消 防 予 第 1 6 号
平成25年1月25日
各都道府県知事 殿
各指定都市市長 殿
消防庁長官
平成25年春季全国火災予防運動の実施について
本年度の春季全国火災予防運動については、
平成25年3月1日から7日までの7
日間にわたり、別添「平成25年春季全国火災予防運動実施要綱」に基づき、実施す
ることといたします。
貴職におかれましては、本運動及び関連行事への住民の積極的な参加を促し、地域
自らの火災及び災害に強いまちづくりの継続的な推進のため、
特段の御配慮をお願い
いたします。
また、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても周知いただくよう、よろしくお願いいたします。
<連絡先>
消防庁予防課予防係
担当:椎名・児玉・根本
電話:03-5253-5111(内線 42463)
:03-5253-7533
メ ー ル:m2.nemoto@soumu.go.jp
別添
平成25年春季全国火災予防運動実施要綱
1 目的
この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の
普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者等を中心とする死者の発生を減少
させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的とする。
2 防火標語(平成24年度全国統一防火標語)
『消すまでは 出ない行かない 離れない』
3 実施期間
平成25年3月1日(金)から3月7日(木)までの7日間
4 重点目標
(1)住宅防火対策の推進
(2)放火火災・連続放火火災防止対策の推進
(3)特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
(4)製品火災の発生防止に向けた取組の推進
(5)林野火災予防対策の推進
5 重点目標の取組みに当たって効果的と考えられる具体的な推進項目
(1)住宅防火対策の推進
ア 住宅用火災警報器の設置徹底及び適切な維持管理の周知
イ 住宅用火災警報器の悪質な訪問販売や詐欺等に係る被害防止のための周知
ウ 住宅用消火器をはじめとした住宅用防災機器等の普及促進
エ たばこ火災に係る注意喚起広報の実施
オ 防炎品の普及促進
カ 消防団、婦人(女性)防火クラブ及び自主防災組織等と連携した広報・普及
啓発活動の推進
キ 地域の実情に即した広報の推進と具体的な対策事例等の情報提供
ク 高齢者等の災害時要援護者の把握とその安全対策に重点を置いた死者発生
防止対策の推進
(2)放火火災・連続放火火災防止対策の推進
ア 「放火火災防止対策戦略プラン」を活用した放火火災に対する地域の対応力
の向上
イ パチンコ店及び物品販売店舗における放火火災防止対策の徹底
ウ 放火火災・連続放火火災による被害の軽減対策の実施
(3)特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
ア 防火管理体制の充実
イ 避難施設等及び消防用設備等の維持管理の徹底
ウ 防炎物品の使用の徹底及び防炎製品の使用の促進
エ 防火対象物定期点検報告制度の周知徹底
オ 違反のある防火対象物に対する是正指導の推進
カ ホテル・旅館等における防火安全対策の徹底
キ 個室ビデオ店等の個室型店舗における防火安全対策の徹底
ク 高齢者や障がい者等が入居する小規模福祉施設における防火安全対策の徹底ケ 小規模雑居ビルにおける防火安全対策の徹底
(4)製品火災の発生防止に向けた取組の推進
製品の適切な使用・維持管理及び製品火災に関する注意情報の周知徹底
(5)林野火災予防対策の推進
ア 林野周辺住民、入山者等の防火意識の高揚
イ 火災警報発令中における火の使用制限の徹底
ウ 火入れに際しての手続き等の徹底
エ 林野所有者等に対する林野火災予防措置の指導の強化
6 地域の実情に応じた重点項目の設定
火災予防運動の実施に当たっては、必要に応じて次の事項等を追加するなど、地
域の実情に応じた運動を展開することにより、
効果的に火災予防思想の普及を図る
ことができるものと考えられる。
(1)地域における防火安全体制の充実
ア 消防団員確保を推進することによる、地域の火災予防体制の充実
イ 婦人(女性)防火クラブ及び自主防災組織の整備充実
ウ 在日外国人に対する火災予防広報の実施
(2)震災時における出火防止対策等の推進
