事 務 連 絡
平 成 23年 4 月 15日
各 都 道 府 県 消 防 防 災 主 管 課
御中
東 京 消 防 庁 ・ 指 定 都 市 消 防 本 部
消防庁消防・救急課
消 防 庁 予 防 課
PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項の改訂について
今般、ペルフルオロ(オクタン―1―スルホン酸)(別名PFOS)又はその
塩を含有する廃棄物の環境上適切な処理方策について、
別添のとおり環境省より、
「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」を改訂した旨の連絡があ
りましたのでお知らせいたします。
なお、改訂された本文につきましては環境省ホームページに掲載されておりま
すので、適宜ご確認ください(http://www.env.go.jp/recycle/misc/pfos/tptc.pdf)。
各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の
事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知されるようお願
いします。
【お問い合わせ先】
消防・救急課 大森係長・井口事務官
電話:03-5253-7522(直通)
予防課 岡澤係長・長松事務官
電話:03-5253-7523(直通)
環 廃 産 発 第 100331001 号
平 成 2 3 年 3 月 3 1 日
総務省消防庁予防課長 殿
環境省廃棄物・リサイクル対策部
適正処理・不法投棄対策室長
「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」の改訂について
廃棄物行政の推進につきましては、かねてから御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、PFOS含有廃棄物の処理につきましては、平成 22 年9月 30 日付け環廃産発第
100930001 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知「PFOS含有廃棄物の処理
に関する技術的留意事項について」の別添「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意
事項(以下「技術的留意事項」という)に基づき行うようご指導いただいてきたところです
が、その後分解処理に関する新たな知見の蓄積、実際の運用に際しての課題等に対応するた
め、今般、別添のとおり技術的留意事項の改訂を行いました。
つきましては、貴省関係機関等に対し本技術的留意事項を周知し、PFOS含有廃棄物の
適正処理の確保に努めていただきますようお願いいたします。また、本マニュアルは環境省
ホームページ(http://www.env.go.jp/recycle/misc/guideline.html)に掲載していますの
で、周知の際に御活用下さい。
なお、各都道府県及び政令市の廃棄物担当部局並びに関係業界団体に対しては、別途通知
済みであることを申し添えます。
別 添
環 廃 産 発 第 100331001 号
平 成 2 3 年 3 月 3 1 日
総務省消防庁消防・救急課長 殿
環境省廃棄物・リサイクル対策部
適正処理・不法投棄対策室長
「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」の改訂について
廃棄物行政の推進につきましては、かねてから御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、PFOS含有廃棄物の処理につきましては、平成 22 年9月 30 日付け環廃産発第
100930001 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知「PFOS含有廃棄物の処理
に関する技術的留意事項について」の別添「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意
事項(以下「技術的留意事項」という)に基づき行うようご指導いただいてきたところです
が、その後分解処理に関する新たな知見の蓄積、実際の運用に際しての課題等に対応するた
め、今般、別添のとおり技術的留意事項の改訂を行いました。
つきましては、貴省関係機関等に対し本技術的留意事項を周知し、PFOS含有廃棄物の
適正処理の確保に努めていただきますようお願いいたします。また、本マニュアルは環境省
ホームページ(http://www.env.go.jp/recycle/misc/guideline.html)に掲載していますの
で、周知の際に御活用下さい。
なお、各都道府県及び政令市の廃棄物担当部局並びに関係業界団体に対しては、別途通知
済みであることを申し添えます。
「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」の改訂について
平成 23 年3月
環境省廃棄物・リサイクル対策部
適正処理・不法投棄対策室
「PFOS含有廃棄物に関する技術的留意事項」
(以下「技術的留意事項」という)の策定
(平成 22 年9月)以降、分解処理に関する新たな知見の蓄積や実際の運用に際しての課題等
に対応するため、今般、技術的留意事項の改訂を行った。改訂の概要は以下のとおり。
1.分解処理 【技術的留意事項:6.分解処理 6.1分解処理方法】
(1) 分解処理方法
現時点では、焼却処理(約 850°C以上)はこれらの要件に該当すると考えられるが、
この場合であっても、
燃焼ガスの十分な滞留時間を確保する必要があることに留意する
こと。
(2) 分解処理に伴い生じる排ガス中・排水中のフッ化水素の濃度について
1 PFOS又はその塩の分解処理に伴い副生成されるフッ化水素は、強い腐食性と有害
性を有する物質であり、労働安全衛生法、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法等によ
り、その取扱や排出濃度等について規制がなされている。このため、分解処理に伴い
発生する排ガス及び排水中のフッ化水素に関しては、適切に処理されることが必要で
ある。
2 その他条例等により別途上乗せされた規制基準がある場合は、これを遵守する必要が
ある。
3 分解処理に伴い生じる排ガス中のフッ化水素の測定方法については、関係法令、日本
工業規格(JIS)等で定められた方法を用いること。
4 分解処理に伴い生じる排水中のフッ化水素の濃度については、水質汚濁防止法による
排水基準を準用している。なお、その他条例等により別途上乗せされた規制基準があ
る場合は、これを遵守する必要がある。
5 分解処理に伴い生じる排水中のフッ化水素の測定方法については、関係法令、日本工
業規格(JIS)等で定められた方法を用いること。
(3) 分解処理にあたっての分解率及び排出目標の達成状況確認時期
時 期 分解率 PFOS濃度(注記)1
フッ化水素濃度
本格的分解処理開始前の確認試験時 しろまる しろまる しろまる
投入条件の再設定時(性状変更等)(注記)2
しろまる しろまる しろまる
分解処理時(一定性状のPFOS含有廃棄物を連続して分解処理する場合)
6ヶ月未満→処理期間中1回以上 しろまる しろまる
6ヶ月以上→6ヶ月に1回以上 しろまる しろまる
(注記)1 排水及び残さ中のPFOS又はその塩の濃度に加え、
排ガス中のPFOS又はその塩の濃度につい
ても測定することが望ましい。
(注記)2 投入条件の再設定時(性状変更等)とは、本格的分解処理開始前の確認試験時よりPFOS含有廃
棄物の種類や混焼率(PFOS含有廃棄物とそれ以外の廃棄物との投入割合)等の変更を行った場合
である。
2.処理施設の構造 【技術的留意事項:6.分解処理 6.3処理施設の構造】
(1) PFOS含有廃棄物の焼却施設は、液状、発泡性薬剤等の性状でも確実に分解される
構造であることが必要であり、
燃焼温度及び燃焼ガスの十分な滞留時間を確保できる構
造であることが必要である。
(2) PFOS又はその塩の分解処理に伴って副生成されるフッ化水素を含む排ガスについ
ては、
アンモニア水や消石灰等の噴霧などにより中和処理を行うことができる湿式スク
ラバー等の排ガス処理設備が備えられていることが必要である。また、分解処理に伴い
排水が生じる場合も、
これをアルカリ中和等で処理できる排水処理設備を有することが
必要である。
3.処理施設の維持管理 【技術的留意事項:6.分解処理 6.4処理施設の維持管理】
(1) 施設へのPFOS含有廃棄物の投入量は、本格的な分解処理開始前に実施し、分解率
及び排出濃度の達成が確認されている確認試験時における混焼率を超えないこと。
また、
確認試験時における燃焼ガスの滞留時間を確保すること。
(2) PFOS含有廃棄物の分解処理に伴い副生成されるフッ化水素を含む排ガス及び排水
については、アルカリ中和処理等により排出目標が達成されていることが必要である。

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