消 防 予 第 4 6 6 号

平成18年11月9日
各都道府県消防防災主管部長殿東京消防庁・各指定都市消防長
消防庁予防課長
「消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の一部を改正する
省令」の公布について(通知)
消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成
18年総務省令第124号)が平成18年10月30日に公布されました。
今回の改正は、近年、環境に対する配慮の観点から、消火器用消火薬剤につ
いても再利用を促進することとしていること等を踏まえ、消火器用消火薬剤の
技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第28号。以下「省令」とい
う。)の一部を改正し、使用済等消火薬剤(一度使用され、若しくは使用され
ずに収集され、若しくは廃棄されたもの又はその全部若しくは一部を原料とす
るものをいう。以下同じ。)に省令の規定に適合する処理を施したものを消火
器用消火薬剤として再利用する際の基準を新たに定めたものです。
貴職におかれましては、下記事項に留意のうえ、その運用に十分配慮される
とともに、各都道府県消防防災主管部長にあっては、貴都道府県内の市町村に
対しても、この旨を周知されるようお願いします。記1 改正内容
(1) 消火薬剤の共通的性状について(第1条の3関係)
使用済等消火薬剤については、省令に定める基準に適合するよう処理
を施したものに限り使用できることとすること。
(2) 粉末消火薬剤(第7条関係)
通常の粉末消火薬剤のもつ性状等に加え、再生処理を施した粉末消火
薬剤は次のような性状等を有すべきこと。
1 含水率が2%以下であること。
2 固化を生じないような措置が講じられていること。
(3) その他の規定について整備を行ったこと。
2 施行期日等
(1) この省令は、公布の日(平成18年10月30日)から施行するとされ
たこと。
(2) この省令の施行の際現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等
についての試験を申請している消火器用消火薬剤に係る試験については、
なお従前の例によるとされたこと。
(3) この省令の施行の際現に型式承認を受けている消火器用消火薬剤及び
前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型
式承認を受けた消火器用消火薬剤に係る型式承認は、改正後の消火器用
消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなすこ
ととされたこと。
消防庁予防課
担当 :規格係 井上
TEL :03-5253-7523
FAX :03-5253-7533
E-mail :m.inoue@soumu.go.jp
しろまる総務省令第百二十四号消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第二項の規定に基づき、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。平成十八年十月三十日総務大臣菅義偉消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)の一部を次のように改正する。第一条の二の次に次の一条を加える。第一条の三消火薬剤は、一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの又はその全部若しくは一部を原料とするもの(以下この条において「使用済等消火薬剤」という。)であつてはならない。ただし、再利用消火薬剤(使用済等消火薬剤であつて前条及び次条から第八条までの規定に適合する処理を施したものをいう。第七条第三項において同じ。)にあつては、この限りでない。第七条に次の一項を加える。3再利用消火薬剤のうち粉末消火薬剤は、前二項に定めるもののほか、次の各号に適合するもので なければならない。一含水率が二パーセント以下であること。二均質であつて、かつ、固化を生じないような措置が講じられていること。第八条第一項中「水を含む」を「水を含むものとし、第五条及び第六条に掲げるものを除く」に改め、「、第一条の二から前条までに定めるもののほか」を削る。附則1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行の際現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している消火器用消火薬剤に係る試験については、なお従前の例による。3この省令の施行の際現に型式承認を受けている消火器用消火薬剤及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器用消火薬剤に係る型式承認は、改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
しろまる消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令案新旧対照表(傍線部分は改正部分)改正案現行第一条の三消火薬剤は、一度使用され、若しくは使用されずに収集され(新設)、若しくは廃棄されたもの又はその全部若しくは一部を原料とするもの(以下この条において「使用済等消火薬剤」という。)であつてはならない。ただし、再利用消火薬剤(使用済等消火薬剤であつて前条及び次条から第八条までの規定に適合する処理を施したものをいう。第七条第三項において同じ。)にあつては、この限りでない。(粉末消火薬剤)(粉末消火薬剤)第七条(略)第七条(同上)2(略)2(同上)3再利用消火薬剤のうち粉末消火薬剤は、前二項に定めるもののほか、(新設)次の各号に適合するものでなければならない。一含水率が二パーセント以下であること。二均質であつて、かつ、固化を生じないような措置が講じられていること。(浸潤剤等)(浸潤剤等)第八条消火薬剤(水を含むものとし、第五条及び第六条に掲げるものを第八条消火薬剤(水を含む 除く。以下この条において同じ。)には。以下この条において同じ。)には、第一条の二から前条までに定、浸潤剤、不凍剤その他消火薬剤の性能を高め、又は性めるもののほか、浸潤剤、不凍剤その他消火薬剤の性能を高め、又は性状を改良するための薬剤(以下「浸潤剤等」という。)を混和し、又は状を改良するための薬剤(以下「浸潤剤等」という。)を混和し、又は添加することができる。添加することができる。2(略)2(略)

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