1消 防 予 第 2 5 号
平成 28 年1月 29 日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長
消 防 庁 予 防 課 長
( 公 印 省 略 )
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する
省令第1条第2項の規定に基づくパッケージ型消火設備の設置及び維
持に関する技術上の基準の一部を改正する件等の公布について
(通知)
「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
第1条第2項の規定に基づくパッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技
術上の基準の一部を改正する件」(平成 28 年消防庁告示第2号。以下「2号告
示」という。)及び「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設
備等に関する省令第2条第2項の規定に基づくパッケージ型自動消火設備の設
置及び維持に関する技術上の基準の一部を改正する件」(平成 28 年消防庁告示
第3号。以下「3号告示」という。)が本日公布されました。
今回の改正は、延べ面積 275 平方メートル未満の施設に対応したパッケージ
型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を新たに定めるとともに、
従来のパッケージ型自動消火設備を基準面積(消防法施行令(昭和 36 年政令第
37 号。以下「令」という。
)第 12 条第2項第3号の2に規定する床面積の合計
をいう。以下同じ。
)が 1,000 平方メートル未満の施設に設置する場合の技術上
の基準について所要の整備を行うものです。
貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されると
ともに、各都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理す
る一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知されるようお願いします。記第一 2号告示に関する事項
1 パッケージ型消火設備を設置することができる防火対象物の要件に関
する事項(
「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
に関する省令第1条第2項の規定に基づくパッケージ型消火設備の設置
及び維持に関する技術上の基準」
(平成 16 年消防庁告示第 12 号。以下「12殿 2
号告示」という。
)第3関係)
従来、パッケージ型自動消火設備を設置している防火対象物又はその部
分のうち、消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号。以下「規則」と
いう。
)第 13 条第3項各号に掲げる部分にパッケージ型消火設備を設置で
きることについて、
「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供す
る設備等に関する省令第2条第2項の規定に基づくパッケージ型自動消
火設備の設置及び維持に関する技術上の基準」
(平成 16 年消防庁告示第 13
号。以下「13 号告示」という。
)において規定していたものを、12 号告示
に規定することとしたこと。
2 その他の事項
その他所要の規定の整備を行ったこと。
第二 3号告示に関する事項
1 用語の意義に関する事項(13 号告示第2関係)
(1) 13 号告示第6、
第 15 及び第 16 においてI型として定める性能を有す
るパッケージ型自動消火設備をI型と定義したこと。
(2) 13 号告示第6、
第 15 及び第 16 においてII型として定める性能を有す
るパッケージ型自動消火設備をII型と定義したこと。
2 パッケージ型自動消火設備を設置することができる防火対象物に関す
る事項(13 号告示第3関係)
(1) I型は、令第 12 条第1項第1号、第3号、第4号及び第9号から第
12 号までに掲げる防火対象物又はその部分(令第 12 条第2項第2号ロ
に規定する部分を除く。
)のうち、令別表第1(5)項若しくは(6)項に掲
げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物の同表(5)項若しく
は(6)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、延べ面積が
10,000 平方メートル以下のものに設置することができることとしたこ
と。
(2) II型は、令第 12 条第1項第1号及び第9号に掲げる防火対象物又は
その部分で、延べ面積が 275 平方メートル未満のもの(易燃性の可燃物
が存し消火が困難と認められるものを除く。
)に設置することができる
こととしたこと。
3 設置及び維持に関する技術上の基準に関する事項(13 号告示第4関係)
(1) I型の消火薬剤、消火薬剤貯蔵容器等、受信装置、中継装置、作動装
置等を2以上の隣接する同時放射区域において共有することができる
場合として、以下の場合を追加したこと。
• 既に隣接する同時放射区域間の設備の共有が認められている場合の
ほか、基準面積が 1,000 平方メートル未満の防火対象物又はその部分 3に設置する場合であって、火災が発生した同時放射区域以外の同時放
射区域に対応する防護区域に設ける放出口から消火薬剤が放射されな
いように設置する場合
(2) II型にあっては、消火薬剤、消火薬剤貯蔵容器等、受信装置、中継装
置、作動装置等を2以上の同時放射区域において共用することができな
いこととしたこと。
(3) パッケージ型自動消火設備の放出口は、規則第 13 条第3項各号に掲
げる部分以外の部分に設けることとしたこと。
(4) 13 号告示第 17 第2号(三)の火災拡大抑制試験において、通常の火災に
よる火熱が加えられた場合に、加熱開始後一定の時間建築基準法施行令
(昭和 25 年政令第 338 号)第 108 条の2各号に掲げる要件を満たす性
能を有する材料で壁及び天井の室内に面する部分の仕上げをした試験
室のみを用いて消火性能を判定したII型の放出口にあっては、壁及び天
井(天井のない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、
窓台その他これらに類する部分を除く。
)の仕上げを当該材料と同等以
上の性能を有する材料でした部分にのみ設けることができることとし
たこと。
4 設置及び維持に関する基準の細目に関する事項(13 号告示第5関係)
(1) II型にあっては、床面から放出口の取付け面(放出口を取り付ける天
井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。
)まで
の高さは、2.5 メートル(13 号告示第 17 第2号の消火試験を行った結
果、
2.5 メートルを超える高さで消火性能が確認できた場合にあっては、
当該高さ)以下としたこと。
(2) II型の受信装置、作動装置、消火薬剤貯蔵容器等及び中継装置(中継
装置を設ける場合に限る。
)は、これらを難燃性の箱に収納する場合に
あっては、点検に便利な箇所に設置すれば足りることとしたこと。
5 パッケージ型自動消火設備の性能等に関する事項(13 号告示第6関係)
以下に適合するII型について、当該設備を有効に作動させることができ
る容量を有する電池を用いる場合に限り、主電源に電池を用いることがで
きることとしたこと。
(1) 電池の交換が容易にできること。
(2) 電池の電圧がパッケージ型自動消火設備を有効に作動できる電圧の
下限値となったことを 72 時間以上点滅表示等により自動的に表示し、
又はその旨を 72 時間以上音等により伝達することができること。
6 放出口及び放出導管に関する事項(13 号告示第8関係)
II型にあっては、消火薬剤(蓄圧式の貯蔵容器にあっては、消火薬剤及
び加圧用ガス)を貯蔵する容器から放出口までの放出導管の長さは、10 メ 4ートル以下としたこと。
7 消火薬剤貯蔵容器等に関する事項(13 号告示第9関係)
II型にあっては、消火薬剤の放射を停止することができる措置を要しな
いこととしたこと。
8 受信装置に関する事項(13 号告示第 11 関係)
1の警戒区域から2以上の異なる火災信号を受信し、作動装置等に起動
信号を発信した後において、異なる警戒区域から2以上の異なる火災信号
を受信した場合には、起動信号を発信しなくてもよいこととしたこと。
9 非常電源に関する事項(13 号告示第 13 関係)
II型について、主電源に電池を用いる場合にあっては、非常電源を要し
ないこととしたこと。
10 絶縁抵抗等に関する事項(13 号告示第 14 関係)
II型について、主電源に電池を用いる場合にあっては、電圧を、供給さ
れる電力に係る電圧変動の下限値以上上限値以下の範囲内で変動させた
場合に、機能に異常を生じないこととしたこと。
11 放射性能に関する事項(13 号告示第 15 関係)
II型にあっては、充填された消火薬剤の容量又は質量の 90 パーセント
以上の量を放射できることとしたこと。
12 消火性能に関する事項(13 号告示第 16 関係)
II型の消火性能については、13 号告示第 17 第2号(一)の第1消火試験、
同号(二)の第2消火試験及び同号(三)の火災拡大抑制試験に適合するものと
したこと。
13 消火試験に関する事項(13 号告示第 17 関係)
II型については、第1消火試験、第2消火試験及び火災拡大抑制試験の
3種類の消火試験を行うこととしたこと。
14 消火薬剤の種類及び貯蔵量に関する事項(13 号告示第 18 関係)
(1) II型に使用する消火薬剤の種類は、第3種浸潤剤等入り水としたこと。
(2) 防護面積が 13 平方メートルであるII型における消火薬剤の貯蔵量は、
16 リットル以上としたこと。
(3) II型にあっては、放射時間に係る条件を設けないこととしたこと。
15 表示に関する事項(13 号告示第 20 関係) 5パッケージ型自動消火設備の見やすい箇所に容易に消えないように表
示する事項として、以下のものを新たに追加したこと。
(1) I型又はII型の別
(2) II型について、主電源に電池を用いる場合にあっては、当該電池の種
類及び電圧
16 その他の事項
(1) II型の設置及び維持に関するその他の技術上の基準については、I型
に準ずることとしたこと。
(2) その他所要の規定の整備を行ったこと。
第三 施行期日等に関する事項
1 施行期日に関する事項(2号告示附則及び3号告示附則第1項関係)
2号告示及び3号告示は公布の日から施行することとしたこと。
2 経過措置に関する事項(3号告示附則第2項関係)
3号告示の施行の際現にパッケージ型自動消火設備が設置されている
防火対象物若しくは現にパッケージ型自動消火設備の設置に係る工事中
の防火対象物又は施行の日から平成 29 年3月 31 日までにパッケージ型自
動消火設備の設置に係る工事を開始する防火対象物における当該パッケ
ージ型自動消火設備のうち、改正後の 13 号告示第 20 第2号の規定に適合
しないものに係る技術上の基準については、この規定にかかわらず、なお
従前の例によることとしたこと。
(連絡先)
消防庁予防課
近藤、久保田、境
TEL 03-5253-7523
FAX 03-5253-7533
­ 1 ­
しろまる消防庁告示第二号必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十六年総務省令第九十二号)第一条第二項の規定に基づき、平成十六年消防庁告示第十二号(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第一条第二項の規定に基づくパッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)の一部を次のように改正する。平成二十八年一月二十九日消防庁長官佐々木敦朗第三中「を設置することができる防火対象物は」を「は」に改め、「昭和三十六年政令第三十七号」の下に「。以下「令」という。」を加え、「であって、次の各号に定めるもの」を削り、「による」を「であって、次に掲げるもの(地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所を除く。)に設置することができるものとする」に改め、同各号を次のように改める。一次の(一)又は
(二)に掲げる区分に応じ、それぞれ
(一)又は
(二)に定めるもの
(一)I型次に掲げるものイ耐火建築物にあっては、地階を除く階数が六以下であり、かつ、延べ面積が三千平方メートル以下のものロ耐火建築物以外のものにあっては、地階を除く階数が三以下であり、かつ、延べ面積が二千平方メートル以下のもの
­ 2 ­
(二)II型次に掲げるものイ耐火建築物にあっては、地階を除く階数が四以下であり、かつ、延べ面積が千五百平方メートル以下のものロ耐火建築物以外のものにあっては、地階を除く階数が二以下であり、かつ、延べ面積が千平方メートル以下のもの二前号に掲げるもののほか、平成十六年消防庁告示第十三号(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第二条第二項の規定に基づくパッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)の規定によりパッケージ型自動消火設備を設置している防火対象物又はその部分のうち、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十三条第三項各号に掲げる部分第六第一号中「放出」を「放射」に改め、同第三号中「掲げる消火薬剤の種別」を「掲げる消火薬剤の種類」に、「I型又はII型の放射率」を「区分に応じた率以上の率」に改め、同号の表中「種別」を「種類」に改め、「以上」を削り、同表備考を削り、同第四号中「重量」を「質量」に改める。第七を次のように改める。第七消火薬剤の種類及び貯蔵量パッケージ型消火設備に使用する消火薬剤の種類及び貯蔵量は、次の各号に定めるところによる。 ­ 3 ­一消火薬剤の種類は、第八第一号に定める強化液、第八第二号に定める第一種機械泡若しくは第二種機械泡又は第八第三号に定める第一種浸潤剤等入り水、第二種浸潤剤等入り水若しくは第三種浸潤剤等入り水とすること。二消火薬剤の貯蔵量は、次の表の上欄に掲げる消火薬剤の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる区分に応じた量以上の量とすること。消火薬剤の種類消火薬剤の貯蔵量(リットル)I型II型強化液二百第一種機械泡二百第二種機械泡百二十六十第一種浸潤剤等入り水二百第二種浸潤剤等入り水百二十第三種浸潤剤等入り水八十第八中「次に」を「次の各号に」に改め、同第一号から第四号までを次のように改める。一強化液は、アルカリ金属塩類を含有する水溶性の消火薬剤で、次に適合するものとすること。(一)著しい毒性又は腐食性を有しないものであって、かつ、著しい毒性又は腐食性のあるガスを ­ 4 ­発生しないものであること。(二)結晶の析出、溶液の分離、浮遊物又は沈殿物の発生その他の異常を生じないものであること。
