1消 防 予 第 5 1 号
平成 28 年2月 26 日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長
消 防 庁 予 防 課 長
( 公 印 省 略 )
配管の摩擦損失計算の基準の一部を改正する件等の公布について
(通知)
配管の摩擦損失計算の基準の一部を改正する件
(平成 28 年消防庁告示第7号。
以下「7号告示」という。)、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点
検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件(平成 28 年消防庁告
示第8号。以下「8号告示」という。)、不活性ガス消火設備等の容器弁、安
全装置及び破壊板の基準の一部を改正する件(平成 28 年消防庁告示第9号。以
下「9号告示」という。)及び消防用設備等試験結果報告書の様式の一部を改
正する件(平成 28 年消防庁告示第 10 号。以下「10 号告示」という。)が本日
公布されました。
今回の改正は、配管の摩擦損失計算の算式等について見直しを行うほか、ハ
ロゲン化物消火設備及び粉末消火設備に係る点検の基準及び点検票の様式並び
に消防用設備等試験結果報告書の様式等について所要の規定の整備を行うもの
です。
貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されると
ともに、各都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理す
る一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知されるようお願いします。記第一 7号告示に関する事項
1 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JISG3448)及び配管用ステンレス鋼鋼管
(JISG3459)を用いる際の配管の摩擦損失計算の算式について、流量係数
140 に対応したものとしたこと(配管の摩擦損失計算の基準(平成 20 年消
防庁告示第 32 号。以下「32 号告示」という。
)第2関係)。殿 22 一般配管用ステンレス鋼鋼管に応じた管継手(JISB2309)に係る等価管
長を別表第4に追加するとともに、一般配管用ステンレス鋼鋼管に応じた
バルブ類の等価管長について、
流量係数 140 に対応したものとしたこと(32号告示別表第4関係)。3 配管用ステンレス鋼鋼管に応じた管継手及びバルブ類の等価管長につい
て、流量係数 140 に対応したものとしたこと(32 号告示別表第5、別表第
6及び別表第7関係)。4 その他所要の規定の整備を行ったこと。
第二 8号告示に関する事項
1 ハロゲン化物消火設備の加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等及び粉末
消火設備の加圧式粉末消火剤貯蔵容器等に係る点検の基準について、加圧
用ガス容器等のバルブ類を点検の対象に追加したこと(消防用設備等の点
検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式(昭和
50 年消防庁告示第 14 号。以下「14 号告示」という。
)別表第7及び別表第
8関係)。2 ハロゲン化物消火設備に係る点検の基準について、圧力上昇防止措置を
点検の対象に追加したこと(14 号告示別表第7関係)。3 点検基準の改正に伴い、消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票
の様式を改正したこと(14 号告示別記様式第7及び別記様式第8関係)。第三 9号告示に関する事項
容器弁が手動により容易に開放できること等を容器弁に求められる機能と
して明文化したこと(不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板
の基準(昭和 51 年消防庁告示第9号)第3第1号関係)。第四 10 号告示に関する事項
消防用設備等試験結果報告書の様式に、ハロゲン化物消火設備及び粉末消
火設備に設ける容器弁のバルブ類の開放試験に係る項目を追加するとともに、
所要の規定の整備を行ったこと(消防用設備等試験結果報告書の様式(平成
元年消防庁告示第4号)別記様式第7及び別記様式第8関係)。第五 施行期日等に関する事項
1 施行期日に関する事項
(1) 7号告示は、平成 28 年4月1日から施行することとしたこと(7号告
示附則第1項関係)。(2) 8号告示及び 10 号告示は、平成 28 年6月1日から施行することとし
たこと(8号告示附則第1項及び 10 号告示附則第1項関係) 3(3) 9号告示は、公布の日から施行することとしたこと(9号告示附則関係)。
2 経過措置に関する事項
(1) 7号告示の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築、
増築、
改築、
移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における配管の摩擦
損失計算については、なお従前の例によることができることとしたこと
(7号告示附則第2項関係)。(2) ハロゲン化物消火設備の加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等及び粉
末消火設備の加圧式粉末消火剤貯蔵容器等に係る点検の基準及び消防用
設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式については、8号告示の
施行日から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例によるこ
とができることとしたこと(8号告示附則第2項関係)。(3) ハロゲン化物消火設備の圧力上昇防止措置に係る消防用設備等点検結
果報告書に添付する点検票の様式については、8号告示の施行日から起
算して6か月を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる
こととしたこと(8号告示附則第3項関係)。(4) ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備に係る消防用設備等試験結果
報告書の様式については、10 号告示の施行日から起算して3年を経過す
