消 防 危 第 1 2 0 号
平成16年10月29日
各都道府県知事
各指定都市市長
消 防 庁 次 長
火災予防条例(例)の一部改正について
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年6月
2日法律第65号)及び危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正す
る政令(平成16年7月9日政令第225号)が公布され、指定数量未満の危険物及
び指定可燃物等の取扱いについて 「貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備、の技術上の基準」を市町村条例で定めることとしたこと並びに再生資源燃料が指定可
、 「 ( ) ( )」燃物の品名に追加されたこと等に伴い 現行の しろまるしろまる市 町・村 火災予防条例 例
(昭和36年11月22日付自消甲予発第73号)の一部を別添のとおり改正するこ
ととしました。改正の概要等は下記のとおりです。
貴職におかれては、執務の参考とするとともに、各都道府県知事におかれては貴都
道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。記第1 指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基
準に関する事項
指定数量未満の危険物及び指定可燃物に関して、従来の「貯蔵及び取扱いの技術
上の基準」に加え 「貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基、準」についても市町村条例で定めることとされたことに伴い、両基準を整理したこ。( 、 、 、 、 )
と 第31条〜第31条の6 第31条の8 第33条 第34条 第34条の3
第2 合成樹脂類の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する事項
1 火災拡大防止等を図るため、屋外の場所において貯蔵し、又は取り扱う場所の周
囲に一定(1〜3m)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けることと
したこと (第34条第2項第3号ロ)。2 火災被害局限化のため、屋内において、異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所殿 相互間についても区画することとしたこと (第34条第2項第3号ハ)。第3 再生資源燃料について
1 綿花類等に適用される対策のうち、共通して適用する防火対策を適用すること
としたこと (第34条)。2 再生資源燃料のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によって発熱又は可燃性
ガスの発生のおそれがあるものについて、次の対策を定めたので、それぞれ次の
事項に留意されたいこと。
(1)貯蔵及び取扱いの技術上の基準(第34条第1項第5号)
イ 適切な水分管理を行うこと。
・廃棄物固形化燃料にあっては、10%以下のできる限り低い管理値が設定
されること。
ロ 適切な温度の廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。
・外気温に対する許容変動幅も考慮した管理値が設定されること。
ハ 5メートル以下の適切な集積高さとすること。
・廃棄物固形化燃料等の性状管理、換気等による貯蔵条件管理等に応じた最
大集積高さとされること。
ニ 温度、可燃性ガス濃度の監視により発熱の状況を常に監視すること。
・測定値の変化に応じた適切な対応措置が定められること。
(2)位置、構造及び設備の技術上の基準(第34条第2項第4号)
イ 発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。
・発熱の有無を適正に監視できるよう精度、設置位置等に留意されること。
ロ 別表第八に定める数量の100倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにお
いて貯蔵する場合は、当該タンクは迅速に排出できる構造とするか、散水設
備又は不活性ガス封入設備を設置すること。
・発熱・発火が生じた場合に、速やかに拡大防止が図れるよう設置されるこ
と。
なお、廃棄物固形化燃料(RDF)については、その成分構成から水分によっ
て発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるものとみなされるが、他の再生資源
燃料にあっては、想定される貯蔵、取扱条件において同種の危険性を生じるか否
かに関し当該物品の製造者等が把握すべきものであること。
また、このような物品の情報が把握された場合には、全国的な情報共有化を図
っていく観点から、消防庁に報告されたいこと。
第4 危険要因の把握と必要な措置について
自主的な保安対策による事故防止の推進を図るため、別表第八に定める数量の1
00倍以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る 、可燃性固体類、可燃性。)
液体類又は合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、火災の発生及び拡大の危険
要因を自ら把握するとともに、火災予防上有効な措置を講じることとしたこと (第。34条の2)
なお、危険要因の把握にあたっては、一般に類似施設の事故・トラブル事例等を
参考に対象施設の火災発生・拡大要因を整理することとなるが、その手法を特に問
うものではなく、施設形態、貯蔵・取扱形態が類型化され得るような施設にあって
は、例えばこれまでの経験・知見に基づき構成設備、取扱工程等ごとに想定事故形
態と必要と考える対策とを箇条的に整理するような簡易な方法も考えられること。
第5 その他
1 施行期日は、平成17年12月1日とすること (附則第1条)。2 この条例の施行の際、現に存する廃棄物固形化燃料等の施設については、集積高
さ制限の規定に関し一定の条件に適合する場合に限り、保管施設の追加確保、集積
高さに関する科学的知見の収集等の早急な対応が図られるまでの当分の間適用しな
いこと等の経過措置を講じること (附則第2条、第4条第1項)。なお、集積高さ制限の規定に係る経過措置の条件に関しては、追って指針を示す
予定であること。
3 合成樹脂類に係る位置、構造及び設備の技術上の基準について経過措置を講じ
ること (附則第3条)。4 廃棄物固形化燃料等の施設の集積高さ制限に関しては、引き続き検証が加えら
、 、 、
れ 一層確実な安全対策の確立に努めていくことが重要であり 検証結果の分析
検討が広く行われていく必要があること (附則第5条)。 ‐ 1 ‐別添
しろまる
しろまる市(町・村)火災予防条例の一部を改正する条例(例)しろまる
しろまる市(町・村)火災予防条例(昭和しろまる
しろまるしろまる
しろまる市(町・村)条例第しろまる号)の一部を次のように改正する。目次中「第四章指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準」を「第四章指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等」に、「第一節指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準(第三十条—第三十二条)」を「第一節指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第三十条—第三十二条)」に、「第二節指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準(第三十三条・第三十四条)」を「第二節指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第三十三条—第三十四条の二)」に、「第三十四条の二」を「第三十四条の三」に改める。第三十一条の前の見出し中「基準」を「技術上の基準等」に改め、同条中「貯蔵及び取扱い」の下に「並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備」を加える。第三十一条の二第一号から第九号まで並びに第十九号及び第二十号を削り、第十号を第一号とし、第十一 ‐ 2 ‐号から第十八号までを九号ずつ繰り上げ、第二十一号を第十号とし、第二十二号から第二十六号までを十一号ずつ繰り上げ、第十五号の次に次の二号を加える。十六危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。イ固体の危険物にあつては危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「危険物規則」という。)別表第三、液体の危険物にあつては危険物規則別表第三の二の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。ロイの内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第三十九条の三第二項から第六項までの規定の例による表示をすること。十七危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類及び第四石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては、四メートル)を超えて積み
‐ 3 ‐重ねないこと。第三十一条の二本則を本則第一項とし、本則に次の一項を加える。2指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。一危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識(危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」という。)にあつては、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識)並びに危険物の類、品名、最大数量及び移動タンク以外の場所にあつては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。二危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。三危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴つて温度の変化が起こる設備には、 ‐ 4 ‐温度測定装置を設けること。四危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。五危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び有効な安全装置を設けること。六引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。七電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。八危険物を取り扱うにあたつて静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。九危険物を取り扱う配管は、次によること。 ‐ 5 ‐イ配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。ロ配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。ハ配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。ニ配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。ホ配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。ヘ配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保 ‐ 6 ‐護すること。第三十一条の三を次のように改める。第三十一条の三指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ六メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵してはならない。2指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。一危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲には容器等の種類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第二条第八号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りではない。容器等の種類貯蔵し、又は取り扱う数量空地の幅タンク又は金属製容器指定数量の二分の一以上指定数量未満一メートル以上指定数量の五分の一以上二分の一未満一メートル以上
‐ 7 ‐その他の場合指定数量の二分の一以上指定数量未満二メートル以上二液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。三危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は不燃材料で堅固に造ること。第三十一条の三の次に次の一条を加える。第三十一条の三の二指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。一壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。二窓及び出入口には、防火戸を設けること。三液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を ‐ 8 ‐つけ、かつ、ためますを設けること。四架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。五危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。六可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。第三十一条の四を次のように改める。第三十一条の四指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタンク(以下「地下タンク」という。)及び移動タンクを除く。以下この条において同じ。)に危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。2指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。一その容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用 ‐ 9 ‐圧力の一・五倍の圧力で十分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあつては、この限りでない。タンクの容量板厚四十リットル以下一・〇ミリメートル以上四十リットルを超え百リットル以下一・二ミリメートル以上百リットルを超え二百五十リットル以下一・六ミリメートル以上二百五十リットルを超え五百リットル以下二・〇ミリメートル以上五百リットルを超え千リットル以下二・三ミリメートル以上千リットルを超え二千リットル以下二・六ミリメートル以上二千リットルを超えるもの三・二ミリメートル以上二地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。三外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さ ‐ 10 ‐びにくい材質で造られたタンクにあつては、この限りでない。四圧力タンクにあつては有効な安全装置を、圧力タンク以外のタンクにあつては有効な通気管又は通気口を設けること。五引火点が四十度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う圧力タンク以外のタンクにあつては、通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること。六見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置(ガラス管等を用いるものを除く。)を設けること。七注入口は、火災予防上支障のない場所に設けるとともに、当該注入口には弁又はふたを設けること。八タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。九タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。十液体の危険物のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずること。十一屋外に設置するもので、タンクの底板を地盤面に接して設けるものにあつては、底板の外面の腐食 ‐ 11 ‐を防止するための措置を講ずること。第三十一条の五を次のように改める。第三十一の五指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクに危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。2指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、前条第二項第三号から第五号まで及び第七号の規定の例によるほか、次のとおりとする。一地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し、又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし、第四類の危険物のタンクで、その外面がアスファルトルーフィング、アスファルトプライマー、モルタル、エポキシ樹脂、タールエポキシ樹脂等により有効に保護されている場合又は腐食し難い材質で造られている場合にあつては、この限りでない。二自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあるタンクにあつては、当該タンクに直接荷重がかからないようにふたを設けること。
‐ 12 ‐三タンクは、堅固な基礎の上に固定されていること。四タンクは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。五危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において、計量口を設けるタンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずること。六タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。七タンクの周囲には、当該タンクからの液体の危険物の漏れを検査するための管を二箇所以上適当な位置に設けること。第三十一条の六中「第三十一条の四第三号及び第十一号」を「第三十一条の四第一項」に改め、第一号から第十一号までを削り、第十二号を第一号とし、第十三号から第十五号までを十一号ずつ繰り上げ、同条本則を本則第一項とし、本則の次に次の一項を加える。
‐ 13 ‐2指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、第三十一条の四第二項第三号の規定の例によるほか、次のとおりとする。一火災予防上安全な場所に常置すること。二タンクは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。三タンクは、Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること。四常用圧力が二十キロパスカル以下のタンクにあつては二十キロパスカルを超え二十四キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が二十キロパスカルを超えるタンクにあつては常用圧力の一・一倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること。五タンクは、その内部に四千リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。
‐ 14 ‐六前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び第四号に規定する安全装置を設けるとともに、当該間仕切により仕切られた部分の容量が二千リットル以上のものにあつては、厚さ一・六ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。七マンホール及び注入口のふたは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。八マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。九タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、その直近にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること。十タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。十一タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可 ‐ 15 ‐燃性の蒸気に引火しない構造とすること。第三十一条の八中「第三十一条の六までの」の下に「位置、構造及び設備の」を加える。第三十三条の見出し中「基準」を「技術上の基準等」に改め、同条第一項中「備考第五号」を「備考第六号」に、「備考第七号」を「備考第八号」に、「危険物が漏れない」を「可燃性液体類等が漏れない」に改め、第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号から第六号までを二号ずつ繰り上げ、同条第二項を次のように改める。2可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。一可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、可燃性固体類及び可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)にあつては容器等の種類及び可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し、又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第八に定める当該可燃性固体類等の数量で除して得た値をいう。以下この条において同じ。)に応じ次の表に掲げる幅の空地を、指定数量の五分の一以上指定数量未満の第四類の危険物のうち動植物油類にあつては一メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有するか、
‐ 16 ‐又は防火上有効な塀を設けること。容器等の種類可燃性固体類等の数量の倍数空地の幅一以上二十未満一メートル以上タンク又は金属製容器二十以上二百未満二メートル以上二百以上三メートル以上一以上二十未満一メートル以上その他の場合二十以上二百未満三メートル以上二百以上五メートル以上二別表第八で定める数量の二十倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、床及び天井を不燃材料で造つた室内において行うこと。ただし、その周囲に幅一メートル(別表第八で定める数量の二百倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、三メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあつては、壁、柱、床及び天井を不燃材料で覆つた室内において、貯蔵し、又は取り扱うことができる。
‐ 17 ‐第三十三条に次の一項を加える。3前二項に規定するもののほか、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、第三十条から第三十一条の八まで(第三十一条の二第一項第十六号及び第十七号、第三十一条の三第二項第一号並びに第三十一条の七を除く。)の規定を準用する。第三十四条の見出し中「基準」を「技術上の基準等」に改め、同条第五号を次のように改める。五再生資源燃料(別表第八備考第五号に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。)のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によつて発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるもの(以下「廃棄物固形化燃料等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。イ廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、適切な水分管理を行うこと。ロ廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。ハ三日を超えて集積する場合においては、発火の危険性を減じ、発火時においても速やかな拡大防止の措置を講じることができるよう五メートル以下の適切な集積高さとすること。 ‐ 18 ‐ニ廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、温度、可燃性ガス濃度の監視により廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視すること。第三十四条第六号及び第七号を削り、同条本則を本則第一項とし、本則に次の一項を加える。2綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。一綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。二綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類(別表第八備考第九号に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)以外のものを集積する場合には、一集積単位の面積が二百平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び石炭・木炭類(同表備考第七号に規定する石炭・木炭類をいう。)にあつては、温度計等により温度を監視するとともに、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料又は石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置した場合は、この限りでない。 ‐ 19 ‐区分距離面積が五十平方メートル以下の集積単位相互間一メートル以上
(一)面積が五十平方メートルを超え二百平方メートル以下の集積単位相互間二メートル以上(二)三綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。イ集積する場合においては、一集積単位の面積が五百平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、火災の拡大又は延焼を防止するため散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。区分距離面積が百平方メートル以下の集積単位相互間一メートル以上(一)面積が百平方メートルを超え三百平方メートル以下の集積単位相互間二メートル以上
(二)面積が三百平方メートルを超え五百平方メートル以下の集積単位相互間三メートル以上(三)ロ合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、一メートル(別表第八で定める数量の二十倍以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、三メートル)以上の空地を保有するか、又
‐ 20 ‐は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は不燃材料で造つた壁に面するとき又は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。ハ屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし、火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。ニ別表第八に定める数量の百倍以上を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁及び天井を難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。)で仕上げた室内において行うこと。四廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前号イ及びニの規定の例によるほか、次に掲げる技術上の基準によること。イ廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。ロ別表第八で定める数量の百倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は、当該タ ‐ 21 ‐ンクは廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃棄物固形化燃料等を迅速に排出できる構造とすること。ただし、当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設備を設置した場合はこの限りでない。第三十四条の二中「この章の規定による貯蔵及び取扱い」の下に「並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備」を加える。第三十四条の二を第四章第三節中第三十四条の三とし、第四章第二節中第三十四条の次に次の一条を加える。第三十四条の二別表第八で定める数量の百倍以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)、可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該貯蔵し、又は取り扱う場所における火災の危険要因を把握するとともに、前二条に定めるもののほか当該危険要因に応じた火災予防上有効な措置を講じなければならない。第四十六条中「五倍以上(」の下に「再生資源燃料、」を加える。別表第八中「第三十四条」の次に「、第三十四条の二」を加え、わら類の項の次に次のように加える。 ‐ 22 ‐再生資源燃料一、〇〇〇別表第八備考中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。五再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。附則(施行期日)第一条この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。(経過措置)第二条この条例の施行の際、現に存する廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う施設については、当該施設が次の各号のすべてに適合する場合に限り、当分の間、改正後の
しろまる
しろまる市(町・村)火災予防条例(以下「新条例」という。)第三十四条第一項第五号ハの規定は、適用しない。一五メートル以下の適切な高さを超えることとなるのは、施設の保安確保のために必要な最少限度の回
‐ 23 ‐数に止めることとし、かつ、それぞれ連続するおおむね二箇月以内の期間であること。二前号の期間においては、適切な発熱・発火防止対策及び発火時の適切な拡大防止対策が講じられていること。第三条この条例の施行の際、現に新条例別表第八に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱つている屋外の場所のうち、新条例第三十四条第二項第三号ロに定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号ロの規定は、平成十九年十一月三十日までの間は、これを適用しない。2この条例の施行の際、現に新条例別表第八に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱つている屋内の場所のうち、新条例第三十四条第二項第三号ハ(異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所の相互の間を区画する部分に限る。)に定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号ハの規定にかかわらず、なお従前の例による。第四条この条例の施行の際、現に新条例別表第八に定める数量以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)を貯蔵し、又は取り扱つている場所のうち、新条例第三十四条第二項第四号に定める基準に適
‐ 24 ‐合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、平成十九年十一月三十日までの間は、これを適用しない。2この条例の施行の際、現に新条例別表第八に定める数量以上の再生資源燃料を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者に対する新条例第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「あらかじめ」とあるのは、「平成十七年十二月三十一日まで」とする。(検討)第五条新条例第三十四条第一項第五号ハに規定する集積高さについては、科学的知見に基づき検討が加えられ、その結果に基づき、その見直しについて検討を行うものとする。 - 1 -別添火災予防条例の一部を改正する条例(例)新旧対照条文しろまる
しろまる市(町・村)火災予防条例(例)(傍線の部分は改正部分)新旧目次目次第一章〜第三章(略)第一章〜第三章(略)第四章指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及第四章指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等び取扱いの技術上の基準第一節指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技第一節指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基術上の基準等(第三十条—第三十二条)準(第三十条—第三十二条)第二節指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基第二節指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準(第三準等(第三十三条—第三十四条の二)十三条・第三十四条)第三節基準の特例(第三十四条の三)第三節基準の特例(第三十四条の二)第五章〜第七章(略)第五章〜第七章(略)附則附則(指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物の貯蔵(指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)及び取扱いの基準)第三十一条指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険第三十一条指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の物の貯蔵及び取扱い位置、構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次条は、前条に定めるもののほか、次条から第三十一条の八までに定める技術上の基準によらなから第三十一条の八までに定める技術上の基準によらなければならない。ければならない。第三十一条の二指定数量の五分の一以上指定数量未満の第三十一条の二指定数量の五分の一以上指定数量未満の
