消 防 国 第 1 3 号
平成18年4月3日
各都道府県知事殿
消防庁国民保護・防災部長
(公印省略)
「 武 力 攻 撃 事 態 等 に お け る 安 否 情 報 の 報 告 方 法 並 び に 安 否 情 報
の 照 会 及 び 回 答 の 手 続 そ の 他 の 必 要 な 事 項 を 定 め る 省 令 の 一 部
を 改 正 す る 省 令 」 の 施 行 並 び に 安 否 情 報 の 収 集 及 び 回 答 に 係 る
留意事項等について(通知)
消 防 庁 に お い て は 、 国 民 保 護 法 第 9 4 条 か ら 第 9 6 条 ま で に 定 め る 安 否 情 報
事 務 を 円 滑 か つ 適 切 に 実 施 す る 方 策 や そ の た め の 安 否 情 報 シ ス テ ム の 構 築 に つ、「 」 、
いて 武力攻撃事態等における安否情報のあり方に関する検討会 において
有 識 者 及 び 関 係 省 庁 等 と 検 討 し て き た と こ ろ で あ り 、 報 告 書 を 別 紙 1 の と お り
と り ま と め ま し た 。 消 防 庁 で は 、 本 報 告 書 に 沿 っ て 、 国 及 び 地 方 公 共 団 体 が 安
否 情 報 事 務 の 具 体 的 な 運 用 体 制 の 整 備 を 図 る こ と が 適 切 で あ る と 考 え て お り ま
すので通知します。
そ の た め 、 必 要 な 省 令 改 正 と し て 「 武 力 攻 撃 事 態 等 に お け る 安 否 情 報 の 報、告 方 法 並 び に 安 否 情 報 の 照 会 及 び 回 答 の 手 続 そ の 他 の 必 要 な 事 項 を 定 め る 省 令」( 。 「 」
の一部を改正する省令 平成18年総務省令第50号 以下 安否情報省令
と い う ) を 制 定 し 、 一 部 を 除 き 本 年 4 月 1 日 に 施 行 さ れ ま し た の で 、 別 紙 2。のとおり送付します。
ま た 、 安 否 情 報 省 令 の 施 行 を 踏 ま え 、 安 否 情 報 の 収 集 及 び 回 答 に 係 る 留 意 事
項の詳細について別添のとおり通知します。
お っ て 、 貴 都 道 府 県 内 の 市 町 村 及 び 消 防 機 関 等 に 対 し て も 周 知 さ れ る よ う お
願いします。
(別添)
第一 安否情報の収集方法について
地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 や む を 得 な い 場 合 を 除 き 、 避 難 住 民 及 び 負 傷 し た
住 民 の 安 否 情 報 に つ い て は 様 式 第 1 号 の 収 集 様 式 に よ り 、 死 亡 し た 住 民 の
安 否 情 報 に つ い て は 様 式 第 2 号 の 収 集 様 式 に よ り 情 報 を 収 集 す る こ と と す
る 。 そ の 際 、 別 紙 3 の 記 入 例 を 参 考 と し 、 適 切 に 安 否 情 報 が 収 集 で き る よ
う住民に対し周知等を行うものとする。
こ の 場 合 、 負 傷 し た 住 民 に つ い て は 病 院 等 、 死 亡 し た 住 民 に つ い て は 警 察
等 の 積 極 的 な 協 力 を 得 て 、 情 報 を 収 集 す る こ と と し 、 予 め 、 地 方 公 共 団 体
の 長 、 病 院 、 警 察 と の 間 に お い て 、 連 携 方 策 に つ い て 、 十 分 協 議 し て お く
ことが適当である。
第二 安否情報の照会における照会者の本人確認について
( ) 、 、 、
1 安否情報の照会に当たっては 本人確認等を行うため 照会者に対し
本 人 で あ る こ と を 証 明 す る 書 類 ( 運 転 免 許 証 、 健 康 保 険 の 被 保 険 証 、 外
国 人 登 録 証 明 書 、 住 基 カ ー ド 等 ) を 照 会 窓 口 に お い て 提 出 又 は 提 示 さ せ
ることとする。
( 2 ) た だ し 、 や む を 得 な い 理 由 に よ り 当 該 書 類 を 提 出 又 は 提 示 で き な い 場
合 、 若 し く は 電 子 メ ー ル 、 フ ァ ッ ク ス 、 電 話 等 の 方 法 に よ り 照 会 が あ っ
た 場 合 に お い て は 、 回 答 す る 主 体 と な る 総 務 大 臣 又 は 地 方 公 共 団 体 の 長
が適当と認める方法により本人確認を行うことができることとする。
、 、 、 ( 「 」
具体的には 照会者の住所 氏名 生年月日及び性別 以下 4情報
と い う ) に つ い て 、 照 会 者 の 住 所 地 市 町 村 が 保 有 す る 住 民 基 本 台 帳 と。照合することにより、本人確認を行うことが適当である。
( 3 ( 2 ) の 場 合 に お い て 、 総 務 大 臣 及 び 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 安 否 情 報)省 令 第 3 条 第 3 項 及 び 個 人 情 報 保 護 条 例 に 基 づ き 、 照 会 者 の 本 人 確 認 を
行 う た め 、 照 会 者 の 住 所 地 市 町 村 に 問 い 合 わ せ る こ と に よ り 、 4 情 報 の
照合を行うこととする。
) 、 、
(4 なお これらの本人確認には相当の時間と事務負担を要することから
( 1 ) の 方 法 に よ り 窓 口 に お い て 照 会 す る こ と を 原 則 と し 、 そ の 旨 住 民
に周知を図るものとする。
第三 安否情報の提供について
総 務 大 臣 は 都 道 府 県 知 事 か ら 報 告 を 受 け た 安 否 情 報 を 、 全 て の 都 道 府 県 知
事 及 び 市 町 村 の 長 が 安 否 情 報 の 照 会 に 回 答 す る こ と を 可 能 に す る た め 、 安
否 情 報 シ ス テ ム を 活 用 し 、 照 会 に 対 す る 回 答 に 必 要 な 情 報 を 都 道 府 県 及 び
市町村の長に対し提供を行うこととする。
第四 その他の留意すべき事項について
1 安否情報システムの構築について
消 防 庁 に お い て は 、 安 否 情 報 の 収 集 及 び 提 供 を 効 率 的 に 行 う た め 、 平 成
1 8 年 度 に お い て 安 否 情 報 シ ス テ ム を 構 築 し 、 平 成 1 9 年 度 よ り 運 用 を 開
始 す る 予 定 で あ る 。 そ の た め 、 平 成 1 8 年 度 中 の 運 用 に つ い て は 、 既 存 の
通信手段・方法を用いて行うものとする。
こ の た め 、 安 否 情 報 シ ス テ ム の 構 築 が 前 提 と な っ て い る 安 否 情 報 省 令 第
五条については、施行期日を平成19年4月1日としている。
2 安否情報の収集・報告・提供に係る書類の授受について
安 否 情 報 の 収 集 ・ 報 告 ・ 提 供 に 係 る 書 類 の 授 受 に つ い て は 、 今 回 「 総、務 省 関 係 法 令 に 係 る 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法
律 施 行 規 則 ( 平 成 1 5 年 総 務 省 令 第 4 8 号 」 を 改 正 し 「 行 政 手 続 等 に お
) 、
け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 ( 平 成 1 4 年 法 律 第 1 5 1 号 ) 第
3 条 第 1 項 に 基 づ き 、 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う こ と が で き る こ と
と し た 。 併 せ て 、 安 否 情 報 シ ス テ ム に つ い て は 、 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 を 十 分
に講じることとしていることから 個人情報保護条例におけるいわゆる オ
、 「
ンライン禁止規定」には当たらないと考えられる。

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