るまでの間は、なお従前の例によることができることとしたこと(10 号
告示附則第2項関係)。(連絡先)
消防庁予防課
池町、近藤、吉田、久保田、境
TEL 03-5253-7523
FAX 03-5253-7533
しろまる消防庁告示第七号消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号第十二条第一項第七号チ第十四条第一項第十一()、号ホ第十六条第三項第三号ヘ及び第三十一条第八号の規定に基づき平成二十年消防庁告示第三十、、二号配管の摩擦損失計算の基準の一部を次のように改正する()。平成二十八年二月二十六日消防庁長官佐々木敦朗第一中第十二条第七号チを第十二条第一項第七号チに改める「」「」。第二中配管用炭素鋼管を水配管用亜鉛めっき鋼管に改め同じの下にG三四四「」「」、「。)」「二配管用炭素鋼鋼管日本工業規格を加えを)、(」、にステンレス鋼管をステンレス鋼鋼管にG三四、「」「」、「五二をG三四四二配管用炭素鋼鋼管日本工業規格G三四五二にから第七)、」「)、()、」、「」をから別表第七に改める「」。別表第一中炭素鋼管を炭素鋼鋼管に改める「」「」。別表第四から別表第七までを次のように改める。「Hn=1.0Qk1.85Dk4.87
I'k+I''k100」「Hn=0.9Qk1.85Dk4.87
I'k+I''k100」
‐ 1 ‐ 別表第4一般配管用ステンレス鋼鋼管(日本工業規格G三四四八)に応じた管継手及びバルブ類を使用する場合
大きさの呼びA253240506580100125150200250300
(30Su)
(40Su)
(50Su)
(60Su)
(75Su)
(80Su)
(100Su)
(125Su)
(150Su)
(200Su)
(250Su)
(300Su)種別
45゚エルボ
ショート0.30.40.50.60.80.91.21.51.72.32.83.3管溶
ロング0.30.30.40.50.60.70.91.11.31.72.12.5継接
90゚エルボ
ショート0.70.91.01.21.61.82.42.93.44.55.66.7手式
ロング0.50.60.70.91.21.41.82.22.63.44.25.0
チーズ又はクロス1.92.42.83.54.45.16.68.29.612.715.818.8
(分流90゚)バ仕切弁0.30.30.40.50.60.70.91.21.41.82.22.7ル玉形弁14.118.020.625.732.738.049.260.671.193.9
116.7
139.5ブアングル弁7.19.010.312.816.419.024.630.335.546.958.369.8類逆止弁3.54.55.26.48.29.512.315.217.823.529.234.9
(スイング型)備考1単位は、メートルとする。‐ 2 ‐ 2一般配管用ステンレス鋼鋼管(日本工業規格G三四四八)に適合する管に配管用ステンレス鋼鋼管(日本工業規格G三四五九)を材料とする管継手を接続する場合にあっては、本表の値に一・三を乗じた値とする。3管継手のうちチーズ及びクロス(口径の異なるものを含む。)を直流で使用するもの、ソケット(溶接式のものにあっては、レジューサとする。)及びブッシュについては、本表を適用することなく、当該大きさの呼び(口径の異なるものにあっては、当該それぞれの大きさの呼び)に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。別表第5配管用ステンレス鋼鋼管(日本工業規格G三四五九)スケジュール十Sに応じた管継手及びバルブ類を使用する場合大きさの呼びA25324050658090100125150200250300種別ね
45゚エルボ0.50.70.81.01.31.61.82.02.53.03.94.95.8じ
90゚エルボ1.21.51.72.22.83.33.84.45.36.48.410.412.4管込リタンベンド2.83.64.25.36.98.19.310.613.015.520.425.430.3み
(180゚)式チーズ又はクロス2.32.93.44.45.66.77.78.710.712.716.720.824.9‐ 3 ‐ 継(分流90゚)
45゚エルボ
ショート0.30.40.50.60.80.91.01.21.41.72.22.83.3溶
ロング0.20.30.30.40.60.70.80.91.11.31.72.12.5手接90゚エルボ
ショート0.60.80.91.21.51.82.02.32.83.44.55.66.6式
ロング0.50.60.70.91.11.31.51.72.12.53.34.25.0チーズ又はクロス1.72.22.63.34.25.05.86.58.09.512.615.618.7(分流90゚)バ仕切弁0.20.30.40.50.60.70.80.91.11.31.82.22.6ル玉形弁12.916.419.024.331.437.142.748.359.370.693.0
115.8
138.2ブアングル弁6.58.29.512.215.718.521.324.229.635.346.557.969.1類逆止弁3.24.14.86.17.89.310.712.114.817.723.229.034.5
(スイング型)備考1単位は、メートルとする。2管継手のうちチーズ及びクロス(口径の異なるものを含む。)を直流で使用するもの、ソケット(溶接式のものにあっては、レジューサとする。)及びブッシュについては、本表を適用することなく、当該大きさの呼び(口径の異なるものにあっては、当該それぞれの大きさの呼び)に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。‐ 4 ‐ 別表第6配管用ステンレス鋼鋼管(日本工業規格G三四五九)スケジュール二十Sに応じた管継手及びバルブ類を使用する場合大きさの呼びA25324050658090100125150200250300種別ね
45゚エルボ0.50.70.81.01.31.51.82.02.42.93.84.85.7じ
90゚エルボ1.11.51.72.12.83.33.84.35.26.28.210.212.3管込リタンベンド2.73.64.25.26.87.99.210.412.715.219.924.929.9み
(180゚)式チーズ又はクロス2.22.93.44.35.66.57.58.510.412.516.320.424.5継
(分流90゚)
45゚エルボ
ショート0.30.40.50.60.70.91.01.11.41.72.22.73.3溶
