1新型コロナウイルス感染症対策の消防庁対処方針
令和2年3月 28 日
(令和2年 4月 7日改正)
(令和2年 5月 25 日改正)
(令和3年 1月 7日改正)
(令和3年 2月 12 日改正)
(令和3年 9月 30 日改正)
(令和3年 12 月 15 日改正)
(令和4年 2月 7日改正)
(令和4年 3月 25 日改正)
(令和5年 3月 9日改正)
新型コロナウイルス感染症消防庁対策本部決定
新型コロナウイルス感染症対策について、
本日策定された政府の基本的
対処方針(基本的対処方針)及び新型コロナウイルス感染症対策の総務省
対処方針(総務省対処方針)を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策の
消防庁対処方針(消防庁対処方針)を策定する。
1.基本的な考え方
新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題である
との認識の下、
国民の生命を守るため、
新型コロナウイルス感染症をめ
ぐる状況を的確に把握し、
この難局を乗り越えることができるよう、消防庁は関係者と連携・協力して対策を進める必要がある。
新型コロナウイルス感染症対策をさらに進めていくため、
消防庁とし
て次の取組を迅速かつ適切に行う。
2.取組事項
(1)実施体制
1消防庁対処方針の変更
新型コロナウイルス感染症政府対策本部(政府対策本部)におい
て基本的対処方針が変更された場合は、新型コロナウイルス感染症
消防庁対策本部(消防庁対策本部)を開催し、基本的対処方針及び
総務省対処方針の変更の内容を踏まえ、必要に応じて消防庁対処方 2針を変更する。
2消防庁新型インフルエンザ等対応業務継続計画発動に向けた準備
消防庁新型インフルエンザ等対応業務継続計画(消防庁業務継続
計画)
を発動する場合に備え、
各課室において消防庁業務継続計画に
定められた必要な準備を行う。
また、
政府対策本部事務局との連携を図りつつ、
消防庁業務継続計
画の発動を決定する。
必要に応じて消防庁業務継続計画の見直しを行う。
(2)消防庁内の対応
1消防庁職員への注意喚起等
消防庁職員への飲食等への対応も含めた健康管理に関する注意喚
起を行うほか、
総務省対処方針と同様に、
テレワークや早出遅出勤務、
ローテーション勤務等の推進、
休暇取得の勧奨、
海外渡航についての
情報提供・注意喚起を行う。また、備蓄品の適切な在庫管理及び配布
を行う。なお、マスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重
し、着用は個人の判断に委ねることを基本とする。
2消防庁職員の国内出張等についての注意喚起
都道府県間の移動については、
地域の感染状況等を踏まえ、Web会議等による代替の可能性を検討する等、その可否を慎重に判断す
ることとし、さらに、国内出張については、出張予定職員が勤務する
官署が所在する都道府県の要請等を踏まえた対応を行い、帰省や旅
行などついても同様に、旅行予定者が居住する都道府県の要請等を
踏まえた対応を行う。
3消防庁主催イベントの開催等の取扱い
消防庁主催のイベントの開催については、Web会議方式による
遠隔開催等の可能性を検討しつつ、
それによらない場合には、
基本的
対処方針に記載された規模要件等を目安とする都道府県のイベント
主催者に対する要請等を踏まえた対応を行う。
また、
消防大学校にお
ける講義等については、感染リスクを可能な限り低減させながら実
施する。 34消防庁主催会議の開催の取扱い
消防庁主催の会議の開催に当たっては、Web会議方式による遠
隔開催等の可能性を検討しつつ、それによらない場合には、
「三つの
密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底する。
特定都道府県及び重点措置区域において実施するものについては、
基本的対処方針における対象者全員検査を実施しなかった場合は、
極力遠隔開催とする。
重点措置区域については、
都道府県知事の判断
により適用されるワクチン・検査パッケージ制度をしなかった場合
も同様とする。
(3)情報提供・共有
1地方公共団体から住民に対する地域の感染状況に応じた情報発信の
要請
地方公共団体に対して、
防災行政無線の戸別受信機をはじめとする
様々な情報伝達手段を整備・活用し、
スマートフォンを所持していな
い高齢者等も含めた全ての住民に対して新型コロナウイルス感染症
に関するメッセージやアラートを適時・適切に発出するよう要請する。
特に、消防機関に対して、管内警戒パトロールや火災予防普及啓発
活動をはじめ様々な機会を捉え、
関係機関と連携して情報発信を行う
よう要請する。
(4)関係機関との連携の推進
1地方公共団体・消防機関・消防庁関係団体に対する情報提供・注意喚起基本的対処方針、
総務省対処方針、
消防庁対処方針をはじめとする
政府において決定された方針、
政府の施策展開、
新型コロナウイルス
感染症に関する情報、災害対応に係る新型コロナウイルス感染症対
策に関する情報等について、引き続き地方公共団体・消防機関・消防
庁関係団体に対し情報提供及び注意喚起を行う。
2消防業務を継続できる体制の確保・感染防止資器材の備蓄状況の確
認及び調整等
消防機関に対して、引き続き、消防職団員の健康管理を徹底する
とともに、新型コロナウイルス感染症の地域における発生段階に応 4じ、救急や消火をはじめとした必要な業務を継続できる体制を確保
するよう要請する。また、引き続き、感染防止資器材の備蓄状況の
確認及び必要とする消防機関への消防庁からの資器材の配布などの
調整を行う。
3救急隊の感染予防策の実施・関係機関との連携強化・必要な情報収集等消防機関に対して、
引き続き、
救急隊の感染予防策の実施及び保健
所、医療機関、近隣消防機関、都道府県防災主管部(局)等関係機関
との連携強化の徹底を図るよう要請する。
また、
新型コロナウイルス
感染症の患者又は疑われる患者への対応事案に関する情報収集等を
引き続き行う。

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