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消防予第 116 号
平成 9 年 6 月 30 日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁予防課長
地区音響装置の基準を定める告示の制定について(通知)平成 9 年 6 月 30 日に地区音響装置の基準を定める告示(平成 9 年消防庁告示第
9 号)が制定された。
この告示は、消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第 6 号)第 24 条第 5 号ト及び第
5 号の 2 ニの規定に基づき、自動火災報知設備の地区音響装置の基準を定めたも
のであり、その内容は下記のとおりである。
貴職におかれては、下記事項に留意のうえ、その運用に遺憾のないよう配慮される
とともに、管下市町村に対してもこの旨示達され、よろしくご指導願いたい。記1 基準の概要
(1) 所要の用語の意義が定められたこと。
(2) 地区音響装置の構造及び機能について定められたこと。
(3) 音声切替装置(地区音響鳴動装置から、音響により警報を発する音響装置を鳴
動させるための信号を受信したときに、音声により警報を発する音響装置に信号を発
信してこれを鳴動させるものをいう。)の機能について定められたこと。
なお、当該基準については、受信機の地区音響鳴動装置の機能に係る基準と
整合が図られたものであること。
(4) スピーカーの機能について定められたこと。
(5) 地区音響装置の試験(電圧変動試験、消費電流測定試験、音圧特性試験、連
続鳴動試験、周囲温度試験、耐熱性試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験)及び試験
を行った場合において満たすべき機能・性能等の水準について定められたこと。
(6) 地区音響装置に掲げる表示について定められたこと。
2 施行期日等
(1) 施行期日
この告示は、平成 9 年 7 月 1 日から施行することとされたこと。
(2) 基準の適用
消防法施行規則の一部を改正する省令(平成 9 年自治省令第 19 号)附則第 2
項により、平成 9 年 7 月 1 日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は
現に新築、改築、移転、修繕、若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその
部分における自動火災報知設備のうち、この告示の規定に適合しないものに係る技
術上の基準については、なお従前の例によることとされていること。
3 その他
地区音響装置の基準への適合性を確保することを目的として、日本消防検定協
会においては、引き続き鑑定を行うこととしていること。

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