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消 防 危 第 2 0 9 号
平成17年9月13日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長
消防庁危険物保安室長
地下貯蔵タンクの外面保護に用いる塗覆装の性能確認の方法について
地下貯蔵タンクの外面保護については、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省
令(平成17年総務省令第37号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定め
る告示の一部を改正する件(平成17年総務省告示第349号)により、塗覆装は、エポ
キシ樹脂、ウレタンエラストマー樹脂等を用いた方法又はこれと同等以上の性能を有する
方法によることとされました。
今般、
「同等以上の性能」を確認する方法を下記のとおり取りまとめましたので、貴職に
おかれましては、下記事項に十分留意の上、その運用に配慮されるとともに、各都道府県
におかれましては、
貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。記危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第9
9号)第4条の48第1項に定める「次の各号に掲げる性能が第2項第2号に掲げる方
法と同等以上の性能」を有することの確認は、同等以上の性能の確認を行なおうとする
方法(塗覆装の材料及び施工方法)により作成した試験片を用いて、次に掲げる性能ご
とにそれぞれ示す方法で行うものとする。
1 浸透した水が地下貯蔵タンクの外表面に接触することを防ぐための水蒸気透過防止性能プラスチックシート等
(当該シート等の上に作成した塗覆装を容易に剥がすことがで
きるもの)の上に、性能の確認を行なおうとする方法により塗覆装を作成し乾燥させた
後、シート等から剥がしたものを試験片として、日本工業規格 Z0208「防湿包装材料
の透湿度試験方法(カップ法)
」に従って求めた透湿度が、2.0g/m2
・日以下であ
ること。
なお、
恒温恒湿装置は、
条件A
(温度25°C±0.
5°C、
相対湿度90%±2%)殿 2
とすること。
2 地下貯蔵タンクと塗覆装との間に間隙が生じないための地下貯蔵タンクとの付着性能
日本工業規格 K5600-6-2「塗料一般試験方法-第6部:塗膜の化学的性質-第2節:
耐液体性(水浸せき法)
」に従って、40°Cの水に2ヶ月間浸せきさせた後に、日本工
業規格 K5600-5-7
「塗料一般試験方法-第5部:塗膜の機械的性質-第7節:付着性(プルオフ法)
」に従って求めた単位面積当たりの付着力(破壊強さ)が、2.0MPa 以
上であること。
3 地下貯蔵タンクに衝撃が加わつた場合において、塗覆装が損傷しないための耐衝撃性能室温5°C及び23°Cの温度で24時間放置した2種類の試験片を用いて、
日本工業規
格 K5600-5-3「塗料一般試験方法-第5部:塗膜の機械的性質-第3節:耐おもり落下
性」
(試験の種類は「デュポン式」とする。
)に従って、500mmの高さからおもりを落
とし、衝撃による変形で割れ又ははがれが生じないこと。
さらに、
上記試験後の試験片を日本工業規格 K5600-7-1
「塗料一般試験方法-第7部:
塗膜の長期耐久性-第1節:耐中性塩水噴霧性」に従って300時間の試験を行い、さ
びの発生がないこと。
4 貯蔵する危険物との接触による劣化、溶解等が生じないための耐薬品性能
日本工業規格 K5600-6-1「塗料一般試験方法-第6部:塗膜の化学的性質-第1節:
耐液体性(一般的方法)」(7については、方法1(浸せき法)手順Aによる。)に従っ
て、貯蔵する危険物を用いて96時間浸せきし、塗覆装の軟化、溶解等の異常が確認さ
れないこと。
なお、貯蔵する危険物の塗覆装の軟化、溶解等に与える影響が、同等以上の影響を生
じると判断される場合においては、貯蔵する危険物に代わる代表危険物を用いて試験を
実施することとして差しつかえないものであること。

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