- 2 -危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。準は、次のとおりとする。一危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識(危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」という。)にあつては、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識)並びに危険物の類、品名、最大数量及び移動タンク以外の場所にあつては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。二危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。三危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴つて温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。四危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。五危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び有効な安全装置を設けること。六引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその - 3 -蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。七電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。八危険物を取り扱うにあたつて静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。九危険物を取り扱う配管は、次によること。イ配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。ロ配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。ハ配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。ニ配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。ホ配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。ヘ配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤
- 4 -面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。一ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふ十ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること。れないように随時くみ上げること。二危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合に十一危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、それらの性質に応じ、安全な場所において、他にには、それらの性質に応じ、安全な場所において、他危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うこに危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うと。こと。三危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では当該危険物十二危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では当該危険の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。四危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を十三危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。五危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危十四危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危性が増大しないように必要な措置を講ずること。険性が増大しないように必要な措置を講ずること。六危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設十五危険物が残存し、又は残存しているおそれがある備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場において、危険物を完全に除去した後に行うこと。所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。七可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガス十六可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃スが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発す機械器具、工具、履物等を使用しないこと。る機械器具、工具、履物等を使用しないこと。八危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が十七危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物保護液から露出しないようにすること。が保護液から露出しないようにすること。九接触又は混合により発火するおそれのある危険物と十八接触又は混合により発火するおそれのある危険物危険物その他の物品は、相互に近接して置かないことと危険物その他の物品は、相互に近接して置かないこ。ただし、接触又は混合しないような措置を講じた場と。ただし、接触又は混合しないような措置を講じた - 5 -合は、この限りでない。場合は、この限りでない。十九危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。イ固体の危険物にあつては危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「危険物規則」という。)別表第三、液体の危険物にあつては危険物規則別表第三の二の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。ロイの内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第三十九条の三第二項から第六項までの規定の例による表示をすること。二十危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類及び第四石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては、四メートル)を超えて積み重ねないこと。十危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温二十一危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物度が局部的に上昇しない方法で行うこと。の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。十一危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で二十二危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所行うこと。で行うこと。十二吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された二十三吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画され場所等安全な場所で行うこと。た場所等安全な場所で行うこと。十三焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないよ二十四焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しない
- 6 -うにして行うこと。ようにして行うこと。十四染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよ二十五染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安よくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで全に処置すること。安全に処置すること。十五バーナーを使用する場合においては、バーナーの二十六バーナーを使用する場合においては、バーナー逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにするこの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすると。こと。十六危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。イ固体の危険物にあつては危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「危険物規則」という。)別表第三、液体の危険物にあつては危険物規則別表第三の二の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。ロイの内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第三十九条の三第二項から第六項までの規定の例による表示をすること。十七危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類及び第四石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては、四メートル)を超えて積み重ねないこと。2指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵 - 7 -し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。一危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識(危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」という。)にあつては、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識)並びに危険物の類、品名、最大数量及び移動タンク以外の場所にあつては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。二危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。三危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴つて温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。四危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。五危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び有効な安全装置を設けること。六引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその - 8 -蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。七電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。八危険物を取り扱うにあたつて静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。九危険物を取り扱う配管は、次によること。イ配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。ロ配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。ハ配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。ニ配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。ホ配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。ヘ配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤
- 9 -面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。第三十一条の三指定数量の五分の一以上指定数量未満の第三十一条の三指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ六危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場合の技術メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵してはな上の基準は、次のとおりとする。らない。2指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。一危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タ一危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲には容器等の種類及び貯蔵し、ンクを除く。)の周囲には容器等の種類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただ保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第二条第八号し、開口部のない防火構造(建築基準法第二条第八号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は不に規定する防火構造をいう。)の壁又は不燃材料で造燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。つた壁に面するときは、この限りでない。容器等の種貯蔵し、又は取り扱う空地の幅容器等の種貯蔵し、又は取り扱う空地の幅類数量類数量タンク又は指定数量の二分の一以一メートル以上タンク又は指定数量の二分の一以一メートル以上金属製容器上指定数量未満金属製容器上指定数量未満指定数量の五分の一以一メートル以上指定数量の五分の一以一メートル以上その他の場上二分の一未満その他の場上二分の一未満合合指定数量の二分の一以二メートル以上指定数量の二分の一以二メートル以上上指定数量未満上指定数量未満
- 10 -二液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)に二液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面の周囲に囲いを設け、又は危険は、その直下の地盤面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認めら物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリれる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適ートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。三危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、三危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は不燃材料で堅固に造ること。架台は不燃材料で堅固に造るとともに、高さ六メートルを超えて容器を貯蔵しないこと。2指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合の技術上の基準は、次のとおりとする。一壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。二窓及び出入口には、防火戸を設けること。三液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。四架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。五危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。六可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。第三十一条の三の二指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 - 11 -一壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。二窓及び出入口には、防火戸を設けること。三液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。四架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。五危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。六可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。第三十一条の四指定数量の五分の一以上指定数量未満の第三十一条の四指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタンク(以下「地下タンク」という。)及びされているタンク(以下「地下タンク」という。)及び移動タンクを除く。以下この条において同じ。)に危険移動タンクを除く。)の技術上の基準は、次のとおりと物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならする。ない。2指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。一その容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこ一その容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試とともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で十分間行う水圧試験において、それぞ・五倍の圧力で十分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固れ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあつては体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあつては
- 12 -、この限りでない。、この限りでない。タンクの容量板厚タンクの容量板厚四十リットル以下一・〇ミリメ四十リットル以下一・〇ミリメートル以上ートル以上四十リットルを超え百リットル以下一・二ミリメ四十リットルを超え百リットル以下一・二ミリメートル以上ートル以上百リットルを超え二百五十リットル一・六ミリメ百リットルを超え二百五十リットル一・六ミリメ以下ートル以上以下ートル以上二百五十リットルを超え五百リット二・〇ミリメ二百五十リットルを超え五百リット二・〇ミリメル以下ートル以上ル以下ール以上五百リットルを超え千リットル以下二・三ミリメ五百リットルを超え千リットル以下二・三ミリメートル以上ール以上千リットルを超え二千リットル以下二・六ミリメ千リットルを超え二千リットル以下二・六ミリメートル以上ール以上二千リットルを超えるもの三・二ミリメ二千リットルを超えるもの三・二ミリメートル以上ール以上二地震等により容易に転倒又は落下しないように設け二地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。ること。三外面には、さび止めのための措置を講ずること。た三外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにだし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあつては、この限りでなくい材質で造られたタンクにあつては、この限りでな
- 13 -い。い。四圧力タンクにあつては有効な安全装置を、圧力タン四圧力タンクにあつては有効な安全装置を、圧力タンク以外のタンクにあつては有効な通気管又は通気口をク以外のタンクにあつては有効な通気管又は通気口を設けること。設けること。五引火点が四十度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱五引火点が四十度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う圧力タンク以外のタンクにあつては、通気管又は通う圧力タンク以外のタンクにあつては、通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること。気口に引火を防止するための措置を講ずること。六見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置六見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置(ガラス管等を用いるものを除く。)を設けること。(ガラス管等を用いるものを除く。)を設けること。七注入口は、火災予防上支障のない場所に設けるとと七注入口は、火災予防上支障のない場所に設けるとともに、当該注入口には弁又はふたを設けること。もに、当該注入口には弁又はふたを設けること。八タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる八タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。位置に開閉弁を設けること。九タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクと九タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。の結合部分に損傷を与えないように設置すること。十液体の危険物のタンクの周囲には、危険物が漏れた十液体の危険物のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずる場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずること。こと。十一危険物をタンクへ収納する場合は、当該タンクの容量を超えないこと。十一屋外に設置するもので、タンクの底板を地盤面に十二屋外に設置するもので、タンクの底板を地盤面に接して設けるものにあつては、底板の外面の腐食を防接して設けるものにあつては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。止するための措置を講ずること。第三十一条の五指定数量の五分の一以上指定数量未満の第三十一条の五指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクに危険物を収危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの技術上の基納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。