消 防 予 第 3 0 号

平成19年1月23日
各都道府県消防防災主管部長 殿
東京消防庁・各指定都市消防長 殿
消防庁予防課長
カラオケボックスに係る防火対策の状況の再点検実施について
去る1月20日に発生した兵庫県宝塚市のカラオケボックス店の火災(別紙1参照)に
おいて死者3名、負傷者5名の犠牲が出たことは誠に遺憾です。
当庁においては、火災発生後直ちに職員を現地に派遣し、関係当局とも協力の上、調査
を行っているところです。
今回の火災の教訓を踏まえ、類似の火災の発生を防止するために、カラオケボックスに
おける防火対策の状況について再点検を行い、消防法令違反等の防火安全上の不備事項が
認められた場合には早急に所要の措置を講ずるよう努めて下さい。
なお、カラオケボックスに係る防火対策の状況の再点検実施に当たっては、国土交通省
住宅局建築指導課長から都道府県建築主務部長あてに別紙2のとおり通知されているので、
必要に応じて建築部局と連携を図り、防火安全対策の徹底に努めてください。
各都道府県消防防災主管部長にあっては、貴都道府県内の市町村に対してその旨周知す
るようお願いします。
また、カラオケボックスに係る防火対策の状況の再点検結果について、下記により回答
いただきますようお願いします。記1 調査対象
防火対象物の全部又は一部をカラオケボックスの用に供しているもの
2 調査方法
以下の様式による。(別記様式については別途メールにて送付)
(1)実態調査集計表 (消防本部用)・・・別記様式1-1
(2)法令違反状況と対応状況 (消防本部用)・・・別記様式1-2
(3)防火安全対策に関する意見(消防本部用)・・・別記様式1-3
(4)火災事例 (消防本部用)・・・別記様式1-4
(5)実態調査集計表 (都道府県用)・・・別記様式2-1
(6)法令違反状況と対応状況 (都道府県用)・・・別記様式2-2
(7)防火安全対策に関する意見(都道府県用)・・・別記様式2-3
(8)火災事例 (都道府県用)・・・別記様式2-4
3 回答要領
I.消防本部の回答要領
消防本部(東京消防庁・各指定都市消防本部は除く。
)にあっては、別記様式1-
1、1-2、1-3、1-4に必要事項を記入の上、都道府県消防防災主管部まで回
答すること。
II.都道府県等の回答要領
各都道府県消防防災主管部及び東京消防庁・各指定都市消防本部にあっては、別記
様式1-1により別記様式2-1を、別記様式1-2により別記様式2-2を、別記
様式1-3により別記様式2-3を、別記様式1-4により別記様式2-4を取りま
とめた上、電子データにより消防庁予防課担当へ回答すること。
III.その他
各都道府県及び各消防本部は別記様式をマイクロソフトエクセルにて作成し、フ
ァイル名を「しろまるしろまる県」及び「しろまるしろまるしろまるしろまる消防本部(局)
」とし、上記IまたはIIによ
り作成し、送付(送信)すること。
4 回答期限
平成19年2月9日(金)
【連絡先】
消防庁予防課
設備係 伊藤係長、岡澤技官
e-mail:okazawa-n@soumu.go.jp
企画調整係 坂倉係長
e-mail:sakakura-t@soumu.go.jp
電話 03-5253-7523
FAX 03-5253-7533
別紙1
兵庫県宝塚市で発生したカラオケボックス「ビート」火災の概要
平成 19 年1月 23 日 10 時現在
1 出火日時等
出火時刻:平成 19 年 1 月 20 日(調査中)
覚知時刻:平成 19 年 1 月 20 日 18 時 35 分
鎮圧時刻:平成 19 年 1 月 20 日 19 時 31 分
鎮火時刻:平成 19 年 1 月 20 日 19 時 36 分
2 建物概要等
建物名称:
「カラオケボックス(ビート)」建築面積99.3m2、延べ面積198.6m2
住 所:兵庫県宝塚市安倉南 2 丁目 9 番 12 号
建物構造:鉄骨造 地上2階建て
消防用設備等:消火器
着 工:昭和 56 年 8 月 20 日
3 焼損程度
焼損面積 99.3m2(半焼)
4 死傷者等
死者 3人
負傷者5人(重傷1、中等症4)
5 消防機関等の活動状況
消防本部等の対応 車両33台 人員111名
6 火災原因等の状況
調査中
別紙2
国住指第 2857 号
平成19年1月23日
都道府県建築主務部長 殿
国土交通省住宅局建築指導課長
カラオケボックスに関する緊急点検について
去る平成19年1月20日、兵庫県宝塚市のカラオケボックスの火災において、死者3
名、負傷者5名が出たことは誠に遺憾である。
この火災については、
現在関係当局により原因等の究明が行われているところであるが、
かかる火災の被害を防止するため、消防部局と連携を図りながら、下記によりカラオケボ
ックスの状況について緊急に立入検査等をお願いする。
なお、貴管内特定行政庁に対して、この旨を周知するとともに、点検結果をとりまとめ
て、当職まで報告をお願いする。記1 点検対象
カラオケボックスの用途に供する建築物又は建築物の部分
(建築確認申請等の手続きが
なされてない物件を含む。)
2 留意事項
(1)カラオケボックスは、法別表第一(い)欄(四)項の遊技場に該当するに該当するこ
とに留意し、防火・避難規定をはじめとする建築基準法令に適合しているか否かに
ついて確認すること。
(2)特に、カラオケボックスの各室が「無窓居室」に該当する場合や調理室等に該当
する場合は、次のような防火規定に適合しているか否かについて確認すること。
・排煙設備の設置(法第35条・令第126条の2・令第126条の3)
・非常用の照明装置の設置(法第35条・令第126条の4・令第126条の5)
・無窓居室の耐火構造の壁等による区画(法第35条の3・令第111条)
・内装の制限(法第35条の2、令第5章の2)
(3)建築基準法令に違反する事項が認められた場合は、当該カラオケボックスの所有
者等に対して、使用禁止等の措置を指導し、速やかに是正させること。是正の指導
に従わない場合には、速やかに法第9条に基づいて違反を是正するために必要な措
置をとることを命じ、その旨を公示すること。
なお、違反が明らかになった場合には、法第9条の3に基づき当該命令に係る建
築物に関与した者を通知するとともに、関係者の処分を講じるなど、厳正に対処す
ること。
3 点検結果の報告期限
平成19年2月16日(金)
*点検が完了していない場合であっても、期日までに終了した物件について報告を行
うこと。
4 報告先
国土交通省住宅局建築指導課
03-5253-8111(代表)03-5253-8514(直通)03-5253-1630(FAX)
防災係(内線39567)新澤、高谷
5 その他
別添のとおり、カラオケボックスに係る防火対策の状況の再点検実施について、総務
省消防庁予防課長から都道府県消防防災主管部長等あて通知されているので、調査に当
たっては、これを参考に消防部局と十分に連携を図られたい。

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