消 防 震 第 1 4 号
平成17年3月30日 各都道府県防災主管部長
殿
東京消防庁・政令市消防長
消防庁震災等応急室長
緊急消防援助隊運用要綱の改訂等について(通知) 緊急消防援助隊に係る体制の整備及び運用について、日頃からご尽力賜り感謝申し上
げます。
さて、緊急消防援助隊運用要綱(以下「要綱」という。
)は、平成16年3月26日に
消防震第19号にて通知しているところですが、平成16年中における豪雨災害や地震
災害に伴い出動した緊急消防援助隊の活動及びそれぞれの災害後に開催された緊急消防
援助隊隊長会議での検討結果等を踏まえ、緊急消防援助隊の一層の効率的運用を図るた
めに,要綱を別添のとおり改訂したので通知します。
貴職におかれては、その内容を十分に理解されるとともに、貴管内市町村及び消防機
関に周知の上、その適切な運用にご配慮くださるようお願いします。 記 1 改訂の概要
(1) 用語の定義に、進出拠点を追加した。
(2) 都道府県隊長が出動ルート及び進出拠点を変更する場合の報告、並びに進出拠
点に到着後の都道府県隊長の任務を明確にした。
(3) 緊急消防援助隊指揮体制表の提供など消防庁からの情報提供について明確にし
た。
(4) 緊急消防援助隊指揮支援本部及び都道府県隊本部の本部長は、指揮体制表に基
づいて直近上位の本部長に対し、また、緊急消防援助隊指揮支援部隊長は消防庁に
対し、適宜、災害状況及び消防活動状況等について報告することとした。
(5) 緊急消防援助隊が活動を終了し、被災地から引き揚げるまでの手順を明確にし
た。
(6) 受援計画に定めるべき事項として、緊急消防援助隊調整本部の運営体制、進出
拠点及び当該拠点への連絡体制等を追加した。
(7) 緊急消防援助隊登録証の交付について明確にした。
(8) 別記様式2−1、2−2、3−1及び3−2を改めた。
(9) 別記様式4として緊急消防援助隊指揮体制表を追加した。 2 その他
(1) 大規模災害時における迅速な消防の広域応援を実施するため、
平成8年7月22
日付け消防救第150号「大規模災害時における消防の多様な応援要請ルートの確
立について」の趣旨に基づき、引き続き連絡体制の構築及び維持に努められたい。
(2) 広域医療搬送については、現時点では「東海地震応急対策活動要領」においての
み規定されていることから、一般的な運用等については引き続き検討していくこと
とする。なお、東海地震時における広域医療搬送については、「東海地震及び南関
東地域直下型地震時における緊急消防援助隊の運用方針等の改訂について」
(平成
17年2月4日付け消防震第2号)中のアクションプランに記載してあるので参照
されたい。 担当:震災等応急室広域応援係
佐野、花海、居島、坂上、井上
電 話 03‐5253‐7527

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /