消防予第230号

平成25年6月10日
各都道府県消防防災主管部長 殿
東京消防庁・各指定都市消防長 殿
消 防 庁 予 防 課 長
( 公 印 省 略 )
多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の
疑いのある建築物における建築部局との連携について
今般、国土交通省から別添のとおり「多人数の住居実態がありながら防火関係規定
等の建築基準法違反の疑いのある建築物に関する対策について」
(平成25年6月1
0日付け国住指第657号)が発出されました。
この通知における物件については、
多人数の居住実態がありながらオフィス等の用
途に供している建築物であると称して、
建築基準法の防火関係規定違反などの疑いの
ある状況で使用されていることが確認されており、国土交通省においては、情報受付
窓口を設け、
違反の疑いのある個別の具体的物件の情報収集や違反是正指導を行うこ
ととしております。
これらの物件については、
火災が発生した際の人命危険性が高いものが含まれると
考えられることから、各消防機関においては下記の点に留意し、建築部局と連携した
対応を図られますようお願いします。
各都道府県におかれましては、
貴管内の市町村又は消防機関に対してこの旨周知さ
れるようお願いします。
なお、本件は国土交通省と協議済みであること並びに本通知は消防組織法(昭和2
2年法律第226号)
第37条の規定に基づく技術的助言として発出することを申し
添えます。記1 建築部局との情報共有について
(1) 建築部局が行う立入調査等により当該物件を認めた場合は、
消防機関に対して
情報提供が行われる予定であること。
(2) 消防機関が実施する査察等において、当該建築物を認めた場合は、建築部局に
対し情報提供を行うこと。
2 建築部局等と連携した立入検査について
(1) 建築部局から依頼があった場合は、
必要に応じて合同で立入検査等を実施する
こと。
(2) 当該物件に対する立入検査等により、
消防法令違反等の防火安全上の不備が認
められた場合は、迅速に是正措置を講ずること。

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