消 防 予 第 3 7 2 号

平成18年8月31日
各都道府県知事 殿
各指定都市市長 殿
消 防 庁 長 官
平成18年秋季全国火災予防運動の実施について
火災予防思想の普及につきましては、平素から格段の御高配を賜り、厚くお礼申し上げ
ます。
さて、本年度も恒例の秋季全国火災予防運動を平成18年11月9日から11月15日
までの7日間にわたり、別添「平成18年秋季全国火災予防運動実施要綱」に基づき、実
施することといたします。
本運動の展開に当たっては、地域の安全と住民生活の安心・安全の確保が強く求められ
ていることから、地域単位で住民が一体となって安心・安全な地域づくりが広く行われる
よう、周知・啓発を進める必要があります。
特に、昨年、住宅火災による死者数が1,220人に急増し、過去最悪の事態を迎えた
こと及び今後の更なる増加を懸念し、6月1日の住宅用火災警報器の設置義務付けのスタ
ートに併せ、総務大臣により「住宅防火推進宣言」が行われました。このことから、住宅
防火対策については、同宣言を踏まえ、より幅広く、かつ積極的に推進することとしてい
ます。
また、放火火災防止対策については、昨年、放火火災件数が前年に比べ985件(12.
0%)減少しているものの、依然として平成9年以来連続の出火原因の第1位となってい
ることから、引き続き「放火火災防止対策戦略プラン」の活用等により、放火火災の防止
対策をより一層積極的に推進することとしています。
さらに、本年1月の長崎県大村市のグループホーム火災等を踏まえ、特定防火対象物等
に対し、防火管理体制の充実、違反是正指導の推進など総合的な防火安全対策の徹底を図
ることとしています。
貴職におかれましては、火災予防体制の一層の充実を図るため、本運動及び関連行事が
効果的に展開されますよう特段の御配慮をお願いいたします。
また、貴都道府県内の市町村に対して御周知くださるようよろしくお願いいたします。 別添
平成18年秋季全国火災予防運動実施要綱
1 目的
この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及
を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者等を中心とする死者の発生を減少させ、財
産の損失を防ぐことを目的とする。
2 防火標語(平成18年度全国統一防火標語)
『消さないで あなたの心の 注意の火。』
3 実施期間
平成18年11月9日(木)から11月15日(水)までの7日間
4 重点目標
(1)住宅防火対策の推進
(2)放火火災・連続放火火災防止対策の推進
(3)特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 5 推進項目
(1)住宅防火対策の推進
ア 住宅火災による死者数の急増を踏まえた住宅用火災警報器の早期設置の促進
イ 住宅用火災警報器の不適正販売に係る予防策の周知
ウ 住宅用消火器をはじめとした住宅用防災機器等の普及促進
エ 防炎品の普及促進
オ 暖房器具の安全使用のための事前点検及び安全な灯油用容器の使用の啓発
カ 消防団、婦人防火クラブ及び自主防災組織等と連携した広報・普及活動の推進
キ 地域の実情に即した広報の推進と具体的な対策事例等の情報提供
ク 高齢者等の災害時要援護者の把握とその安全対策に重点を置いた死者発生防止対
策の推進
(2)放火火災・連続放火火災防止対策の推進
ア 「放火火災防止対策戦略プラン」を活用した放火火災に対する地域の対応力の向

イ 物品販売店舗等における放火火災防止対策の徹底
ウ 放火火災による被害の軽減対策の実施
(3)特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
ア 防火管理体制の充実
イ 避難施設等及び消防用設備等の維持管理の徹底
ウ 防炎物品の使用の徹底及び防炎製品の使用の推進
エ 防火対象物定期点検報告制度の周知徹底
オ 違反のある特定防火対象物、小規模雑居ビル等に対する違反是正指導の推進
カ 認知症高齢者グループホーム等高齢者等が入居する防火対象物の防火安全対策の
徹底
キ 避難・消火困難な物品販売店舗における防火安全対策の徹底
ク 文化財建造物等の防火安全対策の徹底
6 地域の実情に応じた重点目標の設定
火災予防運動の実施に当たっては、必要に応じて次の事項等を追加するなど、地域の
実情に応じた運動を積極的に展開するものとする。
(1)地域における防火安全体制の充実
ア 消防団、婦人防火クラブ及び自主防災組織等の整備充実
イ 在日外国人に対する火災予防広報の実施
(2)震災時における出火防止対策等の推進
ア 阪神・淡路大震災等の教訓を踏まえた出火防止対策等に係る啓発活動の推進
イ 火気使用設備・火気使用器具及び電気器具の特性を踏まえた出火防止対策等の推

ウ 自主防災組織等と連携した地域の防火安全対策の推進
(3)大規模産業施設の安全確保
ア 当該施設の実態把握
イ 当該施設で取扱う危険性物品(廃棄物の処理・加工品を含む。)の把握
ウ 当該施設に係る防火安全対策の徹底
(4)電気火災予防対策の推進
ア 電気配線の適切な維持管理
イ 老朽化した電気器具や電気配線の交換
ウ 電気器具、電気配線の正しい使用の徹底
(5)消火器の適切な維持管理
ア 消火器の不適切点検に係る予防策の周知及びトラブル情報の伝達体制の再確認
イ 老朽化消火器の一斉回収等による適切な回収の推進
7 実施要領
住宅火災による死者の発生防止対策の要点をまとめた別紙「住宅防火 いのちを守る
7つのポイント」に関する広報を含め、次の要領により、積極的に本運動の推進を図る
ものとする。
(1)消防庁は、各省庁、各都道府県及び関係団体に協力を依頼し、また、テレビ、ラジ
オ、新聞、インターネット等の各種媒体を通じた広報を行うものとする。
(2)都道府県は、各市町村及び関係団体に協力を依頼し、また、テレビ、ラジオ、新聞、
インターネット等の各種媒体を通じた広報を行うものとする。
(3)市町村は、関係団体に協力を依頼し、また、各種媒体を積極的に活用した広報を行
うとともに、地域の実情に応じて、消防団、婦人防火クラブ、自主防災組織等各団体、
福祉関係団体との連携のもと、本運動の高揚と充実を図るため、各種消防訓練、住宅
防火診断(訪問診断)、催し物等の行事を積極的に実施するものとする。
別紙
住宅防火 いのちを守る 7つのポイント
−3つの習慣・4つの対策−
3つの習慣
しろまる 寝たばこは、絶対やめる。
しろまる ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
しろまる ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
4つの対策
しろまる 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
しろまる 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
しろまる 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
しろまる お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

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