1次モードの影響


平成17年2月18日
消 防 危 第 3 4 号 各都道府県知事 各指定都市市長 殿 消 防 庁 次 長
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の公布について
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成17年政令第23号)が本日公布さ
れ、平成17年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正は、
「規制改革・民間開放推進三か年計画(平成16年3月19日閣議決定)
」の
中で、平成16年度中に措置することとされている個別事項について措置するとともに、地下
タンク貯蔵所からの漏えい事故防止等のために、地下タンク貯蔵所の技術上の基準について所
要の措置を講じることをその内容とするものです。
貴職におかれましては下記事項に十分留意の上、その運用に配慮されるとともに、各都道府
県知事におかれましては貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。 なお、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いたのでご承知おき願いま
す。
消防法(昭和23年法律第186号) ・・・法
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号) ・・・令
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成17年政令第23号)
・・・改正令
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号) ・・・規則
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)
・・・告示 記
第1 地下タンク貯蔵所の技術基準の性能規定化に関する事項
地下タンク貯蔵所に係る技術基準について、新たな技術に対する迅速、柔軟な対応を可能
にし、併せて新たな技術を活用した事故防止の推進を図るために、次の事項について性能規
定の導入が図られたこと。
1 地下貯蔵タンク本体の構造について、
その持つべき性能が総務省令に委ねられ、
厚さ3.
2ミリメートル以上の鋼板のほか、これと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること
ができることとされたこと(第13条第1項第6号関係)

2 タンク室の構造及び防水の措置について、その持つべき性能が総務省令に委ねられたこ
と(第13条第1項第14号関係)。 なお、地下貯蔵タンクからの液体の危険物の漏れを検知するため地下貯蔵タンク又はその
周囲に設ける設備について、その要件が総務省令に委ねられたこと(第13条第 1 項第13
号関係)。 - 1 - なお、これらの改正事項の適用に関しては、地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例に
よるとされている製造所等の地下に設ける危険物を取り扱うタンクについても同様であるこ
と。
また、それぞれが持つべき性能についての具体的な基準については、今後規則で定められ
る予定であること。 第2 電気を動力源とする自動車等への水素充てん設備を設ける給油取扱所に関する事項
今後普及が予想される燃料電池自動車に水素を充てんする設備を設ける給油取扱所(屋外
給油取扱所に限る。
)に係る位置、構造及び設備の技術上の基準が新設されたこと(第17条
第3項第5号関係)。 なお、具体的な基準については、今後規則で定められる予定であること。 第3 その他の事項
地下タンク貯蔵所に関する次の事項について、所要の改正が行われたこと。
なお、地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるとされている製造所等の地下に設
ける危険物を取り扱うタンクについても同様であること。
1 鋼製タンクの直埋設の禁止
近年の危険物施設からの漏えい事故の増加にかんがみ、二重殻タンク及び危険物の漏れを
防止する構造によるタンク以外の地下貯蔵タンクについては、タンク室を省略した設置方法
が禁止されたこと(第13条第1項第1号)。 2 通気管・安全装置
地下貯蔵タンクには通気管又は安全装置のいずれかを設けることとされたこと(第13条
第1項第8号)。 3 危険物量表示装置
液体の危険物の地下貯蔵タンクには危険物の量を自動的に表示する装置を設けることとさ
れたこと(第13条第1項第8号の2)。 なお、経過措置の適用により引き続き計量口を設ける地下貯蔵タンクにあっては、令第2
6条第1項第4号の規定に基づき、計量するとき以外は閉鎖しておく必要があること。 第4 施行期日等
1 施行期日
平成17年4月1日から施行するものとされたこと(改正令附則第1条関係)。 2 経過措置
(1)平成17年4月1日において現に法第11条第1項の規定により許可を受けている地
下タンク貯蔵所の構造及び設備で、改正後の令第13条第1項第1号、第6号、第8号
の2、第13号及び第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に
係る技術上の基準については、なお従前の例によるものとされたこと。
また、上記規定の例によるとされる製造所等の技術上の基準についても同様とされた
こと(改正令附則第2条関係)。 (2)改正令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるものと
されたこと(改正令附則第3条関係)。 以上
- 2 -
‐ ‐1政令第二十三号危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令内閣は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第四項及び第三十六条の四の規定に基づき、この政令を制定する。危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の一部を次のように改正する。第十三条第一項第一号ただし書及びイからニまでを削り、同項第六号中「地下貯蔵タンクは、」の下に「総務省令で定めるところにより」を、「鋼板」の下に「又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料」を加え、同項第八号中「地下貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては」を「地下貯蔵タンクには、」に、「通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める」を「、通気管又は」に改め、「それぞれ」を削り、同項第八号の二中「又は計量口」を削り、同号後段を削り、同項第十三号中「の周囲には」を「又はその周囲には、総務省令で定めるところにより」に、「検査するための管を四箇所以上適当な位置に」を「検知する設備を」に改め、同項第十四号を次のように改める。十四タンク室は、総務省令で定めるところにより、必要な強度を有し、かつ、防水の措置を講じたもの
‐ ‐2とすること。第十三条第二項中「前項第三号」を「前項第二号」に、「及び第八号から第十二号まで並びに当該地下貯蔵タンクをタンク室以外の場所に設置する場合にあつては同項第一号ロからニまで、当該地下貯蔵タンクを地盤面下に設けられたタンク室に設置する場合にあつては同項第二号」を「、第八号から第十二号まで」に改め、同項後段を次のように改める。この場合において、同項第二号から第四号までの規定中「地下貯蔵タンク」とあるのは、「次項第二号に規定する二重殻タンク」とする。第十三条第二項第一号中「地盤面下に」を削り、同号イ中「次号イ」を「第三号イ」に改め、同項第四号中「第二号イ」を「第三号イ」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。二地下貯蔵タンクに前号イ又はロに掲げる措置を講じたもの(以下この号において「二重殻タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。ただし、第四類の危険物の二重殻タンクが次のイからハまでのすべてに適合するものであるときは、この限りでない。
‐ ‐3イ当該二重殻タンクがその水平投影の縦及び横よりそれぞれ〇・六メートル以上大きく、かつ、厚さ〇・三メートル以上の鉄筋コンクリート造のふたで覆われていること。ロふたにかかる重量が直接当該二重殻タンクにかからない構造であること。ハ当該二重殻タンクが堅固な基礎の上に固定されていること。第十三条第三項中「第一項第一号ロからニまで、第三号」を「第一項第三号」に改め、「第十三号まで」の下に「並びに前項第二号イからハまで」を加え、同項に後段として次のように加える。この場合において、同号イからハまでの規定中「当該二重殻タンク」とあるのは、「地下貯蔵タンク」とする。第十七条第一項第六号イ中「並びに容量一万リットルを超える専用タンクを設ける場合にあつては第一号ただし書」を削り、同条第二項第二号中「、第八号の二」及び「並びに容量一万リットルを超える専用タンクを設ける場合にあつては第一号ただし書」を削り、同項第三号中「通気管」を「、通気管又は安全装置」に改め、同項第三号の二及び第三号の三を削る。第十七条第三項中「特例」の下に「(第五号に掲げるものにあつては、第一項に掲げる基準の特例に限る ‐ ‐4。)」を加え、同項第四号中「次号」を「第六号」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。五電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設ける給油取扱所(次号に掲げるものを除く。)附則(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。(地下タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)第二条この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備のうち、この政令による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第十三条第一項第一号、第六号、第八号の二、第十三号及び第十四号に定める技術上の基準(新令第九条第一項第二十号ハ(新令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、新令第十三条第二項若しくは第三項又は新令第十七条第一項第六号イ若しくは第二項第二号においてその例によるものとされる
‐ ‐5場合を含む。)に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
‐ ‐1危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令新旧対照条文(傍線の部分は改正部分)改正後改正前(地下タンク貯蔵所の基準)(地下タンク貯蔵所の基準)第十三条地下タンク貯蔵所(次項及び第三項に定めるも第十三条地下タンク貯蔵所(次項及び第三項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、のを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。次のとおりとする。一危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク(以下こ一危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク(以下この条、第十七条及び第二十六条において「地下貯蔵タの条、第十七条及び第二十六条において「地下貯蔵タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室ンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。に設置すること。ただし、第四類の危険物の地下貯蔵タンクが次のイからニまでのすべてに適合するものであるときは、この限りでない。イ当該タンクが地下鉄又は地下トンネルから水平距離十メートル以内の場所その他総務省令で定める場所に設置されていないこと。ロ当該タンクがその水平投影の縦及び横よりそれぞれ〇・六メートル以上大きく、かつ、厚さ〇・三メートル以上の鉄筋コンクリート造のふたで覆われていること。ハふたにかかる重量が直接当該タンクにかからない構造であること。ニ当該タンクが堅固な基礎の上に固定されていること。二〜五(略)二〜五(略)六地下貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより六地下貯蔵タンクは、厚さ三・二ミリメートル以上の厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以鋼板で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンク上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、にあつては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクに圧力タンクを除くタンクにあつては七十キロパスカルあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ
‐ ‐2の圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・十分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第二十条第一項五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験(高圧ガ若しくは第三項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造ス保安法第二十条第一項若しくは第三項の規定の適用のための施設、労働安全衛生法別表第二第二号若しくを受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生は第四号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令第法別表第二第二号若しくは第四号に掲げる機械等又は十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンク労働安全衛生法施行令第十二条第一項第二号に掲げるにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定め試験。第十五条第一項第二号において同じ。)においるところにより行う水圧試験。第十五条第一項第二号て、漏れ、又は変形しないものであること。において同じ。)において、漏れ、又は変形しないものであること。七(略)七(略)八地下貯蔵タンクには、総務省令で定めるところによ八地下貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにり、通気管又は安全装置を設けること。あつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。八の二液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の八の二液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において、計量口を設ける地下貯蔵タンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講じなければならない。九〜十二(略)九〜十二(略)十三地下貯蔵タンク又はその周囲には、総務省令で定十三地下貯蔵タンクの周囲には、当該タンクからの液めるところにより、当該タンクからの液体の危険物の体の危険物の漏れを検査するための管を四箇所以上適漏れを検知する設備を設けること。当な位置に設けること。十四タンク室は、総務省令で定めるところにより、必十四タンク室は、壁及び底を厚さ〇・三メートル以上要な強度を有し、かつ、防水の措置を講じたものとすのコンクリート造又はこれと同等以上の強度を有するること。構造とし、かつ、適当な防水の措置を講ずるとともに、ふたを厚さ〇・三メートル以上の防水の措置を講じた鉄筋コンクリート造とすること。2地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクに、鋼板を間げき2地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクに、鋼板を間げき ‐ ‐3を有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵を有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第二号から第五号まで、第六号(水圧試験に係る部前項第三号から第五号まで、第六号(水圧試験に係る部分に限る。)、第八号から第十二号まで及び第十四号の分に限る。)及び第八号から第十二号まで並びに当該地規定の例によるほか、次のとおりとする。この場合にお下貯蔵タンクをタンク室以外の場所に設置する場合にあいて、同項第二号から第四号までの規定中「地下貯蔵タつては同項第一号ロからニまで、当該地下貯蔵タンクをンク」とあるのは、「次項第二号に規定する二重殻タン地盤面下に設けられたタンク室に設置する場合にあつてク」とする。は同項第二号及び第十四号の規定の例によるほか、次のとおりとする。この場合において、同項第一号ロ中「当該タンク」とあるのは「地下貯蔵タンクに次項第一号イ又はロに掲げる措置を講じたもの(以下この項において「二重殻タンク」という。)」と、同号ハ及びニ中「当該タンク」とあるのは「二重殻タンク」と、同項第二号中「地下貯蔵タンク」とあるのは「二重殻タンク」と、「当該タンク」とあるのは「当該二重殻タンク」と、同項第三号及び第四号中「地下貯蔵タンク」とあるのは「二重殻タンク」とする。一地下貯蔵タンクは、次のいずれかの措置を講じて設一地下貯蔵タンクは、次のいずれかの措置を講じて地置すること。盤面下に設置すること。イ地下貯蔵タンク(第三号イに掲げる材料で造つたイ地下貯蔵タンク(次号イに掲げる材料で造つたもものに限る。)に、総務省令で定めるところによりのに限る。)に、総務省令で定めるところにより鋼鋼板を間げきを有するように取り付け、かつ、危険板を間げきを有するように取り付け、かつ、危険物物の漏れを常時検知するための総務省令で定める設の漏れを常時検知するための総務省令で定める設備備を設けること。を設けること。ロ(略)ロ(略)二地下貯蔵タンクに前号イ又はロに掲げる措置を講じたもの(以下この号において「二重殻タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。ただし、第四類の危険物の二重殻タンクが次のイ ‐ ‐4からハまでのすべてに適合するものであるときは、この限りでない。イ当該二重殻タンクがその水平投影の縦及び横よりそれぞれ〇・六メートル以上大きく、かつ、厚さ〇・三メートル以上の鉄筋コンクリート造のふたで覆われていること。ロふたにかかる重量が直接当該二重殻タンクにかからない構造であること。ハ当該二重殻タンクが堅固な基礎の上に固定されていること。三(略)二(略)四(略)三(略)五第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクの外四第二号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクの外面(地下貯蔵タンクに第一号イに掲げる措置を講じた面(地下貯蔵タンクに第一号イに掲げる措置を講じたものにあつては、その外面)は、総務省令で定めるとものにあつては、その外面)は、総務省令で定めるところにより保護すること。ころにより保護すること。3地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクを危険物の漏れを3地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる総務省令で定める構造により地盤防止することができる総務省令で定める構造により地盤面下に設置するものに限る。)の位置、構造及び設備の面下に設置するものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第一項第三号、第五号、第六号及び第技術上の基準は、第一項第一号ロからニまで、第三号、八号から第十三号まで並びに前項第二号イからハまでの第五号、第六号及び第八号から第十三号までの規定の例規定の例によるほか、地下貯蔵タンクの外面を総務省令によるほか、地下貯蔵タンクの外面を総務省令で定めるで定めるところにより保護することとする。この場合にところにより保護することとする。おいて、同号イからハまでの規定中「当該二重殻タンク」とあるのは、「地下貯蔵タンク」とする。4(略)4(略)(給油取扱所の基準)(給油取扱所の基準)第十七条(略)第十七条(略)一〜五(略)一〜五(略) ‐ ‐5六前号の専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクを六前号の専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク、廃油タンク等又は設ける場合には、当該専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によること。簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によること。イ専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設イ専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に備は、第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号並びく。)、同条第二項(同項においてその例によるもに容量一万リットルを超える専用タンクを設ける場のとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係合にあつては第一号ただし書を除く。)、同条第二る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く項(同項においてその例によるものとされる同条第。)又は同条第三項(同項においてその例によるも一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)のとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く項(同項においてその例によるものとされる同条第。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)位置、構造及び設備の例によるものであること。、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。ロ(略)ロ(略)六の二〜十六(略)六の二〜十六(略)2(略)2(略)一(略)一(略)二屋内給油取扱所に専用タンク又は廃油タンク等を設二屋内給油取扱所に専用タンク又は廃油タンク等を設ける場合には、当該専用タンク又は廃油タンク等の位ける場合には、当該専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、次号から第四号までに定めるも置、構造及び設備は、次号から第四号までに定めるもののほか、第十三条第一項(第五号、第八号、第九号ののほか、第十三条第一項(第五号、第八号、第八号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板にの二、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第。)、同条第二項(同項においてその例によるものと十二号並びに容量一万リットルを超える専用タンクをされる同条第一項第五号、第八号、第九号(注入口は設ける場合にあつては第一号ただし書を除く。)、同屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に条第二項(同項においてその例によるものとされる同限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第一項第五号、第八号、第八号の二、第九号(注入 ‐ ‐6条第三項(同項においてその例によるものとされる同口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部条第一項第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)は同条第三項(同項においてその例によるものとされ、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タる同条第一項第五号、第八号、第八号の二、第九号(ンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係例によるものであること。る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。三専用タンク及び廃油タンク等には、総務省令で定め三専用タンク及び廃油タンク等には、総務省令で定めるところにより、通気管又は安全装置を設けること。るところにより通気管を設けること。三の二専用タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。三の三廃油タンク等は、第十三条第一項第八号の二の規定に適合するものであること。四〜十一(略)四〜十一(略)3次に掲げる給油取扱所については、総務省令で、前二3次に掲げる給油取扱所については、総務省令で、前二項に掲げる基準の特例(第五号に掲げるものにあつては項に掲げる基準の特例を定めることができる。、第一項に掲げる基準の特例に限る。)を定めることができる。一〜三(略)一〜三(略)四圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスを内燃四圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等に当該ガスを充てん機関の燃料として用いる自動車等に当該ガスを充てんするための設備を設ける給油取扱所(第六号に掲げるするための設備を設ける給油取扱所(次号に掲げるもものを除く。)のを除く。)五電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設ける給油取扱所(次号に掲げるものを除く。)六(略)五(略)4・5(略)4・5(略)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /