消 防 危 第 5 2 号
平成 28 年 3 月 28 日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長
消防庁危険物保安室長
( 公 印 省 略 )
準特定屋外タンク貯蔵所及び浮き屋根を有する屋外タンク貯蔵所の
耐震基準適合の徹底について
旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所については、危険物の規制に関する政令の一
部を改正する政令(平成 11 年政令第 3 号)により、旧浮き屋根の特定屋外タン
ク貯蔵所については、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
(平成 17
年総務省令第 3 号)により、平成 29 年 3 月 31 日までに耐震に係る新たな基準に
適合することとされているところです。
今般、準特定屋外タンク貯蔵所及び浮き屋根を有する屋外タンク貯蔵所の耐震
基準適合の徹底に係る事項について、以下の通り取りまとめましたので通知しま
す。
貴職におかれましては下記事項に十分留意の上、引き続き適切な運用をお願い
するとともに、貴管内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知されるようお願いします。
なお、本通知は消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 37 条の規定に基づく
助言として発出するものであることを申し添えます。
また、本通知中においては、法令名及び略語について次のとおり略称を用いま
したので御承知おき願います。
消防法(昭和 23 年法律第 186 号) ・・・ 法
危険物の規制に関する政令(昭和 34 年政令第 306 号) ・・・政令
危険物の規制に関する規則(昭和 34 年総理府令第 55 号) ・・・規則
平成 11 年 4 月 1 日において、
現に法第 11 条第 1 項の規定により設置許可を
受け、又は設置許可申請がされている準特定屋外タンク貯蔵所で、その構造及
び設備が政令第 11 条第 1 項第 3 号の 3 及び第 4 号に定める技術上の基準に適
合しないもの ・・・旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所
平成 17 年 4 月 1 日において、
現に法第 11 条第 1 項の規定により設置許可を
受け、又は設置許可申請がされている特定屋外タンク貯蔵所で、その構造及び
設備が規則第 20 条の 4 第 2 項第 3 号に定める技術上の基準に適合しないもの
・・・旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所殿 政令第 11 条第 1 項第 3 号の 3 及び第 4 号に定める技術上の基準又は規則第
20 条の 4 第 2 項第 3 号に定める技術上の基準 ・・・新基準記第 1 経過措置期限までの対応
1 改修工事の進捗状況の把握
旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所については危険物の規制に関する規則の
一部を改正する省令(平成 11 年自治省令第 10 号)附則別記様式の調査・工
事計画届出書に記載された工事予定期間に、
旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵
所については危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成 17 年総
務省令第 3 号)附則別記様式の浮き屋根新基準適合工事計画届出書に記載さ
れた工事予定期間にそれぞれ遅れがないか進捗状況の把握に努めること。
2 所有者等への周知
旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所及び旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所
の所有者等に対し、立入検査、説明会等を通じて、1 の調査・工事計画届出書
又は浮き屋根新基準適合工事計画届出書に記載された内容を遵守するよう指
導するとともに、新基準への適合期限が平成 29 年 3 月 31 日までであること
を改めて周知すること。
その際、施設の実情に応じて必要な助言を行うこと。
3 事務手続きの効率化
法第 11 条第 1 項後段の変更の許可について、事前相談を十分に行う等、経
過措置期限を踏まえて事務手続きの効率化に努めること。
第 2 経過措置期限後の対応
平成 29 年 3 月 31 日を過ぎても新基準に適合していないもの(休止の旨の
確認を市町村長等から受けたもの及び新基準に適合させるために危険物を貯
蔵せずに改修工事を行っているものを除く。
)については、当該貯蔵所に対し
て速やかに立入検査を行い、違反処理基準に基づき措置を講ずること。

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