消 防 予 第 4 8 4 号
平成25年12月19日
各都道府県知事
各指定都市市長
消 防 庁 次 長
違反対象物に係る公表制度の実施について(通知)
違反対象物の公表については、現在、消防法令の規定により消防機関が命令を
行った場合に、違反対象物への命令内容の公示が義務づけられているが、公示に
至るまでの間、建物の危険性に関する情報が利用者に提供されない状況にあるこ
とから、
利用者自らが建物の情報を入手して利用を判断できることが必要である。
ついては、下記のとおり、消防法令に重大な違反のある防火対象物について、
その違反内容等を公表する制度を開始することとしたので、特に都市部における
建物の利用者数等による火災危険性に鑑み、まずは政令指定都市の消防本部を中
心として実施されるようお願いするとともに、その他の消防本部においても政令
指定都市の消防本部の状況を踏まえつつ、実施に向けた検討を進められたい。
各都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事
務組合等を含む。
)に対して、この旨周知されたい。
なお、本通知は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 37 条の規定に基づ
く助言として発出するものであることを申し添える。記1 目的
消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内
容を利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高め
て火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火管理業務の
適正化及び消防用設備等の適正な設置促進に資する。
2 公表の対象となる防火対象物
消防法施行令(昭和 36 年 3 月 25 日政令第 37 号。以下「令」という。
)別表
第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、 (16 の 2)項
及び(16 の 3)項に掲げる防火対象物で、
消防法
(昭和 23 年 7 月 24 日法律第 186
号。以下「法」という。
)第 17 条第1項の政令で定める技術上の基準及び同条
第2項の規定に基づき火災予防条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓殿 設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないも
ののうち、立入検査において当該消防用設備等に係る違反が認められ、その結
果を通知した日から一定期間を経過した日においても、なお当該検査結果と同
一の違反が認められるもの。
なお、その他の用途については、地域実情を考慮し対象とすることができる
ものとする。
3 公表の対象となる法令違反の内容
法第 17 条第1項の政令で定める技術上の基準及び同条第2項の規定に基づ
き火災予防条例で定める技術上の基準に従って設置しなければならない屋内消
火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備について、設置義務があ
るにもかかわらず、当該設備(消防法令の規定により代替となる設備を含む。)を構成する機器等が一切設置されていないこと。
なお、その他の法令違反については、地域実情を考慮し対象とすることがで
きるものとする。
4 公表の方法
違反対象物の公表は、市町村又は消防本部のホームページへの掲載により行
うこと。
5 公表する事項
(1) 当該法令違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 当該法令違反の内容
(当該法令違反が認められた防火対象物の部分を含む。)(3) その他消防長が必要と認める事項
6 本制度の実施上の位置づけ
別添火災予防条例(案)及び火災予防条例施行規則(案)を参考に、消防本
部において、所用の改正を行った上で実施すること。
7 実施時期
平成 26 年4月1日から、速やかに条例等の改正を行い実施するものとする。
8 その他
本制度の実施の有無にかかわらず、命令による公示を行う場合には、広く利
用者等へ周知を図るため、標識の設置、市町村公報への掲載による公示の他、
市町村又は消防本部のホームページへの掲載についても実施するよう努められ
たい。
火災予防条例(案)
(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)
しろまる条 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するた
め、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令若しくはこれに基づく命令又
はこの条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。
2 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係
者にその旨を通知するものとする。
3 第1項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手
続は、規則で定める。
火災予防条例施行規則(案)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
くろまる条 条例第しろまる条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第
1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16 の 2)項及び(16
の 3)項に掲げる防火対象物で、
法第 17 条第1項の政令で定める技術上の基準又は同
条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプ
リンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第
4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていない
と認められたものとする。
2 条例第しろまる条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対
象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されてい
ないこととする。
(公表の手続)
くろまる条 条例第しろまる条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から
しろまるしろまる日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認
められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、しろまるしろまる市(消防
本部)ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
一 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
二 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を
含む。)
三 その他消防長が必要と認める事項
別 添

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