消 防 予 第 4 0 8 号
消 防 危 第 1 9 6 号
平成22年9月10日
各都道府県消防防災主管部長殿東京消防庁・各指定都市消防長
消 防 庁 予 防 課 長
消防庁危険物保安室長
( 公 印 省 略 )
引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場に係る建築基準法の取扱い
を踏まえた火災予防条例(例)の取扱いについて
予防行政の推進につきましては、平素よりご尽力を賜り感謝申し上げます。
さて、今般、引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場(以下「ドライクリー
ニング工場」という。
)の安全対策について、国土交通省住宅局建築指導課長及び市街地建
築課長から各都道府県建築行政主務部長宛に「引火性溶剤を用いるドライクリーニングを
営む工場に係る建築基準法用途規制違反への対応及び同法第48条の規定に基づく許可の
運用について(技術的助言)」(平成22年9月10日 国住指第2263号国住街第78号)(別紙1)
(以下「2263号通知」という。
)が通知されました。これにより、今後、
特定行政庁が建築基準法第48条(用途規制)違反の確定等を行うドライクリーニング工
場について、当該違反建築物の所有者等から同条ただし書に基づく許可申請が行われた場
合、2263号通知中の別添1「火災安全性の確保の観点からの引火性溶剤を用いるドラ
イクリーニング工場の安全対策に関する技術的基準」を踏まえた審査が各特定行政庁にお
いて行われることとなります。この場合、ドライクリーニング工場については一定の防火
安全対策が講じられることとなりますが、当該工場が指定数量の5分の1以上指定数量未
満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所に該当する場合は、別紙2にご留意の上消防同意
及び火災予防条例に基づく届出について対応いただくようお願いいたします。
また、特定行政庁が違反の判明したドライクリーニング工場に関する許可手続きに先立
って情報提供を行うこととなることから、その際は、火災予防条例の取扱いについてはあ
らかじめ特定行政庁と情報交換を行い、違反の判明したドライクリーニング工場における
許可手続きの円滑化・迅速化に努められるようお願いいたします。
各都道府県消防防災主管部長におかれましては、
この旨を貴都道府県内の市町村に対して
周知されるようお願いいたします。
なお、本通知は消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言と
して発出するものであることを申し添えます。
(連絡先)
総務省消防庁予防課
竹村、千葉
電話 03-5253-7523(予防課直通)
総務省消防庁危険物保安室
加藤、玉越
電話 03-5253-7524(危険物保安室直通) 1国住指第 2 2 6 3 号
国住街第 7 8 号
平成 22 年 9 月 10 日
各都道府県 建築行政主務部長 殿
国土交通省住宅局建築指導課長
国土交通省住宅局市街地建築課長
引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係る建築基準法用途規制違反への対応
及び同法第 48 条の規定に基づく許可の運用について
(技術的助言)
引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に関する建築基準法第 48 条の建築物
の用途規制違反については、
昨年 7 月及び 12 月の報道を契機として、
全国実態調査を行った
ところ、別紙のとおり多くの工場において、建築物の用途規制違反が生じているとの実態が
判明したところである。
これを受け、今般、引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係る建築基準法
用途規制違反への対応及び同法第 48 条の規定に基づく許可の運用について、
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の 4 第 1 項の規定に基づく技術的助言として、下記のとおり
通知する。
貴職におかれては、貴管下関係機関に対しても、この旨周知徹底方お願いする。記第1.建築基準法第 48 条用途規制違反に対する是正措置について
引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場(以下「引火性溶剤を用いるドラ
イクリーニング工場」という。)の建築基準法(以下「法」という。)第 48 条に基づく
立地規制については、その主な目的が当該用途地域における安全性の確保であることに
鑑みれば、違反が判明したドライクリーニング工場における火災危険性について対策を
講ずることは緊急に取り組むべき重要な課題である。このため、今般、国土交通省とし
て、違反が判明したドライクリーニング工場における引火性溶剤の使用に伴う火災危険
性を除去するために必要な安全対策措置にかかる技術的基準について、別添1のとおり
定めた。
別紙1 2これらの安全対策措置を講じる又は講じられている引火性溶剤を用いるドライクリー
ニング工場については、
既存の工場であったとしても法第 48 条の規定に基づく許可(法第 87 条第 2 項で準用する場合を含む。)を行うことで、
