1次モードの影響


平成17年2月2日
消 防 危 第 1 9 号 各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 殿
消防庁危険物保安室長
地方公共団体の手数料の標準に関する政令等の一部改正について 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(平成17年政令第13
号)及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定
める省令の一部を改正する省令(平成17年総務省令第12号)が本日公布され、平成17
年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正は、平成15年十勝沖地震に伴い発生した浮き屋根式屋外タンク貯蔵所火災を
受けて、危険物の規制に関する規則等の改正を行ったこと(平成17年総務省令第3号及び
平成17年総務省告示第30号)に伴い、今回改正された基準が適用される浮き屋根式特定
屋外タンク貯蔵所の設置許可申請等に関する審査事務が増加することから、標準手数料額を
引き上げること等を内容とするものです。
貴職におかれましては、下記事項に十分留意の上、その運用に配慮されるとともに、各都
道府県知事におかれましては貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願い
します。
なお、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いたのでご承知おき願い
ます。
・地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)
・・・・・・令
・地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定め
る金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)
・・・・・・・・・・・・・省令
・危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)
・・・・・・・・・・規則
・危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年
自治省告示第99号)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・告示 記 第一 浮き屋根式屋外タンク貯蔵所に関する審査手数料の引き上げ
浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯
蔵所の設置許可申請に対する審査手数料について、従来の特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申
請に対する審査手数料に、今回増加する事務量に相当する手数料額を加算して、新規規定した
こと(令本則の表16の項の2のニ及びホ)。
浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものとは、一枚板構造の浮き
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屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち次のものとされたこと(省令第1条の2、規則第20
条の4第2項第3号、告示第4条の21の3)。
1容量が2万キロリットル以上のもの
2容量が2万キロリットル未満であって、かつ、告示第2条の2に定める側板の最上端まで
の空間高さ(Hc)が2メートル以上となるもの
なお、上記タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤の変更許可申請に対する審査手数料は、
令本則の表17の項の2の下欄の規定により、設置許可申請に対する審査手数料の半額となる
こと。
この場合において、
省令第2条第1号のタンク本体とは浮き屋根を含むものであること。
第二 旧基準の大規模屋外タンク貯蔵所の耐震改修期限の前倒しに伴う改正
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令及び危険物の規制に関する政令の一部を
改正する政令の一部を改正する政令(平成16年政令第218号)により、旧基準の特定・準
特定屋外タンク貯蔵所の耐震改修期限が前倒しされたことに伴い、これに合わせて所要の改正
を行ったこと(省令第2条第3号〜第6号)。
ただし、第一に該当する特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係る変更許可申請に対する手数
料については、第一に関する手数料としたこと(省令第2条第3号及び第4号)。 第三 施行期日
平成17年4月1日。 以上
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‐ 1 ‐政令第十三号地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。本則の表十六の項の2のニ中「特定屋外タンク貯蔵所(」の下に「浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び」を加え、同項の2の下欄中ルをヲとし、ヌをルとし、同項の2のリ中「ヌ」を「ル」に改め、同項の2の下欄中リをヌとし、ホからチまでをヘからリまでとし、ニの次に次のように加える。ホ浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タン(1)ク貯蔵所百二十三万円 ‐ 2 ‐危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タ(2)ンク貯蔵所百四十六万円危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タ(3)ンク貯蔵所百六十三万円危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タ(4)ンク貯蔵所二百一万円危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外(5)タンク貯蔵所二百三十三万円危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋(6)外タンク貯蔵所四百七十六万円危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋(7)外タンク貯蔵所六百十二万円危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所七百四(8)
‐ 3 ‐十四万円附則この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
- 1 -(傍線の部分は改正部分)地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令新旧対照条文改正案現行十六消1(略)十六消1(略)防法第十防法第十一条第一2消防法イ〜ハ(略)一条第一2消防法イ〜ハ(略)項前段の第十一条第ニ特定屋外タンク貯浮項前段の第十一条第ニ特定屋外タンク貯蔵所(岩蔵所(規定に基一項前段のき屋根を有する特定屋外貯蔵規定に基一項前段の盤タンクに係る屋外タンク貯づく危険規定に基づタンクのうち総務省令で定めづく危険規定に基づ蔵所を除く。)の設置の許可物の製造く貯蔵所のるものに係る特定屋外タンク物の製造く貯蔵所の申請に係る審査次に掲げる所、貯蔵設置の許可貯蔵所(ホにおいて「浮き屋所、貯蔵設置の許可特定屋外タンク貯蔵所の区分所又は取の申請に対根式特定屋外タンク貯蔵所」所又は取の申請に対に応じ、それぞれ次に定める扱所の設する審査という。)扱所の設する審査金額及び岩盤タンクに置の許可置の許可係る屋外タンク貯蔵所を除くに関するに関する。)の設置の許可の申請に係事務事務る審査次に掲げる特定屋外所の区分に応じ、タンク貯蔵それぞれ次に定める金額〜(略)〜(略)(1)(8)(1)(8)ホ浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額危険物の貯蔵最大数量が(1)千キロリットル以上五千キ
- 2 -ロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所百二十三万円危険物の貯蔵最大数量が(2)五千キロリットル以上一万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所百四十六万円危険物の貯蔵最大数量が(3)一万キロリットル以上五万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所百六十三万円危険物の貯蔵最大数量が(4)五万キロリットル以上十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所二百一万円危険物の貯蔵最大数量が(5)十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所二百三十三万円危険物の貯蔵最大数量が(6)二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所四百七十六万円危険物の貯蔵最大数量が(7) - 3 -三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所六百十二万円危険物の貯蔵最大数量が(8)四十万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所七百四十四万円ヘ(略)ホ(略)ト(略)ヘ(略)チ(略)ト(略)リ(略)チ(略)ヌ移動タンク貯蔵所(ルに規リ移動タンク貯蔵所(ヌに規定する移動タンク貯蔵所を除定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請にく。)の設置の許可の申請に係る審査二万六千円係る審査二万六千円ル(略)ヌ(略)ヲ(略)ル(略)3(略)3(略)
