消 防 予 第 2 5 7 号
平 成 25 年 6 月 26 日
各 都 道 府 県 消 防 防 災 主 管 部 長
東京消防庁・各指定都市消防本部消防長
消 防 庁 予 防 課 長
( 公 印 省 略 )
台所等における住警器等の設置及び維持の指導要領並びに定温式住宅用
防災警報器の設置及び維持に係るガイドラインについて
「住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令等の
一部を改正する省令」
(平成 25 年総務省令第 25 号。以下「改正省令」という。
)が平成
25 年3月 27 日に公布されました。
これまで、消防法施行令(昭和 36 年政令第 37 号。以下「令」という。
)第5条の7
第1項第1号に定める住宅の部分
(住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備
(以下
「住
警器等」という。
)の設置及び維持を義務づけられた住宅の部分をいう。
)以外の住宅の
部分(以下「住宅の義務なし部分」という。
)に住警器等を設置及び維持に関する指導
要領として「台所等における住警器等の設置・維持の指導要領及び定温式住宅用火災警
報器に係る技術ガイドラインについて」
(平成 17 年1月 25 日付け消防安第 17 号。以下
「定温式通知」という。
)を示していたところですが、改正省令が公布されたことに伴
い、下記のとおり新たな指導要領を定めるとともに、煙を感知する住警器等を設置する
ことが適していない住宅の部分に設置する定温式住宅用防災警報器
(改正省令による改
正後の「住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令」
(平成 17 年総務省令第 11 号。以下「改正後規格省令」という。
)第2条第4号の2に
定める定温式住宅用防災警報器をいう。以下同じ。
)の設置及び維持に係る新たなガイ
ドラインを定めたので適切な運用をお願いします。
各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務
を処理する一部事務組合等を含む。
)に対し、この旨周知していただきますようお願い
します。
なお、本通知は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 37 条の規定に基づく助言
として発出するものであることを申し添えます。記1 台所等に住警器等を設置及び維持する場合の指導要領
住宅の義務なし部分に住警器等を設置及び維持する際は、以下によること。殿 (1) 台所(食堂と併設の場合を含む。)ア 煙を感知する住警器等を設置及び維持する場合は、
通常の調理時に煙又は蒸気
がかかるおそれのない場所とすること。
イ 定温式住宅用防災警報器又は熱を感知する住宅用防災報知設備の感知器
(火災
報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和 56 年自治
省令第 17 号)第2条第2号に定める差動式スポット型感知器、同条第5号に定
める定温式スポット型感知器(特種であって、公称作動温度が 60 度又は 65 度の
ものに限る。
)又は同条第5号の2に定める補償式スポット型感知器をいう。以
下同じ。
)については、通常の調理時に高温になるおそれのある場所以外の場所
(差動式スポット型感知器及び補償式スポット型感知器にあっては通常の調理
時に温度の急激な変化がない場所)で、火災の発生を有効に感知することができ
るように設置及び維持すること。
(2) じんあい、煙等が滞留するおそれがある居室、ガレージ等
定温式住宅用防災警報器又は熱を感知する住宅用防災報知設備の感知器は、
火災
の発生を有効に感知することができるように設置及び維持すること。
(3) (1)又は(2)で定める住宅の部分以外の住宅の部分
煙を感知する住警器等を設置及び維持すること。
2 定温式住宅用防災警報器の設置及び維持
別添1
「定温式住宅用防災警報器の設置及び維持に係るガイドライン」
によること。
3 運用開始日
当該指導要領は平成 26 年4月1日から運用すること。
これに伴い、定温式通知は平成 26 年3月 31 日で廃止すること。
4 留意事項
条例等で定温式住宅用防災警報器又は熱を感知する住宅用防災報知設備の感知器
の付加設置を規定している市町村にあっては、
改正省令に係る経過措置を条例等に規
定することが必要となる場合があるので留意すること。
(別添2・3参照)
連絡先 消防庁予防課予防係 増沢、
中田
電話 03-5253-7523
mail k2.nakata@soumu.go.jp
定温式住宅用防災警報器の設置及び維持に係るガイドライン
第一 趣旨
このガイドラインは、
令第5条の7第1項第1号に定める住宅の部分以外の住宅の
部分に定温式住宅用防災警報器を設置及び維持する際の基本事項を定めるものとす
る。
第二 定温式住宅用防災警報器を設置することが適当な住宅の部分及び設置方法
1 定温式住宅用防災警報器は、
令第5条の7第1項第1号に定める住宅の部分以外
の住宅の部分のうち、次に掲げる住宅の部分で、当該住宅の部分で発生するおそれ
のある火災を有効に感知できる場所に設置すること。
(1) 台所(食堂と併設する場合を含む。)(2) じんあい、煙等が滞留するおそれがある居室、ガレージ等
2 定温式住宅用防災警報器は、次のとおり設置及び維持すること。
(1) 定温式住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合
にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分。以下同じ。
)の次のいずれかの位
置に、火災の発生を早期に、かつ、有効に感知することができるように設置する
こと。
ア 壁又ははりから 0.4 メートル以上離れた天井の屋内に面する部分
イ 天井から下方 0.15 メートル以上 0.5 メートル以内の位置にある壁の屋内に
面する部分
(2) 電源に電池を用いる定温式住宅用防災警報器にあっては、
当該定温式住宅用防
災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され、
又は音響によ
り伝達された場合は、適切に電池を交換すること。
(3) 電源に電池以外から供給される電力を用いる定温式住宅用防災警報器にあっ
ては、正常に電力が供給されていること。
(4) 電源に電池以外から供給される電力を用いる定温式住宅用防災警報器の電源
は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。
(5) 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。
(6) 自動試験機能
(改正後規格省令第2条第5号に定めるものをいう。
以下同じ。)を有しない定温式住宅用防災警報器にあっては、交換期限が経過しないよう、適
切に定温式住宅用防災警報器を交換すること。
(7) 自動試験機能を有する定温式住宅用防災警報器にあっては、
機能の異常が表示
され、又は音響により伝達された場合は、適切に定温式住宅用防災警報器を交換
すること。
別添1
光電式住宅用防災警報器(煙)
住宅用防災機器
イオン化式住宅用防災警報器(煙)
住宅用防災警報器
定温式住宅用防災警報器(熱)
住宅用防災報知設備
改正省令に係る住警器等の規格の取扱いについて
改正後
現行
光電式住宅用防災警報器(煙)
住宅用防災報知設備(煙)
住宅用防災機器
イオン化式住宅用防災警報器(煙)
住宅用防災警報器
定温式住宅用防災警報器(熱)
改正省令では、新たに定温式住宅用防災
警報器及び熱を感知する住宅用防災報知設
備の規格を定めました。
したがって条例等で、定温式住宅用防災
警報器の規格を消防長が定めるとしている
市町村については、当該警報器の規格を改
正後規格省令に定めるものとする条例等の
改正が必要となる場合があります。
定温式住宅用防災警報器の規格及び設置
位置等については、定温式通知で示してい
ます。
定温式住宅用防災警報器を条例等で付加
設置している市町村では、一般的に当該警
報器の規格について定温式通知を参照し、
消防長が定める規格として定めています。
煙を感知する住警器等の規格について
は、
「住宅用防災警報器及び住宅用防災報知
設備に係る技術上の規格を定める省令」(平成 17 年総務省令第 11 号。
以下
「規格省令」
という。
)で定めています。
別添2
改正省令に関する経過措置について
改正省令では住警器等の規格への適合について、平成 31 年3月 31 日まで、経過措置
期間を設けています。
経過措置期間であれば、改正後規格省令に適合していない住警器等を、令第5条の7
第1項第1号に定める住宅の部分に設置及び維持することが可能です。
(下表しろまる部分)
各市町村の条例等で定温式住警器等の付加設置を規定している場合、
改正後規格省令
に定める規格に適合するように条例等の改正が必要となる場合(下表しろさんかく部分)がありま
す。
その場合、改正省令の経過措置は、消防法令上の設置義務のある住警器等のみを対象
としているため、条例等の改正の際、経過措置を設けないと、平成 26 年4月1日に改
正後規格省令へ適合させる必要が生じます。
にじゅうまる=規格省令、改正後規格省令又は条例に基づき設置及び維持が可能なもの。
しろまる=改正省令の経過措置に基づき設置及び維持が可能なもの。
しろさんかく=改正省令の経過措置の適用が無いため、経過措置を設ける場合、条例等に規定す
る必要があるもの。
くろまる=規格省令に適合する煙式住警器等については、
平成 31 年3月 31 日までに設置さ
れたものに限り、平成 31 年4月1日以降も継続使用が可能なもの。
別添3

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