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消防危第 12 号
平成 7 年 2 月 24 日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁危険物規制課長
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の
公布について(通達)
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成 7 年自治省令第 2 号)及
び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示
(平成 7 年自治省告示第 28 号)が本日公布され、平成 7 年 4 月 1 日から施行される
こととなった。
今回の改正は、製造所及び一般取扱所の容量が指定数量未満の液体危険物タン
クを完成検査前検査の対象から除外すること、国際的基準に適合した旨の表示がな
されているタンクコンテナについて完成検査前検査を不要とすること、強化プラスチッ
クで造った地下貯蔵タンクに強化プラスチックを間げきを有するように被覆したもの
(以下「強化プラスチック製二重殻タンク」という。)を設置する地下タンク貯蔵所に係る
位置、構造及び設備の技術上の基準が規定されたこと及び天然ガス充てん設備を設
ける給油取扱所について自治省令で特例を定めることができること等を内容とする危
険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成 7 年政令第 15 号)が平成 7
年 2 月 3 日に公布され、同年 4 月 1 日から施行されることに伴い、タンクコンテナが
国際基準に適合している旨の表示、強化プラスチック製二重殻タンクの強化プラスチ
ックの材質等及び天然ガス充てん設備を設ける給油取扱所の特例基準等を定めると
ともに、あわせて海外で危険物の運搬容器として用いられている IBC(Intermediate
Bulk Containers)を機械により荷役する構造を有する運搬容器として危険物の容器
の中に位置づけ、その基準を定めることをその内容とするものである。
貴職におかれては、これら改正内容の運用にあたって、「危険物の規制に関する政
令の一部を改正する政令の公布について」(平成 7 年 2 月 3 日付け消防危第 5 号消
防庁次長通知)によるほか、下記事項に十分留意のうえ、その運用に遺憾のないよう
に配慮されるとともに、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、よろしくご指導願い
たい。
なお、本通達中においては、改正後の法令名について、次のとおり略称を用いたの
で承知されたい。
危険物の規制に関する政令(昭和 34 年政令第 306 号)...令
危険物の規制に関する規則(昭和 34 年総理府令第 55 号)...規則
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和 49 年自治省告示
第 99 号)...告示記 第 1 タンクコンテナにされる表示に関する事項
液体危険物タンク(タンクコンテナ)が国際海上危険物規程(IMDG コード)に定める水
圧試験に係る基準に適合していることを示す表示は、水圧試験、圧力試験及びタンク
の最大常用圧力に関する事項のうち一定の事項が同規程に従って記されたものとさ
れたこと(規則第 6 条の 2 の 9 関係)。
なお、完成検査前検査が不要とされるタンクコンテナについても、規則第 24 条の
5 第 4 項第 4 号に定める表示は、従来どおり必要であること。
第 2 地下タンク貯蔵所の基準に関する事項
1 強化プラスチック製二重殻タンク
強化プラスチック製二重殻タンクに係る技術上の基準として、次の基準が規定さ
れたこと。
なお、強化プラスチック製二重殻タンクに係る規定の運用については、追って通
知する予定であること。
(1) 強化プラスチック製二重殻タンクの被覆の方法は、地下貯蔵タンクに日本工
業規格の一定の規格に適合する樹脂及び強化材で造られた強化プラスチックで間げ
きを有するように被覆することとされたこと(規則第 24 条の 2 の 2 第 3 項第 2 号関
係)。
(2) 強化プラスチック製二重殻タンクの地下貯蔵タンクは、貯蔵し、又は取り扱う
危険物の種類に応じて日本工業規格の一定の規格に適合する樹脂及び強化材で造
られたものとされたこと。なお、当該タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱うことのできる
危険物は、現在のところ自動車ガソリンに限られること(規則第 24 条の 2 の 3 関係)。
(3) 強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構造は、その頂部が水面から 0.5m
下にある場合の外水圧及びタンクの種類に応じた内水圧に対して、変形が当該地下
貯蔵タンクの直径の 3%以下であり、かつ、曲げ応力度比の絶対値と軸方向応力度比
の絶対値の和が 1 以下である構造とされたこと(規則第 24 条の 2 の 4 関係)。
2 その他
(1) 強化プラスチック製二重殻タンクが追加されたことにより、地下タンク貯蔵所
構造設備明細書のタンクの種類の欄について所要の改正を行ったこと(規則様式第 4
のホ)。なお、強化プラスチック製二重殻タンクは、この省令の施行後は令第 13 条第
2 項第 2 号ロに掲げる材料で造った地下貯蔵タンクに同項第 1 号ロに掲げる措置を
講じたものをいうことに留意すること。
(2) その他所要の規定の整備が行われたこと。
第 3 天然ガス充てん設備設置給油取扱所に関する事項
1 屋外給油取扱所関係
天然ガスを充てんするための設備を設ける令第 17 条第 1 項の屋外給油取扱所
(以下「天然ガス充てん設備設置屋外給油取扱所」という。)の位置、構造及び設備に
関する技術上の基準が次のとおり定められたこと。なお、詳細については、追って通
知する予定であること。
(1) 天然ガス充てん設備設置屋外給油取扱所の建築物の用途の第 1 号に天然
ガスの充てんのための作業場、第 2 号に天然ガスの充てんのために出入りする者の
ための店舗、飲食店等がそれぞれ加えられたこと。また、天然ガス充てん設備設置
屋外給油取扱所に設ける建築物の構造については、令第 17 条第 1 項第 9 号、第
10 号及び 12 号の基準と同様の規定が設けられたこと(規則第 27 条の 2 第 3 項から
第 5 項まで関係)。
(2) 天然ガス充てん設備設置屋外給油取扱所の附随設備に、天然ガススタンド
(圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管)及び防火設備が加えられ、当該設
備の位置、構造及び設備に関する技術上の基準が規定されたこと(規則第 27 条の 2
第 6 項関係)。
(3) 防火設備から散水された水が給油空地等へ流入することを防止する措置が
講じられていること等の基準が規定されたこと(規則第 27 条の 2 第 7 項関係)。
2 屋内給油取扱所関係
天然ガスを充てんするための設備を設ける屋内給油取扱所(以下「天然ガス充
てん設備設置屋内給油取扱所」という。)の位置、構造及び設備に関する技術上の基
準が次のとおり定められたこと。なお、詳細については、追って通知する予定であるこ
と。
(1) 天然ガス充てん設備設置屋内給油取扱所の建築物の用途は、1(1)によること
とされたこと。また、建築物の構造については、令第 17 条第 2 項においてその例に
よるものとされる同条第 1 項第 9 号及び同条第 2 項第 7 号の基準と同様の規定が
設けられたこと(規則第 27 条の 3 第 1 項及び第 3 項関係)。
(2) 天然ガス充てん設備設置屋内給油取扱所の附随設備の位置、構造及び設備
に関する技術上の基準並びに防火設備から散水された水が給油空地等へ流入する
ことを防止する措置が講じられていること等の基準は、1(2)及び(3)によることとされた
こと(規則第 27 条の 3 第 1 項関係)。
(3) 天然ガススタンド及び防火設備は、一面開放の屋内給油取扱所又は上部に
上階を有する屋内給油取扱所には、設けることができないこととされたこと(規則第 27
条の 3 第 2 項及び第 4 項関係)。
3 自家用給油取扱所関係
天然ガスを充てんするための設備を設置する自家用の給油取扱所に係る特例
は、屋外給油取扱所にあっては規則第 27 条の 2 の規定に、屋内給油取扱所にあっ
ては規則第 27 条の 3 の規定にそれぞれ適合することとされたこと(規則第 28 条第 4
項関係)。
4 メタノール給油取扱所関係
天然ガスを充てんするための設備を設置するメタノール給油取扱所に係る特例
は、屋外給油取扱所にあっては規則第 28 条の 2 の規定に、屋内給油取扱所にあっ
ては規則第 28 条の 2 の 2 の規定にそれぞれ適合することとされたこと(規則第 28
条の 2 の 3 関係)。
第 4 容器に関する事項
1 危険物の容器
(1) 危険物を収納し、又は詰め替えるための容器に機械により荷役する構造を有
する容器が加えられ、あわせて、機械により荷役する容器とそれ以外の容器に区分
されたこと。機械により荷役する構造を有する容器は、規則第 43 条第 1 項第 2 号に