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しろまる総務省令第十二号地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(平成十七年政令第十三号)の施行に伴い、及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)の規定に基づき、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。平成十七年二月二日総務大臣麻生太郎地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令の一部を改正する省令地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成十二年自治省令第五号)の一部を次のように改正する。第一条の次に次の一条を加える。第一条の二令本則の表十六の項の2の下欄の総務省令で定めるものは、危険物の規制に関する規則(昭和 - 2 -三十四年総理府令第五十五号。以下この条及び次条において「規則」という。)第二十条の四第二項第三号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。第二条第一号中「危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下この号において「規則」という。)」を「規則」に改め、同条第三号中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十一年十二月三十一日」に改め、「適合させるためのもの」の下に「並びに第一条の二に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの」を加え、同条第四号中「平成二十七年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改め、「適合させるためのもの」の下に「並びに第一条の二に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの」を加え、同条第五号中「及び次号」を削り、「平成三十二年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第六号を削る。附則この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 - 1 -地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令の一部を改正(傍線の部分は改正部分)する省令新旧対照条文改正案現行第一条の二令本則の表十六の項の2の下欄の総務省令で定めるものは、危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下この条及び次条において「規則」という。)第二十条の四第二項第三号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。第二条令本則の表十七の項の2の下欄の総務省令で定め第二条令本則の表十七の項の2の下欄の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分にる場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。応じ、当該各号に定める場合とする。一特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所一特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。)屋外貯蔵タンクのタ(次号に掲げるものを除く。)屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第四ンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の条第三項第四号に規定する地中タンクをいう。)に係規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所。以下この号において「規則」という。)第四条第三にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第項第四号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定三条第二項第一号に規定する海上タンクをいう。)に屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっ係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵てはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第三条第所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第四条第二項第一号に規定する海上タンクをいう。)に係る特三項第六号の二に規定する定置設備をいう。)(定置定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあ設備の地盤を含む。)の変更以外の変更に係る消防法ってはタンク本体及び定置設備(規則第四条第三項第(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項後六号の二に規定する定置設備をいう。)(定置設備の段の規定に基づく変更の許可の申請(以下この条にお地盤を含む。))の変更以外の変更に係る消防法(昭いて「変更許可申請」という。)に係る審査の場合和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項後段の
- 2 -規定に基づく変更の許可の申請(以下この条において「変更許可申請」という。)に係る審査の場合二(略)二(略)三危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令三危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号。以下この号及び次号に(平成六年政令第二百十四号。以下この号及び次号において「六年政令」という。)附則第七項に規定するおいて「六年政令」という。)附則第七項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第一号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第一号に掲げるものに限る。)平成二十一年十二月三十一日(そのものに限る。)平成二十三年十二月三十一日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が六年政令附則第二項第一号に規定する新基準(設備が六年政令附則第二項第一号に規定する新基準(以下この号及び次号において「六年新基準」という。以下この号及び次号において「六年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を六年新基準に適合させるためのもの並びに第一条の二六年新基準に適合させるためのものを除く。)に係るに規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク審査の場合貯蔵所の浮き屋根に係るものを除く。)に係る審査の場合四六年政令附則第七項に規定する旧基準の特定屋外タ四六年政令附則第七項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第二号に掲げるものに限る。)平ンク貯蔵所(同項第二号に掲げるものに限る。)平成二十五年十二月三十一日(その日前に当該旧基準の成二十七年十二月三十一日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が六年新基準に特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が六年新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合する適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該こととなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を六年旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を六年新基準に適合させるためのもの並びに第一条の二に規新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵の場合所の浮き屋根に係るものを除く。)に係る審査の場合五危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(五危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令( - 3 -平成十一年政令第三号。以下この号において「十一年平成十一年政令第三号。以下この号及び次号において政令」という。)附則第二項に規定する旧基準の準特「十一年政令」という。)附則第二項に規定する旧基定屋外タンク貯蔵所(同項第一号に掲げるものに限る準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第一号に掲げるも。)平成二十九年三月三十一日(その日前に当該旧のに限る。)平成三十二年三月三十一日(その日前基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が十一に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設年政令附則第二項に規定する新基準(以下この号にお備が十一年政令附則第二項に規定する新基準(以下こいて「十一年新基準」という。)に適合することとなの号及び次号において「十一年新基準」という。)にった場合にあっては、当該適合することとなった日)適合することとなった場合にあっては、当該適合するまでに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋こととなった日)までに行われた変更許可申請(当該外タンク貯蔵所の構造及び設備を十一年新基準に適合旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を十させるためのものを除く。)に係る審査の場合一年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合六十一年政令附則第二項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第二号に掲げるものに限る。)平成十三年三月三十一日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が十一年新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を十一年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合

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