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消 防 安 第 1 9 5 号
平成 16年 9月 17日
各都 道府 県消 防 防災主管 部 長
東京消防庁 ・
各指定都市消防長
消防庁 防火安全「防炎表示者登録要綱」等の一部改正 について
消防法施行規則の一部 を改正す る省令 (平成 16年 総務省令第 54号 )に よる関係指定
機関の登録機関化 に伴 い、平成 16年 9月 17日 総務省令第 115号 により登録確認機関
が登録 され ま した。
これ に伴 う所要の規定整備等 を図 るため、下記の とお り標記要綱等の一部 を改正 します
ので通知 します。
また、 この ことについて、貴都道府県内の市町村にも周知 いただ くようお願い します。
1 防炎表示者登録要綱の一部改正「防炎表示制度の運用 について」 (平成 13年 2月 6日 付け消防予第 42号 )別 添 1の「防炎表示者登録要綱」の一部 を次のように改正す る。
第 2、
1(2)、 同 2(2)及 び (3)並 びに同 3(1)中 「
指定確認機関」 を 「
登録
確認機関」に改める。
第 3柱 書 中 「
別記様式第 2の 変更届 出書により」を削 り、第 3、
1の 見出 しを 「
変更
届によらない場合」に改め、同 1中 「
新たに申請」 を 「
、新たに登録 申請」 に、「
廃業」
を 「
廃業等」に改め、同 2の 見 出 しを 「
変更届 による場合」 に改め、同 2の 見出 しの次
に次の柱書 を加える。
次の変更は、別記様式第 2の 変更届 出書により届出を行 うもの とす る。
第 3、 2(2)1 中 「
品質管理のための設備及び器具」 を 「
品質管理のための機器」
に改め る。
第 3、 3の 見出 しを 「
登録事項変更届の受理」に改め、同 3(2)中 「
指定確認機関」
を 「
登録確認機関」に改める。
第 4(見 出 しを含む。
)中 「
廃業」 を 「
廃業等」 に改める。
第 5、
1中 「
指定確認機関」 を 「
登録確認機関」に改める。殿nにrJ記
別記様式第 1中 「
別記様式 3ウ
1」 を 「
別記様式第 7」 に、「4ウ 」を 「
別記様式第 3口 ・
4口 」に、「
別記様式 7、
」 を
」に、
別記様式 9、 3
別記様式 9、 3
品質管理 (受入検査、払出検査を含む。
)に 関す るマ
ニュアルの有無を」に、「lo」を 「
9」 に改め る。
別記様式第 2中 「
指定確認機関」 を 「
登録確認機関」 に改める。
別記様式第 3中 「
廃業」を 「
廃業等」に、「
指定確認機関」 を 「
登録確認機関」 に改め
る。
品質管理 (受
入検査、
払出検査を含む。)に関するマニュアルの有無
受入、払出の記録 を整理 して保管す る
ことがで きること
防炎性能の確認結果等の記録 を整理 し
て保管す ることがで きること
受入管理
払出管理
受入管理
払出管理
受入、払出の記録を整理 して保管する
ことができること '別記様式第 9
2 登録 申請書作成要領の一部改正「防炎表示制度の運用 について」 (平
成 13年 2月 6日 付け消防予第 42号 )別 添 2の「登録 申請書作成要領」 の一部 を次のように改正す る。
第 1、
1中 「
指定確認機 関」 を 「
登録確認機関」 に改める。
第 2、
1(4)中 「
指定確認機関」を 「
登録確認機 関」 に改め、同 1(5)の 見出 し
を 「
専門技術者配置説 明書」 に改め、同 1(5)中 「
及び第 8」 を削 り、「
、別記様式第
7中 、専門技術者 につい ての欄 を空欄 とす る」 を 「
、 当該説 明書は不要である」 に改め
る。
第 2、 1(5)の 次 に次 の ように加える。「(6)防 炎物品の品質管理方法 の説明書
別記様式第 8に 基づいて作成 したものであること。」第 2、 2(3)中 「
別記様式第 7及 び第 8」 を 「
別記様式第 9」 に改める。
別記様式第 1を 次のよ うに改め る。
別記様式第 1
1 会社概要
申請者の営業概要
2会 社組織図
3施 設の概要
区 分 住 所 ・
連絡先 備 考自社工場下請工場
資本金 (法人 の場合)
創 業 年 月
従 業 員 数円 月 名千
連 絡 先
担当者 (役職 ・
氏名)
電 話 : 一
備考 この用紙 の大 きさは、 日本工業規格 A4と す ること。
別記様式第 3の 備考 3中 「
設備」の次 に 「
及び器具」 を加える。
別記様式第 4の 備考 3中 「
設備」の次 に 「
及び器具」 を加える。
別記様式第 5(表 題 を含む。
)中 「
設備及び器具」 を 「
機器」 に改め、同様式の備考 3
中 「
合板」を 「
カーテン及び幕類以外」 に改める。
別記様式第 6(表 題 を含む。
)中 「
設備及び器具」 を 「
機器」 に改め、同様式の備考 3
中 「
及び 「
耐洗た く性能 に係 る試験機」
」及び 「
それぞれ」を削る。
別記様式第 7を 次のように改める。
別記様式第7
専門技術者配置説明書
下記 の とお り防炎表示 を付す る者 の登録 の基準第 3第 4号 に規定す る専門技術者 を品質管理部 門に置いてい ます。
備考
1 この用紙の大 きさは、 日本工業規格 A4と す ること。
2 専 門技術者の 「
氏名」 の下 に、所属部署 を記載す ること。
3 「
学歴」 の欄 には、工業化学等 に関す る学科又は課程 を修了 した学校名又は課程名 を記載 し、卒業証 明書
(写)を 添付す ること。
4 「
防炎処理又は研究の従事期間」 の欄 には、防炎処理又は研究 に従事 した年 月数 を通算 して記載すること。
5 登録基準第 3、 4(1)及 び (2)に 該 当 しない者 を専門技術者 とす る場合 には、備考欄 にその旨を記載 し、
その者が防炎加工 のための知識及び技能 を有す ることを証す る書類等 を添付す ること。記氏 名 生 年 月 日 住 所 学 歴
防炎処理又は
研究の従事期間
備 考
別記様式第8の 表題を 「
防炎物品の品質管理方法の説明書」に改め、同様式 l2 (見
出しを含む。
)中 「
役職」の次に 「
及び氏名」を加え、「品質管理責任者 (所属) (役職) 」 を「品質管理責任者 (所属) (役職)
(氏名) 」に改め、
同様式 2(2)中 「
指定確認機関」 を 「
登録確認機関」 に改め る。
別記様式第 8の 次 に次 の様式 を加える。
別記様式第 9
防炎物品の受入管理及び払 出管理方法の説明書
1 解
撤 糖 艶 鋼 撤 め に行うとと拡 2 の様式卿 は 吹 その内容を譲
する。)
2受 入及び払出の記録の様式
(様式の一例)
年 月 日
防 炎 物 品の種 類 及 び 名 称
受 入 払 出庫量在数
備 考
数 量 受入先 数 量 払 出先
備考 この用紙 の大 きさは、 日本工業規格A4と す ること。
3 防炎表示 を付す る者の登録 の基準等の運用上の留意事項の一部改正「防炎表示制度の運用 について」 (平成 13年 2月 6日 付け消防予第 42号 )帰U添3の「防炎表示 を付す る者の登録 の基準等の運用上の留意事項」 の一部 を次 のように改正す
る。
第 1中 「
指定確認機関」 を 「
登録確認機関」 に改める。
第 2、
1(4)中 「
第 4条 の 3第 3項 、第 4項 及び第 5項 」 を 「
第 4条 の 3第 4項 か
ら第 7項 まで」に改め、同 (5)中 「
別表第 1」 を 「
別表第 1の 2の 2」 に改め る。
第 3、
1中 「
第 4条 の 4別 表第 1」 を 「
別表第 1の 2の 2」 に改め、同 4中 「
及び第
7項 」 を削る。 回一東母逆田封欄判劇判わば難鵡G蟻調G神やトセNに穏くぶ」終押維母態調荒↓杓対世とばN継母G購細革↓距叫k退翠 (∞)。やしかく対Gやや
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しかくヨ瑠逆伸叫k退翠sヽ逆(困)「′銀無曜陣態細神に穏巡ぶや照帥や卜緯や皿GW′延逆類ぶや二VD刃用対や伸牟峰逆豊軽謹逆逮塞縫憩投製N縫響G選翌くぶ′報や。刃りやトセKN帥罫羅G耕韓整G副迎甑E巨楔D岱豊▼二や鞘逆o無連区ゆ総柘撻脱ミ逆刃句念図G躙黙荒ヽWQミ逆やぶや卜用対日→峰い皿N篠響G謎翌巡基W二い逆齢韓韓G副蜘ME置(彗) (∞)!(響)V二Q理照帥セ熊(飾ぎ) ∞ ・ 困(翌) (寸)—(こ。対日やヽ逆巡′二鰹逆Gやや告瑠理「(。いる対「難珊購綱」トベ。いの総時報性ぷ翠貯困H電併)士や盆慨N照帥セ熊や杓p絶刃用やベゼWぃやや照帥や
しかく緯や対日捉Dや苺煎母逆睡韓篠響投理わ恵期珊G態胡G神やトセNに穏悪速」連鰹探GミヤミW′雫や。対わ田p置
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しかくGややしかく洲蕊Gやヽ寸β糸【荒↓軍G躙黙W二Q逆帥維=思郎ぶ蛙帥牌=態湖困‐賦HW無榛(習)c式日やべやGづ楔0想尊W二御珊逆∞怒招盤憾ミ側副料判酬劉判母剰創劇—斜判。対用甜判剰洲VI剛H封側剖調樹刑′—起Wo飛逆瑠黙やと瑠逆(∞)「′【賦′程や。対日や増やGつ収Dぶ豊】二や珊理卜無官控耐ミ帥罫謡廻目神鯉ぷE貯 (0)。刃対や
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防炎表示者登録要相
第 1 趣 旨
消防法施行規則 (昭和 86年 自治省令第 6号 。以下 「
規則」 とい う。)第 4条 の 4第 1項 第 1
号の防炎表示 を付す る者 (以下 「
防炎表示者」 とい う。)の登録 については、規則第 4条 の 4第 2
項か ら第 7項 及び第 4条 の 5第 2項 に定め るもののほか、 この要綱 の定め るところによる。
第 2 登録 申請
1 消防庁長官への申請
(1) 規則第 4条 の4第 2項 の規定 によ り防炎表示者 の登録 の申請 を しようとす る者 (以下 「登録 申請者」 とい う。)は 、登録 申請書作成要領 によ り申請書及 び添付書類 (以下 「
申請書
等」 とい う。)を 作成 し、消防庁長官 に申請 を しなければな らない。
(2) 登録確認機関に防炎性能の確認 の申込み (規則第 4条 の 5第 2項 の規定 によるもの。以下
同 じ。)を す る場合 に、その 旨を証す る書類 と して添付す る書類 は、当該登録確認機関が発
行 した もので、次の事項が記載 され、登録 申請者及び当該登録確認機関の印が付 された書類
又はその写 しであること。
ア 登録 申請者の名称、住所
イ 登録確認機関の名称
ウ 確認の申込みを受けた年月 日
工 確認 を行 う防炎対象物品又はその材料の種類
オ 確認の対象 となる業種
2 消防庁長官 による登録の審査
(1) 消防庁長官 は、 1(1)の 申請 を受理 したときは、申請者が防炎物品の製造、処理、裁断、
施工、縫製 又 は輸入販 売 (以下 「
製造等」 とい う。)を 行 う工 場 、事業場 又 は店舗 (以下「事業場等」 とい う。)の所在す る全 ての市町村 について、その区城 を管轄す る消防本部 の
消防長 (消防本部 を置いていない市町村 にあ っては、市町村長。以下同 じ。)に 対 し、通知
をす ることとす る。
(2) 消防長 は、 (1)の 通知 を受 けた とき、申請 内容の確認等 を行 い、消防庁長官あてに当該
通知 に係 る登録 についての意見を提 出す ることがで きる。 なお、意見書 の記載 内容 について
は、別記様式第 1を 参考 とす る。 また、意見書 を提 出す るにあた つて事業場等 に調査 を行 う
ときには、当該調査の対象 となる申請者が規則第 4条 の 5第 2項 の規定 に基づ き登録確認機
関に申込みを してい る場合に登録確認機 関の調査 を同時期 に受け ること等があ るので、 申請
者の負担軽減 に配慮す るもの とす る。
(3) 消防庁長官 は、登録の申請 を受 けた ときは、登録 申請者が 「
防炎表示 を付す る者 の登録 の
基準及び登録確認機 関に申込 みを した ことを証す る書類 をもって代 えることがで きる添付書
類 を定め る件 (平成 12年 消防庁告示第 9号 。以下 「
登録基準」 とい う。)」 に適合す るか
どうかについて審査 し、その結果 に基 づ き、登録 申請者 を防炎表示者 と して登録す るか どう
かを決定す るもの とす る。
3 登録手続
(1) 消 防庁 長 官 は、 2(3)の 規 定 に よ る登 録 の審査 が終 了 した と きは、登録 申請 者 、 2
(1)に よる通知 を行 った消防長及び登録 申請者 が登録確認機 関に防炎性能の確認の申込み
を し'ている場合にあ っては当該登録確 認機 関 に対 し、その結果 を通知す るもの とす る。
(2) 消防庁長官は、 2(3)の 決定 によ り規則第 4条 の 4第 1項 第 1号 に規定す る消防庁長官
の登録 を受 けた者 (以下 「
登録表示者」 とい う。)に 対 し、次 に定め る業種番号、地区番号、
業者番号 によ り登録者番号 を付与す るもの とす る。
ア 業種番号 は、業種別 によ り次のように区分す る。(ア) A・ ・・
登録基準第 3の 製造業者
(イ) B・ ・・
登録基準第 5の 製造業者 又は防炎処理業者
(ウ) C・ ・・
登録基準第 4の 防炎処理業者
D・ ・, 〃 (吹き付けにより防炎性能 を与える者)
( 工 ) E・ ・,登録基準第 7の 裁断 ・
施工 ・
縫製業者(オ) F・ ・・
登録基準第 6の 輸入販売業者
イ 地区番号は、各都道府県ごとにそれぞれ次のように区分するものとする。
1一北海道 2一青 森 3一岩 手 4一宮 城 5―秋 田
6一山 形 4一福 島 3一茨 城 にじゅうまる一栃 木 1一群 馬
1一埼 玉 12一千 葉 3一東 京 1一神奈川 5―新 潟
15一富 山 1一石 川 1一福 井 1一山 梨 1一長 野
4一岐 阜 2一静 岡 4一愛 知 2一三 重 4―滋 賀
4一京 都 4一大 阪 4一兵 庫 4一奈 良 1一和歌山
1一鳥 取 2一島 根 1―岡 山 14一広 島 1一山 口
1一徳 島 1一香 川 1一愛 媛 3一高 知 4一福 岡
3一佐 賀 2一長 崎 4―熊 本 4一大 分 4一宮 崎
1一鹿児島 4一沖 縄 ・ウ 登録者番号の表記方法は、次の例によるものとする。
業種番号 地区番号 業者番号
A 一 1 千 1
第3 変更届出
登録表示者は、規則第4条 の4第 5項 の規定により、申請書等に記載 した事項を変更 しようと
するときは、次に規定す。る方法で、別記様式第 2の 変更届出書により消防庁長官に届け出るもの
とする。
1 変更届によらない場合
次の場合には、変更届出で処理することなく、新たに登録申請を行うものとし、合わせて第4
に示す ように、廃業等届 出を行 うものとす る。
(1) 個人 と して登録 されてい る者の場合の名義変更若 しくは法人への組織変更、法人 と して登
録 されている者 の場合の組織変更 (有限会社 か ら株式会社への組織変更等 をいう。)又はその
他の同様の組織変更の場合
(2) 防炎物品の製造等の業種 を変更、追加又は削減す る場合
2 変更届 による場合
次 の変更は、別記様式第 2の 変更届 出書 によ り届 出を行 うもの とす る。
(1) 申請書の記載事項の変更
1 申請者の住所 (住居表示 の変更によるものを除 く。)
2 代表者氏名
3 名称
4 裁断 ・
施工 ・
縫製業以外 の場合 には、表示 を付そ うとす る防炎物品の種類の変更、追加
5 工場、事業場又は店舗 の変更、追加。下請、委託等 に係 るものを含む。
6 工場、事業場又は店舗 の住所変更及び名称変更
(2) 申請書の添付書類 の変更
1 防炎性能 を付与す るための設備及び器具の変更又は品質管理 のための機器の変更 について
は、同機種同等品 との交換 は含 まない もの とす る。
2 品質管理組織
ア 品質管理組織 を有す るものは、申請書等 に記載 され てい る部門、構成、人員、職務 内容
について変更を行 う場合。 ただ し、人員増、職務 内容の増加 に伴 う構成変更 については必
要ない もの とす る。
イ 品質管理部門 を有 しない ものにあ っては、申請書等 に記載 されてい る責任者 の職名及び
氏名 について変更を行 う場合。 ただ し、責任者 の人員増 については必要ない もの とす る。
3 防炎物品の品質、防炎性能 に関係す る資材の受入検査基準、防炎物品である製品の検査基
準、防炎性能の確認の方法及び これ らの結果の記録方法 についての変更。
4 申請書等 に記載 され ている専門技術者の変更。 ただ し、増員の場合は含 まない もの とす る。
3 登録事項変更届の受理
(1) 消防庁長官は、登録 の変更の届 出を受けたときは、変更事項が登録基準に適合す るか どう
かについて調査 し、登録 内容 を変更す る。
(2) 消防庁長官は、 (1)の 調査 を行 うときに、変更の内容が重大な変更であると認め るとき
は、第 2、 2(1)に 準 じて通知 を行 うとともに、登録確認機関に防炎性能の確認の申込み
を行 っている旨の届 出が変更前又は変更の届 出においてなされている場合にあ っては当該登
録確認機関に報告 を求め ることとす る。
(3) 消防庁長官は、 (1)の 規定 によ り登録 内容の変更を行 ったときは、第 2、 3(1)に 準