準は、前条第三号から第五号まで、第七号及び第十一号2指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵の規定の例によるほか、次のとおりとする。し、又は取り扱う地下タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、前条第二項第三号から第五号まで及び第 - 14 -七号の規定の例によるほか、次のとおりとする。一地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室一地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し、又は危険物の漏れを防止することができるに設置し、又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし、第四類構造により地盤面下に設置すること。ただし、第四類の危険物のタンクで、その外面がアスファルトルーフの危険物のタンクで、その外面がアスファルトルーフィング、アスファルトプライマー、モルタル、エポキィング、アスファルトプライマー、モルタル、エポキシ樹脂、タールエポキシ樹脂等により有効に保護されシ樹脂、タールエポキシ樹脂等により有効に保護されている場合又は腐食し難い材質で造られている場合にている場合又は腐食し難い材質で造られている場合にあつては、この限りでない。あつては、この限りでない。二自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあ二自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあるタンクにあつては、当該タンクに直接荷重がかからるタンクにあつては、当該タンクに直接荷重がかからないようにふたを設けること。ないようにふたを設けること。三タンクは、堅固な基礎の上に固定されていること。三タンクは、堅固な基礎の上に固定されていること。四タンクは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又は四タンクは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれとこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチック同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあで気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつつては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分ては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないもの間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。であること。五危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設五危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において、計量口を設けるタンクけること。この場合において、計量口を設けるタンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷については、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずること。を防止するための措置を講ずること。六タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けるこ六タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。と。七タンクの周囲には、当該タンクからの液体の危険物七タンクの周囲には、当該タンクからの液体の危険物の漏れを検査するための管を二箇所以上適当な位置にの漏れを検査するための管を二箇所以上適当な位置に設けること。設けること。
- 15 -第三十一条の六指定数量の五分の一以上指定数量未満の第三十一条の六指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの技術上の基危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの技術上の基準は、第三十一条の四第一項の規定の例によるほか、次準は、第三十一条の四第三号及び第十一号の規定の例にのとおりとする。よるほか、次のとおりとする。一火災予防上安全な場所に常置すること。二タンクは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。三タンクは、Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること。四常用圧力が二十キロパスカル以下のタンクにあつては二十キロパスカルを超え二十四キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が二十キロパスカルを超えるタンクにあつては常用圧力の一・一倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること。五タンクは、その内部に四千リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。六前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び第四号に規定する安全装置を設けるとともに、当該間仕切により仕切られた部分の容量が二千リットル以上のものにあつては、厚さ一・六ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。
- 16 -七マンホール及び注入口のふたは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。八マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。九タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、その直近にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること。十タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。十一タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。一タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタン十二タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタクに液体の危険物を注入するときは、当該他のタンクンクに液体の危険物を注入するときは、当該他のタンの注入口にタンクの注入ホースを緊結するか、又は注クの注入口にタンクの注入ホースを緊結するか、又は入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズ(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えものを除く。)により注入すること。たものを除く。)により注入すること。二タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと十三タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこ。ただし、安全な注油に支障がない範囲の注油速度でと。ただし、安全な注油に支障がない範囲の注油速度前号に定める注入ノズルにより引火点が四十度以上ので前号に定める注入ノズルにより引火点が四十度以上第四類の危険物を容器に詰め替える場合は、この限りの第四類の危険物を容器に詰め替える場合は、この限でない。りでない。三静電気による災害が発生するおそれのある液体の危十四静電気による災害が発生するおそれのある液体の険物をタンクに入れ、又はタンクから出すときは、当危険物をタンクに入れ、又はタンクから出すときは、該タンクを有効に接地すること。当該タンクを有効に接地すること。 - 17 -四静電気による災害が発生するおそれのある液体の危十五静電気による災害が発生するおそれのある液体の険物をタンクにその上部から注入するときは、注入管危険物をタンクにその上部から注入するときは、注入を用いるとともに、当該注入管の先端をタンクの底部管を用いるとともに、当該注入管の先端をタンクの底に着けること。部に着けること。2指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、第三十一条の四第二項第三号の規定の例によるほか、次のとおりとする。一火災予防上安全な場所に常置すること。二タンクは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。三タンクは、Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること。四常用圧力が二十キロパスカル以下のタンクにあつては二十キロパスカルを超え二十四キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が二十キロパスカルを超えるタンクにあつては常用圧力の一・一倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること。五タンクは、その内部に四千リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。六前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び第四号に規定する安全装置を設けるとともに、当該間仕切により仕切られた部分の容量が二 - 18 -千リットル以上のものにあつては、厚さ一・六ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。七マンホール及び注入口のふたは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。八マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。九タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、その直近にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること。十タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。十一タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。第三十一条の八指定数量の五分の一以上指定数量未満の第三十一条の八指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク、配管その他の設危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク、配管その他の設備は、第三十一条の二から第三十一条の六までの位置、備は、第三十一条の二から第三十一条の六までの構造及び設備の技術上の基準に適合するよう適正に維持技術上の基準に適合するよう適正に維持管理されたものでなければならない。管理されたものでなければならない。(可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)(可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの基準)第三十三条別表第八の品名欄に掲げる物品で同表の数量第三十三条別表第八の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のもの(以下「指定可燃物」という欄に定める数量以上のもの(以下「指定可燃物」という。)のうち可燃性固体類(同表備考第六号に規定する可。)のうち可燃性固体類(同表備考第五号に規定する可 - 19 -燃性固体類をいう。