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消防予第 112 号
平成 3 年 5 月 24 日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁予防課長
既存の物品販売店舗等のスプリンクラー設備設置等に
係る税制上の特例措置について(通知)
平成 2 年 3 月 18 日に発生した長崎屋尼崎店火災を契機として、かかる施設の防
火安全性の向上を図るため、消防法施行令の一部を改正する政令(平成 2 年政令
170 号。以下「改正政令」という。)が平成 2 年 12 月 1 日から施行され、消防法施行
令別表第 1(4)項に掲げる百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展
示場(以下「物品販売店舗等」という。)について、床面積の合計が 3,000m2
以上(改正
前 6,000m2
以上)のものにスプリンクラー設備の設置が義務づけられたところである。
これに伴い、平成 3 年度の税制改正により、地方税法、租税特別措置法等の一部
改正が行われ、下記のとおり、平成 6 年 12 月 1 日から新たにスプリンクラー設備の
設置義務が生ずる既存の物品販売店舗等について、税制上の支援措置として不動
産取得税の課税標準の特例並びに所得税及び法人税に係る特別償却が認められる
こととなった。
貴職におかれては、左記事項に留意のうえ、貴管下市町村に示達されるとともに、
税制上の特例措置の対象となる物品販売店舗等の関係者に対し、これらの措置の
周知徹底を図るよう貴管下市町村を指導されたい。
なお、これらのスプリンクラー設備の設置に関しては、平成 3 年度から融資制度も
創設されたので、その活用と併せ、新たに設置義務の生じる物品販売店舗等におけ
るスプリンクラー設備の設置がすみやかに行われるよう、格別のご配慮をお願いする。記1 不動産取得税における課税標準の特例制度
(1) 物品販売店舗等に係る家屋について、当該家屋を平成 6 年 12 月 1 日以降に
適用されるべきものとされる消防法第 17 条に規定する技術上の基準に適合させるた
めの改築が行われた場合における当該改築による家屋の取得に対して課する不動
産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成 3 年 4 月 1 日から平成 5
年 3 月 31 日までの間に行われたときに限り、当該家屋のうち消防法施行令第 7 条
第 2 項第 3 号に掲げるスプリンクラー設備で消防法第 17 条の技術上の基準に適合
するものの価格に相当する額を価格から控除することとされたこと。
なお、平成 2 年 12 月 1 日において現に新築又は増築の工事中であったことに
より、平成 6 年 11 月 30 日までの間、新基準の適用が猶予されている物品販売店舗
等についても、当該物品販売店舗等に係る家屋の取得が平成 3 年 4 月 1 日から平
成 5 年 3 月 31 日までの間に行われたときに限り、不動産取得税において同様の減
免措置を講じることが適当とされたこと。
(2) 根拠法令
ア 地方税法及び国有資産等所在市町付交付金法の一部を改正する法律(平成
3 年 3 月 30 日法律第 7 号)による改正後の地方税法附則第 11 条
イ 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成 3 年 3 月 30 日政令第 82 号)に
よる改正後の地方税法施行令附則第 7 条
2 所得税及び法人税に係る減価償却の特例制度(特別償却)
(1) 改正政令附則第 2 項の規定に該当し、平成 6 年 11 月 30 日までの間に新たに
スプリンクラー設備を設置しなければならないこととされた物品販売店舗等について、
平成 3 年 4 月 1 日から平成 6 年 3 月 31 日までの間に、スプリンクラー設備で消防
法第 17 条の技術上の基準に適合するものを設置する場合には、平成 3 年度に取得
するものにあっては取得価額の 100 分の 8、平成 4 年度に取得するものにあっては
取得価額の 100 分の 6、平成 5 年度に取得するものにあっては取得価額の 100 分
の 4 に相当する額の特別償却を、当該設置年度において認めることとされたこと。
(2) 根拠法令
ア 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成 3 年 3 月 30 日法律第 16 号)
による改正後の租税特別措置法第 11 条の 5 及び第 44 条の 7
イ 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成 3 年 3 月 30 日政令第
88 号)による改正後の租税特別措置法施行令第 6 条の 3 及び第 28 条の 11
ウ 租税特別措置法施行規則の一都を改正する省令(平成 3 年 3 月 30 日大蔵
省令第 17 号)による改正後の租税特別措置法施行規則第 5 条の 16 及び第 20 条
の 12
3 その他
(1) 特例措置対象設備の確認
スプリンクラー設備については、所轄消防長(消防本部を置かない市町村におい
ては市町村長)又は消防署長は、完成検査の結果、消防法第 17 条の技術上の基準
に適合していると認めたときは、関係者に対して検査済証を交付するものとされてい
るが(消防法施行規則第 31 条の 3 第 3 項)、特例措置の適用を受けようとする者は、
設置したスプリンクラー設備が消防法第 17 条の技術上の基準に適合していることを
示す必要がある場合には、当該検査済証の写しを利用することができるものであるこ
と。
(2) 病院等の特別償却の適用期間の延長
既存の病院等のスプリンクラー設備等に係る所得税及び法人税の特別償却制
度については、特別償却額を取得価額の 100 分の 6(改正前 100 分の 8)に改めたう
え、適用期間を平成 5 年 3 月 31 日まで 2 年間延長することとされたこと。
(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成 3 年 3 月 30 日法律第 16 号)によ
る改正後の租税特別措置法第 12 条の 2 及び第 45 条の 2)

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