消防危第181号

平成18年8月4日殿各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長
消防庁危険物保安室長
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における吹きこぼれ対策について
給油取扱所における給油中の燃料の吹きこぼれについては、先般、石油連盟、全国石油
商業組合連合会、社団法人日本自動車工業会及び日本ガソリン計量機工業会の4団体にお
ガソ
いて実態調査が行われ、7月27日に調査結果及び安全対策を取りまとめた別添の「
」が当庁に報告されたところです。
リン吹きこぼれに関する実態調査報告書
給油中に燃料の吹きこぼれが発生し、これに引火した場合には、給油作業を実施してい
る人に被害が生ずることが予想されることから、吹きこぼれを防止することが必要です。
とりわけ、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフスタンド)については、ガソ
リン等の危険物について十分な知識を有しない一般の顧客が自ら給油することから、特に
吹きこぼれの防止について顧客に対する周知徹底を図ることが必要です。
このため、貴職におかれましては、下記事項について、セルフスタンドの関係者に周知
徹底するとともに、都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県管内市町村
に対してもこの旨周知くださるようお願いします。
なお、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する機能の確保
については、消防庁において早急に検討を行い、所要の対策を講じていくこととしている
ことを申し添えます。記1 顧客に対する適正な給油方法の周知について
固定給油設備に備えられている満量停止装置(オートストップ)は、流量が一定以下
の場合又は給油ノズルを奥まで差し込まない場合には機能しないおそれのあることか
ら、給油ノズルを奥まで差し込み、レバーを完全に握って給油するとともに、一度満量
停止した場合に継ぎ足して給油しないよう、固定給油設備にこの旨を表示する等当該セ
ルフスタンドを利用する顧客に周知すること。
2 給油ノズル等の維持管理について
満量停止装置をはじめとする給油の安全確保の装置等は、適正な維持管理が行われて
初めて機能するものであることから、給油ノズル等について法定点検に加えて日常点検
を行い、基準に適合したものであることを確認すること。また、変形等の異常があった
場合には、速やかに使用を停止し、交換や修理を行うこと。

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