Microsoft Word - 060929危規則公布通知.doc


消 防 危 第 2 0 6 号
平成18年9月29日
各 都 道 府 県 知 事
各 指 定 都 市 市 長
消 防 庁 次 長
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の公布について
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成18年総務省令第114号。以下「改正規
則」
という。)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件
(平成
18年総務省告示第515号。以下「改正告示」という。
)が本日公布され、10月1日から施行され
ることとなりました。
今回の改正は、
平成17年11月7日に公布された障害者自立支援法
(平成17年法律第123号)
の規定のうち障害者支援施設等に関する部分が平成18年10月1日に施行され、身体障害者福祉法
(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生援護施設、精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者社会復帰施設並びに知的障害者福祉
法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者援護施設が廃止されることに伴い、所要の措置
を講ずることを主な内容とするものです。
貴職におかれましては下記事項に十分留意の上、その運用に配慮されるとともに、各都道府県知事
におかれましては貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
なお、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いたので御承知おき願います。
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号) ・・・・・・・・・・・・規則
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示
(昭和49年自治省告示第99号)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・告示記第1 改正事項
1 規則第11条第4号及び告示第32条第5号に規定している危険物施設等が一定の距離を保た
なければならない対象となる施設のうち、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設及び精
神障害者社会復帰施設について、身体障害者社会参加支援施設並びに障害福祉サービス事業(生
活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)を行う施設、障害者支援施設、地
域活動支援センター及び福祉ホームと改めたこと。(規則第11条及び告示第32条関係)
2 移送取扱所のフランジ式管継手の規格について、日本工業規格B2220「鋼製管フランジ」
(遊合形フランジ及びねじ込み式フランジに係る規格を除く。
)としたこと。
(告示第5条関係)
第2 施行期日等殿 1 これらの省令及び告示は、
平成18年10月1日から施行することとしたこと。
(改正規則附則
第1条及び改正告示附則第1条関係)
2 障害者自立支援法附則第41条第1項、第48条又は第58条第1項の規定により、平成18
年10月1日から同法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成24年3月31日までの
日で政令(未制定)で定める日)の前日までの間なお従前の例により運営をすることができるこ
ととされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第48条に規
定する精神障害者社会復帰施設又は同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設につ
いて、規則第11条第4号及び告示第32条第5号の読替規定を置き、これらの規定を適用する
こととしたこと。
(改正規則附則第2条及び改正告示附則第2条関係)
しろまる総務省令第百十四号危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第九条第一項第一号ロ(同令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、第十一条第一項第一号及び第一号の二並びに第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに同令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。平成十八年九月二十九日総務大臣菅義偉危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)の一部を次のように改正する。第十一条第一号及び第二号中「定める」を「規定する」に改め、同条第四号を次のように改める。四次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容することができるものイ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設 ロ身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設ハ生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)ニ老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームホ母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項に規定する母子福祉施設ヘ職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校ト地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する特定民間施設チ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設リ障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業 (同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十二項に規定する障害者支援施設、同条第二十一項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十二項に規定する福祉ホーム附則(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。(経過措置)第二条この省令の施行の日から障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第十一条第四号リ中「又は同条第二十二項に規定する福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十二項に規定する福祉ホーム又は同法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設 、同法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設」とする。 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)新旧対照条文
しろまる危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)(傍線の部分は改正部分)改正案現行(学校等の多数の人を収容する施設)(学校等の多数の人を収容する施設)第十一条令第九条第一項第一号ロ(令第十条第一項第一号(同条第十一条令第九条第一項第一号ロ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第二項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号及び第一号の二並びに令第十六条第一項第一号(同条第二第一号及び第一号の二並びに令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次のとおりとする。は、それぞれ次のとおりとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定す一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定めるる学校のうち、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高学校のうち、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園二医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に二医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院定める病院三(略)三(略)四次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容すること四生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第ができるもの一項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、児童イ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条の児童福祉施項に規定する児童福祉施設設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三ロ身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項の有料老人ホー五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設ム、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二ハ生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条項の介護老人保健施設、地域における公的介護施設等の計画的第一項に規定する保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二 く。)条第三項の特定民間施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法ニ老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三律第二百八十三号)第五条第一項の身体障害者更生援護施設、に規定する老人福祉施設又は同法第二十九条第一項に規定す知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条の知る有料老人ホーム的障害者援護施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律ホ母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第一項の精神三十九条第一項に規定する母子福祉施設障害者社会復帰施設、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律ヘ職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十第六十四号)第十五条の六第一項第五号の障害者職業能力開発五条の六第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校校又は母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)ト地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関第三十九条第一項の母子福祉施設で、二十人以上の人員を収容する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定すすることができるものる特定民間施設チ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設リ障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十二項に規定する障害者支援施設、同条第二十一項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十二項に規定する福祉ホーム〔改正省令附則〕(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。(経過措置)第二条この省令の施行の日から障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前 日までの間は、この省令による改正後の第十一条第四号リ中「又は同条第二十二項に規定する福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十二項に規定する福祉ホーム又は同法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設」とする。
しろまる総務省告示第五百十五号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十八条の四及び第二十八条の十六第二号(同令第二十八条の十九第四項及び第二十八条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。平成十八年九月二十九日総務大臣菅義偉第五条第三号中「スリップオン溶接式フランジ(板フランジ)、スリップオン溶接式フランジ(ハブフランジ)、突合せ溶接式フランジ(呼び圧力三〇Kのものに限る。)及び閉止フランジに係る規格に限る」を「遊合形フランジ及びねじ込み式フランジに係る規格を除く」に改める。第三十二条第五号を次のように改める。五次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容することができるもの四十五メートル以上イ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設ロ身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設 ハ生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)ニ老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームホ母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項に規定する母子福祉施設ヘ職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校ト地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する特定民間施設チ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設リ障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十二項に規定する障害者支援施設、同条第二十一項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十二項に規定する福祉ホーム 附則(施行期日)第一条この告示は、平成十八年十月一日から施行する。(経過措置)第二条この告示の施行の日から障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この告示による改正後の危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第三十二条第五号リ中「又は同条第二十二項に規定する福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十二項に規定する福祉ホーム又は同法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設」とする。 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(案)新旧対照表しろまる危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)(傍線の部分は改正部分)改正案現行(配管等の材料の規格)(配管等の材料の規格)第五条規則第二十八条の四に規定する配管等の材料の規格は、次第五条規則第二十八条の四に規定する配管等の材料の規格は、次のとおりとする。のとおりとする。一・二(略)一・二(略)三フランジ式管継手にあつては、日本工業規格B二二二〇「鋼三フランジ式管継手にあつては、日本工業規格B二二二〇「鋼製管フランジ」(遊合形フランジ及びねじ込み式フランジに係製管フランジ」(スリップオン溶接式フランジ(板フランジ)る規格を除く。)、スリップオン溶接式フランジ(ハブフランジ)、突合せ溶接式フランジ(呼び圧力三〇Kのものに限る。)及び閉止フランジに係る規格に限る。)四(略)四(略)(施設に対する水平距離等)(施設に対する水平距離等)第三十二条規則第二十八条の十六第二号(規則第二十八条の十九第三十二条規則第二十八条の十六第二号(規則第二十八条の十九第四項及び第二十八条の二十一第四項において準用する場合を含第四項及び第二十八条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により、配管は、次の各号に掲げる施設に対し、当む。)の規定により、配管は、次の各号に掲げる施設に対し、当該各号に定める水平距離を有しなければならない。該各号に定める水平距離を有しなければならない。一〜四(略)一〜四(略)五次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容すること五児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定ができるもの四十五メートル以上する児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二イ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更正援護施設項に規定する児童福祉施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法ロ身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第律第百二十三号)第五十条の二第一項に規定する精神障害者社 五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設会復帰施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第ハ生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条三十八条第一項に規定する救護施設、更正施設若しくは医療保第一項に規定する保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除護施設、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第く。)五条に規定する知的障害者援護施設、老人福祉法(昭和三十八ニ老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設若しに規定する老人福祉施設又は同法第二十九条第一項に規定すくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム、母子及る有料老人ホームび寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第ホ母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第一項に規定する母子福祉施設、職業能力開発促進法(昭和四十三十九条第一項に規定する母子福祉施設四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第五号に規定する障ヘ職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十害者職業能力開発校、地域における公的介護施設等の計画的な五条の六第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六四号)第二条第ト地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関三項に規定する特定民間施設又は介護保険法(平成九年法律第する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定す百二十三号)第七条第二十二項に規定する介護老人保健施設でる特定民間施設あつて二十人以上の人員を収容することができるものチ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五四十五メートル以上項に規定する介護老人保健施設リ障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十二項に規定する障害者支援施設、同条第二十一項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十二項に規定する福祉ホーム六〜十四(略)六〜十四(略)〔改正告示附則〕(施行期日) 第一条この告示は、平成十八年十月一日から施行する。(経過措置)第二条この告示の施行の日から障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この告示による改正後の第三十二条第五号リ中「又は同条第二十二項に規定する福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十二項に規定する福祉ホーム又は同法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設」とする。

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