じて通知す るもの とす る。
第 4 廃業等届 出
登録 され た者が廃業す る場 合、組織変更を行い、新 たに申請 を行 う場合又は業種 の変更等 を行
う場合 には別記様式第 3の 防炎表示 を付す る者の廃業等届 出書 によ り、廃業等 した 旨を届け出る
もの とす る。
1 組織 の変更等又は業種の変更等 を行い、新 たに登録 を申請 しようとす る者 は、登録 申請書 と合
わせて廃業等届 出を提 出す るものとす るが、極力同時 に行 うようにされたい。
2 消防庁長官 は、廃業等届 出を受けた場合 においては、登録 の取消 しを行い、第 2、 3(1)に
準 じて通知す るものとす る。
第 5 登録 の取消 し
1 消防庁長官 は、消防長、登録確認機 関その他の者か ら、次 に掲 げ る登録表示者 についての情報
を得 た ときは、当該情報 について、事実関係の調査 を行 うもの とす る。
(1) 防炎性能 を有 していない物品 を防炎物品 と して製造等 してい る登録表示者
(2) 規則第 4条 の4第 6項 の各号 のいずれかに該当 している登録表示者
2 消防庁長官 は、 1の 調査の結果、登録表示者が規則第 4条 の 4第 6項 第 1号 又は第 3号 に該当
してい ることが明 らか とな った場合、当該登録表示者 に対 し適切 な改善計画の提 出を求めるもの
とす る。
3 消防庁長官 は、登録表示者が次のいずれかに該 当す る場合 には、当該登録表示者の登録 を取 り
消す もの とす る。
(1) 2の 改善計画を提出 しない場合
(2) 提 出された改善計画による改善が困難であると認め られ る場合
(3) 改善計画が実施 された後 も規則第 4条 の 4第 6項 第 1号 又は第 3号 に該当 してい る場合
(4) 1の 調査の結果規則第 4条 の 4第 6項 第 2号 に該 当す ることが明 らか とな った場合
4 消防庁長官 は、登録 の取消 しを行 った ときは、そ の 旨を官報 に公示 す るとともに、第 2、 3
(1)に 準 じて通知す るもの とす る。
別記様式第 1
防炎登録に関する意見 (例)
消防庁長官 殿
消防本部 消防長 印
平成 年 月 日
申 請 者
住 所
申請者名T代表者名
(担当者名) 電話番号区 分項目
添付書類上の
記載箇所
評 価 備 考基礎的体制防炎性能 を
与える設備等1 2 3
鑑別に必要な器具の有無
防炎薬剤の調合に必要な器具の有無
防炎性能を与えるための設備等の有無別記様武
第3イ・4イ別記様式第3口'4ロ別記様式
第3ハニホ4ハ
専門技術者4所定 の専門技術者の配置の有無 別記様式第7品質保証体制
品質管理の
ため の設備等56防炎性能測定機器の有無
耐洗 た く性能 に係 る試験機の有無別記様式
第5イ・6イ別記様式第5ロ7品質管理 (受入検査、払 出検査 を含
む。)に 関するマニュアルの有無別記様式第8受入管理
払出管理8受入 、払 出の記録 を整理 して保管す る
ことがで きること別記様武第9そ の他9適合 ・
不適合品の分別がで きること
評 そ
価 の
の 他
理 意
由 見等備考
1 「
評価」欄 には、各項 目が申請書等 と相違がない ときにしろまる 印を、相違があ ったときは ×ばつ印をつける。
2 ×ばつ印 を付けたときは、その理 由等 を記載す ること。
別記様式第 2
備考 1 この用紙の大 きさは、 日本工業規格 A4と す ること。
2 防炎性能 を与 えるための処理、品質管理等 のための設備又は機械器具の状況等 を変更す るときは、適宜
必要 な書類 を添付す ること。
3 変更後 に登録確認機 関 に防炎性能 の確認 を行わせ る場合 には、登録確認機 関 に確認の申込み を した旨を
証す る書類 を添付す ること。
4 (注記) 印の欄 は記入 しない こと
防炎表示者登録事項変更届出書
平成 年 月 日
消防庁 長官 殿
届出者住所T氏 名 (法人 の場合は、名称及び代表者氏名)
防災表示者としての登録事項を変更したいので、下記により届け出ます。記防 炎 表 示 者 の業 種
登 録 者 番 号
登録時又は前回変更後の
防炎性能の確認方法
(いずれかにO印 )1登録確認機 関による。
啓録確認機関名 :
2 自ら行う。
変 更 事 項変更前変 更 後 変 更 理 由
(注記) 受 付 欄 (注記)経 過 欄
別記様式第3
備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4と すること。
2 防炎性能の確認方法の欄は、いずれか該当する番号にしろまる印をつけ、登録確認機関に行わせることとして
いる場合には登録確認機関名を記入すること。
3 (注記)印の欄は記入 しないこと
防炎表示を付する者の廃業等届出書
平成 年 月 日
消防庁長官 殿
届出者住所,氏 名 (法人の場合は、名称及び代表者氏名)
防炎表示を付する者 としての業を廃業等 したいので、下記により届け出ます。住所
法人の場合 は名称
氏名
及 び 代 表 者 氏 名
防久性能 の確 認 方 法 1 登録確認機関 ( )に よる。
2 自ら行うと
廃 業 等 す る 業 種
登 録 者 番 号
廃 業 等 理 由
(注記)受付欄(注記)経 過 欄 丹U材尽2
登録 申請書作 成要領
第 1 申請書 につ いて
1 業種の欄 は、
1か ら4ま での該当す るものすべてをしろまる 印で囲む こと。
なお、それぞれ の業種 は 「
防炎表示 を付す る者 の登録 の基準及び登録確認機 関 に申込みを した
ことを証す る書類 を もって代 えることがで きる添付書類 を定め る件 (平成 12年 消防庁告示第 9
号。以下 「
登録基準」 とい う。)」 に掲げ るものに従 い、次 によること。