以下同じ。)及び可燃性液体類(同燃性固体類をいう。以下同じ。)及び可燃性液体類(同表備考第八号に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ表備考第七号に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。)並びに指定数量の五分の一以上指定数量未満の第四。)並びに指定数量の五分の一以上指定数量未満の第四類の危険物のうち動植物油類(以下「可燃性液体類等」類の危険物のうち動植物油類(以下「可燃性液体類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術という。)の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。上の基準によらなければならない。一可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、可燃性固体類及び可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)にあつては容器等の種類及び可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し、又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第八に定める当該可燃性固体類等の数量で除して得た値をいう。以下この条において同じ。)に応じ次の表に掲げる幅の空地を、指定数量の五分の一以上指定数量未満の第四類の危険物のうち動植物油類にあつては一メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。容器等の種可燃性固体類等の空地の幅類数量の倍数タンク又は一以上二十未満一メートル以上金属製容器二十以上二百未満二メートル以上二百以上三メートル以上その他の場一以上二十未満一メートル以上合二十以上二百未満三メートル以上
- 20 -二百以上五メートル以上二別表第八で定める数量の二十倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、床及び天井を不燃材料で造つた室内において行うこと。ただし、その周囲に幅一メートル(別表第八で定める数量の二百倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、三メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあつては、壁、柱、床及び天井を不燃材料で覆つた室内において、貯蔵し、又は取り扱うことができる。一可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場三可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。合は、次によること。イ可燃性固体類(別表第八備考第六号ニに該当するイ可燃性固体類(別表第八備考第五号ニに該当するものを除く。)にあつては危険物規則別表第三の危ものを除く。)にあつては危険物規則別表第三の危険物の類別及び危険等級の別の第二類のIIIの項にお険物の類別及び危険等級の別の第二類のIIIの項において、可燃性液体類及び指定数量の五分の一以上指いて、可燃性液体類及び指定数量の五分の一以上指定数量未満の第四類の危険物のうち動植物油類にあ定数量未満の第四類の危険物のうち動植物油類にあつては危険物規則別表第三の二の危険物の類別及びつては危険物規則別表第三の二の危険物の類別及び危険等級の別の第四類のIIIの項において、それぞれ危険等級の別の第四類のIIIの項において、それぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又は種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下このこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により可燃性液体類等が漏れないように容器を密封により危険物が漏れないように容器を密封して収納して収納すること。すること。ロイの内装容器等には、見やすい箇所に可燃性液体ロイの内装容器等には、見やすい箇所に可燃性液体
- 21 -類等の化学名又は通称名及び数量の表示並びに「火類等の化学名又は通称名及び数量の表示並びに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する他の表示気厳禁」その他これと同一の意味を有する他の表示をすること。ただし、化粧品の内装容器等で最大容をすること。ただし、化粧品の内装容器等で最大容量が三百ミリリットル以下のものについては、この量が三百ミリリットル以下のものについては、この限りでない。限りでない。二可燃性液体類等(別表第八備考第六号ニに該当する四可燃性液体類等(別表第八備考第五号ニに該当するものを除く。)を収納した容器を積み重ねて貯蔵するものを除く。)を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ四メートルを超えて積み重ねないこと場合には、高さ四メートルを超えて積み重ねないこと。。三可燃性液体類等は、炎、火花若しくは高温体との接五可燃性液体類等は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生さ近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。せないこと。四前号の基準は、可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り六前号の基準は、可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱うにあたつて、同号の基準によらないことが通常で扱うにあたつて、同号の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合においてある場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講ずること。するため十分な措置を講ずること。2可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、2前項に規定するもののほか、可燃性液体類等の貯蔵及構造及び設備は、次の各号に掲げる技術上の基準によらび取扱いの技術上の基準については、第三十条から第三なければならない。十一条の八まで(第三十一条の二第十九号及び第二十号一可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所、第三十一条の三第一項第一号並びに第三十一条の七をの周囲には、可燃性固体類及び可燃性液体類(以下「除く。)の規定を準用する。可燃性固体類等」という。)にあつては容器等の種類及び可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し、又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第八に定める当該可燃性固体類等の数量で除して得た値をいう。以下この条において同じ。)に応じ次の表に掲げる幅の空地を、指定数量の五分の一以上指定数量未満の第四類の危険物のうち動植物油類にあつては一メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有するか、又は防火上有効な塀を
- 22 -設けること。容器等の種可燃性固体類等の空地の幅類数量の倍数タンク又は一以上二十未満一メートル以上金属製容器二十以上二百未満二メートル以上二百以上三メートル以上その他の場一以上二十未満一メートル以上合二十以上二百未満三メートル以上二百以上五メートル以上二別表第八で定める数量の二十倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、床及び天井を不燃材料で造つた室内において行うこと。ただし、その周囲に幅一メートル(別表第八で定める数量の二百倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、三メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあつては、壁、柱、床及び天井を不燃材料で覆つた室内において、貯蔵し、又は取り扱うことができる。3前二項に規定するもののほか、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、第三十条から第 - 23 -三十一条の八まで(第三十一条の二第一項第十六号及び第十七号、第三十一条の三第二項第一号並びに第三十一条の七を除く。)の規定を準用する。(綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)(綿花類等の貯蔵及び取扱いの基準)第三十四条指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定第三十四条指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物(以下「綿花類等」という。)の貯蔵及び取扱い可燃物(以下「綿花類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。ない。一〜四(略)一〜四(略)五再生資源燃料(別表第八備考第五号に規定する再生五綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、綿花類資源燃料をいう。以下同じ。)のうち、廃棄物固形化等を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識並燃料その他の水分によつて発熱又は可燃性ガスの発生びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要なのおそれがあるもの(以下「廃棄物固形化燃料等」と事項を掲示した掲示板を設けること。いう。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。イ廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、適切な水分管理を行うこと。ロ廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。ハ三日を超えて集積する場合においては、発火の危険性を減じ、発火時においても速やかな拡大防止の措置を講じることができるよう五メートル以下の適切な集積高さとすること。ニ廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、温度、可燃性ガス濃度の監視により廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視すること。六綿花類等のうち合成樹脂類(別表第八備考第八号に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)以外のもの
- 24 -を集積する場合には、一集積単位の面積が二百平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、石炭・木炭類(同表備考第六号に規定する石炭・木炭類をいう。)にあつては、温度計等により温度を監視するとともに、石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置した場合は、この限りでない。区分距離面積が五十平方メートル以一メートル以上
( 一 )下の集積単位相互間面積が五十平方メートルを二メートル以上
( 二 )超え二百平方メートル以下の集積単位相互間七綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。イ集積する場合においては、一集積単位の面積が五百平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、火災の拡大又は延焼を防止するため散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。区分距離面積が百平方メートル以下一メートル以上( 一 )の集積単位相互間
