消防危第 36 号
平成 9 年 3 月26日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁危険物規制課
屋外タンク貯蔵所等のタンク本体の変更に係る溶接工
事の手続に関する運用について(通知)
危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令(平成 9 年自治省令第 12 号。
以下「改正規則」という。)の施行によって変更工事に伴う完成検査前検査の一部
が緩和されたところである。屋外タンク貯蔵所のタンク本体に係る溶接工事につい
ては、変更許可申請を要するが変更工事として取り扱われているところであるが、
変更工事に伴う完成検査前検査の一部緩和に併せ、
今後、
小規模な溶接工事のうち、
下記のとおり一定の要件に該当するものについては、昭和 61 年 12 月 26 日付け
消防危第 121 号記 2 (1)「資料の提出を要する軽微な変更工事」として取り扱う
こととしたので、貴職におかれてはその運用に遺漏のないよう配慮されるとともに、
貴管下市町村に対してもこの旨示達のうえ、よろしくご指導願いたい。
なお、資料の提出を要する軽微な変更工事となる溶接工事は、その内容に応じ、
適切な検査が自主的に行われることが前提であるので念のため申し添える。
また、本通知中においては、用語について、次のように用いているので承知され
たい。
重ね補修...母材表面に当て板を行い、当該当て板外周部全周をすみ肉溶接によっ
て接合する補修(タンク附属物取付用当て板を除く。)
肉盛り補修...母材及び部材の表面に金属を溶着する補修
溶接部補修...溶接部を再溶接する補修(グラインダー仕上げ等の表面仕上げのみ
の場合を除く。)
補修基準...平成 6 年 9 月 1 日付けの消防危第 73 号危険物規制課長通知別添
1の補修基準記第1 資料提出を要する軽微な変更工事とする小規模な溶接工事について資料提
出を要する軽微な変更工事とする小規模な溶接工事とは、溶接時の入熱量、残留応
力等によるタンク本体構造への影響が軽微なもの等であって、次に示す工事を対象
とすること。なお、溶接工事の量は、保安検査又は開放点検 1 回当たりに行われ
る工事の量を示すものであること。
1 附属設備に係る溶接工事(タンク附属物取付用当て板を含む。)
(1) 階段ステップ、配管サポート、点検用架台サポート、アース等の設備の取付
工事
(2) ノズル、マンホール等に係る肉盛り補修工事
(3) 屋根板及び側板の接液部(危険物の規制に関する規則第 20 条の 7 に定め
る接液部をいう。以下同じ。)以外の部分(以下「気相部分」という。)におけるノ
ズル、マンホール等に係る溶接部補修工事
2 屋根に係る溶接工事
(1) 屋根板(圧力タンク及び浮き屋根式タンクを除く。(2)において同じ。)の重
ね補修工事のうち1 箇所当たり 0.09m2以下であって、合計 3 箇所以下のもの
(2) 屋根板の肉盛り補修工事
3 側板に係る溶接工事
(1) 側板の気相部分における重ね補修工事のうち1 箇所当たり 0.09m2以下のもの(2) 側板の気相部分における肉盛り補修工事
(3) 側板の接液部における肉盛り補修工事のうち、溶接継手から当該母材の板厚
の5倍以上の間隔を有しているものであって、1 箇所当たりの補修量が 0.003m2以
下、かつ、板(母材) 1 枚当たり 3 箇所以下のもの
4 底部に係る溶接工事
(1) 側板の内面から 600mm範囲以外のアニュラ板又は底板の重ね補修工事で、補
修基準の分類でしろまるに該当する工事(特定屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンク(以
下、「特定以外の屋外貯蔵タンク」という。)にあっては、これに相当する工事を
いう。)において、1 箇所当たり 0.09m2以下であって、合計3 箇所以下のもの
(2) 側板の内面から 600mmの範囲以外のアニュラ板又は底板の肉盛り補修工事
で、溶接部から当該板の板厚の 5 倍以上の間隔を有して行われるものであって、1
箇所あたりの補修量が 0.003m2以下であり、、かつ、全体の補修量が次に示すもの
ア 特定以外の屋外貯蔵タンク 0.03 m2以下
イ 1 万キロリットル未満の特定屋外貯蔵タンク 0.06 m2以下
ウ 1 万キロリットル以上の特定屋外貯蔵タンク 0.09 m2以下
(3) 側板の内面から 600mmの範囲以外の底部に係る溶接部補修工事で、1 箇所
当たりの補修長さが 0.3m以下であり、かつ、全体の補修長さが次に示すもの
ア 特定以外の屋外貯蔵タンク 1.0m 以下
イ 1 万キロリットル未満の特定屋外貯蔵タンク 3.0m 以下
ウ 1 万キロリットル以上の特定屋外貯蔵タンク 5.0m 以下
5 製造所等のタンクに係る溶接工事
前 1 から 4 については、屋外タンク貯蔵所の例によることとされている製造
所及び一般取扱所の危険物を取り扱うタンク並びに屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵
タンクについても同様とすること。
第 2 留意事項
1 特定屋外貯蔵タンクに係る溶接工事の品質の確保について
資料提出を要する軽微な変更工事とされた小規模な溶接工事における特定屋
外貯蔵タンクに係る溶接工事の品質の確認においては、以下の事項についても確認
されたいこと。
(1) 溶接作業者の資格
当該工事に係る溶接が、次のいずれかの資格を有する者が行ったこと。
ア ボイラー及び圧力容器安全規則に基づく特別ボイラー溶接士免許証の交付を
受けている者
イ 日本溶接協会が認定する1 級若しくは2 級溶接技術者又は溶接作業指導者の
資格認定証の交付を受けている者
ウ 石油学会が検定する作業範囲に応じた種別(A〜C、E〜H 種)の1 級の技量証明
書の交付を受けている者
(2) 溶接施工場所、施工方法及び作業者名
(3) 自主検査結果
2 特定屋外貯蔵タンク本体の近傍の肉盛り補修工事について
側板又は底部に係る肉盛り補修工事については、改正規則により一定の要件
を有するものについて水張検査の特例が示されたが、溶接部からの間隔が当該板の
板厚の5 倍未満であるものについては、溶接部に悪影響を与えることがあるので資
料提出を要する軽微な変更工事として取り扱わないこととしたものであり、そのた
め当該工事が行われた箇所については、近傍の溶接部を含め、検査を行うよう指導
されたいこと。

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