消防予第260号
平成22年6月10日
各都道府県消防防災主管部長 殿
東京消防庁・各指定都市消防長 殿
消 防 庁 予 防 課 長
( 公 印 省 略 )
小規模社会福祉施設等に係る緊急調査の結果を踏まえた防火安全対策
の徹底について
平成22年3月13日未明に発生した北海道札幌市の認知症高齢者グループホーム火
災を受け、消防庁では同日付けで「社会福祉施設等に係る防火対策の更なる徹底につい
て」
(平成22年3月13日付け消防予第130号)を発出するとともに、
「小規模社会
福祉施設等に係る緊急調査の実施について」
(平成22年3月18日付け消防予第131
号)により、小規模社会福祉施設等に対し防火安全対策の更なる徹底及び関係部局と連
携した緊急調査の実施をお願いしていたところです。
この結果については平成22年6月7日付けで連絡したところですが、この度、厚生
労働省、国土交通省における調査結果を受けて、別添1のとおり、3省庁緊急調査結果
と今後の対処方針について公表しましたので、お知らせします。
各都道府県消防防災主管部長にあっては、下記事項に留意されるとともに、貴都道府
県内の市町村に対してもこの旨周知され、引き続き小規模社会福祉施設等に対する防火
安全対策の徹底を図られますようお願いします。
なお、本通知は消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助
言として発出するものであることを申し添えます。記1 消防法施行令改正に係る指導
平成19年6月消防法施行令等改正によるスプリンクラー設備、自動火災報知設備
及び消防機関に通報する火災報知設備の設置基準強化について、経過措置期間中(平
成24年3月31日まで)のものにあっても早期の設置を促進する。
2 消防法令違反等の是正の徹底
消防法令違反等の防火安全上の不備事項が認められた施設等について、特に違反が
多く認められた防火管理面の対策の徹底等、重点的な是正指導を推進する。
3 避難対策の充実等
夜間を想定し、施設等の構造、入所者の人数、管理体制等の具体的状況に即した避
難訓練の実施により、適切な避難誘導体制の確保を図る。
また、消防用設備等の自主設置を含め避難対策のさらなる充実や出火防止対策の徹
底を図る。
4 その他
厚生労働省老健局高齢者支援課長から別添2のとおり、国土交通省住宅局建築指導
課長から別添3のとおり通知がなされているところであり、福祉部局及び建築部局と
連携を図りながら小規模社会福祉施設等の防火安全対策の徹底を図られますようお
願いします。
【連絡先】
担当:消防庁予防課 三浦・村瀬・篠木
TEL 03-5253-7523(直通)
FAX 03-5253-7533
アドレス h.shinoki@soumu.go.jp
Press Release
報道関係者各位
第2回「グループホーム火災を踏まえた対応策についての
3省庁緊急プロジェクト」の結果について
第 1 回「グループホーム火災を踏まえた対応策についての3省庁緊急プロジェクト」を踏ま
えて実施した3省庁緊急調査の結果と今後の対処方針について別添のとおり公表いたしま
す。
平成22年6月10日
照会先
老健局高齢者支援課
認知症・虐待防止対策推進室
室 長 千葉 登志雄
室長補佐 田仲 教泰
TEL :03-5253-1111(内線 3868、3869)
夜間直通:03-3595-2168
FAX :03-3595-3670
各省庁部分の調査結果の照会先
〔総務省消防庁〕
予防課 担当:三浦・村瀬
電話:03-5253-7523(直通)
〔国土交通省〕
住宅局建築指導課 担当:松井
電話:03-5253-8514(直通)
別添1
1.防火安全対策に係る3省庁緊急調査の結果について(概要)
(1)消防用設備等の状況 【消防庁調べ】
1 スプリンクラー設備
設置合計
設置義務有
(275 m2以上)
設置義務無
(275 m2未満)
設置有 設置無 設置有 設置無 設置有 設置無
うち
違反
うち
経過措置中
棟数 4,129 6,322 3,987 4,351 20 4,331 142 1,971
割合 39.5% 60.5% 47.8% 52.2% 0.5% 99.5% 6.7% 93.3%
2 自動火災報知設備
設置有 設置無 うち
違反
うち
経過措置中
棟数 8,977 1,474 25 1,449
割合 85.9% 14.1% 1.7% 98.3%
3 消防機関へ通報する火災報知設備
設置合計 設置義務有 設置義務無
