死傷者等」には、急病人等を含む。
イ 「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをいう。
(4) 救助活動の要否
救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入すること。
(5) 要救護者数(見込)
救助する必要がある者
(行方不明者あるいは救助の要否が不明の者を含
む。
)で、未だ救助されていない者の数を記入すること。
また、
「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の数を記入するこ
と。
(6) 消防・救急・救助活動状況
出動した消防隊、救急隊、救助隊等(応援出動したものを含む。
)につ
いて、
所属消防本部名、
隊の数、
人員、
出動車両数等を記入するとともに、
傷病者の搬送状況等活動の状況について記入すること。
(7) 災害対策本部等の設置状況
当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策
本部、事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時につ
いて記入すること。
(8) その他参考事項
火災・災害即報要領 新旧対照表22以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があれば記入するこ
と。
(例)
・ 都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況
・ 避難指示(緊急)
・避難勧告の発令状況
・ 避難所の設置状況
・ 自衛隊の派遣要請、出動状況
・ NBC検知結果(剤の種類、濃度等)
・ 被害の要因(人為的なもの)
不審物(爆発物)の有無
立てこもりの状況(爆弾、銃器、人物等)
以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があれば記入するこ
と。
(例)
・都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況
・避難の勧告・指示の状況
・避難所の設置状況
・自衛隊の派遣要請、出動状況
火災・災害即報要領 新旧対照表23第3号様式 (救急・救助事故・武力攻撃災害等)
第 報
年 月 日 時 分
消防庁受信者氏名
月 日 時 分
( 月 日 時 分 )
死者(性別・年齢) 負傷者等 人 ( 人 )
人 ( 人 )
計 人 人 ( 人 )
不明 人 人 ( 人 )
その他参考事項
(注) 負傷者欄の( )書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。
1 救急事故 2 救助事故 3 武力攻撃災害 4 緊急対処事態における災害
報告日時
都道府県
市町村
(消防本部名)
報告者名
発 生 場 所
発 生 日 時
覚 知 方 法
( 覚 知 日 時 )
事 故 災 害 種 別
事 故 等 の 概 要
死 傷 者 重 症
中 等 症
軽 症
救助活動の要否
要救護 者数 (見 込) 救 助 人 員
(注) 第1報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く(原則として、覚知後30分以内)分
かる範囲で記載して報告すること。(確認がとれていない事項については、確認がとれていな
い旨(「未確認」等)記入して報告すれば足りること。)
消防・救急・救助
活 動 状 況
災 害 対 策 本 部
等 の 設 置 状 況
第3号様式 (救急・救助事故等)
第 報
年 月 日 時 分
消防庁受信者氏名
月 日 時 分
( 月 日 時 分 )
死者(性別・年齢) 負傷者等 人 ( 人 )
人 ( 人 )
計 人 人 ( 人 )
不明 人 人 ( 人 )
その他参考事項
(注) 負傷者欄の( )書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。
(注) 第一報については、原則として、覚知30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報
告すること。(確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等)記
入して報告すれば足りること。)
消防・救急・救助
活 動 状 況
災 害 対 策 本 部
等 の 設 置 状 況
要救護 者数 (見 込) 救 助 人 員
軽 症
救助活動の要否
事 故 災 害 種 別
事 故 等 の 概 要
死 傷 者 重 症
中 等 症
発 生 場 所
発 生 日 時
覚 知 方 法
( 覚 知 日 時 )
1 救急事故 2 救助事故 3 武力攻撃災害 4 緊急対処事態
報告日時
都道府県
市町村
(消防本部名)
報告者名
火災・災害即報要領 新旧対照表24<災害即報>
