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消防救第 41 号
平成 5 年 3 月 30 日
都道府県知事 殿
消防庁次長
応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱の制定及び救急業務実施基準
の一部改正について(通知)
住民に対する応急手当の普及啓発については、これまでにも「「救急の日」の制定
及びその実施について」(昭和 57 年 8 月 6 日消防救第 30 号各都道府県主管部長あ
て消防庁救急救助室長通知)等に基づき、地域の実情を踏まえながら実施されてい
るところであるが、救命効果の一層の向上を図るためには、救急業務の高度化とあ
わせ住民に対する応急手当の普及が重要であり、また、これを習得したいという住民
のニーズが高まっている現状に鑑み、消防庁としては、消防機関、学識経験者等の
協力を得て消防機関の行う応急手当の普及啓発活動のあり方について調査研究を
行ってきた。
今般、その結果も踏まえ、別紙 1 のとおり応急手当の普及啓発活動の推進に関す
る実施要綱を定め、また、別紙 2(略)のとおり救急業務実施基準(昭和 39 年 3 月 3
日自消甲教発第 6 号)の一部を改正したので、その趣旨をご理解のうえ、応急手当の
普及啓発活動の積極的かつ効果的な実施が図られるようお願いする。
また、貴管下市町村(消防の事務を処理する一部事務組合を含む。)にもこの旨周
知するとともによろしく御指導願いたい。
なお、実施の細部については、別途通知する。
別紙 1
応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱
1 目的
この要綱は、市町村の消防機関の行う住民に対する応急手当の普及啓発活動に
ついて、普及講習の標準的な実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項
を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資すること
を目的とする。
2 普及啓発活動の計画的推進
(1) 消防長(消防本部を置かない市町村については、市町村長。以下同じ。)は、当
該市町村の区域内における人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に
関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材の配備などを図り
つつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。
(2) 応急手当の普及啓発活動を推進するにあたっては、消防長は、住民に対する
応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテ
ル、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組
織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主と
して当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指
導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。
(3) 都道府県知事は、市町村の消防機関の行う普及啓発活動が計画的かつ効果
的に行えるよう必要な指導、助言を行うとともに、指導者の養成等に努めるものとす
る。
3 応急手当の普及項目
住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性のほか、心肺
蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼
吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)
及び大出血時の止血法を中心とする。
4 住民に対する普及講習の種類
住民に対する標準的な講習は、次に掲げるものとし、そのカリキュラム、講習時間
等については別表 1 及び別表 2 のとおりとする。
講習の種別 主な普及項目
普通救命講習 心肺蘇生法(成人)、大出血時の止血法
対象者によっては、小児、乳児に対する心肺蘇生法を加える
上級救命講習 心肺蘇生法(成人・小児・乳児)、大出血時の止血法、傷病者管理法、
外傷の手当、搬送法
5 修了証の交付
(1) 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修
了した者に対し、別記様式 1 又は別記様式 2 に定める修了証を交付するものとする。
(2) 消防長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日
等を記録しておかなければならない。
なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
6 応急手当指導員の認定等
(1) 消防機関の行う普通救命講習又は上級救命講習の指導(住民の要請に応じて
消防機関が指導者を派遣し、普及指導する場合を含む。)については、応急手当指導
員がこれにあたるものとする。
(2) 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認め
られる者について、消防長が認定する。
I 次のア又はイに該当する者で別表 3 に定める応急手当指導員講習Iを修了
した者。ただし、アに該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、
過去 1 年間に 30 時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認める者に
ついては、応急手当指導員講習Iを免除することができる。
ア 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者
イ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
II 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の
知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった
者で別表 4 に定める応急手当指導員講習IIを修了した者
III 応急手当普及員の資格を有する者で別表 5 に定める応急手当指導員講習III
を修了した者
IV 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能
を有すると消防長が認める者
7 応急手当指導員の養成
(1) 消防本部、都道府県(消防学校を含む。)及び消防庁長官が別に指定するもの
は、応急手当指導員の養成に努めるものとする。
(2) 応急手当指導員養成講習を実施した機関の長は、当該講習の修了者が所属
する消防本部(修了者が消防職員以外の者であるときは、当該修了者の住所地を管
轄する消防本部)の消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知するものとする。
8 応急手当指導員養成講習の講師
応急手当指導員養成講習の講師については、努めて医師、看護婦(士)、救急救
命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技能