設置有 設置無 設置有 設置無 設置有 設置無
うち
違反
うち
経過措置中
棟数 7,634 2,817 7,602 2,739 22 2,717 32 78
割合 73.0% 27.0% 73.5% 26.5% 0.8% 99.2% 29.1% 70.9%
(2)防火管理関係 【消防庁調べ】
防火管理者 消防計画 消防訓練 防炎規制 設備点検報告
選任 未選任 義務無 届出
未届出義務無 実施 違反 義務無 使用 違反 報告
未報告棟数 10,009 335 107 9,901 443 107 9,268 1,076 107 9,409 1,042 9,683 768
割合 95.8% 3.2% 1.0% 94.7% 4.2% 1.0% 88.7% 10.3% 1.0% 90.0% 10.0% 92.7% 7.3%
〈調査対象〉
全国の認知症高齢者グループホーム 9,952 事業所(10,451 棟)
(注記)1 事業所を複数棟としている場合もあるため棟数が若干上回っている。
(3)ユニット別の職員の夜間勤務体制 【厚生労働省調べ】
夜勤人数 施設数 割合
1ユニット
1人 3,809 96.8%
2人 127 3.2%
合計 3,936 100.0%
2ユニット
1人 866 16.5%
2人 4,367 83.5%
合計 5,233 100.0%
(注記)無回答は除く
(4)避難訓練への地域住民の参加 【厚生労働省調べ】
施設数 割合
有 2,632 26.5%
無 7,318 73.5%
合計 9,950 100.0%
(注記)無回答は除く
(5)建築基準法令への適合状況 【国土交通省調べ】
件数 割合
認知症高齢者グループホーム 9,952 件
建築基準法令(建築確認等の手続関係規定)に関する違反を把
握したものの件数
1,114 件 11.2%
うち用途変更に関するもの 391 件 3.9%
建築基準法令(非常用照明装置、排煙設備等の防火・避難関
係規定)に関する違反を把握したものの件数
889 件 14.9% (注記)
(注記)防火・避難関係規定に関する違反について点検済のものの件数(5,951 件)に対する割合
2.調査結果を踏まえた対処方針について
調査結果を踏まえ、今後各省庁において当面以下の措置を講じることとする。
〔消防庁〕
(1)消防法施行令改正に係る指導
平成19年6月消防法施行令等改正によるスプリンクラー設備、
自動火災報知
設備及び消防機関に通報する火災報知設備の設置基準強化について、
経過措置期
間中(平成24年3月31日まで)のものにあっても早期の設置を促進する。
(2)消防法令違反等の是正の徹底
消防法令違反等の防火安全上の不備事項が認められた施設等について、
特に違
反が多く認められた防火管理面の対策の徹底等、重点的な是正指導を推進する。
(3)避難対策の充実等
夜間を想定し、施設等の構造、入所者の人数、管理体制等の具体的状況に即し
た避難訓練の実施により、適切な避難誘導体制の確保を図る。
また、
消防用設備等の自主設置を含め避難対策のさらなる充実や出火防止対策
の徹底を図る。
〔厚生労働省〕
(1)消防用設備の整備について
現在スプリンクラー設備の設置義務の無い275m2未満の認知症高齢者グループ
ホームについて、早期にスプリンクラー設備の整備が図られるよう支援する。併
せて、
自動火災報知設備及び消防機関に通報する火災報知設備の設置についても
支援することとし、そのあり方について検討する。
(2)地域との連携体制の促進
認知症高齢者グループホームにおいて、非常災害時に地域住民・消防関係者等
との円滑な連携が図られるよう、地域住民が参加する避難訓練の実施や、運営推
進会議における消防関係者の出席要請などを促す。
〔国土交通省〕
(1)緊急点検未完了物件の点検実施
緊急点検が完了していない特定行政庁には、引き続き、点検の実施と結果の報
告を求める。
(2)建築基準法令違反の是正の徹底
建築基準法令に違反する事項が認められた物件については、
特定行政庁に対し
て、迅速な違反是正に取り組むよう要請するとともに、国土交通省において、定
期的なフォローアップ調査を行い、その結果を公表する。
老高発0610第8号
平成22年6月10日
各 都道府県介護保険主管部(局)長 殿
厚生労働省老健局高齢者支援課長
認知症高齢者グループホームにおける緊急調査の
結果及び対処方針について
平成22年3月13日に発生した北海道札幌市の認知症高齢者グループホー
ムにおける火災を受け、防火安全体制に関する緊急調査を実施したところです
が、今般、その調査結果が取りまとめられたので送付いたします。
また、この調査結果を踏まえて、第2回「グループホーム火災を踏まえた対
応策についての3省庁緊急プロジェクト」が開催され、調査結果を踏まえた対
処方針がとりまとめられたところです。
各都道府県におかれましては、下記「調査結果を踏まえた対処方針」に留意
されるとともに、管内の市町村に対して広く周知されるようよろしくお願いい
たします。
なお、スプリンクラーや自動火災報知設備及び火災通報装置が未設置の認知
症高齢者グループホームにあっては早期設置が促進されるよう、また、認知症
高齢者グループホームにおいて、非常災害時に地域住民・消防関係者等との円
滑な連携を図るため、地域住民が参加する避難訓練の実施や運営推進会議にお
ける消防関係者の出席要請などが促進されるよう、併せて管内の市町村に対し
周知願います。記1.調査結果を踏まえた対処方針について
(1)消防用設備の整備について
現在スプリンクラー設備の設置義務の無い 275 m2未満の認知症高齢者グ
ループホームについて、
早期にスプリンクラー設備の整備が図られるよう支
別添2
援します。併せて、自動火災報知設備及び消防機関に通報する火災報知設備
の設置についても支援することとし、そのあり方について検討します。
(2)地域との連携体制の促進
認知症高齢者グループホームにおいて、非常災害時に地域住民・消防関係
者等との円滑な連携が図られるよう、
地域住民が参加する避難訓練の実施や
運営推進会議における消防関係者の出席要請などを促します。
2.その他
火災の発生を踏まえ実施された消防庁及び国土交通省の緊急調査の結果に
基づき、消防庁予防課長、国土交通省住宅建築指導課長から通知がなされて
いるところであり、消防部局及び建築部局と連携を図りながら対応していた
だきますようよろしくお願いいたします。
なお、本件については、消防庁及び国土交通省と協議済みである事を念の
ため申し添えます。
〈参考資料〉
(1)第2回「グループホーム火災を踏まえた対応策についての3省庁緊急プ
ロジェクト」の結果について
(2)認知症高齢者グループホームにおける防火安全体制に関する緊急調査結
果および対処方針について
(3)消防庁予防課長通知「小規模社会福祉施設等に係る緊急調査の結果を踏
まえた防火安全対策の徹底について」(平成22年6月10日付け消防予第26
0号)
(4)国土交通省住宅局建築指導課長通知「認知症高齢者グループホームに係
る緊急点検の結果等について」(平成22年6月10日付け国住指第1043号)
国住指第1043号
平成22年6月10日
各都道府県建築主務部長 殿
国土交通省住宅局建築指導課長
認知症高齢者グループホームに係る緊急点検の結果等について
平成22年3月13日に発生した北海道札幌市の認知症高齢者グループホーム火災を受
け、
「認知症高齢者グループホームに係る緊急点検について」
(平成22年3月18日付け
国住指第4761号)により、全国の特定行政庁に依頼した認知症高齢者グループホーム
に係る緊急点検の結果を別添のとおりとりまとめましたので、送付いたします。
点検の結果、建築基準法令に違反する事項が認められる物件が一定程度判明したことか
ら、各特定行政庁におかれましては、消防部局及び福祉部局と連携を図りながら、当該建
築物の所有者等に対して、速やかに是正するよう指導するなど、引き続き、建築基準法令
に違反する事項が認められる認知症高齢者グループホームの安全対策の徹底をお願いいた
します。
また、点検が完了していない特定行政庁におかれましては、引き続き点検を実施して下
さい。今後、点検の実施状況及び違反物件に対する指導や是正措置の状況について、継続
的にフォローアップ調査を実施しますので、よろしくお願いいたします。
貴職におかれましては、貴管内の特定行政庁に対しこの旨を周知するようお願いいたし
ます。
別添3
平 成 2 2 年 6 月 7 日
国 土 交 通 省
住 宅 局 建 築 指 導 課
認知症高齢者グループホームに係る緊急点検結果について
平成22年3月13日に発生した北海道札幌市の認知症高齢者グループホーム火
災を受け、
「認知症高齢者グループホームに係る緊急点検について」
(平成22年3月
18日付け国住指第4761号)により、全国の特定行政庁に依頼した認知症高齢者
グループホームに係る緊急点検の結果をとりまとめましたので、公表いたします。
1.点検対象
認知症高齢者グループホーム
