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消防予第 3 号
平成 7 年 1 月 10 日
都道府県消防主管部長 殿
消防庁予防課長
消防法第 7 条の規定に基づく建築物の確認に対する同
意事務の取扱いに係る留意事項について
標記同意事務の運用については、「消防法第 7 条の規定に基づく建築物の確認に
対する同意について」(平成 7 年 1 月 10 日付け消防予第 2 号。以下「次長通知」とい
う。)をもって示されたところであるが、その運用に当たっては、下記事項に留意のうえ、
貴職におかれては管下市町村の指導についてよろしくご配慮願いたい。記1 次長通知は、建築基準法第 6 条第 3 項(同法の他の規定により準用される場合を
含む。)の規定により建築主事が行う確認(以下「建築確認」という。)の際に求められ
る消防長又は消防署長の同意事務(以下「消防同意事務」という。)についての取扱い
に限って定めたものであり、建築確認以外の建築物に関する許可又は認可に当たっ
ての消防同意事務について定めたものではないこと。
2 次長通知においては、防火に関する規定のうち、建築基準法及び建築基準法施
行令以外の法令の規定について、建築確認に当たっての消防同意事務における審
査事項としない趣旨ではないこと。
3 次長通知においては、建築基準法及び建築基準法施行令の規定について審査事
項を定めているが、行政運用における公正の確保と透明性の向上を図る観点から、
同法に基づく条例の規定についても、各消防本部において必要な審査事項等を定め
ておくことが望ましいこと。
4 次長通知において示した消防同意事務における審査事項は、一般的な建築物に
ついて定めたものであり、建築士法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和 58
年法律第 44 号)附則第 5 項により改正された消防法による消防同意の範囲及び審
査事項について変更を行うものではないこと。したがって、当該改正により、審査事項
が合理化された住宅について審査を要しないとされた規定については、従来どおり審
査を要しないものであること。
5 次長通知において示した審査事項は原則として法律の規定としたが、建築基準法
第 35 条及び第 36 条の規定については、これらの規定により委任された政令の規定
のうち必要な規定としたこと。
6 次長通知において示した参照条文は、審査事項を審査するうえで必要な規定のう
ち、主要なものを示したものであり、審査事項によっては、これらの規定以外の規定
を参照する必要がある場合もあること。
7 次長通知「2.消防同意の審査事項について」中、「ウ.その他特に必要と認められ
る場合」とは、既存不適格建築物と同一敷地内における増築を行う場合、地下街等と
連絡される建築物の場合、建築基準法が予想しない特殊な建築材料又は構造方法
を用いる建築物として、同法第 38 条に基づく建設大臣の認定を受けた場合等の、当
該建築物の防火安全性の確保が極めて重要であることが明らかである場合を指すも
のであり、いたずらに当該審査事項に係る審査対象建築物を拡大することのないよう
留意すること。
8 先般公布施行された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の
建築の促進に関する法律」(平成 6 年法律第 44 号)においては、同法第 5 条に基づ
き建築主事が適合通知を行い、都道府県知事が認定を行った場合には、建築確認
が行われたものとみなされることとされているので、この適合通知の際の消防同意事
務については、次長通知と同様に取り扱うこと。
9 各消防本部においては、次長通知の趣旨が規制緩和の推進の一環として、消防
同意事務について事務手続の簡素化、迅速化を図るものであることに鑑み、消防同
意事務の運用に当たっては、次長通知及び「消防法第 7 条の規定に基づく建築物の
確認等に対する同意について」(昭和 38 年 5 月 8 日付け自消乙予発第 11 号)による
ほか、特定行政庁とも連携を図りつつOA化を推進する等、一層の消防同意事務の
簡素化、迅速化に努められたいこと。

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