(1) 製 造 業 登録基準第 3の 製造業者又は第 5の 合板 の製造業者
(2) 防炎処理業 登録基準第 4の 防炎処理業者又は登録基準第 5の 合板 の防炎処理業者
(3) 輸入販売業 登録基準第 6の 輸入販売業者
(4) 裁断 ・
施工 ・
縫製業 登録基準第 7の 裁断 ・
施工 ・
縫製業者
2 表示 を付そ うとす る防炎物品の種類 の欄 は、該 当す るものすべてをしろまる 印で囲む こと。 また、防
炎処理業、輸入販売業 については、防炎対象物 品又は材料 の別 に 「
材料」又は 「
物品」 をしろまる 印で
囲む こと。 (両方 とも取扱 うものについては 「
材料」及び 「
物品」の両方 をしろまる 印で囲む こと。)
裁断 ・
施工 ・
縫製業 については、表示 を付そ うとす る防炎物品の種類 を問わないため、空欄 で
よい もの とす る。
3 防炎物品の製造、処理、裁断、施工、縫製又は輸入販売 を行 う工場、事業場 又は店舗 の名称及
び所在地の欄 は、それぞれ製造、処理、裁断、施工、縫製、輸入販売の区分 ごとに これ らに対応
す るすべての工場、事業場、店舗等の名称、所在地 を記入す るものであること。
この場合、 申請者所有 の もの以外の もの (下請 け、委託等 に関係のあるもの)に ついては、そ
の旨をか っこ書 きで記入す ること。なお、 申請書 に書 ききれ ない ときは、別紙 に記入 して添付す
ること。
第 2 添付書類 につ いて
1 第 1、
1(1)か ら (3)ま で に掲 げ る業種 にあ っては、次 によること。
(1) 申請者 の営業概要
申請 者 の商 号 、資 本金 (法人 の場 合)、 創 業 年 月、 従業 員数 、連絡 先 、 会 社組 織 の概 要
(法人 の場 合)、 主 な施 設 の概要 (事務 所、工場 、営業所 、倉庫 、そ の他下請 先 の関連部 分
を含 む。)を 別記様式第 1に 記載す る こと。
(2) 登録基準第 2の 登録 の欠格事項 に該 当 しない 旨の誓約書
別記様式第 2に 基 づいて作成 した ものであ る こと。
(3) 防炎処理 設備及 び器具等 の説 明書
業種 の区分 ごとに別記様式第 3又 は第 4に 基づいて作成 した ものであ ること。
(4) 品質管理 の機器等 について
防炎性能 の確 認 を 自ら行 うこととす る場 合 にあ っては、業種 の区分 ごとに別 記様 式第 5又
は第 6に 基 づ いて作成 した品質管 理 の機 器等 の説 明書 を添 付す る こと。 なお、 防炎性能 の確
認 を登録確認機 関に継続的 に行わせ ることと してい る場 合 には、その 旨を証す る書類 を防炎
表示者登録要綱第 2、
1(2)に より消防庁長官 に提 出す ること。
(5) 専門技術者配置説 明書
別記様式第 7に 基づいて作成 した ものであること。 なお、第 1、
1(3)に 掲げ る業種 に
あ っては、当該説 明書 は不要であること。
(6) 防炎物品の品質管理方法 の説 明書
別記様式第 8に 基づいて作成 した ものであること。
2 第 1、 1(4)に 掲 げる業種 にあ っては、次 によること。
(1) 申請者の営業概要
申請者 の商号、資本金 (法人の場合)、 創業年 月、工場所在地、従業員数、連絡先、下請
業者の概要 (名称、住所、設備)を 別記様式第 1に 記載す ること。
(2) 登録基準第 2の 登録 の欠格事項 に該 当 しない旨の誓約書
別記様式第 2に 基づいて作成 した ものであること。
(3) 防炎物品の受入管理及び払 出管理方法の説 明書
別記様式第 9に 基づいて作成 した ものであること。
別記様式第 1
1 会社概要
申請者の営業概要
2会 社組織図
3施 設 の概要
区 分 住 所 ・
連絡先 備 考自社工場下請工場
資本金 (法人の場合)月 数年 員業 業創 従
千 円月名
連 絡 先
担 当者 (役職 ・
氏名)
電 話 : 一
備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4と すること。
別記様式第 2
誓 約 書
申請者及び申請者の役員は、防炎表示 を付す る者の登録の基準第 2に 規定 されている
登録の欠格事項 に該当 しないことを誓約 します。
平 成 年 月 日
氏 名 (法人の場合は、名称及び代表者氏名)
消 防 庁 長 官 殿者 一T請所申 住印
別記様式第3(カ ーテン、布製ブライン ド
、幕類、どん帳、合板、工事用シー ト)防炎処理設備及び器具の説明書区分
名称 (型式) 寸法 ・
能力 台数 備 考防炎性能を付与するための設備及び器具
鑑別に必要な器具
防炎薬剤の調合に必要
な器具
浸演、脱水、乾燥設備
噴霧器
貼 り合わせ設備、器具
備考
1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4と すること。
2 「
名称 (型式)」 の欄は、所有 している機器ごとに列記すること
3 製造業者のうち防炎性能を与えるための処理を要 しない生地、その他の材料を製造する者にあっては、 「
防炎
処理を付与するための設備及び器具」の欄は記載 しないこと。
4 「
寸法 ・
能力」の欄には、 「
名称 (型式)」 の欄に記載されている設備又は器具の寸法及び性能の他に、その
設備又は器具によって防炎性能を付与するための方法及び設備又は器具の保守点検の方法を記載すること。
ただ し、設備又は器具によって防炎性能を付与するための方法の記載については、防炎性能を付与する
ための工程についての資料を添付することで代えることができる。
別記様式第4(じ ゅうたん等)
防炎処理設備及び器具の説明書区分
名称 (型式) 寸 法 能 力 台数 備 考防炎性能を付与するための設備及び器具
鑑別に必要 な器具