4 第4号様式
(1) 第4号様式(その1)
(災害概況即報)
災害の具体的な状況、
個別の災害現場の概況等を報告する場合や災害の
当初の段階で被害状況が十分把握できていない場合(例えば、地震時の第
1報で、死傷者の有無、火災、津波の発生の有無等を報告する場合)には、
本様式を用いること。
ア 災害の概況
(ア) 発生場所、発生日時
当該災害が発生した具体的地名
(地域名)
及び日時を記入すること。
(イ) 災害種別概況
a 風水害については、
降雨の状況及び河川のはん濫、
溢水、
崖崩れ、
地すべり、土石流等の概況
b 地震については、地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、崖
崩れ等の概況
c 雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水等の概況
d 火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火
山灰等の概況
e その他これらに類する災害の概況
イ 被害の状況
当該災害により生じた被害の状況について、
判明している人的被害及
び住家の被害に重点を置いて記入すること。
119番通報の件数を記入する欄については、
第3 直接即報基準に
該当する災害において、
市町村から消防庁に直接報告をする際に記入す
ること。
なお、119番通報件数については、災害対応の初動段階において、
<災害即報>
4 第4号様式
1) 第4号様式-その1(災害概況即報)
災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合、災害の
当初の段階で被害状況が十分把握できていない場合(例えば、地震時の第
一報で、死傷者の有無、火災、津波の発生の有無等を報告する場合)には、
本様式を用いること。
(1) 災害の概況
ア 発生場所、発生日時
当該災害が発生した具体的地名
(地域名)
及び日時を記入すること。
イ 災害種別概況
(ア) 風水害については、降雨の状況及び河川のはん濫、溢水、崖崩
れ、地すべり、土石流等の概況
(イ) 地震については、地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、
崖崩れ等の概況
(ウ) 雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水等の概況
(エ) 火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、
火山灰等の概況
(オ) その他これらに類する災害の概況
(2) 被害の状況
当該災害により生じた被害の状況について、
判明している事項を具体
的に記入すること。
その際特に人的被害及び住家の被害に重点を置くこ
と。
火災・災害即報要領 新旧対照表25災害の規模を推察する上で重要な情報となるため、集計が困難な場合
は、入電の多寡について可能な限り報告をすること。
ウ 応急対策の状況
(ア) 当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本
部等(以下、
「災害対策本部等」という。
)を設置した場合にはその設
置及び廃止の日時を記入すること。
なお、複数の市町村で災害対策本部等を設置するなど、当該欄に記
入できない場合には、任意の様式を用いて報告をすること。
また、庁舎被害等の発生に起因して、予定された場所以外に災害対
策本部等が設置されるなど特記すべき事象がある場合は、
その旨を併
せて記入すること。
(イ) 消防機関等の活動状況については、地元消防本部、消防団、消防防
災ヘリコプター、消防組織法第 39 条に基づく応援消防本部等につい
て、その出動規模、活動状況等をわかる範囲で記入すること。
(ウ) 自衛隊の災害派遣要請を行った場合にはその日時及び内容を記入
すること。
(エ) その他都道府県又は市町村が講じた応急対策については、
避難所の
設置状況、他の地方公共団体への応援要請等について記入すること。
また、大雨、津波、火山噴火等に係る特別警報が発表された場合な
どにおいては、警報の伝達、避難勧告等の発令状況等の警戒・避難対
策について記入すること。なお、避難勧告等の発令状況については、
第4号様式(その1)別紙を用いて報告すること。
(3) 応急対策の状況
当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部
等を設置した場合にはその設置及び解散の日時を記入するとともに、市町村(消防機関を含む。
)及び都道府県が講じた応急対策について記入
すること。
なお、震度6弱以上(東京23区については、震度5強以上)の地
震の場合は、119番通報件数についても概数を記入すること。
(例)
・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況
