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消防危第 54 号
平成 4 年 6 月 18 日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁危険物規制課長
積載式移動タンク貯蔵所の取扱いに関する運用基準に
ついて(通知)
改正 平成 7 年 3 月 14 日消防危第 23 号
積載式移動タンク貯蔵所の取扱いについては、「タンクコンテナ式(積載式)の移動タ
ンク貯蔵所の取扱いに関する運用基準について」(昭和 57 年 2 月 22 日付け消防危
第 21 号各都道府県消防主管部長あて消防庁危険物規制課長通達。以下「21 号通
達」という。)により運用願っているところであるが、危険物の規制に関する政令等の
一部を改正する政令(昭和 63 年政令第 358 号)及び危険物の規制に関する規則の
一部を改正する省令(平成元年自治省令第 5 号)により、積載式移動タンク貯蔵所の
技術上の基準の特例が定められたことに伴い、21 号通達による運用基準を見直し、
新たに標記について別紙のとおり定めたので、貴職におかれてはその運用に遺憾の
ないよう配慮されるとともに、貴管下市町村にもこの旨示達され、よろしく御指導願い
たい。
なお、これに伴い 21 号通達は廃止する。
別紙
積載式移動タンク貯蔵所の取扱いに関する運用基準
1 積載式移動タンク貯蔵所に対する移動タンク貯蔵所としての許可件数は、当該車
両の数と同一であること。
2 積載式移動タンク貯蔵所の車両に同時に積載することができるタンクコンテナの数
は、タンクコンテナの容量の合計が 30,000 リットル以下となる数とするが、さらに設置
者がその数以上の数のタンクコンテナ(以下「交換タンクコンテナ」という。)を保有し、
かつ、当該車両に交換タンクコンテナを積載しようとする場合は、
(1) 当該積載式移動タンク貯蔵所が設置許可を受ける前にあっては、交換タンクコ
ンテナを含めて当該積載式移動タンク貯蔵所の設置許可を、
(2) 設置許可を受けた後にあっては、交換タンクコンテナを保有しようとする際に、
当該積載式移動タンク貯蔵所の変更許可を、
それぞれ受けるものとすること。
3 前記 2 の許可を受けた積載式移動タンク貯蔵所のタンクコンテナは、他の積載式
移動タンク貯蔵所のタンクコンテナと当該タンクコンテナとが緊結装置に同一性をもつ
ものである場合には、既に許可を受けた当該他の積載式移動タンク貯蔵所の車両に
も積載することができること。この場合において、当該タンクコンテナは、当該他の積
載式移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクとみなされるものであること。
4 積載式移動タンク貯蔵所において貯蔵する危険物の品名及び貯蔵最大数量がタ
ンクコンテナを積載するたびに異なることが予想される場合は、
(1) 当該積載式移動タンク貯蔵所が設置許可を受ける前にあっては、貯蔵すること
が予想されるすべての品名及び貯蔵最大数量について、当該積載式移動タンク貯蔵
所において貯蔵する危険物の品名及び貯蔵最大数量として設置許可を、
(2) 設置許可を受けた後にあっては、貯蔵することが予想されるすべての品名及び
貯蔵最大数量について、消防法(昭和 23 年法律第 186 号。以下「法」という。)第 11
条の 4 に定める届出を、
それぞれ必要とするものとすること。
5 積載式移動タンク貯蔵所のタンクコンテナの車両、貨車又は船舶への荷積み又は
荷下しに伴う当該タンクコンテナの取扱いは、当該積載式移動タンク貯蔵所の危険物
の貯蔵に伴う取扱いと解されること。
6 積載式移動タンク貯蔵所の車両からタンクコンテナを荷下しした後において再びタ
ンクコンテナを積載するまでの間、当該車両を通常の貨物自動車としての用途に供
する場合は、当該積載式移動タンク貯蔵所について法第 12 条の 6 に定める用途廃
止の届出を要することなく、当該車両を貨物自動車の用途に供することができるもの
であること。
7 積載式移動タンク貯蔵所のタンクコンテナを車両、貨車、船舶等を利用して輸送し、
輸送先で他の車両に積み替える場合に、輸送先の市町村において許可を受けた積
載式移動タンク貯蔵所がない場合は、当該タンクコンテナと他の車両とで 1 の積載式
移動タンク貯蔵所として設置許可を受けることができるものとし、完成検査について
は、タンクコンテナを車両に固定した状態での外観検査により行うもので差し支えな
いものであること。この場合において、危険物の規制に関する規則(昭和 34 年総理
府令第 55 号)第 24 条の 5 第 4 項第 4 号の表示について輸送先の許可に係る行政
庁名及び設置の許可番号の表示は不要とすること。

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