防炎薬剤 の調合に必
要 な器具
(所有、その他)
ハ 均一 に防炎性能 を与
えることがで きる設備
備考
1 この用紙の大 きさは、日本工業規格A4と すること。
2 「
名称 (型
式)」 の欄は、所有 している機器ごとに列記すること。
3 製造業者のうち防炎性能を与えるための処理を要 しない生地、その他の材料を製造する者 にあっては、 「
防炎
処理を付与するための設備及び器具」の欄は記載 しないこと。
4 「
寸法 ・
能力」の欄には、 「
名称 (型式)」 の欄に記載されている設備又は器具の寸法及び性能の他に、その
設備又は器具によって防炎性能を付与するための方法及び設備又は器具の保守点検の方法を記載すること。
ただ し、設備又は器具によって防炎性能を付与するための方法の記載については、防炎性能を付与するための
工程についての資料を添付することで代えることができる。
別記様式第 5(カ ーテン、布製ブライン ド
、幕類、 どん帳、合板、工事用 シー ト)品質管理のための機器の説明書区分
名称 ( 型式 ) 寸 法 能 力 台 数 備 考品質管理のための機器
防炎性能測定機器
(所有、その他)
耐洗た く性能 に係 る
試験機
(所有、その他)
備考
1 この用紙の大 きさは、 日本工業規格 A4と す ること。
2 「
名称 (型式)」 の欄 は、所有 してい る機器 ごとに列記す ること。
3 カーテ ン及び幕類 以外の製造業者 又は防炎処理業者 にあ っては、 「
品質管理 のための機器」 の欄 中耐洗た く性
能 に係 る試験機 は記載 しない こと。
4 「
防炎性能測定機 器」及び 「
耐洗 た く性能 に係 る試験機」の欄 は、それぞれ該 当す る箇所 にしろまる 印を付 し、 「その他」の場合 には、備考欄 に機器借受先又は随時依頼す る試験機関名 を記載す ること。
5 「
寸法 ・
能力」の欄 には、 「
名称 (型式)」 の欄 に記載 されてい る機器 の寸法及び性能の他 に、その機器の品
質管理 に対す る使用方法及び校正の方法 を記載す ること。
別記様式第 6(じ ゅうたん等)
品質管理のための機器の説明書区分
名称 (型式) 寸法 ・
能力 台数 備 考品質管理のための機器
防炎性能測定機器
(所有、その他)
備考
1 この用紙の大 きさは、 日本工業規格 A4と す ること。
2 「
名称 (型式)」 の欄 は、所有 している機器 ごとに列記す ること。
3 「
防炎性 能測定機器」 の欄 は、該 当す る箇所 にしろまる 印を付 し、 「
その他」の場合 には、備考欄 に機 器借受先又は
随時依頼す ることができる試験機 関名 を記載す ること。
4 「
寸法 ・
能力」 の欄 には、 「
名称 (型式)」 の欄 に記載 され てい る機 器の寸法及び性能の他 に、その機器の品
質管理 に対す る使用方法及び校正 の方法 を記載すること。
別記様式第7
専 門技術者配 置説 明書
下記のとおり
防炎表示を付する者の登録の基準第3第 4号 に規定する専門技術者を品質管理部門に置いています。
備考
1 この用紙の大 きさは、日本工業規格A4と すること
2 専門技術者の 「
氏名」の下に、所属部署を記載すること。
3 「
学歴」の欄 には、工業化学等に関する学科又は課程 を修了 した学校名又は課程名を記載 し、卒業証明書(写)を 添付すること。
4 「
防炎処理又は研究の従事期間」の欄には、防炎処理又は研究に従事 した年月数を通算 して記載すること。
5 登録基準第 3、 4(1)及 び (2)に 該当 しない者を専門技術者とする場合には、備考櫛にその旨を記載 し、
その者が防炎加工のための知識及び技能を有することを証する書類等を添付すること。記氏 名 生 年 月 日 住 所 学 歴
防炎処理又は
研究の従事期間
備 考
別記様式第 8
防炎物品の品質管理方法の説明書
1 品質管理組織
1 組織図
(品質管理部門、生産等に携わる部門等の組織での位置づけを明らかにする。)
2 責任者の所属、役職及び氏名
(品質管理 (受入、払出、防炎性能の確認)の 責任者の所属、役職及び氏名を明らかにする。)
品質管理責任者 (所属)̲̲十 一 (役職)
(氏名)
2 検査基準
(1)検 査 の方法
1 検査項 目及び検査基準
(検査をどのような試験方法により行うかを明らかにする。例 :消防法施行規則第 4条 の3第 しろまる項第しろまる号に定
める試験方法。)
2 検査方式及び判定基準
(検査の対象となる防炎対象物品等の抜取 りの方法を明らかにする。)
(抜き取 りの方法、判定の基準を明らかにする。例 :日本工業規格」ISZ9015の 抜取検査による。)
3 不合格となったロットの処理
検査に合格 したロットについては、防炎性能を有 していると認め、防炎ラベルの貼付を行うこととする。
また、不合格となったロットについても適切な措置を行うものとする。
(検査合格、不合格時の処理を規定する。)
(2)検 査及び検査結果の判定を行う者
(検査を行う者、検査結果を判定する者の要件 (学歴、役職等の要件)を 明らかにする。防炎性能の確認 (検
査及び検査結果の判定を含む。)を 登録確認機関に行わせる場合には、者の要件に代えてその機関の名称を記
載する。)
3 書類の管理
1 記録の保存方法及び保存期間
検査の結果等は、ファイルにつづり、十 年 間保存する。
(検査結果、判定結果の記録の保存方法、保存期間を明らかにする。)
2 保管場所
本方法書及び検査の結果等のフアイルは、̲に 保管することとする。
(保管を行う場所 (事務所等)を 明らかにする。)
備考 この用紙の大 きさは、 日本工業規格A4と す ること。
別記様式第9
防炎物品の受入管理及び払出管理方法の説明書
1 閣既解塀報疑金導欝窒ぼ染謝醇曹誓1 霊督功に行うとともに、
2 の様式の例により、その内容を記録する。)
2受 入及び払出の記録の様式(様式の一例)
年 月 日
防 災 物 品の種類及 び名称
受 入 払 出庫量在数
備 考
数 量 受入先 数 量 払 出先
備考 この用紙の大 きさは、 日本工業規格 A4と す ること。 男U】恭3防炎表示 を付する者の登録の基準等の運用上の留意事項
第 1 趣 旨
本留意事項 は、 「
防炎表示 を付す る者 の登録 の基準及び登録確認機 関 に申込みを した ことを証
す る書類 をもって代え ることができる添付書類 を定め る件 (平成 12年 消防庁告示第 9号 。以下「登録基準」 とい う。)」 及び 「
防炎性能 に係 る耐洗 た く性能の基準 (昭和 48年 消防庁告示第
11号 。以下 「
耐洗た く性能の基準」 とい う。)」 を運用す るにあた って必要 とな る留意事項 を
定め るもの とす る。
第 2 防炎表示 を付す る者 の登録の基準の運用上の留意事項
1 登録基準第 3の 製造業者
(1) 製造業者 とは、防炎物品の生地 その他 の材料 の製造 (製造過程 におけ る防炎性能 を付与す
るための処理 を含む。)を 自ら又は下請 け等 によ り行 うとともに、防炎表示 を付 し、当該物
品の品質 に関 し責任 を負 う者 をいうものであること。
(2) 防炎性能 を与 えようとす る生地そ の他 の材料 の鑑別 に必要 な器具 とは、顕微鏡、試薬 (塩
酸、硫酸)等をい うものであ り、防炎薬剤 の調合 に必要 な器具 とは、計量計、比重計等 をい
うものであ ること。
(3) じゅうたん等 に均一 に防炎性能 を与 えることができる設備 とは防炎薬剤 を混入 した接着剤
を均一 に塗布す る設備等 をい うものであること。
(4) 防炎性能 を測定す るための機器 とは、消防法施行規則 (昭和 36年 自治省令第 6号 。以下「規則」 とい う。)第 4条 の 3第 4項 か ら第 7項 に規定す る燃焼試験装置、恒温乾燥器、デ
シケー ターその他燃焼試験の種別 に応 じてそれぞれ必要な器具 をい うものであること。
(5) 現 に使用 してい る洗た く機 については、耐洗た く性能 の基準 の第 3に 定め る水洗い洗 た く
機及び ドライク リーニ ング機 の基準 に適合 しない ものであ つて も消防庁 が、当該基準 に適合
す る洗 た く機 と同等以上の性能 を有す ると認め るものについては、当分 の間、洗 た く試験 に
使用で きるものであること。 なお、耐洗 た く性能 の基準 に適合 しない生地その他 の材料又は
耐洗 た く性能試験 を行わない防炎物品である生地その他 の材料 については、規則別表第 1の
2の 2の 防炎表示の様式 のうち 「
洗濯 を した場合は要防炎処理」 を付記 した表示 を付す こと
となるが、 この場合の製造業者 にあ っては、洗た く試験機 を要 しない ものであること。
(6) 適正な品質管理 を行 うことがで きる組織 とは、品質管理 に関す る権 限及び責任の所在が明
らかであ り、かつ、防炎物品 に関 して実質的 に一定の機能 を有す る機構 をい うものであ るこ
と。
(7) 資材の受入検査基準、製品検査基準及び これ らの検査結果の記録方法 とは、 (6)の 機能
を果 たす ため に品質管理 を行 う組織 によって実施 され るものであ り、他社又は他部門 よ り資
材 を受入す る際の品質、形状等の検査方法及びその基準、防炎物品の製造、処理の過程及び
完了時 におけ る品質、形状等の検査その他の防炎性能 の確認の方法及びその基準並びに これ
らの検査結果等 の記録及び保存 に関す る方法 であること。
(8) 専門技術者 の要件 の うち、工業化学 に関す る学科又は課程 とは、工業化学、化学工業、応
用化学、高分子化学、合成化学、繊維工学等 の学科又は課程 をいうものであ ること。
(9) 登録基準第 3、 4(3)に 規定 され る消防庁長官が認めた者 とは、防炎加工 を行 うため に
必要な知識及び技能 を修得 した ものと して、消防庁長官が認める者であること。
(10)専 門技術者 は、品質管理部門のみに限定 され るものでな く、防炎物品の製造 を担 当す る
部門に置 くことができるものであること。
2 登録基準第 4の 防炎処理業者
(1) 防炎処理業者 とは、防炎性能 を有 しない生地その他 の材料 に防炎性能 を付与す るための処
理 をす る者及び カーテ ン、 どん帳等の防炎対象物品 に防炎性能 を付与す るための処理 を行 う
者 をいうものであること。
(2) 防炎対象物品 に防炎性能 を与えるために使用す る防炎薬剤 は、法令等 によ り防炎加工薬剤
としての使用 を禁 じられた薬剤 に該当 しない ものであること。
(3) 浸漬す ることによ り防炎性能 を与えることが困難 な もの とは、 どん帳、幕類等 で、浸漬設
備では均質及び円滑 に防炎性能 を付与す るための処理がで きない ものをい うこと。 したが っ
て、噴霧器 による吹 き付け処理 は、 カーテン等 の防炎対象物品については、認め られない も
のであること。 ただ し、消防機関が立会 う場合 にあ っては、 この限 りでない。
(4) 品質管理 を行 うことができる組織 については、品質管理部 門を有 してい る者 にあ っては第2、 1(6)に 準 じ、品質管理部門を有 していない者 にあ っては、品質管理 に関す る責任者
を有 していること。
(5) じゅうたん等 については現在の ところ製造工程 において防炎性能が付 され てお り、後処理
す ることによ り防炎性能 を与 えるものはないため、 じゅうたん等 については防炎処理業者 は
ない ものであること。
3 登録基準第 5の 合板 の製造業者又は防炎処理業者
(1) 合板の製造業者又は防炎処理業者 とは、防炎性能 を有す る合板 を製造す る者又は防炎性能
を有 しない合板 に防炎性能 を与 えるための処理 をす るとともに、防炎表示 を付す者 をい うも
のであること。
(2) 防炎性能 を与 えようとす る合板の鑑別 に必要 な器具 とは、合板用引張 り試験機 、含水率計、
ノギス等 をいい、防炎薬剤の調合に必要 な器具 とは、計量計、比重計等 をい うものであ るこ
と。
(3) 専門技術者の要件 の うち、工業化学 に関す る学科又は課程 としては、工業化学、化学工業、
応用化学、高分子化学、合成化学、繊維工学、林学又は林産学の学科又は課程 をい うもので
あること。
4 登録基準第 6の 輸入販売業者
(1) 輸入販売業者 とは、防炎対象物品又はその材料 を輸入 し、その防炎性能 を確認 して防炎物
品 として販売す る者 をいい、輸入 され、防炎物品 と して確認 された ものを買い入れ、そのま
ま販売す る者 は輸入販売業者 には該当 しない ものであること。 また、輸入 され、防炎物品 と
して確認 された ものを買い入れ、そのまま販売せず、材料等 を切売 りす る場合は、 5に 示す
裁断 ・
施工 ・
縫製業者 に該 当す るものであること。
(2) 品質管理のための機器 について、 じゅうたん等のみを輸入販売す る者 は、耐洗た く性能 の
基準 に規定す る試験機 は必要 ない ものであること。
5 登録基準第 7の 裁断 ・
施工 ・
縫製業者
(1) 裁断 ・
施工 ・
縫製業者 とは、防炎性能 を有す る生地その他 の材料 か らカーテンその他 の防
炎対象物品を縫製す る者、防炎性能 を有す る じゅうたん等 を施工す る者、又は防炎性能 を有
す る生地その他の材料 を裁断 し、切売 りす る者 をいう。縫製 とは、 カーテン、工事用 シー ト、
幕等 を作製す ること及び じゅうたん等 にあ っては ピース ものを作製す ることを、施工 とは じ
ゅうたん等 を床、階段等 に敷 く作業 をい う。裁断 とは生地その他の材料である原反の一部 を
切 り、 2以 上の部分 にわけ ることをいい、 2以 上の部分 にわけ ることによって新 たに防炎 ラ
ベルの貼付の必要 となる行為 が ともなうものを登録表示者 とす るものである。 また、 じゅう
たん等 にあ っては、施工す る場合 にあ らか じめ施工 し易い ように原反 を裁断す る者 をい うも
のであること。
(2) 防炎物品の受入管理及び払 出管理 の方法 とは、防炎物 品の取引 き年 月 日、取引 き先 (小売
販 売す る場合の相手先 は除 く。)、防炎物品の種類、名称 、数量、在庫量、防炎性能 の確認
の結果その他必要事項 を正確 に把握す るための方法及びその記録 の方法 であること。
第 3 防炎性能 に係 る耐洗た く性能の基準の運用上の留意事項
1 この耐洗 た く性能基準 は、防炎物 品 (カーテンその他 これ に類す る幕類)に規則別表第 1の 2
の 2に 掲 げ る4種 類 の防炎表示 の様式 のうち、いずれ を付すべ きかを判定す るための ものであ
ること。
2 水洗い洗た く又は ドライク リーニ ングを 5回 繰 り返 し行 うのは、当該防炎対象物品の耐用年
数及び洗た く頻度等 を考慮 した ものであること。
3 試験体の数は、水洗い洗 た く、
ドライク リーニングごとにそれぞれ必要 な数であること。
4 試験体 の大 きさが、規則第 4条 の 3第 4項 に規定 してい る燃焼試験 の際の大 きさより周囲 5
セ ンチメー トルずつ大 き くな ってい るのは、洗た くによる布 のほ ぐれ を考慮 した ものであ るが、
著 しいほ ぐれ を起すおそれ のある布 にあ っては、あ らか じめ試験体 の周囲のほ ぐれ を防止す る
措置 を施す こと。
5 水洗い洗た く機及び ドライク リーニ ング機 の寸法 については、それぞれ基準の別図に示 した
とお りであるが、製作上の形状、寸法の許容誤差は認め られ るものであること。
6 上記 5の ほか耐洗 た く性能 の基準 に示 した各種数値 (洗た く回数及びすす ぎ回数の数値 を除
く。)は、標準値であ ること。 なお、温度 の数値 については、その特殊性 か ら次の範囲 まで認
め るものであること。
イ 液 温 プラスマイナス 2 度
口 乾燥温度 プラスマイナス 5度
7 ドライク リーニングにおいて、規定の時間洗 じょうを行 った後 において、試験体 にパー クロ
ルエチ レンの添加剤が残留す るおそれがあ るときは、洗 じょうの量 と同量 のパー クロルエチ レ
ンですす ぎを 2回 行 うこと。
8 洗 じょう等 に用いたパークロルエチ レンは、原則 と して使用後 は廃棄す るものであるが、蒸
留装置、 ろ過装置等 を用いて不純分 を取 り除いた ものは、繰 り返 し使用 して さ しつかえない も
のであること。
9 パークロルエチ レンは、一般有機溶剤 に比 して毒性が強 く粘膜刺激作用、中枢神経障害等 を
起 こすおそれがあるため、使用時の管理 については、次の事項 を特 に注意 されたい こと。
イ パー クロルエチ レンの蒸気重 さは空気の 4.8倍 程度 あることか ら室 内の低位置 に換気
口を設け る等の配慮 をす ること。
口 空容器等は、常 に密栓 し、かつ、室外の安全な場所に保管す ること。
第 4 防炎性能 の確認に関す る留意事項
防炎性能 の確認 とは、製造等 を行 う防炎対象物品 またはその材料 について、製造等の体制のチ ェ
ック及び防炎性能試験 の結果等 に基づ き、防炎性能が継続的 に安定 して確保 されてい ると認め るこ
とであること。

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