引火性溶剤の使用にかかる安全
性の観点からは適法な建築物とすることが可能となるため、
各特定行政庁におかれては、
法第 48 条の規定に基づく許可の積極的な活用を行い、
当該用途地域における適確な安全
性の確保に努められたい。
なお、住居専用系用途地域では工場自体の立地が認められておらず、その他の住居系
用途地域であっても工場の作業場の面積制限等がある。このため、別添3の「引火性溶
剤を用いるドライクリーニング工場の住居系地域における工場等の立地に関する 48 条
ただし書許可の判断基準」
をとりまとめた。
これらの地域における法第 48 条の規定に基
づく許可に際しては、別添1の技術的基準に加え、当該用途地域における工場等の許可
実績や各用途地域の目的とする市街地環境及び周辺の実情等に照らし、別添3の判断基
準を参考に適切に判断されたい。
第2.違反是正に係る猶予期限等について
違反建築物に対して是正措置を命ずる場合においては、法第9条第1項において「相
当の猶予期限」を設けることとされているところである。
今般の違反の是正についても、社会通念上又は客観的にみて合理的な期間として、事
業者が安全対策の手続きも含めた内容を充分に理解するために要する期間、事業者が安
全対策措置の内容を検討するための期間、安全対策にかかる装置、部品等の調達及び取
り付けに係る作業に要する期間等が必要と考えられることから、必要となる是正までの
期間を適確に確保されたい。
また、これらの是正措置が完了するまでには一定の期間が必要となると考えられるこ
とから、是正措置が完了するまでの期間であっても、引火性溶剤の使用が地域の安全性
に関わる問題であることに鑑み、大きな費用負担の生じない対策など早期に対応可能な
安全対策等の実施についても考慮されたい。
第3.許可手続きの円滑化について
1許可に必要な図書等
違反の判明したドライクリーニング工場においては、引火性溶剤の使用に伴う火災危険性
の除去がとりわけ緊急的に対応すべき課題であることから、法第48条に基づく許可に関し安
全性の判断を行うために必要な基準を別添1のとおり明確化したところである。
これを活
用することにより、特定行政庁において安全性に関して定型的な判断が可能となると考
えられる。
これに伴い、法第48 条に基づく許可に必要な図書等(法第12 条第5 項の規定に基づき報
告を求める場合も含む。以下同じ。)についても、当該基準に関する是正措置を確認するた
めの図書として定型化して明確にすることで審査手順の定型化を行う等、効率的な審査の
実施を図られたい。 3また、安全性に係る許可基準については、予め建築審査会の包括的な了承を得た上で
事前明示を行う等により審査が必要以上に長期化しないよう許可手続きの円滑化、迅速
化を図られたい。
なお、法第 48 条に基づく許可に必要な図書等(法施行規則第 10 条の4の規定に基づく別
記様式 43 号様式を除く)に関して、一般的に特定行政庁が求めている許可申請書類を参考
に、別添1の基準を確認するために必要となる図書等を別添2のとおりとりまとめたので活用
されたい。
2相談等
安全確保対策を速やかに進めるため、事業者への説明を速やかに実施するとともに、許
可手続きの円滑化・迅速化のためには、申請者となる事業者が安全対策の手続きの内容を
充分に理解することが重要であることから、各特定行政庁においては事業者からの相談等
に適切に対応されたい。
また、特定行政庁においては、これらの事務の円滑な実施に必要となる体制整備に努
められたい。
3地域における建築士への協力の要請等
安全確保対策を円滑に進めるためには、事業者に対して図書の調整や申請の技術的支
援を行う地域の建築専門家の協力が大切である。このため、都道府県におかれては管下
の特定行政庁との協力のもと、建築士関連団体と連携し、事業者に対する情報提供や本
件対応を行う建築士の研修、
申請図書の作成等の協力を行う体制の確保に努められたい。
国においては、零細事業者へのこれらの建築士関連団体の協力等について財政的に支
援を行うこととしている。
4許可手数料の減免
許可にかかる手数料については、特定行政庁の指導のもと、速やかに安全性を確保する
公益性があることに加え、安全性確保を速やかに行うために零細な事業者にかかる許可の
負担軽減を図る観点から、許可手数料の減免について配慮し、円滑化を図られたい。
第4.消防担当部局との連携について
法第 48 条の規定に基づく許可をする場合においては、法第 93 条に基づき、消防長又
は消防署長(以下、消防担当部局という)の同意を得なければならないこととされてお
り、この際、消防担当部局は、消防法等の法律又はこれに基づく条例等の規定で建築物
の防火に関するものの違反の有無を確認することとなる。
これに関しては、本技術的助言の発出と併せて消防庁予防課長及び危険物保安室長か
ら各都道府県消防防災主管部長及び東京消防庁・各指定都市消防庁宛に「引火性溶剤を
用いるドライクリーニング工場に係る建築基準法の取扱いを踏まえた火災予防条例(例)
の取扱いについて」
(平成 22 年 9 月 10 日消防予第 408 号、
消防危第 196 号)
が通知され
たことから、実態調査の結果等について消防担当部局に情報提供を行い、許可に際して
求める消防担当部局の同意が円滑に行われるよう、あらかじめ照会を行うとともに、火
