消 防 消 第 1 6 2 号

平成19年9月26日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長
消防庁消防・救急課長
(公 印 省 略)
年末年始の休日が週休日に当たる場合の休日勤務手当の取扱いについて(通知)
消防職員等の交替制勤務者に係る休日勤務手当の支給について、今般、総務省公務員部給
与能率推進室長から別添のとおり通知がなされたところです。
各市町村においては、通知の趣旨を踏まえ、休日勤務手当に関する条例等の規定及びその
運用について改めて点検を行い、適切に対応するとともに、事務の管理体制を確保されるよ
うお願いします。
なお、各都道府県におかれましては、貴管内市町村(消防の事務を処理する一部事務組合
及び広域連合を含む )に対して、本通知を周知徹底されるようお願いします。。殿
(別添)
総 行 給 第 8 8 号
平成19年9月26日
各 都 道 府 県 人 事 担 当 課
各都道府県市区町村担当課 御中
各 指 定 都 市 人 事 担 当 課
総務省公務員部給与能率推進室長
(公 印 省 略)
休日勤務手当について
休日勤務手当について、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第1
7条(同条に規定する人事院規則を含む )と同様の規定を条例・規則で定めている場合。において、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員(交替制勤務者)にあっ
ては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日が週休日に当たると
きは、その直後の勤務日等に休日勤務手当を支給することとされています。しかしなが
、 、
ら 国民の祝日に関する法律による休日以外の年末年始の休日が週休日に当たるときは
その直後の勤務日等に休日勤務手当を支給することはできないところです。
各地方公共団体においては、地方公務員法第24条第3項の規定の趣旨に沿うよう、休
日勤務手当に関する条例等の規定及びその運用について改めて点検を行い、適切に対応
するようお願いします。
なお、都道府県においては、各都道府県内の市区町村・一部事務組合に対しても、本
通知について周知されるようお願いします。

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