ロング0.20.30.30.40.60.70.80.91.01.21.62.02.5手接90゚エルボ
ショート0.60.80.91.11.51.72.02.32.83.34.45.56.5式
ロング0.40.60.70.91.11.31.51.72.12.53.34.14.9チーズ又はクロス1.72.22.63.24.24.95.66.47.89.412.315.318.4(分流90゚)バ仕切弁0.20.30.40.50.60.70.80.91.11.31.72.22.6‐ 5 ‐ ル玉形弁12.516.419.023.930.936.241.847.557.969.390.8113.6
136.4ブアングル弁6.28.29.511.915.518.120.923.729.034.645.456.868.2類逆止弁3.14.14.86.07.79.110.411.914.517.322.728.434.1
(スイング型)備考1単位は、メートルとする。2管継手のうちチーズ及びクロス(口径の異なるものを含む。)を直流で使用するもの、ソケット(溶接式のものにあっては、レジューサとする。)及びブッシュについては、本表を適用することなく、当該大きさの呼び(口径の異なるものにあっては、当該それぞれの大きさの呼び)に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。別表第7配管用ステンレス鋼鋼管(日本工業規格G三四五九)スケジュール四十に応じた管継手及びバルブ類を使用する場合大きさの呼びA25324050658090100125150200250300種別ね
45゚エルボ0.50.70.81.01.21.51.71.92.42.83.84.65.6じ
90゚エルボ1.11.41.62.12.73.13.64.15.16.18.09.912.0管込リタンベンド2.63.54.05.16.57.68.810.012.314.819.624.229.2‐ 6 ‐ み(180゚)式チーズ又はクロス2.22.93.34.25.36.37.28.210.112.116.119.924.0継
(分流90゚)
45゚エルボ
ショート0.30.40.40.60.70.81.01.11.31.62.12.73.2溶
ロング0.20.30.30.40.50.60.70.81.01.21.62.02.4手接90゚エルボ
ショート0.60.80.91.11.41.71.92.22.73.24.35.36.4式
ロング0.40.60.70.81.11.31.41.62.02.43.24.04.8チーズ又はクロス1.62.22.43.24.04.75.46.27.69.112.114.918.0(分流90゚)バ仕切弁0.20.30.30.40.60.70.80.91.11.31.72.12.5ル玉形弁12.115.918.123.429.634.940.045.756.267.589.4
110.4
133.3ブアングル弁6.08.09.111.714.817.420.022.828.133.744.755.266.6類逆止弁3.04.04.55.97.48.710.011.414.016.922.427.633.3
(スイング型)備考1単位は、メートルとする。2管継手のうちチーズ及びクロス(口径の異なるものを含む。)を直流で使用するもの、ソケット(溶接式のものにあっては、レジューサとする。)及びブッシュについては、本表を‐ 7 ‐ 適用することなく、当該大きさの呼び(口径の異なるものにあっては、当該それぞれの大きさの呼び)に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。附則施行期日()1この告示は平成二十八年四月一日から施行する、。経過措置()2この告示の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築増築改築移転修繕若しくは模様、、、、替えの工事中の防火対象物における配管の摩擦損失計算については前項の規定にかかわらずな、、お従前の例によることができる。‐ 8 ‐ 平成二十年消防庁告示第三十二号配管の摩擦損失計算の基準の一部を改正する件新旧対照表()しろまる平成二十年消防庁告示第三十二号配管の摩擦損失計算の基準傍線部分は改正部分()()改正後現行第一趣旨第一趣旨この告示は消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号この告示は消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号、()、()第十二条第一項第七号チ第十四条第一項第十一号ホ第十六条第十二条第七号チ第十四条第一項第十一号ホ第十六条第三項、、、、第三項第三号ヘ及び第三十一条第八号に規定する配管の摩擦損失第三号ヘ及び第三十一条第八号に規定する配管の摩擦損失計算の計算の基準を定めるものとする基準を定めるものとする。。第二配管の摩擦損失計算第二配管の摩擦損失計算配管の摩擦損失計算は次の算式によるものとする配管の摩擦損失計算は次の算式によるものとする、。、。流水検知装置を使用しないものにあっては流水検知装置を使用しないものにあっては(())Hは配管の摩擦損失水頭単位メトルHは配管の摩擦損失水頭単位メトル、(ー)、(ー)Nは配管の摩擦損失計算に必要なの数Nは配管の摩擦損失計算に必要なの数、nH、nHは次の算式により求める配管の大きさの呼びごとの摩擦は次の算式により求める配管の大きさの呼びごとの摩擦nH、nH、損失水頭単位メトル損失水頭単位メトル(ー)(ー)H=Nn=1HnH=Nn=1Hn+5H=Nn=1HnH=Nn=1Hn+5
