消 防 予 第 175 号
平成 22 年4月6日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長
消防庁予防課長
(公 印 省 略)
住宅用火災警報器の悪質な訪問販売や詐欺等に係る被害防止について
標記の件については、
「住宅用火災警報器の悪質訪問販売に係る被害防止について」
(平成 17 年 8 月 9 日付
け消防安第177 号。以下「平成17 年第 177 号通知」という。
)により、住宅用火災警報器の悪質な訪問販売等
に係る被害防止のための住民への周知と消防庁等への情報提供をお願いしているところです。
これまでに消防庁に報告された悪質な訪問販売等に関する事案は 132 件であり、依然として、被害が全国的
に発生しています。また、消防庁に報告された事案以外にも、表面化していないケースが考えられるほか、今
後、住宅用火災警報器の設置義務化が全面施行となる平成 23 年6月に向けて、これまで発生事例がないと想
定される地域においても、住宅用火災警報器の悪質な訪問販売や詐欺等に係る被害が増加することが懸念され
ます。
加えて、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)の趣旨に鑑み、
「消費者事故等の通知について」
(平成 22
年 3 月 31 日付け消情報第82 号、消安全第 78 号、消防総第239 号)により、消防機関(消防組織法(昭和 22
年法律第 226 号)第 9 条に規定する機関をいう。ただし、消防団を除く。以下同じ。
)の収集した消費者事故
等に係る情報については、
消防庁において情報を集約し、
消費者庁に通知することとした旨連絡するとともに、
住宅用火災警報器の悪質な訪問販売や詐欺等に関する情報について、
「消防用設備等及び消防関係製品に関する
不具合・事故等に係る情報の消防庁への報告について」
(平成 22 年 3 月 31 日付け消防予第156 号、消防危第
50 号。以下「平成22 年第156 号通知」という。
)により消防庁への報告を求めることとしたところです。
このため、今後、住宅用火災警報器の悪質な訪問販売や詐欺等に係る被害防止のための住民への周知につい
ては、改めて下記1により実施していただくとともに、悪質な訪問販売や詐欺等に関する情報の消防庁への報
告等については、下記2により実施していただきますようお願いします。
各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県の各市町村(消防の事務を処理する一部事務組
合等を含む。
)に対してもこの旨ご周知されるようお願いします。
なお、本通知は、消防組織法(昭和 22 年法律第226 号)第37 条の規定に基づく助言として発出するもので
あることを申し添えます。記1 被害防止のために住民に対し改めて周知すべき事項について
住宅用火災警報器の普及・啓発に併せ、以下に掲げる事項について、住民に対し改めて周知すること。
(1) 既存住宅への住宅用火災警報器の設置義務化については、
各市町村条例で定める日から適用となること。
(2) 住宅用火災警報器は、ホームセンター等で容易に購入でき、消防署では販売していないこと。殿 (3) 住宅用火災警報器は、個人でも容易に取り付けが可能であるが、設置を依頼する場合は、事前に見積を
取り、工事内容をよく確認するなど納得の上で設置を依頼すべきであること。
(4) 火災警報器の訪問販売は、
「特定商取引に関する法律」
(昭和 51 年法律第 57 号)に基づくクーリング・
オフ制度の対象であり、一定の期間は契約の解除が認められていること。
(5) 悪質な訪問販売や詐欺等と疑わしい事例に遭遇した場合は、近くの消費生活センター等の窓口や消費者
ホットライン(0570-064-370)に相談すること。
(6) 共同購入や取付け支援等の取組の推進が、地域における悪質な訪問販売や詐欺等の被害防止に有効であ
ること。
2 悪質な訪問販売や詐欺等に関する情報の消防庁への報告等について
(1) 消防機関は、
悪質な訪問販売や詐欺等に関する情報を覚知した場合は、
平成 22 年第 156 号通知に基づき
消防庁へ報告を行うこと。
(2) 都道府県並びに消防機関及び市町村(消防本部を設置していない場合に限る。以下同じ。
)は、悪質な訪
問販売や詐欺等に関する情報に関し、当該都道府県内の消防機関及び市町村並びに消費者安全担当部局
等と適切かつ速やかに情報共有を行うこと。
(3) 消防機関及び市町村は、管轄地域の町内会、自治会又は民生委員等を通じ、若しくは直接、住民に対す
る悪質な訪問販売や詐欺等に関する情報を提供すること。また、その際は、消費者安全担当部局等と連
携を密に図ること。
(4) 消防庁は、悪質な訪問販売や詐欺等に関する事例について、
「住宅防火情報」等として、適宜、情報提供
する予定であること。
3 その他
本通知の発出に伴い、平成 17 年第 177 号通知2(2)において同通知別記様式「住宅用火災警報器の悪質
訪問販売等に関する情報提供」等により求めていた消防機関から消防庁への情報提供(同通知別添「住宅用火
災警報器等の悪質訪問販売等に関する情報提供手順」に示すフローチャート中「3情報提供」に該当する情報
提供)については、今後は求めないこととし、平成 22 年第156 号通知による報告に替えるものとする。
また、同通知による市町村から消防庁への情報提供については、消費者安全法(平成 21 年法律第50 号)に
おいて、市町村長が被害の拡大の恐れのある消費者事故等が発生した旨の情報を得た場合には、内閣総理大臣
に通知することとされていることにかんがみ、今後は求めないこととする。
〈連絡先・回答先〉
総務省消防庁予防課予防係 千葉、井上
TEL:03-5253-7523 mail:k5.inoue@soumu.go.jp

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