災予防条例の取扱いについて消防担当部局との情報交換に努め、許可手続きの円滑化・
迅速化に努められたい。 4第5.その他
1許可を受けた引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場において機械の変更等を行う際、
当該変更等により許可条件に違反することとなる場合には、許可申請を改めて行うことが必
要である。しかし、機械の台数や出力が増加せず、かつ、機械の設置位置を変更しない等の
周囲への影響が増大しない場合には、これを許可条件として付すことで、機械の変更等を行
う場合であっても、再度の許可を要しないこととすることが可能である。許可に際しては、事
業者の負担の軽減が図られるよう、これらの条件を付すことについて積極的に検討されたい。
なお、この場合にあっても、機械の変更等の際の許可条件への適合を確認するため、特定
行政庁に対して変更内容を届け出ることを条件として付すことが適法な状態の確保のために
は必要と考えられる。
2許可を受けた引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場については、許可を行った建築物
についての台帳を整備し、必要に応じ、報告を求めることや違反建築防止週間などの機会を
捉えた立入検査の際、許可条件とした内容の確認を行うこと等により許可後も引き続き適法
な状態が維持されるよう努められたい。
3本技術的助言は、
引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場に係る法第 48 条の規定に
基づく許可に関する一般的な考え方を示すものであるので、立地する地域の状況等から
これによることが必ずしも適切でなく、安全上も支障がないと考えられる場合は、総合
的な判断に基づいて弾力的に運用されたい。
4なお、違反の判明したドライクリーニング工場における具体的な違反是正措置の進め方
について、
「引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の違反是正の手順フロー
(例)」を添付しているので、参考とされたい。 5<別添1>
火災安全性の確保の観点からの引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の安全対策に
関する技術的基準
1.引火性溶剤の保管方法等
次の(1)から(5)までに適合していること。
(1)引火性溶剤を保管する容器(以下「容器」という。)は、洗濯機、乾燥機、ボイラー
その他の機械の設置スペース、アイロンを用いる作業台又は洗濯物の保管スペースか
ら水平方向に 50cm 以上
(垂直方向については床面から天井まで)
離した場所に設置さ
れていること。
(2)容器の設置場所から水平方向に 1m 以内(垂直方向については床面から容器上方 15cm
以内)においては、電気設備について防爆措置が行われていること。(3)容器が屋内に設置されている場合、
容器が設置されている室に機械換気設備が設けら
れており、かつ、容器が設置されている室全体の単位床面積(容器の設置場所が隔壁
等により区画され、区画された部分内に機械換気設備が設けられている場合は、区画
された部分の単位床面積)あたり 0.3m3
/min の換気量が確保されていること。
(4)容器は、次の1及び2に適合していること。
1 密閉できる構造であること。
2 危険物の規制に関する規則(昭和 34 年総理府令第 55 号)別表第 3 の 2 に定める基
準に適合する内装容器(内装容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)
又は危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示
(昭和 49 年 5 月 1 日自
治省告示第 99 号)第 68 条の 2 の 2 に定める容器であり、かつ、危険物の規制に関
する規則第 43 条の 3 第 1 項に定める収納の基準に適合していること。
(5)固定容器については、適切にアースが設置されていること。
2.洗濯機・乾燥機の安全対策
次の(1)から(4)までに適合している洗濯機及び乾燥機(洗濯及び乾燥を同一の機械内で
行うものを含む。)が設置されていること。
(1)洗濯機及び乾燥機には、適切にアースが設置されていること。
(2)洗濯機は、洗濯及び脱液が同一の機械内で行われる機能を有するものであること。
(3)洗濯機は、次の1から4までのいずれかの機能が設けられているものであること。
1 洗濯槽内への窒素等の不活性ガスの充填又は洗濯槽内の減圧により洗濯槽内の酸
素濃度を爆発下限界酸素濃度以下に制御する機能
2 溶剤冷却機能又は溶剤温度の上昇により、引火のおそれがある場合に機械が自動
停止する機能
3 静電気を監視する機能に連動して、静電気が発生するおそれがある場合に機械が
自動停止する機能
4 静電気を監視する機能に連動して、静電気が発生するおそれがある場合に洗剤の 6自動投入を行う機能
(4)乾燥機は、次の1及び2に適合していること。
1 処理ドラム内への窒素等の不活性ガスの充填若しくは処理ドラム内の減圧により
処理ドラム内の酸素濃度を爆発下限界酸素濃度以下に制御する機能又は温度制御等
により溶剤蒸気濃度を爆発下限界以下に制御する機能が設けられていること 。
2 溶剤を含む排気が作業場内に直接排出されない構造であること(溶剤回収型乾燥
機であること又はダクトで直接屋外への排気を行う措置がなされていること)。
3.作業場(洗濯、乾燥又は仕上げ作業を行うスペース)の防火措置
次の(1)から(4)までに適合していること。(1)機械換気設備が適切な位置に設けられており、
かつ、
作業場のある室全体の単位床面
積あたり 0.3m3
/min の換気量が確保されていること。
(2)溶剤の漏出が想定される場所(洗濯機、乾燥機及び脱液後の洗濯物(洗濯かごに入れ
る場合は洗濯かごの範囲。)をいう。以下同じ。)から水平方向に 1m 以内(垂直方向
については床面から開口部の最上端の上方 15cm 以内)においては、電気設備について
防爆措置が行われていること。
(3)溶剤の漏出が想定される場所から水平方向に 50cm 以内(垂直方向については床面か
ら天井まで)には、ボイラー、アイロンを用いる作業台の設置スペース又は洗濯物の
保管スペースが設けられていないこと。
(4)作業場の床は、溶剤が浸透しない構造であること。
4.併せて講じるべき日常の作業における安全管理対策等
このほか、引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場においては、日常の作業におけ
る安全管理を徹底することが必要不可欠であり、
法第 48 条第 1 項から第 9 項までの規定に
基づく許可の際に、次の(1)から(5)までが適切に実施されるよう安全管理の体制及び方法
を確認する必要がある。
具体的には、安全管理の責任者を定め、次の(1)から(5)までに関する安全管理のチェッ
クリストを作成して見やすい場所に掲示し、
又は分かりやすい場所に常備することにより、
作業時に確実に確認させる等安全管理を徹底させる体制及び方法について許可の条件とす
る必要がある。
(1)人体、作業服等の帯電防止
1 作業場内に除電板、静電気除去ブラシその他の人体の静電気を適切に除去するた
めの器具が設置されていること。
2 溶剤の容器を開閉する際、洗濯機若しくは乾燥機に洗濯物を入れる際又は洗濯物
若しくは乾燥機から洗濯物を出す際には、あらかじめ除電板に触れる等により静電
気を適切に除去すること。
(2)溶剤の管理
1 溶剤の保管容器は、使用時以外は蓋を閉じておくこと。
2 溶剤の保管容器は、ゴムマット等不導体の上に設置しないこと。 73 溶剤の管理に当たっては、取り扱う溶剤の種類に応じて、それぞれの製品安全デ
ータシート(MSDS)に示された管理方法に従うこと。
4 洗濯時においては、溶剤に洗剤を添加することにより、溶剤の体積抵抗率を 109
Ω・m以下に保つこと。
(3)機械の管理
1 洗濯機、乾燥機その他の機械の使用に当たっては、取扱説明書に従って機械の保
守点検、機械及び器具類の清掃、フィルターの交換その他の管理を適切に実施する
こと。
2 ライター等の異物を洗濯機及び乾燥機内に混入させることのないよう、衣類等の
洗濯物を洗濯機及び乾燥機に投入する前に事前点検を行うこと。
(4)作業場の管理
1 1.(2)及び3.(2)により電気設備の防爆措置を行うことを必要とする範囲にお
いては、ライター・たばこ等火源となるものを持ち込まないこと。また、溶剤の保
管容器や洗濯かごなど溶剤の漏出が想定される可動性のものについては、その可動
範囲をあらかじめ作業場に明示しておくこと。
2 溶剤の付いたウェス等の布、繊維くずを機械、溶剤の保管容器等のそばに放置し
ないこと。
3 使用する溶剤に応じて、危険物の規制に関する政令(昭和 34 年 9 月 26 日政令第
306 号)別表第5に基づきその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第五
種の消火設備が作業場内に設置されていること。ただし、危険物の規制に関する政
令第 20 条第 1 項第 1 号又は第 2 号に該当する場合は、
当該各号に定める消火設備が
設置されていること。
4 前号に掲げる消火設備については、取扱説明書に従い保守点検を適切に実施する
こと。
(5)このほか、ドライクリーニング作業の作業に当たっては、クリーニング業法(昭和
25 年法律第 207 号)
、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)
、労働安全衛生法(昭和 47 年
法律第 57 号)等の関係法令に従うこと。 8<別添2>
技術的基準を確認するために必要となる図書
1 付近見取図
2 配置図
3 申請階平面図(安全対策案図)
4 各階平面図(申請階以外)
5 立面図(2面)
6 断面図(2面)
7 引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場安全対策調書 91 付近見取図
2 配置図
くろまるくろまる
くろまるくろまる公園
くろまるくろまる小学校
当該地
0 100 200m 103 申請階平面図
【換気扇、コンセント高さの関係式】
くろまる換気扇1、コンセント1
1,9m(1共通高さ:下端)-1,5m(乾燥機等開口高:上端)=0.4m>0.15m(15cm)
→基準クリア
くろまる換気扇2、コンセント2
1,9m(2共通高さ:下端)-0.5m(引火性溶剤保管容器高:上端)=1.4m>0.15m(15cm)
→基準クリア
くろまるコンセント3
