消 防 消 第 1 6 2 号
平成17年7月27日 各都道府県消防防災主管部長 殿東京消防庁・各指定都市消防長
消防庁消防課長
災害現場活動時等における石綿に対する安全対策等の実施について(通知)
石綿(アスベスト)による健康被害問題については、現在、政府の関係省庁会議において対策等
の検討が行われているところですが、消防機関においても、消防隊員等が災害現場活動時等に、石
綿を含んだ粉塵を吸入する可能性があることから、消防隊員等の安全・健康を確保するための対策
を講じる必要があります。
つきましては、貴職におかれましては、下記の安全対策等について遺漏なきよう徹底していただ
くとともに、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務
を処理する一部事務組合及び広域連合を含む。
)に対しても、この旨周知徹底されますようお願い
いたします。記1 消防隊員等が、災害現場において消火活動、救助活動、破壊活動等の消防活動を行う場合は、
必ず空気呼吸器又は石綿粉塵の吸入を防止することができる性能を有した防塵マスク等の保護
具(以下「防塵マスク等」という。)を着用させ、消防隊員等が石綿粉塵を吸入しない措置を
講じること。
なお、防塵マスク等については、各消防本部の実情に応じ、必要な数を早急に整備すること。
2 消防隊員等が、残火確認や火災原因調査活動等を行う場合は、必要に応じて、防塵マスク等
を着用させる等の措置を講じること。 3 各消防本部管轄内に存する、石綿を使用した建築物の把握に努め、災害現場活動時の活動支
援情報として活用すること。
具体的には、一般的に吹き付け用の石綿の使用が中止された昭和55年以前に建造された耐
火造建築物について、
各消防本部においてそのリストアップを行う等の情報整理に努めること。
以上

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