‐ 1 ‐ 管の種別が水配管用亜鉛管の種別が配管用炭素鋼((めっき鋼管日本工業規格工業標準化法昭和二十四年法管日本工業規格工業標準化法昭和二十四年法律第百八((((((律第百八十五号第十七条第一項に規定する日本工業規格を十五号第十七条第一項に規定する日本工業規格をいう以))。いう以下同じG三四四二配管用炭素鋼鋼管日本下同じG三四五二又は圧力配管用炭素鋼鋼管日本工。。))、(。))(工業規格G三四五二又は圧力配管用炭素鋼鋼管日本工業業規格G三四五四を使用する場合)())規格G三四五四を使用する場合))管の種別が一般配管用ス管の種別が一般配管用ス((テンレス鋼鋼管日本工業規格G三四四八又は配管用ステテンレス鋼管日本工業規格G三四四八又は配管用ステン()()ンレス鋼鋼管日本工業規格G三四五九を使用する場合レス鋼管日本工業規格G三四五九を使用する場合())())管の種別が水配管用管の種別が配管用炭((亜鉛めっき鋼管日本工業規格G三四四二配管用炭素鋼素鋼管日本工業規格G三四五二圧力配管用炭素鋼鋼管()、()、鋼管日本工業規格G三四五二圧力配管用炭素鋼鋼管日本工業規格G三四五四一般配管用ステンレス鋼管()、(()、(日本工業規格G三四五四一般配管用ステンレス鋼鋼管日本工業規格G三四四八又は配管用ステンレス鋼管日本)、()(日本工業規格G三四四八又は配管用ステンレス鋼鋼管日工業規格G三四五九以外を使用する場合)())本工業規格G三四五九以外を使用する場合))は大きさの呼びがkである配管内を流れる水又は泡水溶は大きさの呼びがkである配管内を流れる水又は泡水溶kQ、kQ、液の流量単位リットル毎分の絶対値液の流量単位リットル毎分の絶対値()()は大きさの呼びがkである管の基準内径単位センチは大きさの呼びがkである管の基準内径単位センチkD、(kD、(メトルの絶対値メトルの絶対値ー)ー)
Hn=1.2Qk1.85Dk4.87
I'k+I''k100Hn=1.0Qk1.85Dk4.87
I'k+I''k100Hn=
8425.4Qk1.85C1.85Dk4.87I'k+I''k100Hn=1.2Qk1.85Dk4.87
I'k+I''k100Hn=0.9Qk1.85Dk4.87
I'k+I''k100Hn=
8425.4Qk1.85C1.85Dk4.87I'k+I''k100‐ 2 ‐ Cは流量係数であり次式によって求めた数Cは流量係数であり次式によって求めた数、、、、Qは大きさの呼びがkである配管内を流れる水又は泡水溶Qは大きさの呼びがkである配管内を流れる水又は泡水溶、、液の流量単位リットル毎分液の流量単位リットル毎分()()pは一〇〇メトルあたりの損失水頭単位メトル毎pは一〇〇メトルあたりの損失水頭単位メトル毎、ー(ー、ー(ー一〇〇メトル一〇〇メトルー)ー)dは大きさの呼びがkである配管の基準内径単位センdは大きさの呼びがkである配管の基準内径単位セン、(、(チメトルチメトルー)ー)は大きさの呼びがkの直管の長さの合計単位メトは大きさの呼びがkの直管の長さの合計単位メトk'I、(ーk'I、(ールル))は大きさの呼びがkの管継手及びバルブ類について次は大きさの呼びがkの管継手及びバルブ類について次k''I、、k''I、、式別表第一から別表第七までに掲げる管継手及びバルブ類式別表第一から第七までに掲げる管継手及びバルブ類にあ((にあっては当該管継手及びバルブ類の大きさの呼びに応じっては当該管継手及びバルブ類の大きさの呼びに応じて使、、て使用する管の種別ごとに定めた別表第一から別表第七まで用する管の種別ごとに定めた別表第一から別表第七までに定に定める値により直管相当長さに換算した等価管長の合計める値により直管相当長さに換算した等価管長の合計単))(単位メトル位メトル(ー)ー)λは管継手及びバルブ類の形状による摩擦係数λは管継手及びバルブ類の形状による摩擦係数、、
C=×ばつ3.2787
p×ばつ2.54d×ばつ1.4223
1/1.85
I''k=λDk4f
C=×ばつ3.2787
p×ばつ2.54d×ばつ1.4223
1/1.85
I''k=λDk4f
‐ 3 ‐ fは管継手及びバルブ類の材質等による摩擦係数fは管継手及びバルブ類の材質等による摩擦係数、、
別表第1
配管用炭素鋼管(日本工業規格G三四五二)に応じた管継手及びバルブ類を使用する場合
大きさの呼びA25324050658090100125150200250300350種別ね45゚エルボ0.40.50.60.70.91.11.31.51.82.22.93.64.34.8じ90゚エルボ0.81.11.31.62.02.42.83.23.94.76.27.69.210.2管込
リタンベンド2.02.63.03.95.05.96.87.79.611.315.018.622.324.8み(180゚)式チーズ又はクロス1.72.22.53.24.14.95.66.37.99.312.315.318.320.4継(分流90゚)
45゚エルボ
ロング0.20.20.30.30.40.50.60.70.80.91.21.51.82.0溶90゚エルボ
ショート0.50.60.70.91.11.31.51.72.12.53.34.14.95.4手接
ロング0.30.40.50.60.81.01.11.31.61.92.53.13.74.1式チーズ又はクロス1.31.61.92.43.13.64.24.75.97.09.211.413.715.3
(分流90゚)バ仕切弁0.20.20.30.30.40.50.60.70.81.01.31.62.02.2ル玉形弁9.211.913.917.622.626.931.035.143.651.768.284.7
101.5
113.2ブアングル弁4.66.07.08.911.313.515.617.621.926.034.242.550.956.8類逆止弁2.33.03.54.45.66.77.78.710.912.917.021.125.328.2
(スイング型)
備考1
単位は、メートルとする。2管継手のうちチーズ及びクロス(口径の異なるものを含む。)を直流で使用するもの、ソ
ケット(溶接式のものにあっては、レジューサとする。)及びブッシュについては、本表を
適用することなく、当該大きさの呼び(口径の異なるものにあっては、当該それぞれの大き
さの呼び)に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。
別表第1
配管用炭素鋼鋼管(日本工業規格G三四五二)に応じた管継手及びバルブ類を使用する場合
大きさの呼びA25324050658090100125150200250300350種別ね45゚エルボ0.40.50.60.70.91.11.31.51.82.22.93.64.34.8じ90゚エルボ0.81.11.31.62.02.42.83.23.94.76.27.69.210.2管込
リタンベンド2.02.63.03.95.05.96.87.79.611.315.018.622.324.8み(180゚)式チーズ又はクロス1.72.22.53.24.14.95.66.37.99.312.315.318.320.4継(分流90゚)
45゚エルボ
ロング0.20.20.30.30.40.50.60.70.80.91.21.51.82.0溶90゚エルボ
ショート0.50.60.70.91.11.31.51.72.12.53.34.14.95.4手接