0.2m(3高さ:下端)<1.5m(乾燥機等開口高:上端) + 0.15m→防爆措置済み
【作業場の面積】
くろまる×ばつ7m
くろまる作業場面積
36.5 m2 114 各階平面図(申請階以外)
<2階> <3階> 125 立面図
<北側立面図>
<東側立面図> 136 断面図
<A-A’断面図>
<B-B’断面図> 147 引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場安全対策調書
1.引火性溶剤の保管方法等
(1)引火性溶剤の保管場所(いずれかにしろまる) 屋内・屋外
(容器が屋内に設置されている場合、換気量について以下の計算式を記入)
機械換気設備の風量の合計 容器が設置されている室の床面積
(1,720)m3
/h > 0.3m3
/min ×ばつ (36.5)m2 ×ばつ 60min=(657)m3/h(2)保管容器の製品名・型番 (ケニス 危険物収納
缶 3-340-495)
密閉できる構造(いずれかにしろまる) 可能・不可能
危険物の規制に関する規則(昭和 34 年総理府令第 55 号)別表第 3 の 2 に定める基準に適合する内装容
器(内装容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又は危険物の規制に関する技術上の基
準の細目を定める告示
(昭和 49 年 5 月 1 日自治省告示第 99 号)
第 68 条の 2 の 2 に定める容器であり、
かつ、危険物の規制に関する規則第 43 条の 3 第 1 項に定める収納の基準に適合しているか。
適合・不適合
(固定容器の場合のみ) アースの設置の有無 有・無
(3)洗濯機タンク内の保管容量(374 L) + その他の保管容量(400 L) = 合計保管容量(774 L)
2.洗濯機・乾燥機の安全対策
(1)洗濯機の型番
(型番毎に以下の機能等について、備えている機能にしろまる)
(SCL-2222) ( ) ( )
原動機の出力(モーター出力の合計) 5.15kw
アースの設置 しろまる
洗濯及び脱液が同一の機械内で行われる機能 しろまる
洗濯槽内への窒素等の不活性ガスの充填又は洗濯槽内の減圧により洗濯槽内の
酸素濃度を爆発下限界酸素濃度以下に制御する機能
溶剤冷却機能又は溶剤温度の上昇により、
引火のおそれがある場合に機械が自動
停止する機能
くろまる
後付け
静電気を監視する機能に連動して、
静電気が発生するおそれがある場合に機械が
自動停止する機能
静電気を監視する機能に連動して、
静電気が発生するおそれがある場合に洗剤の
自動投入を行う機能
(2)乾燥機の型番
(型番毎に以下の機能等について、備えている機能にしろまる)
(SCD-4253) ( ) ( )
原動機の出力(モーター出力の合計) 2.4kw
アースの設置 しろまる
処理ドラム内への窒素等の不活性ガスの充填若しくは処理ドラム内の減圧によ
り処理ドラム内の酸素濃度を爆発下限界酸素濃度以下に制御する機能又は温度
制御等により溶剤蒸気濃度を爆発下限界以下に制御する機能
しろまる
溶剤を含む排気が作業場内に直接排出されない構造
(溶剤回収型乾燥機又はダク
トで直接屋外への排気を行う措置)
しろまる
3.作業場(洗濯、乾燥又は仕上げ作業を行うスペース)の防火措置
(1)作業場の換気量について以下の計算式を記入
機械換気設備の風量の合計 容器が設置されている室の床面積
(1,720)m3
/h > 0.3m3
/min ×ばつ (36.5)m2 ×ばつ 60min=(657)m3/h(2) 作業場の床の構造
陶器タイル・磁器タイル・石材・コンクリート・ビニル床シート・
その他( ) 15<別添3>
引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の住居系地域における工場の立地に関する
48 条ただし書許可の判断基準
第 1 対象建築物
第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2
種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域又は準住居地域が指定された区
域内における引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場(以下「工場」という。
)である
こと。
第2 許可の判断基準
当該工場の位置、構造等が次の条件に該当すること。
1 騒音
当該工場の位置、構造等が次の(1)から(3)までに適合していること。
(1)通常、許可を行う際に考慮されるべき騒音としては、次の各号が想定されるも
のであり、工場の業態に応じて、それぞれの騒音ごとに住居の環境への影響を検
討する必要があるものであること。
1 操業等に伴い工場の中から発生する騒音
2 搬入、配送等工場の敷地の出入りに伴って発生する騒音
(2)操業等に伴い工場の中から発生する騒音にあっては、周辺の住宅地等における
状況と比較して、住居の環境を害するものとならないことが、その業態、使用す
る機械等の種類からみて客観的かつ合理的に判断されること又は、周囲に対する
騒音の低減を図るための対策が十分に取られることにより上記と同様の状態とな
ることが客観的かつ合理的に判断されること。具体的には、例えば、以下の対策
が取られていることが考えられる。
1 敷地内の建築物の配置について、隣接建築物から一定の距離が取られている
