消 防 参 第 3 0 6 号
平成21年10月28日
各都道府県消防防災主管部長 殿
消防庁国民保護・防災部参事官
国際消防救助隊編成協力市町村に関する基準等の一部改正及び登録申請について
平素より消防防災行政に対して格別のご理解、ご協力を頂き誠にありがとうございます。
さて、標記の件につきましては、平成21年7月 1 日付消防参第186号消防庁国民保
護・防災部参事官通知により、改正の考え方等をお知らせしたところですが、消防庁では、
このたび、国際消防救助隊のさらなる捜索・救助体制の充実強化を目的として、国際消防救
助隊編成協力市町村に関する基準
(昭和63年10月7日付消防救第135号消防庁救急救
助課長通知)
等の一部を別紙1及び2の新旧対照表のとおり改正しましたので、貴管下市町
村(消防の事務を処理する一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。
)に対して、周知
願います。
また、併せて当該改正基準に該当し、登録を希望する市町村は、国際消防救助隊出動体制
の基本を定める要綱(昭和62年9月19日付消防救第118号消防庁長官通知。以下「要
綱」という。
)第5条に基づき、平成21年11月27日までに別紙3により登録申請する
よう周知願います。国際消防救助隊編成協力市町村として登録された市町村(以下「協力市
町村」という。
)については、今後おおむね3年毎に見直すこととします。
なお、協力市町村においては、近年の国際的な捜索救助技術の発展等を踏まえ、別紙5を
ご理解の上、要綱第35条に掲げる訓練及び研修に協力参加するとともに、第36条に掲げ
る消防機関における教育訓練を実施する必要があることを申し添えますので、
その点も踏ま
えた上、登録申請して頂きますよう周知願います。
消防庁国民保護・防災部
参事官付
担当:大久保、谷
TEL:03-5253-7507
FAX:03-5253-7576
E-mail:m.tani@soumu.go.jp
(参考:改正後全文)
国際消防救助隊編成協力市町村に関する基準
国際消防救助隊出動体制の基本を定める要綱
(昭和62年9月19日付け消防救第118
号各都道府県知事あて消防庁長官通知。以下「要綱」という。
)第5条第1項の規定に基づ
き、国際消防救助隊編成協力市町村に関する基準を次のとおり定める。
国際消防救助隊編成協力市町村に関する基準
次の各号のすべてに該当する消防本部で、当該消防本部の属する都道府県内の市町村相
互の広域的な消防応援体制の整備及び推進に積極的な役割を果たしており、
かつ国際緊急
援助活動を適切かつ円滑に遂行し得る消防力を有すると消防庁長官の認めるものを有す
る市町村
(東京都並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。)であること。
(1) 要綱第17条の規定に基づく長官の要請があったときから、24時間以内に、国際
消防救助隊員及び携行資機材等を成田国際空港に集結させることができること。
(2) 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)
第5条に定める高度救助隊又は同省令第6条に定める特別高度救助隊を配置し、
国際
消防救助隊員に関する基準に該当する救助隊員を有していること。
(3) 国際消防救助隊員の訓練、派遣等に随時対応することが可能な体制を有しているこ
と。
(4) 要綱第35条に基づく国際消防救助隊の合同訓練若しくは研修が実施される場合、
これに協力参加でき、
かつ要綱第36条に基づく教育訓練を年1回以上実施できる体
制であること。
(参考:改正後全文)
国際消防救助隊員に関する基準
国際消防救助隊出動体制の基本を定める要綱
(昭和62年9月19日付け消防救第118
号各都道府県知事あて消防庁長官通知。以下「要綱」という。
)第6条第1項の規定に基づ
き、国際消防救助隊員に関する基準を次のとおり定める。
国際消防救助隊員に関する基準
次の各号の一に該当する消防職員で国際緊急援助活動を適切かつ円滑に遂行し得る能力
を有する市町村(東京都並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。
)の消防
長が認めるものであること。
1 現に救助活動に従事している身体強健な救助隊員で、
かつ応急手当に関しおおむね救急
隊員と同等以上の知識、技術を有するもの。
2 過去に救助活動に従事したことのある者、
又は救助活動に関し救助隊員と同等以上の知
識、技術を有する者。
3 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表
第3に定める高度救助用器具の使用に精通しているもの。
別紙3
国際消防救助隊編成協力市町村登録申請書
消防庁長官 宛
申請者
市町村名 印
国際消防救助隊出動体制の基本を定める要綱(昭和62年9月19日付消防救第118
号)第5条第1項に基づき、下記により申請します。
1 国際消防救助隊登録
申請消防本部名
2 高度救助隊又は特別高度救助隊数 隊
3 上記救助隊員数 人
4 特記事項
(注記) 受 付 (注記) 備 考
備考1 特記事項欄は、保有している高度救助用器具(型式含む)を記載すること。
2 その他、
「国際消防救助隊編成協力市町村に関する基準」に該当することを明らか
にする必要書類を適宜添付すること。
別紙4
国際消防救助隊員登録申請カード
消防本部名 分類 番号
平成 年 月 日
ふりがな ロ ー マ 字
氏 名 印
生年月日 昭和 年(西暦 年) 月 日 (年齢満 才)
本籍地
現住所〒電話
留守宅
住 所 〒
連絡者名 電話
勤務先
名 称
所在地
所属部・課等
役職
担当部・課等 電話
最終学歴 年 月 卒・中退 学校名 卒後年数 年 ヶ月
身長 Cm 体重 kg 血液型 RH ( ) 健康状態
家族
状況
氏 名 続柄 生年月日 年齢 氏 名 続柄 生年月日 年齢
語学力
英 語 A B C D (資格) Aよくできる
Bかなりできる
Cすこしできる
Dできない
語 A B C D
語 A B C D
資格・特技
年 月 日
経 歴
年 月 日
技術的経験
ヘリコプター
有 ・ 無
搭乗経験の有無
高度救助用器具等
有 ・ 無
の取扱経験の有無
海外経験
年 月 日
予防接種の有無
(黄熱病、破傷風、
狂犬病、B型肝炎)
別紙5
国際消防救助隊による活動の特殊性及びそれにより隊員に求められる事項
国際消防救助隊は、海外の地域において大規模な災害が発生した場合等に、被災国政府等
の要請に応じて、
国際緊急援助活動を行うことを任務とするものであり、国際消防救助隊員
は、国際消防救助隊の使命を自覚し、一致団結、相互に連携し、強い責任感をもって専心そ
の任務の遂行に当たり、
もって我が国の国力にふさわしい国際協力の推進に寄与することを
期するものである。
かかる観点から、国際消防救助隊員には、いかなる状況においても、国内での救助活動と
の相違に柔軟に適切に対応し、
高度な捜索救助資機材を活用するなどにより効果的な救助活
動を展開しうる高い能力が求められるものであり、特に次のような点について、普段から研
さんを積むことが期待される。
1 他機関との連携等
(1) 国際消防救助隊の隊員は、国際緊急援助隊の救助チームの一員として、警察庁、海
上保安庁の隊員と共に行動し、場合により、他庁職員の指揮の下、活動する可能性も
あること。
(2) 国際緊急援助隊としての活動においては、警察犬、医師、看護師などとも連携しな
がら活動をする必要があること。
2 国際的なルール及び救助環境
(1) 国際緊急援助の救助現場では、現地政府、各国救助隊、国連などの調整により活動
方針が決定されるなど、
日本国内とは異なる捜索救助の国際的なルールの下で活動し
なければならないこと。
(2) 日本国内での災害救助とは異なり、
酷寒酷暑など厳しい環境の下、
限られた資機材、
限られた時間の中で、
生存者救出のために24時間以上連続して活動することがあり
得ること。
(3) 国際緊急援助の救助現場においては、日本国内とは建物設計基準が異なり、施工不
良などにより、建物は見かけ以上に弱い場合もあることを理解した上で、安全管理に
は特に配慮する必要があること。
3 国際的捜索救助資機材及び技術
(1) 生存者救出のために重要な捜索資機材の習熟を図るため、特に高度救助用器具を使
用した訓練に努める必要があること。
(例:電磁波探査装置、地震警報器、地中音響
探知機)
(2) 被災地では他国と連携して活動することもあることから、国際的なルールに従い、
都市型捜索救助(Urban Search and Rescue)技術(ショアリング、ブリーチング、
クリビング、リフティング、CSR等)を用いた訓練に努める必要があること。

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