ロング0.30.40.50.60.81.01.11.31.61.92.53.13.74.1式チーズ又はクロス1.31.61.92.43.13.64.24.75.97.09.211.413.715.3
(分流90゚)バ仕切弁0.20.20.30.30.40.50.60.70.81.01.31.62.02.2ル玉形弁9.211.913.917.622.626.931.035.143.651.768.284.7
101.5
113.2ブアングル弁4.66.07.08.911.313.515.617.621.926.034.242.550.956.8類逆止弁2.33.03.54.45.66.77.78.710.912.917.021.125.328.2
(スイング型)
備考1
単位は、メートルとする。2管継手のうちチーズ及びクロス(口径の異なるものを含む。)を直流で使用するもの、ソ
ケット(溶接式のものにあっては、レジューサとする。)及びブッシュについては、本表を
適用することなく、当該大きさの呼び(口径の異なるものにあっては、当該それぞれの大き
さの呼び)に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。
‐ 4 ‐
別表第4
一般配管用ステンレス鋼管(日本工業規格G三四四八)に応じたバルブ類を使用する場合
大きさの呼びA253240506580100125150200250300
(30Su)
(40Su)
(50Su)
(60Su)
(75Su)
(80Su)
(100Su)
(125Su)
(150Su)
(200Su)
(250Su)
(300Su)種別バ仕切弁0.20.30.30.40.50.60.81.01.21.51.92.3ル玉形弁12.115.417.722.028.032.542.251.960.980.499.9119.5ブアングル弁6.07.78.811.014.016.321.126.030.440.250.059.7類逆止弁3.03.94.45.57.08.110.513.015.220.125.029.9
(スイング型)
備考
単位は、メートルとする。
別表第4
一般配管用ステンレス鋼鋼管(日本工業規格G三四四八)に応じた管継手及びバルブ類を
使用する場合
大きさの呼びA253240506580100125150200250300
(30Su)
(40Su)
(50Su)
(60Su)
(75Su)
(80Su)
(100Su)
(125Su)
(150Su)
(200Su)
(250Su)
(300Su)種別
45゚エルボ
ショート0.30.40.50.60.80.91.21.51.72.32.83.3管溶
ロング0.30.30.40.50.60.70.91.11.31.72.12.5継接
90゚エルボ
ショート0.70.91.01.21.61.82.42.93.44.55.66.7手式
ロング0.50.60.70.91.21.41.82.22.63.44.25.0
チーズ又はクロス1.92.42.83.54.45.16.68.29.612.715.818.8
(分流90゚)バ仕切弁0.30.30.40.50.60.70.91.21.41.82.22.7ル玉形弁14.118.020.625.732.738.049.260.671.193.9
116.7
139.5ブアングル弁7.19.010.312.816.419.024.630.335.546.958.369.8類逆止弁3.54.55.26.48.29.512.315.217.823.529.234.9
(スイング型)
備考1
単位は、メートルとする。2一般配管用ステンレス鋼鋼管(日本工業規格G三四四八)に適合する管に配管用ステンレ
ス鋼鋼管(日本工業規格G三四五九)を材料とする管継手を接続する場合にあっては、本表
の値に一・三を乗じた値とする。3管継手のうちチーズ及びクロス(口径の異なるものを含む。)を直流で使用するもの、ソ
ケット(溶接式のものにあっては、レジューサとする。)及びブッシュについては、本表を
適用することなく、当該大きさの呼び(口径の異なるものにあっては、当該それぞれの大き
さの呼び)に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。
‐ 5 ‐
別表第5
配管用ステンレス鋼管(日本工業規格G三四五九)スケジュール十Sに応じた管継手及び
バルブ類を使用する場合
大きさの呼びA25324050658090100125150200250300種別ね
45゚エルボ0.50.60.70.91.11.31.61.82.22.63.44.25.0じ
90゚エルボ1.01.31.51.92.42.93.33.74.65.47.28.910.6管込リタンベンド2.43.13.64.65.97.08.09.111.113.217.421.725.9み
(180゚)式チーズ又はクロス2.02.52.93.84.85.76.67.59.110.914.317.921.3継
(分流90゚)
45゚エルボ
ショート0.30.30.40.50.60.80.91.01.21.51.92.42.8溶
ロング0.20.30.30.40.50.60.70.70.91.11.41.82.1手接90゚エルボ
ショート0.50.70.81.01.31.51.82.02.42.93.84.85.7式
ロング0.40.50.60.81.01.11.31.51.82.22.93.64.3チーズ又はクロス1.51.92.22.83.64.34.95.66.98.210.813.416.0(分流90゚)バ仕切弁0.20.30.30.40.50.60.70.81.01.11.51.92.2ル玉形弁11.114.016.320.826.931.836.541.450.860.579.699.2118.3ブアングル弁5.57.08.110.413.415.918.320.725.430.239.849.659.2類逆止弁2.83.54.15.26.77.99.110.412.715.119.924.829.6
(スイング型)
備考1
単位は、メートルとする。2管継手のうちチーズ及びクロス(口径の異なるものを含む。)を直流で使用するもの、ソ
ケット(溶接式のものにあっては、レジューサとする。)及びブッシュについては、本表を
適用することなく、当該大きさの呼び(口径の異なるものにあっては、当該それぞれの大き
さの呼び)に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。
別表第5
配管用ステンレス鋼鋼管(日本工業規格G三四五九)スケジュール十Sに応じた管継手及