・避難の勧告・指示の状況
・避難所の設置状況
・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況
・自衛隊の派遣要請、出動状況
火災・災害即報要領 新旧対照表26第4号様式 (その1)
年 月 日 時 分
月 日 時 分棟(注) 第1報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く(原則として、覚知後30分以内)
分かる範囲で記載して報告すること。(確認がとれていない事項については、確認がとれて
いない旨(「未確認」等)を記入して報告すれば足りること。)
(注) 住家被害のうち、その程度が未確定のものについては、「未分類」の欄に計上すること。
自 衛 隊 派 遣
要 請 の 状 況
消 防 機 関 等 の
活 動 状 況
(地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等
について、その出動規模、活動状況等をわかる範囲で記入すること。)
一部破損 棟人未分類
消防庁受信者氏名
災害名 (第 報)
死 者棟半壊 棟
軽傷
全壊 棟 床上浸水
119番通報の件数
住家
被害
床下浸水人棟
不 明
人 重傷 人
報告日時
市町村応急対策の状況災 害 対策 本部 等の(都道府県) (市町村)
発生日時
人的
被害災害の概況発生場所
その他都道府県又は市町村が講じた応急対策
設 置 状 況
報告者名
(災害概況即報)
都道府県
(消防本部名)被害の状況第4号様式 (その1)
年 月 日 時 分
月 日 時 分
人 人 棟 棟
人 人 棟 棟
(注) 第一報については、原則として、覚知30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載し
て報告すること。(確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨(「未確
認」等)を記入して報告すれば足りること。)
設 置 状 況応急対策の状況災害対策本部等の(都道府県) (市町村)
負傷者 計被害の状況死傷者
死 者 不明
住家
全壊 一部破損
半壊 床上浸水
災害名 (第 報) 報告者名災害の概況発生場所 発生日時
消防庁受信者氏名
市町村
(消防本部名)
(災害概況即報) 報告日時
都道府県
火災・災害即報要領 新旧対照表27第4号様式(その1) 別紙
都道府県名
(避難勧告等の発令状況)
発令日時
発令日時
発令日時
対象世帯数((注記))
対象人数((注記))
解除日時
対象世帯数((注記))
対象人数((注記))
解除日時
対象世帯数((注記))
対象人数((注記))
解除日時
(注記) 対象世帯数等を確認中の場合は、空欄にせず「確認中」と記載すること。
( )
市町村名
避難指示(緊急)
避難勧告
避難準備・高齢者等避難開始
火災・災害即報要領 新旧対照表28(2) 第4号様式(その2)
(被害状況即報)
管内の被害状況や避難に関する状況等を把握できる段階に至った場合、
本様式を用いること。
ア 各被害欄
原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただ
し、被害額については、省略することができる。
なお、
「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」については、それぞれ
報告時点における断水戸数、通話不能回線数、停電戸数及び供給停止戸
数を記入すること。
イ 災害対策本部等の設置状況
当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対
策本部、事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時
について記入すること。
ウ 災害救助法適用市町村名
市町村毎に、適用日時を記入すること。
エ 災害の概況
災害の概況欄には次の事項を記入すること。
(ア) 災害の発生場所
被害を生じた市町村名又は地域名
(イ) 災害の発生日時
被害を生じた日時又は期間
(ウ) 災害の種類、概況
台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過、
今後の見通し等
オ 応急対策の状況
消防機関等の活動状況について記入するとともに、
自衛隊の災害派遣
2) 第4号様式-その2(被害状況即報)
(1) 各被害欄
原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただ
し、被害額については、省略することができる。
なお、
「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」については、それぞれ
報告時点における断水戸数、通話不能回線数、停電戸数及び供給停止戸
数を記入すること。
(2) 災害対策本部等の設置状況
当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対
策本部、事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時
について記入すること。
(3) 災害救助法適用市町村名
市町村毎に、適用日時を記入すること。
(4) 備考欄
備考欄には次の事項を記入すること。
ア 災害の発生場所
被害を生じた市町村名又は地域名
イ 災害の発生日時
被害を生じた日時又は期間
ウ 災害の種類、概況
台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過、
今後の見通し等
エ 応急対策の状況
市町村(消防機関を含む。
)及び都道府県が講じた応急対策につい
火災・災害即報要領 新旧対照表29要請を行った場合にはその日時及び内容を記入すること。
また、その他の欄については、避難所の設置状況、災害ボランティア
の活動状況等を記入すること。
て記入すること。
なお、震度6弱以上(東京23区については、震度5強以上)の地
震の場合は、119番通報件数についても概数を記入すること。
(例)
・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況
・避難の勧告・指示の状況
・避難所の設置状況
・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況
・自衛隊の派遣要請、出動状況
・災害ボランティアの活動状況
火災・災害即報要領 新旧対照表30被 害
被 害
災害名ha千円ha千円ha千円ha千円箇所
千円箇所
団体箇所
千円
被 害箇所
千円人箇所千円人箇所千円人箇所千円人箇所棟箇所世帯箇所
千円人隻
千円棟戸世帯回線人戸棟戸世帯箇所人棟世帯人棟世帯世帯人人件自衛隊の災害派遣
その他棟件棟件
(注記)2 119番通報の件数は、10件単位で、例えば約10件、30件、50件(50件を超える場合は多数)と記入
すること。
(注記)1 被害額は省略することができるものとする。
第4号様式(その2)災 害 対 策 本 部等 の 設 置 状 況市町村件消防機関等の活動状況都道府県・第 報報告者名報告番号
( 月 日 時現在)
区 分人的被害死者
軽 傷
(被害状況即報) 都道府県
区 分災害名冠 水農林水産業施設区 分文教施設小計農業被害橋りょう林業被害河川公立文教施設病院
公共施設被害市町村数畑流失・埋没公共土木施設道路そ の 他畜産被害港湾砂防冠 水その他の公共施設鉄道不通その他水産被害商工被害半壊災害の概況応 急 対 策 の 状 況119番通報件数清掃施設被害船舶被害総額災害救助法適用市町村名計 団体行方不明者負傷者
重 傷
(地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、活動状況等を記入すること。)非住家公共建物危険物その他その他ガスり災世帯数り災者数火災発生建物住 家 被 害ブロック塀等床下浸水電話電気一部破損そ の 他田流失・埋没水道床上浸水全壊崖くずれ
被 害
被 害
災害名ha千円ha千円ha千円ha千円箇所
千円箇所
団体箇所
千円
被 害箇所
千円人箇所千円人箇所千円人箇所千円人箇所棟箇所世帯箇所
千円人人隻千円人棟戸世帯回線人戸棟戸世帯箇所人棟世帯人棟世帯世帯人人件棟件棟件
区 分
第4号様式(その2)
(被害状況即報) 都道府県
区 分災害名冠 水農林水産業施設・
第 報畑流失・埋没公共土木施設そ の 他田
流失・埋没公立文教施設報告者名病院市町村報告番号冠 水その他の公共施設
( 月 日 時現在)文教施設小計災 害 対 策 本 部等 の 設 置 状 況都道府県
公共
施設
被害
市町村数道路そ の 他農業被害区 分橋りょう林業被害人的被害死者河川畜産被害行方不明者港湾水産被害負傷者
重 傷砂防商工被害
軽 傷清掃施設一部破損ガス床上浸水半壊水道電話電気住 家 被 害全壊崖くずれ鉄道不通被害船舶ブロック塀等床下浸水り災世帯数り災者数火災発生建物非住家公共建物危険物その他その他(注記)1 被害額は省略することができるものとする。
(注記)2 119番通報の件数は、10件単位で、例えば約10件、30件、50件(50件を超える場合は多
数)と記入すること。災害救助法適用市町村名計 団体
消防職員出動延人数
災害発生場所
災害発生年月日
災害の種類・概況
応急対策の状況
119番通報件数
・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況
・避難の勧告・指示の状況
・避難所の設置状況
・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況
・自衛隊の派遣要請、出動状況
・災害ボランティアの活動状況備 考
消防団員出動延人数その他被害総額

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