- 25 -面積が百平方メートルを超二メートル以上( 二 )え三百平方メートル以下の集積単位相互間面積が三百平方メートルを三メートル以上
( 三 )超え五百平方メートル以下の集積単位相互間ロ屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし、火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。ハ別表第八に定める数量の百倍以上を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁及び天井を難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。)で仕上げた室内において行うこと。2綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。一綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。二綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類(別表第八備考第九号に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)以外のものを集積する場合には、一集積単位の面積が二百平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離
- 26 -を保つこと。ただし、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び石炭・木炭類(同表備考第七号に規定する石炭・木炭類をいう。)にあつては、温度計等により温度を監視するとともに、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料又は石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置した場合は、この限りでない。区分距離面積が五十平方メートル以一メートル以上( 一 )下の集積単位相互間面積が五十平方メートルを二メートル以上
( 二 )超え二百平方メートル以下の集積単位相互間三綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。イ集積する場合においては、一集積単位の面積が五百平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、火災の拡大又は延焼を防止するため散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。区分距離面積が百平方メートル以下一メートル以上( 一 )の集積単位相互間
- 27 -面積が百平方メートルを超二メートル以上( 二 )え三百平方メートル以下の集積単位相互間面積が三百平方メートルを三メートル以上
( 三 )超え五百平方メートル以下の集積単位相互間ロ合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、一メートル(別表第八で定める数量の二十倍以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、三メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は不燃材料で造つた壁に面するとき又は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。ハ屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし、火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。ニ別表第八に定める数量の百倍以上を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁及び天井を難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。)で仕上げた室内において行うこと。四廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前号イ及びニの規定の例によるほか、次に掲げる技術上の基準によること。イ廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するため
- 28 -の温度測定装置を設けること。ロ別表第八で定める数量の百倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は、当該タンクは廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃棄物固形化燃料等を迅速に排出できる構造とすること。ただし、当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設備を設置した場合はこの限りでない。第三十四条の二別表第八で定める数量の百倍以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)、可燃性固体類、可燃性液体類又は、合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該貯蔵し、又は取り扱う場所における火災の危険要因を把握するとともに、前二条に定めるもののほか当該危険要因に応じた火災予防上有効な措置を講じなければならない。(基準の特例)(基準の特例)第三十四条の三この章(第三十条、第三十一条の七及び第三十四条の二この章(第三十条、第三十一条の七及び第三十二条を除く。以下同じ。)の規定は、指定数量未第三十二条を除く。以下同じ。)の規定は、指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いについて、満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いについて、消防長(消防署長)が、その品名及び数量、貯蔵及び取消防長(消防署長)が、その品名及び数量、貯蔵及び取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から判断し扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、て、この章の規定による貯蔵及び取扱い又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準の技術上の基準によらなくても、火災の発生及び延焼のおそれが著しくによらなくても、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊のめることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることによりこの章の規定によ構造若しくは設備を用いることによりこの章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位る貯蔵及び取扱い - 29 -置、構造及び設備の技術上の基準による場合と同等以上の技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。の効力があると認めるときにおいては、適用しない。(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)第四十六条指定数量の五分の一以上(個人の住居で貯蔵第四十六条指定数量の五分の一以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の二分の一し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の二分の一以上)指定数量未満の危険物及び別表第八で定める数量以上)指定数量未満の危険物及び別表第八で定める数量の五倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹の五倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあつては、同表で定める数量以上)の指定可燃物脂類にあつては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、そを貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防長(消防署長)に届け出なければならない。の旨を消防長(消防署長)に届け出なければならない。2(略)2(略)別表第八(第三十三条、第三十四条、第三十四条の二、第別表第八(第三十三条、第三十四条、第四十六条関係)四十六条関係)品名数量品名数量綿花類キログラム綿花類キログラム二〇〇二〇〇木毛及びかんなくず四〇〇木毛及びかんなくず四〇〇ぼろ及び紙くず一、〇〇〇ぼろ及び紙くず一、〇〇〇糸類一、〇〇〇糸類一、〇〇〇わら類一、〇〇〇わら類一、〇〇〇再生資源燃料一、〇〇〇可燃性固体類三、〇〇〇 - 30 -可燃性固体類三、〇〇〇石炭・木炭類一〇、〇〇〇石炭・木炭類一〇、〇〇〇可燃性液体類立方メートル二可燃性液体類立方メートル二木材加工品及び木くず一〇木材加工品及び木くず一〇発泡させたもの二〇合成樹脂類発泡させたもの二〇その他のものキログラム合成樹脂類三、〇〇〇その他のものキログラム三、〇〇〇備考備考一〜四(略)一〜四(略)五再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。六可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニの五可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(一気圧において、温度二いずれかに該当するもの(一気圧において、温度二十度を超え四十度以下の間において液状となるもの十度を超え四十度以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものをで、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。含む。)をいう。イ〜ニ(略)イ〜ニ(略)七石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に六石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。性炭及びこれらに類するものを含む。八可燃性液体類とは、法別表備考第十四号の総務省七可燃性液体類とは、法別表備考第十四号の総務省 - 31 -令で定める物品で液体であるもの、同表備考第十五令で定める物品で液体であるもの、同表備考第十五号及び第十六号の総務省令で定める物品で一気圧に号及び第十六号の総務省令で定める物品で一気圧において温度二〇度で液状であるもの、同表備考第十おいて温度二〇度で液状であるもの、同表備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管され七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で一気圧において温度二〇度で液状ている動植物油で一気圧において温度二〇度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(一気圧において、温度が二〇度で液状であるものに一気圧において、温度が二〇度で液状であるものに限る。)で一気圧において引火点が二五〇度以上の限る。)で一気圧において引火点が二五〇度以上のものをいう。ものをいう。九合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の八合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びくずを含む。)をいい、ゴム半製品、原料ゴム及びくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。及びくずを除く。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /