平成19年12月26日
消 防 庁
消防法施行令及び消防法施行規則等の一部改正(案)の概要
に対する意見募集
消防庁は、消防法施行令及び消防法施行規則等の一部改正(案)の内容について、平成
19年12月27日から平成20年1月25日までの間、意見を募集します。
1 背景
平成 19 年 1 月 20 日、兵庫県宝塚市のカラオケボックスにおいて、死者3名、負傷者5名
となる火災が発生し、また、同年 6 月 19 日に東京都渋谷区の温泉汲み上げ施設において、
死者3名、負傷者8名となる爆発火災が発生したことを踏まえ、これらの小規模な施設に
ついて、防火安全対策の強化の観点から、消防用設備等の設置基準等の見直しを行うため、
消防法施行令等の改正を行うものです。
2 意見募集対象及び意見公募要領
意見募集対象:消防法施行令及び消防法施行規則等の一部改正(案)の概要
詳細については、別紙の意見募集要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
平成20年1月25日(金)(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。
(事務連絡先)総務省消防庁予防課
(担当:伊藤補佐、宮路事務官)
TEL 03-5253-7523(直通)
FAX 03-5253-7533
1 カラオケボックス等に対する安全対策
しろまる平成19年1月20日 兵庫県宝塚市 カラオケボックス火災
(死者 3名 負傷者 5名) 建物概要:鉄骨造 2/0 延べ面積 218.14m2
→ 防火・防煙性の低い間仕切りによる個室形状のスペースが密集していること及び自動火災
報知設備がないこと等から、火災発生に気づくのが遅れ、逃げ遅れたことが被害拡大の原因
しろまる現行制度
・カラオケボックス等の遊技場に対しては、原則として、延べ面積300m2以上(地階・無窓階
では床面積100m2以上)の場合のみ、自動火災報知設備の設置が義務づけられる
改正の背景
平成19年1月20日に兵庫県宝塚市で発生したカラオケボックス火災から、カラオケボックス特
有の危険要因が浮き彫りとなっているが、小規模なカラオケボックスには自動火災報知設備の
設置が義務づけられていない
消防法施行令及び消防法施行規則等の一部改正(案)の概要
(カラオケボックス及び温泉汲み上げ施設における防火安全確保対策)
しろまる消防法施行令
・ 全てのカラオケボックス等に対し義務づける
・ 既存のカラオケボックス等に対しても義務づける
しろまる消防法施行規則
・カラオケボックス等音響が聞き取りにくい場所においては、騒音により自動火災報知設備
の警報が聞き取れないことのないよう所要の措置を講ずることとする
主な改正の内容
カラオケボックス等に対して自動火災報知設備の設置を義務づける
(注記)カラオケボックス等:カラオケボックス及びカラオケボックスに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスに類するものとして、複合カフェ(個室や個室に類するスペースを設け、
インターネット利用等のサービスの提供を行う店舗)を規定する
しろまる平成19年6月19日 東京都渋谷区 温泉汲み上げ施設爆発火災
(死者 3名 負傷者 8名) 建物概要:耐火造 1/1 延べ面積 153.71m2
→ 天然温泉に含まれる可燃性天然ガスが汲み上げ施設室内に滞留したことが原因
しろまる現行制度
・ガス漏れ火災警報設備は、延べ面積1,000m2以上の地下街や多数の者が出入す
る地階などに対してのみ設置が義務づけられる
改正の背景
平成19年6月19日に東京都渋谷区で発生した温泉汲み上げ施設爆発火災から、温泉汲み上
げ施設特有の危険要因が浮き彫りとなっているが、温泉汲み上げ施設にはガス漏れ火災警報
設備の設置が義務づけられていない
2 温泉汲み上げ施設に対する安全対策
しろまる消防法施行令
・原則として可燃性天然ガスが発生する温泉汲み上げ施設の全てに義務づける
(注記)温泉法第14条の5第1項の確認を受けた場合を除く
・既存の温泉汲み上げ施設に対しても義務づける
しろまる消防法施行規則
・検知器は、温泉の採取のための設備の周囲10mにつき1個以上設けること
・警報装置等により、検知器の作動と連動して防火対象物の関係者に警報を発するとともに、
ガス濃度が更に上昇した場合には、防火対象物全体に警報を発することができること
・受信機は、警戒区域の数が一であり、かつ、他の装置により防火対象物の関係者に警報を
発することができる場合は設置を要しないこと
・警報装置のうち音声警報装置は、他の装置により防火対象物の関係者及び利用者に警報を
発することができる場合は設置を要しないこと
しろまる併せて、ガス漏れ検知器等に係る消防庁長官告示に定める基準の一部を以下のとおりとする
・ガスの濃度が爆発下限界の1/10に至ったときに作動するものであること
・ガスの濃度を指示することができるものであること
・指示計は、指示値を校正することができるものであること
主な改正の内容
温泉汲み上げ施設に対してガス漏れ火災警報設備の設置を義務づける
(注記)温泉汲み上げ施設:温泉の採取のための設備(ポンプ等)が屋内に設置されている有人の防火対象物
ガス漏れ火災警報設備の設置基準の一部を、温泉汲み上げ施設に設置するものについては、
以下のとおりとする
・1年以内の施行を予定
・既存施設に対しては、経過措置により、施行から1年6ヶ月間の猶予期間を設ける
