消 防 災 第 4 0 5 号
平 成 2 3 年 1 2 月 9 日
関 係 道 府 県 消 防 防 災 主 管 部 長 殿
消 防 庁 国 民 保 護 ・ 防 災 部 防 災 課 長
降 積 雪 期 に お け る 防 災 態 勢 の 強 化 に つ い て ( 通 知 )
標 記 に つ い て は 、 平 素 か ら 格 段 の 御 尽 力 を 頂 い て い る と こ ろ で す が 、
本 年 も 降 積 雪 期 を 迎 え て 、 平 成 23 年 12 月 9 日 付 け で 中 央 防 災 会 議 会 長
( 内 閣 総 理 大 臣 ) か ら 関 係 道 府 県 防 災 会 議 会 長 宛 て に 「 降 積 雪 期 に お け
る 防 災 態 勢 の 強 化 等 に つ い て 」 ( 中 防 消 第 4 7 号 ) が 通 知 さ れ た と こ ろ
で す 。
つ き ま し て は 、 過 去 の 雪 害 に よ る 被 害 の 発 生 の 状 況 や 気 象 に 関 す る 情
報 等 を 踏 ま え 、 人 命 の 安 全 確 保 を 最 重 点 と す る 雪 害 対 策 に 万 全 を 期 さ れ
る よ う お 願 い し ま す 。 な お 、 同 日 付 け で 内 閣 府 ( 防 災 担 当 ) 政 策 統 括 官
か ら 関 係 道 府 県 知 事 宛 て に 通 知 ( 府 政 防 第 1 2 4 2 号 ) さ れ て い る と こ
ろ で す の で ご 留 意 く だ さ い 。
貴 道 府 県 内 の 市 町 村 及 び 関 係 機 関 に も こ の 趣 旨 を 速 や か に 周 知 さ れ る
よ う お 願 い し ま す 。
< 問 い 合 わ せ 先 >
消 防 庁 国 民 保 護 ・ 防 災 部 防 災 課
小 林 、 浦 田 、 吉 田
TEL: 03- 5253- 7525
FAX: 03- 5253- 7535
E-mail: chiikibousai@ml.soumu.go.jp
中 防 消 第 4 7 号
平成 23 年 12 月 9 日
関係道府県防災会議会長 宛
中央防災会議会長
(内閣総理大臣)
野 田 佳 彦
降積雪期における防災態勢の強化等について
貴殿におかれては、日頃から各般の施策を通じて災害対策の推進に尽力され
ているところであるが、依然として毎年災害による犠牲者が発生している状況
にある。
過去の雪による被害をみると、毎年人的被害が発生しており、昭和 38 年 1 月
豪雪の 231 名、昭和 55 年度の大雪の 152 名、昭和 58 年度の大雪の 131 名、平
成 18 年豪雪の 152 名といった多数の死者等が発生した年も見られたところであ
る。特に昨冬期は、死者 131 名、重傷者 636 名等の人的被害が発生するととも
に、住宅を始め、電力、水道などライフラインの被害、交通障害、農林水産業
への被害等が発生した。
以上を踏まえ、これから本格的な降積雪期を迎えるに当たり、人命の保護を
第一とした防災態勢の一層の強化を図るべく、貴管下関係機関及び市町村防災
会議に対し、下記の点に留意した取組について、周知徹底をお願いする。記1.気象等に関する情報の収集・伝達の徹底
気象庁が発表する大雪警報・注意報等の雪に関する防災気象情報、1 か月予
報等による長期的な降雪量予報及び降積雪の状況に注意を払うとともに、必
要な場合には、大雪や雪崩に関する情報を住民その他必要な連絡先に伝達し、
注意喚起すること。
2.除雪作業中の事故防止に向けた住民に対する普及啓発、注意喚起
最近の事故の特徴である「除雪作業中、特に屋根からの転落が多い」、「65
歳以上の高齢者の事故が多い」、「一人での作業中の事故が多い」などを踏
まえ、国民の目線に立ち、
「具体的に何が出来ていれば犠牲が避けられたか
のか」という観点から、複数人での作業実施、携帯電話の携行、命綱・ヘ
ルメットの着用、はしごの固定等の実践的な留意点について普及啓発・注
意喚起を行うことにより、除雪作業中の安全対策の徹底を図ること。
3.地域コミュニティの共助による雪処理体制の整備
安全で円滑な雪処理のため、以下のような地域コミュニティの共助による
雪処理体制を整備する方策を講じること。(1)地域コミュニティの共助による雪処理活動
(地域一斉雪下ろし等の推進)
自治会等が中心となり、地域住民等が日時を決めて一斉に雪下ろしや敷
地内積雪を排雪する活動を行うことが安全で円滑な雪処理を図る上で有効
と考えられるので、市町村は、地域の実情に応じて、可能な場合には、こう
した取組を奨励すること。
(2)除雪ボランティアの安全確保対策
除雪ボランティアを受け入れる場合にあっては、安全な除雪作業に関す
る事前学習、ボランティア保険への加入奨励、危険作業の回避、ヘルメット
等の装備の徹底等の安全確保対策を十分に講じること。
4.道路等における雪崩防止施設等の巡視・点検の実施の徹底及び適切な道路
管理
昨冬期においては、長時間にわたり多数の車両が道路上に滞留する状況が
発生したことも踏まえ、各関係機関の間で通行止めの措置等に関する情報共
有に努める等、適切な道路管理を実施すること。
5.災害即応体制の確立
国、道府県、市町村、関係団体及び住民が一体となった総合的な防災体制
の確立を図るとともに、防災関係機関の連携の強化や消防機関の県内相互応
援を含めた即応体制の確立を図ること。
ライフライン事業者等の所管関係機関においては、雪害が起きた場合に、
速やかに対応できるような体制を構築すること。
6.災害時要援護者及びその関連施設に対する平常時及び緊急時の適切な情報
収集・除雪支援体制の整備
市町村、消防機関及び福祉関係機関等は、相互に連携し、高齢者等の災害時
要援護者宅やその関連施設について、平常時から巡回等により状況を把握す
ること。特に豪雪時に備え、適切に情報の収集や提供を行い、除雪が困難で
あったり、危険な場合においては、必要に応じ消防団、自主防災組織、近隣
居住者等との連携協力により除雪支援や避難誘導を行う体制等の整備・再点
検を行い、警戒避難体制等の防災体制の整備に努めること。また、交通孤立
時の避難を迅速に行うために、ヘリコプターの活用等を含めた適切な輸送手
段を確保すること。
7.雪崩等に対する警戒避難体制の確立
市町村が主体となって、
関係機関の協力の下に、
次の様な取組を行うこと。
(1)雪崩危険個所等の把握及び周知
あらかじめ、関係機関と協議し、地形、降積雪の状況、過去の雪害事例
等を勘案して、雪崩危険箇所等の把握に努め、関係機関を始め周辺住民に
周知すること。その際、障がい者や外国人などに配慮すること。
(2)降積雪の状況等の的確な把握
大雪警報・注意報、なだれ注意報等の雪に関する防災気象情報に留意す
るとともに、降積雪の状況等を的確に把握し、状況に応じて、雪崩危険箇
所等を中心に警戒巡視を行うこと。
(3)発災時の遅滞のない避難勧告等の発令
降積雪の状況等の情報、過去の雪害事例等を勘案し、雪崩、家屋の倒壊
等により、
住民の生命、
身体に被害が及ぶおそれがあると判断したときは、
遅滞なく避難勧告等を行うこと。
さらに、このようなおそれがある場合、必要に応じて都道府県知事の判
断により災害救助法を適用することも可能である。
なお、この際、応急救助の一環で、障害物の除去として家屋の雪下ろし
の費用については、国庫補助の対象となり得る。
(4)効果的かつ確実な情報伝達
避難勧告等の伝達については、防災行政無線や消防団、自主防災組織を
始めとした効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し、対象地域の住民
に迅速かつ的確に伝達すること。また、防災行政無線等の伝達手段の点検・
確認を行うこと。
以上
府政防第1242号
平 成 2 3 年 1 2 月 9 日
関係道府県知事 あて
内閣府政策統括官(防災担当)
除雪作業中の事故防止対策等について
本年も降積雪期を迎えて、平成 23 年 12 月 9 日付けで中央防災会議会長(内
閣総理大臣)から「降積雪期における防災態勢の強化等について」
(中防消第 47
号)通知されたところであるが、除雪作業中の事故防止対策等に関し、下記の
点に留意した取組について、貴管下関係機関及び市町村に対し、周知徹底をお
願いする。なお、この通知については、消防庁と協議済みであることを申し添
える。記1.除雪作業中の事故防止に向けた住民に対する普及啓発、注意喚起
最近の事故の特徴である「除雪作業中、特に屋根からの転落が多い」、「65
歳以上の高齢者の事故が多い」、「一人での作業中の事故が多い」などを踏ま
え、
国民の目線に立ち、
「具体的に何が出来ていれば犠牲が避けられたかのか」
という観点から、複数人での作業実施、携帯電話の携帯、命綱・ヘルメット
の着用、はしごの固定等の実践的な留意点について普及啓発・注意喚起を行
うことにより、除雪作業中の安全対策の徹底を図ること。
このような観点から、内閣府及び国土交通省では昨冬期の大雪による被害
を踏まえて、除雪作業中の事故防止策について整理を行い、内閣府(防災担
当)及び国土交通省のホームページに「よくある除雪作業中の事故の原因と
対応」という啓発資材を掲載したので、必要に応じ活用すること。
[内閣府(防災担当)ホームページ]
http://www.bousai.go.jp/fusuigai/setugai/04/201112josetuleaflet.pdf
[国土交通省ホームページ]
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/crd_chisei_tk_000010.html
2.空き家等の雪下ろし対応等
空き家等の雪下ろしについては、市町村において平時から所有者を特定し、
当該所有者の責任において実施させる取組を行う必要がある。そのような取
組にも関わらず、所有者が不明である等の理由で空き家等の雪下ろしを行う
必要がある場合には、関係機関の協力の下に、市町村が主体となって、空き
家等の雪下ろし対策等が円滑に実施されるよう、次の点について周知を行う
こと。
(1)空き家等の除雪が必要となった場合には、災害対策基本法第64条第1
項(応急公用負担等)に基づいて、災害が発生し又はまさに発生しようと
している場合であり、かつ、応急措置を実施するため緊急の必要があると
認めるときは、市町村長の判断で雪下ろしのために当該空き家等に立ち入
ることが可能であること。
(2)ただし、雪下ろしは、所有者等の責任で行われることが原則であり、同
規定によって市町村が対応するのは、危険を防ぐための緊急避難措置とし
て必要な場合に行われるものであることに注意すること。
(参考)災害対策基本法第 64 条第 1 項(応急公用負担等)
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさ
に発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため
緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、
当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使
用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用する
ことができる。
以上

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