こと。
2 騒音源となる機械等を建築物内に配置する場合に、外壁に密着して設置され
ていない、隣接建築物から離れた場所に設置されている等の適切な配置がなさ
れていること。
3 敷地外周に遮音壁の設置等がなされていること。
4 騒音の小さい種類の機械、作業方法が選択されていること。
(3)搬入、配送等工場の敷地の出入りに伴って発生する騒音にあっては、騒音が生
じる時間帯、頻度及び騒音の程度について、その業態に鑑み、合理的な想定がな
されているものであり、かつ、周辺の住宅地等における状況と比較して、住居の
環境を害するものとならないものであること。
2 交通量 16当該工場の敷地及び自動車等の敷地への出入りの状況が次の(1)から(3)までの
条件に適合していること。
(1)工場の敷地が、その規模、自動車の出入りの頻度の相違に応じ、適切な幅員の
道路に接していること。
(2)敷地の出入り口が、極力周囲の居住環境や道路交通に対する影響が少ない場所
に設けられていること。
(3)自動車等の敷地への出入りの頻度について、その業態に鑑み、合理的な想定が
なされているものであり、かつ、周辺の住宅地等における状況と比較して、住居
の環境を害するものとならないものであること。
3 臭気
工場に換気孔等を設ける場合に、その業態に応じて想定される臭気の程度に応じて、
排気が隣接建築物に直接吹き付けることのないよう、換気孔の位置、方向及び排気口の
高さ等の構造が適切なものとされていること又は防臭装置の設置がなされていること等
により周辺環境に害を及ぼさないよう配慮されていること。
4 振動
振動源となる機械等を建築物内に配置する場合に、
外壁に密着して設置されていない、
隣接建築物から離れた場所に設置されている、振動を吸収する台の上に設置されている
等の適切な配置がなされていること。
5 照明・光
工場から発する光及び工場の敷地に出入りする自動車等から発する光が、周囲の建築
物に頻繁に当たることのないようにするため、敷地内における建築物の配置及び自動車
動線の設定が適切になされていること又は、植栽、目隠し板の設置等が行われているこ
と。 17<参考> 引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の違反是正の手順フロー(例)
(注記) この際、溶剤の変更等の違反是正措置のほか、本安全対策に基づく法第 48 条ただし書許可に
ついての検討を行うことが可能である旨について特定行政庁より情報提供を行う。
(注記) また、違反是正計画書の提出期限については、違反是正の検討等に要する期間として通常想定
される期間を考慮するものとする。
(注記) 申請者が安全対策の手続きの内容を十分に理解できるよう、必要に応じて、個別相談等を実施
する。また、必要に応じて消防担当部局への事前相談等を行う。
(注記) 特定行政庁は、違反是正計画書の提出を受け、法第 48 条ただし書許可が必要な内容である場
合には、法第 87 条第2項に基づく用途を変更をする場合等として、事業者等に法第 48 条ただし
書許可の申請を求める。
(注記) 法第 48 条ただし書許可に係る事務の執行に当たっては、その迅速な処理に努めることが望ま
しい。例えば、特定行政庁が、本許可基準について建築審査会の了承を得た上で事前明示を行っ
ておくこと等により、許可手続きの円滑化、迅速化を図ることも考えられる。
(注記) 特定行政庁は、法第 48 条ただし書許可を行った建築物について、法第 12 条第5項に基づく報
告を求め、
現場での確認を行う等により、
適正な安全対策の実施状況の把握に努めるものとする。
しろまる違反建築物及び違反内容の確定
「引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の実態調査」の結果及び必要に応じ実施する法第 12
条第5項に基づく報告、
同条第6項に基づく立入検査等の結果に基づき、
特定行政庁において、
違反
建築物の確定及びその通知すべき違反内容の確定を行う。
しろまる事業者等(管理者・占有者)への通知
特定行政庁は、用途違反の判明したドライクリーニング工場の事業者(建築物の管理者・占有者等)
等に対して、違反事実の通知を行い、違反是正計画書の提出を求める。
しろまる違反是正計画書の提出
事業者等は、特定行政庁に対して、違反是正措置の内容について計画書を提出する。
しろまる48 条ただし書許可を受けようとする場合
・事業者等は、特定行政庁に対して、違反是正計画に基づき、許可の申請を行う。
・特定行政庁は、許可申請を受け、利害を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取(公聴会)を
行い、かつ建築審査会の同意を得た上で許可を行う。
しろまる本安全対策の実施による違反是正
事業者等は、
許可の内容に即した機械の改良や配置等の変更を行い、
完了した旨を特定行政庁に報告
する。報告を受け、特定行政庁は、実地検査を行う。
しろまる許可を受けた建築物の安全対策の実施状況の把握
特定行政庁は、
許可を受けた建築物の台帳を整備し、
必要に応じ、
違反建築防止週間などの機会を捉
えた立入検査の際、
許可条件とした内容の確認を行う等により建築後も引き続きその状態の把握に努
める。
別紙
しろまるドライクリーニング工場の用途規制 適合状況 平成22年8月31日現在