と十分な経験を有するものをあてるものとする。
9 応急手当指導員の認定証の交付
消防長は、応急手当指導員として認定したときは、別記様式 3 の応急手当指導員
名簿に登録したのち、別記様式 4 の認定証を交付するものとする。
なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
10 応急手当指導員の資格の有効期限
応急手当指導員の認定(前掲 6(2)IVに定める者に関するものを除く。)については、
資格認定日から 3 年(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機
関を退職した日から 3 年)で失効するものとする。
ただし、失効前に別表 6 に定める応急手当指導員再講習を受講した者について
はさらに 3 年間有効とし、それ以降も同様とする。
11 応急手当普及員の認定等
(1) 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従
業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものと
する。
(2) 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適
任と認める者について、消防長が認定する。
I 別表 7 に定める応急手当普及員講習Iを修了した者
II 次のアからウのいずれかに該当する者で別表 8 に定める応急手当普及員講
習IIを修了した者。ただし、ア又はイに該当する者で、過去 2 年以内に消防機関に在
職していた者で普及啓発の業務に従事していたと認める者については応急手当普及
員講習IIを免除することができる。
ア 救急救命士の資格を有する者
イ 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者
ウ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
III 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能
を有すると消防長が認める者
12 応急手当普及員の養成
(1) 応急手当普及員の養成は、消防本部が行うものとする。
(2) 前掲 8 は、応急手当普及員養成講習について準用する。
13 応急手当普及員の認定証の交付
消防長は、応急手当普及員として認定したときは、別記様式 5 の応急手当普及員
名簿に登録したのち、別記様式 6 の認定証を交付するものとする。
なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
14 応急手当普及員の資格の有効期限
応急手当普及員の認定(前掲 11(2)IIIに定める者に関するものを除く。)について
は、資格認定日から 3 年で失効するものとする。ただし、失効前に別表 9 に定める応
急手当普及員再講習を受講した者についてはさらに 3 年間有効とし、それ以降も同
様とする。
15 認定の取り消し
消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」とい
う。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すこ
とができる。
16 応急手当指導員等の責務
(1) 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよ
う、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研鑚に努めるものと
する。
(2) 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識・技術の維持及び救急
医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を
行うよう配慮するものとする。
(3) 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行おうとする場合に、
応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講
習が適正に行えるよう指導するものとする。
17 普及啓発用資機材の整備
消防長は、当該市町村の実情に応じ応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓
練用人形、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。
18 感染防止上の配慮
消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当を
行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また、心肺
蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、減菌等の措置を行うも
のとする。
19 関係機関との連携
消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動が効果的に行えるよう、応急
手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。
附 則
1 この要綱は、平成 5 年 10 月 1 日から施行する。
2 実施日において、消防本部等が既に住民に対する応急手当の講習又は応急手当
の普及指導者の養成講習を実施している場合において、それらの講習がこの要綱に
基づく講習と同等以上のものであるときには、別に消防庁長官が定めるところにより、
この要綱により実施しているものとみなす。
別表 1 普通救命講習
1 到達目標 心肺蘇生法一人法及び大出血時の止血法が、救急
車が現場到着するのに要する時間程度できる。
2 標準的な実施要領 1 1 クラスの受講者数の標準は、30 名程度とする。
2 その場合において、指導者は、応急手当指導員等
の有資格者を含め 3 名とし、蘇生訓練用人形 3 体を
あてることを標準とする。
3 指導者数は、原則として受講者 10 名につき 1 名を
あてるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応
急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減
することを妨げない。
項目 細目 時間
応急手当の重要性 応急手当の目的・必要性 等
観察の必要性
気道確保の対象者
人工呼吸の対象者
応急手当の対象者とその必要性心肺蘇生の対象者
1 時間
観察要領 救命観察の手順
口腔内の調べ方
気道確保要領
気道確保要領異物除去要領
人工呼吸法
呼気吹き込み人工呼
吸法
心臓マッサージ心臓マッサージの要領上記を組み合わせた心肺蘇生要領
(一人法)
心肺蘇生法(成人
に対する方法)
効果確認
直接圧迫止血法
間接圧迫止血法
救命に必要
な応急手当
止血法
止血帯法
2 時間
合計時間 3 時間
備考 1 観察要領、心肺蘇生法、止血法の講習については、実習を主体と
する。
2 人工呼吸法・止血法の講習については、それに伴う感染防止の意
義・方法等を含むものとする。
3 心肺蘇生法の講習は、成人に対する方法を指導することを原則とす
るが対象者に応じて、小児・乳児に対するものも指導する。
別表 2 上級救命講習
1 到達目標
心肺蘇生法一人法及び二人法、大出血時の止血法
が、救急車が現場到着するのに要する時間程度でき
る。
さらに、傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、
搬送法を習得する。
2 標準的な実施要領
1 1 クラスの受講者数の標準は、30 名程度とする。
2 その場合において、指導者は、応急手当指導員等
の有資格者を含め 3 名とし、蘇生訓練用人形 3 体を
あてることを標準とする。
3 指導者数は、原則として受講者 10 名につき 1 名を
あてるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応
急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減
することを妨げない。
項目 細目 時間
応急手当の重要性 応急手当の目的・必要性等
観察の必要性
気道確保の対象者
人工呼吸の対象者
応急手当の対象者とその必要性
心肺蘇生の対象者
1 時間
観察要領 救命観察の手順
口腔内の調べ方
気道確保要領
気道確保要領異物除去要領
人工呼吸法
呼気吹き込み人工
呼吸法
救命に必要な応
急手当 心肺蘇生法
(成人に対する
方法)
(小児に対する
方法)
(乳児に対する
方法)
心臓マッサ 心臓マッサージの
4 時間
ージ 要領
上記を組み合わせた心肺蘇生要
領(一人法)
(二人法)
効果確認
直接圧迫止血法
間接圧迫止血法
止血法
止血帯法
衣類の緊迫解除
保温法
傷病者管理法
体位管理
包帯法
副子固定法
外傷の手当要領熱傷の手当
3 時間
搬送の方法
担架搬送法
その他の応急手当搬送法
応急担架作成法
合計時間 8 時間
備考
1 観察要領、心肺蘇生法、止血法、傷病者管理法、副子固定法、熱
傷の手当、搬送法の講習については、実習を主体とする。
2 人工呼吸法・止血法の講習については、それに伴う感染防止の意
義・方法等を含むものとする。
別表 3 応急手当指導員講習I
項目 時間
指導技法 1
救命に必要な応急手当の指導要領 3
その他の応急手当の指導要領 2
指導要領
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 1
7 時間
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 1 時間
合計時間 8 時間
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を
意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表 4 応急手当指導員講習II
項目 時間
基礎知識(講義) 1
救命に必要な応急手当の基礎実技 4
基礎的な知識技能その他の応急手当の基礎実技 3
8 時間
基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法4
救命に必要な応急手当の指導要領 5
その他の応急手当の指導要領 3
指導要領
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領2
14 時間
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 2 時間
合計時間 24 時間
(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、
応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表 5 応急手当指導員講習III
項目 時間
基礎知識(講義) 1
救命に必要な応急手当の基礎実技 1
基礎的な知識技能その他の応急手当の基礎実技 1
3 時間
基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法1
救命に必要な応急手当の指導要領 5
その他の応急手当の指導要領 3
指導要領
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領2
11 時間
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 2 時間
合計時間 16 時間
(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、
応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表 6 応急手当指導員再講習
救命に必要な応急手当の指導要領 2
その他の応急手当の指導要領 2
4 時間
合計時間 4 時間
備考
本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。
本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているも
のについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について
展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表 7 応急手当普及員講習I
項目 時間
基礎知識(講義) 2
救命に必要な応急手当の基礎実技 4
基礎的な知識技能その他の応急手当の基礎実技 3
9 時間
基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法5
救命に必要な応急手当の指導要領 6
指導要領
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領2
13 時間
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 2 時間
合計時間 24 時間
(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、
応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表 8 応急手当普及員講習II
項目 時間
指導技法 1
指導要領
救命に必要な応急手当の指導要領 2
3 時間
合計時間 3 時間
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法を意味する。
・指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。
別表 9 応急手当普及員再講習
救命に必要な応急手当の指導要領 3 時間
合計時間 3 時間
備考
本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。
本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているも
のについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について
展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法を意味する。
別記様式 1 普通救命講習修了証の様式
別記様式 2 上級救命講習修了証の様式
別記様式 3 応急手当指導員名簿
別記様式 4 応急手当指導員認定証の様式
別記様式 4 応急手当指導員認定証の様式
別記様式 5 応急手当普及員名簿
別記様式 6 応急手当普及員認定証の様式

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