(老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対
応型老人共同生活援助事業を行う施設)
2.点検事項
建築基準法令への適合状況
3.点検結果概要(平成22年4月20日現在における都道府県からの報告による)
(1)建築基準法令(手続関係規定)への適合状況
件数
9,952 件
1,114 件 B/A= 11.2%
認知症高齢者グループホーム(老人福祉法第5条の2第6項に規定
する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設)(A)
建築基準法令(手続関係規定)に関する違反を把握した
ものの件数(B)
割合
(違反の内容)(注記)物件によっては複数の違反あり
件数
建築確認 107 件 1.1%
完了検査 578 件 5.8%
中間検査 49 件 0.5%
定期報告 332 件 3.3%
用途変更 391 件 3.9%
上記表(A)
に対する割合
別 添
(2)建築基準法令(防火・避難関係規定)への適合状況
件数
9,952 件
5,951 件 B/A= 59.8%
889 件 C/B= 14.9%
712 件 D/C= 80.1%
是正済のものの件数(E) 10 件 E/C= 1.1%
177 件 F/C= 19.9%
4,001 件 G/A= 40.2%
是正指導を行ったものの件数(D)
是正指導予定のもの等の件数(F)
点検予定のものの件数(G)
割合
認知症高齢者グループホーム(老人福祉法第5条の2第6項に規定する認
知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設)(A)
建築基準法令(防火・避難関係規定)に関する違反を把握し
たものの件数(C)
点検済のものの件数(B)
(主な違反の内容)(注記)物件によっては複数の違反あり
件数
上記表(B)に
対する割合
非常用照明装置関係 427 件 7.2%
排煙設備関係 262 件 4.4%
間仕切壁関係 227 件 3.8%
施錠装置関係 179 件 3.0%
内装制限関係 89 件 1.5%
防火区画関係 53 件 0.9%
廊下の幅員関係 50 件 0.8%
敷地内通路関係 37 件 0.6%
屋根防火関係 36 件 0.6%
直通階段関係 36 件 0.6%
4.今後の対応
・緊急点検が完了していない特定行政庁には、引き続き、点検の実施と結果の報告
を求める。
・建築基準法令に違反する事項が認められた物件については、
特定行政庁に対して、
迅速な違反是正に取り組むよう要請するとともに、国土交通省において、定期的
なフォローアップ調査を行い、その結果を公表する。
問合せ先
国土交通省住宅局建築指導課 課長補佐 松井康治(内線 39-532)
代表:03-5253-8111 夜間直通:03-5253-8514
平成22年4月20日現在(都道府県からの報告による)建築確認完了検査中間検査定期報告用途変更
北海道 801 125 15 47 0 44 57
青森県 305 31 7 12 4 18 4
岩手県 120 0 0 0 0 0 0
宮城県 197 11 1 10 0 0 3
秋田県 169 2 0 0 0 0 2
山形県 101 6 4 6 0 0 2
福島県 157 6 0 2 0 3 3
茨城県 267 29 1 25 10 0 5
栃木県 103 2 0 1 0 0 2
群馬県 212 47 1 40 0 4 8
埼玉県 316 24 1 9 0 10 6
千葉県 324 61 3 39 0 5 25
東京都 320 52 3 22 2 26 13
神奈川県 534 68 10 50 1 4 42
新潟県 160 7 1 1 0 6 0
富山県 83 0 0 0 0 0 0
石川県 144 8 1 2 0 0 7
福井県 53 5 0 0 0 1 4
山梨県 55 13 0 2 1 10 1
長野県 168 15 5 5 0 6 6
岐阜県 225 24 1 12 0 2 12
静岡県 271 20 2 8 0 6 9
愛知県 362 14 0 12 0 0 2
三重県 146 7 1 2 0 1 4
滋賀県 92 6 0 4 0 1 1
京都府 112 10 3 5 1 3 4
大阪府 471 156 7 49 25 104 27
兵庫県 255 29 0 9 2 12 10
奈良県 91 39 9 20 0 20 19
和歌山県 84 17 2 10 0 8 1
鳥取県 67 3 1 1 0 0 2
島根県 110 7 3 3 0 0 4