(三)浸潤剤等を混和し、又は添加する場合にあっては、消火薬剤の性状又は性能に悪影響を与えない浸潤剤等を使用すること。(四)腐敗、変質等のおそれのないものであること。(五)アルカリ性反応を呈すること。
(六)凝固点が零下二十度以下であること。(七)第四号の試験に適合すること。二第一種機械泡及び第二種機械泡は、化学反応によらず消火効果を有する泡を生成する水溶性の消火薬剤で、前号(一)から
(四)まで及び
(七)に定めるもののほか、次に適合するものとすること。
(一)放射される泡は、耐火性を持続することができるものであること。
(二)水溶液又は液状若しくは粉末状のものであること。この場合において、液状又は粉末状の消火薬剤にあっては、水に溶けやすいものであること。(三)温度二十度の消火薬剤を充填した発泡用消火器を作動させた場合において放射される泡の容量が消火薬剤の容量の五倍以上であり、かつ、発泡前の水溶液の容量の二十五パーセントの水溶液が泡から還元するために要する時間が一分以上であること。
­ 5 ­
(四)凝固点は、使用温度の下限値未満であること。三第一種浸潤剤等入り水、第二種浸潤剤等入り水及び第三種浸潤剤等入り水は、浸潤剤等を含有する水溶性の消火薬剤で、第一号(一)から
(四)まで及び
(七)並びに前号(四)の規定に適合するものとすること。四消火薬剤の性能に関する試験は、
(一)から
(七)までに定めるところにより、その判定は
(八)の規定により行うこと。(一)消火薬剤の量、試験用消火器の容量及び消火薬剤の放射時間は、次の表の第一欄に掲げる消火薬剤の種類に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる量、同表の第三欄に掲げる容量及び同表の第四欄に掲げる時間とすること。消火薬剤の種類消火薬剤の量試験用消火器の容量消火薬剤の放射時間(リットル)(リットル)(秒)強化液五・〇六・〇〜七・五四十第一種機械泡五・〇六・〇〜七・五四十第二種機械泡三・〇三・六〜四・五三十五第一種浸潤剤等入り水五・〇六・〇〜七・五四十第二種浸潤剤等入り水三・〇三・六〜四・五三十五
­ 6 ­第三種浸潤剤等入り水二・〇二・四〜三・〇三十
(二)別図に示す模型を用いること。
(三)試験用消火器は、試験を行う消火薬剤を充填した棒状ノズルの蓄圧式消火器を使用すること。
(四)燃焼なべに、三・〇リットルのノルマルヘプタンを入れ点火すること。
(五)点火してから三分後に、試験用消火器から消火薬剤を放射し、消火を開始すること。
(六)無風の状態(風速〇・五メートル毎秒以下の状態をいう。)において行うこと。
(七)温度二十度の状態において行うこと。(八)消火薬剤の放射が終了した時に炎が認められず、かつ、放射が終了してから二分を経過するまでの間に再燃しない場合に、この試験に適合するものと判定すること。第八第五号中「しなければならない」を「すること」に改め、同第六号中「
(一)から
(八)まで」を「次」に、「しなければならない」を「すること」に改める。附則この告示は、公布の日から施行する。 - 1 -平成十六年消防庁告示第十二号(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第一条第二項の規定に基づくパッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)の一部を改正する件新旧対照表しろまる平成十六年消防庁告示第十二号(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第一条第二項の規定に基づくパッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)(傍線部分は改正部分)改正後現行第三パッケージ型消火設備を設置することができる防火対象物の第三パッケージ型消火設備を設置することができる防火対象物の要件要件パッケージ型消火設備は、消防法施行令(昭和三十六年政令第パッケージ型消火設備を設置することができる防火対象物は、三十七号。以下「令」という。)第十一条第一項第一号から第三消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第十一条第一項第号まで及び第六号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別一号から第三号まで及び第六号に掲げる防火対象物又はその部分表第一
(一)項から項まで若しくは項に掲げる防火対象物又は同のうち、令別表第一
(一)項から項まで若しくは項に掲げる防火表項に掲げる防火対象物の同表(一)項から項まで若しくは項対象物又は同表項に掲げる防火対象物の同表(一)項から項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分(指定可燃物(可燃性若しくは項に掲げる防火対象物の用途に供される部分であって液体類に係るものを除く。)を危険物の規制に関する政令(昭和、次の各号に定めるもの(指定可燃物(可燃性液体類に係るもの三十四年政令第三百六号)別表第四で定める数量の七百五十倍以を除く。)を危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三上貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)であって、次に掲げるも百六号)別表第四で定める数量の七百五十倍以上貯蔵し、又は取の(地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのあり扱うものを除く。)による。る場所を除く。)に設置することができるものとする。一次の
(一)又は
(二)に掲げる区分に応じ、それぞれ
(一)又は
(二)に定め一I型を設置できる防火対象物るもの
- 2 -
(一)I型次に掲げるもの(一)耐火建築物にあっては、地階を除く階数が六以下であり、イ耐火建築物にあっては、地階を除く階数が六以下でありかつ、延べ面積が三千平方メートル以下のもの(地階、無窓、かつ、延べ面積が三千平方メートル以下のもの階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所を除ロ耐火建築物以外のものにあっては、地階を除く階数が三く。)以下であり、かつ、延べ面積が二千平方メートル以下のもの
(二)II型次に掲げるもの(二)耐火建築物以外のものにあっては、地階を除く階数が三以イ耐火建築物にあっては、地階を除く階数が四以下であり下であり、かつ、延べ面積が二千平方メートル以下のもの(、かつ、延べ面積が千五百平方メートル以下のもの地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのあロ耐火建築物以外のものにあっては、地階を除く階数が二る場所を除く。)以下であり、かつ、延べ面積が千平方メートル以下のもの二前号に掲げるもののほか、平成十六年消防庁告示第十三号(二II型を設置できる防火対象物必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第二条第二項の規定に基づくパッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)の規定によりパッケージ型自動消火設備を設置している防火対象物又はその部分のうち、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十三条第三項各号に掲げる部分
(一)耐火建築物にあっては、地階を除く階数が四以下であり、かつ、延べ面積が千五百平方メートル以下のもの(地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所を除く。)
- 3 -
(二)耐火建築物以外のものにあっては、地階を除く階数が二以下であり、かつ、延べ面積が千平方メートル以下のもの(地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所を除く。)第六放射性能第六放射性能パッケージ型消火設備の放射性能は、次の各号に定めるところパッケージ型消火設備の放射性能は、次の各号に定めるところによる。による。一作動後すみやかに消火薬剤を放射できるものであること。一作動後すみやかに消火薬剤を放出できるものであること。二放射時間は、温度二十度において、I型にあっては二分以上二放射時間は、温度二十度において、I型にあっては二分以上、II型にあっては一分三十秒以上とすること。、II型にあっては一分三十秒以上とすること。三放射率は、次の表の上欄に掲げる消火薬剤の種類に応じ、そ三放射率は、次の表の上欄に掲げる消火薬剤の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる区分に応じた率以上の率とするこれぞれ同表の下欄に掲げるI型又はII型の放射率とすること。と。消火薬剤の種類放射率(リットル/分)消火薬剤の種別放射率(リットル/分)I型II型I型II型強化液四十強化液四十以上第一種機械泡四十第一種機械泡四十以上第二種機械泡二十四四十第二種機械泡二十四以上四十以上第一種浸潤剤等入り水四十第一種浸潤剤等入り水四十以上第二種浸潤剤等入り水二十四第二種浸潤剤等入り水二十四以上第三種浸潤剤等入り水十六第三種浸潤剤等入り水十六以上
- 4 -(削る)備考一強化液とは、アルカリ金属塩類を含有する水溶性の消火薬剤(第八第二号に定める性能を有するものに限る。)で、第八第一号に定める試験において確認された性能を有するものをいう。二機械泡とは、化学反応によらず消火効果を有する泡を生成する水溶性の消火薬剤(第八第三号に定める性能を有するものに限る。)で、第八第一号に定める試験において確認された性能により第一種又は第二種に区分されるものとする。三浸潤剤等入り水は、浸潤剤等を含有する水溶性の消火薬剤(第八第四号に定める性能を有するものに限る。)で、第八第一号に定める試験において確認された性能により第一種、第二種又は第三種に区分されるものとする。四充填された消火薬剤の容量又は質量の九十パーセント以上の四充填された消火薬剤の容量又は重量の九十パーセント以上の量を放射できるものであること。量を放射できるものであること。五放射距離は、棒状で放射した場合において、十メートル以上五放射距離は、棒状で放射した場合において、十メートル以上であること。であること。第七消火薬剤の種類及び貯蔵量第七消火薬剤の種類及び消火薬剤量パッケージ型消火設備に使用する消火薬剤の種類及び貯蔵量はパッケージ型消火設備に使用する消火薬剤の種類及び貯蔵する - 5 -、次の各号に定めるところによる。消火薬剤の量は、次の表の上欄に掲げる消火薬剤の種別に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるI型又はII型の消火薬剤量とすること。貯蔵する消火薬剤量消火薬剤の種別(リットル)I型II型強化液二百以上第一種機械泡二百以上第二種機械泡百二十以上六十以上第一種浸潤剤等入り水二百以上第二種浸潤剤等入り水百二十以上第三種浸潤剤等入り水八十以上一消火薬剤の種類は、第八第一号に定める強化液、第八第二号に定める第一種機械泡若しくは第二種機械泡又は第八第三号に定める第一種浸潤剤等入り水、第二種浸潤剤等入り水若しくは第三種浸潤剤等入り水とすること。二消火薬剤の貯蔵量は、次の表の上欄に掲げる消火薬剤の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる区分に応じた量以上の量とすること。消火薬剤の貯蔵量消火薬剤の種類(リットル)I型II型 - 6 -強化液二百第一種機械泡二百第二種機械泡百二十六十第一種浸潤剤等入り水二百第二種浸潤剤等入り水百二十第三種浸潤剤等入り水八十第八消火薬剤の性能等第八消火薬剤の性能等パッケージ型消火設備に使用する消火薬剤の性能等は、次の各パッケージ型消火設備に使用する消火薬剤の性能等は、次に定号に定めるところによる。めるところによる。一強化液は、アルカリ金属塩類を含有する水溶性の消火薬剤で一パッケージ型消火設備に使用する消火薬剤性能に関する試験、次に適合するものとすること。パッケージ型消火設備に使用する消火薬剤の性能は、次の表の上欄に掲げる消火薬剤の種別に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる消火模型を消火するための条件により、消火性能に関する試験を(一)から
(四)までに定めるところにより、その判定は
(五)の規定により行うものとする。消火模型を消火するための条件消火薬試験用消火器の基準消火薬剤の種別剤の量容量放射(リッ(リットル)時間トル)(秒)強化液五・〇六・〇〜七・五四十
- 7 -第一種機械泡五・〇六・〇〜七・五四十第二種機械泡三・〇三・六〜四・五三十五第一種浸潤剤等入り水五・〇六・〇〜七・五四十第二種浸潤剤等入り水三・〇三・六〜四・五三十五第三種浸潤剤等入り水二・〇二・四〜三・〇三十備考一試験用消火器は、棒状ノズルの蓄圧式消火器とする。二基準放射時間は、温度二十度において行うものとする。(一)著しい毒性又は腐食性を有しないものであって、かつ、著
(一)消火試験は、別図に示す模型を用いるものとすること。しい毒性又は腐食性のあるガスを発生しないものであること。(二)結晶の析出、溶液の分離、浮遊物又は沈殿物の発生その他
(二)燃焼なべに、三・〇リットルのノルマルヘプタンを入れ、の異常を生じないものであること。点火すること。(三)浸潤剤等を混和し、又は添加する場合にあっては、消火薬
(三)消火は、模型に点火した後三分で開始すること。剤の性状又は性能に悪影響を与えない浸潤剤等を使用すること。(四)腐敗、変質等のおそれのないものであること。(四)無風の状態(風速〇・五メートル毎秒以下の状態をいう。以下同じ。)において行うこと。(五)アルカリ性反応を呈すること。
(五)消火薬剤の放射終了時において残炎が認められず、かつ、放射終了後二分以内に再燃しない場合においては、それらの模型は完全に消火されたものと判定すること。
(六)凝固点が零下二十度以下であること。 - 8 -
(七)第四号の試験に適合すること。二第一種機械泡及び第二種機械泡は、化学反応によらず消火効二強化液消火薬剤果を有する泡を生成する水溶性の消火薬剤で、前号(一)から
(四)ま第一号に定める消火薬剤のうち強化液消火薬剤は、
(一)から
(七)で及び(七)に定めるもののほか、次に適合するものとすること。までに適合するアルカリ金属塩類の水溶液でなければならない。(一)放射される泡は、耐火性を持続することができるものであ
(一)著しい毒性又は腐食性を有しないものであって、かつ、著ること。しい毒性又は腐食性のあるガスを発生しないものであること。
(二)水溶液又は液状若しくは粉末状のものであること。この場
(二)結晶の析出、溶液の分離、浮遊物又は沈殿物の発生その他合において、液状又は粉末状の消火薬剤にあっては、水に溶の異常を生じないものであること。けやすいものであること。(三)温度二十度の消火薬剤を充填した発泡用消火器を作動させ
(三)消火薬剤には、浸潤剤等を混和し、又は添加することがでた場合において放射される泡の容量が消火薬剤の容量の五倍きるものであること。以上であり、かつ、発泡前の水溶液の容量の二十五パーセントの水溶液が泡から還元するために要する時間が一分以上であること。
(四)凝固点は、使用温度の下限値未満であること。(四)浸潤剤等は、消火薬剤の性状又は性能に悪影響を与えないものであること。
(五)腐敗、変質等のおそれのないものであること。(六)アルカリ性反応を呈すること。
(七)凝固点が零下二十度以下であること。三第一種浸潤剤等入り水、第二種浸潤剤等入り水及び第三種浸三第一種機械泡及び第二種機械泡消火薬剤
- 9 -潤剤等入り水は、浸潤剤等を含有する水溶性の消火薬剤で、第第一号に定める消火薬剤のうち、第一種機械泡及び第二種機一号(一)から
(四)まで及び
(七)並びに前号(四)の規定に適合するものと械泡消火薬剤は、前号(一)から
(五)までの規定の例によるほか、(一)すること。から(四)までに適合するものとする。(一)放射される泡は、耐火性を持続することができるものであること。
(二)水溶液又は液状若しくは粉末状のものであること。この場合において、液状又は粉末状の消火薬剤にあっては、水に溶けやすいものであること。(三)温度二十度の消火薬剤を充てんした発泡用消火器を作動させた場合において放射される泡の容量が消火薬剤の容量の五倍以上であり、かつ、発泡前の水溶液の容量の二十五パーセントの水溶液が泡から還元するために要する時間が一分以上であること。(四)凝固点は、使用温度の下限値未満であること。四消火薬剤の性能に関する試験は、(一)から
(七)までに定めるとこ四第一種、第二種及び第三種浸潤剤等入り水消火薬剤ろにより、その判定は
(八)の規定により行うこと。第一号に定める消火薬剤のうち第一種、第二種及び第三種浸潤剤等入り水消火薬剤は、第二号(一)から
(五)まで及び前号
(四)の規定の例によるものとする。
(一)消火薬剤の量、試験用消火器の容量及び消火薬剤の放射時間は、次の表の第一欄に掲げる消火薬剤の種類に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる量、同表の第三欄に掲げる容量及び同表の第四欄に掲げる時間とすること。 - 10 -消火薬剤試験用消消火薬剤の量火器の容の放射時消火薬剤の種類(リット量間ル)(リット(秒)ル)強化液五・〇六・〇〜四十七・五第一種機械泡五・〇六・〇〜四十七・五第二種機械泡三・〇三・六〜三十五四・五第一種浸潤剤等入り水五・〇六・〇〜四十七・五第二種浸潤剤等入り水三・〇三・六〜三十五四・五第三種浸潤剤等入り水二・〇二・四〜三十三・〇(二)別図に示す模型を用いること。
(三)試験用消火器は、試験を行う消火薬剤を充填した棒状ノズルの蓄圧式消火器を使用すること。
(四)燃焼なべに、三・〇リットルのノルマルヘプタンを入れ点火すること。
- 11 -
(五)点火してから三分後に、試験用消火器から消火薬剤を放射し、消火を開始すること。
(六)無風の状態(風速〇・五メートル毎秒以下の状態をいう。)において行うこと。
(七)温度二十度の状態において行うこと。(八)消火薬剤の放射が終了した時に炎が認められず、かつ、放射が終了してから二分を経過するまでの間に再燃しない場合に、この試験に適合するものと判定すること。五消火薬剤は、希釈、濃縮、固化、吸湿、変質その他の異常を五消火薬剤は、希釈、濃縮、固化、吸湿、変質その他の異常を生じないように、容器に封入すること。生じないように、容器に封入しなければならない。六消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合にあっ六消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合にあっては、包装)には、次に掲げる事項を記載した簡明な表示をすては、包装)には、
(一)から
(八)までに掲げる事項を記載した簡明ること。な表示をしなければならない。(一)「消火設備用消火薬剤」の文字
(一)「消火設備用消火薬剤」の文字
(二)消火薬剤の種類(二)消火薬剤の種類(三)消火薬剤の容量又は質量(三)消火薬剤の容量又は質量(四)腐食性(四)腐食性(五)取扱い上の注意事項(五)取扱い上の注意事項(六)製造年月
(六)製造年月
(七)製造者名又は商標
(七)製造者名又は商標
(八)型式番号
(八)型式番号
­ 1 ­
しろまる消防庁告示第三号必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十六年総務省令第九十二号)第二条第二項の規定に基づき、平成十六年消防庁告示第十三号(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第二条第二項の規定に基づくパッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)の一部を次のように改正する。平成二十八年一月二十九日消防庁長官佐々木敦朗第二第十四号中「選択弁」を「選択弁等」に改め、「拡大」を削り、同号を同第十七号とし、第二中第九号から第十三号までを三号ずつ繰り下げ、同第八号の二中「及び」を「、及び」に改め、同号を同第十一号とし、第二中第二号から第八号までを二号ずつ繰り下げ、第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。一I型第六、第十五及び第十六においてI型として定める性能を有するパッケージ型自動消火設備をいう。二II型第六、第十五及び第十六においてII型として定める性能を有するパッケージ型自動消火設備をいう。第三を次のように改める。第三パッケージ型自動消火設備を設置することができる防火対象物 ­ 2 ­パッケージ型自動消火設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置することができるものとする。一I型消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第十二条第一項第一号、第三号、第四号及び第九号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(令第十二条第二項第二号ロに規定する部分を除く。)のうち、令別表第一
(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、延べ面積が一万平方メートル以下のもの二II型令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分で、延べ面積が二百七十五平方メートル未満のもの(易燃性の可燃物が存し消火が困難と認められるものを除く。)第四第一号中「防火対象物の」を「防火対象物又はその部分のうち、」に改め、同第二号後段を削り、同第三号中「その」を「当該設備の」に、「同時放射区域」を「各同時放射区域」に改め、同第四号中「設ける」を「設置する」に改め、同第六号中「パッケージ型自動消火設備の消火薬剤」を「I型にあっては、次に定めるところにより、消火薬剤」に、「場合にあっては、次による」を「ことができる」に改め、同号
(一)を次のように改める。
(一)隣接する同時放射区域間の設備を共用しないこと。ただし、次の場合にあっては、この限り ­ 3 ­でないこと。イ隣接する同時放射区域が建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百七条若しくは第百七条の二に規定する技術的基準に適合する壁若しくは間仕切壁又はこれらと同等以上の性能を有する壁若しくは間仕切壁で区画され、かつ、開口部に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二ロに規定する防火設備である防火戸が設けられている場合ロ入所者が就寝に使用する居室以外であって、講堂、機能訓練室その他これらに類するもので、可燃物の集積量が少なく、かつ、延焼のおそれが少ないと認められる場所に設置する場合ハイ又はロに掲げる場合のほか、令第十二条第二項第三号の二に規定する床面積の合計が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分に設置する場合であって、火災が発生した同時放射区域以外の同時放射区域に対応する防護区域に設ける放出口から消火薬剤が放射されないように設置する場合第四第六号(二)中「パッケージ型自動消火設備は、」を削り、「放出できるものである」を「放射できるパッケージ型自動消火設備を用いる」に改め、同号(三)中「パッケージ型自動消火設備の」を削り、「ものである」を「パッケージ型自動消火設備を用いる」に改め、第四に次の二号を加える。
­ 4 ­七パッケージ型自動消火設備の放出口は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十三条第三項各号に掲げる部分以外の部分に設けること。八第十七第二号
(三)の火災拡大抑制試験において、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一定の時間建築基準法施行令第百八条の二各号に掲げる要件を満たす性能を有する材料で壁及び天井の室内に面する部分の仕上げをした試験室のみを用いて消火性能を判定したパッケージ型自動消火設備の放出口にあっては、壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを当該材料と同等以上の性能を有する材料でした部分にのみ設けることができること。第五第一号中「パッケージ型自動消火設備に表示されている防護区域を有効に包含するように」を「当該感知部に係る警戒区域及び当該放出口に係る防護区域が一の同時放射区域を有効に包含するように、」に改め、同第四号を次のように改める。四床面から放出口の取付け面(放出口を取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。)までの高さは、次の
(一)又は
(二)に掲げる区分に応じ、それぞれ
(一)又は
(二)に定める高さとすること。
(一)I型二・四メートル(第十七第一号の消火試験を別図一に示すA模型を使用し感知部と連動させた状態で行った結果、二・四メートルを超える高さで消火性能が確認できた場合にあっ
­ 5 ­ては、当該高さ)以下
(二)II型二・五メートル(第十七第二号の消火試験を行った結果、二・五メートルを超える高さで消火性能が確認できた場合にあっては、当該高さ)以下第五第六号後段を削り、同第八号に次のただし書を加える。ただし、II型についてこれらを難燃性の箱に収納する場合にあっては、点検に便利な箇所に設置すれば足りること。第六第十四号を同第十五号とし、同第十三号中「一つの」を「一の」に改め、同号を同第十四号とし、同第十二号を同第十三号とし、同第十一号中「、又は」を「又は」に改め、同号を同第十二号とし、第六中第六号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、同第五号の次に次の一号を加える。六主電源に電池を用いないこと。ただし、次に適合するパッケージ型自動消火設備(II型に限る。)について当該設備を有効に作動させることができる容量を有する電池を用いる場合は、この限りでないこと。
(一)電池の交換が容易にできること。(二)電池の電圧がパッケージ型自動消火設備を有効に作動できる電圧の下限値となったことを七十二時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を七十二時間以上音等により伝達することができること。
­ 6 ­第八を次のように改める。第八放出口及び放出導管放出口及び放出導管は、次の各号に定めるところによる。一金属材料で造ること。ただし、火災によって生ずる熱により変形、損傷等が生じない措置を講ずる場合は、この限りでないこと。二耐圧試験(消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号。第九第一号において「消火器規格省令」という。)第十二条第一項第一号の規定の例により行う試験をいう。)を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、変形を生じないこと。三内面等の放射に関係する部分は、平滑に仕上げること。四放出口の取付け部と放出導管は、確実に取り付けること。五管継手は、放出導管を確実に接続することができるものであること。六消火薬剤(蓄圧式の貯蔵容器にあっては、消火薬剤及び加圧用ガス)を貯蔵する容器から放出口までの放出導管(II型に係るものに限る。)の長さは、十メートル以下とすること。七前各号に定めるところによるほか、火源を検知し方向を定めて消火薬剤を放射し、火災を消火する方式のものにあっては、次に定めるところによる。(一)自動的に、かつ、確実に火源の位置を検知できること。 ­ 7 ­
(二)自動的に放出口を消火のために有効な方向に向けることができること。
(三)放出口は、消火薬剤を消火のために有効な分布で放射することができること。第九第一号中「、第三十五条第一項」を削り、同第二号中「消火薬剤の放出」を「I型にあっては、消火薬剤の放射」に改める。第十第一号中「第八第一号(一)から
(三)まで」を「第八第一号から第三号まで」に改め、同第二号中「放出」を「放射」に改める。第十一第三号に次のただし書を加える。ただし、一の警戒区域から二以上の異なる火災信号を受信し、作動装置等に起動信号を発信した後において、異なる警戒区域から二以上の異なる火災信号を受信した場合には、起動信号を発信しなくてもよいこと。第十一第七号中「講じる」を「講ずる」に改める。第十二中「パッケージ型自動消火設備」の下に「(I型に限る。)」を加え、同第一号中「第八第一号
(一)から
(三)まで」を「第八第一号から第三号まで」に改め、同第二号中「当該」を「火災の発生した警戒区域に対応する」に改める。第十三中「電気を使用するパッケージ型自動消火設備」を「パッケージ型自動消火設備(主電源に電池を用いるものを除く。)」に改める。
­ 8 ­第十四第三号中「電源の電圧を次の範囲内で」を「次の(一)又は
(二)に掲げる電源の区分に応じ、それぞれ(一)又は
(二)に定める範囲内で電圧を」に改め、同号
(一)中「以下」の下に「(主電源に電池を用いるパッケージ型自動消火設備にあっては、供給される電力に係る電圧変動の下限値以上上限値以下)」を加える。第十五第二号を次のように改める。二次の(一)又は
(二)に掲げる区分に応じ、それぞれ
(一)又は
(二)に定める量以上の量を放射できること。
(一)I型充填された消火薬剤の容量又は質量の八十五パーセントの量(二)II型充填された消火薬剤の容量又は質量の九十パーセントの量第十六から第十八までを次のように改める。第十六消火性能パッケージ型自動消火設備の消火性能については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める試験に適合するものとする。一I型第十七第一号
(一)の第一消火試験(第八第七号に定める放出口を有しないパッケージ型自動消火設備について試験を行う場合に限る。)又は第十七第一号(二)の第二消火試験二II型第十七第二号
(一)の第一消火試験、同号
(二)の第二消火試験及び同号(三)の火災拡大抑制試験第十七消火試験
­ 9 ­パッケージ型自動消火設備の消火性能を判定する消火試験の方法は、次の各号に定めるところによる。一I型における消火試験は、次に定めるところによること。(一)第一消火試験は、イからヘまでに定めるところにより、その判定はトの規定により行うこと。イ別図一に示すA模型及びB模型を用いること。ロA模型及びB模型は、防護区域内の任意の場所にその模型の平面の三分の二以上が防護区域内となるようにそれぞれ置くこと。ハA模型の燃焼なべに、四・〇リットルのノルマルヘプタンを入れ、点火すること。ニ放出口は、床面上二・四メートルの天井面に取り付け、点火してから三分後に、放出口から消火薬剤を放射し、消火を開始すること。ホ放射が終了した後、ただちにB模型の鉄製皿に〇・四リットルのノルマルヘプタンを入れて点火し、消火薬剤の放射開始から二十分を経過するまで燃焼させるとともにB模型の中心上の天井面下五センチメートルの位置の温度を測定すること。ヘ無風の状態(風速〇・五メートル毎秒以下の状態をいう。
(二)ト及び第十九第四号(六)において同じ。)において行うこと。ト次の(1)及び(2)を満足する場合に、この試験に適合するものと判定すること。
­ 10 ­(1)A模型について、消火薬剤の放射を開始してから三分後(放射時間が三分以下のものにあっては放射が終了した時)に炎が認められず、かつ、放射終了後、放射を開始してから二十分を経過するまでの間に再燃しない場合(2)B模型について、ノルマルヘプタンの燃焼中に測定した温度の上昇が、消火薬剤の放射を開始してから二十分を経過するまでの間、百七十度を超えない場合(二)第二消火試験は、イからトまでに定めるところにより、その判定はチの規定により行うこと。イ別図一に示すA模型二個を用い、防護区域内の任意の場所に、模型相互の距離を十センチメートル離し、かつ、当該模型の平面の三分の二以上が防護区域内となるように置くこと。ロA模型の燃焼なべに、四・〇リットルのノルマルヘプタンを入れ、点火すること。ハ放出口は、床面上二・四メートルの天井面に取り付け、点火してから三分後に、放出口から消火薬剤を放射し、消火を開始すること。ニ別図一に示すB模型二個を用い、防護区域内の任意の場所に、模型相互の距離を十センチメートル離し、かつ、当該模型の平面の三分の二以上が防護区域内となるように置くこと。ホパッケージ型自動消火設備に適切な措置を施し、ハで確認された放射パターンとなるように放出口から消火薬剤を放射すること。ヘ放射が終了した後、ただちにB模型の鉄製皿に〇・四リットルのノルマルヘプタンを入れ ­ 11 ­て点火し、消火薬剤の放射を開始してから二十分を経過するまで燃焼させるとともにB模型の中心上の天井面下五センチメートルの位置の温度を測定すること。ト無風の状態において行うこと。チ次の(1)及び(2)を満足する場合に、この試験に適合するものと判定すること。(1)A模型について、消火薬剤の放射を開始してから三分後に炎が認められず、かつ、放射終了後、放射を開始してから二十分を経過するまでの間に再燃しない場合(2)B模型について、ノルマルヘプタンの燃焼中に測定した温度が、消火薬剤の放射を開始してから二十分を経過するまでの間、百七十度以上に上昇しない場合二II型における消火試験は、次に定めるところによること。(一)第一消火試験は、イからハまでに定めるところにより、その判定はニの規定により行うこと。イ厚さ四ミリメートルのラワン合板を用いた壁体模型二個及び別図二に示すC模型二個を別図三に示す位置に置くこと。ロ放出口を別図三に示す位置に取り付けること。ハ各C模型全体にそれぞれエタノール五十ミリリットルを散布し、点火すること。ニ消火薬剤の放射が終了してから一分後に残炎が認められず、かつ、放射が終了してから二分を経過するまでの間に再燃しない場合に、この試験に適合するものと判定すること。 ­ 12 ­
(二)第二消火試験は、イからハまでに定めるところにより、その判定はニの規定により行うこと。イ別図四に示すD模型を別図五に示す位置に置くこと。ロ放出口を別図五に示す位置に取り付けること。ハD模型の燃焼なべに、一・五リットルのノルマルヘプタンを入れて点火し、五分間予燃した後に試験を開始すること。ニ消火薬剤の放射が終了してから一分後に残炎が認められず、かつ、放射が終了してから二分を経過するまでの間に再燃しない場合に、この試験に適合するものと判定すること。(三)火災拡大抑制試験は、イからホまでに定めるところにより、その判定はヘの規定により行うこと。イ別図六に示す試験室で試験を行うこと。ロ別図七に示すE模型及び別図八に示す家具模型二個を用い、厚さ六ミリメートルの不燃材料の上に置くこと。ハ試験室の天井部に、感知部及びスプリンクラーヘッド(標示温度七十二度で感度種別が一種のものに限る。)を別図六に示す位置に取り付けること。ニ試験室の天井部に、放出口を、当該放出口に係る防護区域が別図六に示す試験用同時放射区域を有効に包含するように、かつ、当該区域内に均等に配置されるように取り付けること。
­ 13 ­ホ燃焼皿に〇・五リットルの水及び〇・二五リットルのノルマルヘプタンを入れ点火するとともに、家具模型に点火すること。ヘ次の(1)から(4)を満足する場合に、この試験に適合するものと判定すること。(1)別図六に示す熱電対a及び熱電対bにおいて測定された温度が、点火してから三十分を経過するまでの間、いずれも三百十五度を超えないこと。(2)別図六に示す熱電対cにおいて測定された温度が、点火してから三十分を経過するまでの間、九十三度を超えず、かつ、二分間以上継続して五十四度を超えないこと。(3)別図六に示す熱電対dにおいて測定された温度が、点火してから三十分を経過するまでの間、二百六十度を超えないこと。(4)点火してから三十分を経過するまでの間、試験室に設置されたスプリンクラーヘッドが作動しないこと。第十八消火薬剤の種類及び貯蔵量パッケージ型自動消火設備に使用する消火薬剤の種類及び貯蔵量は、次の各号に定めるところによる。一消火薬剤の種類は、次の(一)又は
(二)に掲げる区分に応じ、それぞれ
(一)又は
(二)に定める種類とすること。
­ 14 ­
(一)I型第十九第一号に定める強化液、第十九第二号に定める第一種機械泡若しくは第二種機械泡又は第十九第三号に定める第一種浸潤剤等入り水、第二種浸潤剤等入り水若しくは第三種浸潤剤等入り水(二)II型第十九第三号に定める第三種浸潤剤等入り水二消火薬剤の貯蔵量は、次の表の上欄に掲げる消火薬剤の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる区分及び防護面積に応じた量以上の量とすること。消火薬剤の貯蔵量(リットル)I型II型消火薬剤の種類防護面積十防護面積二防護面積三防護面積五防護面積十三平方メー十一平方メ十四平方メ十五平方メ三平方メートルートルートルートルトル強化液二百三十四三百七十八六百十二九百九十第一種機械泡二百三十四三百七十八六百十二九百九十第二種機械泡百四十一二百二十七三百六十八五百九十四第一種浸潤剤等入り水二百三十四三百七十八六百十二九百九十第二種浸潤剤等入り水百四十一二百二十七三百六十八五百九十四 ­ 15 ­第三種浸潤剤等入り水九十四百五十二二百四十五三百九十六十六三I型における放射時間は、一分以上とすること。第十九中「消火薬剤性能等は次」を「消火薬剤の性能等は、次の各号」に改め、同第一号から第四号までを次のように改める。一強化液は、アルカリ金属塩類を含有する水溶性の消火薬剤で、次に適合するものとすること。
(一)著しい毒性又は腐食性を有しないものであって、かつ、著しい毒性又は腐食性のあるガスを発生しないものであること。
(二)結晶の析出、溶液の分離、浮遊物又は沈殿物の発生その他の異常を生じないものであること。
(三)浸潤剤等を混和し、又は添加する場合にあっては、消火薬剤の性状又は性能に悪影響を与えない浸潤剤等を使用すること。(四)腐敗、変質等のおそれのないものであること。(五)アルカリ性反応を呈すること。
(六)凝固点が零下二十度以下であること。(七)第四号の試験に適合すること。二第一種機械泡及び第二種機械泡は、化学反応によらず消火効果を有する泡を生成する水溶性の消火薬剤で、前号(一)から
(四)まで及び
(七)に定めるもののほか、次に適合するものとすること。
­ 16 ­
(一)放射される泡は、耐火性を持続することができるものであること。
(二)水溶液又は液状若しくは粉末状のものであること。この場合において、液状又は粉末状の消火薬剤にあっては、水に溶けやすいものであること。(三)温度二十度の消火薬剤を充填した発泡用消火器を作動させた場合において放射される泡の容量が消火薬剤の容量の五倍以上であり、かつ、発泡前の水溶液の容量の二十五パーセントの水溶液が泡から還元するために要する時間が一分以上であること。
(四)凝固点は、使用温度の下限値未満であること。三第一種浸潤剤等入り水、第二種浸潤剤等入り水及び第三種浸潤剤等入り水は、浸潤剤等を含有する水溶性の消火薬剤で、第一号(一)から
(四)まで及び
(七)並びに前号(四)の規定に適合するものとすること。四消火薬剤の性能に関する試験は、
(一)から
(七)までに定めるところにより、その判定は
(八)の規定により行うこと。(一)消火薬剤の量、試験用消火器の容量及び消火薬剤の放射時間は、次の表の第一欄に掲げる消火薬剤の種類に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる量、同表の第三欄に掲げる容量及び同表の第四欄に掲げる時間とすること。消火薬剤の種類消火薬剤の量試験用消火器の容量消火薬剤の放射時間
­ 17 ­(リットル)(リットル)(秒)強化液五・〇六・〇〜七・五四十第一種機械泡五・〇六・〇〜七・五四十第二種機械泡三・〇三・六〜四・五三十五第一種浸潤剤等入り水五・〇六・〇〜七・五四十第二種浸潤剤等入り水三・〇三・六〜四・五三十五第三種浸潤剤等入り水二・〇二・四〜三・〇三十
(二)別図九に示すF模型を用いること。
(三)試験用消火器は、試験を行う消火薬剤を充填した棒状ノズルの蓄圧式消火器を使用すること。
(四)燃焼なべに、三・〇リットルのノルマルヘプタンを入れ点火すること。
(五)点火してから三分後に、試験用消火器から消火薬剤を放射し、消火を開始すること。
(六)無風の状態において行うこと。
(七)温度二十度の状態において行うこと。(八)消火薬剤の放射が終了した時に炎が認められず、かつ、放射が終了してから二分を経過するまでの間に再燃しない場合に、この試験に適合するものと判定すること。第十九第五号中「しなければならない」を「すること」に改め、同第六号中「(一)から
(八)まで」を「 ­ 18 ­次」に、「しなければならない」を「すること」に改める。第二十中第十一号を第十三号とし、第五号から第十号までを二号ずつ繰り下げ、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。六主電源に電池を用いるものにあっては、当該電池の種類及び電圧第二十第三号を同第四号とし、同第二号中「種別」を「種類」に改め、同号を同第三号とし、同第一号の次に次の一号を加える。二I型又はII型の別別図二を次のように改める。 ­ 19 ­別図二の次に次の七図を加える。 ­ 20 ­
­ 21 ­
­ 22 ­
­ 23 ­附則(施行期日)1この告示は、公布の日から施行する。(経過措置)2この告示の施行の際現にパッケージ型自動消火設備が設置されている防火対象物若しくは現にパッケージ型自動消火設備の設置に係る工事中の防火対象物又は施行の日から平成二十九年三月三十一日までにパッケージ型自動消火設備の設置に係る工事を開始する防火対象物における当該パッケージ型自動消火設備のうち、改正後の平成十六年消防庁告示第十三号第二十第二号の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 1 -平成十六年消防庁告示第十三号(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第二条第二項の規定に基づくパッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)の一部を改正する件新旧対照表しろまる平成十六年消防庁告示第十三号(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第二条第二項の規定に基づくパッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)(傍線部分は改正部分)改正後現行第一趣旨第一趣旨この告示は、パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関すこの告示は、パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定めるものとする。る技術上の基準を定めるものとする。第二用語の意義第二用語の意義この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれこの基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。当該各号に定めるところによる。一I型第六、第十五及び第十六においてI型として定める性(新設)能を有するパッケージ型自動消火設備をいう。二II型第六、第十五及び第十六においてII型として定める性(新設)能を有するパッケージ型自動消火設備をいう。三感知部火災により生ずる熱、煙又は炎を利用して自動的に一感知部火災により生ずる熱、煙又は炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、受信装置又は中継装置に、火災が発生し火災の発生を感知し、受信装置又は中継装置に、火災が発生した旨の信号(以下「火災信号」という。)を発信するものをいた旨の信号(以下「火災信号」という。)を発信するものをいう。う。 - 2 -四感知器型感知部火災報知設備の感知器及び発信機に係る技二感知器型感知部火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定する感下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定する感知器の感知部をいう。知器の感知部をいう。五その他の感知部感知器型感知部以外の方法による感知部を三その他の感知部感知器型感知部以外の方法による感知部をいう。いう。六放出口火災の消火等のために、消火薬剤を有効に放射させ四放出口火災の消火等のために、消火薬剤を有効に放射させるものをいう。るものをいう。七放出導管消火薬剤を消火薬剤貯蔵容器等から放出口へ導く五放出導管消火薬剤を消火薬剤貯蔵容器等から放出口へ導く管をいう。管をいう。八浸潤剤等消火薬剤の性能を高め、又は性能を改良するため六浸潤剤等消火薬剤の性能を高め、又は性能を改良するために用いる浸潤剤、不凍剤等をいう。に用いる浸潤剤、不凍剤等をいう。九消火薬剤貯蔵容器等消火薬剤(蓄圧式の貯蔵容器にあって七消火薬剤貯蔵容器等消火薬剤(蓄圧式の貯蔵容器にあっては、消火薬剤と加圧用ガス)を貯蔵する容器、加圧用ガスを貯は、消火薬剤と加圧用ガス)を貯蔵する容器、加圧用ガスを貯蔵する容器及びこれに附属する部品をいう。蔵する容器及びこれに附属する部品をいう。十受信装置火災信号を受信し、火災を感知した旨を音又は音八受信装置火災信号を受信し、火災を感知した旨を音又は音声(以下「音等」という。)で知らせ、作動装置等を起動させ声(以下「音等」という。)で知らせ、作動装置等を起動させる旨の信号(以下「起動信号」という。)を発信する装置をいる旨の信号(以下「起動信号」という。)を発信する装置をいう。う。十一中継装置火災信号、起動信号又は作動装置等が作動した八の二中継装置火災信号、起動信号又は作動装置等が作動し旨の信号(以下「作動信号」という。)を受信し、及び発信すた旨の信号(以下「作動信号」という。)を受信し及び発信する装置をいう。る装置をいう。
- 3 -十二作動装置起動信号により、弁等を開け、消火薬剤貯蔵容九作動装置起動信号により、弁等を開け、消火薬剤貯蔵容器器等から消火薬剤を送り出すための装置をいう。等から消火薬剤を送り出すための装置をいう。十三警戒区域パッケージ型自動消火設備の感知部が、発生し十警戒区域パッケージ型自動消火設備の感知部が、発生したた火災を有効に感知することができる区域をいう。火災を有効に感知することができる区域をいう。十四警戒面積警戒区域の面積をいう。十一警戒面積警戒区域の面積をいう。十五防護区域パッケージ型自動消火設備の放出口から放射さ十二防護区域パッケージ型自動消火設備の放出口から放射される消火薬剤により火災の消火ができる区域をいう。れる消火薬剤により火災の消火ができる区域をいう。十六防護面積防護区域の面積をいう。十三防護面積防護区域の面積をいう。十七同時放射区域火災が発生した場合において、作動装置又十四同時放射区域火災が発生した場合において、作動装置又は選択弁等に接続する一の放出導管に接続される、一定の区域は選択弁に接続する一の放出導管に接続される、一定の区域にに係る全ての放出口から消火及び延焼防止のために同時に消火係る全ての放出口から消火及び延焼拡大防止のために同時に消薬剤を放射し、防護すべき区域をいう。火薬剤を放射し、防護すべき区域をいう。第三パッケージ型自動消火設備を設置することができる防火対象第三パッケージ型自動消火設備を設置することができる防火対象物物パッケージ型自動消火設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、パッケージ型自動消火設備を設置することができる防火対象物当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置することができは、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」とるものとする。いう。)第十二条第一項第一号、第三号、第四号及び第九号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(令第十二条第二項第二号ロに掲げる部分を除く。)のうち、令別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分
- 4 -であって、延べ面積が一万平方メートル以下のもののうち、主として、居住、執務、作業、集会、娯楽及びその他これらに類する目的のために継続的に使用される室、廊下並びに通路等の人が常時出入りする場所に設置すること。ただし、パッケージ型自動消火設備を設置する防火対象物の部分のうち、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十三条第三項に掲げる部分については、パッケージ型消火設備を「パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準」(平成十六年消防庁告示第十二号)に従い設置することができる。一I型消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第十二条第一項第一号、第三号、第四号及び第九号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(令第十二条第二項第二号ロに規定する部分を除く。)のうち、令別表第一
(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、延べ面積が一万平方メートル以下のもの二II型令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分で、延べ面積が二百七十五平方メートル未満のもの(易燃性の可燃物が存し消火が困難と認められるものを除く。)
- 5 -第四設置及び維持に関する技術上の基準第四設置及び維持に関する技術上の基準パッケージ型自動消火設備は、次の各号に定めるところによりパッケージ型自動消火設備は、次の各号に定めるところにより設置し、及び維持するものとする。設置し、及び維持するものとする。一同時放射区域は、原則としてパッケージ型自動消火設備を設一同時放射区域は、原則としてパッケージ型自動消火設備を設置しようとする防火対象物又はその部分のうち、壁、床、天井置しようとする防火対象物の壁、床、天井、戸(ふすま、障子、戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。以下同その他これらに類するものを除く。以下同じ。)等で区画されじ。)等で区画されている居室、倉庫等の部分ごとに設定するている居室、倉庫等の部分ごとに設定すること。こと。二壁、床、天井、戸等で区画されている居室等の面積が十三平二壁、床、天井、戸等で区画されている居室等の面積が十三平方メートルを超えている場合においては、同時放射区域を二以方メートルを超えている場合においては、同時放射区域を二以上に分割して、設定することができること。上に分割して、設定することができること。この場合、それぞれの同時放射区域の面積は十三平方メートル以上とすること。三パッケージ型自動消火設備は、当該設備の防護面積(二以上三パッケージ型自動消火設備は、その防護面積(二以上のパッのパッケージ型自動消火設備を組み合せて使用する場合にあっケージ型自動消火設備を組み合せて使用する場合にあっては、ては、当該設備の防護面積の合計)が各同時放射区域の面積以当該設備の防護面積の合計)が同時放射区域の面積以上である上であるものを設置すること。ものを設置すること。四パッケージ型自動消火設備は、同時放射区域において発生し四パッケージ型自動消火設備は、同時放射区域において発生した火災を有効に感知し、かつ、消火できるように設置するこた火災を有効に感知し、かつ、消火できるように設けること。と。五同時放射区域を二以上のパッケージ型自動消火設備により防五同時放射区域を二以上のパッケージ型自動消火設備により防護する場合にあっては、同時に放射できるように作動装置等を護する場合にあっては、同時に放射できるように作動装置等を連動させること。連動させること。
- 6 -六I型にあっては、次に定めるところにより、消火薬剤、消火六パッケージ型自動消火設備の消火薬剤、消火薬剤貯蔵容器等薬剤貯蔵容器等、受信装置、中継装置、作動装置等を二以上の、受信装置、中継装置、作動装置等を二以上の同時放射区域に同時放射区域において共用することができること。おいて共用する場合にあっては、次によること。(一)隣接する同時放射区域間の設備を共用しないこと。ただし
(一)パッケージ型自動消火設備を共用する場合において、隣接、次の場合にあっては、この限りでないこと。する同時放射区域間の設備を共用しないこと。ただし、次の場合にあっては、隣接する同時放射区域間の設備を共用できるものであること。イ隣接する同時放射区域が建築基準法施行令(昭和二十五ア隣接する同時放射区域が建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百七条若しくは第百七条の二に年政令第三百三十八号)第百七条に規定する耐火性能若し規定する技術的基準に適合する壁若しくは間仕切壁又はこくは同施行令第百七条の二に規定する準耐火性能又はこれれらと同等以上の性能を有する壁若しくは間仕切壁で区画らと同等以上の防火性能を有する壁若しくは間仕切壁で区され、かつ、開口部に建築基準法(昭和二十五年法律第二画され、かつ、開口部に建築基準法(昭和二十五年法律第百一号)第二条第九号の二ロに規定する防火設備である防二百一号)第二条第九号の二ロに規定する防火設備である火戸が設けられている場合防火戸が設けられている場合ロ入所者が就寝に使用する居室以外であって、講堂、機能イ入所者が就寝に使用する居室以外であって、講堂、機能訓練室その他これらに類するもので、可燃物の集積量が少訓練室その他これらに類するもので、可燃物の集積量が少なく、かつ、延焼のおそれが少ないと認められる場所に設なく、かつ、延焼拡大のおそれが少ないと認められる場合置する場合ハイ又はロに掲げる場合のほか、令第十二条第二項第三号の二に規定する床面積の合計が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分に設置する場合であって、火災が発生した同時放射区域以外の同時放射区域に対応する防護区域
- 7 -に設ける放出口から消火薬剤が放射されないように設置する場合(二)共用する二以上の同時放射区域にそれぞれ対応する警戒区
(二)パッケージ型自動消火設備は、共用する二以上の同時放射域において発生した火災を有効に感知することができ、かつ区域にそれぞれ対応する警戒区域において発生した火災を有、火災が発生した同時放射区域に有効に消火薬剤を放射でき効に感知することができ、かつ、火災が発生した同時放射区るパッケージ型自動消火設備を用いること。域に有効に消火薬剤を放出できるものであること。(三)作動装置が作動してから共用するいずれの同時放射区域内
(三)パッケージ型自動消火設備の作動装置が作動してから共用においても三十秒以内に消火薬剤を放射することができるパするいずれの同時放射区域内においても三十秒以内に消火薬ッケージ型自動消火設備を用いること。剤を放射することができるものであること。七パッケージ型自動消火設備の放出口は、消防法施行規則(昭(新設)和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十三条第三項各号に掲げる部分以外の部分に設けること。八第十七第二号
(三)の火災拡大抑制試験において、通常の火災に(新設)よる火熱が加えられた場合に、加熱開始後一定の時間建築基準法施行令第百八条の二各号に掲げる要件を満たす性能を有する材料で壁及び天井の室内に面する部分の仕上げをした試験室のみを用いて消火性能を判定したパッケージ型自動消火設備の放出口にあっては、壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを当該材料と同等以上の性能を有する材料でした部分にのみ設けることができること。
- 8 -第五設置及び維持に関する基準の細目第五設置及び維持に関する基準の細目パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する基準の細目パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する基準の細目は、次の各号に定めるところによる。は、次の各号に定めるところによる。一感知部及び放出口は、当該感知部に係る警戒区域及び当該放一感知部及び放出口は、パッケージ型自動消火設備に表示され出口に係る防護区域が一の同時放射区域を有効に包含するようている防護区域を有効に包含するように天井、壁等に確実に取に、天井、壁等に確実に取り付けること。り付けること。二感知部は、はり等により感知障害が生じないように、かつ、二感知部は、はり等により感知障害が生じないように、かつ、火災を有効に感知するように設けること。火災を有効に感知するように設けること。三放出口は、はり等により放射障害が生じないように、かつ、三放出口は、はり等により放射障害が生じないように、かつ、火災を有効に消火することができるように設けること。火災を有効に消火することができるように設けること。四床面から放出口の取付け面(放出口を取り付ける天井の室内四床面から放出口の取付け面(放出口を取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。)までに面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。)までの高さは、次の(一)又は
(二)に掲げる区分に応じ、それぞれ
(一)又はの高さは、二・四メートル以下とすること。ただし、第十七の
(二)に定める高さとすること。消火試験を、別図一に示すA模型を使用し感知部と連動させた状態で二・四メートルを超える高さで消火性能が確認できた場合にあっては、当該高さまで設置することができること。
(一)I型二・四メートル(第十七第一号の消火試験を別図一に示すA模型を使用し感知部と連動させた状態で行った結果、二・四メートルを超える高さで消火性能が確認できた場合にあっては、当該高さ)以下
(二)II型二・五メートル(第十七第二号の消火試験を行った結果、二・五メートルを超える高さで消火性能が確認できた
- 9 -場合にあっては、当該高さ)以下五配線は、その用途に応じ、次に掲げる規定の例により設ける五配線は、その用途に応じ、次に掲げる規定の例により設けること。こと。(一)非常電源に係る配線規則第十二条第一項第四号ホ
(一)非常電源に係る配線規則第十二条第一項第四号ホ
(二)操作回路等に係る配線規則第十二条第一項第五号
(二)操作回路等に係る配線規則第十二条第一項第五号
(三)上記以外の配線規則第二十四条第一号(三)上記以外の配線規則第二十四条第一号六放出導管は、規則第二十一条第四項第七号の規定の例により六放出導管は、規則第二十一条第四項第七号の規定の例により設けること。設けること。なお、金属材料以外の材料で造られた放出導管を用いる場合にあっては、火災によって生ずる熱により変形、損傷等が生じないよう措置を講ずること。七消火薬剤貯蔵容器等は、地震動等により転倒しないように確七消火薬剤貯蔵容器等は、地震動等により転倒しないように確実に設置すること。実に設置すること。八受信装置、作動装置、消火薬剤貯蔵容器等及び中継装置(中八受信装置、作動装置、消火薬剤貯蔵容器等及び中継装置(中継装置を設ける場合に限る。)は、点検に便利で、かつ、火災継装置を設ける場合に限る。)は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設置するこ等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設置すること。ただし、II型についてこれらを難燃性の箱に収納する場合と。にあっては、点検に便利な箇所に設置すれば足りること。九パッケージ型自動消火設備のうち充填した消火薬剤に接触す九パッケージ型自動消火設備のうち充填した消火薬剤に接触する部分は、次に定めるところによること。る部分は、次に定めるところによること。(一)充填した消火薬剤に接触する部分について、三パーセント
(一)充填した消火薬剤に接触する部分について、三パーセントの塩化ナトリウム水溶液中に十四日間浸す腐食試験を行ったの塩化ナトリウム水溶液中に十四日間浸す腐食試験を行った
- 10 -場合及び次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該下場合及び次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる腐食試験を行った場合において、さびその他の異欄に掲げる腐食試験を行った場合において、さびその他の異常を生じないものでなければならない。ただし、当該部分を常を生じないものでなければならない。ただし、当該部分を耐食性材料で造ったパッケージ型自動消火設備にあっては、耐食性材料で造ったパッケージ型自動消火設備にあっては、腐食試験を行わないことができる。腐食試験を行わないことができる。区分腐食試験区分腐食試験充填した消火薬剤がアルカ三パーセントの水酸化ナト充填した消火薬剤がアルカ三パーセントの水酸化ナトリ性であるパッケージ型自リウム水溶液中に十四日間リ性であるパッケージ型自リウム水溶液中に十四日間動消火設備浸す。動消火設備浸す。充填した消火薬剤が酸性で三パーセントの硫酸中に十充填した消火薬剤が酸性で三パーセントの硫酸中に十あるパッケージ型自動消火四日間浸す。あるパッケージ型自動消火四日間浸す。設備設備
(二)充填した消火薬剤に接触する部分に耐食塗装を施したパッ
(二)充填した消火薬剤に接触する部分に耐食塗装を施したパッケージ型自動消火設備は、当該部分と同じ試験片について次ケージ型自動消火設備は、当該部分と同じ試験片について次の表の上欄に掲げる試験を行った場合において、それぞれ当の表の上欄に掲げる試験を行った場合において、それぞれ当該下欄に掲げる性能を有するものでなければならない。該下欄に掲げる性能を有するものでなければならない。区分性能区分性能塗面を外にした平らな試験片を直径十ミリ塗面を外にした平らな試験片を直径十ミリメートルの棒の回りに一秒間に百八十度折メートルの棒の回りに一秒間に百八十度折屈曲性試験り曲げた場合において、屈曲部の両端から屈曲性試験り曲げた場合において、屈曲部の両端から十ミリメートルの部分を除いた残りの部分十ミリメートルの部分を除いた残りの部分の塗膜にわれ又ははがれを生じないこと。の塗膜にわれ又ははがれを生じないこと。
- 11 -塗面を上向きにした平らな試験片を鋼製の塗面を上向きにした平らな試験片を鋼製の台の上に固定し、三百グラムのおもりの先台の上に固定し、三百グラムのおもりの先端に直径二十五ミリメートルの鋼球を取り端に直径二十五ミリメートルの鋼球を取り付け、塗面から五十センチメートルの高さ付け、塗面から五十センチメートルの高さから鋼球を下向きにして塗面上に落下させから鋼球を下向きにして塗面上に落下させ衝撃性試験た場合において、塗膜にわれ又ははがれを衝撃性試験た場合において、塗膜にわれ又ははがれを生じないこと。この場合において、鋼球の生じないこと。この場合において、鋼球の材質は、JIS(日本工業標準化法(昭和材質は、JIS(日本工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項の日本工業規格をいう。)B一五〇一に項の日本工業規格をいう。)B一五〇一に適合すること。適合すること。
(一)に規定する試験に準ずる腐食試験を行っ
(一)に規定する試験に準ずる腐食試験を行った場合において、試験片の周辺の幅十ミリた場合において、試験片の周辺の幅十ミリ腐食試験メートルの部分を除いた残りの部分の塗膜腐食試験メートルの部分を除いた残りの部分の塗膜にわれ、はがれ、ふくれ、さび、溶出、色にわれ、はがれ、ふくれ、さび、溶出、色の変化又は著しいつやの変化を生じないこの変化又は著しいつやの変化を生じないこと。と。第六パッケージ型自動消火設備の性能等第六パッケージ型自動消火設備の性能等パッケージ型自動消火設備の性能等は、次の各号に定めるとこパッケージ型自動消火設備の性能等は、次の各号に定めるところによる。ろによる。一確実に作動するものであり、かつ、取扱い、点検及び整備が一確実に作動するものであり、かつ、取扱い、点検及び整備が
- 12 -容易にでき、耐久性を有すること。容易にでき、耐久性を有すること。二ほこり、湿気等によって機能に異常を生じないこと。二ほこり、湿気等によって機能に異常を生じないこと。三各部分は、良質の材料で造るとともに、充填した消火薬剤に三各部分は、良質の材料で造るとともに、充填した消火薬剤に接触する部分をその消火薬剤に侵されない材料で造り、又は当接触する部分をその消火薬剤に侵されない材料で造り、又は当該部分に耐食加工を施し、かつ、外気に接触する部分を容易に該部分に耐食加工を施し、かつ、外気に接触する部分を容易にさびない材料で造り、又は当該部分には防加工を施すこと。さびない材料で造り、又は当該部分には防加工を施すこと。せいせい四主要部は、不燃性又は難燃性の材料で造ること。四主要部は、不燃性又は難燃性の材料で造ること。五電気を使用するものにあっては、次によること。五電気を使用するものにあっては、次によること。
(一)電気部品は、十分な電気容量を有するものとし、かつ、配
(一)電気部品は、十分な電気容量を有するものとし、かつ、配線の接続が的確であること。線の接続が的確であること。
(二)無極性のものを除き、誤接続を防止するための措置を講ず
(二)無極性のものを除き、誤接続を防止するための措置を講ずること。ること。
(三)電線以外の電流が通過する部分で、すべり又は可動軸の部
(三)電線以外の電流が通過する部分で、すべり又は可動軸の部分の接触が十分でない箇所には、接触部の接触不良を防止す分の接触が十分でない箇所には、接触部の接触不良を防止するための措置を講ずること。るための措置を講ずること。
(四)充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保
(四)充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。護すること。
(五)定格電圧が六十ボルトを超えるパッケージ型自動消火設備
(五)定格電圧が六十ボルトを超えるパッケージ型自動消火設備の金属製外箱には、接地端子を設けること。の金属製外箱には、接地端子を設けること。
(六)主電源を監視する装置をパッケージ型自動消火設備の見や
(六)主電源を監視する装置をパッケージ型自動消火設備の見やすい箇所に設けること。すい箇所に設けること。六主電源に電池を用いないこと。ただし、次に適合するパッケ(新設)
- 13 -ージ型自動消火設備(II型に限る。)について当該設備を有効に作動させることができる容量を有する電池を用いる場合は、この限りでないこと。
(一)電池の交換が容易にできること。(二)電池の電圧がパッケージ型自動消火設備を有効に作動できる電圧の下限値となったことを七十二時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を七十二時間以上音等により伝達することができること。七部品は、機能に異常を生じないように的確に、かつ、容易に六部品は、機能に異常を生じないように的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。緩まないように取り付けること。八時間の経過による変質により、性能に悪影響を及ぼさないも七時間の経過による変質により、性能に悪影響を及ぼさないものであること。のであること。九人に危害を与えるおそれがないこと。八人に危害を与えるおそれがないこと。十調整部は、調整後変動しないように固定すること。九調整部は、調整後変動しないように固定すること。十一零度以上四十度以下の温度範囲(零度以上四十度以下の温十零度以上四十度以下の温度範囲(零度以上四十度以下の温度度範囲を超えて適した温度範囲がある場合にはその範囲。以下範囲を超えて適した温度範囲がある場合にはその範囲。以下「「使用温度範囲」という。)で使用した場合において、消火及使用温度範囲」という。)で使用した場合において、消火及びび放射の機能を有効に発揮することができること。放射の機能を有効に発揮することができること。十二パッケージ型自動消火設備の防護区域は、警戒区域と同一十一パッケージ型自動消火設備の防護区域は、警戒区域と同一又はその内側とすること。、又はその内側とすること。十三感知部は、感知器型感知部にあっては規則第二十三条第四十二感知部は、感知器型感知部にあっては規則第二十三条第四項に定めるところにより、その他の感知部にあっては、これに項に定めるところにより、その他の感知部にあっては、これに
- 14 -準じて設置すること。準じて設置すること。十四一の防護区域に複数の放出口を設けるパッケージ型自動消十三一つの防護区域に複数の放出口を設けるパッケージ型自動火設備にあっては、火災を感知したときに、全ての放出口から消火設備にあっては、火災を感知したときに、全ての放出口かすみやかに消火薬剤を放射する構造とすること。らすみやかに消火薬剤を放射する構造とすること。十五パッケージ型自動消火設備には、その機能に有害な影響を十四パッケージ型自動消火設備には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならないこと。及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならないこと。第七感知部第七感知部感知部は、次の各号に定めるところによる。感知部は、次の各号に定めるところによる。一感知器型感知部は、感知器等規格省令の規定に適合するこ一感知器型感知部は、感知器等規格省令の規定に適合すること。と。二その他の感知部にあっては、感知器等規格省令の規定に適合二その他の感知部にあっては、感知器等規格省令の規定に適合するものと同等以上の性能を有すること。するものと同等以上の性能を有すること。三感知部は、検出方式の異なる二以上のセンサーにより構成す三感知部は、検出方式の異なる二以上のセンサーにより構成すること。ること。第八放出口及び放出導管第八放出口及び放出導管放出口及び放出導管は、次の各号に定めるところによる。一金属材料で造ること。ただし、火災によって生ずる熱により一放出口及び放出導管は、次に定めるところによる。変形、損傷等が生じない措置を講ずる場合は、この限りでないこと。
(一)可能な限り金属材料で造ること。金属材料以外の材料で造
- 15 -る場合にあっては、火災によって生ずる熱により変形、損傷等が生じない措置を講じること。
(二)耐圧試験(消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号。以下「消火器規格省令」という。)第十二条第一項第一号の規定の例により行う試験)を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、変形を生じないこと。
(三)内面等の放射に関係する部分は、平滑に仕上げること。(四)放出口の取付け部と放出導管は、確実に取り付けること。
(五)管継手は、放出導管を確実に接続することができるものであること。二耐圧試験(消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九二前号に定めるところによるほか、火源を検知し方向を定めて年自治省令第二十七号。第九第一号において「消火器規格省令消火薬剤を放射し、火災を消火する方式のものにあっては、次」という。)第十二条第一項第一号の規定の例により行う試験に定めるところによる。をいう。)を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、変形を生じないこと。
(一)自動的に、かつ、確実に火源の位置を検知できること。(二)自動的に放出口を消火のために有効な方向に向けることができること。
(三)放出口は、消火薬剤を消火のために有効な分布で放射することができること。三内面等の放射に関係する部分は、平滑に仕上げること。 - 16 -四放出口の取付け部と放出導管は、確実に取り付けること。五管継手は、放出導管を確実に接続することができるものであること。六消火薬剤(蓄圧式の貯蔵容器にあっては、消火薬剤及び加圧用ガス)を貯蔵する容器から放出口までの放出導管(II型に係るものに限る。)の長さは、十メートル以下とすること。七前各号に定めるところによるほか、火源を検知し方向を定めて消火薬剤を放射し、火災を消火する方式のものにあっては、次に定めるところによる。(一)自動的に、かつ、確実に火源の位置を検知できること。(二)自動的に放出口を消火のために有効な方向に向けることができること。
(三)放出口は、消火薬剤を消火のために有効な分布で放射することができること。第九消火薬剤貯蔵容器等第九消火薬剤貯蔵容器等消火薬剤貯蔵容器等は、次の各号に定めるところによる。消火薬剤貯蔵容器等は、次の各号に定めるところによる。一消火薬剤貯蔵容器等の規格は、消火器規格省令第十一条から一消火薬剤貯蔵容器等の規格は、消火器規格省令第十一条から第十四条まで、第二十四条から第二十九条まで、第三十三条及第十四条まで、第二十四条から第二十九条まで、第三十三条、び第三十六条に規定する規格の例によること。第三十五条第一項及び第三十六条に規定する規格の例によること。二I型にあっては、消火薬剤の放射を停止することができる措二消火薬剤の放出を停止することができる措置を講ずること。
- 17 -置を講ずること。第十作動装置第十作動装置作動装置は、次の各号に定めるところによる。作動装置は、次の各号に定めるところによる。一作動装置は、第八第一号から第三号までの規定に適合するこ一作動装置は、第八第一号
(一)から
(三)までの規定に適合すること。と。二作動装置は、起動信号により自動的に弁等を開放し、消火薬二作動装置は、起動信号により自動的に弁等を開放し、消火薬剤を放射できること。剤を放出できること。三手動で作動することができる装置を設ける場合にあっては、三手動で作動することができる装置を設ける場合にあっては、鍵等を用いなければ作動できないような措置が講じられている鍵等を用いなければ作動できないような措置が講じられていること。こと。四作動信号を発信するものにあっては、当該作動装置が作動し四作動信号を発信するものにあっては、当該作動装置が作動したとき、その旨の作動信号を受信装置又は中継装置に自動的にたとき、その旨の作動信号を受信装置又は中継装置に自動的に発信すること。発信すること。第十一受信装置第十一受信装置受信装置は、次の各号に定めるところによる。受信装置は、次の各号に定めるところによる。一受信装置は、感知部から送られた火災信号を受信したとき、一受信装置は、感知部から送られた火災信号を受信したとき、自動的に音等による警報を発すること。自動的に音等による警報を発すること。二二以上の警戒区域からの火災信号を受信することのできるも二二以上の警戒区域からの火災信号を受信することのできるものにあっては、火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表のにあっては、火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示できること。示できること。 - 18 -三第一号の警報中において、当該火災信号を発した警戒区域内三第一号の警報中において、当該火災信号を発した警戒区域内の感知部から、異なる火災信号を受信したときに限り、自動的の感知部から、異なる火災信号を受信したときに限り、自動的に作動装置等に起動信号を発信すること。ただし、一の警戒区に作動装置等に起動信号を発信すること。域から二以上の異なる火災信号を受信し、作動装置等に起動信号を発信した後において、異なる警戒区域から二以上の異なる火災信号を受信した場合には、起動信号を発信しなくてもよいこと。四音等は、火災が発生した旨を関係者に有効に知らせることが四音等は、火災が発生した旨を関係者に有効に知らせることができるものであること。できるものであること。五復旧スイッチ又は音等の発生を停止するスイッチを設けるも五復旧スイッチ又は音等の発生を停止するスイッチを設けるものにあっては、当該スイッチは専用のものとすること。のにあっては、当該スイッチは専用のものとすること。六定位置に自動的に復旧しないスイッチを設けるものにあって六定位置に自動的に復旧しないスイッチを設けるものにあっては、当該スイッチが定位置にないときには、音等の発生装置又は、当該スイッチが定位置にないときには、音等の発生装置又は点滅する注意灯が作動すること。は点滅する注意灯が作動すること。七作動信号を受信するものにあっては、当該作動信号を受信し七作動信号を受信するものにあっては、当該作動信号を受信した場合には、作動装置等が起動した区域等を表示し、かつ、当た場合には、作動装置等が起動した区域等を表示し、かつ、当該表示が火災の発生した警戒区域に係る表示と識別することが該表示が火災の発生した警戒区域に係る表示と識別することができる措置を講ずること。できる措置を講じること。第十一の二中継装置第十一の二中継装置中継装置は、火災信号、起動信号又は作動信号を受信したとき中継装置は、火災信号、起動信号又は作動信号を受信したとき、信号の種別に応じて、それぞれこれらの信号を自動的に発信す、信号の種別に応じて、それぞれこれらの信号を自動的に発信す
- 19 -るものとする。るものとする。第十二選択弁等第十二選択弁等二以上の防護区域を設定することのできるパッケージ型自動消二以上の防護区域を設定することのできるパッケージ型自動消火設備(I型に限る。)にあっては、次の各号に適合する選択弁火設備にあっては、次の各号に適合する選択弁等を設けるものと等を設けるものとする。する。一選択弁等は、第八第一号から第三号までの規定に適合するこ一選択弁等は、第八第一号
(一)から
(三)までの規定に適合すること。と。二選択弁等は、起動信号を受信したとき、自動的に火災の発生二選択弁等は、起動信号を受信したとき、自動的に当該防護区した警戒区域に対応する防護区域に関する弁等を開放するもの域に関する弁等を開放するものであること。であること。三作動信号を発信するものにあっては、当該選択弁等が作動し三作動信号を発信するものにあっては、当該選択弁等が作動したとき、その旨の作動信号を受信装置又は中継装置に自動的にたとき、その旨の作動信号を受信装置又は中継装置に自動的に発信すること。発信すること。第十三非常電源第十三非常電源パッケージ型自動消火設備(主電源に電池を用いるものを除電気を使用するパッケージ型自動消火設備には、次の各号に適く。)には、次の各号に適合する非常電源を設けるものとする。合する非常電源を設けるものとする。ただし、規則第十二条第一ただし、規則第十二条第一項第四号ハに規定する蓄電池設備に適項第四号ハに規定する蓄電池設備に適合する非常電源設備が設け合する非常電源設備が設けられている場合にあっては、この限りられている場合にあっては、この限りでない。でない。一主電源が停止したときにあっては主電源から非常電源に、主一主電源が停止したときにあっては主電源から非常電源に、主
- 20 -電源が復旧したときにあっては非常電源から主電源に自動的に電源が復旧したときにあっては非常電源から主電源に自動的に切り替える装置を設けること。切り替える装置を設けること。二最大消費電流に相当する負荷を加えたときの電圧を容易に測二最大消費電流に相当する負荷を加えたときの電圧を容易に測定することができる装置を設けること。定することができる装置を設けること。三非常電源は、蓄電池設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第三非常電源は、蓄電池設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第二号)又は中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十二号)又は中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第五条第七号イからニまで及びヘに適六年自治省令第十八号)第五条第七号イからニまで及びヘに適合すること。合すること。四非常電源の容量は、監視状態を六十分間継続した後、作動装四非常電源の容量は、監視状態を六十分間継続した後、作動装置等の電気を使用する装置を作動し、かつ、音等を十分間以上置等の電気を使用する装置を作動し、かつ、音等を十分間以上継続して発生させることができること。継続して発生させることができること。第十四絶縁抵抗等第十四絶縁抵抗等パッケージ型自動消火設備の絶縁抵抗等は、次の各号に定めるパッケージ型自動消火設備の絶縁抵抗等は、次の各号に定めるところによる。ところによる。一充電部と非充電部との間の抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵一充電部と非充電部との間の抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値で五メガオーム以上であること。抗計で測定した値で五メガオーム以上であること。二充電部と非充電部との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十二充電部と非充電部との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあっては千ボルト、百五ルトを超え百五十ボルト以下のものにあっては千ボルト、百五十ボルトを超えるものにあっては定格電圧に二を乗じて得た値十ボルトを超えるものにあっては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これ
- 21 -に耐えること。に耐えること。三次の(一)又は
(二)に掲げる電源の区分に応じ、それぞれ(一)又は
(二)三電源の電圧を次の範囲内で変動させた場合、機能に異常を生に定める範囲内で電圧を変動させた場合、機能に異常を生じなじないこと。いこと。
(一)主電源定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以(一)主電源定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下(主電源に電池を用いるパッケージ型自動消火設備にあっ下ては、供給される電力に係る電圧変動の下限値以上上限値以下)
(二)非常電源定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセン(二)非常電源定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下ト以下四通電状態において、次の試験を十五秒間行った場合、機能に四通電状態において、次の試験を十五秒間行った場合、機能に異常を生じないこと。異常を生じないこと。(一)内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス
(一)内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
(二)内部抵抗五十オームの電流から五百ボルトの電圧をパルス
(二)内部抵抗五十オームの電流から五百ボルトの電圧をパルス幅〇・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験幅〇・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
(三)音等を発生する装置を接続する端子に、内部抵抗六百オー
(三)音等を発生する装置を接続する端子に、内部抵抗六百オームの電源から二百二十ボルトの電圧をパルス幅一ミリ秒、繰ムの電源から二百二十ボルトの電圧をパルス幅一ミリ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験返し周期百ヘルツで加える試験第十五放射性能第十五放射性能パッケージ型自動消火設備の放射性能は、次の各号に定めるとパッケージ型自動消火設備の放射性能は、次の各号に定めると
- 22 -ころによる。ころによる。一作動後すみやかに、防護区域内に消火薬剤を有効に放射でき一作動後すみやかに、防護区域内に消火薬剤を有効に放射できること。ること。二次の(一)又は
(二)に掲げる区分に応じ、それぞれ
(一)又は
(二)に定め二充填された消火薬剤の容量又は質量の八十五パーセント以上る量以上の量を放射できること。の量を放射できること。(一)I型充填された消火薬剤の容量又は質量の八十五パーセントの量(二)II型充填された消火薬剤の容量又は質量の九十パーセントの量三放出口を複数設けるものの各放出口から放射される消火薬剤三放出口を複数設けるものの各放出口から放射される消火薬剤の容量又は質量は、放射された全消火薬剤の容量又は質量を放の容量又は質量は、放射された全消火薬剤の容量又は質量を放出口の数で除した値の九十パーセント以上百十パーセント以下出口の数で除した値の九十パーセント以上百十パーセント以下であること。であること。第十六消火性能第十六消火性能パッケージ型自動消火設備の消火性能については、次の各号にパッケージ型自動消火設備は、第十七第一号の第一消火試験又掲げる区分に応じ、当該各号に定める試験に適合するものとすは第二号の第二消火試験のいずれかに適合するものとする。このる。場合において、第二消火試験は、第八第二号に定める放出口を有するパッケージ型自動消火設備に適用するものとする。一I型第十七第一号
(一)の第一消火試験(第八第七号に定める放出口を有しないパッケージ型自動消火設備について試験を行う場合に限る。)又は第十七第一号(二)の第二消火試験 - 23 -二II型第十七第二号(一)の第一消火試験、同号
(二)の第二消火試験及び同号(三)の火災拡大抑制試験第十七消火試験第十七消火試験パッケージ型自動消火設備の消火性能を判定する消火試験の方パッケージ型自動消火設備の消火性能を判定する消火試験の方法は、次の各号に定めるところによる。法は、次の各号に定めるところによる。一I型における消火試験は、次に定めるところによること。一第一消火試験は、(一)から
(六)までに定めるところにより、その判定は
(七)の規定により行うこと。(一)第一消火試験は、イからヘまでに定めるところにより、そ
(一)別図一に示すA模型及びB模型を用いること。の判定はトの規定により行うこと。イ別図一に示すA模型及びB模型を用いること。ロA模型及びB模型は、防護区域内の任意の場所にその模型の平面の三分の二以上が防護区域内となるようにそれぞれ置くこと。ハA模型の燃焼なべに、四・〇リットルのノルマルヘプタンを入れ、点火すること。ニ放出口は、床面上二・四メートルの天井面に取り付け、点火してから三分後に、放出口から消火薬剤を放射し、消火を開始すること。ホ放射が終了した後、ただちにB模型の鉄製皿に〇・四リットルのノルマルヘプタンを入れて点火し、消火薬剤の放射開始から二十分を経過するまで燃焼させるとともにB模
- 24 -型の中心上の天井面下五センチメートルの位置の温度を測定すること。ヘ無風の状態(風速〇・五メートル毎秒以下の状態をいう。(二)ト及び第十九第四号(六)において同じ。)において行うこと。ト次の(1)及び(2)を満足する場合に、この試験に適合するものと判定すること。(1)A模型について、消火薬剤の放射を開始してから三分後(放射時間が三分以下のものにあっては放射が終了した時)に炎が認められず、かつ、放射終了後、放射を開始してから二十分を経過するまでの間に再燃しない場合(2)B模型について、ノルマルヘプタンの燃焼中に測定した温度の上昇が、消火薬剤の放射を開始してから二十分を経過するまでの間、百七十度を超えない場合(二)第二消火試験は、イからトまでに定めるところにより、そ
(二)A模型及びB模型は、防護区域内の任意の場所にその模型の判定はチの規定により行うこと。の平面の三分の二以上が防護区域内となるようにそれぞれ置くこと。イ別図一に示すA模型二個を用い、防護区域内の任意の場所に、模型相互の距離を十センチメートル離し、かつ、当該模型の平面の三分の二以上が防護区域内となるように置くこと。ロA模型の燃焼なべに、四・〇リットルのノルマルヘプタ - 25 -ンを入れ、点火すること。ハ放出口は、床面上二・四メートルの天井面に取り付け、点火してから三分後に、放出口から消火薬剤を放射し、消火を開始すること。ニ別図一に示すB模型二個を用い、防護区域内の任意の場所に、模型相互の距離を十センチメートル離し、かつ、当該模型の平面の三分の二以上が防護区域内となるように置くこと。ホパッケージ型自動消火設備に適切な措置を施し、ハで確認された放射パターンとなるように放出口から消火薬剤を放射すること。ヘ放射が終了した後、ただちにB模型の鉄製皿に〇・四リットルのノルマルヘプタンを入れて点火し、消火薬剤の放射を開始してから二十分を経過するまで燃焼させるとともにB模型の中心上の天井面下五センチメートルの位置の温度を測定すること。ト無風の状態において行うこと。チ次の(1)及び(2)を満足する場合に、この試験に適合するものと判定すること。(1)A模型について、消火薬剤の放射を開始してから三分後に炎が認められず、かつ、放射終了後、放射を開始してから二十分を経過するまでの間に再燃しない場合
- 26 -(2)B模型について、ノルマルヘプタンの燃焼中に測定した温度が、消火薬剤の放射を開始してから二十分を経過するまでの間、百七十度以上に上昇しない場合(三)A模型の燃焼なべに、四・〇リットルのノルマルヘプタンを入れ、点火すること。(四)放出口は、床面上二・四メートルの天井面に取り付け、点火後三分で放出口から消火薬剤を放出し、消火を開始すること。(五)放射が終了した後、ただちにB模型の鉄製皿に〇・四リットルのノルマルヘプタンを入れて点火し、消火薬剤の放射開始から二十分経過するまで燃焼させるとともにB模型の中心上の天井面下五センチメートルの位置の温度を測定すること。
(六)無風の状態(風速〇・五メートル毎秒以下の状態をいう。以下同じ。)において行うこと。(七)次のア及びイを満足する場合に、この試験に適合するものと判定すること。アA模型で、消火薬剤の放射開始後三分以内(放射時間が三分以内のものにあっては放射時間内)に炎が認められず、かつ、放射終了後、放射開始から二十分以内に再燃しない場合イB模型で、ノルマルヘプタンの燃焼中に測定した温度の - 27 -上昇が、消火薬剤の放射開始から二十分経過するまでの間、百七十度以下である場合二II型における消火試験は、次に定めるところによること。二第二消火試験第二消火試験は、
(一)から
(七)までに定めるところにより、その判定は
(八)の規定により行うこと。(一)第一消火試験は、イからハまでに定めるところにより、そ
(一)別図一に示す定めるA模型を二個用い、防護区域内の任意の判定はニの規定により行うこと。の場所に、模型相互の距離を十センチメートル離し、かつ、当該模型の平面の三分の二以上が防護区域内となるように置くこと。イ厚さ四ミリメートルのラワン合板を用いた壁体模型二個及び別図二に示すC模型二個を別図三に示す位置に置くこと。ロ放出口を別図三に示す位置に取り付けること。ハ各C模型全体にそれぞれエタノール五十ミリリットルを散布し、点火すること。ニ消火薬剤の放射が終了してから一分後に残炎が認められず、かつ、放射が終了してから二分を経過するまでの間に再燃しない場合に、この試験に適合するものと判定すること。(二)第二消火試験は、イからハまでに定めるところにより、そ
(二)A模型の燃焼なべに、四・〇リットルのノルマルヘプタンの判定はニの規定により行うこと。を入れ、点火すること。イ別図四に示すD模型を別図五に示す位置に置くこと。
- 28 -ロ放出口を別図五に示す位置に取り付けること。ハD模型の燃焼なべに、一・五リットルのノルマルヘプタンを入れて点火し、五分間予燃した後に試験を開始すること。ニ消火薬剤の放射が終了してから一分後に残炎が認められず、かつ、放射が終了してから二分を経過するまでの間に再燃しない場合に、この試験に適合するものと判定すること。
(三)火災拡大抑制試験は、イからホまでに定めるところにより
(三)放出口は、床面上二・四メートルの天井面に取り付け、点、その判定はヘの規定により行うこと。火後三分で放出口から消火薬剤を放射し、消火を開始するこイ別図六に示す試験室で試験を行うこと。と。ロ別図七に示すE模型及び別図八に示す家具模型二個を用い、厚さ六ミリメートルの不燃材料の上に置くこと。ハ試験室の天井部に、感知部及びスプリンクラーヘッド(標示温度七十二度で感度種別が一種のものに限る。)を別図六に示す位置に取り付けること。ニ試験室の天井部に、放出口を、当該放出口に係る防護区域が別図六に示す試験用同時放射区域を有効に包含するように、かつ、当該区域内に均等に配置されるように取り付けること。ホ燃焼皿に〇・五リットルの水及び〇・二五リットルのノルマルヘプタンを入れ点火するとともに、家具模型に点火 - 29 -すること。ヘ次の(1)から(4)を満足する場合に、この試験に適合するものと判定すること。(1)別図六に示す熱電対a及び熱電対bにおいて測定された温度が、点火してから三十分を経過するまでの間、いずれも三百十五度を超えないこと。(2)別図六に示す熱電対cにおいて測定された温度が、点火してから三十分を経過するまでの間、九十三度を超えず、かつ、二分間以上継続して五十四度を超えないこと。(3)別図六に示す熱電対dにおいて測定された温度が、点火してから三十分を経過するまでの間、二百六十度を超えないこと。(4)点火してから三十分を経過するまでの間、試験室に設置されたスプリンクラーヘッドが作動しないこと。
(四)別図一に示すB模型を二個用い、防護区域内の任意の場所に、模型相互の距離を十センチメートル離し、かつ、当該模型の平面の三分の二以上が防護区域内となるように置くこと。(五)パッケージ型自動消火設備に適切な措置を施し、
(三)で確認された放射パターンとなるように放出口から消火薬剤を放射すること。 - 30 -
(六)放射が終了した後、ただちにB模型の鉄製皿に〇・四リットルのノルマルヘプタンを入れて点火し、消火薬剤の放射開始から二十分経過するまで燃焼させるとともにB模型の中心上の天井面下五センチメートルの位置の温度を測定すること。
(七)無風の状態において行うこと。
(八)次のア及びイを満足する場合に、この試験に適合するものと判定すること。アA模型で、消火薬剤の放射開始後三分以内に炎が認められず、かつ、放射終了後、放射開始から二十分以内に再燃しない場合イB模型で、ノルマルヘプタンの燃焼中に測定した温度が、消火薬剤の放射開始から二十分経過するまでの間、百七十度以上に上昇しない場合第十八消火薬剤の種類及び貯蔵量第十八消火薬剤の種類及び消火薬剤量パッケージ型自動消火設備に使用する消火薬剤の種類及び貯蔵パッケージ型自動消火設備の消火薬剤の種類及び消火薬剤の量量は、次の各号に定めるところによる。は、次に定めるところによる。一消火薬剤の種類は、次の(一)又は
(二)に掲げる区分に応じ、それ一使用する消火薬剤の種類及び消火薬剤の量は、次の表の上欄ぞれ
(一)又は
(二)に定める種類とすること。に掲げる消火薬剤の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる防護面積に応じた消火薬剤の量とすること。消火薬剤の量(リットル)
- 31 -消火薬剤の防護面積防護面積防護面積防護面積五種別十三平方二十一平三十四平十五平方メメートル方メート方メートートルルル強化液百九十五三百十五五百十八百二十五第一種機械百九十五三百十五五百十八百二十五泡第二種機械百十七百八十九三百六四百九十五泡第一種浸潤百九十五三百十五五百十八百二十五剤等入り水第二種浸潤百十七百八十九三百六四百九十五剤等入り水第三種浸潤七十八百二十六二百四三百三十剤等入り水備考一強化液とは、アルカリ金属塩類を含有する水溶性の消火薬剤(第十九第二号に定める性能を有するものに限る。)で、第十九第一号に定める試験において確認された性能を有するものをいう。二機械泡とは、化学反応によらず消火効果を有する泡を生成する水溶性の消火薬剤(第十九第三号に定める性能を有する
- 32 -ものに限る。)で、第十九第一号に定める試験において確認された性能により第一種又は第二種に区分されるものとする。三浸潤剤等入り水は、浸潤剤等を含有する水溶性の消火薬剤(第十九第四号に定める性能を有するものに限る。)で、第十九第一号に定める試験において確認された性能により第一種、第二種又は第三種に区分されるものとする。
(一)I型第十九第一号に定める強化液、第十九第二号に定める第一種機械泡若しくは第二種機械泡又は第十九第三号に定める第一種浸潤剤等入り水、第二種浸潤剤等入り水若しくは第三種浸潤剤等入り水(二)II型第十九第三号に定める第三種浸潤剤等入り水二消火薬剤の貯蔵量は、次の表の上欄に掲げる消火薬剤の種類二消火薬剤の量は、原則として第一号の表の上欄に掲げる消火に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる区分及び防護面積に応じ薬剤の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる防護面積に応た量以上の量とすること。じた消火薬剤の量の一・二倍以上の量とすること。消火薬剤の貯蔵量(リットル)I型II型消火薬剤の防護面防護面防護面防護面積防護面種類積十三積二十積三十五十五平積十三平方メ一平方四平方方メート平方メートルメートメートルートルルル - 33 -強化液二百三三百七六百十九百九十十四十八二第一種機械二百三三百七六百十九百九十泡十四十八二第二種機械百四十二百二三百六五百九十泡一十七十八四第一種浸潤二百三三百七六百十九百九十剤等入り水十四十八二第二種浸潤百四十二百二三百六五百九十剤等入り水一十七十八四第三種浸潤九十四百五十二百四三百九十十六剤等入り水二十五六三I型における放射時間は、一分以上とすること。三放出時間は、一分以上とすること。第十九消火薬剤の性能等第十九消火薬剤の性能等パッケージ型自動消火設備に使用する消火薬剤の性能等は、次パッケージ型自動消火設備に使用する消火薬剤性能等は次に定の各号に定めるところによる。めるところによる。一強化液は、アルカリ金属塩類を含有する水溶性の消火薬剤で一パッケージ型自動消火設備に使用する消火薬剤性能に関する、次に適合するものとすること。試験パッケージ型自動消火設備に使用する消火薬剤の性能は、次の表に定める条件により、消火性能に関する試験を
(一)から
(四)までに定めるところにより、その判定は
(五)の規定により行うもの
- 34 -とする。消火模型を消火するための条件消火薬剤試験用消基準放射消火薬剤の種類の量火器の容時間(リット量(リッ(秒)ル)トル)強化液五・〇六・〇〜四十七・五第一種機械泡五・〇六・〇〜四十七・五第二種機械泡三・〇三・六〜三十五四・五第一種浸潤剤等入り水五・〇六・〇〜四十七・五第二種浸潤剤等入り水三・〇三・六〜三十五四・五第三種浸潤剤等入り水二・〇二・四〜三十三・〇備考一試験用消火器は、棒状ノズルの蓄圧式消火器を使用する。二基準放射時間は、温度二十度において行うものとする。 - 35 -
(一)著しい毒性又は腐食性を有しないものであって、かつ、著
(一)消火試験は、別図二に示す模型を用いるものとする。しい毒性又は腐食性のあるガスを発生しないものであること。
(二)結晶の析出、溶液の分離、浮遊物又は沈殿物の発生その他
(二)燃焼なべに、三・〇リットルのノルマルヘプタンを入れ点の異常を生じないものであること。火すること。
(三)浸潤剤等を混和し、又は添加する場合にあっては、消火薬
(三)消火は、模型に点火した後三分で開始すること。剤の性状又は性能に悪影響を与えない浸潤剤等を使用すること。(四)腐敗、変質等のおそれのないものであること。(四)無風の状態において行うこと。
(五)アルカリ性反応を呈すること。
(五)消火薬剤の放射終了時において残炎が認められず、かつ、放射終了後二分以内に再燃しない場合においては、それらの模型は完全に消火されたものと判定すること。
(六)凝固点が零下二十度以下であること。(七)第四号の試験に適合すること。二第一種機械泡及び第二種機械泡は、化学反応によらず消火効二強化液消火薬剤果を有する泡を生成する水溶性の消火薬剤で、前号(一)から
(四)ま第一号に定める消火薬剤のうち、強化液消火薬剤は、(一)からで及び(七)に定めるもののほか、次に適合するものとすること。
(七)までに適合するアルカリ金属塩類の水溶液とする。(一)放射される泡は、耐火性を持続することができるものであ
(一)著しい毒性又は腐食性を有しないものであって、かつ、著ること。しい毒性又は腐食性のあるガスを発生しないものであること。
(二)水溶液又は液状若しくは粉末状のものであること。この場
(二)結晶の析出、溶液の分離、浮遊物又は沈殿物の発生その他
- 36 -合において、液状又は粉末状の消火薬剤にあっては、水に溶の異常を生じないものであること。けやすいものであること。(三)温度二十度の消火薬剤を充填した発泡用消火器を作動させ
(三)浸潤剤等を混和し、又は添加することができるものとするた場合において放射される泡の容量が消火薬剤の容量の五倍こと。以上であり、かつ、発泡前の水溶液の容量の二十五パーセントの水溶液が泡から還元するために要する時間が一分以上であること。(四)凝固点は、使用温度の下限値未満であること。(四)浸潤剤等は、消火薬剤の性状又は性能に悪影響を与えないものであること。
(五)腐敗、変質等のおそれのないものであること。(六)アルカリ性反応を呈すること。
(七)凝固点が零下二十度以下であること。三第一種浸潤剤等入り水、第二種浸潤剤等入り水及び第三種浸三第一種機械泡及び第二種機械泡消火薬剤潤剤等入り水は、浸潤剤等を含有する水溶性の消火薬剤で、第第一号に定める消火薬剤のうち、第一種機械泡及び第二種機一号(一)から
(四)まで及び
(七)並びに前号(四)の規定に適合するものと械泡消火薬剤は、前号(一)から
(五)までの規定の例によるほか、(一)すること。から(四)までに適合するものとする。(一)放射される泡は、耐火性を持続することができるものであること。
(二)水溶液又は液状若しくは粉末状のものであること。この場合において、液状又は粉末状の消火薬剤にあっては、水に溶けやすいものであること。(三)温度二十度の消火薬剤を充填した発泡用消火器を作動させ
- 37 -た場合において放射される泡の容量が消火薬剤の容量の五倍以上であり、かつ、発泡前の水溶液の容量の二十五パーセントの水溶液が泡から還元するために要する時間が一分以上であること。
(四)凝固点は、使用温度の下限値未満であること。四消火薬剤の性能に関する試験は、(一)から
(七)までに定めるとこ四第一種、第二種及び第三種浸潤剤等入り水消火薬剤ろにより、その判定は
(八)の規定により行うこと。第一号に定める消火薬剤のうち第一種、第二種及び第三種浸潤剤等入り水消火薬剤は、第二号(一)から
(五)まで及び前号
(四)の規定の例によるものとする。
(一)消火薬剤の量、試験用消火器の容量及び消火薬剤の放射時間は、次の表の第一欄に掲げる消火薬剤の種類に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる量、同表の第三欄に掲げる容量及び同表の第四欄に掲げる時間とすること。消火薬剤試験用消消火薬剤の量火器の容の放射時消火薬剤の種類(リット量間ル)(リット(秒)ル)強化液五・〇六・〇〜四十七・五第一種機械泡五・〇六・〇〜四十七・五
- 38 -第二種機械泡三・〇三・六〜三十五四・五第一種浸潤剤等入り水五・〇六・〇〜四十七・五第二種浸潤剤等入り水三・〇三・六〜三十五四・五第三種浸潤剤等入り水二・〇二・四〜三十三・〇
(二)別図九に示すF模型を用いること。
(三)試験用消火器は、試験を行う消火薬剤を充填した棒状ノズルの蓄圧式消火器を使用すること。
(四)燃焼なべに、三・〇リットルのノルマルヘプタンを入れ点火すること。
(五)点火してから三分後に、試験用消火器から消火薬剤を放射し、消火を開始すること。
(六)無風の状態において行うこと。
(七)温度二十度の状態において行うこと。(八)消火薬剤の放射が終了した時に炎が認められず、かつ、放射が終了してから二分を経過するまでの間に再燃しない場合に、この試験に適合するものと判定すること。五消火薬剤は、希釈、濃縮、固化、吸湿、変質その他の異常を五消火薬剤は、希釈、濃縮、固化、吸湿、変質その他の異常を生じないように、容器に封入すること。生じないように、容器に封入しなければならない。 - 39 -六消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合にあっ六消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合にあっては、包装)には、次に掲げる事項を記載した簡明な表示をすては、包装)には、(一)から
(八)までに掲げる事項を記載した簡明ること。な表示をしなければならない。(一)「消火設備用消火薬剤」の文字
(一)「消火設備用消火薬剤」の文字
(二)消火薬剤の種類(二)消火薬剤の種類(三)消火薬剤の容量又は質量(三)消火薬剤の容量又は質量(四)腐食性(四)腐食性(五)取扱い上の注意事項(五)取扱い上の注意事項(六)製造年月
(六)製造年月
(七)製造者名又は商標
(七)製造者名又は商標
(八)型式番号
(八)型式番号第二十表示第二十表示パッケージ型自動消火設備には、次の各号に掲げる事項をそのパッケージ型自動消火設備には、次の各号に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示するものとする。見やすい箇所に容易に消えないように表示するものとする。一「パッケージ型自動消火設備」の文字一「パッケージ型自動消火設備」の文字二I型又はII型の別(新設)三消火薬剤の種類二消火薬剤の種別四使用温度範囲三使用温度範囲五防護面積四防護面積六主電源に電池を用いるものにあっては、当該電池の種類及び(新設)電圧 - 40 -七製造年月五製造年月八製造番号六製造番号九型式番号七型式番号十消火薬剤の容量又は質量八消火薬剤の容量又は質量十一取扱い上の注意事項九取扱い上の注意事項十二取扱い方法十取扱い方法十三製造者名又は商標十一製造者名又は商標別図1略()
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