びバルブ類を使用する場合
大きさの呼びA25324050658090100125150200250300種別ね
45゚エルボ0.50.70.81.01.31.61.82.02.53.03.94.95.8じ
90゚エルボ1.21.51.72.22.83.33.84.45.36.48.410.412.4管込リタンベンド2.83.64.25.36.98.19.310.613.015.520.425.430.3み
(180゚)式チーズ又はクロス2.32.93.44.45.66.77.78.710.712.716.720.824.9継
(分流90゚)
45゚エルボ
ショート0.30.40.50.60.80.91.01.21.41.72.22.83.3溶
ロング0.20.30.30.40.60.70.80.91.11.31.72.12.5手接90゚エルボ
ショート0.60.80.91.21.51.82.02.32.83.44.55.66.6式
ロング0.50.60.70.91.11.31.51.72.12.53.34.25.0チーズ又はクロス1.72.22.63.34.25.05.86.58.09.512.615.618.7(分流90゚)バ仕切弁0.20.30.40.50.60.70.80.91.11.31.82.22.6ル玉形弁12.916.419.024.331.437.142.748.359.370.693.0
115.8
138.2ブアングル弁6.58.29.512.215.718.521.324.229.635.346.557.969.1類逆止弁3.24.14.86.17.89.310.712.114.817.723.229.034.5
(スイング型)
備考1
単位は、メートルとする。2管継手のうちチーズ及びクロス(口径の異なるものを含む。)を直流で使用するもの、ソ
ケット(溶接式のものにあっては、レジューサとする。)及びブッシュについては、本表を
適用することなく、当該大きさの呼び(口径の異なるものにあっては、当該それぞれの大き
さの呼び)に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。
‐ 6 ‐
別表第6
配管用ステンレス鋼管(日本工業規格G三四五九)スケジュール二十Sに応じた管継手及
びバルブ類を使用する場合
大きさの呼びA25324050658090100125150200250300種別ね
45゚エルボ0.50.60.70.91.11.31.51.72.12.53.34.15.0じ
90゚エルボ1.01.31.51.82.42.83.23.74.55.37.08.810.5管込リタンベンド2.33.13.64.55.86.87.88.910.913.017.021.325.6み
(180゚)式チーズ又はクロス1.92.52.93.74.85.66.47.38.910.714.017.521.0継
(分流90゚)
45゚エルボ
ショート0.30.30.40.50.60.70.91.01.21.41.92.32.8溶
ロング0.20.30.30.40.50.60.60.70.91.11.41.82.1手接90゚エルボ
ショート0.50.70.81.01.31.51.72.02.42.83.74.75.6式
ロング0.40.50.60.71.01.11.31.51.82.12.83.54.2チーズ又はクロス1.41.92.22.83.64.24.85.56.78.010.513.115.8(分流90゚)バ仕切弁0.20.30.30.40.50.60.70.80.91.11.51.82.2ル玉形弁10.714.016.320.526.531.035.840.649.659.377.797.3116.8ブアングル弁5.47.08.110.213.215.517.920.324.829.738.948.658.4類逆止弁2.73.54.15.16.67.88.910.212.414.819.424.329.2
(スイング型)
備考1
単位は、メートルとする。2管継手のうちチーズ及びクロス(口径の異なるものを含む。)を直流で使用するもの、ソ
ケット(溶接式のものにあっては、レジューサとする。)及びブッシュについては、本表を
適用することなく、当該大きさの呼び(口径の異なるものにあっては、当該それぞれの大き
さの呼び)に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。
別表第6
配管用ステンレス鋼鋼管(日本工業規格G三四五九)スケジュール二十Sに応じた管継手
及びバルブ類を使用する場合
大きさの呼びA25324050658090100125150200250300種別ね
45゚エルボ0.50.70.81.01.31.51.82.02.42.93.84.85.7じ
90゚エルボ1.11.51.72.12.83.33.84.35.26.28.210.212.3管込リタンベンド2.73.64.25.26.87.99.210.412.715.219.924.929.9み
(180゚)式チーズ又はクロス2.22.93.44.35.66.57.58.510.412.516.320.424.5継
(分流90゚)
45゚エルボ
ショート0.30.40.50.60.70.91.01.11.41.72.22.73.3溶
ロング0.20.30.30.40.60.70.80.91.01.21.62.02.5手接90゚エルボ
ショート0.60.80.91.11.51.72.02.32.83.34.45.56.5式
ロング0.40.60.70.91.11.31.51.72.12.53.34.14.9チーズ又はクロス1.72.22.63.24.24.95.66.47.89.412.315.318.4(分流90゚)バ仕切弁0.20.30.40.50.60.70.80.91.11.31.72.22.6ル玉形弁12.516.419.023.930.936.241.847.557.969.390.8
113.6
136.4ブアングル弁6.28.29.511.915.518.120.923.729.034.645.456.868.2類逆止弁3.14.14.86.07.79.110.411.914.517.322.728.434.1
(スイング型)
備考1
単位は、メートルとする。2管継手のうちチーズ及びクロス(口径の異なるものを含む。)を直流で使用するもの、ソ
ケット(溶接式のものにあっては、レジューサとする。)及びブッシュについては、本表を
適用することなく、当該大きさの呼び(口径の異なるものにあっては、当該それぞれの大き