岡山県 278 43 1 28 0 13 9
広島県 256 25 2 12 0 1 15
山口県 141 10 2 3 0 0 8
徳島県 131 3 0 2 0 0 1
香川県 90 12 0 4 0 10 0
愛媛県 250 23 3 17 0 0 10
高知県 127 1 0 1 0 0 0
福岡県 528 58 7 45 2 0 26
佐賀県 146 11 0 5 0 0 7
長崎県 330 14 5 8 0 1 7
熊本県 171 4 0 2 0 0 4
大分県 107 2 1 1 0 0 2
宮崎県 141 8 0 2 0 0 7
鹿児島県 321 50 4 36 0 12 9
沖縄県 60 6 0 4 1 1 1
合計 9,952 1,114 107 578 49 332 391
(手続関係規定違反)
認知症高齢者グループホームに係る緊急点検結果(都道府県別)
認知症高齢者グループホーム(老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共
同生活援助事業を行う施設)
建築基準法令(手続関係規定)に関する違反を把握したもの
平成22年4月20日現在(都道府県からの報告による)
北海道 801 531 52 35 1 17 270
青森県 305 142 18 18 1 0 163
岩手県 120 87 1 1 0 0 33
宮城県 197 164 16 16 0 0 33
秋田県 169 137 2 2 0 0 32
山形県 101 68 5 5 0 0 33
福島県 157 155 6 6 0 0 2
茨城県 267 98 42 15 0 27 169
栃木県 103 102 11 11 0 0 1
群馬県 212 65 28 25 0 3 147
埼玉県 316 211 50 46 0 4 105
千葉県 324 137 20 3 0 17 187
東京都 320 156 16 7 0 9 164
神奈川県 534 268 53 35 0 18 266
新潟県 160 54 3 3 0 0 106
富山県 83 2 0 0 0 0 81
石川県 144 144 13 13 1 0 0
福井県 53 37 6 6 0 0 16
山梨県 55 32 12 12 0 0 23
長野県 168 147 20 11 0 9 21
岐阜県 225 183 24 24 0 0 42
静岡県 271 101 18 18 0 0 170
愛知県 362 216 16 16 0 0 146
三重県 146 119 18 18 0 0 27
滋賀県 92 63 5 4 0 1 29
京都府 112 100 9 9 0 0 12
大阪府 471 256 76 67 2 9 215
兵庫県 255 251 34 14 2 20 4
奈良県 91 91 30 30 0 0 0
和歌山県 84 58 8 5 0 3 26
鳥取県 67 67 8 8 0 0 0
島根県 110 83 11 11 0 0 27
岡山県 278 155 21 13 0 8 123
広島県 256 105 27 26 0 1 151
山口県 141 125 32 32 0 0 16
徳島県 131 91 3 3 0 0 40
香川県 90 19 2 2 0 0 71
愛媛県 250 106 6 0 0 6 144
高知県 127 63 6 6 0 0 64
福岡県 528 219 79 77 1 2 309
佐賀県 146 87 17 13 1 4 59
長崎県 330 265 27 17 0 10 65
熊本県 171 67 6 6 0 0 104
大分県 107 89 4 4 1 0 18
宮崎県 141 141 16 8 0 8 0
鹿児島県 321 34 6 5 0 1 287
沖縄県 60 60 6 6 0 0 0
合計 9,952 5,951 889 712 10 177 4,001
認知症高齢者グループホーム(老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生
活援助事業を行う施設)
認知症高齢者グループホームに係る緊急点検結果(都道府県別)
是正済のもの建築基準法
令(防火・避
難関係規定)
に関する違
反を把握した
もの
点検済のもの点検予定の
もの
是正指導を
行ったもの
是正指導予
定のもの等
(防火・避難関係規定違反)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /