消 防 予 第 2 1 9 号
消 防 危 第 1 9 4 号
消 防 特 第 1 7 3 号
平 成 1 7 年 8 月 3 1 日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長
消 防 庁 予 防 課 長
危 険 物 保 安 室 長
特 殊 災 害 室 長
に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震
第8条の規定の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令の施行について
に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震
8条の規定の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(平成17年総務省令第1
36号)が平成17年8月31日に公布されました。
今回の改正は、 に係る地震防災対策の推進に関す
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震
る特別措置法(平成16年法律第27号。以下「 」という。)の施行に
日本海溝特措法
伴い、総務省関係省令に係る所要の規定の整備を行ったものです。
貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、
貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。殿 なお、本通知中においては、改正後の法令名について、次のとおり略称を用いていま
す。
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号) ・・・危険物規則
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号) ・・・消防法規則
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に
関する省令(昭和51年自治省令第17号) ・・・石コン規則記第1 予防規程に関する事項
1 日本海溝特措法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防
災対策推進地域として指定された地域(以下「推進地域」という。)に所在する製
造所等の所有者、管理者又は占有者(日本海溝特措法第6条第1項に規定する者を
除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策
を講ずべき者として日本海溝特措法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周
辺海溝型地震防災対策推進基本計画(以下「基本計画」という。)で定める者に限
る。2において同じ。)が定める予防規程に係る消防法(昭和23年法律第186
号)第14条の2第1項に規定する総務省令で定める事項は、危険物規則第60条
の2第1項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとしたこと(危険物規則第60条
の2第6項)。
(1) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難
の確保に関すること。
(2) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練に関すること。
(3) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図
るために必要な教育及び広報に関すること。
2 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有
者は、当該指定があった日から6月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、1に
掲げる事項を定めるものとしたこと(危険物規則第62条の2第7項)。
第2 消防計画に関する事項
1 推進地域に所在する消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2第3項
に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災
対策の推進に関する特別措置法施行令(平成17年政令第282号。以下「日本海
溝特措法施行令」という。)第3条第1号、第2号、第13号、第14号及び第2
4号に規定する施設(日本海溝特措法第6条第1項に規定する者が管理するものを
除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策
を講ずべき者として基本計画で定める者が管理するものに限る。3において同じ。
)の防火管理者は、消防法規則第3条第1項の消防計画に次に掲げる事項を定めな
ければならないとしたこと(消防法規則第3条第8項)。
(1) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難
の確保に関すること。
(2) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練の実施に関すること。
(3) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図
るために必要な教育及び広報に関すること。
2 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する1の施設の防火管理者は、当該指定
があった日から6月以内に、消防法規則第3条第1項の消防計画に1に掲げる事項
を定めるものとしたこと(消防法規則第3条第9項)。
3 推進地域に所在する消防法第8条の2第1項に規定する防火対象物のうち、日本
海溝特措法施行令第3条第1号、第2号、第13号、第14号及び第24号に規定
する施設を含むものの管理について権原を有する者は、消防法規則第4条の2第1
項第4号の消防計画に1に掲げる事項を定めなければならないとしたこと(消防法
規則第4条の2第6項)。
4 2の規定は、3の場合に準用するものとしたこと(消防法規則第4条の2第7項)。第3 防災規程に関する事項
1 推進地域に所在する特定事業所(日本海溝特措法第6条第1項に規定する者が設
置するものを除き、基本計画で定める者が設置するものに限る。2において同じ。
)の防災規程は、石コン規則第26条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる
事項を定めなければならないものとしたこと(石コン規則第26条第7項)。
(1) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難
の確保に関すること。
(2) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練の実施に関すること。
(3) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図
るために必要な教育及び広報の実施に関すること。
2 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する特定事業所の防災規程については、
当該指定のあった日から6月以内に、1に掲げる事項を定めるものとしたこと(石
コン規則第26条第8項)。
第4 施行期日に関する事項
平成17年9月1日( )
日本海溝特措法の施行の日
危険物保安室
担当 秋葉理事官、山口
TEL 03−5253−7524
FAX 03−3581−7534
予防課
担当 高橋、長岡
TEL 03−5253−7523
特殊災害室
担当 斉藤
TEL 03−5253−7528
‐ 1 ‐
しろまる総務省令第百三十六号日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)の施行に伴い、並びに消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条第一項、第八条の二第一項、第八条の三第一項、第十四条の二第一項及び第十七条第一項並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第十八条第一項並びに消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四条第三項の規定に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第八条の規定の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。平成十七年八月三十一日総務大臣麻生太郎日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第八条の規定の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(危険物の規制に関する規則の一部改正) ‐ 2 ‐第一条危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)の一部を次のように改正する。第六十条の二第一項中「又は第四項」を「、第四項又は第六項」に改め、同条第四項中「以下「推進地域」という」を「次項において「推進地域」という」に、「第五項」を「次項」に改め、同条に次の二項を加える。6日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第六条第一項に規定する者を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。一日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。 ‐ 3 ‐二日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練に関すること。三日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。7推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。(消防法施行規則の一部改正)第二条消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)の一部を次のように改正する。第三条第六項中「以下「推進地域」という」を「次項及び第四条の二第四項において「推進地域」という」に改め、同条中第十項を第十二項とし、第九項を第十一項とし、第八項を第十項とし、第七項の次に次の二項を加える。8日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条の二第六項において「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第
‐ 4 ‐三項第一号に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第六条第一項に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。一日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。二日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練の実施に関すること。三日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。9推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。 ‐ 5 ‐第四条の二に次の二項を加える。6推進地域に所在する法第八条の二第一項に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)を含むものの管理について権原を有する者は、第一項第四号の消防計画に第三条第八項各号に掲げる事項を定めなければならない。7第三条第九項の規定は、前項の場合について準用する。第四条の三第五項第一号及び第四号イ中「パーライト板」を「けい酸カルシウム板」に改める。第四条の六第二項第二号中「パーライト板」を「けい酸カルシウム板」に改める。第二十七条第一項第八号ハ中「第三号ハ及び」を「第五号イ及びロ」に改める。(イ)
(ロ)
‐ 6 ‐別図第一中「ー」を「」に改める。パライト板けい酸カルシウム板別図第二の三中「ー」を「」に、「パーライト板」を「けい酸カルシウパライト板けい酸カルシウム板ム板」に改める。(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部改正)第三条石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)の一部を次のように改正する。第二十六条第五項中「以下「推進地域」という」を「次項において「推進地域」という」に改め、同条中第七項を第九項とし、第六項の次に次の二項を加える。7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する特定事業所(同法第六条第一項に規定する者が設置するものを除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき
‐ 7 ‐者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置するものに限る。次項において同じ。)の防災規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。一日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。二日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練の実施に関すること。三日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報の実施に関すること。8推進地域の指定の際現に当該地域に所在する特定事業所の防災規程については、当該指定のあつた日から六月以内に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。附則この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第八条の規定の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令しろまる消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)(抄)(傍線部分は改正部分)改正案現行(消防計画)(消防計画)第三条(略)第三条(略)2〜5(略)2〜5(略)6東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平6東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により東南海・南海地震成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条の二第四項に防災対策推進地域として指定された地域(以下「推進地域」という。)おいて「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号にに所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、東規定する防火対象物のうち、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条平成十五年政令第三百二十四号)第三条第一号、第二号、第十三号、第第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第六条第一項に規定する者同法第六条第一項に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第一が管理するものを除き、同法第二条第一項に規定する東南海・南海地震項に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する東南海・南海第一項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げ管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならないる事項を定めなければならない。。一〜三(略)一〜三(略) 7(略)7(略)8日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条の二第六項において「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第しろまる
しろまる号)第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第六条第一項に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。一日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。二日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練の実施に関すること。三日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。9推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者 は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。〜8〜(略)101210(共同防火管理の協議をすべき事項)(共同防火管理の協議をすべき事項)第四条の二(略)第四条の二(略)2〜5(略)2〜5(略)6推進地域に所在する法第八条の二第一項に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)を含むものの管理について権原を有する者は、第一項第四号の消防計画に第三条第八項各号に掲げる事項を定めなければならない。7第三条第九項の規定は、前項の場合について準用する。(防炎性能の基準の数値等)(防炎性能の基準の数値等)第四条の三(略)第四条の三(略) 2〜4(略)2〜4(略)5じゅうたん等の残炎時間及び炭化長に係る令第四条の三第五項の総務5じゅうたん等の残炎時間及び炭化長に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。一燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の三の試験体押一燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の三の試験体押さえ枠及びけい酸カルシウム板(日本工業規格A五四三〇のけい酸カさえ枠及びパーライト板(日本工業規格A五四三〇のパーライト板をルシウム板をいう。以下同じ。)、別図第三の電気火花発生装置並びいう。以下同じ。)、別図第三の電気火花発生装置並びに別図第六のに別図第六のエアーミックスバーナーであること。エアーミックスバーナーであること。二・三(略)二・三(略)四測定方法は、次に定めるところによること。四測定方法は、次に定めるところによること。イ試験体は、けい酸カルシウム板に試験体押さえ枠で固定することイ試験体は、パーライト板に試験体押さえ枠で固定すること。。ロ〜ニ(略)ロ〜ニ(略)6・7(略)6・7(略)(登録確認機関)(登録確認機関)第四条の六(略)第四条の六(略)2(略)2(略)一(略)一(略)二次に掲げる機械器具その他の設備を保有していること。二次に掲げる機械器具その他の設備を保有していること。イ〜ハ(略)イ〜ハ(略)ニけい酸カルシウム板ニパーライト板ホ〜タ(略)ホ〜タ(略) 三・四(略)三・四(略)3・4(略)3・4(略)(避難器具に関する基準の細目)(避難器具に関する基準の細目)第二十七条避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次第二十七条避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。のとおりとする。一〜七(略)一〜七(略)八すべり棒及び避難ロープは、次のイからハまでに定めるところによ八すべり棒及び避難ロープは、次のイからハまでに定めるところにより設けること。り設けること。イ・ロ(略)イ・ロ(略)ハすべり棒及び避難ロープの取付け具は、第五号イ及びロの規定のハすべり棒及び避難ロープの取付け具は、第三号ハ(イ)及び(ロ例により設けること。)の規定の例により設けること。九・十(略)九・十(略)2(略)2(略)()()別図第1別図第1燃焼試験箱第4条の3関係燃焼試験箱第4条の3関係()()(略)()()(略)その1・その2その1・その2 ()()(略)()()(略)その4・その5その4・その5

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