3 施行期日等
別 紙
意 見 募 集 要 領
1 意見募集対象
消防法施行令及び消防法施行規則等の一部改正(案)の概要
2 資料入手方法
意見募集対象となる政令案等(概要)については、電子政府の総合窓口(e-Gov)
(「パブリックコメント」欄(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)に掲
載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。
3 意見の提出方法
意見書(別紙様式)に日本語で氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代
表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールア
ドレス)を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してく
ださい。
御記入いただいた氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及
び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)は、
提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
なお、御意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願
います。
(1)電子メールを利用する場合
電子メールアドレス:t2.miyaji@soumu.go.jp
総務省消防庁予防課あて
(注記)メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテ
キストファイル、
マイクロソフトWordファイル又はジャストシステム
社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せく
ださい。))として提出してください。
なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBとなっていますので、そ
れを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。
(2)郵送する場合
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省消防庁予防課あて
別途、意見の内容を保存した磁気ディスクを添えて提出いただくようお願
いする場合があります。その場合の磁気ディスクの条件等は、次のとおりで
す。
しろまる磁気ディスク:3.5インチ、2HD
しろまるフォーマット形式:1.44MBのMS-DOSフォーマット
しろまるファイル形式:テキストファイル、マイクロソフトWordファイル又は
ジャストシステム社一太郎ファイル
(他のファイル形式と
する場合は、担当までお問合せください。)
磁気ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベル
を貼付してください。なお、送付いただいた磁気ディスクについては、返却
できませんのであらかじめ御了承願います。
(3)FAXを利用する場合
FAX番号:03-5253-7533
総務省消防庁予防課あて
(注記)担当に電話連絡後、送付してください。
なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。
4 意見提出期限
平成20年1月25日(金)(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とし
ます。)
5 留意事項
意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e-Gov]パブリックコメント・
意見募集案内(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント欄」に掲載する
ほか、総務省消防庁予防課において配布します。
なお、意見を提出された方の氏名(法人等にあってはその名称)やその他属性に
関する情報を公表する場合があります(匿名希望、及び御意見も含めた全体につい
て非公表を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)。また、
意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
様式
意 見 書
平成 年 月 日
総務省消防庁予防課 あて
郵 便 番 号:〒
(ふりがな)
住 所:
(ふりがな)
氏名(注1) :
電 話 番 号:
電子メールアドレス:
消防法施行令の一部を改正する政令案等に関し、以下のとおり意見を提出いたします。
(以下に意見を記載する。別紙に記載する場合は「別紙に記載」と記載し、意見を記載した別紙
を添付する。)注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。
注2 用紙の大きさは、
日本工業規格A列4番とすること。
別紙にはページ番号を記載すること。

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