工場数
28,821
12,696
8,6371612,676
1,221
14,479
1,646
III 調査中のもの
4都市計画区域外及び準都市計画区域外にあり、用途規
制が適用されないもの
ドライクリーニング業を営む工場の実態調査結果
2法48条ただし書き許可等の特例規定により用途規制に
適合しているもの
3現行の用途規制に不適合だが、既存不適格であるもの
II 用途規制の違反があるもの
ドライクリーニング工場数(I+II+III)
I 用途規制の違反がないもの(1+2+3+4)
1現行の用途規制に適合しているもの(2を除く)
1現行の用途
規制に適合し
ているもの(2
を除く)
2法48条ただ
し書き許可等
の特例規定に
より用途規制
に適合してい
るもの
3現行の用途
規制に不適合
だが、既存不
適格であるもの4都市計画区
域外及び準都
市計画区域外
にあり、用途規
制が適用され
ないもの
北海道 854 363 235 20 38 70 490 1
青森県 394 216 64 6 90 56 178 0
岩手県 298 177 86 0 55 36 121 0
宮城県 394 211 139 3 40 29 183 0
秋田県 300 208 103 2 61 42 92 0
山形県 338 210 166 2 42 0 128 0
福島県 510 331 180 0 132 19 179 0
茨城県 483 240 87 15 124 14 243 0
栃木県 560 291 206 1 68 16 269 0
群馬県 497 307 203 3 86 15 190 0
埼玉県 1,630 710 581 2 115 12 914 6
千葉県 1,219 478 321 2 112 43 652 89
東京都 4,107 1,041 1,002 7 30 2 2,493 573
神奈川県 1,823 412 364 9 38 1 1,308 103
新潟県 647 463 230 13 183 37 184 0
富山県 295 189 122 7 59 1 106 0
石川県 333 202 127 0 48 27 131 0
福井県 204 102 82 0 12 8 102 0
山梨県 260 170 76 6 69 19 90 0
長野県 484 343 221 5 80 37 140 1
岐阜県 504 341 186 0 96 60 162 0
静岡県 1,123 611 409 7 149 46 445 67
愛知県 1,654 671 589 0 66 16 900 83
三重県 408 287 189 1 69 28 118 3
滋賀県 212 152 115 1 31 5 60 0
京都府 568 183 144 1 17 21 369 16
大阪府 1,770 351 318 0 33 0 967 452
兵庫県 1,160 430 299 6 73 52 676 54
奈良県 181 90 54 0 27 9 91 0
和歌山県 265 163 122 0 19 22 102 0
鳥取県 120 78 60 1 8 9 42 0
島根県 169 119 62 1 27 29 50 0
岡山県 319 146 108 2 30 6 173 0
広島県 594 264 138 7 79 40 309 21
山口県 252 125 65 2 38 20 119 8
徳島県 239 183 100 0 27 56 53 3
香川県 224 158 94 0 36 28 66 0
愛媛県 370 178 118 3 45 12 141 51
高知県 198 126 77 2 22 25 72 0
福岡県 913 348 249 12 77 10 450 115
佐賀県 165 116 75 1 23 17 49 0
長崎県 369 139 84 4 1 50 230 0
熊本県 366 232 120 3 30 79 134 0
大分県 208 109 47 0 24 38 99 0
宮崎県 259 126 58 1 58 9 133 0
鹿児島県 446 257 136 1 82 38 189 0
沖縄県 135 48 27 2 7 12 87 0
合計 28,821 12,695 8,637 161 2,676 1,221 14,480 1,646
ドライクリーニング業を営む工場の実態調査結果(都道府県別)
ドライクリーニング工場数(I+II+III)
I 用途規制の違反がないもの(1+2+3+4)
平成22年8月31日現在
II 用途規制
の違反がある
もの
III 調査中の
もの
1現行の用途
規制に適合し
ているもの(2
を除く)
2法48条ただ
し書き許可等
の特例規定に
より用途規制
に適合してい
るもの
3現行の用途
規制に不適合
だが、既存不
適格であるもの4都市計画区
域外及び準都
市計画区域外
にあり、用途
規制が適用さ
れないもの
札幌市 236 53 52 1 0 0 183 0
仙台市 130 34 28 1 5 0 96 0
さいたま市 278 96 95 0 1 0 182 0
千葉市 143 41 39 0 2 0 102 0
横浜市 743 171 171 0 0 0 495 77
川崎市 333 46 43 1 2 0 287 0
相模原市 173 48 43 3 2 0 125 0
新潟市 221 119 60 3 51 5 102 0
静岡市 202 63 57 0 4 2 135 4
浜松市 273 174 109 1 55 9 99 0
名古屋市 553 131 117 0 14 0 416 6
京都市 376 79 79 0 0 0 297 0
大阪市 697 112 112 0 0 0 327 258
堺市 148 38 26 0 12 0 83 27
神戸市 364 62 58 4 0 0 279 23
岡山市 127 29 29 0 0 0 98 0
広島市 240 64 35 0 20 9 176 0
北九州市 175 36 24 6 6 0 139 0
福岡市 251 39 38 0 1 0 204 8
合計 5,663 1,435 1,215 20 175 25 3,825 403
(注記) 政令指定都市別の調査結果は、都道府県別の調査結果に含んでいる。
ドライクリーニング業を営む工場の実態調査結果(政令指定都市別)
平成22年8月31日現在
ドライクリーニング工場数(I+II+III)
I 用途規制の違反がないもの(1+2+3+4)
II 用途規制
の違反がある
もの
III 調査中の
もの
別紙2
ドライクリーニング工場に対する火災予防条例(例)の規定の考え方
引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場(尐量危険物施設に限る)
(以下「ド
ライクリーニング工場」という。
)について、
「引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営
む工場に係る建築基準法用途規制違反への対応及び同法第48条の規定に基づく許可の運
用について(技術的助言)」(平成22年9月10日 国住指第2263号国住街第78号)
の別添1
「火災安全性の確保の観点からの引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の安
全対策に関する技術的基準」
(以下「2263号通知技術的基準」という。
)に基づく防火安
全対策が講じられることが確認できれば、特に火災予防条例(例)第31条の3の2に定め
る次に掲げる基準によらなくとも同等以上の安全性があり、火災予防条例(例)第34条の
3(基準の特例)の規定を適用することができるものと考える。
1 火災予防条例(例)第31条の3の2第1号及び第2号
(考え方)
2263号通知技術的基準を満たすドライクリーニング工場は、次の(1)及び(2)に
掲げる一定の延焼拡大抑制措置が講じられるとともに、
引火性溶剤を取り扱う洗濯機の外側
は不燃材料で造られていることから、火災予防条例(例)第31条の3の2第1号及び第2
号の基準によらなくとも同等の安全性があると考えられる。
[2263号通知技術的基準中の延焼拡大抑制措置]
(1) 洗濯機及び乾燥機には、次に掲げる一定の措置が講じられていること。
1 洗濯機及び乾燥機には、例えば洗濯槽内の酸素濃度を調整するなどの火災の発生
を予防する機能が設けられ、かつ、当該機能が適正に稼働する管理がなされている
こと。
2 洗濯機には、適切にアースが設置されており、帯電しにくい措置が講じられてい
ること。
3 洗濯機は、洗濯及び脱液が同一の機械内で行われる機能が求められており、溶剤
の取扱い作業を必要最小限に抑えていること。
(2) 洗濯機及び乾燥機周囲には、次に掲げる一定の措置が講じられていること。
1 洗濯機及び乾燥機の水平方向 50cm 以内
(垂直方向は床面から天井面まで)
には、
一 壁 、柱 、床 及 び 天 井 は 、不 燃 材 料 で 造 ら れ 、又 は 覆 わ れ た も の で あ る こ と 。
二 窓 及 び 出 入 口 に は 、 防 火 戸 を 設 け る こ と 。
作業台設置スペースや洗濯物保管スペースが設けられていないこと。
3 洗濯機及び乾燥機のそばに溶剤の付いたウェス等の布、繊維くずを放置しない等
の作業場の安全管理体制・方法が確立されていること。
2 火災予防条例(例)第31条の3の2第3号
(考え方)
2263号通知技術的基準を満たすドライクリーニング工場は、次の(1)及び(2)に
掲げる一定の流出拡大防止対策が講じられるとともに、
当該ドライクリーニング工場におい
て、洗濯機に補充する引火性溶剤の量は、1日当たり平均10リットル程度(最大15リッ
トル程度)であることから、火災予防条例(例)第31条の3の2第3号の基準によらなく
とも同等以上の安全性があると考えられる。
[2263号通知技術的基準中の危険物流出拡大防止措置]
(1) 作業場の床は、溶剤が浸透しない構造であること。
(2) 溶剤の管理
1 溶剤の保管容器は、使用時以外は蓋を閉じておくこと。
2 溶剤の保管容器は、ゴムマット等不導体の上に設置しないこと。
3 溶剤の管理に当たっては、取り扱う溶剤の種類に応じて、それぞれの製品安全デ
ータシート(MSDS)に示された管理方法に従うこと。
三 液 状 の 危 険 物 を 貯 蔵 し 、又 は 取 り 扱 う 床 は 、危 険 物 が 浸 透 し な い 構 造 と す
る と と も に 、 適 当 な 傾 斜 を つ け 、 か つ 、 た め ま す を 設 け る こ と 。

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