さの呼び)に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。
‐ 7 ‐
別表第7
配管用ステンレス鋼管(日本工業規格G三四五九)スケジュール四十Sに応じた管継手及
びバルブ類を使用する場合
大きさの呼びA25324050658090100125150200250300種別ね
45゚エルボ0.40.60.70.91.11.31.51.72.02.53.34.04.8じ
90゚エルボ0.91.21.41.82.32.73.13.54.35.26.98.510.3管込リタンベンド2.33.03.44.45.66.57.58.610.512.716.820.725.0み
(180゚)式チーズ又はクロス1.92.52.83.64.65.46.27.08.710.413.817.020.5継
(分流90゚)
45゚エルボ
ショート0.20.30.40.50.60.70.80.91.21.41.82.32.7溶
ロング0.20.20.30.40.50.50.60.70.91.01.41.72.1手接90゚エルボ
ショート0.50.70.71.01.21.41.61.92.32.83.74.55.5式
ロング0.40.50.60.70.91.11.21.41.72.12.83.44.1チーズ又はクロス1.41.82.12.73.44.04.65.36.57.810.312.815.4(分流90゚)バ仕切弁0.20.30.30.40.50.60.70.70.91.11.51.82.2ル玉形弁10.313.615.520.125.329.934.339.148.157.876.694.6114.1ブアングル弁5.26.87.810.012.714.917.119.624.028.938.347.357.1類逆止弁2.63.43.95.06.37.58.69.812.014.519.123.628.5
(スイング型)
備考1
単位は、メートルとする。2管継手のうちチーズ及びクロス(口径の異なるものを含む。)を直流で使用するもの、ソ
ケット(溶接式のものにあっては、レジューサとする。)及びブッシュについては、本表を
適用することなく、当該大きさの呼び(口径の異なるものにあっては、当該それぞれの大き
さの呼び)に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。
別表第7
配管用ステンレス鋼鋼管(日本工業規格G三四五九)スケジュール四十に応じた管継手及
びバルブ類を使用する場合
大きさの呼びA25324050658090100125150200250300種別ね
45゚エルボ0.50.70.81.01.21.51.71.92.42.83.84.65.6じ
90゚エルボ1.11.41.62.12.73.13.64.15.16.18.09.912.0管込リタンベンド2.63.54.05.16.57.68.810.012.314.819.624.229.2み
(180゚)式チーズ又はクロス2.22.93.34.25.36.37.28.210.112.116.119.924.0継
(分流90゚)
45゚エルボ
ショート0.30.40.40.60.70.81.01.11.31.62.12.73.2溶
ロング0.20.30.30.40.50.60.70.81.01.21.62.02.4手接90゚エルボ
ショート0.60.80.91.11.41.71.92.22.73.24.35.36.4式
ロング0.40.60.70.81.11.31.41.62.02.43.24.04.8チーズ又はクロス1.62.22.43.24.04.75.46.27.69.112.114.918.0(分流90゚)バ仕切弁0.20.30.30.40.60.70.80.91.11.31.72.12.5ル玉形弁12.115.918.123.429.634.940.045.756.267.589.4
110.4
133.3ブアングル弁6.08.09.111.714.817.420.022.828.133.744.755.266.6類逆止弁3.04.04.55.97.48.710.011.414.016.922.427.633.3
(スイング型)
備考1
単位は、メートルとする。2管継手のうちチーズ及びクロス(口径の異なるものを含む。)を直流で使用するもの、ソ
ケット(溶接式のものにあっては、レジューサとする。)及びブッシュについては、本表を
適用することなく、当該大きさの呼び(口径の異なるものにあっては、当該それぞれの大き
さの呼び)に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。
‐ 8 ‐
­ 1 ­
しろまる消防庁告示第八号平成十六年消防庁告示第九号(消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式)第二第一号及び第四の規定に基づき、昭和五十年消防庁告示第十四号(消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式)の一部を次のように改正する。平成二十八年二月二十六日消防庁長官佐々木敦朗別表第七1(2)カ中をとし、の次に次のように加える。
(カ)
(キ)
(オ)(カ)バルブ類変形損傷等がなく開閉位置が正常でかつ開閉操作が容易にできること、、、、。別表第七1中(18)を(19)とし、(12)から(17)までを(13)から(18)までとし、(11)の次に次のように加える。(12)圧力上昇防止措置適正に設けられ機能が正常であること、。別表第八1(2)カ中をとし、の次に次のように加える。
(カ)
(キ)
(オ)(カ)バルブ類変形損傷等がなく開閉位置が正常でかつ開閉操作が容易にできること、、、、。 ­ 2 ­別記様式第七(その一)を次のように改める。 ­ 3 ­別記様式第七(その三)を次のように改める。 ­ 4 ­別記様式第八(その一)を次のように改める。 ­ 5 ­附則1この告示は、平成二十八年六月一日から施行する。2ハロゲン化物消火設備の加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等及び粉末消火設備の加圧式粉末消火剤貯蔵容器等に係る点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式については、この告示による改正後の昭和五十年消防庁告示第十四号(次項において「新告示」という。)別表第七1(2)、別表第八1(2)、別記様式第七(その一)及び別記様式第八(その一)の規定にかかわらず、この告示の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。3ハロゲン化物消火設備の圧力上昇防止措置に係る消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式については、新告示別記様式第七(その三)の規定にかかわらず、この告示の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
