消 防 救 第 1 1 2 号
平成18年8月15日
各 都 道 府 県 知 事 殿
消 防 庁 次 長 応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱の一部改正について 住民に対する応急手当の普及啓発については、「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実
施要綱」(平成5年3月30日付け消防救第41号。以下「要綱」という。)に基づき実施されている
ところですが、先般、国際蘇生連絡協議会(ILCOR)から発表された「心肺蘇生に関わる科学
的根拠と治療勧告コンセンサス(CoSTR)」に基づいて、(財)日本救急医療財団に設置さ
れた心肺蘇生法委員会から「日本版救急蘇生ガイドライン」(以下、「ガイドライン」と
いう。)が示されました。
消防庁では、救急業務高度化推進検討会において、ガイドラインで示された内容を踏ま
え、
住民に対する応急手当普及講習の指導要領等について検討を重ね 今般、同検討会におい
て報告書がとりまとめられたことから、その内容を踏まえ、別紙のとおり要綱の一部を改正しまし
たので、下記の事項に十分留意の上、効果的な応急手当の普及啓発活動の実施が図られるよ
うお願いします。また、貴都道府県内市町村(消防の事務を処理する一部事務組合を含む。)に
も、この旨周知願います。 記 1 普通救命講習及び上級救命講習のカリキュラム等のうち心肺蘇生法及び止血法に係るもの
について、ガイドラインを踏まえたものに対応したものとなるよう所要の改正が行われたこと。
なお、ガイドラインは従来の救急蘇生法を否定するものではなく、より良い方法を推奨
しているものであること。 2 「応急手当の重要性」の項目については、従来からの応急手当の目的・必要性に加え、突然
死を防ぐためには、急性冠症候群や脳卒中等が疑われる場合の迅速な通報の必要性につ
いても指導すべきこととしたこと。 3 「その他の応急手当」の項目については、従来からの項目に加え、ガイドラインに示された「応
急手当(ファースト・エイド)」の項目の中から、地域性等の関わりの深い病態や怪我等を考慮し
た項目を選択して差し支えないこと。 4 各消防機関等においては応急手当指導員及び応急手当普及員の研修等を行い、できるだけ
早い時期に改正後の要綱に基づく応急手当の普及啓発を実施するよう努めること。新しい応急
手当講習等への移行時期については、管轄地域における新旧プログラムに応じた AED の設置
状況など地域の実情に合わせ移行の準備を進め、整ったところより行うこと。なお、移行期にお
いては、新旧プログラムに応じた AED が存在することから、AED の使用に係わる手順や操作
は、使用する機器のメッセージ等に従って行うよう指導すること。

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