ア 過去の大震災等の教訓を踏まえた出火防止対策等に係る啓発活動の推進
イ 火気使用設備・火気使用器具及び電気器具の特性を踏まえた出火防止対策等
の推進
ウ 自主防災組織等と連携した地域の防火安全対策の推進
(3)大規模産業施設の安全確保
ア 当該施設の実態把握
イ 当該施設で取り扱う危険性物品(廃棄物の処理・加工品を含む。
)の把握
ウ 当該施設に係る防火安全対策の徹底
(4)電気火災・燃焼機器火災予防対策の推進
ア 電気配線・燃料配管の適切な維持管理
イ 老朽化した器具や配線・配管の交換の推進
ウ 器具、配線・配管の正しい使用の徹底
(5)消火器の適切な維持管理
ア 消火器の不適切点検に係る予防策の周知及びトラブル情報の伝達体制の再
確認
イ 老朽化消火器の一斉回収や廃消火器リサイクルシステムの周知等による適
切な回収の推進
(6)乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進
ア 火災予防広報の実施
イ たき火等を行う場合の消火準備及び監視の励行
ウ 火気取扱いにおける注意の徹底
エ 工事等における火気管理の徹底
(7)文化財建造物等の防火安全対策の徹底
7 実施要領
「住宅防火 いのちを守る 7つのポイント」
(別紙1参照)に関する広報、放
火火災防止対策戦略プランの活用、別紙2「平成25年全国山火事予防運動実施要
綱」に定める山火事予防運動及び別紙3「平成25年車両火災予防運動実施要綱」
に定める車両火災予防運動との一体的な実施を含め、次の事項の実施により、効果
的に火災予防思想の普及を図ることができるものと考えられる。
(1)消防庁の実施事項
ア 関係省庁・関係団体への協力依頼、各都道府県への本運動周知
イ テレビ、ラジオ、新聞、インターネット等の各種媒体を通じた広報(2)都道府県が実施した場合に効果的に火災予防思想の普及を図ることができるも
のと考えられる事項
ア 関係部局・関係団体への協力依頼、各市町村への本運動周知
イ テレビ、ラジオ、新聞、インターネット等の各種媒体を通じた広報(3)市町村が実施した場合に効果的に火災予防思想の普及を図ることができるもの
と考えられる事項
ア 関係部局・関係団体への協力依頼
イ 各種媒体を積極的に活用した広報
ウ 消防団、婦人(女性)防火クラブ及び自主防災組織等各団体、福祉関係団体
等との連携
エ 各種消防訓練、住宅防火診断(訪問診断)
、催し物等の行事の実施
別紙1
住宅防火 いのちを守る 7つのポイント
-3つの習慣・4つの対策-
3つの習慣
しろまる 寝たばこは、絶対やめる。
しろまる ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
しろまる ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
4つの対策
しろまる 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
しろまる 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
しろまる 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
しろまる お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
別紙2
平成25年全国山火事予防運動実施要綱
1 目 的
この運動は、広く国民に山火事予防意識の啓発を図るとともに、予防対策を強化
し、森林の保全と地域の安全に資することを目的とする。
2 主 唱
林野庁、消防庁
3 統一標語
「山の火事 もとは小さな 火種から」
4 統一実施期間
平成25年3月1日から3月7日まで
(消防庁等が実施する春季全国火災予防運
動と同一期間)
なお、
地域における山火事発生状況等を考慮した効果的な運動の推進を図るため、
当該期間以外の期間を山火事予防運動の実施期間とすることも考えられる。
5 山火事予防に効果的と考えられる実施項目
(1)ハイカー等の入山者、森林所有者、林内及び森林周辺の農地及び作業現場の作
業者、地域住民、小中学校の児童・生徒等を対象に次の重点事項の啓発活動を実
施する。
ア 枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないこと
イ たき火等火気の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火することウ 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないこと
エ 火入れを行う際、許可を必ず受けること
オ たばこは、指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず消すとともに、
投げ捨てないこと
カ 火遊びはしないこと
(2)駅、市町村の庁舎、学校、登山口等への警報旗、山火事予防ポスター等の掲示
やテレビ、ラジオ、有線放送、新聞、インターネット等の各種広報媒体の活用等
により、入山者、地域住民等に対し山火事予防意識の高揚を図る。
(3)火災警報発令中など、火災の発生しやすい時期には、関係機関が協力して、住
宅地等に近接する森林での重点的な森林パトロールを実施するなど森林の保全
管理体制の強化を図ることにより、火災の未然防止、早期発見に努める。
(4)消防機関等と森林所有者等が一層の連携を図るとともに、初期消火を中心とす
る消防訓練、研修会、予防及び消火資機材等の適切な点検、管理等を実施し、地
域の実情に即した予防対策を計画的に講ずるよう努める。
(5)地域住民、森林所有者等による山火事予防組織の育成強化を図るとともに、こ
れらの組織が婦人(女性)防火クラブ等のいわゆる民間防火組織と連携を図り、
予防活動を行うよう要請する。
別紙3
平成25年車両火災予防運動実施要綱
1 目 的
この運動は、車両交通の関係者及び利用者の火災予防思想の高揚を図り、もって
車両等の火災を予防し、安全な輸送を確保することを目的とする。
2 実施期間
平成25年3月1日(金)から3月7日(木)まで
3 主 唱
消防庁、国土交通省
4 実施対象
(1)すべての車両
(2)駅舎及びこれに付属する建築物
(3)車両の通行の用に供するトンネル
5 車両火災予防上、重点的な実施が効果的と考えられる推進項目
(1)駅舎及びトンネルの防火安全対策の徹底
ア 初期消火、通報及び避難訓練の実施
イ 消防用設備等の点検整備の励行及び取扱方法の習熟
ウ 地下駅舎及びトンネルにおける防災体制の整備・充実
(2)危険物品の車両内への持込み禁止
(3)車両からのたばこの投げ捨て防止
(4)車両の防火安全対策の徹底
ア 初期消火、通報及び避難訓練の実施
イ 消火器設置義務車両の消火器の点検整備及び取扱方法の習熟
ウ 車両に消火器の設置普及
エ 自動車等のボディカバーにおける防炎製品の使用促進
オ 車両の内燃機関、電気系統等の点検整備
(5)食堂車等における火気使用設備の点検、整備の励行
(6)危険物品及び有害物品の安全輸送の励行(7)水底トンネル等における危険物等を積載する車両の通行の禁止又は制限の遵守
6 その他
国土交通省地方運輸局は、消防機関と連携し、この運動の実施に関し、警察機関
等の関係機関と相互に密接な連絡をとるものとする。
また、消防機関においても同様の連絡体制をとりつつ、必要に応じ、車両、車庫
及び関係建物等の防火対象物に対して査察指導を実施することにより、
効果的に車
両火災予防思想の高揚を図ることが期待される。
全国火災予防運動の実施についての消防庁長官通知新旧対照表
H25春 H24秋
消 防 予 第 1 6 号
平成25年1月25日
各都道府県知事 殿
各指定都市市長 殿
消防庁長官
平成25年春季全国火災予防運動の実施について
本年度の春季全国火災予防運動については、平成25年 3月1日から 7日までの7
日間にわたり、別添「平成25年春季全国火災予防運動実施要綱」に基づき、実施するこ
とといたします。
貴職におかれましては、本運動及び関連行事への住民の積極的な参加を促し、地域自ら
の火災及び災害に強いまちづくりの継続的な推進のため、特段の御配慮をお願いいたしま
す。
また、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。
)に対し
ても周知いただくよう、よろしくお願いいたします。
別添
平成25年春季全国火災予防運動実施要綱
1 目的
この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及
を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者等を中心とする死者の発生を減少させると
ともに、財産の損失を防ぐことを目的とする。
2 防火標語(平成24年度全国統一防火標語)
消 防 予 第 3 3 0 号
平成24年9月6日
各都道府県知事 殿
各指定都市市長 殿
消防庁長官
平成24年秋季全国火災予防運動の実施について
本年度の秋季全国火災予防運動については、平成24年11月9日から15日までの7
日間にわたり、別添「平成24年秋季全国火災予防運動実施要綱」に基づき、実施するこ
とといたします。
貴職におかれましては、本運動及び関連行事への住民の積極的な参加を促し、地域自ら
の火災及び災害に強いまちづくりの継続的な推進のため、特段の御配慮をお願いいたしま
す。
また、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。
)に対し
ても周知いただくよう、よろしくお願いいたします。
別添
平成24年秋季全国火災予防運動実施要綱
1 目的
この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及
を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者等を中心とする死者の発生を減少させると
ともに、財産の損失を防ぐことを目的とする。
2 防火標語(平成24年度全国統一防火標語)
『消すまでは 出ない行かない 離れない』
3 実施期間
平成25年3月1日(金)から3月7日(木)までの7日間
4 重点目標
(1)住宅防火対策の推進
(2)放火火災・連続放火火災防止対策の推進
(3)特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
(4)製品火災の発生防止に向けた取組の推進
(5)林野火災予防対策の推進
5 重点目標の取組みに当たって効果的と考えられる具体的な推進項目
(1)住宅防火対策の推進
ア 住宅用火災警報器の設置徹底及び適切な維持管理の周知
イ 住宅用火災警報器の悪質な訪問販売や詐欺等に係る被害防止のための周知
ウ 住宅用消火器をはじめとした住宅用防災機器等の普及促進
エ たばこ火災に係る注意喚起広報 の実施
オ 防炎品の普及促進
カ 消防団、婦人(女性)防火クラブ及び自主防災組織等と連携した広報・普及啓発
活動の推進
キ 地域の実情に即した広報の推進と具体的な対策事例等の情報提供
ク 高齢者等の災害時要援護者の把握とその安全対策に重点を置いた死者発生防止
対策の推進
(2)放火火災・連続放火火災防止対策の推進
ア 「放火火災防止対策戦略プラン」を活用した放火火災に対する地域の対応力の向上イ パチンコ店及び物品販売店舗における放火火災防止対策の徹底
ウ 放火火災・連続放火火災による被害の軽減対策の実施
(3)特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
ア 防火管理体制の充実
イ 避難施設等及び消防用設備等の維持管理の徹底
『消すまでは 出ない行かない 離れない』
3 実施期間
平成24年11月9日(金)から11月15日(木)までの7日間
4 重点目標
(1)住宅防火対策の推進
(2)放火火災・連続放火火災防止対策の推進
(3)特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
(4)製品火災の発生防止に向けた取組の推進
5 重点目標の取組みに当たって効果的と考えられる具体的な推進項目
(1)住宅防火対策の推進
ア 住宅用火災警報器の設置徹底及び適切な維持管理の周知
イ 住宅用火災警報器の悪質な訪問販売や詐欺等に係る被害防止のための周知
ウ 住宅用消火器をはじめとした住宅用防災機器等の普及促進
エ たばこ火災に係る注意喚起広報(たばこ火災防止キャンペーン)の実施
オ 防炎品の普及促進
カ 消防団、婦人(女性)防火クラブ及び自主防災組織等と連携した広報・普及啓発
活動の推進
キ 地域の実情に即した広報の推進と具体的な対策事例等の情報提供
ク 高齢者等の災害時要援護者の把握とその安全対策に重点を置いた死者発生防止
対策の推進
(2)放火火災・連続放火火災防止対策の推進
ア 「放火火災防止対策戦略プラン」を活用した放火火災に対する地域の対応力の向上イ パチンコ店及び物品販売店舗における放火火災防止対策の徹底
ウ 放火火災・連続放火火災による被害の軽減対策の実施
(3)特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
ア 防火管理体制の充実
イ 避難施設等及び消防用設備等の維持管理の徹底
ウ 防炎物品の使用の徹底及び防炎製品の使用の促進
エ 防火対象物定期点検報告制度の周知徹底
オ 違反のある防火対象物に対する是正指導の推進
カ ホテル・旅館等における防火安全対策の徹底
キ 個室ビデオ店等の個室型店舗における防火安全対策の徹底
ク 高齢者や障がい者等が入居する小規模福祉施設における防火安全対策の徹底
ケ 小規模雑居ビルにおける防火安全対策の徹底
(4)製品火災の発生防止に向けた取組の推進
製品の適切な使用・維持管理及び製品火災に関する注意情報の周知徹底
(5)林野火災予防対策の推進
ア 林野周辺住民、入山者等の防火意識の高揚
イ 火災警報発令中における火の使用制限の徹底
ウ 火入れに際しての手続き等の徹底
エ 林野所有者等に対する林野火災予防措置の指導の強化
6 地域の実情に応じた重点項目の設定
火災予防運動の実施に当たっては、必要に応じて次の事項等を追加するなど、地域の
実情に応じた運動を展開することにより、効果的に火災予防思想の普及を図ることがで
きるものと考えられる。
(1)地域における防火安全体制の充実
ア 消防団員確保を推進することによる、地域の火災予防体制の充実
イ 婦人(女性)防火クラブ及び自主防災組織の整備充実
ウ 在日外国人に対する火災予防広報の実施
(2)震災時における出火防止対策等の推進
ア 過去の大震災等の教訓を踏まえた出火防止対策等に係る啓発活動の推進
イ 火気使用設備・火気使用器具及び電気器具の特性を踏まえた出火防止対策等の推進ウ 自主防災組織等と連携した地域の防火安全対策の推進
(3)大規模産業施設の安全確保
ア 当該施設の実態把握
イ 当該施設で取り扱う危険性物品(廃棄物の処理・加工品を含む。
)の把握
ウ 当該施設に係る防火安全対策の徹底
ウ 防炎物品の使用の徹底及び防炎製品の使用の促進
エ 防火対象物定期点検報告制度の周知徹底
オ 違反のある防火対象物に対する是正指導の推進
カ ホテル・旅館等における防火安全対策の徹底
キ 個室ビデオ店等の個室型店舗における防火安全対策の徹底
ク 高齢者や障がい者等が入居する小規模福祉施設における防火安全対策の徹底
ケ 小規模雑居ビルにおける防火安全対策の徹底
(4)製品火災の発生防止に向けた取組の推進
製品の適切な使用・維持管理及び製品火災に関する注意情報の周知徹底
6 地域の実情に応じた重点項目の設定
火災予防運動の実施に当たっては、必要に応じて次の事項等を追加するなど、地域の
実情に応じた運動を展開することにより、効果的に火災予防思想の普及を図ることがで
きるものと考えられる。
(1)地域における防火安全体制の充実
ア 消防団員確保を推進することによる、地域の火災予防体制の充実
イ 婦人(女性)防火クラブ及び自主防災組織の整備充実
ウ 在日外国人に対する火災予防広報の実施
(2)震災時における出火防止対策等の推進
ア 過去の大震災等の教訓を踏まえた出火防止対策等に係る啓発活動の推進
イ 火気使用設備・火気使用器具及び電気器具の特性を踏まえた出火防止対策等の推進ウ 自主防災組織等と連携した地域の防火安全対策の推進
(3)大規模産業施設の安全確保
ア 当該施設の実態把握
イ 当該施設で取り扱う危険性物品(廃棄物の処理・加工品を含む。
)の把握
ウ 当該施設に係る防火安全対策の徹底
(4)電気火災・燃焼機器火災予防対策の推進
ア 電気配線・燃料配管の適切な維持管理
イ 老朽化した器具や配線・配管の交換の推進
ウ 器具、配線・配管の正しい使用の徹底
(5)消火器の適切な維持管理
ア 消火器の不適切点検に係る予防策の周知及びトラブル情報の伝達体制の再確認
イ 老朽化消火器の一斉回収や廃消火器リサイクルシステムの周知等による適切な
回収の推進
(6)乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進
ア 火災予防広報の実施
イ たき火等を行う場合の消火準備及び監視の励行
ウ 火気取扱いにおける注意の徹底
エ 工事等における火気管理の徹底
(7)文化財建造物等の防火安全対策の徹底
7 実施要領
「住宅防火 いのちを守る 7つのポイント」
(別紙1参照)に関する広報、 放火
火災防止対策戦略プランの活用、別紙2「平成25年全国山火事予防運動実施要綱」に
定める山火事予防運動及び別紙3「平成25年車両火災予防運動実施要綱」に定める車
両火災予防運動との一体的な実施を含め、次の事項の実施により、効果的に火災予防思
想の普及を図ることができるものと考えられる。
(1)消防庁の実施事項
ア 関係省庁・関係団体への協力依頼、各都道府県への本運動周知
イ テレビ、ラジオ、新聞、インターネット等の各種媒体を通じた広報
(2)都道府県が実施した場合に効果的に火災予防思想の普及を図ることができるものと
考えられる事項
ア 関係部局・関係団体への協力依頼、各市町村への本運動周知
イ テレビ、ラジオ、新聞、インターネット等の各種媒体を通じた広報
(3)市町村が実施した場合に効果的に火災予防思想の普及を図ることができるものと考
えられる事項
ア 関係部局・関係団体への協力依頼
イ 各種媒体を積極的に活用した広報
(4)電気火災・燃焼機器火災予防対策の推進
ア 電気配線・燃料配管の適切な維持管理
イ 老朽化した器具や配線・配管の交換の推進
ウ 器具、配線・配管の正しい使用の徹底
(5)消火器の適切な維持管理
ア 消火器の不適切点検に係る予防策の周知及びトラブル情報の伝達体制の再確認
イ 老朽化消火器の一斉回収 等による適切な
回収の推進
(6)乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進
ア 火災予防広報の実施
イ たき火等を行う場合の消火準備及び監視の励行
ウ 火気取扱いにおける注意の徹底
エ 工事等における火気管理の徹底
(7)文化財建造物等の防火安全対策の徹底
7 実施要領
「住宅防火 いのちを守る 7つのポイント」
(別紙1参照)に関する広報及び放火
火災防止対策戦略プランの活用
を含め、次の事項の実施により、効果的に火災予防思
想の普及を図ることができるものと考えられる。
(1)消防庁の実施事項
ア 関係省庁・関係団体への協力依頼、各都道府県への本運動周知
イ テレビ、ラジオ、新聞、インターネット等の各種媒体を通じた広報
(2)都道府県が実施した場合に効果的に火災予防思想の普及を図ることができるものと
考えられる事項
ア 関係部局・関係団体への協力依頼、各市町村への本運動周知
イ テレビ、ラジオ、新聞、インターネット等の各種媒体を通じた広報
(3)市町村が実施した場合に効果的に火災予防思想の普及を図ることができるものと考
えられる事項
ア 関係部局・関係団体への協力依頼
イ 各種媒体を積極的に活用した広報
ウ 消防団、婦人(女性)防火クラブ及び自主防災組織等各団体、福祉関係団体等と
の連携
エ 各種消防訓練、住宅防火診断(訪問診断)
、催し物等の行事の実施
別紙1
住宅防火 いのちを守る 7つのポイント
-3つの習慣・4つの対策-
3つの習慣
しろまる 寝たばこは、絶対やめる。
しろまる ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
しろまる ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
4つの対策
しろまる 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
しろまる 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
しろまる 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
しろまる お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
ウ 消防団、婦人(女性)防火クラブ及び自主防災組織等各団体、福祉関係団体等と
の連携
エ 各種消防訓練、住宅防火診断(訪問診断)
、催し物等の行事の実施
別紙1
住宅防火 いのちを守る 7つのポイント
-3つの習慣・4つの対策-
3つの習慣
しろまる 寝たばこは、絶対やめる。
しろまる ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
しろまる ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
4つの対策
しろまる 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
しろまる 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
しろまる 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
しろまる お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
別紙2
平成25年全国山火事予防運動実施要綱
1 目 的
この運動は、広く国民に山火事予防意識の啓発を図るとともに、予防対策を強化し、
森林の保全と地域の安全に資することを目的とする。
2 主 唱
林野庁、消防庁
3 統一標語
「山の火事 もとは小さな 火種から」
4 統一実施期間
平成25年3月1日から3月7日まで(消防庁等が実施する春季全国火災予防運動と
同一期間)
なお、地域における山火事発生状況等を考慮した効果的な運動の推進を図るため、当
該期間以外の期間を山火事予防運動の実施期間とすることも考えられる。
5 山火事予防に効果的と考えられる実施項目
(1)ハイカー等の入山者、森林所有者、林内及び森林周辺の農地及び作業現場の作業者、
地域住民、小中学校の児童・生徒等を対象に次の重点事項の啓発活動を実施する。
ア 枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないこと
イ たき火等火気の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火すること
ウ 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないこと
エ 火入れを行う際、許可を必ず受けること
オ たばこは、指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず消すとともに、投げ捨てな
いこと
カ 火遊びはしないこと
(2)駅、市町村の庁舎、学校、登山口等への警報旗、山火事予防ポスター等の掲示やテ
レビ、ラジオ、有線放送、新聞、インターネット等の各種広報媒体の活用等により、
入山者、地域住民等に対し山火事予防意識の高揚を図る。
(3)火災警報発令中など、火災の発生しやすい時期には、関係機関が協力して、住宅地
等に近接する森林での重点的な森林パトロールを実施するなど森林の保全管理体制の
強化を図ることにより、火災の未然防止、早期発見に努める。
(4)消防機関等と森林所有者等が一層の連携を図るとともに、初期消火を中心とする消
防訓練、研修会、予防及び消火資機材等の適切な点検、管理等を実施し、地域の実情
に即した予防対策を計画的に講ずるよう努める。
(5)地域住民、森林所有者等による山火事予防組織の育成強化を図るとともに、これら
の組織が婦人(女性)防火クラブ等のいわゆる民間防火組織と連携を図り、予防活動
を行うよう要請する。
別紙3
平成25年車両火災予防運動実施要綱
1 目 的
この運動は、車両交通の関係者及び利用者の火災予防思想の高揚を図り、もって車両
等の火災を予防し、安全な輸送を確保することを目的とする。
2 実施期間
平成25年3月1日(金)から3月7日(木)まで
3 主 唱
消防庁、国土交通省
4 実施対象
(1)すべての車両
(2)駅舎及びこれに付属する建築物
(3)車両の通行の用に供するトンネル
5 車両火災予防上、重点的な実施が効果的と考えられる推進項目
(1)駅舎及びトンネルの防火安全対策の徹底
ア 初期消火、通報及び避難訓練の実施
イ 消防用設備等の点検整備の励行及び取扱方法の習熟
ウ 地下駅舎及びトンネルにおける防災体制の整備・充実
(2)危険物品の車両内への持込み禁止
(3)車両からのたばこの投げ捨て防止
(4)車両の防火安全対策の徹底
ア 初期消火、通報及び避難訓練の実施
イ 消火器設置義務車両の消火器の点検整備及び取扱方法の習熟
ウ 車両に消火器の設置普及
エ 自動車等のボディカバーにおける防炎製品の使用促進
オ 車両の内燃機関、電気系統等の点検整備
(5)食堂車等における火気使用設備の点検、整備の励行
(6)危険物品及び有害物品の安全輸送の励行
(7)水底トンネル等における危険物等を積載する車両の通行の禁止又は制限の遵守
6 その他
国土交通省地方運輸局は、消防機関と連携し、この運動の実施に関し、警察機関等の
関係機関と相互に密接な連絡をとるものとする。
また、消防機関においても同様の連絡体制をとりつつ、必要に応じ、車両、車庫及び
関係建物等の防火対象物に対して査察指導を実施することにより、効果的に車両火災予
防思想の高揚を図ることが期待される。

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