- 1 -昭和五十年消防庁告示第十四号(消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式)の一部を改正する件新旧対照表
しろまる昭和五十年消防庁告示第十四号(消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式)(傍線部分は改正部分)改正後現行別表第7ハロゲン化物消火設備の点検の基準別表第7ハロゲン化物消火設備の点検の基準1機器点検1機器点検次の事項について確認すること次の事項について確認すること。。(1)略(1)略()()(2)加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等(2)加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等アエ略アエ略〜()〜()オバルブ類オバルブ類変形損傷等がなく開閉位置が正常でかつ開閉操作変形損傷等がなく開閉位置が正常でかつ開閉操作、、、、、、、、が容易にできることが容易にできること。。カ加圧用ガス容器等カ加圧用ガス容器等(ア)(オ)略(ア)(オ)略〜()〜()(カ)バルブ類新設()変形損傷等がなく開閉位置が正常でかつ開閉操、、、、作が容易にできること。(キ)略(カ)略()() - 2 -キ略キ略()()(3)(11)略(3)(11)略〜()〜()(12)圧力上昇防止措置新設()適正に設けられ機能が正常であること、。(13)(19)略(12)(18)略〜()〜()2略2略()()別表第8粉末消火設備の点検の基準別表第8粉末消火設備の点検の基準1機器点検1機器点検次の事項について確認すること次の事項について確認すること。。(1)略(1)略()()(2)加圧式粉末消火剤貯蔵容器等(2)加圧式粉末消火剤貯蔵容器等アエ略アエ略〜()〜()オバルブ類オバルブ類変形損傷等がなく開閉位置が正常でかつ開閉操作変形損傷等がなく開閉位置が正常でかつ開閉操作、、、、、、、、が容易にできることが容易にできること。。カ加圧用ガス容器等カ加圧用ガス容器等(ア)(オ)略(ア)(オ)略〜()〜()(カ)バルブ類新設()変形損傷等がなく開閉位置が正常でかつ開閉操、、、、作が容易にできること。(キ)略(カ)略()() - 3 -キ・ク略キ・ク略()()(3)(17)略(3)(17)略〜()〜()2略2略()()
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しろまる消防庁告示第九号消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十九条第五項第八号及び第十三号ハ、第二十条第四項第六号の二及び第八号並びに第二十一条第四項第三号ハ及び第五号の二の規定に基づき、不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準(昭和五十一年消防庁告示第九号)の一部を次のように改正する。平成二十八年二月二十六日消防庁長官佐々木敦朗第三第一号中
(四)を(五)とし、(三)を(四)とし、(二)の次に次のように加える。
(三)常時閉止状態にあって、電気式、ガス圧式等の開放装置により開放できるもの又は手動により容易に開放できるものであること。附則この告示は、公布の日から施行する。 - 1 -不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準の一部を改正する件新旧対照表しろまる不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準(昭和五十一年消防庁告示第九号)(傍線部分は改正部分)改正後現行第三容器弁第三容器弁一構造、材質及び機能一構造、材質及び機能容器弁の構造、材質及び機能は、次に定めるところによる。容器弁の構造、材質及び機能は、次に定めるところによる。(一)・(二)(略)(一)・(二)(略)(三)常時閉止状態にあって、電気式、ガス圧式等の開放装置に(新設)より開放できるもの又は手動により容易に開放できるものであること。
(四)時間の経過による変質により機能に影響を及ぼさず、かつ
(三)時間の経過による変質により機能に影響を及ぼさず、かつ、輸送等の振動に耐えるものであること。、輸送等の振動に耐えるものであること。
(五)ほこり又は湿気により機能に異常を生じないものであるこ
(四)ほこり又は湿気により機能に異常を生じないものであること。と。二〜七(略)二〜七(略)
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しろまる消防庁告示第十号消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三十一条の三第五項の規定に基づき、平成元年消防庁告示第四号(消防用設備等試験結果報告書の様式)の一部を次のように改正する。平成二十八年二月二十六日消防庁長官佐々木敦朗別記様式第七及び別記様式第八を次のように改める。
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­ 10 ­附則1この告示は、平成二十八年六月一日から施行する。2ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備に係る消防用設備等試験結果報告書の様式については、この告示による改正後の平成元年消防庁告示第四号別記様式第七及び別記様式第八の規定にかかわらず、この告示の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
- 1 -平成元年消防庁告示第四号(消防用設備等試験結果報告書の様式)の一部を改正する件新旧対照表
しろまる平成元年消防庁告示第四号(消防用設備等試験結果報告書の様式)(傍線部分は改正部分)改正後現行
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