規定する運搬容器で、かつ、第 43 条の 3 第 2 項に定める収納の基準に適合するこ
ととされたこと(規則第 39 条の 3 第 1 項第 2 号関係)。
なお、改正前の危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第 3 の
基準に適合するものと貯蔵又は取扱いの安全上同等以上であると自治大臣が認め
て告示していた最大収容重量 1,000 キログラム以下のフレキシブルコンテナ(改正前
の危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第 68 条の 2 の 2 第 1
号)は、機械により荷役する構造を有する容器に該当すること(規則第 39 条の 3 第 1
項関係)。
(2) 機械により荷役する構造を有する容器には、規則第 44 条第 1 項及び第 6 項
に掲げる事項について表示しなければならないこととされたこと(規則第 39 条の 3 第
2 項関係)。
2 運搬容器の構造及び最大容積
(1) 機械により荷役する構造を有する容器の構造及び最大容積について、固体
の危険物を収納するものにあっては別表第 3 の 3 及び規則第 43 条第 1 項第 2 号イ
からヘまでに定める基準、液体の危険物を収納するものにあっては別表第 3 の 4 及
び規則第 43 条第 1 項第 2 号イからヘまでに定める基準に適合することとされたこと。
この場合において、金属製の運搬容器の破断時の伸びを確認する場合の試験片に
ついては、試験前の長さが直径に相当する長さの 5 倍であること。
なお、旧規則別表第 3 の 2 の基準に適合するものと運搬の安全上同等以上で
あると自治大臣が認めて告示していた最大容積が 1,000 リットル以下の液体用フレ
キシブルコンテナ(改正前の危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告
示第 68 条の 3 第 5 号)は、別表第 3 の 4 の基準及び規則第 43 条第 1 項第 2 号イ
からヘまでの基準に適合する運搬容器と運搬の安全上同等以上であるとされたこと
(規則第 43 条第 1 項、規則別表第 3 の 3 及び第 3 の 4、告示第 68 条の 3 の 2 並び
に第 68 条の 3 の 3 関係)。
(2) 機械により荷役する構造を有する容器は、第四類の危険物のうち第二石油類
(引火点が 61 度以上のものに限る。)、第三石油類、第四石油類又は動植物油類を
収納するものを除いて、落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験、底部持ち
上げ試験、頂部つり上げ試験、裂け伝播試験、引き落とし試験及び引き起こし試験に
おいて、一定の基準に適合する性能を有しなければならないこととされたこと(規則第
43 条第 4 項、告示第 68 条の 6 の 2 及び告示第 68 条の 6 の 3 関係)。
3 運搬容器への収納
機械により荷役する構造を有する運搬容器への収納について、金属製の運搬
容器には危険等級Iの固体の自然発火性物質を収納しないこと等の基準が定めら
れたこと。その内容は、機械により荷役する構造を有する容器への収納の場合に特
に必要となるものとして加えられたものであること(規則第 43 条の 3 第 2 項及び告示
第 68 条の 6 の 4 関係)。
なお、規則第 43 条の 3 第 2 項第 1 号ロの試験及び点検において漏れ等異常
がないことの確認は、次の事項を記載した報告書により行わせること。
(1) 試験結果報告書
イ 試験実施施設の名称及び住所
ロ 試験結果報告の年月日
ハ 当該運搬容器の製造者
ニ 当該運搬容器の製造方法(ブロー成形等)を含む設計型式の詳細(寸法、材
料、閉鎖装置、板厚等)及び設計図又は写真
ホ 最大容積
ヘ 試験実施上の特記事項
ト 試験内容及び結果
(2) 点検結果報告書
イ 点検実施施設の名称及び住所
ロ 点検結果報告の年月日
ハ 運搬容器外部の点検の結果
ニ 運搬容器内部の点検の結果
ホ 附属設備の機能点検の条件及び結果
4 表示
機械により荷役する構造を有する運搬容器の外部に行う表示について、運搬容
器の種類に応じ、当該容器の性能等に関係する事項が加えられたこと(規則第 44 条
第 6 項及び告示第 68 条の 6 の 5 関係)。
5 危険物の被覆等
機械により荷役する構造を有する運搬容器に液体の危険物等を収納して積載
する場合には、当該容器に対する衝撃等を防止するための措置を講じなければなら
ないこととされたこと(規則第 45 条第 4 項関係)。

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